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計量法の解説
- 計量法の構造と機能(目的)-(34)

Structure and function and purpose of the Measurement Law No34

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(34) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

(計量計測データバンク編集部)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(34) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(34) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(36) 筆者 高原隆


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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(34) 筆者 高原隆

 筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)

(見出し)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆

(本文)

はじめに----------3

1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186

-1-

8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317

計量法の解説

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(33) 筆者 高原隆
からの続き。

4) 法66条(法69条1項、法100条、法101条3項、法121条の6及び法146条において準用する場合を含む。)の規定により指定、認定若しくは登録が効力を失ったことを確認したとき、又は法67条(法69条1項において準用する場合を含む。)若しくは法69条2項の規定により指定を取り消したとき。
5) 法76条1項、法81条1項又は法89条1項の承認をしたとき。
6) 法87条(法89条4項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失ったことを確認したとき、又は法88条(法89条4項において準用する場合を含む。)若しくは法89条5項の規定により承認を取り消したとき。
7) 法99条(法101条3項において準用する場合を含む。)又は法101条3項において準用する法89条5項の規定により指定を取り消したとき。
8) 法106条2項(法121条の10及び法142条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。
9) 法106条3項において準用する法32条の届出があったとき。
10) 法106条3項において準用する法38条の規定により指定を取り消し、又は検定(変成器付電気計器検査、装置検査、法78用1項(法81条2項及び法89条3項において準用する場合を含む。)の試験及び法93条1項の調査を含む。)の業務の停止を命じたとき。
11) 法121条の2の指定をしたとき。
12) 法121条の2の認定をしたとき。
13) 法121条の5の規定により認定を取り消したとき。
14) 法121条の10において準用する法32条の届出があったとき。
15) 法121条の10において準用する法38条の規定により指定を取り消し、又は法121条の2の認定の業務の停止を命じたとき。
16) 法134条1項又は2項の規定による指定をしたとき。
17) 法134条3項又は4項の規定により指定を取り消したとき。
18) 法135条1項の指定をしたとき。
19) 法141条の規定により指定を取り消し、又は特定標準器による校正等の業務の停止を命じたとき。
20) 法142条において準用する法32条の届出があったとき。
21) 法143条1項の登録をしたとき。
22) 法145条の規定により登録を取り消したとき。
<法159条1項>
1)は、「指定検定機関」(法16条1項2号イ)の指定をしたときである。
2)は、「指定製造事業者」(法16条1項2号ロ)の指定をしたときである。
3)は、「特殊容器製造者」(法17条1項)の指定をしたときである。
4)は、「特殊容器製造者の指定の失効」(法66条)(「特殊容器外国製造者」(法69条1項)、「指定製造事業者」(法100条)、「外国指定製造事業者」(法101条3項)、「認定特定計量証明事業者」(法121条の6)及び「JCSS登録事業者」(法146条)において準用を含む。)の規定により指定(認定、登録)が効力を失ったことを確認したとき、又は「特殊容器製造者」(法67条)(「特殊容器外国製造者」(法69条1項)において準用を含む。)若しくは法69条2項の規定により指定を取り消したときである。
5)は、「型式承認」(法76条1項)、「輸入事業者に係る型式承認」(法81条1項)又は「外国製造事

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業者に係る型式承認」(法89条1項)の承認をしたときである。
6)は、「型式承認の失効」(法87条)(法89条4項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失ったことを確認したとき、又は「型式承認の取消し」(法88条)(法89条4項において準用する場合を含む。)若しくは「外国製造事業者の型式承認取消し」(法89条5項)の規定により承認を取り消したときである。
7)は、「指定製造事業者の指定取消し」(法99条)(「指定外国製造事業者」(法101条3項)において準用する場合を含む。)又は「指定外国製造事業者」(法101条3項)において準用する「外国製造事業者の型式承認取消し」(法89条5項)の規定により指定を取り消したときである。
8)は、「指定検定機関の事業所所在地の変更届」(法106条2項)(「特定計量証明認定機関」(法121条の10)及び「指定校正機関」(法142条)において準用する場合を含む。)の規定による届出があったときである。
9)は、「指定検定機関」(法106条3項)において準用する「業務の休廃止」(法32条)の届出があったときである。
10)は、「指定検定機関」(法106条3項)において準用する「指定の取消し」(法38条)の規定により指定を取り消し、又は検定(変成器付電気計器検査、装置検査、「型式承認の試験」(法78条1項)(「輸入事業者の型式承認の試験」(法81条2項)及び「外国製造事業者の型式承認の試験」(法89条3項)において準用する場合を含む。)の試験及び「指定製造事業者の指定に係る調査」(法93条1項)の調査を含む。)の業務の停止を命じたときである。
11)は、「特定計量証明認定機関」(法121条の2)の指定をしたときである。
12)は、「特定計量証明事業」(法121条の2)の認定をしたときである。
13)は、「特定計量証明事業の認定取消し」(法121条の5)の規定により認定を取り消したときである。
14)は、「特定計量証明認定機関」(法121条の10)において準用する「業務の休廃止」(法32条)の届出があったときである。
15)は、「特定計量証明認定機関」(法121条の10)において準用する「指定の取消し」(法38条)の規定により指定を取り消し、又は法121条の2の認定の業務の停止を命じたときである。
16)は、「特定標準器」(法134条1項又は2項)の規定による指定をしたときである。
17)は、「特定標準器」(法134条3項又は4項)の規定により指定を取り消したときである。
18)は、「指定校正機関」(法135条1項)の指定をしたときである。
19)は、「指定校正機関の指定取消し」(法141条)の規定により指定を取り消し、又は特定標準器による校正等の業務の停止を命じたときである。
20)は、「指定校正機関」(法142条)において準用する「業務の休廃止」(法32条)の届出があったときである
21)は、「JCSS登録事業者」(法143条1項)の登録をしたときである。
22)は、「JCSS登録事業者の登録取消し」(法145条)の規定により登録を取り消したときである。
􀂋 知事が行なう公示
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1) 法20条1項の指定をしたとき。
2) 法32条(法121条2項において準用する場合を含む。)の届出があったとき。

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3) 法38条(法121条2項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は定期検査若しくは計量証明検査の業務の停止を命じたとき。
4) 法39条1項(法121条2項において準用する場合を含む。)の規定により定期検査又は計量証明検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。
5) 法117条1項の指定をしたとき。
<法159条2項>
1)は、「指定定期検査機関」(法20条1項)の指定をしたときである。
2)は、「指定定期検査機関の業務の休廃止」(法32条)(「指定計量証明検査機関」(法121条2項)において準用する場合を含む。)の届出があったときである。
3)は、「指定定期検査機関の指定取消し」(法38条)(「指定計量証明検査機関」(法121条2項)において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は定期検査若しくは計量証明検査の業務の停止を命じたときである。
4)は、「知事等による検査実施」(法39条1項)(「指定計量証明検査機関」(法121条2項)において準用する場合を含む。)の規定により定期検査又は計量証明検査の全部又は一部を自ら行うこととするときである。
5)は、「指定計量証明検査機関」(法117条1項)の指定をしたときである。
􀂋 特定市町村の長が行なう公示
特定市町村の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1) 法20条1項の指定をしたとき。
2) 法32条の届出があったとき。
3) 法38条の規定により指定を取り消し、又は定期検査の業務の停止を命じたとき。
4) 法39条1項の規定により定期検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。
<法159条3項>
1)は、「指定定期検査機関」(法20条1項)の指定をしたときである。
2)は、「指定定期検査機関の業務の休廃止」(法32条)の届出があったときである。
3)は、「指定定期検査機関の指定取消し」(法38条)の規定により指定を取り消し、又は定期検査若しくは計量証明検査の業務の停止を命じたときである。
4)は、「知事等による検査実施」(法39条1項)の規定により定期検査又は計量証明検査の全部又は一部を自ら行うこととするときである。
􀂋 日電検が行なう公示
日本電気計器検定所は、法76条1項、法81条1項又は法89条1項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。
<法159条4項>
日電検は、「型式承認」(法76条1項)、「輸入事業者に係る型式承認」(法81条1項)又は「外国製造事業者に係る型式承認」(法89条1項)の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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11-7-4計量教習
􀂋 計量教習の沿革
計量教習のはじまりは、明治36年(農商務省告示)、計量関係公務員及び計量器製造技術者を対象とする度量衡技術者講習規程により、講習期間は5ヶ月とされてからである。
「度量衡技術者講習」は、昭和2年(商工省告示)、度量衡講習規程により「度量衡講習」に改められ、講習期間は4ヶ月となり、講習は中央度量衡検定所で行なわれた。
計量法制定後は、昭和27年、計量教習所規則に基づき計量教習所が東京都新宿区に設置され、これに伴い度量衡講習が廃止となり、これに代わる第一期教習(教習期間6ヶ月、年2期)が同年10月より開催される。(※計量教習所は、昭和44年、通商産業研修所の完成により東村山市へ移転する。)
その後の計量教習は、昭和49年、環境計量特別教習(2ヶ月)及び環境計量教習(2週間)を新設、昭和56年、特別課程(2ヶ月)が新設されるなど、教習の種類が増えていった。
通産省計量教習所は、平成13年、現在の「計量研修センター」と改称し産総研に統合され、同年12月、産総研つくばセンターさくら館(茨城県つくば市)に移転した。
􀂋 計量教習の目的等
(計量に関する教習)
① 研究所は、計量に関する事務に従事する経済産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行うことにより、必要な技術及び実務を教授する。
② ①に規定するもののほか、同項の教習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
<法166条>
①は、計量教習の受講対象者及び実施目的を規定しているものであり、実施主体は産総研であることを規定している。
②は、計量教習に関し必要な事項は省令(施行則119条~134条)で定めることを規定している。
􀂋 計量教習の種類と受講資格
(計量教習の種類)
法166条1項に規定する計量に関する教習(以下「計量教習」という。)の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
1) 一般計量教習
2) 一般計量特別教習
3) 環境計量特別教習(濃度関係)
4) 環境計量特別教習(騒音・振動関係)
5) 環境計量講習(濃度関係)
6) 環境計量講習(騒音・振動関係)
7) 短期計量教習
8) 特定教習
<施行則119条>
1)の一般計量教習(3ヶ月)を受講できる者は、入所試験合格者となっている。

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2)の一般計量特別教習(2ヶ月)を受講できる者は、1)の一般計量教習修了者となっている。
3)及び4)の環境計量特別教習(濃度7週間、騒音振動2週間)を受講できる者は、1)の一般計量教習修了者となっている。
5)及び6)の環境計量教習(濃度4日、騒音振動5日)を受講できる者は、計量士国家試験合格者となっている。
7)の短期計量教習(2ヶ月)を受講できる者は、計量公務員、指定定期検査(計量証明検査)機関職員及び産総研理事長が認めた者となっている。
8)の特定教習を受講できる者は、産総研理事長が認めた者となっている。
(受講資格)
計量教習を受講できる者は、次の各号のとおりとする。
1) 一般計量教習を受講できる者は、研究所が実施する入所試験に合格した者とする。
2) 一般計量特別教習を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。
3) 環境計量特別教習(濃度関係)又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講できる者は、一般計量教習を修了した者とする。
4) 環境計量講習(濃度関係)又は環境計量講習(騒音・振動関係)を受講できる者は、環境計量士(濃度関係)又は環境計量士(騒音・振動関係)の計量士国家試験に合格した者とする。
5) 短期計量教習を受講できる者は、都道府県若しくは市町村の職員、指定定期検査機関若しくは指定計量証明検査機関の職員又は研究所理事長(以下「理事長」という。)が必要と認めた者とする。
6) 特定教習を受講できる者は、当該特定教習の実施に際し、理事長が必要と認めた者とする。
<施行則120条>
􀂋 官報への公告
(公示)
理事長は、計量教習の種類、実施時期、受講手続、入所試験その他計量教習に関する必要事項を官報に公告しなければならない。
<施行則121条>
一般計量教習の公示は、毎年5月中旬と10月下旬、受講要領が官報に公告される。
􀂋 受講料等
(受講料)
① 一般計量教習又は一般計量特別教習を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として毎月48,400円を納めなければならない。
② 環境計量特別教習(濃度関係)又は環境計量特別教習(騒音・振動関係)を受講しようとする者であって、経済産業省、都道府県、市町村、研究所又は機構の職員以外の者は、受講料として、環境計量特別教習(濃度関係)にあっては209,800円、環境計量特別教習(騒音・振動関係)にあっては66,000円を納めなければならない。
③ 環境計量講習(濃度関係)を受講しようとする者は、受講料として91,000円を、環境計量講習(騒音・振動関係)を受講しようとする者は、受講料として57,700円を納めなければならない。
④ 納められた受講料は、返還しない。
<施行則132条>


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環境計量教習については、計量公務員の免除規定はない。
(雑則)
この省令に定めるもののほか、計量教習に関し必要な事項は、理事長が定めることとする。
<施行則134条>
11-7-5検定用具等の無償貸与
都道府県又は特定市町村が使用する検定用具等については、各地方公共団体が自前で整備することが基本であるが、一部(証印類)のものについては国から貸与されたものを使用することが原則となっている。
(検定用具等の貸付け)
経済産業大臣は、定期検査、検定、装置検査、基準器検査、計量証明検査又は法148条1項の規定による検査に必要な用具であって、経済産業省令(検則74条、基則28条)で定めるもの(国有財産法 (昭和23年法律73号)の適用を受けるものを除く。)を都道府県知事又は特定市町村の長に無償で貸し付けなければならない。
<法167条>
これは、省令(検則74条、基則28条)で定める検査用具等について、大臣は都道府県又は特定市町村に無償で貸与することを規定している。
(検定用具等の貸付け)
法167条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
1) 検定証印
2) 計量証明検査済証印(はり付け印を除く。)
3) 定期検査済証印(はり付け印を除く。)
4) 装置検査証印
5) 頭部検査証印
6) 検則29条5号に規定する消印
7) 検則994条3項に規定する消印
<検則74条>
(検査用具の貸付け)
法167条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
1) 基準器検査証印(はり付け印を除く。)
2) 基則22条及び基則2項に規定する消印
<基則28条>
11-7-6罰則
􀂋 罰則とは
罰則とは、「処罰に関する規則」を意味し、刑罰や過料に処する根拠として、法律や条例に明記されている定めのことをいう。
行政罰は、過去の行政上の義務違反に対して罰という制裁を加えるものであり、「行政刑罰」と「行政上の秩序罰」とに大別される。

326-


「行政刑罰」とは、加えられる罰が刑法に刑名があるもの(死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料)を言い、刑事訴訟法の定めるところにより、検察官の起訴を受けた裁判所の判決により科せられる。即ち、「刑罰」は、「刑事訴訟法による処罰」を意味し、法律や条例で課せられた義務に違反する行為に対し、制裁の目的で科す不利益処分のうち、刑事訴訟法の手続が適用されるものである。
「行政上の秩序罰」とは、加えられる罰が刑法の刑名が無い「過料」であるものを言い、過料の根拠規定が国の法令である場合、非訟事件手続法(161条~164条)により裁判所が決定する。従って、「過料」は、法律秩序に対する違反であるが刑罰を科すほどの重大な一般社会法益の侵害ではなく、刑事訴訟法は適用されない。(※過料の根拠規定が自治体の条例や規則である場合には、地方自治法(149条3号及び255条の3)により、当該自治体の長の行政処分で科される。)
罰金
「罰金」とは、財産刑の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる刑罰である。
罰金は、「国家が個人や法人に科すもの」であり、個人が個人や法人に罰金を科すことはできない。(※私人間で科される制裁金等を通称「罰金」と呼ぶことはあるが、法的な用法ではない。)
罰金と科料との違いは、罰金の金額は1万円以上と定められ(刑法15条)、同じく財産刑である科料の金額は1000円以上1万円未満と定められている(刑法17条)。(※罰金額については、刑法では下限を設けているが上限は一般的に制限していないため、個々の法条文で罰金額の上限が定められている。)
また、罰金以上の刑を科す有罪判決の確定を受けた場合は、前科として扱われ、一定期間、市町村役場に備置される犯罪人名簿(戸籍や住民基本台帳ではない)に登載される。
なお、交通違反の際に課される「反則金」(罰金と呼ぶこともある)については、「行政罰」であり刑事罰たる罰金とは法的性質が異なる(前科や前歴にあたらない)が、検察庁の犯歴記録には道路交通法違反による罰金以下の刑に処された者についても記録の対象となる。
􀂋 計量法における罰則
計量法は、法1条の「目的」を達成するため、必要な限度において種々の規制を国民に対して加え、これに従うべき義務を課している。
罰則は、これらの義務の履行を担保し、計量法の実効性を確保するため、違反者に対して一定の制裁を科すものである。
具体的な罰則規定は、義務違反が計量法の目的の遂行をどの程度阻害するものであるかによって、最高1年以下の懲役又は100万円以下から最低10万円以下の過料まで、8段階(行政刑罰6段階、行政秩序罰2段階)に分けてそれぞれ規定されている。
懲役1年以下若しくは罰金100万円以下又は併科(最高刑)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1) 法57条1項若しくは2項又は法107条の規定に違反した者
2) 法113条の規定による命令に違反した者
<法170条>
1)は、「譲渡等の制限」(法57条1項若しくは2項)又は「計量証明事業登録」(法107条)の規定に違反した者である。

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2)は、「計量証明事業の登録取消し」(法113条)の規定による命令に違反した者である。
指定機関に対する懲役1年以下又は罰金100万円以下
法38条(法106条3項、法121条2項及び法121条の10において準用する場合を含む。)又は法141条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
<法171条>
法38条「指定定期検査機関の指定取消し等」(法106条3項「指定検定機関」、法121条2項「指定計量証明検査機関」及び法121条の10「特定計量証明認定機関」において準用する場合を含む。)又は法141条「指定校正機関の指定取消し等」の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
懲役6月以下若しくは罰金50万円以下又は併科
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1) 法16条1項から3項まで、法17条2項、法49条1項若しくは3項、法68条、法97条2項又は法116条1項若しくは2項の規定に違反した者
2) 法63条3項、法84条3項又は法97条1項の規定に違反して表示を付した者
<法172条>
1)は、「使用の制限」(法16条1項~3項)、「特殊容器の使用」(法17条2項)、「修理時の検定証印等の除去」(法49条1項、3項)、「輸入事業者の特殊容器表示以外の表示の除去」(法68条)、「輸入事業者の基準適合証印以外の表示の除去」(法97条2項)又は「計量証明検査」(法116条1項、2項)の規定に違反した者である。
2)は、「特殊容器表示以外の表示等の禁止」(法63条3項)、「型式承認表示以外の表示等の禁止」(法84条3項)又は「基準適合証印以外の表示の禁止」(法97条1項)の規定に違反して表示を付した者である。
罰金50万円以下
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
1) 法8条1項若しくは2項、法9条1項、法18条、法19条1項若しくは2項、法49条2項、法63条2項、法85条又は法124条の規定に違反した者
2) 法15条3項、法56条、法64条、法86条、法98条、法111条、法123条又は法131条の規定による命令に違反した者
3) 法25条3項(法120条2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、法23条1項各号に適合する旨を証明書に記載した計量士
4) 法50条3項又は法54条3項の規定に違反して表示を付した者
5) 法54条1項の規定に違反して表示を付さなかった者
6) 法55条の規定に違反して特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列した者

328-


7) 法95条2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者
8) 法110条の2(2項)、法121条の3(2項)、法136条2項又は法144条3項の規定に違反して標章を付した者
9) 法129条の規定に違反して検査の結果を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
10) 法130条2項の規定に違反して標識を掲げた者
<法173条>
1)は、「非法定計量単位の使用の禁止」(法8条1項、2項)、「非法定計量単位による目盛等を付した計量器」(法9条1項)、「使用方法等の制限」(法18条)、「定期検査」(法19条1項、2項)、「修理時の型式承認表示の除去」(法49条2項)、「特殊容器の容量表記」(法63条2項)、「輸入事業者の型式承認表示以外の表示の除去」(法85条)又は「計量士以外の名称使用の禁止」(法124条)の規定に違反した者である。
2)は、「特定商品の勧告による命令」(法15条3項)、「家庭用計量器の改善命令」(法56条)、「特殊容器の適合命令」(法64条)、「型式承認の改善命令」(法86条)、「指定製造事業者の改善命令」(法98条)、「計量証明事業者の適合命令」(法111条)、「計量士の登録取消し等」(法123条)又は「適正計量管理事業所の適合命令」(法131条)の規定による命令に違反した者である。
3)は、「代検査」法25条3項(法120条2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、「定期検査の合格条件」(法23条1項各号)に適合する旨を証明書に記載した計量士である。
4)は、「有効期間のある特定計量器の修理表示以外の表示の禁止」法50条3項又は「家庭用計量器表示以外の表示の禁止」(法54条3項)の規定に違反して表示を付した者である。
5)は、「家庭用計量器の表示」(法54条1項)の規定に違反して表示を付さなかった者である。
6)は、「家庭用計量器表示等でないものの販売等の禁止」(法55条)の規定に違反して特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列した者である。
7)は、「指定製造事業者の検査及び記録作成保存義務」(法95条2項)の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者である。
8)は、「計量証明書の標章以外の標章等の禁止」(法110条の2(2項))、「MLAP標章以外の標章等の禁止」(法121条の3(2項))、「jCSS標章以外の標章等の禁止」(法136条2項)又は「JCSS標章以外の標章等の禁止」(法144条3項)の規定に違反して標章を付した者である。
9)は、「適正計量管理事業所の帳簿の記載」(法129条)の規定に違反して検査の結果を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者である。
10)は、「適正計量管理事業所標識以外の標識等の禁止」(法130条2項)の規定に違反して標識を掲げた者である。
罰金30万円以下
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
1) 法40条1項、法46条1項又は法51条1項の規定に違反した者
2) 法44条、法48条又は法52条4項の規定による命令に違反した者
<法174条>
1)は、「製造事業の届出」(法40条1項)、「修理事業の届出」(法46条1項)又は「販売事業の届出」

329-


(法51条1項)の規定に違反した者である。
2)は、「製造事業の改善命令」(法44条)、「修理事業の改善命令」(法48条)又は「販売事業の勧告に係る命令」(法52条4項)の規定による命令に違反した者である。
罰金20万円以下
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
1) 法110条1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2) 法147条1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3) 法148条1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
4) 法149条1項又は2項の規定による命令に違反した者
5) 法150条1項、法151条1項、法152条1項又は法153条1項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者
<法175条>
1)は、「計量証明事業の事業規程の届出」(法110条1項)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者である。
2)は、「報告の徴収」(法147条1項)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者である。
3)は、「立入検査」(法148条1項)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者である。
4)は、「計量器等の提出命令」(法149条1項、2項)の規定による命令に違反した者である。
5)は、「特定物象量の表記の抹消」(法150条1項)、「検定証印等の除去」(法151条1項)、「合番号の除去」(法152条1項)又は「装置検査証印の除去」(法153条1項)の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者である。
指定機関に対する罰金20万以下
次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
1) 法31条(法106条3項、法121条2項、法121条の10及び法142条において準用する場合を含む。)の規定に違反して法31条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
2) 法32条(法106条3項、法121条2項、法121条の10及び法142条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3) 法147条2項又は3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
4) 法148条2項又は3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
<法176条>
1)は、「帳簿の記載」法31条(法106条3項(指定検定機関)、法121条2項(指定計量証明検査機関)、法121条の10(指定特定計量証明認定機関)及び法142条(指定校正機関)において準用する場合を含む。)の規定に違反して法31条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存し

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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(14) 筆者 高原隆

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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(35) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(36) 筆者 高原隆



計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)


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計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
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