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自動はかり等の検定を実施する「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)

現在指定されている「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)

指定検定機関指定の申請の考え方(第7版)
 
新旧対照表

Designated testing organization for instrumental error testing of automatic scales (as of March 8, 2024)

自動はかり等の検定を実施する「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)
(計量計測データバンク編集部)

自動はかり等の検定を実施する「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)

自動はかり等の検定を実施する「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)

(見出し)


自動はかり等の検定を実施する「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)


写真は計量法を所管する経済産業省が入る建物のひとつ

(本文)

自動はかり等の器差検定を中心に行う指定検定機関について

 経済産業省は自動はかり等の検定を実施する機関として器差検定を中心とした指定検定機関の指定を行っており、令和6年(2024年)3月8日現在、指定されている「器差検定を中心とした指定検定機関」は次のとおり。

 現在指定されている「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)  https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/shiteikenteikikan-kisa20240308.pdf

自動捕捉式はかり等

指定検定機関名 株式会社寺岡精工 株式会社デジアイズ

指定の区分 自動捕捉式はかり

特定計量器の種類 自動捕捉式はかり

地域ブロックの区分 すべての地域ブロック

事業所名および所在地
北海道・東北ブロック:東北事業所
株式会社デジアイズ ベリフィケーションサービス 東北事業所 岩手県奥州市前沢字高畑31

関東・甲信越ブロック:関東事業所
株式会社寺岡精工 ベリフィケーションサービス 関東事業所 東京都大田区久が原5-13-12

東海・北陸ブロック:東海事業所 株式会社寺岡精工 ベリフィケーションサービス 東海事業所 愛知県名古屋市中区平和2-3-17

近畿ブロック:近畿事業所 株式会社寺岡精工 ベリフィケーションサービス 近畿事業所 大阪府吹田市垂水町3-20-8

中国・四国ブロック:四国事業所 株式会社寺岡精工 ベリフィケーションサービス 四国事業所 香川県高松市林町2511-8

九州・沖縄ブロック:九州事業所 株式会社寺岡精工 ベリフィケーションサービス 九州事業所 福岡県福岡市南区向野1-12-3

指定日(更新日) 令和3年3月31日(令和6年3月8日)

指定検定機関を表す記号 TRK

連絡先 式会社寺岡精工 https://www.teraokaseiko.com/jp/support/verification/

指定検定機関名 大和製衡株式会社

指定の区分 自動捕捉式はかり

特定計量器の種類 自動捕捉式はかり

地域ブロックの区分 すべての地域ブロック

事業所名 近畿事業所

所在地 兵庫県明石市茶園場町5番22号

指定日(更新日)令和3年10月18日

指定検定機関を表す記号 YGV

連絡先 大和製衡株式会社 https://www.yamato-scale.co.jp/support/verification/

指定検定機関名 株式会社エー・アンド・デイ

指定の区分 非自動はかり

特定計量器の種類 車両用はかり以外の非自動はかり

地域ブロックの区分 関東・甲信越ブロック

事業所名および所在地 開発・技術センター 埼玉県北本市朝日1-243

指定日(更新日) 令和3年10月18日

指定検定機関を表す記号 AND

連絡先 株式会社エー・アンド・デイ https://www.aandd.co.jp/support/calibration/shiteikikan.html

指定検定機関名 株式会社エー・アンド・デイ

指定の区分 自動捕捉式はかり

特定計量器の 種類自動捕捉式はかり

地域ブロックの区分 すべての地域ブロック

事業所名および所在地
北海道・東北ブロック:仙台営業所 宮城県仙台市青葉区本町1-12-7(三共仙台ビル6階)

関東・甲信越ブロック:開発・技術センター 埼玉県北本市朝日1-243

東海・北陸ブロック:名古屋営業所 愛知県名古屋市名東区豊ヶ丘407

近畿ブロック:大阪営業所 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-24(新大阪第一生命ビルディング6階)

中国・四国ブロック:広島営業所 広島県広島市西区西観音町9-7(なかよしビル4階)

九州・沖縄ブロック:福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅東3-5-8(サンエイビル2階)

指定日(更新日) 令和3年10月18日

指定検定機関を表す記号 AND

連絡先 株式会社エー・アンド・デイ https://www.aandd.co.jp/support/calibration/shiteikikan.html

指定検定機関名 アンリツインフィビス株式会社

指定の区分 自動捕捉式はかり

特定計量器の種類 自動捕捉式はかり

地域ブロックの区分 すべての地域ブロック

事業所名および所在地 計量検定部検定管理課 神奈川県厚木市恩名5-1-1

指定日(更新日) 令和4年9月30日

指定検定機関を表す記号 AIV

連絡先 アンリツインフィビス https://www.anritsu.com/ja-JP/anritsu-infivis/verification

指定検定機関名 全国自動はかり検定株式会社


指定の区分 自動捕捉式はかり

特定計量器の種類 自動捕捉式はかり

地域ブロックの区分  すべての地域ブロック

事業所名および所在地  東京本社 東京都板橋区板橋一丁目52番1号

指定日(更新日) 令和5年9月20日

指定検定機関を表す記号  JCW

連絡先 全国自動はかり検定株式会社 https://www2.ishida.co.jp/keiryohou/application.html

[備考](自動はかり以外の指定検定機関)

指定検定機関名 株式会社タツノ
指定の区分 燃料油メーター
特定計量器の種類
燃料油メーター(自動車の燃料タンク等に燃料油を充塡するための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するものに限る。)
地域ブロックの区分 関東・甲信越ブロック
事業所名 横浜事業所
所在地 神奈川県横浜市栄区笠間四丁目1番1号
指定日(更新日)令和元年7月16日(令和4年7月16日)
指定検定機関を表す記号 TCJ 株式会社タツノ
連絡先 式会社タツノhttps://tatsuno-corporation.com/jp/solutions/verification/

指定検定機関指定の申請の考え方(第7版)

 次は「器差検定を中心とした指定検定機関」の申請を準備・検討されている方に向けて、その申請にあたっての必要な書類や要件の考え方を示す資料。第7版は、指定検定機関の業務に関連する事項(「拠点」、「検定を実施する者」、「検定手数料」等」)の解釈の明確化や用語の修正などの所要の修正を行なっている。

 指定検定機関指定の申請の考え方(第7版) https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/siteikenteikikansinseinokangaekata.pdf

 新旧対照表 https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/shinkyuu_sinseinokangaekata.pdf

指定検定機関等が有すべき技術的能力の基準(電気計器に係る場合を除く。)についてのガイドライン
  省令で規定する指定検定機関の指定の基準等を明確化した資料です。この度、「器差検定を中心とした指定検定機関」制度の導入等を踏まえて内容を見直しましたので、 指定の申請を検討する際には以下をご参照ください。

指定検定機関等が有すべき技術的能力の基準(電気計器に係る場合を除く。)についてのガイドライン https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/shitei_guide.pdf

指定検定機関の申請書類の手引(第3.3版)

 「器差検定を中心とした指定検定機関」の指定の申請をお考えの方に向けて、必要な申請書類について、より具体的に説明した資料です。申請に当たってはご一読下さい。第3.2版は、業務規程と品質マニュアルとの関係を明確化するなどの所要の修正を行いました。

 指定検定機関の申請書類の手引(第3.3版) https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/shinsei_tebiki3.3.pdf

指定検定機関講習
 産総研計量研修センターにて行う指定検定機関講習については、同センターサイト内の「お知らせ」を参照のこと。

産業技術総合研究所 計量研修センター https://unit.aist.go.jp/qualmanmet/metroltrain/

指定検定機関

指定検定機関について

 計量法では、特定計量器の精度を公的に担保するために、政令で定める特定計量器について、経済産業大臣、都道府県知事、経済産業大臣が指定した者(指定検定機関)等において検定を実施することとしている。

 法第16条第1項の規定に基づき、特定計量器を取引又は証明に使用・使用のために所持するためには、原則として、有効な検定証印(法第72条第1項)が付されていなければならないこととされており、法第71条第1項では検定の合格条件として、以下の2つを求めている。

①構造検定(その構造(性能及び材料の性質を含む)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること)
②器差検定(その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと)

 騒音計、振動レベル計、濃度計の区分において①構造検定、②器差検定の全ての項目に係る業務を全国規模で行うことができる機関として、(一財)日本品質保証機構(JQA)が指定されている。
 
 令和元年12月20日以降、計量法第106条に関する公示は、官報ではなくホームページに掲載することが可能になっており、その内容を以下のリンクからご確認することができる。

 公示一覧(令和3年5月1日現在)
 計量法第159条第1項第8号の規定に基づく公示 https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/16shiteikenteikikan.pdf

 計量法第106条第2項の規定に基づく公示
 計量法第106条第2項の規定による届出に関する公示 https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/jqa.pdf



自動はかり等の検定を実施する「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)

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