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計量計測データバンク ニュースの窓-392-
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埼玉県が計量法違反の疑いで刑事訴訟法第239条第2項に基づき埼玉県鴻巣警察署に対して告発状を提出


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計量計測データバンク ニュースの窓-392-埼玉県が計量法違反の疑いで刑事訴訟法第239条第2項に基づき埼玉県鴻巣警察署に対して告発状を提出

毎日新聞 大手計量器メーカーを計量法違反疑いで書類送検 修理後検定せず 4/25(土) 5:00配信 ヤフーニュース
(https://news.yahoo.co.jp/articles/e2041e1ccd5d13570a2b861789ea4a5b9e9b9eb9)

 取引や証明に使用する質量計の修理を行ったにもかかわらず、修理前の検定証印を取り除かず再検定を免れたとして、埼玉県警が大手計量器メーカー「エー・アンド・デイ」(東京都豊島区)と50~60代の男性従業員4人を計量法違反(検定証印などの除去)容疑で書類送検していたことが24日、判明した。捜査関係者への取材で明らかになった。同法違反容疑での立件は全国的にも珍しい。

 書類送検容疑は2023年8~9月、同県北本市朝日にある同社開発・技術センターで、顧客が業務で使う質量計4台を修理したが、計器から取り除くべき検定証印を取り除かなかったなどとしている。いずれも容疑を認めているという。

 この問題を巡り、県は25年9月、同社に対して「厳重注意」の行政指導を実施。同年11月に刑事告発し、県警が捜査を進めていた。

 捜査関係者などによると、同社の製品は幅広い業種で使われており、今回の質量計は老人ホームの入所者の体重計測や、農作物の計量などに使われた計器だったという。

 同法では商取引やその数量の証明などに用いるはかりなどを修理した場合は再度、県による検定で構造や誤差の基準審査に合格し、検定証印などを付け直す義務がある。

 会社側の公表資料によると、検定証印の除去義務違反の原因は、法令順守の意識が欠けた中、修理後の再検定などの業務の手間と労力を省いたためと説明。20年ごろから違反行為があったとしている。違反の対象となった質量計1044台(県内分)は同社が順次、再修理や新品交換などの是正対応を進めているという。

 業界関係者は「同業他社のメーカーへの信頼まで損ない、計量行政をもゆがめられかねない」と指摘する。

 同社は本来県が行う検定を自社で実施することを経済産業省に認められている「指定検定機関」でもある。【板鼻歳也、福田真緒】

◇計量法

 計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保することを目的として制定された。はかりなどの計器の製造や販売、定期検査や検定、修理などを規定している。同法49条は、取引や数量の証明などに用いる特定の計器について、修理の際は、合格して付されていた検定証印等を取り除くことなどを定めている。違反した場合の罰則は、6月以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金。

A&D 計量法違反(AI による概要)

 A&D(株式会社エー・アンド・デイ)の連結子会社が、特定計量器(はかり)の修理において、必要な検定の再受検や証印除去を行わないなど、計量法に違反する不適切な取り扱いを行っていた事案です。埼玉県計量検定所から「厳重注意」の処分を受け、2026年4月には書類送検された疑いが報じられています。

 詳細な概要は以下の通りです。

 違反の概要: 修理後に必要な「再検定」を受けず、または検定証印(鉛玉など)の除去を行わずに、計量法第49条「検定証印の除去義務」などに違反した。
対象機器: 約1,044台(県内分)の質量計(はかり)。

経緯:

 2025年9月:埼玉県計量検定所より「厳重注意」の行政処分。
 2025年11月:埼玉県が警察へ告発状を提出。
 2026年4月:同社が計量法違反疑いで書類送検。

 対応:同社は対象製品の順次是正(再修理・新品交換)を実施し、再発防止策を講じるとコメントしている。この問題に関する詳細は、エー・アンド・デイ社によるプレスリリース(2025年9月)2025年9月30日 各位 株式会社A&Dホロンホールディングス代表取締役執行役員社長森島泰信(コード番号:7745 東証プライム市場)をご確認ください。

届出製造事業者における計量法違反についてのお知らせ - 埼玉県  ページ番号:276447掲載日:2025年12月23日

届出製造事業者における計量法違反についてのお知らせ

1 計量法違反の概要

 株式会社エー・アンド・デイ(所在地:東京都豊島区東池袋三丁目23番14号)は、埼玉県北本市朝日一丁目243番地所在の開発・技術センターにおいて、特定計量器*である質量計を修理する際、本来であれば検定証印等の除去が必要となる修理を行っていたにもかかわらず、検定証印等の除去を行わず、計量法第49条第1項に違反した疑いがある。

*計量法に基づき、取引や証明に使用される計量器のうち、適正な計量を確保するために構造や誤差に関する基準が定められているもの。これらは、構造や誤差の基準に合格して検定証印等が付されないと、取引や証明に用いることはできない。一般的な特定計量器として重さを量る質量計がある。

2 埼玉県の対応

 同社に対し、違反により発生した不適正な質量計の迅速かつ確実な是正及び再発防止策の着実な実施に取り組み、是正状況等について報告するよう、厳重注意の行政指導を行った。

 是正の対象となる不適正な質量計については、同社のホームページで情報提供しておりますので、同社のホームページをご覧ください。

・株式会社A&Dホロンホールディングス

「当社の連結子会社における公表事案に関するお知らせ」Open this document with ReadSpeaker docReader

(https://andholon.com/wp-content/uploads/2025/09/news_20250930_jp.pdf)

・株式会社エー・アンド・デイ

「特定計量器修理における検定証印等の除去等の不備に関する情報提供のお願い」Open this document with ReadSpeaker docReader

((https://andholon.com/wp-content/uploads/2025/09/news_20250930_jp.pdf)

 なお、埼玉県は、令和7年11月18日、同社について、計量法違反の疑いで、刑事訴訟法第239条第2項に基づき、埼玉県鴻巣警察署に対して告発状を提出しました。告発状提出後、捜査への影響を考慮し公表を差し控えていたところ、本日公表するものです。

【参照条文】

計量法(平成四年法律第五十一号)〔抄〕
第四十九条 検定証印等が付されている特定計量器の修理をした者は、これらの検定証印等を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者が当該特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、この限りでない。

お問い合わせ
産業労働部 計量検定所 立入検査・登録指導担当
郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所
電話:048-652-2171
ファックス:048-660-1901


2025年9月30日 各位 株式会社A&Dホロンホールディングス代表取締役執行役員社長森島泰信(コード番号:7745 東証プライム市場)

https://andholon.com/wp-content/uploads/2025/09/news_20250930_jp.pdf

問合せ先 取締役常務執行役員 高橋浩二 電話番号 048-593-1590

当社の連結子会社における公表事案に関するお知らせ

 当社の連結子会社である株式会社エー・アンド・デイ(本社:東京都豊島区、代表取締役:森島泰信)(以下、「当該子会社」といいます)は、特定計量器を修理するにあたり、計量法に違反する取り扱いをしておりました。該当する修理製品のご利用者を特定するため、自社のホームページ上において係る事案の概要および該当機器番号を【別紙】のとおり公表し周知を図ることといたしました。
このたび、このような事態を招いてしまい誠に申し訳ございません。当該修理製品をご利用いただいている皆様をはじめ関係各位にご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

 計量法の違反内容、発生原因、公表に至る経緯と是正内容および再発防止策等につきまして、下記のとおりお知らせいたします。



1. 計量法の違反内容

(1) 計量法第49条「検定証印の除去義務」違反「検定証印等を付した特定計量器を修理した者は検定証印等を除去しなければならない」と定められていますが、修理内容を事実と異なる内容とし検定証印等の除去を行なっておりませんでした。
なお、埼玉県北本市の開発・技術センターでの修理対応分につきましては、埼玉県計量検定所より2025年9月12日付で「厳重注意」の行政指導を受けております。
(2) 計量法第46条「届出修理事業者の届け出義務」違反「特定計量器の修理を行う事業者は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事へ届け出る必要がある」と定められていますが、当該子会社の名古屋・大阪・広島・福岡の各事業所および外注業者1社において、届け出がなされておりませんでした。

2. 発生原因

(1) 計量法第49条「検定証印の除去義務」違反
当社修理部門での遵法意識の欠如により、検定証印等の除去に係る説明と修理後再検定を回避し、一連の業務に係る手間と労力を省いておりました。また、修理業務が一部門に集約されていたことから、当該部門の業務効率性が優先され、修理部門および修理業務を監視、牽制および警告するべき体制が整っておらず、業務の管理が適切に行われておりませんでした。
(2) 計量法第46条「届出修理事業者の届け出義務」違反
① 当該子会社の事業所(名古屋・大阪・広島・福岡)における違反
当該子会社では、埼玉県北本市の開発・技術センターで「届出製造事業者」の届け出がなされているため、全社的に別途「届出修理事業者」の届け出は不要と誤った認識をしておりました。特定計量器の修理を担う事業所は、「届出修理事業者」の届け出が都道府県単位の自治体ごとに求められるため、「届出修理事業者」の届け出が不要な事業所は開発・技術センターのみであり、その他事業所は届け出が必須となっております。
② 外注業者1社における違反
東海事業所の外注業者であり、双方ともに「届出修理事業者」の届け出が必要な旨を認識していました。ただ、届け出がなされていないことで不都合が生じないことから、東海事業所および当該外注業者はその違法な状態を看過しておりました。これは、コンプライアンス意識の欠如によるものです。

3. 法令違反の状況および公表に至る経緯

(1) 法令違反の状況
① 当該子会社では検定証印等が付されている特定計量器を修理するにあたり、本来検定証印等の除去を要する修理について、検定証印等を除去せず軽微な修理または簡易修理として処理する取扱いを2020年3月以前より継続的に行っておりました。また、当該子会社では修理業務を社内要員のみでなく外部の業者にも委託しており、当該外部業者へも同様の対応を指示しておりました。
② 本事案において検定証印等の除去がなされていない恐れのある機器台数は 5,109台です。
修理業務に係る作業報告書で現存するものが2020年4月までとなることから2020年3月以前の確認ができないため、本事案の対象期間は2020年4月~2025年7月となります。
③ また、本事案の対応を進めるなかで、先述のとおり「届出修理事業者」の届け出がなされ
ていない事業所および外注業者の存在が明らかになりました。
(2) 公表に至る経緯
検定証印の除去がなされていない恐れのある機器台数5,109台のうち、当初判明した開発・技術センターでの修理対応分1,044台について、順次、再修理あるいは新品交換等の是正対応を進めております。現段階で 88 台の機器についてユーザーを特定できず、当該子会社のホームページへユーザー不明の機器番号を掲載し、情報の提供を募り適切な処置を行うこととなりま
した。

4. 是正内容および再発防止策

(1) 是正内容
① 計量法第49条「検定証印の除去義務」について
当初判明した開発・技術センターでの修理対応分 1,044 台につきましては、順次是正が進んでおり、前述のとおりユーザーの特定に努め、2025 年 12 月末日を完了期限として適切な処置を行って参ります。
その他の事業所につきましても、早急に着手すべく要員、場所、代替機の手配等の準備を進めております。
② 計量法第46条「届出修理事業者の届け出義務」について
既に各都道府県知事への「届出修理事業者」の届け出について手続きの準備を始めております。手続き完了まで2~3ヶ月を要する見込みであり、その間は当該事業所で特定計量器の修理は請け負いません。
なお、外注業者1社につきましては「届出修理事業者」の届け出が完了しております。
(2) 再発防止策
持株会社である当社の社外取締役を委員長とした「業務改善委員会」を設置済みであり、以下の取り組みを実施します。
① 是正対策の進捗管理と処置の加速化
② 法令遵守の深化と社員教育の強化
③ 修理業務及び関連事務手続きの改善
④ 組織並びに体制の見直し
⑤ 関係者への懲戒処分の検討と実施

5. その他

 本件に伴う当社グループの業績への影響につきましては精査中であり、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。


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