計量法と気象業務法、二つの法律による検定とその理解
Inspection of measuring instruments on two laws and its understanding
計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定は、それぞれの法律の成立など歴史的な経緯を経て現在の状況にある。 この項では計量法が規定する取引と証明の定義の内容を記載して、計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定の理解のための資料とする。

計量法と気象業務法 二つの法律による検定とその理解(計量計測データバンク編集部)
計量法と気象業務法 二つの法律による検定とその理解(計量計測データバンク編集部)
計量計測のエッセー 
計量法と気象業務法 二つの法律による検定とその理解(計量計測データバンク編集部)
写真は雛の巣立ちが間近になった6月17日、巣箱から餌を探しに飛び立とうとするシジュウカラ。

(タイトル)

(大みだし)

計量法と気象業務法 二つの法律による検定とその理解(計量計測データバンク編集部)

(リード)
 計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定は、それぞれの法律の成立など歴史的な経緯を経て現在の状況にある。 この項では計量法が規定する取引と証明の定義の内容を記載して、計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定の理解のための資料とする。

(本文)

 気象業務法は国土交通省の所管であり、外局の気象庁が気象業務を行っている。気象庁による気象業務としての気象観測を行う場合(研究や教育のための観測を除く)、もしくはそれ以外の方が観測の成果を発表するため、または災害の防止に利用することを目的として気象観測を行う場合には、気象業務法第6条、気象業務法第9条は、気象観測を行う場合「検定に合格した気象測器を使用すること」を義務付けている。

 気象観測施設の設置者はその届出を気象庁長官に行い、「登録検定機関」である一般財団法人気象業務支援センターが実施する検定を受けてこれに合格したものを使用しなければならない。

(みだし)
気象業務法が規定する対象測器

 
気象業務法が規定する対象測器は、ア、ガラス製温度計 イ、金属製温度計 ウ、電気式温度計 エ、ラジオゾンデ用温度計 オ、液柱型水銀気圧計 カ、アネロイド型気圧計 キ、電気式気圧計 ク、ラジオゾンデ用気圧計 ケ、乾湿式湿度計 コ、毛髪製湿度計 サ、露点式湿度計 シ、電気式湿度計 ス、ラジオゾンデ用湿度計 セ、風車型風速計 ソ、風杯型風速計 タ、超音波式風速計 チ、電気式日射計 ツ、貯水型雨量計 テ、転倒ます型雨量計 ト、積雪計 ナ、複合気象測器である。

 届出を行う必要のある気象観測施設で使用する気象測器のうち温度計、気圧計、湿度計、風速計、日射計、雨量計、雪量計については、検定に合格したものを使用することを気象業務法第9条、気象測器検定規則第2条、第12条が義務付ける。

 気象業務法における検定は次のような内容である。その気象測器の種類に応じて材料、部品及びその組み合わせなどが適切であるかを調べる「構造検査」と、個別の精度を調べる「器差検査」の2種類の検査を行いう。また気象庁があらかじめ構造・性能を検査する「型式証明」をした気象測器(型式証明測器最新順)については、「構造検査」を省略することができる。これらの検査は気象測器の種類に応じて、それぞれ定められた検定の合格基準に沿って行う。

 検定の有効期間を次のように規定する。気象測器の測定原理、感部部分の素材、可動部の有無、屋外での使用など耐久性を考慮し、検定の有効期間を定めている。 風速計や雨量計などは可動部を有することなどから5年(気象測器検定規則第15条)。 現在、電気式気圧計及び超音波式風速計については、有効期間を設けない(有効期間が無期限)測器としているが、平成30年6月以前に検定を受けた測器については、検定証書に記載された有効期間が適用される。

 計量法の計量器規制は次のような内容である。計量法は、適正な計量の実施の確保の観点から、特定計量器について、検定等の制度を設けている。計量器のうち次に規定する計量器が特定計量器として定められて、検定の対象となる。

(みだし)
計量法が規定する特定計量器

 
計量法が規定する特定計量器は以下のとおり(特定計量器一覧(令第2条))。

一 タクシーメーター。
二 質量計のうち、次に掲げるもの。
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの。
目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目量標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)
手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最 小の変化をいう。)が十ミリグラム以上のもの。
自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの。
ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅。
ニ 定量おもり及び定量増おもり。
三 温度計のうち、次に掲げるもの。
イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの。
計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計及び隔測温度計及びベックマン温度計を除く。)
ガラス製体温計。
ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。)
四 皮革面積計。
五 体積計のうち、次に掲げるもの。
イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの。
水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの。
温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの。
燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)
液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの。
ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)
排ガス積算体積計。
排水積算体積計。
ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの。
六 流速計のうち、次に掲げるもの。
イ 排ガス流速計。
ロ 排水流速計。
七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの。
イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの。
ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの。
八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの。
イ 計ることができる圧力が0.1メガパスカル以上200.2メガパスカル以下のものであって、最 小の目盛が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消化器用のもの及びロに掲げるものを除く。)
ロ アネロイド型血圧計。
九 流量計のうち、次に掲げるもの。
イ 排ガス流量計。
ロ 排水流量計。
十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの。
十一 最大需要電力計。
十二 電力量計。
十三 無効電力量計。
十四 照度計。
十五 騒音計。
十六 振動レベル計。
十七 濃度計のうち、次に掲げるもの。
イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率 以上二十五体積百分率以下のもの。
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの。
ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの。
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの。
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のものヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計。
ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計。
チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの。
リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの。
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器。
ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計。
ヲ 酒精度浮ひょう。
十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの。
イ 比重浮ひょう。
ロ 重ボーメ度浮ひょう。
ハ 日本酒度浮ひょう。

 計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定は、それぞれの法律の成立など歴史的な経緯を経て現在の状況にある。

 この項では計量法が規定する取引と証明の定義の内容を記載して、計量法による計量器の検定、気象業務法による気象測器の検定の理解のための資料とする。

 
 計量法は第8条第1項において「法定計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。」と、定めており、72の物象の状態の量について、取引又は証明において非法定計量単位の使用を禁止している。

 計量法は取引及び証明の定義を法第2条第2項で次のように定める。「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」

(みだし)
取引における計量とは

 
取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。

(みだし)
証明における計量

 
証明における計量については、計量法第2条第2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」を以下のとおり解釈する。

 「公に」とは、公機関が、又は公機関に対しであること。「業務上」とは、継続的、反復的であること。「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。「真実である旨を表明すること」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。

 
次のようなものが、「取引又は証明」に該当する(経済産業省産業技術環境局計量行政室の解釈)。物品の質量による計量販売(牛肉500グラム)。物品の規格値による取引(10ニュートンの力に耐える木材)。土地の登記のための測量。都道府県に提出する排水の総量の計量。

 
次のようなものは、「取引又は証明」に該当しない(経済産業省産業技術環境局計量行政室の解釈)。スポーツ、ゲームなど取引又は証明に関係の無い日常生活における単位の使用。学術論文など学術研究における単位の使用
学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断されて定められた単位の使用。取引又は証明に用いられない計量単位については、計量法の規制の対象とならないが、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、法定計量単位を使用することが望ましい。

 経済産業省産業技術環境局計量行政室による 「取引」「証明」等の定義の解釈として(計量法関係法令の解釈運用等について  平成30年4月  経済産業省計量行政室)の文書がある。

(みだし)
「取引」「証明」の定義

「取引」「証明」等の定義関係について。

「取引」「証明」等の定義の解釈について。

(1) 「取引」とは。
 有償、無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。
(2) 「証明」とは。
 公的機関自らが行い、若しくは公的機関に対して、公に又は業務上(反復継続的に)他人(証明を行う者以外の者)に対して計量されるものが一定の物象の状態の量を有するという事実(特定の数値までを含むことを要するものではなく、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。)について真実であるということを表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は含まれない。
(3) 「計量証明」とは。
 法定計量単位により物象の状態の量を計り、その結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を数値を伴って表明することである。「公に」とは、公的機関自らが行い、又は公的機関に対することを意味する。「業務上他人に」とは、他人(計量証明を行う者以外の者)から証明行為についての依頼を受け、当該証明行為を業として行うことを意味する。また、計量法上、登録を要する計量証明事業者は、法第107条に規定する事業区分において上記の計量証明を事業として(反復継続して)行う者である。
(4) 取引における計量の解釈。
 ① 法第2条第2項に規定する「取引」における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理に係る計量その他内部的な行為であって業務上その結果が他人に表明されない計量は含まれないものとする。
ただし、「特定物象量が表記された特定商品」を製造する工程における特定物象量の表記のための計量は、取引における計量に該当するものとする。
 ② 計量した物に計量の結果を表示する場合であってその物が取引の対象となり表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は含まれるものとする。

2 法第2条第2項に規定する「取引又は証明」の具体的事例について。

・学校等における体重計について。
学校、幼稚園、保育所又は福祉施設、医療機関、保健所等の体重測定に使用される非自動はかりであって、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告等されるものについては、証明における計量に該当する。
・小包郵便物及び一般運送事業者等の宅配便物の取次業者による取次店における料金特定のための計量は、取引における計量に該当する。
・検察庁における実地検証のための計量は、証明における計量に該当する。
・集合住宅における水道メーター等について。
水道メーター、温水メーター、ガスメーター、微流量燃料油メーター、積算熱量計、電気計器による取引又は証明における計量には、建物の賃貸借契約に付随して賃貸人と賃借人との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。また分譲マンション等の管理組合や管理会社と区分所有者又は入居者との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。したがって、貸ビル、アパート、分譲マンション等その集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターも、取引又は証明上の計量に使用されている計量器に該当する。

2024-07-02-inspection-of-measuring-instruments-on-two-laws-and-its-understanding-

[資料]


気象庁の気象測器の検定-計量豆知識-(計量計測データバンク編集部)

日本計量新報・社説 2017年01月01日3132号 (keiryou-keisoku.co.jp)

【マンション高騰は2030年までに終わる】リーマンショックの教訓/団塊世代からの相続で供給急増/金利急騰もあり得る/ペアローンは危険すぎる/地震で資産価値暴落/不動産購入の3つのキーワード【牧野知弘】 (youtube.com)
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計測がねじ曲げられると白が黒になる(白いものを黒くしてしまう社会の掟の怖さ)

いつでも使える計量辞書としての国際単位系ページの利用

田中館愛橘の物理普及講演と寺田寅彦の物理学を元にした随筆

適正な計量の実施は国家と地方公共団体が共同して実現すべきもの

富士山より高かった八ヶ岳が崩壊すると泥流は甲府盆地の向こうまで流れた執筆 甲斐鐵太郞
韮崎と須玉に連なる丘の七里岩は八ヶ岳崩壊による岩屑(がんせつ)なだれの跡だ


計量計測のエッセー ( 2018年1月22日から日本計量新報の社説と同じ内容の論説です)

素直でない人は嘘をつく 素直とは正直者のことだ

法人とその構成員の意欲と能力を映し出しているwebサイト

数値や言葉を翻訳変換して診断する

大手情報媒体が低俗化しフェイク情報が充満する

人は他の人を映し鏡として生きる意義を成立されている

カメラの撮影枚数にみる技術開発とリチウムイオン電池


地が裂け山が崩れ洪水が人を襲う日本の自然(ハザードマップは人が住んではならない場所を示す地図だ

球速表示160kmは確かか(球速表示160kmは信ずるに値するものなのか)

内需依存型産業社会日本と人口減少社会の在り方

(タイトル)
控えめな計量法が適用されて実現する平和な社会
(サブタイトル)キログラムの単位記号はkgでありKGではない。メートルの単位記号はmでありMではない。

計量の教養こそ身に付けるべき課題だ

0.1%の計量器の検定・検査が世のなかに適正計量を実現をもたらす

地が裂け山が崩れ洪水が人を襲う日本の自然(ハザードマップは人が住んではならない場所を示す地図だ
見えないモノを見えるようにする計測技術
強い欲求をもっているとニーズは自ずと分かるものらしい
すべては丈夫な身体と丈夫な心あってこそ
消費は人口減少の度合いで減りGDPも同様に推移する
キログラムは新定義を満足させたうえ50 µgから10 µgに精度向上
質量と重量の違い及び質量の単位キログラムの定義変更
規則に照らせば不正でも総合性能としては問題ない事柄
バベルの塔とノアの箱舟の伝説と旧カヤバ工業の免震性能偽装
計量と計測は人の間にどのようにかかわるか
自動ハカリの検定実施は日本の計量制度に大きな転換をもたらす
2018年11月16日開催の国際度量衡総会で質量の単位キログラム(kg)を定義変更
日本人の頭骨の変化を計測値が示す副題(鎌倉時代の日本人の頭は前後に長い形をしていた)
優良事業所が適正計量管理事業所の指定を受ける社会的責任
計測の目的と求められる確かを考える
地方計量行政の模範県を躊躇なく真似たい
自動ハカリの指定検定機関制度と行政組織の関わり方
1%の検定で計量の安全を実現している日本の計量制度
自動ハカリの指定定期検査機関の動向を観察する
計測の在り方と計測値の表示をめぐる諸事情
計量協会webサイトから日本の計量行政の未来が見える
光波干渉測定システムはアインシュタインの理論を事実として確認した
収賄で終身刑になる中国要人と首相をかばい罪に問われる日本の官僚

ウィキペディアによる計量の世界の説明は1割ほど
時代の波と計量器産業の浮き沈み
世界でも範たる状態を築いている日本の計量行政
中国では日本以上の人口減少状態が出現している
ハカリの定期検査実施漏れは計量憲法である計量法違反だ
城下町の鍛冶屋が日本の産業の元になった
山口高志投手の球がベース通過時点で一番速かった
福島産の農産物と海産物と放射線測定器
通信と自己診断機能は計量器の法制度を変える
計れと人を管理したQC運動に対比される品質工学
モノの数量表現と性質表現の仕組みである国際単位系(SI)
計量法の実質の内容を変える政省令の理解と解釈
ハンドルで曲がらずブレーキで車は止まらない
計量計測のエッセー

学校は記憶容量とアプリケーションを確認するところ
計量検定所長の仕事は検査機関運営費をたっぷりと確保すること
社会の計量の安全の確保は住民サービスの基礎
神鋼素材は計測器性能に影響がない
田中舘愛橘の志賀潔と中村清二への教え方

自動ハカリの検定実施は日本の計量制度に大きな転換をもたらす
2018年11月16日開催の国際度量衡総会で質量の単位キログラム(kg)を定義変更
事実は小説よりも奇なり 二つの事件
計測システムがわかることが計測における教養だ
世の中は計測でできている
計測の目的と精密さの実現の整合
日本人の頭骨の変化を計測値が示す副題(鎌倉時代の日本人の頭は前後に長い形をしていた)
優良事業所が適正計量管理事業所の指定を受ける社会的責任
計測の目的と求められる確かを考える
地方計量行政の模範県を躊躇なく真似たい
自動ハカリの指定検定機関制度と行政組織の関わり方
1%の検定で計量の安全を実現している日本の計量制度

学校は記憶容量とアプリケーションを確認するところ
計量検定所長の仕事は検査機関運営費をたっぷりと確保すること
社会の計量の安全の確保は住民サービスの基礎
神鋼素材は計測器性能に影響がない
田中舘愛橘の志賀潔と中村清二への教え方

 
旅のエッセー集 essay and journey(essay of journey) 

滋賀県・草津市の宿で王将の餃子をたべた

京都三条の街は気詰まりで滅入る

神戸は港町だが山の街でもあり大都市だ


神戸は港町だが山の街でもあり大都市だ

霧ヶ峰 雪景色

秩父札所二十四番 光智山法泉寺

6月24日の霧ヶ峰高原道路だ。強清水から車山・肩駐車場に向かって走る

正月の下呂温泉は一夜にして白銀の世界になった

上高地 晩夏

風の子の子供たちですが人は風邪を引いてはなりません

川崎大師平間寺で願い事をする

霧ヶ峰高原の八島湿原の周りに出現する景色(2)
薄く積もった雪道を踏みしめる。クロカン四駆の世界だ。

霧ヶ峰高原の八島湿原の周りに出現する景色

霧ヶ峰高原 晩秋の八島湿原

霧ヶ峰高原 晩秋

和歌山市加太港の浜に立つ

山梨県牧丘村で秋の風景に出会った。今は新しい市になっているがその名は知らない。

ダイヤモンド富士

酉の市(おとりさま)

浅草の浅草寺界隈に足を向けた 外人がいて蜘蛛の巣の鉄塔が見えた

旧塩山の恵林寺界隈を見物した

仙台藩と青葉城

カラスウリが赤くなって秋です

スズランが赤い実を付ける秋の始まりです
 
 
 
旅のエッセー集 essay and journey(essay of journey) 

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