「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2026年6月11日号「日本計量新報週報デジタル版」

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上下に重なって赤い花をつける九輪草


赤い色の九輪草(クリンソウ)は上高地の中日新聞の出張所の庭に咲く花として私には記憶されている。

 赤い色の九輪草(クリンソウ)は上高地の中日新聞の出張所の庭に咲く花として私には記憶されている。中日新聞が上高地のバスターミナルに隣接する絶好の場所に山荘を建てられた経緯に思いが馳せるとともに、人が足を踏み入れない草原に九輪草の小さな群落があり、その赤い花、正確には濃い紅紫色(マゼンタピンク)が初夏のこの地を謳歌しているようであり気持ちの良い季節である。

 岐阜側からの上高地への乗り換え場のあかんだな駐車場に隣接する国家公務員共済の上宝荘の施設を管理する人が温泉脇で九輪草を育てていて、苗を分けて呉れたのだが東京の土にはなじまなかった。水はけと湿り気の調和が求められるようであり、鉢植えにすればよかったと後で思う。

 仏閣から伸びる九輪を模試てこの花の名がつけれている。花はそのようなことで何段かに重ね合わさって輪生をなす。

 写真は2026‎年‎6‎月‎1‎日、霧ケ峰高原に向かう途中の林のなかで撮影した。時刻は午後5時であったので光が夕暮れの色をのせていた。九輪草の花の脇ではマムシグサが同じように群れて咲いていた。秋になると小豆を握った形状の恐さを覚える赤い実をつける。上下に重なって赤い花をつける九輪草 自然歳時記 甲斐鐵太郎

公正な検査の実施こそが社会貢献「指定定期検査機関推進宣言」

 恐れ多く万が一にも不正や事故があってはならないと自らに言い聞かせるように「指定定期検査機関推進宣言」を唱えることにした。次がその指定定期検査機関推進宣言である。

 一般社団法人新潟県計量協会は計量法の制度による指定定期検査機関として国民生活に寄与することに誇りを持ち、次のことを宣言する。

一、 私たちは 常に使命感をもって 業務に従事し 公正な検査を行う。
一、 私たちは 常に技術の研鑽に努め 業務規定を遵守し 受検者の信頼を確立する。
一、 私たちは 常に社会貢献の理念を持ち続け熱意をもって 計量の精度と安全の基盤を担う指定定期検査機関の任務を遂行する。

 ハカリの定期検査機関として業務を推進することに使命感と誇りをもつ90歳を超えた男がいた。この男がまだ若い時分に県の指定を受けてハカリの定期検査を実施するにあたり「指定定期検査機関の日」を定め、指定定期検査機関推進宣言を関係者で唱和する行事がある。この男は中核的地方都市のハカリ企業に職を求め製造現場で働いて終戦を迎えた。終戦後はモノ不足でありハカリ企業には農家などが出荷されるハカリを求めて列をなした。その男は図らずも独立してハカリを含む計量器企業を営み社会的にも認められるようになった。この地は金物産業が盛んであり、商いは自ずと全国規模で行うことで定評がある。

 時を経て平成の足を掛ける時代となりその男はその県の計量協会の会長の職に就いていて、協会は県の指定を受けてハカリの定期検査を実施するようになっていた。ハカリほか幾つもの特定計量器は指定製造事業者制度によってメーカー自身が自己検定を実施するようになった。ハカリの定期検査は県と特定市が実施の主体として検査を担当しているが、指定されたその計量協会はこれに代わってこれを実施することになった。

 ハカリの定期検査を県の指定を受けて実施すること、ハカリほか計量器製造事業者は都道府県が実施していた検定を、自己検定で供給できるようになったからこそ、公正な検査が大事である。公正な検査の実施こそが社会貢献であることを謳う新潟県計量協会の指定定期検査機関推進宣言は関係者が鑑(かがみ)とする。公正な検査の実施こそが社会貢献 「指定定期検査機関推進宣言」

計量法における指定製造事業者制度
(執筆 計量計測データバンク編集部)

A、はじめに(計量法における指定製造事業者の概要)

1、指定製造事業者とは

 指定製造事業者として経済産業大臣から指定を受けた製造事業者は、その指定に係る工場または事業場において、型式承認を受けた特定計量器と同一の型式に属する計量器を製造したときは、一定の基準(検定の合格条件と同じ技術基準に適合し、検定公差を超えないことなど)にもとづく自社検査をすることによって、検定に合格したものと同等とみなされる。つまり、検定が免除され、その計量器に自社で「基準適合証印」を付すことができる。

 特定計量器の製造の事業を行おうとする者は、電気計器の場合は経済産業局長を経由して(その他の特定計量器にあっては都道府県知事経由して)経済産業大臣に申請書を提出しなければならない。(指定製造事業者の指定等に関する省令 参照)

 指定を受けるためには、品質管理の方法、製造技術基準など一定の遵守すべき事項がきめられている。品質管理の方法は、品質に対する方針、組織、経営者による見直し、品質管理体制、文書管理、材料・部品の購買 、外注管理、工程管理、完成品管理、製品の識別及び工程遡及可能性、検査、検査状態の識別、不適合品の管理、取り扱い・保管・包装および引き渡し、製造・検査設備、是正処置および予防的処置、品質記録、内部品質監査、教育訓練 、統計的手法、その他について詳細に決めている。

 この制度は、1993年の計量法改正によって初めて登場した。その後も運用可能な機種を順次追加し、現在指定を受けている機種は別表のとおりである。

 指定製造事業者制度は、時代に対応する検定制度の構築のために創設されたが、一方では、多くの問題も表面化している。この制度は、指定製造事業者が製造する大量生産品には適しているが、小企業が専門技術を生かして製造するような一品生産には適さない。また、副次的な問題ではあるが、大量生産品の検定手数料負担がなくなった結果、検定を実施していた都道府県の収入が減少した。それぞれのの対応策が課題である。

2、指定製造事業者の指定等に関する省令
 平成五年十一月九日通商産業省令第七十七号 (最終改正:平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

3、質量計(はかり)と計量法の規制の特殊性

 質量計と計量法ということでは、質量計はある定められた特定計量器として指定された器種は、取引と証明に用いる場合には原則として検定に合格ていなければならず、また使用中の当該質量計は二年に一度の定期検査を受けてこれに合格することが求められている。都道府県が直接定期検査を実施することもあり、また都道府県が指定した質量計(はかり)の指定定期検査機関がこれに代わること、また計量士による代行検査、そして適正計量管理事業所による検査(定期検査の免除に当たる)によって、定期検査が実施されている。

定期検査の器差の合格条件は検定時の二分の一である。定期検査に不合格になった場合には引き続いて取引や証明の用途として使用することができない。引き続いて使用する場合には修理後に再検定を受けて、これにる合格することが条件である。特定計量器を修理する場合は都道府県知事への「届出」と「修理後の検査」が義務付けられている。

 計量法においてメーカー(製造事業者)の自主検査をもって検定を免除する「指定製造事業者制度」が設けられているが、修理事業者には同様の指定修理事業者制度はない。計量法改正時に指定製造事業者制度と併せて指定修理事業者制度が取り上げられていたが、指定修理事業者制度は法律に組み込まれなかった。修理と再検定の数ほかの事情によるものと想定される。

 ほとんどの計量器(特定計量器)に検定の有効期間が設定されていて、これが満了すると引き続き使用する場合には再検定を受けることになる。定期検査制度を設けている質量計(はかり)は、その期間が二年であり、再検定まで七年などの期間が設けられているものに対して、その期間が短い。取引と証明における質量計の社会的、経済的事情が考慮されてのことである。

B、計量法における指定製造事業者制度の規定の詳細

1、指定製造事業者制度とは

 指定製造事業者制度とは、優れた品質管理能力を有する製造事業者に対して経済産業大臣が(事業の区分に従い工場又は事業場ごとに)指定を行い、指定を受けた特定計量器(型式承認を受けたものに限る)については、省令で定める技術基準に基づく自主検査を行うことで、検定に代えることができるようにする制度である。

 検定制度においては、特定計量器の構造の複雑化や技術の高度化等に対応し、型式承認制度が導入されている。型式承認を受けた特定計量器は、原則として、その構造が検定に必要な技術上の基準を満たすものと見なされるが、器差については一個一個の全数検定が義務付けられている。

 全数検定は、一定の品質管理能力の高い製造事業者にとっては過剰な負担となり、品質管理能力向上への意欲をそぐおそれがあったことや、行政にとっても検定労力の負担があった。指定製造事業者制度は、指定する製造事業者に検定証印と同じ法的効果を有する一定の表示(基準適合証印)を付すことを認めることで、検定制度の効率的運用を図ることを目的としている。

 この制度は、平成5年新計量法改正によって導入されたものであるが、型式承認における構造基準の見なし検定と同様の方式を拡大したものとも言える。(※平成3年審議会答申では、「検定制度の見直し」について「一定の製造能力・品質管理能力の保有、検査記録の保存義務等の要件を満たした特定の事業者で製造された計量器については、技術基準に適合する旨の表示を附することにより、検定に代えることができるものとすることが適当である。その際、対象となる事業所の要件については、品質保証のための一連の規格であり世界各国で採用されているISO9000シリーズの活用を検討していくことが適当である。」という指摘がされていた。)

2、指定製造事業者制度の特徴(新しい考え方)

(1) 一定の製造能力と品質管理能力が指定要件

 指定製造事業者となるには、「一定の製造能力」と「一定の品質管理能力」を有していることが条件
となる。

 一定の製造能力とは、総合組み立てや最終調整を実施していること、そのための経営資源(設備、人員等)を確保していることであり、具体的には組織として特定計量器を製造するための工程がなければならない。従って、製造工程のない輸入事業者は指定を受けることができない。

 一定の品質管理能力については、ISO9000(9002)の手法を活用している。具体的には、「指定の基準」の「省令で定める品質管理の方法」として、省令(77号)別表(全20項目)が定められ、更に個々の特定計量器について「大臣が別に定める細目」(4項目)が規定されている。

 なお、ISO9000の手法を活用することとしたのは、ISOが一定の品質管理(例えば、責任者の職務の明確化、作業手順等の文書化など)を行っていることを保証する規格であり、検定合格率が一定水準維持される蓋然性が高いためとされている。(※現状は、指定製造事業者のほとんどがISO9001の認証企業となっている。)

(2) 品質管理の国際規格である「ISO9002:1987」(細目は日本工業規格(JIS)を参照)を採用

 指定製造事業者制度における要求事項は、ISO9002:1987を参照して作成されている。(※当規格の最新版(ISO9001:2000)とは版が異なる。)そして、指定製造事業者制度は、国等が行う検定を免除する制度であるため、事業者の指定にあたっては当該特定計量器の正確性が担保される措置がとられている。
具体的には、検定の合格条件を品質管理面で担保するため、「指定の基準」(省令別表、細目)の中に「完成品検査」という項目(ISO9000には無い部分)を特に設け、製品規格面での要求事項に合致するよう対応させている。

 また、細目では、特定計量器毎に「材料・部品等の購買」、「工程管理」、「完成品管理」、「製造設備及び検査設備」について示され、特定計量器ごとに定められた技術的事項を含む要求事項が規定されている。「完成品管理」項目の中では、検則に基づく自主検査の項目と方法が述べられている他、基準適合義務を証明するための試験項目及び方法が規定されている。(※なお、近年では、検則のJIS化が進み、従来検則に規定されていたことがJISへ移行したものもある。)

(3) 指定製造事業者としての一定の義務規定を担保

 指定製造事業者の指定を受けた者には、一定の義務として「基準適合義務」及び「検査義務、検査記録作成、保存義務」等が課せられる。

 なお、指定製造事業者の指定に係る特定計量器については、型式承認を受けていることが前提であるため、型式承認を受けた者としての「製造技術基準適合義務」(法80条)が課せられ、更に型式承認を受けた特定計量器が検定の際に検査される項目(器差、一部性能)について検定を免除する代わりとして、「基準適合義務」(法95条)が課せられることになる。

 「検査義務、検査記録、保存義務」については、不合格品の適切な処置の確認、行政の立入検査における資料となるものであり、検定に代わる自主検査の公正性を担保するためのものでもある。

 また、この他の指定製造事業者の義務としては、基準適合証印の管理や自主検査員の育成なども要求されることとなる。

(4) 指定(検査方法)は、従来の勧告(指導)型から事実を客観的に捉える「審査」型を採用

 指定製造事業者制度では、従来は事業者に対して勧告(指導)の形で改善が行われていたが、本制度では事実を客観的に捉える審査という形で改善措置等が行われる。

 具体的な指定審査(検査)の手順は、①書類審査(知事等)、②現場審査(知事等)、③結果報告(知事等から大臣へ)、④判定委員会(大臣)を経て指定(事業者へ通知)となる。「現場審査」では、「品質システム審査」、「技術検査(細目中心)」、「実地検査(完成品検査等)」に分れ、社内規格に沿って活動しているかどうかなどについて判定基準に照らし合わせて合否が決定される。

 また、指定を受けた後は、都道府県等による立入検査を1年に一回以上(全般検査は3年毎)受けることとなる。

3、指定製造事業者制度の内容

3-1、指定の主体

 法16条1項2号ロの指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、法40条1項の経済産業省令で定める事業の区分(法91条1項において単に「事業の区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに行う。<法90条>

 指定製造事業者(法16条1項2号ロ)の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、製造の事業の区分(法40条1項、施行規則5条、別表1の2欄)に従い、工場又は事業場ごとに経済産業大臣が行う。(※「工場や事業場ごと」に指定する意味は、同じ事業者の経営であっても、工場や事業場ごとに品質に差が出てくるためとされている。)

3-2、指定の申請

① 法16条1項2号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2) 事業の区分

3) 工場又は事業場の名称及び所在地

4) 法40条1項の規定による届出の年月日

5) 品質管理の方法に関する事項(経済産業省令(指定製造省令xx3条)で定めるものに限る。)

② ①の規定により申請をした届出製造事業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。ただし、①の申請書に法93条2項の書面を添えたときは、この限りでない。

③ ②の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令(指定製造省令3条の2)で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。<法91条>

 指定の申請は、電気計器にあっては通商産業局長を経由し、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由し、経済産業大臣へ提出する。

 ②は、指定製造事業者の指定の申請をした届出製造事業者(外国製造事業者も可)は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令(施行令24条)で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う「検査」を受けなければならないことを規定している。(※検査を都道府xx 「指定製造省令」:指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年、通商産業省令77号)の略。県又は日電検に行わせるのは、全国各地に立地する多数の指定製造事業者に対して、指定後のフォローアップ等を考慮したものとされている。)

 ②ただし書きは、②の際に申請を行った工場又は事業場における品質管理の方法について、申請した特定計量器の検定を行う指定検定機関が行う「調査」(法93条1項)を受け、当該機関が交付する品質管理の方法が法92条2項の省令で定める基準に適合すると認める旨を示す書面(法93条2項)を添えた場合、この検査を受ける必要はない。

 ③は、②の「検査」の結果について、大臣への報告義務(申請受理から60日以内)を規定している。具体的には、定められた「チェックリスト」による検査結果に基づき「指定検査結果報告書」を作成し、その内容を検討し「指定検査結果総括表」にとりまとめ、知事等の意見を添えて「指定検査結果送付書」により大臣に報告される。(指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)法91条2項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。

1) 別表4(8号イ及び12号)に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場

 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法23条2項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)

2) 別表4(9号から11号まで)に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場

 日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)

3) 前二号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事<施行令24条>

(指定の申請)

 ① 法16条1項2号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、様式1による申請書を電気計器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)を経由して、その他の特定計量器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

 ② ①の申請において様式第1に指定製造省令4条2項の書面を添付しない場合にあっては、様式2による検査申請書を様式1に添付しなければならない。<指定製造省令2条>

 ①は、申請は、電気計器にあっては経済産業局長を経由し、その他の特定計量器は都道府県を経由することを規定している。

 ②は、指定検定機関の調査を受けていない場合は、検査申請書を添付することを規定している。

(品質管理の方法)

 法91条1項5号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。<指定製造省令3条1項>

 指定製造事業者となるには、指定製造省令別表(全20項目)で定める一定の品質管理能力を有していることが要件となる。

(品質管理の方法の検査)

法91条3項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、その検査の申請を受理した日から60日以内に経済産業大臣に当該検査の結果を報告しなければならない。<指定製造省令3条の2>

3-3、指定の基準

① 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、法16条1項2号ロの指定を受けることができない。

1) この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

2) 法99条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

② 経済産業大臣は、法16条1項2号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令(指定製造省令3条2項、別表)で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。<法92条>

 ①は、指定の欠格条項を規定している。

 ②は、指定の基準は、申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が省令(指定製造省令3条2項、別表)で定める「基準」に適合すること、であることを規定している。

② 法92条2項の経済産業省令で定める品質管理の方法の基準は別表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとし、その細目については経済産業大臣が別に定め、公示する。

③ ②の公示は、特定計量器を製造する事業の区分並びに制定、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。<指定製造省令3条2項、3項>

 ②は、大臣は品質管理の方法の基準に関して、個々の特定計量器ごとに「細目」を別に定めることとしている。この細目(特定計量器ごとの具体的なあり方)については、「指定製造事業者の指定等に関する省令(通商産業省令第77号)に基づく品質管理の方法の細目」(平成6年制定)として公示されている。(※従って、指定基準の品質管理能力要件は、「指定製造省令別表(全20項目)」プラス「細目(4項目)」となる。)

 ③は、指定製造事業者(外国製造事業者)を指定したとき、大臣は所要事項を官報に掲載することを規定している。

3-4、指定検定機関の調査

① 届出製造事業者は、法16条1項2号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。

② 指定検定機関は、①の調査をした工場又は事業場における品質管理の方法が法92条2項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。
<法93条>

 ①は、指定の際の知事等による検査に代えて、指定検定機関の行う調査を受けることができることを規定している。

 ②は、調査の結果、指定基準の品質管理能力要件に適合する場合、その旨を示す書面を交付することを規定している。

(指定検定機関の調査)

① 法93条1項の調査を受けようとする者は、様式3による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。

② 法93条2項の書面は、様式4により作成するものとする。
<指定製造省令4条>

3-5、変更の届出等

① 法16条1項2号ロの指定を受けた届出製造事業者(以下「指定製造事業者」という。)は、法91条1項5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

② 法61条及び法62条2項の規定は、指定製造事業者に準用する。この場合において、法61条中「法60条1項」とあるのは「法92条1項」と、法62条2項中「前項」とあるのは「法94条1項」と読み替えるものとする。
<法94条>

 ①は、指定製造事業者は指定申請書記載事項の変更があった場合、遅滞なく、その旨を届け出なければならないことを規定している。

 ②は、「承継」(法61条)及び「承継の事実を証する書面の提出」(法62条2項)は指定製造事業者に準用することを規定している。

(変更の届出)

 法94条1項の規定による変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式5による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。<指定製造省令5条>

 品質管理の方法について変更(型式承認、工程、社内規格等)しようとするときは、届出書を大臣(知事等を経由)へ提出(知事等へ事前連絡要)しなければならない。

3-6、基準適合義務

 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条1項2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。<法95条1項>

 指定製造事業者は、その指定を受けた工場又は事業場において、型式承認(法76条1項)を受けた型式に属する特定計量器を製造するときは、その構造が検定の技術上の基準(法71条1項1号の省令で定める技術上の基準であって同条2項の省令で定めるもの)に適合し、器差が検定公差(法71条1項2号)を超えないようにする義務が課せられる。

 ただし書は、輸出のため製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に製造する場合、当該義務は課されないことを規定している。

(基準適合義務の免除の届出)

 法95条1項ただし書の届出をしようとする指定製造事業者は、様式6による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。<指定製造省令6条>

3-7、検査義務、検査記録、保存義務

 指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器(法95条1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。<法95条2項>

 指定製造事業者は、省令(指定製造省令7条)で定めるところにより、その指定を受けた工場又は事業場において製造する特定計量器について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

(検査方法等)

 法95条2項の経済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。

1) 製造される特定計量器が法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。

2) 製造されるすべての特定計量器について器差の検査を行い、法71条1項2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないことを確認すること。

3) 製造されるすべての特定計量器について、法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条2項の経済産業省令で定めるものについての検査を行い、当該基準に適合することを確認すること。

4) 製造のロットごとに適切な数の特定計量器を抜き取り、当該特定計量器が法76条1項の承認を受けた型式(以下単に「承認型式」という。)に適合していることを確認すること。

5) 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、法95条1項の規定に適合することを確認するまで特定計量器を出荷しないこと。

6) 承認型式ごとに検査記録簿を備えて、検査の結果を記録すること。

7) 6)の検査記録簿は、検査記録簿の最終の記載の日から起算して三年以上(法72条2項の政令で定める特定計量器に係る承認型式にあっては、検査記録簿の記載した特定計量器の法96条1項の表示(以下「基準適合証印」という。)の有効期間満了の日から起算して一年以上)保存すること。
<指定製造省令7条>

3-8、表示(基準適合証印)

① 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器(法95条1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

② 法72条2項の政令で定める特定計量器に付する①の表示の有効期間は、法72条2項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。

③ 法19条1項又は法116条1項の政令で定める特定計量器に付する①の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。
<法96条>

 ①は、基準適合証印の表示は省令(指定製造省令8条)に定めるところによることを規定している。

 ②③は、検定と同様に有効期間を表示することを規定している。(※基準適合証印は、検定証印と同じ法的効果を有し、法文上は基準適合証印を含めて「検定証印等」という用語で使用されている。)

(表示)

① 基準適合証印は打ち込み印、押し込み印、すり付印又は焼き印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。この場合において基準適合証印には、法16条1項2号ロの指定の際経済産業大臣が指定した番号を基準適合証印に隣接した箇所に表示するものとする。

1) 基準適合証印の形状は次のとおりとする。



2) 1)のDは、0.7mm以上とする。

② 基準適合証印は、法76条1項の承認の際、特定計量器に封印をすべき箇所を独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が示した場合にあっては、当該封印をするための金属片その他の物体に付するものとする。

③ 基準適合証印は、②の箇所に加え特定計量器の本体の通常の使用状態において見やすく、かつ、消滅しにくい部分に付さなければならない。ただし、②の箇所が特定計量器の通常の使用状態において見やすく、かつ、消滅しにくい部分である場合は、この限りでない。

④ 前三項の規定にかかわらず、基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分が、適切でないと研究所又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。
<指定製造省令8条>

①は、大臣が管理台帳により管理する指定番号を表示することを規定している。

(年月の表示)

① 基準適合証印とともに付する法96条2項の有効期間の満了の年月の表示及び同条3項の基準適合証印を付した年月の表示の方法は、検則25条及26条の規定を準用する。

② ①の年月は、法96条2項の年月にあっては指定製造省令7条2号の検査を行った日を起算として定め、法96条3項の表示を付した年月にあっては指定製造省令7条2号の検査を行った日の属する年月として定める。
<指定製造省令9条>

①は、年月表示は検定証印の「有効期間満了の表示」(検則25条)及び「検定を行った年月の表示」
(検則26条)を準用する。(※検定証印の場合と同じである。)

②は、「有効期間のある特定計量器の有効期間満了の年月」(法96条2項)は自主検査を行った日から起算し、「定期検査及び計量証明検査対象の特定計量器に附す年月」(法96条3項)は自主検査を行った日の属する月とする。(※これも検定証印の場合と同じである。)

表示の制限

① 何人も、法96条1項(法101条3項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に法96条1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

② 輸入事業者は、法96条1項(法101条3項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、法96条1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。
<法97条>

 基準適合証印を付す場合(法96条1項)以外は、何人も特定計量器に基準適合証印と紛らわしい表示を付してはならず、輸入事業者についても、基準適合証印又はこれと紛らわしい表示が付された特定計量器を輸入したときは、これを譲渡、貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。

3-9、改善命令

 経済産業大臣は、次の場合には、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1) 当該指定に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法92条2項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

2) 法95条1項の規定に違反していると認めるとき。
<法98条>

 改善命令は、1)品質管理の方法が省令で定める基準に適合していないとき、2)基準適合義務(法95条1項)に違反しているとき、大臣は当該指定製造事業者に対して、必要な措置をとるべきことを命ずることができるものである。

3-10、指定の取消し

 経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1) 法84条3項、法94条1項、法95条2項又は法97条1項の規定に違反したとき。

2) 法92条1項1号又は3号に該当するに至ったとき。

3) 法86条又は法98条の規定による命令に違反したとき。

4) 不正の手段により法16条1項2号ロの指定を受けたとき。
<法99条>

 大臣が指定を取り消すことができる場合は、1)「型式承認表示違反」(法84条3項)、「指定申請書記載事項変更の届出違反」(法94条1項)、「検査義務、検査記録及び保存義務違反」(法95条2項)、「基準適合証印表示違反」(法97条1項)、2)「指定基準の欠格事項に該当した場合」(法92条1項1号及び3号)、3)「型式承認の改善命令違反」(法86条)、「指定製造事業者の改善命令違反」(法98条)、4)不正の手段により指定製造事業者の指定を受けたとき、である。

(指定の取消)

 経済産業大臣は、法99条の規定により指定を取り消したときは、その旨を取消し処分を受けた指定製造事業者に通知するものとする。<指定製造省令10条>

3-11、準用(都道府県経由の指定申請及び変更届、指定の失効)

 法40条2項の規定は法91条1項の申請書の提出及び法94条1項の規定による届出に、法66条の規定は指定製造事業者に準用する。<法100条>

 これは、「電気計器以外の特定計量器について都道府県経由での提出」(法40条2項)規定は「指定申請」(法91条1項)及び「指定申請書記載事項変更の届出」(法94条1項)に準用し、「指定の失効」(法66条)規定は指定製造事業者に準用するという意味である。

4、外国指定製造事業者

4-1、申請書の提出

 法16条1項2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、法91条1項1号から3号まで及び5号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。<法101条1項>

 指定製造事業者の指定は、外国製造事業者も指定を受けることができるが、申請書の提出先は大臣へ直接提出することとなっている。申請書の記載事項については、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」(法91条1号)、「事業の区分」(法91条2号)、「工場又は事業場の名称及び所在地」(法91条3号)、「品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)」(法93条5号)である。

(外国製造事業者の申請)

① 法16条1項2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、様式7による法101条1項の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

② 指定製造省令3条2項の経済産業大臣が別に定める細目のある特定計量器を製造する外国製造事業者にあっては、①の申請書に加えて同基準に適合することを証する書面を提出しなければならない。

③ ①の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法101条3項において準用する法92条2項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

④ 経済産業大臣が行う③の書面に係る部分についての指定の申請に係る検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。
<指定製造省令11条>

 ①は、指定申請書は様式7によることを規定している。

 ②は、品質管理の方法について省令で定める基準に適合することを証する書面を提出しなければならないことを規定している。

 ③は、品質管理の方法について適合していることを(国際相互承認された)外国の試験機関等(大臣が指定)が明らかにする書面を、指定申請の再に添付することができることを規定している。

 ④は、③の書面に係わる部分は書面審査とすることができることを規定している。

4-2、基準適合義務

 法16条1項2号ロの指定を受けた外国製造事業者(以下「指定外国製造事業者」という。)は、その指定に係る工場又は事業場において、法89条1項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条1項2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない<法101条2項>

 指定外国製造事業者は、外国製造事業者に係る型式の承認を受けた当該特定計量器を本邦に輸出する場合、検定の合格条件(構造検定の基準(法71条1項1号、同条2項)に適合し、器差(法71条1項2号)が検定公差を超えない。)に適合するようにしなければならない。(※日本国内へ輸出する場合は、国内指定製造事業者と同様な基準適合義務が課せられる。)

4-3、準用

 法92条の規定は法101条1項の規定による申請に係る法16条1項2号ロの指定に、法61条、法62条、法65条、法66条、法89条5項及び6項、法94条1項、法95条2項、法96条1項、法97条1項、法98条並びに法99条の規定は指定外国製造事業者に準用する。この場合において、法61条中「法60条1項」とあるのは「法101条3項において準用する法92条1項」と、法62条1項中「法59条各号」とあるのは「法91条1項1号から3号まで」と、法89条5項中「4項において準用する法88条」とあるのは「法101条3項において準用する法99条」と、法95条2項中「法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器(1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあり、及び法96条1項中「法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器(法95条1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあるのは「法89条1項の承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、法97条1項中「何人も」とあるのは「指定外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、法98条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、法98条2号中「法95条1項」とあるのは「法101条2項」と、法99条1号中「法84条3項」とあるのは「法89条4項において準用する法84条3項」と、法99条3号中「法86条」とあるのは「法89条4項において準用する法86条」と、「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。<法101条3項>

 前段は、「承継」(61条)、「変更の届出等」(法62条)、「廃止の届出」(法65条)、「指定の失効」(法66条)、「承認外国製造事業者の承認取消し」(法89条5項)、「大臣検査に係る特定計量器の提出に対する補償」(法89条6項)、「指定申請書記載事項変更の届出」(法94条1項)、「検査義務、検査記録、保存義務」(法95条2項)、「基準適合証印表示及び表示の制限」(法96条1項、法97条1項)、「改善命令」(法98条)、「指定の取消し」(法99条)の規定は、「指定の基準」(法92条)に準用することを規定している。

 後段は、外国指定製造事業者に適用する際の読み替えを規定している。計量法における指定製造事業者制度(計量計測データバンク編集部)

[資料]

 上記の指定製造者制度の解説については正確を期することに努めましたが、説明の不足や過誤があるかもしれませんので、厳密を求められる対処をする場合には、下記に示した経済産業省の法令と突き合わせるなどすること。

計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要

水田の向こうの八ヶ岳連峰と蓼科山 小梨とレンゲツツジが咲く6月 森夏之

東京都築地市場にみる適正管理事業所と計量士の喜び

アカシヤの花と田植えのころ 森夏之


カラマツの若い松ぼっくりを撮影した日 森夏之


千曲川に春を見に行く 森夏之

埼玉県が計量法違反の疑いで刑事訴訟法第239条第2項に基づき埼玉県鴻巣警察署に対して告発状を提出

ハカリと検定と修理制度と取引・証明- 金価格0.01グラム270円、検定対象ハカリの下限値が0.01グラム。質量による取引のための精密さの不都合-

松本市の重要文化財 馬場家住宅の見学と写真撮影で考えたこと 森夏之
八ヶ岳高原美術館とコブシの咲くころ 甲斐鐵太郎


計量計測データバンク ニュースの窓 目次
計量計測データバンク ニュースの窓 目次 1
計量計測データバンク ニュースの窓 目次 2
計量計測データバンク ニュースの窓 目次 3

自然災害国日本と人口減少がもたらす未来社会

日本の未来と人の生き方

令和8年(2026年度)度 計量研修センターの教習・講習・研修のスケジュール

教習等のスケジュール:NMIJ

令和8年(2026年度)度計量研修センターの教習・講習・研修のスケジュール

令和8年度(2026年度)に開催予定の(産業技術総合研究所(AIST)計量標準総合センター)計量研修センター( 茨城県つくば市東1-1-1(中央事業所1群 さくら館))が提供する教習・講習・研修のスケジュールです。受講希望の方は、下記の申込受付期間中にお申込みください。

計量士になろうとする方向けの教習・講習のスケジュール

教習・講習名 対象者 開催日程 申込受付期間
一般計量教習 計量士になろうとする者、
計量行政機関の職員
入所試験
2026年6月25日(木)
2026年4月9日(木)
~5月8日(金)
2026年9月11日(金)
~12月11日(金)
入所試験合格者に
通知
一般計量特別教習 一般計量教習を修了した者 2027年1月14日(木)
~3月12日(金)
2026年10月8日(木)
~11月6日(金)
環境計量
特別教習
濃度
関係
同上 2027年1月13日(水)
~3月4日(木)
2026年10月8日(木)
~11月6日(金)
騒音・
振動関係
同上 隔年開催のため
令和8年度は実施しません
- - -
環境計量講習 濃度
関係
国家試験合格者 第1回 2026年6月2日(火)
~6月5日(金)
2026年
3月24日(火)
~4月20日(月)
第2回 2026年6月23日(火)
~6月26日(金)
第3回 2026年7月7日(火)
~7月10日(金)
第4回 2026年7月28日(火)
~7月31日(金)
第5回 2026年9月8日(火)
~9月11日(金)
第6回 2026年10月6日(火)
~10月9日(金)
騒音・
振動関係
国家試験合格者 第1回 2026年9月28日(月)
~10月2日(金)
第2回 2026年10月26日(月)
~10月30日(金)
第3回 2026年11月16日(月)
~11月20日(金)

計量行政機関の方向けの教習・講習のスケジュール

教習・講習名 対象者 開催日程 申込受付期間
短期計量教習 都道府県・特定市の職員
指定定期検査機関・
指定計量証明検査機関の職員
2026年6月29日(月)
~7月24日(金)
2026年5月8日(金)
~5月15日(金)
基礎計量教習 特定市の職員 2026年8月24日(月)
~9月4日(金)
2026年6月9日(火)
~6月16日(火)
都道府県・特定市
新任管理職教習
都道府県・特定市の
新任所長、幹部職員等
2026年6月1日(月)
~6月3日(水)
2026年4月10日(金)
~4月17日(金)
都道府県・特定市
計量行政新人教習
都道府県・特定市の新任職員 2026年5月12日(火)
~5月14日(木)
2026年4月8日(水)
~4月15日(水)
2026年5月26日(火)
~5月28日(木)
指定製造事業者制度教習 当該制度の検査に携わる
都道府県の職員
2026年8月25日(火)
~9月4日(金)
2026年4月8日(水)
~4月15日(水)
環境計量証明事業制度教習 環境計量証明事業の事務に
従事する都道府県の職員
2026年11月4日(水)
~11月12日(木)
2026年10月2日(金)
~10月9日(金)

指定検定機関向けの講習のスケジュール

講習名 対象者 開催日程 申込受付期間
指定検定
機関講習
非自動はかり 指定検定機関の
検定管理責任者等
2026年12月15日(火)
~12月18日(金)
2026年10月1日(木)
~10月13日(火)
自動補足式はかり
燃料油メーター

(注)6月中旬に受講希望調査実施予定


計量研修センターの実施する研修のスケジュール

研修名 対象者 開催日程 申込受付期間
AIST計測における
不確かさ研修(中・上級)
測定の不確かさ評価に関する
基礎知識を有する者
2026年10月20日(火)
~10月21日(水)
2026年7月14日(火)
~8月28日(金)
教習等のスケジュール:NMIJ

計量計測データバンク ニュースの窓-387-令和8年(2026年度)度計量研修センターの教習・講習・研修のスケジュール



日本の石油事情と石油を計る計量器の知識
(計量計測データバンク編集部 2026年3月26日調べ)


 計量法の規定のうち石油、燃料ガス、石炭に関係する特定計量器は次のとおり。(使用事例の詳細を示し、それを反映しているものではありません)

特定計量器一覧(令第2条)

五 体積計のうち、次に掲げるもの
 
イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの

1、水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの
2、温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
3、燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)
4、液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの
5、ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)
6、排ガス積算体積計
7、排水積算体積計

ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの

七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの

 イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの
 ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの

十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの

 イ 比重浮ひょう
 ロ 重ボーメ度浮ひょう
 ハ 日本酒度浮ひょう

二 質量計のうち、次に掲げるもの
 
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの

1、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目量標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)
2、手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最 小の変化をいう。)が十ミリグラム以上のもの
3、自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
 ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のも  の
 ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅
 ニ 定量おもり及び定量増おもり




図表と写真は経済産業省 METIジャーナル2018年1月1日号「政策特集エネルギー vol.2エネルギーをどう安定的に確保するか」から。



原油から石油製品(ガソリン、灯油、軽油など)をつくる


図は原油を加熱して精製、分留することでガソリン、灯油、軽油など石油製品をつくる状態を示す。
日本の石油事情と石油を計る計量器の知識(計量計測データバンク編集部 2026年3月26日調べ)


エネルギーをどう安定的に確保するか  経済産業省 METI Journal ONLINE

エントロピー概念で読み解く地震と富士山噴火-人の生活とエントロピー エントロピーを国際単位系SIから分離して理解する-計量計測データバンク編集部

計量計測データバンク ニュースの窓-332-富士山の火山活動を理解する資料集


官僚制度と計量の世界(30) 矢野宏と井伊浩市がいた新制東京大学の教養学部と学生のようす 夏森龍之介

米国のドル発行権益と富の収奪構造 金価格はドルの信用との逆相関

明治初年 日本の山には木が生えていなかった、軽井沢は浅間噴火ではげ山だった

ユーチューブ収益化の新規定発動と除外対象となる動画内容

日本の未来と人の生き方

日本社会が恐れるべきは経済危機か自然災害と原発事故か

数字記号操作能力を一例とするシンボル操作と学力偏差値、進学先、就職先の決定方式の考察

コンサルティング・ファームの調査 ユーチューブ動画集(生成AIとの複合など)
コンサルティングファームと役所業務への改善案への疑問 計量計測データバンク編集部(2026年02月25日記)

安曇野 安曇野とは松本市の松本市梓川地区(旧・梓川村)とその北にある安曇野市、池田町、松川村を指すようである

次の林伴子 - Wikipedia氏の講演内容(ユーチューブ動画)が現在の日本経済分析の的確な内容になっている筈です。
(計量計測データバンク編集部)
官庁エコノミストのトップである内閣府政策統括官 (経済財政分析担当) (旧経済企画庁調査局長)(2023年7月)の職にあった人です。

「2026年経済展望 激動の世界と日本を読む」(6)林伴子・景気循環学会副会長(前内閣府政策統括官)2026.2.18(日本記者クラブでの講演)

経済学 日本の財政の現状と将来像(慢性的な財政赤字からの脱却の方法)
経済学 マルクス主義経済理論、マルクスの説く恐慌理論、山田盛太郎・日本資本主義分析、生産財部門と消費財部門、生産財部門と消費財部門の矛盾、衣食住・人の生活の基本要素
日本の国力と国民生活の指標となる購買力平価とその国際比較
日本経済分析と経済理論の資料集
「2026年経済展望 激動の世界と日本を読む」(6)林伴子・景気循環学会副会長(前内閣府政策統括官)2026.2.18(日本記者クラブでの講演)

日本のハカリ産業と計量器産業の未来予測

日本経済の現在と将来に関係する資料集(計量計測データバンク編集)

日本の計量器産業の将来像-規模、構造、技術と法令展開(その1)-
日本の計量器産業の将来像-規模、構造、技術と法令展開(その2)-
経済学における物価理論と日本の物価上昇原因(2026年1月現在の)
ニューヨークのセントラル・パークと動画・雪景色、経済理論雑記、養老孟司動画、電動スライド丸ノコ
日本経済を理解するための経済学
日本のハカリ産業の将来像と売上高の予測
人の脳と髄と神経の質量の体重比(産業構造に占める計測の役割を理解するための資料として)
現代金融を読み解くための経済学(リフレーション 異次元金融緩和下のデフレ続行のメカニズム 供給資金は日銀当座預金に積み上がり滞留した)
日本の将来人口と対応する産業構造の予測
計量と計測技術の経済や産業における役割
水力発電の現状と水利確保と社会インフラ整備の将来構想
計量計測データバンク ニュースの窓-360-予測 50年後、100年後、200年後、300年後、500年後、100年後の日本を生きる(縄文時代から現代までの人口の推移)

串田孫一の覚書 山と音楽のエッセー

令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者 合格者数617名
(令和8年2月2日 経産省発表)


令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者 合格者数617名(令和8年2月2日 経産省発表)

 以下は令和8年2月2日付で赤澤亮正経済産業大臣によって発表された令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者である。合格者数617名で、受験番号によって発表された。(本稿は経済産業省のホームページのpdfファイルにもとづくものである。合格確認は次のpdfファイルと重ね合わせて下さい。)
令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者 令和8年2月2日付で経済産業大臣 赤澤亮正
https://www.meti.go.jp/information/license/data/pdf/c260202aj_01.pdf

計量計測データバンク ニュースの窓-354-
令和7年12月14日に実施した計量士国家試験の合格者 合格者数617名(令和8年2月2日 経産省発表)


計量技術の科学的と社会的の二つの側面とその機能

八ヶ岳連峰 硫黄岳へ夏休み登山 甲斐鉄太郎


習近平、張又侠、劉振立と張と劉が重大な規律違反事件の資料
2026年1月現在、習近平政権下で中国軍(人民解放軍)の最高幹部が相次いで失脚し、 軍トップ「張又侠」氏の衝撃的な失脚を中国人経済アナリストの柯隆(かりゅう)氏と龍谷大教授の李相哲氏が事実だけを語る

魚津の港で犬と散歩する人がいた 穏やかな春の午後であった

CPUとソフト機能の向上が計量(制度)にもたらす影響を推測する (計量計測データバンク編集部)

人工知能(AI)文章の欠点とAI活用の心得(計量計測データバンク ニュースの窓-337-)

能登大地震-その6-小さな記録 能登半島 港湾部の隆起現象(2)

国際単位系 - Wikipedia
国際単位系(こくさいたんいけい、仏: Système International d'unités、英: International System of Units、略称: SI)は、メートル法の後継として国際的に定められ、世界中で広く使用されている単位系である(国際単位系の定義)。メートル条約に基づき、メートル法におけるMKS単位系が国際的な標準規格の単位として広く使用されていた。すなわち、長さの単位にメートル (m)と質量の単位にキログラム (kg)、時間の単位に秒 (s) を用いて、この3つの単位の組み合わせで、様々な物理量の単位と値を表現していた。SIは、これをより拡張した一貫性のある単位系である(詳細は後述)。SIは1948年の第9回国際度量衡総会 (CGPM) で設立が決定され、1960年の第11回国際度量衡総会 (CGPM) でその包括的な規定が確立された。SIについて、準拠すべき最新の公式国際文書は、2019年に発行された第9版 (2019) である(⇒#公式国際文書)。なお、SIはメートル法を発展・洗練させたものであるが、同じくメートル法系から発展した単位系として工学単位系(重力単位系)やCGS単位系などがある。これらは異なる単位系であり、使用に当たって混同しないよう注意を要する。また、近年のSIは普遍的な自然法則を重視した単位を志向しているが、純粋に自然のみに拠った自然単位系も存在する。

計量計測データバンク 調査新資料修

CPUとソフト機能の向上が計量(制度)にもたらす影響を推測する (計量計測データバンク編集部)

人工知能(AI)文章の欠点とAI活用の心得(計量計測データバンク ニュースの窓-337-)

計量法における単位規制の概要と国際単位系について

春の高山祭「山王祭」と煌びやか屋台 甲斐鐵太郎

春の高山祭。中橋を渡る屋台の曳きぞろえ。春爛漫にして祭りは最高潮に。

科学の言葉としての国際単位系 (SI)

「山体崩壊」、大噴火だけではない富士山の脅威(巽好幸)

金 - Wikipedia
金の地上在庫
イギリスの貴金属調査会社トムソン・ロイターGFMSの統計によれば、2014年末時点で総量は 183,600トンである(金の地上在庫とはこれまでに採掘され精製加工された金の総量のこと)。
(参考)主要各国の保有量
アメリカ合衆国:8134トン(外貨準備に占める割合は78.2 %)
ドイツ:3413トン(同66.3 %)
フランス:2541トン(同59.4 %)
イタリア:2452トン(同68.1 %)
スイス:1064トン(同39.8 %)
日本:765トン(同2.1 %)
オランダ:621トン(同61.2 %)
中華人民共和国:600トン(同1 %)
インド:358トン(同3.3 %)
日本にある金の総量
2008年1月時点、日本に地上資源ないし「都市鉱山」として存在する金は約6800トンで、これは全世界の金の現有埋蔵量の約16 %にもおよぶ量である

国内唯一の商業金山「菱刈鉱山」に潜入 暗い坑道の先の採掘現場

計量計測データバンク ニュースの窓-332-富士山の火山活動を理解する資料集

富士山の火山活動史1 伊豆衝突帯、先史時代の富士火山

計量計測データバンク ニュースの窓-332-富士山の火山活動を理解する資料集

旅行家 甲斐鐵太郎の自然博物誌 №17 黒部第四ダム 
黒部第四ダムの上流の山向こうの大鳶山(おおとんびやま)は越中安政大地震で崩壊、堰き止められた谷の水が流域平野に土石流として流れでて平地を泥の海に変えた

ハカリ技術への夢とデジタル体重計の普及と高橋照二

下斗米伸夫氏、羽場久美子氏 第29回勉強会 収録は2025年11月29日(土

北アルプス連峰の鹿島槍ヶ岳について 文章 夏森龍之介
真実に迫る賢い情報選択とその方法 夏森龍之介

高市早苗氏、村山富市首相に「先の大戦、勝手に謝っては困る」1年生議員のときに追及(1994年)

『高市暴走の始まりは53年前のアメリカへの忖度だった』自分の間違いの大きさを論理的に理解できない意固地な首相は発言撤回も謝罪もできず泥沼に落ちたが支持率は上昇、53年前の米忖度が今も日本を過ちに導く

20251125 UPLAN 孫崎享「国際情勢と外交そしてスパイの物語」 (11) YouTube

森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之

標高3000mに集まった人々 人それぞれの人生が垣間見える 執筆 甲斐鐵太郎

国家公務員と県庁職員の給与実態 計量計測データバンク編集部

2030年を目途に1秒の定義が変る

【91億9263万1770Hzから数百兆Hzへ】次の1秒の定義はどれに?国際議論に参加する産総研 時間標準研究グループ の安田正美/日本が開発した「光格子時計」は選ばれるか
11,051 回視聴 2025/11/16

蓑輪善蔵氏逝去、満100歳
 蓑輪善蔵氏が2025年11月15日逝去、満100歳であった。喪主は長女の蓑輪恵子氏。
 蓑輪善蔵氏は千葉県佐原市出身。旧制佐原中学校を卒業し中央度量衡検定所に奉職。この間、東京物理学校を卒業。長く同所に勤務し工業技術院計量研究所第四部長などを歴任し計量教習所長も務めた。若いうちから計量教習の講師をしていて教えを受けた都道府県計量行政職員ほかの数は多い。退官後は日本計量士会専務理事、同会会長、日本計量士学会会長iなどの役職にあり、また計量行政審議会委員として計量法の改正などで大きな役割を果たしてきた。

蓑輪善蔵氏の私の履歴書は次の表題で再録されている。
目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(20) 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(19) 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(18) 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(17) 執筆 夏森龍之介

私の履歴書 簔輪善蔵(計量計測データバンクweb版)
本稿は日本計量新報に連載された文章をweb版である計量計測データバンクで取り扱った初版web版2002年4月7日付(第2440号)から2003年6月1日付(第2493号)までのものです。
オーラルヒストリー 蓑輪善蔵氏インタビュー 「計量制度に係わっ て 69 年」

なお計量計測データバンク編集部に2025年10月30日消印にして11月3日着で奥さま共々達者であるご様子の手紙が届いており、このことは
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年11月6日号「日本計量新報週報デジタル版」
ならびに新聞紙上でお伝えしておりました。


目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介

関連論説-その3-3,000万人国家日本と生活の有り様の予測 夏森龍之介
関連論説-その2-インフラ建設が経済成長に寄与した時代の経済学 夏森龍之介
関連論説-その1-経済からみた日米戦争と国力差、ウクライナ戦争の終着点 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(28) ローマ教皇ピウス12世のローズヴェルト批判と戦後のナチスとドイツ国民の区別政策 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(27) 情報戦に弱いため開戦の是非と終戦の時期を判断できなかった日本政府 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(26) 日本国軍人には眩しすぎたヒトラー・ドイツの快進撃 弱小国の背伸びと第二次世界大戦-その2-執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(25) 日本国軍人には眩しすぎたヒトラー・ドイツの快進撃 弱小国の背伸びと第二次世界大戦-その1-執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(24) 戦争への偽りの瀬踏み 日米の産業力比較 陸軍省戦争経済研究班「秋丸機関」の作業 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(23) 第二次大戦突入と焦土の敗戦(なぜ戦争をし敗れたのか) 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(22) 結核で除隊の幹部候補生 外務省職員 福島新吾の場合 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(21) 戦争と経済と昭和天皇裕仁 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(20) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その4- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(19) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その3- 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(18) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その2- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(17) 大正14年に生まれ、37年間を計量国家公務員として働いた蓑輪善藏-その1- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(16) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その3-
 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(15) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その2- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(14) 大正15年生れ、花の第1期生、戦後第1回度量衡講習生であった男の人生-その1- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(13) 昭和24年生れ 計量教習所修了後に千葉県(計量検定所)に奉職した男の公務員人生-その3- 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(12) 昭和24年生れ 計量教習所修了後に千葉県(計量検定所)に奉職した男の公務員人生-その2- 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(11) 専門学校などを紹介する雑誌で計量教習所のことを知った 入所試験を受けると合格した-その1- 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(10) 計量公務員への就職事情 国の機関・計量標準総合センターと地方公務員としての計量行政職員 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(9) 陸士、海兵卒業者には旧帝大入学が認められた 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(8) 東京物理学校50年小史が伝える高野瀬宗則 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(7) 中国における科挙制度の歴史 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(6) 官僚 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(5) 国家総合職と官僚機構 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(4) 経済産業省の施策の一つに計量標準の供給と適正計量の実施の確保がある 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(3) OECDのプリンシパル・アドミニストレーターの古賀茂明 執筆 夏森龍之介
官僚制度と計量の世界(2) 計量課に二度目の着任となった高山峰雄計量課長 執筆 夏森龍之介

官僚制度と計量の世界(1) 通商産業省秋津修計量課長と芦原駅に降り立つ 執筆 夏森龍之介


目次 官僚制度と計量の世界 執筆 夏森龍之介

秋色 森夏之

森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之

秋が終わろうとする八ヶ岳高原 森夏之

webの運営者として自分を育てあげよ 分からなければ聞きまくれ

ナナカマドの赤い実と国道299号線 麦草峠 甲斐鐵太郎

大事な写真はフィルムカメラで撮影すると大石芳野女史 甲斐鐵太郎

相手は常人ではないと警戒していることが大事

ハカリの指定定期検査機関制度運営と財政の性質

2025/10/22 経済産業省幹部名簿/METI Officials List

https://www.meti.go.jp/intro/data/pdf/list_ja.pdf

計量計測データバンク ニュースの窓-331-経済産業省 幹部名簿 2025年10月21日現在

計量計測データバンク ニュースの窓-303-経済産業省 幹部名簿 2025年7月7日現在

計量行政(METI/経済産業省)

計量制度見直し(METI/経済産業省)

自動捕捉式はかり
自動重量選別機、計量値付け機、質量ラベル貼付機を使用している事業者の皆様へ


令和7年度中の検定早期受検に関する御協力のお願い

ある計測技術者外伝後日譚 ( 3 ) 矢野宏が関わった人物の逸話 矢野耕也
ある計測技術者外伝 後日譚(2) 戦争の記憶 矢野耕也
ある計測技術者外伝 後日譚(1) 計ると測る 矢野耕也

私の履歴書 安斎正一 目次
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その1-本欄の執筆をなぜ私が?
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その2-私の職場
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その3-私が生まれた日と父母兄弟について
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その4-夜間高校生と計量士との出会い
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その5-大学進学と空腹の日々
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その6-妻との出会い
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その7-寺岡精工へ入社
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その8-計量教習所と計量士資格取得
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その9-計量士資格取得
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その10-計量士会入会から役員35年間続く
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その11-寺岡精工CIは「新しい常識を創造する」
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その12-思い出に残る出来事 人命救助…お手柄少年安斎正一君
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その13-思い出に残る出来事 中学校の校長は「君は大きくなったら、偉い人になる」
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その14-私の内外の友 セブン銀行社長安斎隆氏は私と同郷、同級、同姓の仲
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その15-私の内外の友 アメリカ、マレーシア、オーストラリア、カナダ、香港に友あり
私の履歴書 安斎正一(計量士)-その16-思い出に残る出来事 米兵との出会いに思わず涙


日本はもう貿易立国ではない。輸出依存型から内需依存型へ | セカイコネクトSTUDIO

中国の貿易収支・貿易輸出入額の推移 - 世界経済のネタ帳
貿易収支の推移
貿易輸出額の推移
貿易輸入額の推移

品質工学座談会 品質工学は計測技術にどう貢献したのか
―2014年座談会「品質工学は計測技術である」から10年を振り返って―
2024年10月5日開催(日本計量新報座談会)

品質工学の考え方 計量士 阿知波正之

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