ハカリと検定と修理と取引・証明制度
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ハカリと検定と修理と取引・証明制度(計量計測データバンク編集部)
ハカリと検定と修理と取引・証明制度(計量計測データバンク編集部)
機械式から電気式へ
精密測定に使用されている機械式天びん(質量計)は等比型天びんに始まり、等比置換ひょう量型、不等比置換ひょう量型と変化して参りました。この不等比置換ひょう量原理を使用した天びんは通称直示天びん(Direct reading balance)と呼ばれ、現在でも数多く使用されております。不等比置換ひょう量型天びんの原理は図1に示す通りですが、ひょう量値の読み取りは加除分銅と投影目盛で表示します。初期の電気式天びんは、図1の投影目盛の部分に電磁補償コイル・回路と位置検出器を取り付け、被測定質量と平衡する為に必要な電磁力を発生させ、その時コイルに流れる電流量をA/D変換して質量を表示させる方式でした(図2)。この結果、質量の電気的出力が取り出せるようになったため、天びんの利用範囲が広がりましたが、機械的構造は変わっていません。
図1 不等比置換ひょう量型直示天びん
図2 電磁力補償型電気天びん
ハカリと検定と修理と取引・証明制度- 金価格0.01グラム270円、検定対象ハカリの下限値が0.01グラム。質量による取引のための精密さの不都合-
ハカリと検定と修理と取引・証明制度
- 金価格0.01グラム270円、検定対象ハカリの下限値が0.01グラム。質量による取引のための精密さの不都合-
はじめに
計量法が直接に規制の対象として検定を課している計量器の実数は計るための器具機械・装置のうちの0.1%に満たない。それだけに検定が課され、質量計の場合には定期検査を受けなければならない。この場合でも対象となる質量計は器種が限定され、さらに取引及び証明分野ということで一層範囲が狭められる。質量計における検定と二年に一度の定期検査が課された計量器とその使用分野における使用者が守るべき責任の大きさがこのような事情から察するべきである。
ハカリ(質量計)と修理後の検定証印の除去義務
検定証印が付されたハカリ(質量計)は、検定証印等の除去が必要となる修理を行った場合には検定証印等の除去をしなければならない。これを行わない場合には計量法第49条第1項違反となる。修理したハカリを取引および証明分野の計量に用いる場合には修理後の再検定を受けなければならない。これをしないで取引および証明分野の計量にそのハカリを使用することは計量法に違反する行為となる。修理をしたにも関わらず検定証印を除去しないでハカリの所有者に渡した修理事業者は上記のとおり計量法違反となる。修理がなされても検定証印が除去されていなければハカリの所有者は、計量法における修理がなされてなかったと理解することになる。
計量法における検定制度は諸規定があって、公的機関ならびにそれに類する機関が検定する方式と、指定する製造事業者に検定証印と同じ法的効果を有する一定の表示(基準適合証印)を付すことを認める指定製造事業者制度がある。どれもが同じ法的効果を持つのの、検定制度の効率的運用を図ることを目的として制定された。この場合に付される証印が基準適合証印である。
計量法が規定する修理について
計量法は、修理の定義について、旧通達6機局290号「計量法、計量法施行令、計量法施行規則等の解釈及び運用について」において、以下のように示している。
「修理」とは、一旦完成された計量器が、その構造の一部を失った場合に、その失われた構造を回復し元どおりにすることをいう。
「軽微修理」及び「簡易修理」とは、施行則10条1項に掲げる軽微修理は計量器の構造に影響を及ぼさない行為であり、施行則11条1項に掲げる簡易修理は構造に影響を及ぼし得る修理であって、器差に影響を与える蓋然性の乏しいものであることを前提にこれらの規定を解釈、運用されたい。特に、プリント回路に係る規定の解釈運用については、慎重な対応が望まれる。
<旧通達6機局290号抜粋>
「修理」とは、計量器がその性能、構造の一部を失った場合に、その失われた性能、構造を回復することをいい、計量法では4種類のものがある。
(1) 軽微な修理(法46条、施行則10条)
これについては、修理事業の届出や検定証印等の除去の必要がなく、誰でも行うことができる。
(2) 簡易修理(法49条1項ただし書、施行則11条)
これについては、届出製造事業者及び届出修理事業者が行う修理、又は、適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について行う修理のうち、検定証印等の除去の必要のないものをいう。
簡易修理は、「軽微な修理」よりは修理の程度が大きく、一定の技術能力のある者が行うときには、検則に定める技術上の基準及び検定公差に適合することを前提に、敢えて検定証印等を除去する必要のないものをいう。
(3) 修理(法46条1項)
計量法上「修理」というときは、一般的に修理事業の届出規制の対象となるものを指し、「軽微な修理」を除き「簡易修理」及び「改造修理」を含めた概念とされている。
(4) 型式承認表示を除去しない修理(法49条2項ただし書、施行則12条)
特定計量器の改造又は修理をした者は、検定証印等のほか、型式承認の表示も除去しなければならない。しかし、届出製造事業者、届出修理事業者が行う修理、適正計量管理事業所の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について行う修理のうち、型式承認表示の除去の必要がないものがある。(※検定証印等の除去は必要。)
この「型式承認表示を除去しない修理等」については、省令(施行則12条)で規定され、具体的には「その承認に係る型式と同一に属するものとして産総研v又は日電検viが示す範囲における修理」とされている。
上に説明している軽微な修理(法46条、施行則10条)と簡易修理簡易修理(法49条1項ただし書、施行則11条)は、例えば棒ハカリの鼻緒を取り替える程度のことであり、あえて修理の言葉を関して説明をすることが憚れる内容となっている。簡易修理も類似であるがこれが実施できるのは特定の資格保有者に限られる。器差に影響を及ぼす行為は修理とみなされハカリ(質量計)を含めて特定計量器においては検定証印などを除去することが求めれる。
計量法が規定する「取引」及び「証明」
法律の規制は、一般的には必要最小限の領域に限定されるべきものである。計量関係の諸分野における規制の必要な領域の境界については、「取引」及び「証明」という概念によって画することが適当な場合が多いとされている。
我が国の計量法においても、計量単位の統一、計量器の検定及び使用の制限、定期検査、立入検査などの各種の規制の範囲は、「取引」及び「証明」の概念によって画されている。従って、これらの概念を明確にすることは、計量法における法的規制を受けるか否かを決定する上で重要な意義を有している。
この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。<法2条2項>
「取引」とは、有償無償を問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為を言う。「物又は役務の給付」については、「物の給付」とは物品の売買、貸借、贈与等が典型的なものとされ、「役務の給付」とは雇用請負や委託加工等が一例とされている。
「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することを言う。「公に又は業務上他人」については、「公に」とは不特定多数に対してという意味のほか公の機関に対してという意味を含むとされ、「業務上他人」とは継続的、反復的に他の法主体に対しての意味とされている。
「取引」及び「証明」の解釈について 機械情報産業局長通達
[編集部・註]平成12年(2000年)の地方自治法の改正により、計量法についても、その多くの事務に関する権限が都道府県等自治体に移管された。従って「取引」及び「証明」の解釈解釈と運用が異なる場合があり得る。以上のことから以下に示される内容は、ひとつの目安ということになる。
「取引」及び「証明」の解釈については、旧通達(6機局290号)「計量法、計量法施行令、計量法施行規則等の解釈及び運用について」で以下のように示されていた。
一、取引又は証明における計量の定義(法2条2項)
イ、取引における計量
取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。
計量した物に結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。
ちなみに、法148条(立入検査)においては、通商産業大臣等はその職員に「取引若しくは証明における計量をする者」の工場等に立入り、「特定物象量が表記された特定商品」を検査させることができるとしており、法は「特定物象量が表記された特定商品」を製造する工程における特定物象量の表記のための計量も、取引における計量に該当することを予定している。
ロ、証明における計量
法2条2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は次のとおり。
「公に」とは、公的機関が、又は公的機関に対し、であること。
「業務上」とは、継続的、反復的であること。
「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有するという事実。
特定の数値までを必ず含むことを有するを要するものでなく、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。一方、「計量上の証明(以下「計量証明」という)(法19条1項1号)」は「取引若しくは証明における計量(法2条2項)」、「非法定計量単位は取引又は証明に用いてはならない(法8条1項)」、「取引又は証明における法定計量単位における計量(法16条、法18条及び、19条1項)」とは異なり、数値を表明することが伴うものである。ただし、おおよその目安を示すものは含まれない。
「真実であることを表明する」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。
ハ、「取引」と「証明」の相違
商品の内容量について計量結果の表明に関しては、取引当事者間における計量及びその計量結果の表明は取引上の計量のことをいい、取引当事者以外の第三者による計量及びその計量結果の(両者又はいずれか一方の)当事者への表明は証明のことをいう。
ニ、具体的事例
・検察庁における実地検証のための計量
証明における計量に該当する。
・有料体重計
目安程度のものであれば証明における計量に該当しない。
・学校等における体重計
学校、幼稚園、保育所又は福祉施設等の体重測定に使用される非自動はかりであって、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告等されるものについては、証明における計量に該当する。
・小包み郵便物及び一般運送事業者の宅配便の取次業者による取次店における料金特定のための計量は、取引における計量に該当する。
・集合住宅における水道メーター等について
水道メーター、温水メーター、ガスメーター、微流量燃料油メーター、積算熱量計、電気計器による取引又は証明における計量には、建物の賃貸借契約に付随して賃貸人と賃借人との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。
したがって、貸ビル、アパート等その集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターも、取引又は証明上の計量に該当する。
<旧通達6機局290号抜粋>
取引又は証明に該当するか否かについては、世の中にある数多くの物事すべてにはっきりした境界が存在するわけではないため、すべてを明確に区別できるというものではない。従って、こうした曖昧さを伴う境目については、これらの定義や実際の事例について、その都度判断を重ねていくことにより帰納的に解釈していくべきものと考えられている。
この旧通達については、地方分権により平成12年に廃止され現在では法的拘束力を伴わないが、現在においても概ねこの判断基準に基づいて解釈されているのが現状である。
具体的事例の詳細
これまでに示されてきた判断事例の一部としては、以下のものが挙げられる。
取引
取引取引に該当する場合の例
・農家が庭先で農産物を販売する際の計量
・服地販売に際しての長さの計量
・倉庫に物品を保管する際の保管料算定のための長さ、体積の計量
・委託加工賃を物品の質量等によって決定する際の計量
・店舗の賃借料を決定する際の面積の計量
取引に該当しない場合の例
・製造事業者が生産工程において内部的な各種の計量をする場合
・家庭内での計量(日曜大工の際の計量、等)
・友人間等での一回的な物品のやりとりの際に行う計量(業務上とは認めがたいもの)
証明
証明に該当する場合の例
・自治体が一般に公表するために行う濃度等の計量
・国税庁が行う酒税賦課のためのアルコール濃度の計量
・土地の登記に際して行う面積の計量
・工場等が自治体に報告するために行う排水量の計量
証明に該当しない場合の例
・銭湯に設置したはかりを使用しての計量(単なる自己の健康管理用)
・研究所等で行う内部的な各種計量
表示
取引又は証明に該当する場合の例
・内容量の表示(缶詰、びん詰め、ジュース等)
・契約書上での表示(平方メートル当り○○○万円等)
・仕様書(商取引に伴う表示)
・計量器への計量目盛、計量単位の付与
(東京地裁S39年「計量器に非法定計量単位が示されているときは、その販売または販売のための所持は、~略~同法(旧計量法)10条1項本文に違反するものと解するのが相当である」)
取引又は証明に該当しない場合の例
・契約書に添付する参考資料
・カタログ類
・取扱説明書
・広告類
・新聞、テレビ等におけるニュース報道等
・学術書等の書物上での事実の表示
・学校教育において、教育の観点から教育段階に応じて用いられる計量
・スポーツにおける表示
計量法の目的と諸規定
1、計量の基準を定める
計量の基準を定めることは、計量の基準となる計量単位を確定することである。計量単位を法定することは、商取引や徴税等の適正な遂行のために必要不可欠のものであり、国家の根源的な機能とも言える。
具体的には、法2章「計量単位(3条~9条)」の単位に関する規定、及び法8章「計量器の校正等」に関する規定がこれに該当する。法2章では、この法律で定める計量単位(法定計量単位)は国際的に合意された「国際単位系(SI)」によることとされている。
法8章「計量器の校正等」については、平成5年改正において導入された計量標準供給制度(トレーサビリティ制度)に関する規定である。この制度は、先端技術分野を中心とした高精度の計量に対応するため、国家計量標準とつながりのある計量標準を民間へ供給することを主な狙いとしている。計量器の校正等は、もともと誰でも自由に行うことができるものであるが、「法定の標章を付した証明書を交付できる校正等」が可能となった。(※因みに、平成5年改正(新計量法)における三本柱は、計量単位のSI化、計量器規制の合理化、計量標準供給制度の発足であった。)
2、適正な計量の実施の確保
適正な計量の実施の確保とは、商取引や徴税等の各種計量の目的に応じた正確性をもって保証されなければならないことを指す。計量法は、この保証を主として「取引上の又は証明上の計量」を規制することによって達成しようとしている。
具体的には、法3章「適正な計量の実施」、法4章「正確な特定計量器等の供給」、法5章「検定等」、法6章「計量証明の事業」、法7章「適正な計量管理」が該当する。これらの適正な計量の実施を確保するための諸規定は、最終的に計量結果を適正(それぞれの場合において必要な度合いの正確さ)にするために必要な規定を設け、違反者には罰則をもって臨むという仕組みになっている。即ち、これらは、適正な計量の実施を確保するための公権力の介入について規定しているものであり、計量法の強行法規としての性格を表していると言える。
3、明示されていない目的
(1)消費者保護
消費者保護については、法1条に明示されていないが、「経済の発展及び文化の向上」の中に消費者利益の擁護及び増進が含まれることは当然であると解釈されている。
消費者基本法(旧保護法)では、同法13条(計量の適正化)で「国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。」と規定している。
「消費者と事業者の間の取引に係る計量」については、特に適正な計量の実施の確保が要請される。
計量法では、「消費者が一方の当事者となる蓋然性の高い取引」について、商品の販売に係る計量に関する規制、使用する計量器を検定対象とする、などの対応を行っている。これらは、消費者基本法の趣旨を十分踏まえたものと言える。
(2)公害計測の適正化
公害計測の適正化については、世の中の環境問題の社会的な関心の高まりから、大気汚染や水質汚濁などに関する法規制の強化・拡充が図られてきている。計量法においても、「公害計測機器の信頼性の確保」や「公害計測証明に関する適正な計量の実施」として、その規制の体系に取り込まれている。
具体的には、「公害計測器の信頼性の確保」については、公害計測機器の製造・修理に関する規制や検定等の制度であり、「公害計測証明に関する適正な計量の実施」としては、公害計測証明の事業を計量法上の計量証明事業として規制している。
以上のことから、公害計測の適正化は、「適正な計量の実施の確保」及び「経済の発展及び文化の向上」に関する重要な事項として、計量法の目的として幅広く取り込まれている。
計量器の違法な改造・修理による取引及び証明
2026年4月28日時点の金価格は1グラム26,000円~27,000円前後(買取価格・税込)で推移している。徳力本店では小売価格が1グラム26,678円、田中貴金属では店頭買取価格が1グラム26,200円で連日最高値を更新する超高騰状態。
ハカリ(質量計)に違法な改造・修理がなされて、買取時に質量が小さな値ででるハカリが、販売時に大きな値ででるハカリが使用されていると位すると、取引における社会の信用が大きく失墜する。
1グラム27,000円の金価格における0.1グラムの価格は2,700円、0.01グラムの価格は270円。0.01グラムを正確に測るハカリに求められる精密さは、その一桁下の0.001グラムである。
計量法が規定する特定計量器に関する規定、法2条4項の政令で定める計量器のうち質量計は次のようになっている。
イ、非自動はかり
ⅰ、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が10mg以上であって、目盛標識の数が100以上のもの(ⅱ又はⅲに掲げるものを除く。)
ⅱ、手動天びん及び等比皿手動はかり(表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が10mg以上のもの)
ⅲ、自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
ロ、分銅(表す質量が10mg以上のもの)
以上のようなことから 0.001グラムは1ミリグラム。0.01グラムは10ミリグラム。つまり計量法によって検定を受けられる質量計の一番小さな目盛りが10ミリグラムであるからこの限界に達している。0.001グラムは1ミリグラム表示の質量計(ハカリ)は自主管理の対象になる。
金価格が異常な高騰をしている現状は計量法の取引に求める質量による取引のための精密さに不都合な事情が生じている。
(文章は計量計測データバンク編集部)
[資料]
計量制度の概要(METI/経済産業省)
計量法における単位規制の概要
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
特定計量器に関する規制の概要
家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)
(以上2026年04月28日 編集作業終了時)
2026-04-28-scales-inspection-repair-and-trade-certification-systems-
計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-