「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2026年5月7日号「日本計量新報週報デジタル版」

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日本計量新報社 過去の第一面

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日本計量新報社 過去の第一面 
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松本市の重要文化財 馬場家住宅の見学


馬場家住宅(長野県松本市)は、日本国(文部科学大臣)が指定した国の重要文化財。江戸時代末期の豪農の佇まいを伝える貴重な建造物群として、1996年(平成8年)12月10日に指定された。指定主体は国(文化庁)。指定年月日は1996年(平成8年)12月10日。場所は長野県松本市内田357-6。


馬場家住宅の概要:主屋、表門及び左右長屋、中門、文庫蔵などが指定。その特徴:武田信玄の家臣・馬場美濃守信春の縁者を祖とするとされる、松本平を代表する豪農屋敷。


奥座敷からの庭の眺め。小布施の岩松院(がんしょういん)の庭園を思い出す。一茶は岩松院の池に棲むカエルをみて「やせ蛙 まけるな一茶これにあり」と詠んだ。このカエルは蟇蛙(ヒキガエル)と考えるのが普通のようだ。ヒキガエルは何となく人間臭い。


主屋二階からの表門方面の眺め。左右には長屋がある。5月1日の新緑のころはサクラが終わり、木々が緑を大きく広げる。西の方面に松本平があり、穂高連峰、乗鞍岳など北アルプスの山々がこの季節には白く輝く。


母屋の大きな座敷越しに表門が見える。その向こうに松本平があり、晴れていれば穂高連峰、乗鞍岳など北アルプスの山々が姿を現す。


表門正面の左手に土間と勝手場がある。駕籠(かご)が置かれている。大名駕籠でもないし町駕籠よりは上等。馬場家の格式を物語る駕籠(かご)である。


勝手場の食器類(左手前)と流しと水瓶。ガス、水道が普及する前の炊事場の様子であり昭和30年ごろにはこのような暮らしがあった。


炊事場の上に造られた二階部分。柱と厚い板とで構成されている。明り取りと通風のためなのか和紙を貼った格子状の三重構造の小さな窓がつけられている。


かつての馬屋は物置になっていて、農具が保管されている。計量器の陳列はない。松本市には松本市中央3丁目4−21に松本市はかり資料館があって1300点を収蔵、展示している。1986年に閉店した旧竹内度量衡店の土蔵造りの店舗と蔵を松本市に寄贈している。

 スマホのカメラ機能よりも小さなデジカメのほうが好きだ。ソニーとニコンのそれを使っている。最近は撮影画像処理のソフトウエアが良くなったから露光の補正、彩度の調整によってちっちゃなデジカメでも写真を仕上げることができるようになった。以前だと時間がもったいないから写真はいじらないと決めていた。

 2026年5月1日(金)に松本市内田357-6にある馬場家住宅を見学した。馬場家住宅はソニーエプソンが大きな工場を構えるJR東日本の篠ノ井線の広丘駅から東に向かった丘陵地にある。

 この馬場家は武田24将のうちの主だった四家の一つであり、知り合いが子の末裔であった。その人の家は中央線の新宿の西にあり東京駅から同じ方面なので一緒に帰ったことがあった。徳川家、伊達家、金沢の前田家などの当主を意識していたから、武田24将の馬場家の当主に当たると考えていたのだが、武田家滅亡で武田24将はちりぢりになっていて愛知で名を成すものなど幾つかの系譜がある。重要文化財馬場家は現在の松本市内田の地で家を構えたのであった。明治期以降には外交官を出すなどの名門として生き残っている。

 その馬場家住宅の見学である。知り合いの馬場一族の末裔のことを思い出しながら、そして武田24将はどうなったか、さらにこの地に屋敷を構えた松本の馬場家が如何に生きてきたのかを考えた。現代まで大きな屋敷を構えて生きてきた松本の馬場家であり、明治期、大正期、昭和期と経過して、戦後に農地解放で大きな打撃を受けたことであろうことを想像した。

 富がどのように集まり大きな屋敷を構えて維持してきたのか。今では大きな屋敷があると固定資産税が大きくのしかかるので、普通に学校を出て普通に勤め人にしかなることができない社会であるから負担に耐え切れない。馬場家住宅はこのような事情によって大部分を松本市に寄付したのであった。

 この屋敷が建てられたころの社会構造や建築への考え方、暮らし方などそ考えて写真を撮った。柱、囲い板、土壁、二階の構造、大きな座敷とそれぞれに想像を飛躍させた見学である。筆者の思いは写真に表現されている。

武田二十四将 馬場信春の子孫のその後

 武田二十四将の一人として名高い馬場信春(信房)の馬場家は、1575年の長篠の戦いで信春が戦死した後、子孫が各地へ分かれ、江戸幕府の幕臣や郷士として存続している。

1、1575年の長篠の戦いにおいて馬場信春の最期馬場信春は、敗走する武田勝頼を逃がすための殿(しんがり)をつとめ戦死。

2、信春の死後、馬場家の一族や子孫の歩み。

江戸幕臣(旗本)
 徳川家康に仕え、江戸幕府の幕臣となった系統がある。

各地の郷士(土着)
 武田家滅亡後、武士を辞めて農民(郷士)となり、各地に定住した系統が多くある。

山梨県(甲府市)
 信春の三男の系列が甲府市朝気町周辺で武田浪人・郷士として続いている。

東京都(青梅市)
 御岳山にある「馬場家御師住宅」を営む家系として現在も続いている。

その他の地域
 越後(新潟県)、下野(栃木県)、和泉(大阪府)などにも郷士として定住した記録が残る。

3、主家の武田氏との関係

 馬場家は武田氏の親族衆ではないが、代々武田家と縁組みを重ねていたため、系図上は武田一族として扱われることもある。

馬場信春ゆかりの場所自元寺(山梨県北杜市)
 馬場信春が自身の領地に建立した寺院で、現在も馬場信春の墓がある。

馬場信春の墓(愛知県新城市)
 戦死した地である長篠城の近くにも、その功績を偲ぶ墓碑が建てられている。

松本市の重要文化財 馬場家住宅の見学と写真撮影で考えたこと 森夏之

サクラとサラダと高原の農園 甲斐鐵太郎

ハカリと検定と修理制度と取引・証明
(計量計測データバンク編集部)


機械式から電気式へ

 精密測定に使用されている機械式天びん(質量計)は等比型天びんに始まり、等比置換ひょう量型、不等比置換ひょう量型と変化して参りました。この不等比置換ひょう量原理を使用した天びんは通称直示天びん(Direct reading balance)と呼ばれ、現在でも数多く使用されております。不等比置換ひょう量型天びんの原理は図1に示す通りですが、ひょう量値の読み取りは加除分銅と投影目盛で表示します。初期の電気式天びんは、図1の投影目盛の部分に電磁補償コイル・回路と位置検出器を取り付け、被測定質量と平衡する為に必要な電磁力を発生させ、その時コイルに流れる電流量をA/D変換して質量を表示させる方式でした(図2)。この結果、質量の電気的出力が取り出せるようになったため、天びんの利用範囲が広がりましたが、機械的構造は変わっていません。


図1 不等比置換ひょう量型直示天びん


図2 電磁力補償型電気天びん

ハカリと検定と修理制度と取引・証明
- 金価格0.01グラム270円、検定対象ハカリの下限値が0.01グラム。質量による取引のための精密さの不都合-

はじめに

 計量法が直接に規制の対象として検定を課している計量器の実数は計るための器具機械・装置のうちの0.1%に満たない。それだけに検定が課され、質量計の場合には定期検査を受けなければならない。この場合でも対象となる質量計は器種が限定され、さらに取引及び証明分野ということで一層範囲が狭められる。質量計における検定と二年に一度の定期検査が課された計量器とその使用分野における使用者が守るべき責任の大きさがこのような事情から察するべきである。

ハカリ(質量計)と修理後の検定証印の除去義務

 検定証印が付されたハカリ(質量計)は、検定証印等の除去が必要となる修理を行った場合には検定証印等の除去をしなければならない。これを行わない場合には計量法第49条第1項違反となる。修理したハカリを取引および証明分野の計量に用いる場合には修理後の再検定を受けなければならない。これをしないで取引および証明分野の計量にそのハカリを使用することは計量法に違反する行為となる。修理をしたにも関わらず検定証印を除去しないでハカリの所有者に渡した修理事業者は上記のとおり計量法違反となる。修理がなされても検定証印が除去されていなければハカリの所有者は、計量法における修理がなされてなかったと理解することになる。

 計量法における検定制度は諸規定があって、公的機関ならびにそれに類する機関が検定する方式と、指定する製造事業者に検定証印と同じ法的効果を有する一定の表示(基準適合証印)を付すことを認める指定製造事業者制度がある。どれもが同じ法的効果を持つのの、検定制度の効率的運用を図ることを目的として制定された。この場合に付される証印が基準適合証印である。

計量法が規定する修理について

 計量法は、修理の定義について、旧通達6機局290号「計量法、計量法施行令、計量法施行規則等の解釈及び運用について」において、以下のように示している。

 「修理」とは、一旦完成された計量器が、その構造の一部を失った場合に、その失われた構造を回復し元どおりにすることをいう。
 「軽微修理」及び「簡易修理」とは、施行則10条1項に掲げる軽微修理は計量器の構造に影響を及ぼさない行為であり、施行則11条1項に掲げる簡易修理は構造に影響を及ぼし得る修理であって、器差に影響を与える蓋然性の乏しいものであることを前提にこれらの規定を解釈、運用されたい。特に、プリント回路に係る規定の解釈運用については、慎重な対応が望まれる。
<旧通達6機局290号抜粋>

 「修理」とは、計量器がその性能、構造の一部を失った場合に、その失われた性能、構造を回復することをいい、計量法では4種類のものがある。

(1)  軽微な修理(法46条、施行則10条)
 これについては、修理事業の届出や検定証印等の除去の必要がなく、誰でも行うことができる。

(2) 簡易修理(法49条1項ただし書、施行則11条)
 これについては、届出製造事業者及び届出修理事業者が行う修理、又は、適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について行う修理のうち、検定証印等の除去の必要のないものをいう。

 簡易修理は、「軽微な修理」よりは修理の程度が大きく、一定の技術能力のある者が行うときには、検則に定める技術上の基準及び検定公差に適合することを前提に、敢えて検定証印等を除去する必要のないものをいう。

(3) 修理(法46条1項)
 計量法上「修理」というときは、一般的に修理事業の届出規制の対象となるものを指し、「軽微な修理」を除き「簡易修理」及び「改造修理」を含めた概念とされている。

(4) 型式承認表示を除去しない修理(法49条2項ただし書、施行則12条)
 特定計量器の改造又は修理をした者は、検定証印等のほか、型式承認の表示も除去しなければならない。しかし、届出製造事業者、届出修理事業者が行う修理、適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について行う修理のうち、型式承認表示の除去の必要がないものがある。(※検定証印等の除去は必要。)

 この「型式承認表示を除去しない修理等」については、省令(施行則12条)で規定され、具体的には「その承認に係る型式と同一に属するものとして産総研v又は日電検viが示す範囲における修理」とされている。

 上に説明している軽微な修理(法46条、施行則10条)と簡易修理簡易修理(法49条1項ただし書、施行則11条)は、例えば棒ハカリの鼻緒を取り替える程度のことであり、あえて修理の言葉を関して説明をすることが憚れる内容となっている。簡易修理も類似であるがこれが実施できるのは特定の資格保有者に限られる。器差に影響を及ぼす行為は修理とみなされハカリ(質量計)を含めて特定計量器においては検定証印などを除去することが求めれる。

計量法が規定する「取引」及び「証明」

 法律の規制は、一般的には必要最小限の領域に限定されるべきものである。計量関係の諸分野における規制の必要な領域の境界については、「取引」及び「証明」という概念によって画することが適当な場合が多いとされている。

 我が国の計量法においても、計量単位の統一、計量器の検定及び使用の制限、定期検査、立入検査などの各種の規制の範囲は、「取引」及び「証明」の概念によって画されている。従って、これらの概念を明確にすることは、計量法における法的規制を受けるか否かを決定する上で重要な意義を有している。

 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。<法2条2項>

 「取引」とは、有償無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為を言う。「物又は役務の給付」については、「物の給付」とは物品の売買、貸借、贈与等が典型的なものとされ、「役務の給付」とは雇用請負や委託加工等が一例とされている。

 「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することを言う。「公に又は業務上他人」については、「公に」とは不特定多数に対してという意味のほか公の機関に対してという意味を含むとされ、「業務上他人」とは継続的、反復的に他の法主体に対しての意味とされている。

「取引」及び「証明」の解釈について 機械情報産業局長通達

 
[編集部・註]平成12年(2000年)の地方自治法の改正により、計量法についても、その多くの事務に関する権限が都道府県等自治体に移管された。従って「取引」及び「証明」の解釈解釈と運用が異なる場合があり得る。以上のことから以下に示される内容は、ひとつの目安ということになる。

 「取引」及び「証明」の解釈については、旧通達(6機局290号)「計量法、計量法施行令、計量法施行規則等の解釈及び運用について」で以下のように示されていた。

一、取引又は証明における計量の定義(法2条2項)

イ、取引における計量
 取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。

 計量した物に結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。

 ちなみに、法148条(立入検査)においては、通商産業大臣等はその職員に「取引若しくは証明における計量をする者」の工場等に立入り、「特定物象量が表記された特定商品」を検査させることができるとしており、法は「特定物象量が表記された特定商品」を製造する工程における特定物象量の表記のための計量も、取引における計量に該当することを予定している。

ロ、証明における計量

 法2条2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は次のとおり。

 「公に」とは、公的機関が、又は公的機関に対し、であること。

 「業務上」とは、継続的、反復的であること。

 「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有するという事実。

 特定の数値までを必ず含むことを有するを要するものでなく、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。一方、「計量上の証明(以下「計量証明」という)(法19条1項1号)」は「取引若しくは証明における計量(法2条2項)」、「非法定計量単位は取引又は証明に用いてはならない(法8条1項)」、「取引又は証明における法定計量単位における計量(法16条、法18条及び、19条1項)」とは異なり、数値を表明することが伴うものである。ただし、おおよその目安を示すものは含まれない。

 「真実であることを表明する」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。

ハ、「取引」と「証明」の相違

 商品の内容量について計量結果の表明に関しては、取引当事者間における計量及びその計量結果の表明は取引上の計量のことをいい、取引当事者以外の第三者による計量及びその計量結果の(両者又はいずれか一方の)当事者への表明は証明のことをいう。

ニ、具体的事例

・検察庁における実地検証のための計量
 証明における計量に該当する。

・有料体重計
 目安程度のものであれば証明における計量に該当しない。

・学校等における体重計
 学校、幼稚園、保育所又は福祉施設等の体重測定に使用される非自動はかりであって、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告等されるものについては、証明における計量に該当する。

・小包み郵便物及び一般運送事業者の宅配便の取次業者による取次店における料金特定のための計量は、取引における計量に該当する。

・集合住宅における水道メーター等について
 水道メーター、温水メーター、ガスメーター、微流量燃料油メーター、積算熱量計、電気計器による取引又は証明における計量には、建物の賃貸借契約に付随して賃貸人と賃借人との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。
 したがって、貸ビル、アパート等その集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターも、取引又は証明上の計量に該当する。
<旧通達6機局290号抜粋>

 取引又は証明に該当するか否かについては、世の中にある数多くの物事すべてにはっきりした境界が存在するわけではないため、すべてを明確に区別できるというものではない。従って、こうした曖昧さを伴う境目については、これらの定義や実際の事例について、その都度判断を重ねていくことにより帰納的に解釈していくべきものと考えられている。

 この旧通達については、地方分権により平成12年に廃止され現在では法的拘束力を伴わないが、現在においても概ねこの判断基準に基づいて解釈されているのが現状である。

具体的事例の詳細

 これまでに示されてきた判断事例の一部としては、以下のものが挙げられる。

取引

取引取引に該当する場合の例

・農家が庭先で農産物を販売する際の計量

・服地販売に際しての長さの計量

・倉庫に物品を保管する際の保管料算定のための長さ、体積の計量

・委託加工賃を物品の質量等によって決定する際の計量

・店舗の賃借料を決定する際の面積の計量

取引に該当しない場合の例

・製造事業者が生産工程において内部的な各種の計量をする場合

・家庭内での計量(日曜大工の際の計量、等)

・友人間等での一回的な物品のやりとりの際に行う計量(業務上とは認めがたいもの)

証明

証明に該当する場合の例

・自治体が一般に公表するために行う濃度等の計量

・国税庁が行う酒税賦課のためのアルコール濃度の計量

・土地の登記に際して行う面積の計量

・工場等が自治体に報告するために行う排水量の計量

証明に該当しない場合の例

・銭湯に設置したはかりを使用しての計量(単なる自己の健康管理用)

・研究所等で行う内部的な各種計量

表示

取引又は証明に該当する場合の例

・内容量の表示(缶詰、びん詰め、ジュース等)

・契約書上での表示(平方メートル当り○○○万円等)

・仕様書(商取引に伴う表示)

・計量器への計量目盛、計量単位の付与
(東京地裁S39年「計量器に非法定計量単位が示されているときは、その販売または販売のための所持は、~略~同法(旧計量法)10条1項本文に違反するものと解するのが相当である」)

取引又は証明に該当しない場合の例

・契約書に添付する参考資料

・カタログ類

・取扱説明書

・広告類

・新聞、テレビ等におけるニュース報道等

・学術書等の書物上での事実の表示

・学校教育において、教育の観点から教育段階に応じて用いられる計量

・スポーツにおける表示

計量法の目的と諸規定

1、計量の基準を定める

 計量の基準を定めることは、計量の基準となる計量単位を確定することである。計量単位を法定することは、商取引や徴税等の適正な遂行のために必要不可欠のものであり、国家の根源的な機能とも言える。

 具体的には、法2章「計量単位(3条~9条)」の単位に関する規定、及び法8章「計量器の校正等」に関する規定がこれに該当する。法2章では、この法律で定める計量単位(法定計量単位)は国際的に合意された「国際単位系(SI)」によることとされている。

 法8章「計量器の校正等」については、平成5年改正において導入された計量標準供給制度(トレーサビリティ制度)に関する規定である。この制度は、先端技術分野を中心とした高精度の計量に対応するため、国家計量標準とつながりのある計量標準を民間へ供給することを主な狙いとしている。計量器の校正等は、もともと誰でも自由に行うことができるものであるが、「法定の標章を付した証明書を交付できる校正等」が可能となった。(※因みに、平成5年改正(新計量法)における三本柱は、計量単位のSI化、計量器規制の合理化、計量標準供給制度の発足であった。)

2、適正な計量の実施の確保

 適正な計量の実施の確保とは、商取引や徴税等の各種計量の目的に応じた正確性をもって保証されなければならないことを指す。計量法は、この保証を主として「取引上の又は証明上の計量」を規制することによって達成しようとしている。

 具体的には、法3章「適正な計量の実施」、法4章「正確な特定計量器等の供給」、法5章「検定等」、法6章「計量証明の事業」、法7章「適正な計量管理」が該当する。これらの適正な計量の実施を確保するための諸規定は、最終的に計量結果を適正(それぞれの場合において必要な度合いの正確さ)にするために必要な規定を設け、違反者には罰則をもって臨むという仕組みになっている。即ち、これらは、適正な計量の実施を確保するための公権力の介入について規定しているものであり、計量法の強行法規としての性格を表していると言える。

3、明示されていない目的

(1)消費者保護

 消費者保護については、法1条に明示されていないが、「経済の発展及び文化の向上」の中に消費者利益の擁護及び増進が含まれることは当然であると解釈されている。

 消費者基本法(旧保護法)では、同法13条(計量の適正化)で「国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。」と規定している。

 「消費者と事業者の間の取引に係る計量」については、特に適正な計量の実施の確保が要請される。

 計量法では、「消費者が一方の当事者となる蓋然性の高い取引」について、商品の販売に係る計量に関する規制、使用する計量器を検定対象とする、などの対応を行っている。これらは、消費者基本法の趣旨を十分踏まえたものと言える。

(2)公害計測の適正化

 公害計測の適正化については、世の中の環境問題の社会的な関心の高まりから、大気汚染や水質汚濁などに関する法規制の強化・拡充が図られてきている。計量法においても、「公害計測機器の信頼性の確保」や「公害計測証明に関する適正な計量の実施」として、その規制の体系に取り込まれている。

 具体的には、「公害計測器の信頼性の確保」については、公害計測機器の製造・修理に関する規制や検定等の制度であり、「公害計測証明に関する適正な計量の実施」としては、公害計測証明の事業を計量法上の計量証明事業として規制している。

 以上のことから、公害計測の適正化は、「適正な計量の実施の確保」及び「経済の発展及び文化の向上」に関する重要な事項として、計量法の目的として幅広く取り込まれている。

計量器の違法な改造・修理による取引及び証明

 2026年4月28日時点の金価格は1グラム26,000円~27,000円前後(買取価格・税込)で推移している。徳力本店では小売価格が1グラム26,678円、田中貴金属では店頭買取価格が1グラム26,200円で連日最高値を更新する超高騰状態。

 ハカリ(質量計)に違法な改造・修理がなされて、買取時に質量が小さな値ででるハカリが、販売時に大きな値ででるハカリが使用されていると位すると、取引における社会の信用が大きく失墜する。

 1グラム27,000円の金価格における0.1グラムの価格は2,700円、0.01グラムの価格は270円。0.01グラムを正確に測るハカリに求められる精密さは、その一桁下の0.001グラムである。

 計量法が規定する特定計量器に関する規定、法2条4項の政令で定める計量器のうち質量計は次のようになっている。

イ、非自動はかり

ⅰ、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が10mg以上であって、目盛標識の数が100以上のもの(ⅱ又はⅲに掲げるものを除く。)

ⅱ、手動天びん及び等比皿手動はかり(表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が10mg以上のもの)

ⅲ、自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)

ロ、分銅(表す質量が10mg以上のもの)

 以上のようなことから 0.001グラムは1ミリグラム。0.01グラムは10ミリグラム。つまり計量法によって検定を受けられる質量計の一番小さな目盛りが10ミリグラムであるからこの限界に達している。0.001グラムは1ミリグラム表示の質量計(ハカリ)は自主管理の対象になる。

 金価格が異常な高騰をしている現状は計量法の取引に求める質量による取引のための精密さに不都合な事情が生じている。

(文章は計量計測データバンク編集部)

[資料]

計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)

(以上2026年04月28日 編集作業終了時)

埼玉県が計量法違反の疑いで刑事訴訟法第239条第2項に基づき埼玉県鴻巣警察署に対して告発状を提出

ハカリと検定と修理制度と取引・証明- 金価格0.01グラム270円、検定対象ハカリの下限値が0.01グラム。質量による取引のための精密さの不都合-

八ヶ岳高原美術館とコブシの咲くころ 甲斐鐵太郎


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自然災害国日本と人口減少がもたらす未来社会

日本の未来と人の生き方

令和8年(2026年度)度 計量研修センターの教習・講習・研修のスケジュール

教習等のスケジュール:NMIJ

令和8年(2026年度)度計量研修センターの教習・講習・研修のスケジュール

令和8年度(2026年度)に開催予定の(産業技術総合研究所(AIST)計量標準総合センター)計量研修センター( 茨城県つくば市東1-1-1(中央事業所1群 さくら館))が提供する教習・講習・研修のスケジュールです。受講希望の方は、下記の申込受付期間中にお申込みください。

計量士になろうとする方向けの教習・講習のスケジュール

教習・講習名 対象者 開催日程 申込受付期間
一般計量教習 計量士になろうとする者、
計量行政機関の職員
入所試験
2026年6月25日(木)
2026年4月9日(木)
~5月8日(金)
2026年9月11日(金)
~12月11日(金)
入所試験合格者に
通知
一般計量特別教習 一般計量教習を修了した者 2027年1月14日(木)
~3月12日(金)
2026年10月8日(木)
~11月6日(金)
環境計量
特別教習
濃度
関係
同上 2027年1月13日(水)
~3月4日(木)
2026年10月8日(木)
~11月6日(金)
騒音・
振動関係
同上 隔年開催のため
令和8年度は実施しません
- - -
環境計量講習 濃度
関係
国家試験合格者 第1回 2026年6月2日(火)
~6月5日(金)
2026年
3月24日(火)
~4月20日(月)
第2回 2026年6月23日(火)
~6月26日(金)
第3回 2026年7月7日(火)
~7月10日(金)
第4回 2026年7月28日(火)
~7月31日(金)
第5回 2026年9月8日(火)
~9月11日(金)
第6回 2026年10月6日(火)
~10月9日(金)
騒音・
振動関係
国家試験合格者 第1回 2026年9月28日(月)
~10月2日(金)
第2回 2026年10月26日(月)
~10月30日(金)
第3回 2026年11月16日(月)
~11月20日(金)

計量行政機関の方向けの教習・講習のスケジュール

教習・講習名 対象者 開催日程 申込受付期間
短期計量教習 都道府県・特定市の職員
指定定期検査機関・
指定計量証明検査機関の職員
2026年6月29日(月)
~7月24日(金)
2026年5月8日(金)
~5月15日(金)
基礎計量教習 特定市の職員 2026年8月24日(月)
~9月4日(金)
2026年6月9日(火)
~6月16日(火)
都道府県・特定市
新任管理職教習
都道府県・特定市の
新任所長、幹部職員等
2026年6月1日(月)
~6月3日(水)
2026年4月10日(金)
~4月17日(金)
都道府県・特定市
計量行政新人教習
都道府県・特定市の新任職員 2026年5月12日(火)
~5月14日(木)
2026年4月8日(水)
~4月15日(水)
2026年5月26日(火)
~5月28日(木)
指定製造事業者制度教習 当該制度の検査に携わる
都道府県の職員
2026年8月25日(火)
~9月4日(金)
2026年4月8日(水)
~4月15日(水)
環境計量証明事業制度教習 環境計量証明事業の事務に
従事する都道府県の職員
2026年11月4日(水)
~11月12日(木)
2026年10月2日(金)
~10月9日(金)

指定検定機関向けの講習のスケジュール

講習名 対象者 開催日程 申込受付期間
指定検定
機関講習
非自動はかり 指定検定機関の
検定管理責任者等
2026年12月15日(火)
~12月18日(金)
2026年10月1日(木)
~10月13日(火)
自動補足式はかり
燃料油メーター

(注)6月中旬に受講希望調査実施予定


計量研修センターの実施する研修のスケジュール

研修名 対象者 開催日程 申込受付期間
AIST計測における
不確かさ研修(中・上級)
測定の不確かさ評価に関する
基礎知識を有する者
2026年10月20日(火)
~10月21日(水)
2026年7月14日(火)
~8月28日(金)
教習等のスケジュール:NMIJ

計量計測データバンク ニュースの窓-387-令和8年(2026年度)度計量研修センターの教習・講習・研修のスケジュール



日本の石油事情と石油を計る計量器の知識
(計量計測データバンク編集部 2026年3月26日調べ)


 計量法の規定のうち石油、燃料ガス、石炭に関係する特定計量器は次のとおり。(使用事例の詳細を示し、それを反映しているものではありません)

特定計量器一覧(令第2条)

五 体積計のうち、次に掲げるもの
 
イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの

1、水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの
2、温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
3、燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)
4、液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの
5、ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)
6、排ガス積算体積計
7、排水積算体積計

ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの

七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの

 イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの
 ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの

十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの

 イ 比重浮ひょう
 ロ 重ボーメ度浮ひょう
 ハ 日本酒度浮ひょう

二 質量計のうち、次に掲げるもの
 
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの

1、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目量標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)
2、手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最 小の変化をいう。)が十ミリグラム以上のもの
3、自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
 ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のも  の
 ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅
 ニ 定量おもり及び定量増おもり




図表と写真は経済産業省 METIジャーナル2018年1月1日号「政策特集エネルギー vol.2エネルギーをどう安定的に確保するか」から。



原油から石油製品(ガソリン、灯油、軽油など)をつくる


図は原油を加熱して精製、分留することでガソリン、灯油、軽油など石油製品をつくる状態を示す。
日本の石油事情と石油を計る計量器の知識(計量計測データバンク編集部 2026年3月26日調べ)


エネルギーをどう安定的に確保するか  経済産業省 METI Journal ONLINE

エントロピー概念で読み解く地震と富士山噴火-人の生活とエントロピー エントロピーを国際単位系SIから分離して理解する-計量計測データバンク編集部

計量計測データバンク ニュースの窓-332-富士山の火山活動を理解する資料集


官僚制度と計量の世界(30) 矢野宏と井伊浩市がいた新制東京大学の教養学部と学生のようす 夏森龍之介

米国のドル発行権益と富の収奪構造 金価格はドルの信用との逆相関

明治初年 日本の山には木が生えていなかった、軽井沢は浅間噴火ではげ山だった

ユーチューブ収益化の新規定発動と除外対象となる動画内容

日本の未来と人の生き方

日本社会が恐れるべきは経済危機か自然災害と原発事故か

数字記号操作能力を一例とするシンボル操作と学力偏差値、進学先、就職先の決定方式の考察

コンサルティング・ファームの調査 ユーチューブ動画集(生成AIとの複合など)
コンサルティングファームと役所業務への改善案への疑問 計量計測データバンク編集部(2026年02月25日記)

安曇野 安曇野とは松本市の松本市梓川地区(旧・梓川村)とその北にある安曇野市、池田町、松川村を指すようである

次の林伴子 - Wikipedia氏の講演内容(ユーチューブ動画)が現在の日本経済分析の的確な内容になっている筈です。
(計量計測データバンク編集部)
官庁エコノミストのトップである内閣府政策統括官 (経済財政分析担当) (旧経済企画庁調査局長)(2023年7月)の職にあった人です。

「2026年経済展望 激動の世界と日本を読む」(6)林伴子・景気循環学会副会長(前内閣府政策統括官)2026.2.18(日本記者クラブでの講演)

経済学 日本の財政の現状と将来像(慢性的な財政赤字からの脱却の方法)
経済学 マルクス主義経済理論、マルクスの説く恐慌理論、山田盛太郎・日本資本主義分析、生産財部門と消費財部門、生産財部門と消費財部門の矛盾、衣食住・人の生活の基本要素
日本の国力と国民生活の指標となる購買力平価とその国際比較
日本経済分析と経済理論の資料集
「2026年経済展望 激動の世界と日本を読む」(6)林伴子・景気循環学会副会長(前内閣府政策統括官)2026.2.18(日本記者クラブでの講演)

日本のハカリ産業と計量器産業の未来予測

日本経済の現在と将来に関係する資料集(計量計測データバンク編集)

日本の計量器産業の将来像-規模、構造、技術と法令展開(その1)-
日本の計量器産業の将来像-規模、構造、技術と法令展開(その2)-
経済学における物価理論と日本の物価上昇原因(2026年1月現在の)
ニューヨークのセントラル・パークと動画・雪景色、経済理論雑記、養老孟司動画、電動スライド丸ノコ
日本経済を理解するための経済学
日本のハカリ産業の将来像と売上高の予測
人の脳と髄と神経の質量の体重比(産業構造に占める計測の役割を理解するための資料として)
現代金融を読み解くための経済学(リフレーション 異次元金融緩和下のデフレ続行のメカニズム 供給資金は日銀当座預金に積み上がり滞留した)
日本の将来人口と対応する産業構造の予測
計量と計測技術の経済や産業における役割
水力発電の現状と水利確保と社会インフラ整備の将来構想
計量計測データバンク ニュースの窓-360-予測 50年後、100年後、200年後、300年後、500年後、100年後の日本を生きる(縄文時代から現代までの人口の推移)

串田孫一の覚書 山と音楽のエッセー

令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者 合格者数617名
(令和8年2月2日 経産省発表)


令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者 合格者数617名(令和8年2月2日 経産省発表)

 以下は令和8年2月2日付で赤澤亮正経済産業大臣によって発表された令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者である。合格者数617名で、受験番号によって発表された。(本稿は経済産業省のホームページのpdfファイルにもとづくものである。合格確認は次のpdfファイルと重ね合わせて下さい。)
令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者 令和8年2月2日付で経済産業大臣 赤澤亮正
https://www.meti.go.jp/information/license/data/pdf/c260202aj_01.pdf

計量士国家試験合格者
計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第69条の規定に基づき、令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者の受験番号を次のとおり公示する。令和8年2月2日 経済産業大臣 赤澤 亮正

環境計量士(濃度関係) (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けている者)

試験地 仙台
110001

試験地 東京
120002 120014 120017 120019 120030 120032

試験地 名古屋
140001 140004 140006 140009 140010 140013 140016

試験地 大阪
150002 150004 150014 150016 150019 150020 150027

試験地 広島
170003

試験地 高松
180003

試験地 福岡
190001 190005 190006

環境計量士(濃度関係) (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けていない者)

試験地 札幌
200001 200006 200007 200009 200019 200025 200031 200044 200051 200065 200076 200084

試験地 仙台
210002 210011 210016 210030 210035 210054 210060 210064 210072 210093 210098 210101
210115 210127 210157 210159

試験地 東京
220001 220002 220003 220004 220006 220008 220010 220021 220022 220023 220036 220037
220039 220045 220047 220049 220055 220056 220058 220061 220062 220070 220077 220081
220083 220092 220100 220108 220109 220112 220113 220116 220117 220119 220125 220137
220162 220167 220172 220176 220182 220199 220208 220209 220216 220223 220224 220232
220237 220247 220252 220255 220264 220265 220274 220281 220287 220295 220297 220309
220315 220326 220331 220333 220337 220338 220341 220344 220349 220360 220361 220369
220390 220408 220436 220453 220461 220474 220510 220523 220524 220525 220527 220530
220558 220563 220569 220575 220604 220608 220617 220622 220644 220651 220658 220673
220680 220682 220742 220768 220770 220772 220779 220782 220787 220801 220803 220814
220868 220871 220880 220884 220896 220917

試験地 名古屋
240001 240015 240026 240028 240035 240036 240045 240055 240056 240064 240066 240070
240089 240091 240092 240109 240120 240124 240129 240142 240146 240160 240215 240220
240234 240244 240256 240281 240285

試験地 大阪
250014 250025 250026 250029 250039 250043 250047 250051 250053 250057 250069 250072
250073 250076 250081 250084 250099 250103 250106 250114 250115 250117 250118 250133
250143 250162 250163 250174 250186 250187 250189 250190 250209 250233 250266 250271
250275 250277 250284 250293 250296 250312 250313 250324 250367 250370 250375 250382
250412 250414 250419 250431 250441

試験地 広島
270020 270024 270027 270028 270030 270041 270043 270049 270055 270056 270071 270081
270086 270094 270095

試験地 高松
280008 280015 280022 280031 280036 280040 280044 280055 280059 280104

試験地 福岡
290015 290040 290042 290046 290052 290056 290057 290058 290064 290066 290070 290080
290091 290107 290116 290117 290120 290152 290157 290162 290166 290195 290198

試験地 那覇
295006 295023

環境計量士(騒音・振動関係) (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けている者)

試験地 札幌
300003 300004 300005 300006

試験地 仙台
310005 310012 310019

試験地 東京
320003 320007 320011 320012 320013 320017 320018 320026 320032 320039 320046 320049
320053 320077 320079 320080 320119 320121 320122

試験地 名古屋
340009 340015 340023 340030 340035 340042 340049

試験地 大阪
350001 350005 350009 350012 350013 350018 350019 350023 350027 350028 350029 350030
350040 350050

試験地 広島
370002 370004 370005 370008 370013

試験地 高松
380002 380017

試験地 福岡
390001 390006 390009 390010 390015 390018 390021 390025 390037

環境計量士(騒音・振動関係) (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けていない者)

試験地 札幌
400001 400009 400020 400025

試験地 仙台
410014

試験地 東京
420011 420019 420022 420029 420032 420034 420037 420041 420058 420067 420074 420084
420087 420091 420097 420100 420131 420135 420138 420145 420169 420188

試験地 名古屋
440008 440009 440016 440022

試験地 大阪
450001 450012 450017 450019 450027 450031 450034 450043 450059 450062

試験地 広島
470001

試験地 高松
480001 480005

試験地 福岡
490015 490029 490034

試験地 那覇
495006

一般計量士 (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けている者)

試験地 札幌
500001

試験地 仙台
510001 510003

試験地 東京
520001 520002 520003 520011 520014 520015 520016 520018 520024 520025

試験地 名古屋
540001

試験地 大阪
550003 550004 550005 550006 550007 550009 550014 550015 550017 550018 550019

試験地 高松
580002

一般計量士 (計量法施行規則第63条第2項の規定による試験科目の免除を受けていない者)

試験地 札幌
600003 600007

試験地 仙台
610002 610011 610032

試験地 東京
620002 620005 620009 620017 620025 620033 620037 620044 620048 620049 620055 620059
620061 620063 620067 620072 620076 620078 620087 620090 620091 620095 620097 620100
620101 620104 620106 620110 620118 620129 620131 620136 620138 620143 620148 620151
620155 620157 620163 620165 620166 620169 620171 620172 620180 620191 620192 620195
620201 620205 620208 620210 620214 620234 620236 620243 620248 620250 620260 620265
620268 620281 620291 620298 620312 620315 620330

試験地 名古屋
640007 640019 640021 640026 640041 640042 640045 640047 640061 640075 640077 640089
640096 640103

試験地 大阪
650002 650006 650007 650014 650015 650019 650020 650022 650023 650028 650033 650037
650043 650051 650055 650059 650060 650062 650066 650070 650071 650072 650076 650081
650082 650085 650089 650092 650094 650095 650096 650101 650102 650103 650105 650106
650118 650124 650125 650135 650136 650138 650139 650142 650156 650163 650165 650169
650183 650184 650187 650192 650193 650198

試験地 広島
670002 670004 670005 670006 670011 670013 670015 670016 670023 670030 670033 670036
670044 670048

試験地 高松
680003 680004 680005 680014 680021 680024 680025 680035

試験地 福岡
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合格者数617名

計量計測データバンク ニュースの窓-354-
令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者 合格者数617名(令和8年2月2日 経産省発表)



計量技術の科学的と社会的の二つの側面とその機能

八ヶ岳連峰 硫黄岳へ夏休み登山 甲斐鉄太郎


習近平、張又侠、劉振立と張と劉が重大な規律違反事件の資料
2026年1月現在、習近平政権下で中国軍(人民解放軍)の最高幹部が相次いで失脚し、 軍トップ「張又侠」氏の衝撃的な失脚を中国人経済アナリストの柯隆(かりゅう)氏と龍谷大教授の李相哲氏が事実だけを語る

魚津の港で犬と散歩する人がいた 穏やかな春の午後であった

CPUとソフト機能の向上が計量(制度)にもたらす影響を推測する (計量計測データバンク編集部)

人工知能(AI)文章の欠点とAI活用の心得(計量計測データバンク ニュースの窓-337-)

能登大地震-その6-小さな記録 能登半島 港湾部の隆起現象(2)

国際単位系 - Wikipedia
国際単位系(こくさいたんいけい、仏: Système International d'unités、英: International System of Units、略称: SI)は、メートル法の後継として国際的に定められ、世界中で広く使用されている単位系である(国際単位系の定義)。メートル条約に基づき、メートル法におけるMKS単位系が国際的な標準規格の単位として広く使用されていた。すなわち、長さの単位にメートル (m)と質量の単位にキログラム (kg)、時間の単位に秒 (s) を用いて、この3つの単位の組み合わせで、様々な物理量の単位と値を表現していた。SIは、これをより拡張した一貫性のある単位系である(詳細は後述)。SIは1948年の第9回国際度量衡総会 (CGPM) で設立が決定され、1960年の第11回国際度量衡総会 (CGPM) でその包括的な規定が確立された。SIについて、準拠すべき最新の公式国際文書は、2019年に発行された第9版 (2019) である(⇒#公式国際文書)。なお、SIはメートル法を発展・洗練させたものであるが、同じくメートル法系から発展した単位系として工学単位系(重力単位系)やCGS単位系などがある。これらは異なる単位系であり、使用に当たって混同しないよう注意を要する。また、近年のSIは普遍的な自然法則を重視した単位を志向しているが、純粋に自然のみに拠った自然単位系も存在する。

計量計測データバンク 調査新資料修

CPUとソフト機能の向上が計量(制度)にもたらす影響を推測する (計量計測データバンク編集部)

人工知能(AI)文章の欠点とAI活用の心得(計量計測データバンク ニュースの窓-337-)

計量法における単位規制の概要と国際単位系について

春の高山祭「山王祭」と煌びやか屋台 甲斐鐵太郎

春の高山祭。中橋を渡る屋台の曳きぞろえ。春爛漫にして祭りは最高潮に。

科学の言葉としての国際単位系 (SI)

「山体崩壊」、大噴火だけではない富士山の脅威(巽好幸)

金 - Wikipedia
金の地上在庫
イギリスの貴金属調査会社トムソン・ロイターGFMSの統計によれば、2014年末時点で総量は 183,600トンである(金の地上在庫とはこれまでに採掘され精製加工された金の総量のこと)。
(参考)主要各国の保有量
アメリカ合衆国:8134トン(外貨準備に占める割合は78.2 %)
ドイツ:3413トン(同66.3 %)
フランス:2541トン(同59.4 %)
イタリア:2452トン(同68.1 %)
スイス:1064トン(同39.8 %)
日本:765トン(同2.1 %)
オランダ:621トン(同61.2 %)
中華人民共和国:600トン(同1 %)
インド:358トン(同3.3 %)
日本にある金の総量
2008年1月時点、日本に地上資源ないし「都市鉱山」として存在する金は約6800トンで、これは全世界の金の現有埋蔵量の約16 %にもおよぶ量である

国内唯一の商業金山「菱刈鉱山」に潜入 暗い坑道の先の採掘現場

計量計測データバンク ニュースの窓-332-富士山の火山活動を理解する資料集

富士山の火山活動史1 伊豆衝突帯、先史時代の富士火山

計量計測データバンク ニュースの窓-332-富士山の火山活動を理解する資料集

旅行家 甲斐鐵太郎の自然博物誌 №17 黒部第四ダム 
黒部第四ダムの上流の山向こうの大鳶山(おおとんびやま)は越中安政大地震で崩壊、堰き止められた谷の水が流域平野に土石流として流れでて平地を泥の海に変えた

ハカリ技術への夢とデジタル体重計の普及と高橋照二

下斗米伸夫氏、羽場久美子氏 第29回勉強会 収録は2025年11月29日(土

北アルプス連峰の鹿島槍ヶ岳について 文章 夏森龍之介
真実に迫る賢い情報選択とその方法 夏森龍之介

高市早苗氏、村山富市首相に「先の大戦、勝手に謝っては困る」1年生議員のときに追及(1994年)

『高市暴走の始まりは53年前のアメリカへの忖度だった』自分の間違いの大きさを論理的に理解できない意固地な首相は発言撤回も謝罪もできず泥沼に落ちたが支持率は上昇、53年前の米忖度が今も日本を過ちに導く

20251125 UPLAN 孫崎享「国際情勢と外交そしてスパイの物語」 (11) YouTube

森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之

標高3000mに集まった人々 人それぞれの人生が垣間見える 執筆 甲斐鐵太郎

国家公務員と県庁職員の給与実態 計量計測データバンク編集部

2030年を目途に1秒の定義が変る

【91億9263万1770Hzから数百兆Hzへ】次の1秒の定義はどれに?国際議論に参加する産総研 時間標準研究グループ の安田正美/日本が開発した「光格子時計」は選ばれるか
11,051 回視聴 2025/11/16

蓑輪善蔵氏逝去、満100歳
 蓑輪善蔵氏が2025年11月15日逝去、満100歳であった。喪主は長女の蓑輪恵子氏。
 蓑輪善蔵氏は千葉県佐原市出身。旧制佐原中学校を卒業し中央度量衡検定所に奉職。この間、東京物理学校を卒業。長く同所に勤務し工業技術院計量研究所第四部長などを歴任し計量教習所長も務めた。若いうちから計量教習の講師をしていて教えを受けた都道府県計量行政職員ほかの数は多い。退官後は日本計量士会専務理事、同会会長、日本計量士学会会長iなどの役職にあり、また計量行政審議会委員として計量法の改正などで大きな役割を果たしてきた。

蓑輪善蔵氏の私の履歴書は次の表題で再録されている。
目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(20) 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(19) 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(18) 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(17) 執筆 夏森龍之介

私の履歴書 簔輪善蔵(計量計測データバンクweb版)
本稿は日本計量新報に連載された文章をweb版である計量計測データバンクで取り扱った初版web版2002年4月7日付(第2440号)から2003年6月1日付(第2493号)までのものです。
オーラルヒストリー 蓑輪善蔵氏インタビュー 「計量制度に係わっ て 69 年」

なお計量計測データバンク編集部に2025年10月30日消印にして11月3日着で奥さま共々達者であるご様子の手紙が届いており、このことは
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年11月6日号「日本計量新報週報デジタル版」
ならびに新聞紙上でお伝えしておりました。


目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介

関連論説-その3-3,000万人国家日本と生活の有り様の予測 夏森龍之介
関連論説-その2-インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介
関連論説-その1-経済からみた日米戦争と国力差、ウクライナ戦争の終着点 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(28) ローマ教皇ピウス12世のローズヴェルト批判と戦後のナチスとドイツ国民の区別政策 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(27) 情報戦に弱いため開戦の是非と終戦の時期を判断できなかった日本政府 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(26) 日本国軍人には眩しすぎたヒトラー・ドイツの快進撃 弱小国の背伸びと第二次世界大戦-その2-執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(25) 日本国軍人には眩しすぎたヒトラー・ドイツの快進撃 弱小国の背伸びと第二次世界大戦-その1-執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(24) 戦争への偽りの瀬踏み 日米の産業力比較 陸軍省戦争経済研究班「秋丸機関」の作業 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(23) 第二次大戦突入と焦土の敗戦(なぜ戦争をし敗れたのか) 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(22) 結核で除隊の幹部候補生 外務省職員 福島新吾の場合 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(21) 戦争と経済と昭和天皇裕仁 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(20) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その4- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(19) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その3- 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(18) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その2- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(17) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その1- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(16) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その3-
 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(15) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その2- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(14) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その1- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(13) 昭和24年生れ 計量教習所修了後に千葉県(計量検定所)に奉職した男の公務員人生-その3- 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(12) 昭和24年生れ 計量教習所修了後に千葉県(計量検定所)に奉職した男の公務員人生-その2- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(11) 専門学校などを紹介する雑誌で計量教習所のことを知った 入所試験を受けると合格した-その1- 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(10) 計量公務員への就職事情 国の機関・計量標準総合センターと地方公務員としての計量行政職員 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(9) 陸士、海兵卒業者には旧帝大入学が認められた 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(8) 東京物理学校50年小史が伝える高野瀬宗則 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(7) 中国における科挙制度の歴史 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(6) 官僚 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(5) 国家総合職と官僚機構 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(4) 経済産業省の施策の一つに計量標準の供給と適正計量の実施の確保がある 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(3) OECDのプリンシパル・アドミニストレーターの古賀茂明 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(2) 計量課に二度目の着任となった高山峰雄計量課長 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(1) 通商産業省秋津修計量課長と芦原駅に降り立つ 執筆 夏森龍之介


目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介

秋色 森夏之

森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之

秋が終わろうとする八ヶ岳高原 森夏之

webの運営者として自分を育てあげよ 分からなければ聞きまくれ

ナナカマドの赤い実と国道299号線 麦草峠 甲斐鐵太郎

大事な写真はフィルムカメラで撮影すると大石芳野女史 甲斐鐵太郎

相手は常人ではないと警戒していることが大事

ハカリの指定定期検査機関制度運営と財政の性質

2025/10/22 経済産業省幹部名簿/METI Officials List

https://www.meti.go.jp/intro/data/pdf/list_ja.pdf

計量計測データバンク ニュースの窓-331-経済産業省 幹部名簿 2025年10月21日現在

計量計測データバンク ニュースの窓-303-経済産業省 幹部名簿 2025年7月7日現在

計量行政(METI/経済産業省)

計量制度見直し(METI/経済産業省)

自動捕捉式はかり
自動重量選別機、計量値付け機、質量ラベル貼付機を使用している事業者の皆様へ




令和7年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い

ある計測技術者外伝後日譚 ( 3 ) 矢野宏が関わった人物の逸話 矢野耕也
ある計測技術者外伝 後日譚(2) 戦争の記憶 矢野耕也
ある計測技術者外伝 後日譚(1) 計ると測る 矢野耕也

私の履歴書 安斎正一 目次
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その1-本欄の執筆をなぜ私が?
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その2-私の職場
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その3-私が生まれた日と父母兄弟について
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その4-夜間高校生と計量士との出会い
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その5-大学進学と空腹の日々
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その6-妻との出会い
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その7-寺岡精工へ入社
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その8-計量教習所と計量士資格取得
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その9-計量士資格取得
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その10-計量士会入会から役員35年間続く
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その11-寺岡精工CIは「新しい常識を創造する」
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その12-思い出に残る出来事 人命救助…お手柄少年安斎正一君
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その13-思い出に残る出来事 中学校の校長は「君は大きくなったら、偉い人になる」
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その14-私の内外の友 セブン銀行社長安斎隆氏は私と同郷、同級、同姓の仲
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その15-私の内外の友 アメリカ、マレーシア、オーストラリア、カナダ、香港に友あり
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その16-思い出に残る出来事 米兵との出会いに思わず涙


日本はもう貿易立国ではない。輸出依存型から内需依存型へ | セカイコネクトSTUDIO

中国の貿易収支・貿易輸出入額の推移 - 世界経済のネタ帳
貿易収支の推移
貿易輸出額の推移
貿易輸入額の推移

品質工学座談会 品質工学は計測技術にどう貢献したのか
―2014年座談会「品質工学は計測技術である」から10年を振り返って―
2024年10月5日開催(日本計量新報座談会)

品質工学の考え方 計量士 阿知波正之

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日本計量新報 週報デジタル版(2025年8 月7日号から)
日本計量新報 週報デジタル版(2017年6月23日号から2025年7月31日号)

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「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年9月11日号「日本計量新報週報デジタル版」
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年9月4日号「日本計量新報週報デジタル版」

「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年8 月28日号「日本計量新報週報デジタル版」
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年8 月21日号「日本計量新報週報デジタル版」
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年8 月14日号「日本計量新報週報デジタル版」
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年8 月7日号「日本計量新報週報デジタル版」