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計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース
HPからの抜粋(2024年03月29日現在、05月11日追加)

経済産業省告示第十七号 令和6年能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置(告示)対象となる計量器等の権利利益の満了日が令和6年6月30日まで延長される

Movement of local metropolitan government

計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース HPからの抜粋(2024年03月29日現在、05月11日追加)
(計量計測データバンク編集部)

計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース HPからの抜粋(2024年03月29日現在、05月11日追加)

計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース HPからの抜粋(2024年03月29日現在、05月11日追加)


写真は三重県計量検定所(〒514-8567 三重県津市桜橋3-446-34)

計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース HPからの抜粋(2024年03月29日現在、05月11日追加)

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(本文)

北海道計量検定所

計量証明事業


計量証明事業とは
 法定計量単位により、あるものの物象の状態の量を計った結果に関して、公にまたは業務上他人にそれが真実であることを数値を伴って表明することを「計量証明」といいます。
 そして、有償・無償を問わず「計量証明」を反復、継続して行う行為を「計量証明事業」といいます。計量証明事業は、「一般計量証明事業」と「環境計量証明事業」の2つに分かれています。

一般計量証明事業
 運送、寄託又は売買の目的となる貨物の積卸しや入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量または体積の計量証明を除く。)の事業をいいます。

環境計量証明事業
 濃度(大気、水または土壌中の物質)、音圧レベル及び振動加速度レベルに関する計量証明の事業をいいます。
 濃度に係る計量証明事業のうち、ダイオキシン類等に関する計量証明については「特定濃度」といい、その事業は「特定計量証明事業」といいます。

計量証明事業の登録
 計量証明事業を行おうとする場合は、事業の区分ごとに事業所を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(計量法第107条)。登録にあたっては、適正な計量証明の実施のため、法令により登録の基準が定められています。また、登録後も計量証明事業者としての義務等が定められています。計量証明事業の登録要件など詳細については、経済産業省ホームページ 「計量証明事業の登録等について」 https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/80_keiryoushoumei_tourokutou.pdf 外部のサイトに移動しますをご覧ください。

計量証明事業登録事業者一覧
 北海道知事の登録を受けている一般計量証明事業者(質量)及び環境計量証明事業者の一覧表は次のとおりです。

計量証明事業者一覧(質量) (PDF 166KB)

北海道経済部計量検定所
〒005-0805札幌市南区川沿5条1丁目1番1号
TEL : 011-572-1771。
FAX : 011-572-6215。

青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ

 計量制度は、さまざまな社会活動を支える基本的な制度であり、家庭生活、産業、学術、教育など日常生活に密着し、県民生活のあらゆる分野に多大の影響をもたらす極めて重要な制度です。計量検定グループは、計量法に基づき特定計量器の検定、検査などを行い、本県経済の発展や県民生活の安全・安心の確保に努めます。

お知らせ

1、令和5年度業務概要(令和4年度実績)を作成しました。(令和5年5月24日)。
2、令和5年度の特定計量器定期検査日程等を青森県報第596号(令和5年4月7日) により告示しました。
3、定期検査手数料については「はかりの定期検査手数料について」[109KB]をご確認ください。https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/files/R4kensatesuuryou.pdf

電気の子メーター管理者の皆様へ

 「子メーター」とは、貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を各室の使用量に応じて配分するためのメーターのことをいいます。計量法では、子メーターについて「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています(計量法第16条)。当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも計量法を遵守されるようお願いします。なお、子メーターの有効期間が過ぎそうなもの又は過ぎたものについては下記のいずれかの方法で検定済みのものに取り換えてください。
(1)修理事業者が所有するものと交換する。
(2)新品のものを購入する。
(3)使用中のものを取り外し、修理した後に検定を受けてから取り付ける。
【参考チラシ】電気の子メーター管理者の皆様へ[3337KB]

計量に関するQ&A

 「産業・雇用・労働」よくある質問より計量検定関係の部分をまとめて掲載します。

1、はかりの定期検査とは。http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/faq/contents5-1-19.html
1、青森県が実施している計量器の検定の種類はどんなものがあり、また有効期間があるのでしょうか。http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/faq/contents5-1-20.html
1、特定計量器の製造事業・修理事業を行うには。http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/faq/contents5-1-21.html
1、はかりを販売するには。http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/faq/contents5-1-22.html
1、計量士の資格をとるためには。http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/faq/contents1-1-35.html

青森県商工労働部 商工政策課 計量検定グループ
〒030-0113 青森市第二問屋町四丁目11-6
電話:017-739-8555。 FAX:017-739-8556。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/shoko/shoko/keiryoukenteiG.html

岩手県商工労働観光部商工企画室計量

計量


1、計量に関するお問い合わせ。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009066.html
1、計量業務の概要。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009067.html
1、計量法関係手数料。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009068.html
1、申請書様式。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009069.html
1、製造・修理事業者一覧表。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009070.html
1、計量証明事業者一覧表。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009071.html
1、適正計量管理事業所一覧表。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009072.html
1、定期検査について。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009073.html
1、SI基本単位とその定義。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009074.html
1、SI接頭語。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009075.html
1、SI組立単位。https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shinjigyou/keiryou/1009076.html

宮城県計量検定所

主な業務内容
 特定計量器の検定検査及び計量関係の立入検査指導等


2024年3月26日 届出事業者制度。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiryo/todokede4.html
2024年3月15日 指定製造事業者。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiryo/siteiseizoujigyousha.html
2024年2月29日 令和5年度一般計量証明事業主任計量者レベルアップ講習会の申込みは終了しました。https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/keiryo/syuninlevelup.html

宮城県計量検定所
仙台市太白区長町七丁目22-23
Tel:022-247-1641(検定班)
Fax:022-249-4372
メール

秋田県産業労働部 産業政策課計量関係

〒010-8572 秋田市山王3-1-1 018-860-2211
TEL:018-860-2211
FAX:018-860-3887
E-mail:sansei@pref.akita.lg.jp

令和6年度環境計量証明事業者名簿 コンテンツ番号:67845 更新日:2024年04月01日
環境計量証明事業者名簿 R6.4.1現在

1、株式会社秋田県分析化学センター
〒010-0975
秋田県秋田市八橋字下八橋191-42
TEL 018-862-4930 FAX 018-862-4028
登録番号0020 登録年月日S61. 3. 9 濃度
登録番号3006 登録年月日S62. 5. 7 音圧
登録番号4002 登録年月日S60. 3.28 振動

2、公益財団法人秋田県総合保健事業団
〒010-0874
秋田県秋田市千秋久保田町6-6
TEL 018-845-5100 FAX 018-845-9255
登録番号0019 登録年月日S61. 3. 9 濃度
登録番号3005 登録年月日H13.6.26 音圧
登録番号4004 登録年月日H13.6.26 振動

3、秋田環境測定センター株式会社
〒010-0943
秋田県秋田市川尻御休町11-14
TEL 018-864-1281 FAX 018-864-1282
登録番号2001 登録年月日S63. 7.22 濃度
登録番号3001登録年月日S63. 7.22 音圧
登録番号4001 登録年月日S60. 3. 1 振動

4、DOWAテクノリサーチ株式会社秋田センター
〒011-0911
秋田県秋田市飯島字古道下川端217-9
TEL 018-846-1128 FAX 018-845-9051
登録番号2003 登録年月日 H 1. 4.28濃度

5、エヌエス環境株式会社
〒105-0011
東京都港区芝公園1-2-9
TEL 03-3432-5451 FAX 03-3432-2191
登録番号2004 登録年月日 H2.6.10 濃度
登録番号3002 登録年月日H2.6.10 音圧
〒010-0946
秋田県秋田市川尻総社町8-13
TEL 018-865-1331 FAX 018-865-1399
登録番号4003 登録年月日 H6.12.13振動

6、東北緑化環境保全株式会社
〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町2-5-1
TEL 022-263-0607 FAX 022-223-5237
〒011-0911
秋田県秋田市飯島字古道下川端217-6
TEL 018-846-7195 FAX 018-845-9360
登録番号0018 登録年月日 S59. 4.20濃度

7、DOWAテクノリサーチ株式会社
〒017-0202
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽部60-1
TEL 0186-29-2781 FAX 0186-29-2792
登録番号0021 登録年月日 S63.4.15 濃度

8、株式会社秋田分析コンサルタント
〒010-0913
秋田県秋田市保戸野鉄砲町10-11
TEL 018-896-7032 FAX 018-896-7033
登録番号2006 登録年月日 H12.12.20濃度
登録番号3004 登録年月日 H13. 6.11 音圧
登録番号4005 登録年月日 H13.11.19 振動

9、株式会社江東微生物研究所
〒133-0057
東京都江戸川区西小岩5-18-6
TEL 03-3672-9171 FAX 03-3672-0785
〒012-0824
秋田県湯沢市佐竹町5-10
TEL 0183-79-5071 FAX 0183-79-5072
登録番号2007 登録年月日 R5.1.31濃度

山形県産業労働部産業創造振興課

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号:023-630-2115
ファックス番号:023-630-2128

計量法に基づく各種手続きについて
計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする法律です。

各種手続きの窓口・提出先
山形県産業労働部商工産業政策課鉱害防止計量担当(〒990-8570山形市松波二丁目8-1)

特定計量器の製造・修理・販売
計量法では、特定計量器の製造・修理・販売を行う場合は、経済産業大臣もしくは、都道府県知事への届出が必要となります。
特定計量器の製造・修理・販売 https://www.pref.yamagata.jp/110001/sangyo/sangyoushinkou/keiryo_annai/todokede.html

計量証明事業
計量証明事業とは、法定計量単位により物象の状態の量をはかり、その結果に関し、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を証明する事業のことをいいます。
計量証明事業を行う場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
計量証明事業の登録 https://www.pref.yamagata.jp/110001/sangyo/sangyoushinkou/keiryo_annai/keiryo_syomei.html

適正計量管理事業所
計量法に基づき、適正な計量管理を行っている事業所は「適正計量管理事業所の指定」を受けることができます。
適正計量管理事業所の指定 https://www.pref.yamagata.jp/110001/sangyo/sangyoushinkou/keiryo_annai/tekisei_kannri.html

計量士の登録
計量士とは、計量法に基づき、計量に関する専門知識を持った国家資格者です。
計量士の登録の手続きについて掲載しています。
計量士の登録 https://www.pref.yamagata.jp/110001/sangyo/sangyoushinkou/keiryo_annai/keiryoshi.html

自動はかり
計量法施行令の改正に伴い、平成29年10月1日より、自動はかりの製造事業者及び修理事業者は計量法に基づく届出が必要になりました。
自動はかりについて https://www.pref.yamagata.jp/110001/sangyo/sangyoushinkou/keiryo_annai/jidohakari.html

福島県計量検定所 福島県ホームページ (fukushima.lg.jp)

【重要】自動はかりも検定が必要になります。(2024年2月26日)

自動はかりの検定について

 私たちの暮らしの中で計量器を取引(商品の売買やサービスの提供など)や証明(病院・学校での身体測定や官公庁への報告など)に使用する場合、計量法に基づくチェック(=検定)を受けなければならないものがあります。量り売りや身体測定で使う質量計やガス・水道メーター、ガソリンスタンドの給油機、タクシーメーターなどは検定を受けることが義務づけられています。法令の改正により「自動はかり」も取引や証明に使う場合は検定を受けることが義務づけられました。

自動はかりとは

 自動はかりとは、「計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかり」を差します。工場や選果場等で、商品の重さによる選別や値付け等に使われています。計量物を人的に載せ下ろししたり、計測値を読み取ったりする必要のないはかりを差します。

自動はかりの種類
自動はかりには次の5種類があります。
自動捕捉式はかり
ホッパースケール
充填用自動はかり
コンベヤスケール
その他の自動はかり

 このうち「その他の自動はかり」を除く4種類の自動はかりを「取引または証明」に使う場合は計量法に基づく検定を受けることが必要になります。お持ちの自動はかりがどれに該当するかについては、設置したメーカーや販売会社等にお問い合わせください。

検定の開始時期

「自動捕捉式はかり」
 新規に設置するものは令和6年4月1日から義務化されます。また現在お使いの計量器も令和9年3月31日までに検定を受けることが義務づけられます。

「ホッパースケール」「充填用自動はかり」「コンベヤスケール」

 新規に設置するものは令和10年4月1日から義務化されます。また現在お使いの計量器も令和13年3月31日までに検定を受けることが義務づけられます。

※「自動捕捉式はかり」はまもなく検定が義務化されますのでご注意ください。

検定を実施する機関について

 「自動はかり」の検定は計量検定所ではなく、経済産業大臣が指定する「指定検定機関」が実施します。

一覧は下記のリンク(経済産業省Webサイト)に掲載されていますので、参考にしてください。

「現在指定されている『器差検定を中心とした指定検定機関』」を参照してください。

指定検定機関に関するWebサイト(経済産業省) https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/shiteikenteikikan.html

お問い合わせ先
お問合せは経済産業省または各指定検定機関まで

経済産業省産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
メールでのお問合せは下記のリンク(問い合わせフォーム)から

自動はかり等の検定を実施する「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在) http://syokota888.ec-net.jp/new-1-measurement-news-/news-metrology-data-bank-/2024-04-24-designated-testing-organization-for-instrumental-error-testing-of-automatic-scales-as-of-march-8-2024-.html

各指定検定機関については前項の一覧表をご覧ください。
経済産業省への問い合わせフォーム

この記事についてのお問合せは
福島県計量検定所 検定・検査課

電話 024-521-7656 FAX 024-521-7978
メール keiryou@pref.fukushima.lg.jp

「令和6年度計量出前教室(小学校対象)について」(お申し込みもこちらから)
 「はかること」について楽しく学んでみませんか。県内の小学校に講師(職員)を派遣します。物の重さや長さを正しくはかる。計量は物事の本質を正しく知るという意味で私たちの最も身近にある科学ということができます。小学校の学習指導要領においては「測定の意味の理解」や「適切な単位や計器の選択とその表現」について学ぶこととなっています。本教室は「はかること」について、楽しくかつ実践的に学ぶことで、数的・科学的思考を一層深化させることを目標としています。当所の職員が講師となって御校にうかがい、「はかること」について児童のみなさんに出前授業を行います。
御校の教育活動の一助となれば幸いです。

 これまでの実績 平成23年度のスタート以来、延べ約140校、8300人以上の児童に「はかること」の楽しさ、大切さを伝えてきました。
H29 19校 938名。H30 24校 1,270名。H31 15校 570名。合計58校 2,778名。
令和6年度の募集について。4月1日から募集を開始します。

「令和6年度計量出前教室募集要項」 [PDFファイル/312KB] https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/616613.pdf
「令和6年度計量出前教室のご案内」(パンフレット) [PDFファイル/1.03MB] https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/616614.pdf
お申し込みはこちらから(電子申請) https://www.task-asp.net/cu/eg/lar070009.task?app=202400086
お問い合わせ先
福島県計量検定所(県庁西庁舎1階)
電話024-521-7655 FAX024-521-7978
メール keiryou@pref.fukushima.lg.j
「令和6年度主任計量者試験(質量)」第1回目の実施について(2024年4月15日)

「令和6年度特定計量器定期検査」(二本松市・安達郡)の日程について(2024年4月5日)

「令和6年度計量出前教室」について(2024年3月6日)

正しい計量のために

茨城県計量検定所


概 要
 計量は、私たちの生活になくてはならない「はかる」ことの基準となる単位を定め、計る道具としての正確な計量器が供給され、商取引における正確な計量が確保されなければなりません。当所は、茨城県行政組織条例に基づき設置された行政機関で「計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与すること」という計量法の目的を達成するために、次のような業務を行っています。
1、特定計量器の検定及び基準器検査。
2、商品量目及び特定計量器の立入検査。
3、計量関係事業者の登録、指定、届出等。
4、計量に関する普及指導。
5、その他の計量に関すること。
沿 革
明治 8年 8月 5日 度量衡取締条例制定(太政官達135号)。
明治24年 3月23日 度量衡法制定。
明治26年 1月 1日 度量衡法施行、度量衡検定所設置。
明治36年12月15日 茨城県度量衡検定所と改称。
昭和26年 6月 7日 計量法を公布(法律第207号)。
昭和27年 3月 1日 計量法施行。
昭和27年 5月14日 茨城県計量検定所と改称。
昭和47年11月 1日 県庁本庁舎より現在地に移転(水戸市三の丸3-14-3)。
昭和49年 6月 1日 庶務課、検定課、検査課の3課制となる。
平成 4年 5月20日 新計量法公布。
平成 5年11月 1日 新計量法の施行。
平成21年 4月 1日 指導課、検定課の2課制となる。

茨城県産業戦略部計量検定所指導課
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号
電話番号:029-221-2763 FAX番号:029-221-2764
計量検定所メールアドレス keiken@pref.ibaraki.lg.jp

栃木県計量検定所

計量器(はかり)の定期検査の前期日程 https://www.pref.tochigi.lg.jp/f51/system/desaki/desaki/teiken.html
計量器(はかり)の定期検査の後期日程 https://www.pref.tochigi.lg.jp/f51/system/desaki/desaki/teiken-r05kouki.html
環境計量器の計量証明検査の日程 https://www.pref.tochigi.lg.jp/f51/system/desaki/desaki/1199434254827.html
主任計量者試験の日程 https://www.pref.tochigi.lg.jp/f51/system/desaki/desaki/syuninkeiryousyasikennojissi.html
主任計量者の合格者について https://www.pref.tochigi.lg.jp/f51/system/desaki/desaki/goukakusha.html
電気・ガス・水道等の子メーターをご使用の皆様へ https://www.pref.tochigi.lg.jp/f51/kome-ta-nosiyou.html
自動はかりの検定制度について https://www.pref.tochigi.lg.jp/f51/system/desaki/desaki/jidouhakari.html

自動はかりの検定制度について

令和6(2024)年4月1日から自動捕捉式はかりの使用の制限が開始されます。
自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日
新たに取引・証明に使用するもの   令和6(2024)年4月1日
既に取引・証明に使用しているもの  令和9(2027)年4月1日
既に取引・証明に使用されている自動捕捉式はかりが全国で約4万台存在すると推計されています。
令和8(2026)年度は、各指定検定機関に対する検定依頼が多数寄せられるものと考えられ、希望どおりに検定を受検できないおそれも考えられます。
このため、可能な限り早期(令和7(2025)年度)の検定受検をご検討ください。
詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。(更新日:令和6年1月31日)

【計量制度見直し関連】
計量法関係法令の改正に伴い、平成29年10月1日から「自動はかり」が特定計量器に追加されました。詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。(更新日:令和4年8月5日)
【計量制度見直し関連(自動はかりの検定開始等の情報を掲載しています)】
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html(外部サイトへリンク)

自動はかりの検定制度の見直しについて
令和4(2022)年8月5日に「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」が施行され、「自動はかり」について、以下の点が改正されました。
(1)自動はかり3器種の使用の制限の開始日の延長
(2)自動はかり3器種の検定手数料に係る特例措置の改正
(3)自動捕捉式はかりの検定手数料に係る特例措置の改正
詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。(更新日:令和4年8月5日)

【「計量法施行令等の一部を改正する政令」の公布について】
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/32_seishoreikaisei_rireki.html(外部サイトへリンク)
令和3(2021)年8月1日に「計量法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、「自動はかり」について、以下の点が改正されました。
(1)自動はかり4器種の一部の検定対象等からの除外
(2)自動捕捉式はかりの使用の制限の開始日の延期
詳しくは経済産業省のホームページを参照ください。
【「計量法施行令等の一部を改正する政令」の公布について】
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/32_seishoreikaisei_rireki.html(外部サイトへリンク)

【令和3(2021)年度計量行政審議会基本部会の開催について】
https://www.meti.go.jp/shingikai/keiryogyoseishin/kihon/2021_001.html#kihonbukai(外部サイトへリンク)

栃木県計量検定所
〒321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64
電話番号:028-667-9425 ファックス番号:028-667-9426
Email:keiryou-kentei@pref.tochigi.lg.jp

群馬県計量検定所

お知らせ
2024年4月12日 令和6年度特定計量器【はかり】の定期検査について(館林市・邑楽郡) 5月14日~6月6日まで https://www.pref.gunma.jp/page/21029.html
2024年2月7日 自動はかり関連 https://www.pref.gunma.jp/page/100673.html

2024年4月1日 群馬県内市町村計量担当課等名簿 https://www.pref.gunma.jp/page/8827.html

2024年4月1日 県内市町村計量担当課等名簿

前橋市役所消費生活センター 〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1前橋市議会庁舎1階 電話027-898-1756、FAX027-221-6200。
高崎市役所商工振興課 〒370-8501 高崎市高松町35-1 電話027-321-1256、FAX027-325-4879。
高崎市計量検査所 〒370-3531 高崎市足門町1658 電話027-384-8552、FAX 027-384-8553。
桐生市役所市民相談情報課 〒376-8501 桐生市織姫町1-1 電話0277-46-1111、FAX 0277-43-1001。
伊勢崎市役所消費生活センター 〒372-8501 伊勢崎市今泉町2-410 電話 0270-20-7301、FAX0270-20-7302。

太田市役所産業政策課373-8718 太田市浜町2-35 電話0276-47-1834、FAX 0276-47-1881。
沼田市役所市民協働課 〒378-8501 沼田市下之町888テラス沼田0278-23-2111、FAX0278-20-1501。
館林市役所商工課 〒374-8501 館林市城町1-1 電話0276-47-5147、FAX0276-72-3297。
渋川市役所産業政策課377-0007 渋川市石原6-1渋川市役所第二庁舎 電話0279-22-2596、FAX0279-22-2132。
藤岡市役所商業観光課 〒375-8601 藤岡市中栗須327 電話0274-40-2318、FAX0274-24-4414。

富岡市役所消費生活センター 〒370-2316 富岡市富岡1439-1あい愛プラザ 電話0274-62-8362、FAX0274-70-2201。
安中市役所市民課 〒379-0192 安中市安中1-23-13 電話、027-382-1111、FAX027-381-7020。
みどり市役所商工課 〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511大間々庁舎 電話、0277-76-1938、FAX0277-76-9049。
北群馬郡榛東村役場産業振興課 〒370-3593 榛東村新井790-1 電話0279-54-2211、FAX0279-54-8225。
吉岡町役場産業振興室 〒370-3692 吉岡町下野田560 電話0279-54-3111、FAX0279-54-8681。

多野郡 上野村役場 振興課 〒370-1614 上野村川和11 電話0274-59-2111、FAX0274-59-2470。
神流町役場産業建設課 〒370-1504 神流町万場40 電話0274-57-3305、FAX0274-57-2351。
甘楽郡下仁田町役場商工観光課 〒370-2601 下仁田町下仁田682 電話0274-64-8805、FAX0274-82-5766。
南牧村役場情報観光課 〒370-2806 南牧村大日向1098 電話0274-87-2011、FAX0274-87-3628。
甘楽町役場産業課 〒370-2202 甘楽町大字小幡161-1 電話0274-64-8320、FAX0274-74-5813。

吾妻郡中之条町役場観光商工課 〒377-0494 中之条町中之条町1091 電話0279-75-8848、FAX0279-75-6562。
長野原町役場未来ビジョン推進課 〒377-1392 長野原町長野原1340-1 電話0279-82-3013、FAX0279-82-3115。
嬬恋村役場観光商工課 〒377-1524 嬬恋村鎌原710-136嬬恋村観光協会2階電話0279-82-1293、FAX0279-97-3720。
草津町役場観光課 〒377-1792 草津町草津28 電話0279-88-0001、FAX0279-88-0002。
高山村役場地域振興課 〒377-0792 高山村中山2856-1 電話0279-26-7944、FAX0279-63-2768。

東吾妻町役場 まちづくり推進課 〒377-0892 東吾妻町原町1046 電話0279-68-2111、FAX0279-68-4900。
利根郡片品村役場むらづくり観光課 〒378-0498 片品村鎌田3967-3 電話0278-25-8221、FAX0278-58-2110。
川場村役場むらづくり振興課 〒378-0101 川場村谷地3200 電話0278-25-5071、FAX0278-52-2333。
昭和村役場 産業課 379-1298 昭和村糸井388 電話0278-25-3436、FAX0278-24-5254。
みなかみ町役場 観光商工課 〒 379-1313 みなかみ町月夜野1744-1みなかみ町観光センター 電話0278-25-5018、FAX0278-62-3211。

佐波郡玉村町役場経済産業課 〒370-1192 玉村町下新田227-10勤労者センター 電話0270-65-7144、FAX0270-20-4308。
邑楽郡板倉町役場産業振興課 〒374-0192 板倉町板倉2682-1 電話0276-82-6139、FAX0276-82-2758。
明和町役場産業振興課 〒370-0795 明和町新里250-1 電話0276-84-3111、FAX0276-84-3114。
千代田町役場産業振興課 〒370-0598 千代田町赤岩1895-1 電話0276-86-7005、FAX0276-86-4361。
大泉町役場経済振興課 〒370-0595 大泉町日の出55-1 電話0276-63-3111、FAX0276-63-3921。
邑楽町役場商工振興課 〒370-0692 邑楽町中野2570-1 電話0276-47-5026、FAX0276-88-3247。

県内計量関係団体名簿

一般社団法人群馬県計量協会 〒379-2152 前橋市下大島町81-13 電話027-263-8217 、FAX027-261-9317。
一般社団法人群馬県計量検査センター 〒370-3531 高崎市足門町1658 電話027-384-8552、FAX027-384-8553。

群馬県産業経済部群馬県計量検定所

〒379-2152 前橋市下大島町81-13
Tel:027-263-2436 Fax:027-263-3142
計量検定係 Tel:027-263-2436

埼玉県産業労働部計量検定所

4月22日 令和6年度 はかりの定期検査(集合検査)日程表【前期】 https://www.pref.saitama.lg.jp/b0801/nittei-zennki.html
3月6日 主任計量者試験(質量)について https://www.pref.saitama.lg.jp/b0801/sikenn-syuninnkeiryousya.html
3月6日 主任計量者試験の合格発表について https://www.pref.saitama.lg.jp/b0801/goukaku.html
2月16日 計量関係手数料の支払い方法がキャッシュレスになります https://www.pref.saitama.lg.jp/b0801/cashless.html
1月31日 自動捕捉式はかりの使用の制限開始について https://www.pref.saitama.lg.jp/b0801/jidouhakari.html

電力量計(証明用電気計器)について
取引・証明に使用する電力量計(いわゆる「子メーター」)は、検定等に合格しているものでなければ使用できません。
なお、電力量計の検定有効期限は5年~10年(計量器の形式によって異なります)です。

電気の子メーターの有効期限が過ぎていませんか?(パンフレット)(PDF:593KB) https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4090/202307whm.pdf

日本電気計器検定所ホームページ http://www.jemic.go.jp/kentei/shoumei_dk.html

埼玉県産業労働部計量検定所
〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所。
電話:048-652-2171 ファックス:048-660-1901。

千葉県商工労働部千葉県計量検定所

令和6(2024)年4月12日 特定計量器の定期検査 計量検定所 http://www.pref.chiba.lg.jp/keiryou/keiryou-kentei/tokutei.html
特定計量器の定期検査
 取引又は証明に使用する非自動はかり・分銅及びおもり・皮革面積計は、知事又は特定市町村の長が行う定期検査を受けなければなりません。(非自動はかり・分銅及びおもりは2年に1回、皮革面積計は1年に1回)。千葉県では、特定市町村(千葉市、市川市、船橋市、松戸市及び柏市の5市)を除いた市町村の区域ごとに期日・場所を指定し、定期検査を実施しています。千葉県が実施する定期検査に合格した計量器には、下図の定期検査合格シールが付されます。
 知事又は特定市町村の長に代わって、計量士が検査を行ったときにも合格シールが付され、デザインは異なりますが「誰が」、「いつ」検査を実施したのかがわかるようになっています。定期検査や計量士の行う検査に合格していない計量器は、取引又は証明に用いることはできません。詳しくは、千葉県計量検定所検定・検査課(TEL:043-251-7209)にお問い合わせください。

令和6(2024)年2月1日 主任計量者試験合格者発表 計量検定所 http://www.pref.chiba.lg.jp/keiryou/goukakusya.html

令和5(2023)年10月18日 主任計量者試験(質量)受験案内 http://www.pref.chiba.lg.jp/keiryou/shuninkeiryou.html

令和5(2023)年6月6日 計量検定所事業概要 http://www.pref.chiba.lg.jp/keiryou/jigyougaiyou.html

千葉県商工労働部千葉県計量検定所総務企画課
電話番号:043-251-7209
ファックス番号:043-253-8667

神奈川県計量検定所

主な業務
計量検定所では、計量法の目的である適正な計量の実施を確保するため、次のような事業を行っています。
・計量に関する事業の登録及び届出の受理
・特定計量器の検定、装置検査及び基準器検査
・登録及び届出事業者への指導・立入検査
・使用中特定計量器及び商品量目の検査
・適正計量管理事業所の指定及び事業所の計量管理指導並びに推進
・特殊容器製造事業者の指定並びに指定製造事業者の品質管理・指導・検査
・計量に関する指導普及
・その他計量に関すること

2024年4月1日 検定・装置検査についてのページを更新しました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/kentei/index.html
2024年3月27日 2024年度特定計量器の定期検査実施区域及び実施期日についてのページを掲載しました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/teikikensa/kokuji2024.html
2024年3月1日 計量検定所の建替えについて掲載しました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/index.html#tatekae
2024年2月6日 自動捕捉式はかりの使用の制限の開始について掲載しました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/index.html#jidouhosokushiki
2024年1月9日 展示室についてのページを掲載しました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/fukyu/tenjishitu.html
2023年12月27日 計量フェアかながわ2023、親子計量教室についてのページを更新しました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/fukyu/info.html
2023年9月28日 計量フェアかながわ2023について掲載しました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/fukyu/keiryoukinenbi.html
2023年3月24日 2023年度特定計量器の定期検査実施区域及び実施期日についてのページを掲載しました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/teikikensa/kokuji2023.html
2023年2月22日 計量士の登録申請のページを更新しました。 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/wg3/keiryoshi/touroku.html

神奈川検定所庁舎建替えについて

 老朽化に伴う建替え工事を行います
。計量検定所の本館(事務棟)及び検査棟は、建築後50年以上経過しており、また、耐震診断の結果も踏まえ現地(神奈川区浦島丘4)において建替えすることとなりました。

 建替え工事に伴い、各申請・届出等の受付場所が移転します。
移転時期:令和6年7月頃
移転場所:自動車税管理事務所2階(横浜市南区弘明寺町31(別ウィンドウで開きます))
検定・検査を行う場所は移転せず、現在の検査棟にて継続して行います。
現在の検査棟(浦島丘)にて行っている検定・検査については、建替工事中も検査棟にて継続して行います。
なお、各届出、検定・検査申請等の受付は、原則的に仮移転先となります。
仮移転中は、ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願い申し上げます。

 全体スケジュール
令和6年7月頃:事務機能や申請・届出等受付場所の一時移転。
令和6年8月頃:新棟着工。
令和9年度(予定):新棟供用開始。
※スケジュールは予定です。工事の進捗状況等により時期が変更となる場合があります。

神奈川県計量検定所
〒221-0062 横浜市神奈川区浦島丘4
代表電話045-421-3484、ファクシミリ045-402-6260。

東京都計量検定所

計量検定所の仕事

 東京都計量検定所は、計量法の趣旨・目的に従い、都民の生活に身近な計量行政機関として「東京の正しい計量」を確保するため、次の4つの施策を柱として、様々な仕事をしています。
1 正しい計量器が供給されるために
 私たちの消費生活に関連が深い、タクシーメーター・はかり・水道メーター・燃料油メーター、健康管理のための体重計・血圧計・体温計や環境計量のための騒音・振動・濃度計などの計量器は、法令で特定計量器と定められ、技術基準に適合したものだけが取引や証明に使用できます。この基準への適合を確認する検査を検定といい、東京都では様々な計量器の検定を行っています。検定に合格した計量器には検定証印が付され、取引や証明用の正しい計量器だけが市場に供給されます。また、これらの計量器の製造・修理・販売を行う事業者の届出業務や指導を行っています。
2 正しい計量器が使用されるために
 商店や製造工場で使われている「はかり」や医療機関等の体重計など、取引や証明に使用している「はかり」には、経年変化による性能劣化の程度が法令で定める基準に適合しているか確認するため、法定定期検査を2年ごとに受検することが使用者に義務付けられています。東京都では、都内(八王子市を除く)の「はかり」の定期検査を実施し、正しい計量器が使用されているか確認しています。
3 正しい計量が行われるために
 都内の計量が正しく行われているかを確認するため、東京都では、商品を計量販売している百貨店・スーパー・ガソリンスタンドなどの小売店や製造事業所に立ち入り、商品の内容量、使用計量器や計量方法などの確認を行い、必要に応じて改善指導を行っています。
4 計量思想の普及のために
 11月1日の計量記念日関連イベントの開催、区市町村の消費生活展への参加、所内見学会、計量展示室の公開、計量調査員調査の実施や各種講習会・説明会等により計量に関する知識の普及啓発に努めています。その他、夏休みに開催する親子教室や小学校への出向いて行う出前教室等により小学校の児童への教育も進めています。また、日ごろの生活の中で感じる計量に関する疑問や質問など、様々な相談に随時応じています。

東京都計量検定所が行っている主な仕事をご紹介します。

事業届出・登録・指定及び計量士登録

 東京都内で特定計量器の製造・修理・販売を行う事業者は法令の定めにより、計量器の区分ごとに届出を行なわなくてはなりません。届出は、製造事業者は主たる事業所が東京都に所在する場合には都知事を経由して経済産業大臣に、修理及び販売事業者は都知事に行います。東京都内で計量の証明を事業として行う計量証明事業者は、計量器の区分ごとに都知事への登録が必要です。適正な計量管理を推進している都内の事業所は適正計量管理事業所として都知事から指定を受けられます。計量士の登録及び資格認定の申請は、申請者の住所又は勤務先が東京都の場合、東京都を経由して経済産業大臣に行います。計量検定所では、これらの事業者に対する法令遵守事項の確認のため、定期的に立入検査を実施して必要な指導を行っています。

検定
 計量法では私たちの消費生活に欠かせない、はかり、体温計、血圧計、燃料油メーター及びタクシーメーターなど18種類の計量器を「特定計量器」と定めています。取引や証明に使用するために製造、修理又は輸入された特定計量器について、東京都計量検定所や国などの公的機関は法で定める構造や性能の技術基準への適合を確認する検査を実施しています。この検査を「検定」といい、検定に合格した特定計量器は取引や証明に使用することが可能となります。

基準器検査
 特定計量器の検定や検査等を行う時に基準として使用する計量器を基準器といいます。基準器には、検定や検査等の信頼性を保つために有効期限が定められ、常に一定の精度を有することが求められています。計量検定所ではこれらの基準器の検査の一部を実施しています。

定期検査
 検定に合格した計量器でも、使用している間に性能上の問題が生じる場合があります。計量法では、取引や証明に使用する特定計量器のうち、定期的に性能を確認することが必要な非自動はかりと皮革面積計には、その計量器の使用者に対して定期検査の受検を義務付けています。計量検定所では、八王子市内を除く都内全域の商店や病院などで使用されている非自動はかりについて、定期検査を2年ごとに実施しています(八王子市内の定期検査は八王子市が実施します。)。

計量証明検査
 計量証明事業の登録を受けた事業者が使用している特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり、皮革面積計、濃度計、騒音計、振動レベル計等)は、法令で定める期間ごとに計量証明検査を受けることが義務付けられています。計量検定所では、都内の計量証明事業者の計量証明検査を定期的に行っています。

立入検査等
 計量販売されている商品を購入する消費者の利益を守るため、デパート、スーパー、一般小売店、製造メーカーなどを中心に商品量目の立入検査を常時実施しています。このほか電気、ガス、水道メーター、燃料油メーター及びタクシーメーター等、特定計量器を取引・証明に使用している事業者への立入検査なども実施しています。

計量受託検査
 計量法による検査とは別に、事業者や消費者などが使用している計量器などの精度を確認するために東京都計量受託検査条例に基づく検査を実施しています。

JCSS(質量区分・分銅)
 JCSSは計量法に基づくトレーサビリティ制度であり、計量器の校正又は標準物質の値付けを行う者(校正事業者)を対象とした登録制度です。校正事業者は、登録を受けた計量器等の校正を行い、校正証明書にJCSS標章を付けて交付することができます。当所は、平成14年11月より(質量区分:分銅等)の校正を実施しており、国際MRA対応認定事業者として認定され、ISO取得事業者や企業の品質管理向上、輸出促進への技術支援を行なっています。

計量の普及活動
 計量思想の普及のために、計量展示室の公開、夏休みの子供向けイベント、計量記念日行事、区市町村消費者展への参加、小学校への出前計量教室や計量相談を行なっています。

計量制度全般の詳細については、こちらの経済産業省HPをご覧ください。計量行政(METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyousei.html

お問い合わせ先
東京都計量検定所管理指導課企画調整担当
電話番号:03-5617-6643。
ファックス番号:03-5617-6634。

正しい計量

 わが国の計量に関する制度は、計量法により定められています。この計量制度は貨幣制度と並び私たちが社会生活や経済生活を営む上でもっとも基本的な制度です。この制度の適正な運用は、市民生活を守り我が国の経済や文化の発展向上を実現する上できわめて重要なことです。東京都計量検定所は「計量の適正な実施を確保するため」設置された機関として、計量法の趣旨・目的に添って事業を進めています。

計量とは 計量器とは

 わが国では、計量法という法律で計量制度や計量に関する規則を定めています。この計量法では、計量とは「長さ、体積、質量や温度などの法令で定める物象の状態の量を計ること」と定義しています。私たちは日々の暮らしの中で、さまざまなものを計っています。例えば、ライフラインである水道・ガス・電気の使用量や、ガソリンスタンドでの給油量、食料品の計量、健康管理のための体温・血圧・体重の測定、騒音・振動・水質や大気の濃度などの環境計測などがすぐに頭に浮かぶと思います。これらの量(物象の状態の量)の計量には、それぞれ水道メーター、ガスメーター、電力量計、燃料油メーター、はかり、体温計、血圧計、体重計、騒音計、振動レベル計、各種濃度計などの『計量器』を使用しています。

計量器とは

 『計量器』とは、「長さ」・「質量」・「時間」等の「計量」の対象となる物象の量を「はかる」ための器具、機械または装置をいいます。計量法では、『計量器』の中でも取引や照明に使う、商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気計器、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など18種類の計量器を、「特定計量器」と定めています。

特定計量器

 「特定計量器」は、検定に合格していないと取引・証明に使うことはできません(政令で指定されたものを除く)。また、取引・証明に使用されている「はかり」は、2年に一度の法定定期検査を受ける事が義務付けられています。

計量単位の話

 計量法では、「計量単位とは、計量の基準となるもの」と規定しています。長さの「メートル」、質量の「キログラム」、時間の「秒」などの様々な計量単位が私たちの身の回りで使われています。例えば、急にある物の長さを知りたくなったときに運悪く定規や巻き尺が見つからなかったら、あなたはどうしますか? 短いものなら指や手を「ものさし」の代わりに、長いものなら歩幅などを使い、例えば次の曲がり角までの距離ならば「33歩分の歩幅の距離」というふうに計量するのではないでしょうか。このように、ある物の長さを知りたいときには、長さの基準を決め、その長さが基準の何倍あるかで表すと便利です。このように長さを表すことで、異なる物の長さを簡単に比較できるようになります。私たちが日常生活の中で使っているメートルという現在の長さの計量単位が革命期のフランスで誕生してから200年以上経ちました。このメートルを基本としたメートル法の計量単位系が生まれる以前は、日本の尺貫法、イギリスのヤードポンド法など世界中の各地域毎に様々な計量単位が使用されていました。そのため、海外との交易の拡大、技術の進歩なを進める上で様々な問題が生じていました。

 新しく生まれたメートル法は合理的なため世界中で使用されるようになりました。そして様々な技術が進歩とともに、このメートル法に基づく各種の単位が新たに生まれ、同じ物象の量を表す単位でもさらに分野ごとに使いやすい単位が新たに作られ、使用されるようになりました。そのため、産業や学術の国際化・情報化が急速に進展した近年では、これらの単位の乱立による混乱や不便さが認識されるようになり、メートル法そのもを再統一しようとの機運が高まりました。 そこで、登場したのが、一量一単位の原則に立った世界共通の「国際単位系」(SI)です。日本でも平成5年に計量法が改正されて法定計量単位が原則として「国際単位」(SI単位)になるなど、一部の国を除き世界的に計量単位は統一されています。

1 詳しくは計量行政室(経済産業省)のページへ外部サイトへリンク計量行政(METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyousei.html

2 キログラム(kg:質量のSI単位)の定義が2019年5月20日に130年ぶりに改定されました キログラム(kg:質量のSI単位)の定義が2019年5月20日に130年ぶりに改定されました | 東京くらしWEB (tokyo.lg.jp)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/keiryo/policy/newkgdifinition190520.html

計量関係リンク リンク一覧

計量行政の主要施策や関係法令等⇒計量行政室(経済産業省)のページへリンク
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyousei.html

計量士関係⇒計量行政室(経済産業省)のページへリンク
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/20_keiryoushi.html

研究紹介・成果、相談・手続き・問合せ(型式承認・基準器検査)等⇒国立研究開発法人 産業技術総合研究所のページへリンク
http://www.aist.go.jp/

計量教習・講習のご案内⇒国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量研修センターのページへリンク
https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/metroltrain/

適合性認定分野(JCSS)、生活安全分野等⇒独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)のページへリンク
http://www.nite.go.jp/

協会の事業、計量情報等⇒一般社団法人 東京都計量協会のページへリンク
http://www.tokeikyo.or.jp/

暮らしと計量等⇒一般社団法人 日本計量振興協会のページへリンク

計量計測機器の購入案内、計量計測情報等⇒計量計測データバンク(日本計量新報社)のページへリンク
http://www.keiryou-keisoku.co.jp/

新潟県計量検定所

ようこそ!計量検定所のホームページへ ♎ - 新潟県ホームページ (niigata.lg.jp)

令和6年度はかりの定期検査日程表 2024年4月1日更新

令和6年度一般主任計量者試験のご案内 2024年3月4日更新

能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置の告示についてお知らせ 2024年2月22日更新

自動捕捉式はかりの使用の制限の開始に関する説明会動画のご案内 2024年2月5日更新

新潟県産業労働部 計量検定所
〒955-0046 三条市興野1丁目13番45号 三条地域振興局庁舎3階
Tel:0256-36-2240 Fax:0256-36-2249。

山梨県計量検定所

山梨県/計量検定所 (pref.yamanashi.jp)

令和5年度一般計量証明事業「主任計量者」講習会・試験を実施しました。
「山梨の計量年報(令和5年度版)」を掲載しました。
令和6年度前期の定期検査日程を掲載しました。
経済産業省令の改正により計量法関係省令の様式で一部押印が不要になりました(経済産業省令第92号)。詳細は各様式をご確認ください。
電気・水道・ガス等の子メーターの有効期間を確認しましょう。
平成31年1月1日受検分から検定等に伴う年号表記が「西暦表記」に変わりました。
自動で質量をはかる計量器(自動はかり)の使用・製造・修理について。
定期検査に代わる計量士による検査(代検査)について。
基準器検査の手続・注意事項について。
燃料油メーター・液化石油ガスメーター検定、その他の検定の手続・注意事項について。
計量関係事業者の報告を電子申請で行えます。

山梨県産業政策部計量検定所
住所:〒406-0035 笛吹市石和町広瀬785。
電話番号:055(261)9130 。ファクス番号:055(261)9132。

長野県計量検定所

長野県計量検定所 (nagano.lg.jp)

はかり(非自動はかり)の定期検査とは 4月24日
 「取引」や「証明」に使用されるはかり(非自動はかり)は特定計量器の一種で、使用中の精度を確認するために、2年に1回都道府県、もしくは特定市(長野市、松本市、上田市、岡谷市)が行う定期検査、又はこれに代わる「計量士による検査(通称「代検査」)」を受検することが計量法(平成4年法律第51号)で義務付けられています。長野県では対象地域を下記のとおり、奇数年と偶数年に分けて、市町村へお伺いし、集合検査を行っています。検査日程は例年、5月から10月まで行っています。

和6年度(2024年度)はかりの定期検査のお知らせ 4月24日

自動はかり(自動捕捉式はかり)の検定義務化について 3月11日

岐阜県計量検定所

計量検定所 - 岐阜県公式ホームページ (gifu.lg.jp)


写真は岐阜県計量検定所の外観
地面積:2484.01平方メートル。建物:本館棟(木造平屋建)638.2平方メートル、検査棟(鉄筋造平屋建)290.0平方メートル
所在地 〒501-0106岐阜市西河渡2-16-1
電話番号058-254-8188。FAX058-254-8189。

岐阜県職員倫理憲章 計量検定所実行計画

(本文は別の形式でも紹介しております。計量計測データバンク編集部)

 平成18年7月に発覚した不正資金問題に対する深い反省と再発防止への固い決意とともに、岐阜県職員としての基本理念を示すために平成18年12月28日に制定した「岐阜県職員倫理憲章」の内容を実践していくため、下記のとおり計量検定所実行計画を定めます。令和6年4月1日。

1 法令を遵守するとともに、自らを厳しく律します。
・ 法令に照らして判断・行動し、疑惑や不信を招くことのないよう努めます。
・ 不当な圧力や働きかけに左右されることなく、誰にでも公平、公正に対応します。
【取組事項】
○地方公務員法が定める守秘義務や、情報公開制度、個人情報保護制度の趣旨等を職員に徹底し、情報の適正な管理、取扱いに努めます。
○岐阜県職員倫理規程に基づき、県民の疑惑や不信を招くような行為は徹底して防止します。
○職務執行に対する不法・不当要求には、職員個人や担当窓口のみの対応に任せず、所属全体で対応するとともに、危機管理部門等関係部署との連携を密にし、協働して対処に当たります。
○通勤途上や出張時などの勤務中はもちろん、勤務時間外においても交通法規を遵守し、無事故・無違反を徹底します。
○県民生活や経済活動の根幹をなす計量の正確性と信頼性の確保を図るため、「計量法」に基づき適正な計量の実施を推進し、安全・安心な県民生活を確保するとともに経済の発展及び文化の向上に努めるなど、各職員が長期的な視点に立って信頼される公務を遂行します。
2 税の重みを深く認識し、無駄のない行政を進めます。
・ 経費の節減を徹底し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努めます。
・ 前例にとらわれず、常に業務を点検しながら見直しを図ります。
【取組事項】
○事務用品の在庫管理の徹底・再利用の促進による事務用品購入経費の削減、両面コピーや縮小コピー等の活用による紙の節減、不要な電気の消灯などの節電に努め、経費の節減を徹底します。
○職員の時間管理意識の徹底や管理職員による組織マネージメント、職場内での工夫による業務の効率化等により、時間外勤務の縮減に努力します。
3 県職員としての自覚を高め、質の高い行政サービスを提供します。
・ 専門的な能力・知識と、幅広いものの見方・考え方の修得に努めます。
・ 法的根拠や仕組みを理解し、迅速・丁寧に業務を進めます。
【取組事項】
○日頃から、所管業務に関する知識の習得など、自己研鑽に努めます。
○新聞やインターネット等から、計量行政や社会経済情勢に関する国や他県の動向などの情報収集を積極的に行い、職員全員での情報共有を図ります。
○職員には、業務に直結する研修はもとより、職員研修所が実施する特別研修等にも参加を促し豊かな政策構想力と優れた行政運営能力を備えた人材の育成に努めます。
4 常に危機に備える意識を持ち、事故や不祥事を防止します。
・ マニュアルを整備するなど、日頃からのチェック体制を確立します。
・ どのような情報にも細心の注意を払い、組織としていち早く対応します。
【取組事項】
○危機管理事案に迅速かつ的確に対応できるよう、常にマニュアルを最新の状態で整備するとともに、危機管理研修を実施します。
○不測の事態発生時に迅速な情報伝達を図れるよう、所内の緊急連絡網を整備し、不測の事態
に備えた情報伝達訓練を随時実施します。
○あらゆる情報に常に細心の注意を払い、いち早く不祥事等の危機を察知し、上司への迅速な状況報告と適切な対応により問題発生を未然に防止します。
○県民の皆様からの苦情に対しては誠意をもって対応し、上司や関係機関へ速やかに報告するとともに、その原因究明と改善に努めます。
5 問題発生時には、事実をありのままに公表し、迅速かつ誠実に対応します。
・ 正確な情報の把握・公表に努め、責任の所在を明確にした上で問題の拡大を防ぎます。
・ 徹底した原因究明を行い、適切な再発防止策を講じます。
【取組事項】
○問題発生時には、緊急連絡網等の活用により速やかに全職員へ情報伝達を行うとともに、正確な情報の収集や分析を行い、県民への情報提供を速やかに行います。
○問題が発生した原因の究明や再発防止策について、多面的・多角的に検討を行い、全職員に徹底します。
6 職員が一丸となって、風通しのよい組織風土をつくります。
・ 自分の職責にとらわれず、知恵を出し合い、自由な議論ができる職場をつくります。
・ 不都合な情報こそ速やかに包み隠さず明らかにできる組織をつくります。
【取組事項】
○全職員が参加する所内会議を月1回以上実施し、業務の進捗状況等について職員間の情報共有を図るとともに、業務はもちろん職場環境などの課題やその解決方法等について自由闊達な議論を行います。
○良い情報はもとより、不都合な情報こそ上司への報告を速やかに行います。
7 県民のひとりとして、積極的に地域や社会に貢献します。
・ 地域での活動に積極的に参加します。
・ 環境問題などの社会を取り巻く身近な課題に率先して取り組みます。
【取組事項】
○職員に対して地域活動等(地元の消防団や自治会等の地域活動、ボランティア活動等)への参加を奨励し、全職員が一つ以上、地域活動等に参加するよう努めます。
○事務事業の見直しを進め、内部事務の効率化や、時間管理意識の徹底等により、時間外勤務を縮減するとともに、計画的な年次休暇等の取得促進により、職員が地域活動等に参加しやすい環境づくりに取り組みます。
○環境にやさしい物品の購入やマイバックの活用など、地域においても環境保全運動に率先垂範で取り組みます。
8 県民との対話を大切にし、県民とともに「確かな明日の見えるふるさと岐阜県づく
り」に取り組みます。
・ 県政全般にわたる情報を分かりやすく、積極的に公開します。
・ 積極的に現場に出かけ、県民の意見や考えをお聴きし、政策・施策に活かします。
【取組事項】
○ホームページやマスコミ等あらゆる媒体を活用し、計量検定所の取り組みや計量制度に関する情報を、県民の皆様に積極的に提供します。
○各種会議・会合を通じ、県政に対する意見・要望を積極的に聴取するとともに、各職員がそれぞれ所管する業務に基づく各種検査業務や指導訪問等の機会を活用し、積極的に現場の声を聴取し、政策や施策に活かしていきます

岐阜県計量検定所
〒501-0106岐阜市西河渡2-16-1
電話番号058-254-8188。FAX058-254-8189。

静岡県計量検定所

静岡県計量検定所について|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

「正確な計量」は、私たちの生活の基本です。

イラスト:計量対象あれこれ

 私たちの身の回りでは、ガス・水道・電気の使用量、体温や血圧のチェック、肉や魚の計量などに様々な計量器が使用されています。私たちの暮らしが安全で快適であるためには、これらの計量器が正確に作動し、正しく使われることが重要です。静岡県計量検定所では「適正な計量の実施を確保するため」、特定計量器の検定、特定計量器の定期検査、立入検査、計量思想の普及啓発などの仕事を計量法に基づき行っています。
 担当課へメールでお問い合わせする際は、以下によりお願いします。
検定関係→検定課keiryoukentei@pref.shizuoka.lg.jp
各種届出・定期検査・普及啓発関係→指導検査課keiryousidou@pref.shizuoka.lg.jp

計量検定所のパンフレットをリニューアルしました。

身近な計量や、はかりを使用する人に必ず知ってほしい制度を説明しています。
計量検定所パンフレット (PDF 1.8MB) https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/164/pamphlet2022.pdf

商品を計量し、内容量を表記して販売する人向けです。
正しい計量の手引き (PDF 533.3KB)

自動はかりの製造・修理事業者は届出が必要です。

計量検定所の概況、前年度の業務実績、計量関係事業者の一覧などをまとめた冊子を御覧いただけます。
令和5年度計量業務の概要 (PDF 1.4MB) https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/164/r5gyoumugaiyou.pdf

「家庭用特定計量器を輸入・販売している事業者の皆様へ経済産業省からのお知らせ」 (PDF 324.1KB) https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/164/tokuteikeiryo_osirase.pdf

静岡県計量検定所
〒421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 番地
電話番号:054-278-8311。ファクス番号:054-278-5479。
keiryousoumu@pref.shizuoka.lg.jp

愛知県計量センター

愛知県計量センター - 愛知県 (pref.aichi.jp)

愛知県計量センターの役割と業務
計量は、社会生活や経済活動の基盤として、重要な役割を果たしています。肉や魚など食料品、水道やガスなどの使用量、その他各種の計量に、様々な計量器が使用されています。また、健康管理には、体重計や血圧計なども使われています。もしも、はかりやメーターが正しくなかったり、正しく使われていなかったら、私たちの生活はどうなってしまうでしょうか。
適正な計量は、取引や証明、健康管理などに、大切なことです。
計量センターでは 「適正な計量の確保のため」 計量法に関する次の業務を行っています。
愛知県計量センターの業務内容
(1)届出・登録・指定等
特定計量器製造事業の届出に関すること https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000002836.html
特定計量器修理事業の届出に関すること https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000002840.html
特定計量器販売事業の届出に関すること https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000002844.html
計量証明事業の登録(申請・届出)に関すること https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000045173.html
適正計量管理事業所の指定(申請・届出)に関すること https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000017358.html
 計量制度の見直しに伴う適正計量管理事業所の留意事項について(経済産業省計量行政室) http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/tekikan_note.pdf
特殊容器製造事業の指定(申請・届出)に関すること 
計量士の登録、資格認定の申請の受付 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000006921.html
(2)検定等 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000006927.html
特定計量器の検定
基準器検査
指定製造事業者の指定(申請・届出)に関すること
(3)検査 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000002892.html
定期検査 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/teikikensa.html
計量証明検査
(4)立入検査
立入検査 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000006862.html
商品量目に関すること https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000006723.html
(5)計量に関する知識の普及・啓発 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000006709.html
計量関係功労者等表彰
各種講習会
電気、ガス、水道の子メーターについて https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000057603.html
(6)手数料について https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogyo/0000007084.html
指定・登録手数料、定期検査・計量証明検査手数料、検定手数料、基準器検査手数料等の一覧表です。
(7)計量制度見直しについて(経済産業省HPへのリンク) https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html

愛知県経済産業局中小企業部商業流通課計量指導・検査グループ、計量検定グループ
愛知県計量センター内

電話番号 052-603-6300。ファックス 052-603-1396。
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
郵便番号 476-0001 所在地 東海市南柴田町ロノ割95番地24。

三重県計量検定所

三重県|計量検定所 (mie.lg.jp)

令和06年03月14日 商品量目検査 https://www.pref.mie.lg.jp/KEIRYO/HP/24575025014.htm
令和06年03月06日 計量証明事業について https://www.pref.mie.lg.jp/KEIRYO/HP/24554024995.htm
令和05年11月29日 主任計量者試験の実施について https://www.pref.mie.lg.jp/KEIRYO/HP/24583025021_00001.htm
令和05年11月01日 計量記念日入選作品(三重県計量協会提供) https://www.pref.mie.lg.jp/KEIRYO/HP/24555024996.htm
令和05年08月23日 業務概要 計量検定所 https://www.pref.mie.lg.jp/KEIRYO/HP/24548024989.htm

三重県計量検定所

〒514-8567 津市桜橋3-446-34
電話番号059-223-5071。ファクス番号059-223-5073。
メールアドレス:keiryo@pref.mie.lg.jp

富山県計量検定所の仕事

1、暮らしを守る正しい計量
 私たちの生活で使う水道・ガス・電気の使用量や、米・肉・魚などの食料品の計量をはじめ、生産活動や環境保全、日常の健康管理に至るまで、計量は私たちの暮らしに密接な役割を果たしています。
2、計量検定所の仕事は
 計量検定所は、適正な計量の実施を確保し、経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的に設置された県の行政機関です。所管区域は県下全域です。ただし、計量法上の特定市である富山市及び高岡市は、特定の業務(はかりの定期検査、立入検査等)について、それぞれの市の権限で実施しています。
3、主な所掌事務は、次のとおりです。
a、正しい計量器の供給(計量器の検定)
 計量検定所は、製造・修理した計量器が、法で定められた基準に適合しているか検査をしています。(この検査のことを"検定"といいます)
b、正しい計量器の維持(計量器の検査)
 検定に合格した計量器でも、使用している間に表示に狂いが生じてくることがあります。商店や病院等で取引・証明に使われている"はかり"について、2年毎に検査を行っています。
c、正しい計量の維持(立入検査)
 デパート・スーパー・一般小売店や、食品などを製造するメーカー等で使用されている計量器を対象に立入検査を行っています。
また、各家庭で使用されているガスメーターや水道メーター、さらに、タクシーに備え付けてある料金メーターやガソリンスタンドに設置している燃料油メーター等についても検査を行っています。
d、計量の普及啓発
 正しい計量の理解と普及のために、市町村等関係団体と協力し計量に関する催し物や講習会を開催しています。

お知らせ

令和6年度主任計量者試験の実施について(2024年4月18日) https://www.pref.toyama.jp/1332/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/syuninkeiryosya202405.html
令和6年度「はかり」の定期検査について(2024年3月27日) https://www.pref.toyama.jp/1332/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/keiryou2024.html
令和5年度計量関係事業者報告書の提出について(2024年3月19日) https://www.pref.toyama.jp/1332/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/houkoku20230327.html
令和4年度計量業務概要を掲載しました(PDF:3,225KB)(2023年12月28日) https://www.pref.toyama.jp/documents/15609/gyoumugaiyour4.pdf
計量制度見直しに伴う適正計量管理事業所の留意事項について(PDF:328KB)(2022年1月6日更新) https://www.pref.toyama.jp/documents/15609/202104tekikan.pdf
自動はかりの検定について(2018年12月15日) https://www.pref.toyama.jp/1332/sangyou/shoukoukensetsu/shoukougyou/kj00018596.html

富山県商工労働部計量検定所
〒930-0992 富山市新庄町39-6
電話番号076-422-0551。ファックス番号076-491-0554。

石川県計量検定所

計量検定所 | 石川県 (ishikawa.lg.jp)

新着情報
令和6年度 定期検査日程を掲載しました。(令和6年4月12日)(リンク切れ)
令和6年能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置(告示)について(令和6年3月1日) https://www.pref.ishikawa.lg.jp/keiryo/enchou.html
令和5年度 主任計量者試験案内を掲載しました。(令和5年12月11日) https://www.pref.ishikawa.lg.jp/keiryo/syuninshiken/shuninshiken.html
令和4年度実績 計量行政年報を掲載しました。(令和5年9月22日)
電子申請(メール添付含む)対応を拡充しました。(令和4年3月29日)
計量制度見直し(自動はかり・指定検定機関等)  経済産業省(外部リンク) https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/000_keiryou_minaoshi.html
計量法施行令等の一部改正について(自動はかり)  経済産業省(外部リンク) https://www.meti.go.jp/press/2021/07/20210720002/20210720002.html

石川県商工労働部計量検定所
〒920-8214 金沢市直江南2丁目1番地(直江庁舎 別館2階)
電話番号076-254-5507。ファクス番号076-254-5543。

福井県計量検定所

特定計量器の検定・検査 | 福井県ホームページ (fukui.lg.jp)

特定計量器の検定・検査

1、タクシーメーター装置検査(検定)

 タクシーの料金メーターは計量法により、1年に1回検査を受けることが義務付けられています。検査は、タクシーメーター装置検査基準器によって、走った距離に応じて正しく料金が示されるか、1台1台全てのタクシーメーター装置について、検査を行っています。検査に合格したタクシーメーター装置には、有効期限を刻印した鉛玉で封印し、さらにタクシーの後部座席付近のガラスに合格シールを貼付します。

2、燃料油メーターの検定

 燃料油メーター(ガソリンスタンド等の給油機)は、有効期間が切れる前に計量検定所が実施する検定を受けなければなりません。車でいう「車検」に当たります。固定式の有効期間は7年で、ローリーの有効期間は5年です。検定は、大流(早く出したとき)と小流(ゆっくり出したとき)の2回行います。燃料油メーター用基準タンクに、大流は10㍑、小流は5㍑を採り、給油機の表示との誤差がどちらも検定基準の範囲内に入った場合を合格とします。合格した給油機には、出る量を調整できないように有効期限を刻印した 鉛玉で封印し、検定証印のプレートと有効期限のシールを貼付します。シールは目立つ所(㍑数表示部の周辺)にありますので、給油の際に一度探して見てください。

3、はかりの定期検査

 はかりは、製造時に正確なものであっても、その精度を長く持続することは不可能です。そのため、計量法では取引または証明に使用される非自動はかりについて、定期検査制度を設け、はかりの性能が一定基準に達しているかどうかを定期的に検査し、不合格になったはかりを排除することで適正な計量の実施を確保しています。定期検査に合格すると定期検査済証(シール)を貼付します。

4、基準器の検査

 基準器は計量の標準として、特定計量器の検定・検査に使用するもの、製造・修理事業者が用いるもの、計量士が代検査に用いるもの等があり、構造検査および器差検査に適合したもので、種類に応じて有効期間が定められています。当検定所では、主にはかりの検定検査に使用する基準分銅(1級、2級、3級)や燃料油メーターの検定に使用する燃料油メーター用基準タンク(25㍑以下)の基準器検査を行っております。

福井県計量検定所
〒910-0003 福井市松本3丁目16-10
電話番号0776-21-8218。ファックス:0776-21-8268。
メールkeiryo@pref.fukui.lg.jp

滋賀県計量検定所

計量検定所|滋賀県ホームページ (shiga.lg.jp)

 計量制度は、古来より貨幣制度とともに私達の日常生活に深く関わり、欠くことのできない重要な役割を果たしてきました。今日、その制度は計量法に定められ、「はかる」ことについて、私達はその標準となるものを供給するとともに商取引や社会生活のあらゆる面で行われる計量について適正な計量の実施が確保されるよう監視や指導を行い、県民の安心・安全に繋がることを任務としております。

新着情報
2024年4月16日 特定計量器定期検査の実施時期 https://www.pref.shiga.lg.jp/keiryou/kenteikensa/kensa/103698.html
2024年3月1日 計量関係事業者の年度報告書の提出について https://www.pref.shiga.lg.jp/keiryou/kakusyu/103727.html
2024年1月23日 計量検定所資料集 https://www.pref.shiga.lg.jp/keiryou/sonota/shiryou/103940.html
2024年1月18日 計量検定所における電子納付が可能な手続き https://www.pref.shiga.lg.jp/keiryou/kakusyu/335827.html
2023年11月24日 主任計量者試験について https://www.pref.shiga.lg.jp/keiryou/kakusyu/103518.html

滋賀県計量検定所のご案内(PDF:211KB) http://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5000172.pdf

滋賀県計量検定所
〒525-0022 草津市川原町149-1。
電話番号077-563-3145。FAX番号077-563-3393。
メールアドレスfd30@pref.shiga.lg.jp

京都府計量検定所

京都府計量検定所/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)

定期検査について
令和6年度特定計量器定期検査(京都市大型)(PDF:62KB) https://www.pref.kyoto.jp/keiryou/documents/r6teiken-oogata.pdf
令和6年度特定計量器定期検査前期(京都市以外)(PDF:121KB) https://www.pref.kyoto.jp/keiryou/documents/r6teiken-zenki.pdf
令和6年度特定計量器定期検査(集合)下京区(PDF:72KB) https://www.pref.kyoto.jp/keiryou/documents/r6teiken-shimogyo.pdf

主任計量者資格認定試験について
令和6年度主任計量者資格認定試験要項(PDF:640KB) https://www.pref.kyoto.jp/keiryou/documents/r6syunintestyoko-2.pdf
主任計量者の知識(PDF:1,455KB) https://www.pref.kyoto.jp/keiryou/documents/r6syunintext.pdf

京都府計量年報
令和4年度年報(PDF:1,295KB) https://www.pref.kyoto.jp/keiryou/documents/r4nenpou-2.pdf
計量年報バックナンバー https://www.pref.kyoto.jp/keiryou/nenpoback.html

令和3年度(PDF:1,284KB)

令和2年度(PDF:1,257KB)

令和元年度(PDF:1,149KB)

平成30年度(PDF:1,030KB)

平成29年度(PDF:607KB)

平成28年度(PDF:633KB)

平成27年度(PDF:1,019KB)

平成26年度(PDF:1,899KB)

平成25年度(PDF:413KB)

平成24年度(PDF:417KB)

平成23年度(PDF:276KB)

平成22年度(PDF:276KB)

平成21年度(PDF:276KB)

平成20年度(PDF:264KB)

京都府商工労働観光部計量検定所
京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431
電話番号075-441-8335。ファックス075-441-8336。
keiryou-shido@pref.kyoto.lg.jp

大阪府計量検定所

○令和4年度から5年度にかけて本館棟改築工事を施工します。
令和5年11月新本館棟が竣工、12月に移転し新しい施設での検定・検査業務を開始しました。
○令和5年度から令和6年度にかけて旧本館他撤去工事、タクシメーター装置検査場改築工事を施工します。
[参考]大阪府/計量検定所建替整備事業について (osaka.lg.jp)

大阪府計量検定所の主な業務内容
計量制度の普及啓発
特定計量器を製造・修理・販売する事業の届出の受理
計量証明事業の登録
適正計量管理事業所の指定
特殊容器製造者の指定
取引証明に使用される特定計量器の検定
基準器検査
質量計の定期検査
計量証明検査
計量関係事業者、商品量目販売事業者等への立入検査
なお、下記の計量特定市(13市)においては、計量器等の定期検査や立入検査は、当該市が行っています。
大阪市・堺市・守口市・門真市・寝屋川市・豊中市・吹田市・茨木市・枚方市・八尾市・岸和田市・高槻市・東大阪市

大阪府計量検定所の課の紹介は下表をご覧ください。
総務課 ア.所務の総合調整に関すること。
イ.予算及び経理に関すること。
ウ.職員の人事、給与及び服務に関すること。
エ.公印及び文書に関すること。
オ.施設及び物品の管理に関すること。
カ.前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。 電話:072-872-7801
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37
指導課 ア.計量行政の企画調整に関すること。
イ.計量知識の普及啓発に関すること。
ウ.計量法に基づく計量の指導に関すること。
エ.計量法第10条第2項に規定する特定市に関すること。
オ.指定定期検査機関の指定に関すること。
カ.特定計量器に関する事業の届出に関すること。
キ.特殊容器製造事業者の指定に関すること。
ク.指定製造事業者の品質管理の方法の検査に関すること。
ケ.計量法第107条第1号に掲げる計量証明の事業(環境計量証明事業を除く。)の登録に関すること。
コ.計量証明に係る一般主任計量者試験に関すること。
サ.指定計量証明検査機関の指定に関すること。
シ.計量士の資格に関すること。
ス.適正計量管理事業所の指定に関すること。
セ.質量標準の保守管理に係る具体的細則の承認に関すること。
ソ.計量関係団体の指導に関すること。
タ.上記に係る申請の受理、審査及び統計に関すること。
チ.前各号に掲げるもののほか、適正な計量の実施に関すること。 電話:072-873-4482
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37
検定課 ア.タクシーメーター、質量計、皮革面積計、温度計(体温計を含む)、体積計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計(血圧計を含む)、濃度計(酒精度浮ひょうに限る。)、浮ひょう型比重計の検定及びタクシーメーターの装置検査に関すること。
イ.タクシーメーター装置検査用基準器、基準はかり、基準分銅、基準面積板、基準積算体積計(基準ガスメーターに限る。)、基準タンク(燃料油メーター、水道メーター、温水メーター検定用に限る。)の基準器検査に関すること。
ウ.タクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーターの立入検査に関すること。
エ.ア~ウの統計に関すること。
オ.アの検定・検査、イの検査に要する基準器その他の用具類の整備保管に関すること。 電話:072-872-7802 072-872-7803
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37
検査課 ア.特定計量器の定期検査に関すること。
イ.計量証明の事業に使用する特定計量器の計量証明検査に関すること。
ウ.計量法に基づく立入検査(他の課に所属するものを除く。)に関すること。
エ.計量証明の事業(環境計量証明事業に限る。)の登録に関すること。
オ.ア~ウの検査の統計に関すること。
カ.ア、イ及びウの検査に要する基準器その他の用具類の整備保管に関すること。 電話:072-872-7877
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37

計量関係事業者が提出しなければならない報告書
案内番号:0000-1141
4月中に報告が必要です

特定計量器製造、修理事業者、特定計量器をを輸入した事業者、計量証明事業者、適正計量管理事業者は、毎年4月中に前年度(4月1日から3月31日)の事業実績を報告しなければなりません。ただし、特定市の適正計量管理事業者は、特定市を経由して報告書を提出してください。

問合せ窓口
大阪府商工労働部 計量検定所 指導課
電話番号 072-873-4482
FAX番号 072-872-6515
住所 〒574-0055 大阪府大東市新田本町11-37



2024-03-29-movement-of-local-metropolitan-government-

【資料など】

自動はかり等の検定を実施する「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)

経済産業省告示第十七号 令和6年能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置(告示)対象となる計量器等の権利利益の満了日が令和6年6月30日まで延長される

都道府県計量行政機関等の一覧(経済産業省ホームページにリンク)

都道府県計量検定機関 | 日本電気計器検定所(JEMIC)

静岡県計量検定所について|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

山口県計量検定所 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/88/ (左記にurlが変更されました)

計量検定所検査所など地方計量行政機関動き HPからの抜粋(2022年1月24日現在)

計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース HPからの抜粋(2023年1月18日現在)


水と空気を計るのも計量だ 原発事故は水と空気を奪った


【資料】

原子力と原子力発電を知る-その3-

地震と津波と活断層などを知る-その1-地球物理学者島村英紀氏(元北大教授)の知見

日本の原子力発電所の現状-その2-関連する重要事項

日本の原子力発電所の現状-その1-

福島原子力発電所事故と放射性物質そして放射線測定

東京電力が福島第二原子力発電所の廃炉を決定

日本の原子力発電所の現状-その1-

2019年5月20日に発効した質量の定義など国際単位系の諸改定

放射線の単位であるシーベルトとベクレルとグレイの関係

放射線と健康被害 原発被害が及ぼす社会影響とどのように向き合うか
(計測はモノをみる目である 計測からみた原子力事故と地球環境)

用途としての放射能と放射線の単位があり震災復旧では物を見る目になる

原子力発電と福島第一原発事故がもたらしている被害の現実

原子力発電と福島第一原発事故がもたらしている被害の現実-その2-

社会を知る

世界を知る
英国は何故EUを離脱したいのか
イギリスのEU離脱には訳がある。玉虫色の離脱案。(放送はザ・ファクト)


社会を知る
国を知る
北朝鮮を知る





(国研)産業総合技術研究所
      ├
      ├計量標準総合センター
          ├
          ├
          ├
          ├工学計測標準研究部門
          ├物理計測標準研究部門
          ├物質計測標準研究部門
          ├分析計測標準研究部門
          ├
          ├小畠時彦(コバタ トキヒコ) (Tokihiko Kobata)
          ├


計量計測データバンク ニュースの窓-1-
日本の新聞社、メディア、情報機関など web検索(計量計測データバンク)
日本のテレビ局 web検索(計量計測データバンク)



社会の統計と計量計測の統計
一括表示版「社会の統計と計量計測の統計」
「計量計測データバンク」小論、評論、随筆、論文、エッセー、文芸ほか(目次版)
「計量計測データバンク」小論、評論、随筆、論文、エッセー、文芸ほか(一括掲載版)
計量計測データバンク「計量計測辞書」measure and measurement dictionary
計量計測データバンク 目次 サイト(一括閲覧サイト)
計量計測データバンク 目次 サイト


社会の統計と計量計測の統計
   ├【分類1】計量計測機器と分析機器の機種別の生産統計
   ├【分類2】日本の計量計測と分析と科学機器などの団体とその業務(生産高などを含む)
   ├【分類3】日本と世界の経済などの統計
   ├【分類4】日本の計量計測分野の官公所(掲載は順不同)
   ├【分類5】日本の学会一覧
   ├【分類6】日本の計量計測と分析と科学機器などの学会(掲載は順不同)
   ├【分類7】計量計測と分析の政府機関、関連学会、団体ほか(未分類です)
   ├【分類8】化学関連学会と協会など
   ├【分類9】日本の学会(重複掲載あり)(すべてを集めているわけではありません。)
   ├【分類10】日本の計量計測関連した団体など諸情報(分類整理されない情報です)
   ├【分類11】日本の計量計測関連した未分類の諸情報
   ├【分類12】web情報総合サイト(設営途中です)
   ├【分類13】日本の計量法と計量関係法規
   ├【分類14】計量に関する国際機関と各国の計量標準の研究と供給に関係する各国の機関(海外NMI)
   ├【分類15】韓国の計量関連機関と団体ほか
          ├
          ├韓国でのセミナー講師を通じて感じた韓国の計量事情-その1-執筆 横田俊英
          ├韓国でのセミナー講師を通じて感じた韓国の計量事情-その2-「日本の計量器産業論-その1-」序論)執筆 横田俊英
   ├【分類16】
   ├一括表示版「社会の統計と計量計測の統計」
   ├
   ├韓国でのセミナー講師を通じて感じた韓国の計量事情-その1-執筆 横田俊英
   ├韓国でのセミナー講師を通じて感じた韓国の計量事情-その2-「日本の計量器産業論-その1-」序論)執筆 横田俊英

「日本は貿易立国ではない]輸出依存度は15.2%

日本は貿易立国ではない。輸出依存度は15.2%(セカイコネクトに掲載文書)


計量計測のエッセー ( 2018年1月22日から日本計量新報の社説と同じ内容の論説です。以下の項目は追録があります。)


2024-03-29-movement-of-local-metropolitan-government-


計量計測データバンクニュース・デジタル版 目次
table-of-contents-news-metrology-data-bank-digital-version


計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース HPからの抜粋(2024年03月29日現在)

計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース HPからの抜粋(2024年03月28日現在)

計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース HPからの抜粋(2023年1月18日現在)

2021年度の国家公務員管理職は総合職が72.9%、一般職が21.6%
国家公務員 霞が関職員の係長級経験者採用試験 合格・採用の事例(計量計測データバンク編集部)
計量計測データバンク 動画ニュース-2-(2022年1月30日から)第20 回全国計量士大会2022 年3月 4 日(金)13:30~17:00に 主催は日本計量振興協会
第20回全国計量士大会が2022年3月4日に開催されます。参加者募集中【計量計測データバンク動画ニュース】ユーチューブ 動画
https://www.youtube.com/watch?v=KFPJ1DwiElE
第20 回全国計量士大会2022 年3月 4 日(金)13:30~17:00に 主催は日本計量振興協会主催 pdf
計量計測データバンク動画ニュース-1-(2022年1月以降に掲載の寄稿文と計量計測情報)
計量検定所検査所など地方計量行政機関動き HPからの抜粋(2022年1月24日現在)
全国の地方計量協会の会員向け情報の調査(2022年1月18日現在)(計量計測データバンク編集部)
経済産業省が係長級(一般職相当)の選考採用を実施 応募受付中 応募締め切りは2022年3月31日(木)23:59(受信有効)
経済産業省2021年職員採用実績と出身大学(計量計測データバンク編集部)
日本計量新報最新のニュース 2022年1月7日以降(計量計測データバンク編集部)
2022年オミクロン株による感染防止の国家政策と個人の対策

計量計測のエッセー
地球温暖化と花見酒の経済
2022年日本経済の素描
質量の地球での振る舞いかた
質量の起源を探る

2022年オミクロン株による感染防止の国家政策と個人の対策
地球温暖化への対応は「一汁一菜」で幸せを感じる生き方

富士山と日本にある7つの氷河 文章 夏森龍之介

日本経済の未来-雑記帳-(データベース)その1by計量計測データバンク編集部

地球温暖化論争の雑記帳(データベース)by計量計測データバンク編集部

素描 モノ余り日本と働きたくない人々(計量計測データバンク)

計量法と計量行にかかる政政府関係機関の人事異動(計量計測データバンク編集部2021年10月28日付)

経済産業省2021年職員採用実績と出身大学(計量計測データバンク編集部)

原油価格高騰とその背景(計量計測データバンク 編集部)

弁護士郷原信郎の池袋暴走事故「実刑判決に控訴せず」の見方 ユーチューブ動画を含む

交通事故報道の背後にある警察庁の意思と国家権力のジャーナリズム支配

自動車の社会的費用とその負担

東池袋プリウス暴走事故で運転者に禁錮5年判決 2021年9月2日東京地裁

東池袋暴走事故 判決文全文 禁固5年 東京地裁判決 令和3年9月2日


東池袋プリウス暴走事故で運転者に禁錮5年判決 2021年9月2日東京地裁

2020年度東大卒業者就職先 学部卒は楽天が院卒はソニーがトップ

経済産業省元職員二人追送検 コロナ給付金詐取1500万円に膨れる

交通事故などの裁判とその在り方

和歌山毒カレー事件のことを調べておりました(計量計測データバンク編集部)

2021年 機械設計技術者試験 2021年11月21日(日)実施 全国17会場 日本機械設計工業会主催

2021年6月11日以後の気になるニュースです。(計量計測データバンク デイリーニュース)

和歌山毒カレー事件とその真相(犯罪の証拠とされた砒素鑑定の成否を検証する資料集)

お子さん/お孫さんに勤めてほしい企業ランキング調査 国家公務員が第1位

ビオンテック上席副社長カタリン・カリコ博士とCOVID-19対応mRNAワクチンの開発

国民のワクチン接種率7割でCOVID-19を抑えられる

計量計測データバンクニュース 経済産業省人事(2021年3月31日付け)

計量計測データバンク2020年3月15日付けニュース(デジタル版)

計量計測データバンク2020年3月5日付けニュース(デジタル版)

メートル法の起源、キログラム史話、不滅のメートル法、追録版 アンリ・モロー(Henri Moreau)著 高田誠二訳

計量計測データバンク2020年1月30日付けニュース

計量計測データバンク2019年12月11日付けニュース


計量計測データバンク2020年3月5日付けニュース(デジタル版)

メートル法の起源、キログラム史話、不滅のメートル法、追録版 アンリ・モロー(Henri Moreau)著 高田誠二訳

計量計測データバンク2020年3月5日付けニュース(デジタル版)
(2020-03-05-news-metrology-data-bank-digital-version


計量計測データバンク2020年1月30日付けニュース

計量計測データバンク2019年12月11日付けニュース
2019-12-11-weighing-data-bank-news-december-11-2019-


能力不適合者2割を抱える自然災害満載の国・日本 執筆 横田俊英

人と職業(計量計測データバンク 編集部)
コロナ災害で求人悪化 新卒は第三次就職氷河期世代になりそう(計量計測データバンク 編集部)
砒素鑑定の計測値を100万倍して対数をプロットして同一であると見せかけた(指摘したのは河合潤京大教授)

佐藤優氏によるカルロス・ゴーン事件の分析
佐藤優氏によるカルロス・ゴーン事件の分析(2020年1月17日ラジオ放送より)

逃亡直前のゴーン被告が語ったこととは 郷原弁護士が会見(2020年1月22日)(動画・YouTube)
元東京地検特捜部検事の郷原信郎弁護士が、22日午前11時から日本外国特派員協会(東京・千代田区)で記者会見する。郷原弁護士は昨年11月から12月にかけて、日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告に5回面会し、計10時間以上にわたってインタビューを実施。ゴーン被告がレバノンに逃亡する直前に語った内容を明かす。
テレビ東京ニュース 2020年1月8日ベイルートでカルロス・ゴーン氏会見 2時間34分 動画・YouTube。

カルロス・ゴーン氏の2020年1月8日ベイルートでカルロス・ゴーン氏会見の要旨。

田中館愛橘とその時代-その13-(田中館愛橘と高野瀬宗則と関菊治)
明治24年から二年間だけあった物理学校度量衡科の卒業生68名のなかに関菊治がいた


田中館愛橘とその時代-その12-(田中館愛橘と高野瀬宗則)
関菊治が修業した物理学校度量衡科と物理学校創立した東京大学仏語物理学科卒業の同志21名のことなど。

田中館愛橘とその時代-その11-(田中館愛橘と高野瀬宗則)
物理学校の度量衡科を卒業した明治7年(1874年)生まれの長州人、関菊治(大阪府権度課長)

田中館愛橘とその時代-その10-(田中館愛橘と高野瀬宗則)
高野瀬宗則の権度課長着任と度量衡法制定(メートル条約締結と連動する日本の動き)

田中館愛橘とその時代-その9-(田中館愛橘と高野瀬宗則)
高野瀬秀隆と肥田城の水攻め(高野瀬宗則とその先祖の高野瀬秀隆)

田中館愛橘とその時代-その8-(田中館愛橘と高野瀬宗則)
彦根藩主の井伊直弼(大老)による安政の大獄

田中館愛橘とその時代-その7-(田中館愛橘と高野瀬宗則)
井伊直弼の死を国元へ伝える使者の高野瀬喜介、子息は高野瀬宗則

田中館愛橘とその時代-その6-(田中館愛橘と高野瀬宗則)
日本の近代度量衡制度を築き上げるために農商務省の権度課長に指名された高野瀬宗則

田中館愛橘とその時代-その5-(東京大学の始まりのころと現代の高等教育の実情)
日本物理学の草創期に物理学を背負う人々を育てた田中舘愛橘をさぐる-その5-

日本物理学の草創期に物理学を背負う人々を育てた田中舘愛橘をさぐる-その4-

日本物理学の草創期に物理学を背負う人々を育てた田中舘愛橘をさぐる-その3-

日本物理学の草創期に物理学を背負う人々を育てた田中舘愛橘をさぐる-その2-

日本物理学の草創期にその後日本の物理学を背負う多くの偉人を育てた日本物理学の祖である田中舘愛橘(たなかだて あいきつ)をさぐる。-その1-田中舘愛橘が育った江戸から明治にかけての日本の状況(執筆 横田俊英)

初版 物理学者で日本人初の国際度量衡委員の田中舘愛橘-その1-(執筆 横田俊英)

計量計測データバンク2019年12月11日付けニュース
2019-12-11-weighing-data-bank-news-december-11-2019-

2019近畿計量大会2019年11月16日、びわこ大津プリンスホテルで開く(開催日時:2019年11月16日(金)13:00~19:00
2019近畿計量協議会YouTube(2019年11月16日滋賀で開催)。YouTubeの動画です。
現場の計測管理 第12回座談会(日本計量新報社 計量計測データバンク主催)
計量計測データバンクが紹介する計量計測技術センター)(計量計測データバンク・ニュース)(2019年10月28日現在)
吉野彰氏リチウムイオン電池の開発功労で2019年ノーベル化学賞(計量計測データバンクニュース)
ノーベル化学賞吉野彰氏2019年
売り買いの妥当性がネットオークションを成立させた
放射線の測定に関係する資料を渉猟しておりました 執筆 日本計量新報編集部 横田俊英
計量法の検定対象機種に新たに追加された自動ハカリに関係する法規定】(編集部)
東京都計量検定所が自動はかりの法規制の説明会2019年3月12日実施
2019年3月6日計量器コンサルタント協会第2回技術研修会「自動捕捉式はかり」の説明を受ける
(資料) 日本の地方の計量協会など【分類2】[a-1]「計量計測データバンク」社会の統計と計量計測の統計
新潟県計量協会が3月6日に13回指定定期検査機関の日の式典施行。役員ほか総参加者31名で指定定期検査機関推進宣言を唱和。
新潟県計量協会が平成31年3月6日(水)第13回指定定期検査機関の日の式典施行
2019年(第17回)計量士全国大会全国大会(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)報道特集-総合編-
2019計量士全国大会写真集-その1-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会写真集-その2-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会写真集-その3-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会写真集-その4-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会写真集-その5-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会 ユーチューブ 動画集-その1-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)

「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)
計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-

「計量計測データバンク」サイトマップ