計量法の解説
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(25) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(25) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(19) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(20) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(24) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(25) 筆者 高原隆
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(25) 筆者 高原隆
筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)
(見出し)
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆
(本文)
はじめに----------3
1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186
-1-
8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317
計量法の解説
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(24) 筆者 高原隆
からの続き。
は同条1号に規定する一般計量教習及び同条2号に規定する一般計量特別教習とする。
<施行則52条>
計量行政審議会の認定を受けることのできる教習は、環境計量士にあっては「一般計量教習」、一般計量士にあっては「一般計量教習」及び「一般計量特別教習」となっている。
省令で定める条件(施行則51条)
(登録の条件)
① 法122条2項1号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
1) 環境計量士(濃度関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 濃度に係る計量に関する実務に一年以上従事していること
ロ 施行則119条5号に規定する環境計量講習(濃度関係)を修了していること。
ハ 薬剤師の免許を受けていること。
ニ 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。
ホ 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。
ヘ 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
ト 技術士(衛生工学部門に係る登録を受けている者に限る。)の登録を受けていること。
2) 環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に一年以上従事していること。
ロ 施行則119条6号に規定する環境計量講習(騒音・振動関係)を修了していること。
ハ 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。
ニ 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。
ホ 技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者に限る。)の登録を受けていること。
3) 一般計量士にあっては、計量に関する実務に一年以上従事していること。
② 法122条2項2号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
1) 環境計量士(濃度関係)にあっては、濃度に係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ 施行則119条3号に規定する環境計量特別教習(濃度関係)を修了していること。
ロ 薬剤師の免許を受けていること。
ハ 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。
ニ 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。
ホ 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
2) 環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ 施行則119条4号に規定する環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了していること。
ロ 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。
ハ 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。
3) 一般計量士にあっては、計量に関する実務に五年以上従事していること。
-231-
③ 前二項各号に規定する計量に関する実務は、次のいずれかに該当するものとする。
1) 特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務
2) 基準器検査の業務
3) 計量に関する取締りの業務
4) 計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務
5) 計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務
④ ①1)イ、2)イ及び3)に規定する実務は、③各号に掲げる業務ごとに、経済産業大臣が別に定める基準に適合しなければならない。
<施行則51条>
①は、国家試験合格者の場合の登録条件を規定している。(※一般計量士は実務経験が必要。)
②は、計量教習(法116条1項)修了者の場合の登録条件を規定している。(※計量教習修了者は、一般計量士及び環境計量士のいずれも実務経験が必要となっている。)
③は、①及び②の実務経験の内容について規定している。
④の大臣が別に定める基準については、告示151号xxxivにより規定されている。
登録の申請
(登録の申請)
① 法122条1項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令(施行則54条1項)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。
② ①の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法122条2項1号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令(施行則54条2項、3項)で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令(施行則54条4項)で定める書類を添えなければならない。
<施行令32条>
①は、計量士の登録は省令(施行則54条1項)で定めるところにより、申請者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由し、大臣へ申請しなければならないことを規定している。
②は、①の申請は国家試験合格者については「知事が登録条件に適合することを証する書面」その他「省令(施行則54条2項、3項)で定める書類」を添えて、審議会認定者については「計量士資格認定証の写し」その他「省令(施行則54条4項)で定める書類」を添付しなければならないことを規定している。
(登録の申請)
① 令32条1項の登録の申請は、様式66による申請書を提出して行うものとする。
② 令32条2項に規定する都道府県知事が法122条2項1号の条件に適合することを証する書面(施行則51条1項1号イ、2号イ及び3号に係るものに限る。)は、様式66の2によるものとする。
③ 令32条2項の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、施行則51条1項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項1号イ、2号イ及び3号に係る
xxxiv 「告示151号」:計量法施行規則第51条第4項及び第54条3項の規定に基づき経済産業大臣が定める基準等について(平成12年、通商産業省告示第151号)の略
-232-
ものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産業大臣が別に定める者が証する書面)及び合格証書の写しとする。
④ 法122条2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1) 登録の年月日及び登録番号
2) 計量士の区分
3) 計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日
<施行則54条>
③の経済産業大臣が別に定める基準については、告示151号に規定されている。
計量士登録証
(計量士登録証の交付)
① 経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。
② 計量士登録証には、氏名、生年月日その他経済産業省令(施行則56条)で定める事項を記載しなければならない。
<施行令34条>
②は、登録証の記載事項は省令(施行則56条)で定めることを規定している。
(計量士登録証の記載事項)
令34条2項の経済産業省令で定める事項は、施行規則54条4項1号及び2号に掲げる事項とする。
<施行則56条>
計量士登録証の記載事項は、「氏名」「生年月日」「登録年月日」「登録番号」「計量士の区分」となっている。(※因みに、登録証の記載事項については、昭和42年改正以前では「本籍地」が記載事項になっていて、平成5年改正以前では「氏名及び住所」が記載事項であり、記載事項に変更があった場合は変更の届出義務が規定されていた。)
登録証の訂正
(計量士登録証の訂正)
計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令(施行則57条)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。
<施行令35条>
登録証の記載事項に変更があった場合は、住所又は勤務地を管轄する知事を経由し、大臣へ訂正申請を提出しなければならない。
(計量士登録証の訂正の申請)
令35条の規定による計量士登録証の訂正の申請は、様式67による申請書に計量士登録証を添えて提出して行うものとする。
<施行則57条>
登録証の再交付
(計量士登録証の再交付)
-233-
計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令(施行則58条)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。
<施行令36条>
登録証の再交付は、訂正申請と同様に、住所又は勤務地を管轄する知事を経由し、大臣へ申請する。
(計量士登録証の再交付の申請)
令36条の規定による計量士登録証の再交付の申請は、様式68による申請書に、計量士登録証(計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて提出して行うものとする。
<施行則58条>
登録証の返納
(計量士登録証の返納)
計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(2号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
1) 登録が取り消されたとき。
2) 計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。
<施行令37条>
登録証は、「登録取消しを受けたとき」及び「再交付を受けた場合で失った登録証を発見、回復したとき」には、その登録証を大臣へ返納しなければならない。
登録簿
(計量士登録簿)
計量士登録簿は、経済産業省に備える。
<施行令33条>
登録簿の記載事項は、省令(施行則55条)により、計量士登録証に「計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日」を加えた事項となっている。
(計量士登録簿の記載事項)
令33条の計量士登録簿には、計量士の区分ごとに氏名、生年月日及び施行則54条4項各号に掲げる事項を記載するものとする。
<施行則55条>
登録簿の謄本交付、閲覧請求
(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令(施行則61条)で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない
<施行令38条>
登録簿の謄本交付又は閲覧の請求は、省令(施行則61条)で定める請求書により、大臣へ申請する。(※計量士登録簿は、計量証明事業と同様に、登録簿を備える規定は平成5年改正以前からあったが、謄本交付及び閲覧規定は平成5年改正により追加されたものである。)
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(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
令38条の規定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は、様式69による請求書を提出して行なうものとする。
<施行則61条>
登録の取消し等
経済産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。
1) この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2) 1)に規定する場合のほか、特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたとき。
3) 不正の手段により法122条1項の登録を受けたとき。
<法123条>
大臣は、1)から3)の場合、計量士登録の取消し又は1年以内の計量士名称の使用停止を命ずることができる。
2)は、代検査業務に関する不正行為(虚偽の報告等)が該当する。
名称の使用制限
計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。
<法124条>
計量士でない者が計量士の名称を用いた場合は、法123条(登録取消し等)と同じ罰則(法173条)が適用される。
政令及び省令への委任
法122条から法125条までに規定するもののほか、登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量士の登録に関する事項は政令(施行令30条~38条)で、試験科目、受験手続その他の計量士国家試験の実施細目は経済産業省令(施行則50条~70条)で定める。
<法126条>
この条文は、法で規定していない部分について、政令(施行令30条~38条)及び省令(施行規則50条~70条)で定めることを規定している。
9-1-4計量士国家試験
試験の主体
計量士国家試験は、計量士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能について、毎年少なくとも一回経済産業大臣が行う。
<法125条>
この条文は、試験の実施主体は大臣であることを規定している。
試験の実施
(試験区分及び試験科目等)
-235-
計量士国家試験(以下この章において「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について、筆記試験により行う。
<施行則63条1項>
国家試験は、三つの試験区分でそれぞれ四つの試験科目が規定されている。
(ⅰ) 環境計量士(濃度関係)
1) 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び化学に関する基礎知識)
2) 化学分析概論及び濃度の計量
3) 計量関係法規
4) 計量管理概論
(ⅱ) 環境計量士(騒音・振動関係)
1) 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び物理に関する基礎知識)
2) 音響・振動概論並びに音圧レベル及び振動加速度レベルの計量
3) 計量関係法規
4) 計量管理概論
(ⅲ) 一般計量士
1) 計量に関する基礎知識
2) 計量器概論及び質量の計量
3) 計量関係法規
4) 計量管理概論
科目免除
施行則63条1項の表の上欄に掲げる試験区分のうち一の試験区分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより、他の試験区分の試験において計量関係法規及び計量管理概論の試験科目を免除することができる。
<施行則63条2項>
試験科目のうち「計量関係法規」と「計量管理概論」は、各試験区分において共通科目であり、他の試験区分で合格した者である場合、当該試験区分の同2科目を免除することができる。
試験委員
(試験委員)
試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省に計量士国家試験委員を置く。
<施行則64条>
試験委員は、任期2年で経済産業省より辞令交付を受けて委員となる。
試験の告示
(試験場所等の告示)
試験の場所、日時、受験の願書の提出期限その他必要な事項は、試験を行う三月前までに告示する。
<施行則65条>
-236-
受験
(受験の申請)
① 試験を受けようとする者は、計量士国家試験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
② 施行則63条2項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、①の願書に、既に合格した試験区分の試験についての合格証書の写しを添えなければならない。
<施行則66条>
②は、科目免除を受ける場合、既に合格した試験の合格証書の写しを添付することを規定している。
(受験の停止等)
経済産業大臣は、試験に関して不正行為があったときは、当該不正行為に関係のある者について、当該受験を停止し、若しくは無効とし又は期限を定めて試験を受けさせないことができる。
<施行則67条>
合格証書
(合格証書の授与)
経済産業大臣は、試験の合格者について、合格証書を授与する。
<施行則68条>
試験合格者には、大臣名と印が付された合格証書が郵送される。
(合格証書の再交付)
① 試験の合格者がやむを得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。
② 合格証書の再交付を受けようとする者は、様式71による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<施行則68条の2>
合格証書の再交付は、旧計量法では規定がなく、平成5年改正以降にできた規定である。
合格者の告示
(合格者の告示)
試験の合格者の受験番号は、官報で告示する。
<施行則69条>
受験手数料
(受験の手数料)
試験を受験しようとする者が納めた手数料は、受験しないときであっても返還しない。
<施行則70条>
9-1-5計量行政審議会の認定
認定の申請
(計量行政審議会の認定)
法122条2項2号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。)の認定を受けようとす
-237-
る者は、経済産業省令(施行則53条)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。
<施行令30条>
審議会の認定は、省令(施行則53条)で定めるところにより、申請者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が登録の条件に適合することを証する書面を添えて、知事を経由し審議会へ申請しなければならない。
(計量行政審議会の認定の申請)
施行令30条1項の規定による認定の申請は、様式64による申請書に、施行則51条2項各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。
<施行則53条>
認定証の交付
審議会は、施行令30条1項の認定の申請をした者が法122条2項1号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。
<施行令30条2項>
認定審査の面接試験は、年二回程度行われている。
認定証の再交付
(計量士資格認定証の再交付)
施行令30条2項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令(施行則53条の2)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。
<施行令31条>
計量士資格認定証の再交付は、知事を経由して審議会に対して申請しなければならない。
(計量士資格認定証の再交付の申請)
施行令31条の規定による認定証の再交付の申請は、様式65による申請書を提出して行うものとする。
<施行則53条の2>
9-2適正計量管理事業所
9-2-1制度の趣旨及び沿革
制度の沿革
適正計量管理事業所制度は、計量士を置いて事業所の「計量管理」を行う場合は計量器の取締検査を免除するという旧計量法における「計量器使用事業場制度」を、平成5年改正の新計量法への移行に伴い名称変更した制度である。(※因みに、名称については、「計量管理事業場」「計量器自主管理事業場」「計量管理推進事業場」など、いくつか出されていた案の中から選ばれた。)
計量器使用事業場制度は、昭和26年の計量法制定により設けられた制度であり、計量士を置き所定の検査設備を備えることを基準として指定され、これらの要件は定期検査免除と簡易修理後の検定免除
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は同条1号に規定する一般計量教習及び同条2号に規定する一般計量特別教習とする。
<施行則52条>
計量行政審議会の認定を受けることのできる教習は、環境計量士にあっては「一般計量教習」、一般計量士にあっては「一般計量教習」及び「一般計量特別教習」となっている。
省令で定める条件(施行則51条)
(登録の条件)
① 法122条2項1号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
1) 環境計量士(濃度関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 濃度に係る計量に関する実務に一年以上従事していること
ロ 施行則119条5号に規定する環境計量講習(濃度関係)を修了していること。
ハ 薬剤師の免許を受けていること。
ニ 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。
ホ 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。
ヘ 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
ト 技術士(衛生工学部門に係る登録を受けている者に限る。)の登録を受けていること。
2) 環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に一年以上従事していること。
ロ 施行則119条6号に規定する環境計量講習(騒音・振動関係)を修了していること。
ハ 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。
ニ 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。
ホ 技術士(物理及び化学を選択科目とする応用理学部門に係る本試験に合格した者に限る。)の登録を受けていること。
3) 一般計量士にあっては、計量に関する実務に一年以上従事していること。
② 法122条2項2号の経済産業省令で定める条件は、次のとおりとする。
1) 環境計量士(濃度関係)にあっては、濃度に係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ 施行則119条3号に規定する環境計量特別教習(濃度関係)を修了していること。
ロ 薬剤師の免許を受けていること。
ハ 職業訓練指導員免許(免許職種が化学分析科であるものに限る。)を受けていること。
ニ 職業能力開発校(訓練科が化学系化学分析科であるものに限る。)を修了していること。
ホ 技能検定のうち、検定職種を化学分析(等級の区分が一級又は二級のものに限る。)又は産業洗浄(実技試験の科目を化学洗浄作業とするものに限る。)とするものに合格していること。
2) 環境計量士(騒音・振動関係)にあっては、音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務に二年以上従事し、かつ、次のいずれかに該当すること。
イ 施行則119条4号に規定する環境計量特別教習(騒音・振動関係)を修了していること。
ロ 職業訓練指導員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る。)を受けていること。
ハ 職業能力開発校(訓練科が化学系公害検査科であるものに限る。)を修了していること。
3) 一般計量士にあっては、計量に関する実務に五年以上従事していること。
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③ 前二項各号に規定する計量に関する実務は、次のいずれかに該当するものとする。
1) 特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務
2) 基準器検査の業務
3) 計量に関する取締りの業務
4) 計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務
5) 計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務
④ ①1)イ、2)イ及び3)に規定する実務は、③各号に掲げる業務ごとに、経済産業大臣が別に定める基準に適合しなければならない。
<施行則51条>
①は、国家試験合格者の場合の登録条件を規定している。(※一般計量士は実務経験が必要。)
②は、計量教習(法116条1項)修了者の場合の登録条件を規定している。(※計量教習修了者は、一般計量士及び環境計量士のいずれも実務経験が必要となっている。)
③は、①及び②の実務経験の内容について規定している。
④の大臣が別に定める基準については、告示151号xxxivにより規定されている。
登録の申請
(登録の申請)
① 法122条1項の規定により計量士の登録を受けようとする者は、経済産業省令(施行則54条1項)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に登録の申請をしなければならない。
② ①の規定による登録の申請には、計量士国家試験に合格した者にあってはその住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が法122条2項1号の条件に適合することを証する書面その他経済産業省令(施行則54条2項、3項)で定める書類、審議会の認定を受けた者にあっては計量士資格認定証の写しその他経済産業省令(施行則54条4項)で定める書類を添えなければならない。
<施行令32条>
①は、計量士の登録は省令(施行則54条1項)で定めるところにより、申請者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由し、大臣へ申請しなければならないことを規定している。
②は、①の申請は国家試験合格者については「知事が登録条件に適合することを証する書面」その他「省令(施行則54条2項、3項)で定める書類」を添えて、審議会認定者については「計量士資格認定証の写し」その他「省令(施行則54条4項)で定める書類」を添付しなければならないことを規定している。
(登録の申請)
① 令32条1項の登録の申請は、様式66による申請書を提出して行うものとする。
② 令32条2項に規定する都道府県知事が法122条2項1号の条件に適合することを証する書面(施行則51条1項1号イ、2号イ及び3号に係るものに限る。)は、様式66の2によるものとする。
③ 令32条2項の計量士国家試験に合格した者が添えなければならない経済産業省令で定める書類は、施行則51条1項各号に掲げる条件に適合する旨の書面(同項1号イ、2号イ及び3号に係る
xxxiv 「告示151号」:計量法施行規則第51条第4項及び第54条3項の規定に基づき経済産業大臣が定める基準等について(平成12年、通商産業省告示第151号)の略
-232-
ものにあっては、経済産業大臣が別に定める基準について、経済産業大臣が別に定める者が証する書面)及び合格証書の写しとする。
④ 法122条2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1) 登録の年月日及び登録番号
2) 計量士の区分
3) 計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日
<施行則54条>
③の経済産業大臣が別に定める基準については、告示151号に規定されている。
計量士登録証
(計量士登録証の交付)
① 経済産業大臣は、計量士の登録をしたときは、申請者に計量士登録証を交付するものとする。
② 計量士登録証には、氏名、生年月日その他経済産業省令(施行則56条)で定める事項を記載しなければならない。
<施行令34条>
②は、登録証の記載事項は省令(施行則56条)で定めることを規定している。
(計量士登録証の記載事項)
令34条2項の経済産業省令で定める事項は、施行規則54条4項1号及び2号に掲げる事項とする。
<施行則56条>
計量士登録証の記載事項は、「氏名」「生年月日」「登録年月日」「登録番号」「計量士の区分」となっている。(※因みに、登録証の記載事項については、昭和42年改正以前では「本籍地」が記載事項になっていて、平成5年改正以前では「氏名及び住所」が記載事項であり、記載事項に変更があった場合は変更の届出義務が規定されていた。)
登録証の訂正
(計量士登録証の訂正)
計量士は、計量士登録証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、経済産業省令(施行則57条)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の訂正を受けなければならない。
<施行令35条>
登録証の記載事項に変更があった場合は、住所又は勤務地を管轄する知事を経由し、大臣へ訂正申請を提出しなければならない。
(計量士登録証の訂正の申請)
令35条の規定による計量士登録証の訂正の申請は、様式67による申請書に計量士登録証を添えて提出して行うものとする。
<施行則57条>
登録証の再交付
(計量士登録証の再交付)
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計量士は、計量士登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令(施行則58条)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に申請し、計量士登録証の再交付を受けることができる。
<施行令36条>
登録証の再交付は、訂正申請と同様に、住所又は勤務地を管轄する知事を経由し、大臣へ申請する。
(計量士登録証の再交付の申請)
令36条の規定による計量士登録証の再交付の申請は、様式68による申請書に、計量士登録証(計量士登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて提出して行うものとする。
<施行則58条>
登録証の返納
(計量士登録証の返納)
計量士登録証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、当該計量士登録証(2号の場合にあっては、発見し、又は回復した計量士登録証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
1) 登録が取り消されたとき。
2) 計量士登録証の再交付を受けた場合において、失った計量士登録証を発見し、又は回復したとき。
<施行令37条>
登録証は、「登録取消しを受けたとき」及び「再交付を受けた場合で失った登録証を発見、回復したとき」には、その登録証を大臣へ返納しなければならない。
登録簿
(計量士登録簿)
計量士登録簿は、経済産業省に備える。
<施行令33条>
登録簿の記載事項は、省令(施行則55条)により、計量士登録証に「計量士国家試験の合格年月日又は計量行政審議会の認定年月日」を加えた事項となっている。
(計量士登録簿の記載事項)
令33条の計量士登録簿には、計量士の区分ごとに氏名、生年月日及び施行則54条4項各号に掲げる事項を記載するものとする。
<施行則55条>
登録簿の謄本交付、閲覧請求
(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、経済産業省令(施行則61条)で定めるところにより、経済産業大臣に謄本の交付又は閲覧の請求をしなければならない
<施行令38条>
登録簿の謄本交付又は閲覧の請求は、省令(施行則61条)で定める請求書により、大臣へ申請する。(※計量士登録簿は、計量証明事業と同様に、登録簿を備える規定は平成5年改正以前からあったが、謄本交付及び閲覧規定は平成5年改正により追加されたものである。)
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(計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
令38条の規定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は、様式69による請求書を提出して行なうものとする。
<施行則61条>
登録の取消し等
経済産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。
1) この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
2) 1)に規定する場合のほか、特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたとき。
3) 不正の手段により法122条1項の登録を受けたとき。
<法123条>
大臣は、1)から3)の場合、計量士登録の取消し又は1年以内の計量士名称の使用停止を命ずることができる。
2)は、代検査業務に関する不正行為(虚偽の報告等)が該当する。
名称の使用制限
計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。
<法124条>
計量士でない者が計量士の名称を用いた場合は、法123条(登録取消し等)と同じ罰則(法173条)が適用される。
政令及び省令への委任
法122条から法125条までに規定するもののほか、登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量士の登録に関する事項は政令(施行令30条~38条)で、試験科目、受験手続その他の計量士国家試験の実施細目は経済産業省令(施行則50条~70条)で定める。
<法126条>
この条文は、法で規定していない部分について、政令(施行令30条~38条)及び省令(施行規則50条~70条)で定めることを規定している。
9-1-4計量士国家試験
試験の主体
計量士国家試験は、計量士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能について、毎年少なくとも一回経済産業大臣が行う。
<法125条>
この条文は、試験の実施主体は大臣であることを規定している。
試験の実施
(試験区分及び試験科目等)
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計量士国家試験(以下この章において「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について、筆記試験により行う。
<施行則63条1項>
国家試験は、三つの試験区分でそれぞれ四つの試験科目が規定されている。
(ⅰ) 環境計量士(濃度関係)
1) 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び化学に関する基礎知識)
2) 化学分析概論及び濃度の計量
3) 計量関係法規
4) 計量管理概論
(ⅱ) 環境計量士(騒音・振動関係)
1) 環境計量に関する基礎知識(環境関係法規及び物理に関する基礎知識)
2) 音響・振動概論並びに音圧レベル及び振動加速度レベルの計量
3) 計量関係法規
4) 計量管理概論
(ⅲ) 一般計量士
1) 計量に関する基礎知識
2) 計量器概論及び質量の計量
3) 計量関係法規
4) 計量管理概論
科目免除
施行則63条1項の表の上欄に掲げる試験区分のうち一の試験区分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより、他の試験区分の試験において計量関係法規及び計量管理概論の試験科目を免除することができる。
<施行則63条2項>
試験科目のうち「計量関係法規」と「計量管理概論」は、各試験区分において共通科目であり、他の試験区分で合格した者である場合、当該試験区分の同2科目を免除することができる。
試験委員
(試験委員)
試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省に計量士国家試験委員を置く。
<施行則64条>
試験委員は、任期2年で経済産業省より辞令交付を受けて委員となる。
試験の告示
(試験場所等の告示)
試験の場所、日時、受験の願書の提出期限その他必要な事項は、試験を行う三月前までに告示する。
<施行則65条>
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受験
(受験の申請)
① 試験を受けようとする者は、計量士国家試験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。
② 施行則63条2項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、①の願書に、既に合格した試験区分の試験についての合格証書の写しを添えなければならない。
<施行則66条>
②は、科目免除を受ける場合、既に合格した試験の合格証書の写しを添付することを規定している。
(受験の停止等)
経済産業大臣は、試験に関して不正行為があったときは、当該不正行為に関係のある者について、当該受験を停止し、若しくは無効とし又は期限を定めて試験を受けさせないことができる。
<施行則67条>
合格証書
(合格証書の授与)
経済産業大臣は、試験の合格者について、合格証書を授与する。
<施行則68条>
試験合格者には、大臣名と印が付された合格証書が郵送される。
(合格証書の再交付)
① 試験の合格者がやむを得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。
② 合格証書の再交付を受けようとする者は、様式71による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<施行則68条の2>
合格証書の再交付は、旧計量法では規定がなく、平成5年改正以降にできた規定である。
合格者の告示
(合格者の告示)
試験の合格者の受験番号は、官報で告示する。
<施行則69条>
受験手数料
(受験の手数料)
試験を受験しようとする者が納めた手数料は、受験しないときであっても返還しない。
<施行則70条>
9-1-5計量行政審議会の認定
認定の申請
(計量行政審議会の認定)
法122条2項2号の規定により計量行政審議会(以下「審議会」という。)の認定を受けようとす
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る者は、経済産業省令(施行則53条)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が同号の条件に適合することを証する書面を添えて、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に認定の申請をしなければならない。
<施行令30条>
審議会の認定は、省令(施行則53条)で定めるところにより、申請者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事が登録の条件に適合することを証する書面を添えて、知事を経由し審議会へ申請しなければならない。
(計量行政審議会の認定の申請)
施行令30条1項の規定による認定の申請は、様式64による申請書に、施行則51条2項各号の条件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。
<施行則53条>
認定証の交付
審議会は、施行令30条1項の認定の申請をした者が法122条2項1号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めたときは、計量士資格認定証を交付するものとする。
<施行令30条2項>
認定審査の面接試験は、年二回程度行われている。
認定証の再交付
(計量士資格認定証の再交付)
施行令30条2項の規定により計量士資格認定証の交付を受けた者は、計量士資格認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、経済産業省令(施行則53条の2)で定めるところにより、その住所又は勤務地を管轄する都道府県知事を経由して、審議会に申請し、計量士資格認定証の再交付を受けることができる。
<施行令31条>
計量士資格認定証の再交付は、知事を経由して審議会に対して申請しなければならない。
(計量士資格認定証の再交付の申請)
施行令31条の規定による認定証の再交付の申請は、様式65による申請書を提出して行うものとする。
<施行則53条の2>
9-2適正計量管理事業所
9-2-1制度の趣旨及び沿革
制度の沿革
適正計量管理事業所制度は、計量士を置いて事業所の「計量管理」を行う場合は計量器の取締検査を免除するという旧計量法における「計量器使用事業場制度」を、平成5年改正の新計量法への移行に伴い名称変更した制度である。(※因みに、名称については、「計量管理事業場」「計量器自主管理事業場」「計量管理推進事業場」など、いくつか出されていた案の中から選ばれた。)
計量器使用事業場制度は、昭和26年の計量法制定により設けられた制度であり、計量士を置き所定の検査設備を備えることを基準として指定され、これらの要件は定期検査免除と簡易修理後の検定免除
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に対応するものとして、「計量管理規程」の届出義務が課せられていた。
この「計量管理」に関する規定については、当時の産業復興及び計量器産業の振興を企図した時代背景の産物として、計量法が取り入れた他国に例を見ない独特のものだと言われている。
そもそも「計量管理」という言葉が生まれた背景は、戦後のエネルギーや資源の乏しい時代の生産技術を合理化し日本の産業復興に寄与することが国策だった時、産業復興の柱となったのが工業標準化法をはじめとする規格化の推進による品質管理の向上、計量計測によって資源等を有効活用するという計量(計測)管理思想であったと言われている。
これを計量法では、「産業、経済などあらゆる面に計量を積極的に活用して能率の向上を図る」という計量管理推進の意味から、その言葉を条文に引用したものと言われている。
計量管理とは
「計量管理」の一般的な意味は、計量器の管理等の計量自体を対象とするだけでなく、生産活動等の全体を対象とし、幅広い計量手法の設計から計量結果を有効に活用することまでを体系的に把握、管理することであると考えられている。
一方、計量法は、主に公の取引又は証明の安全を確保するための取締法令であり、自主的な管理について積極的な規定をするものではない。このため適正計量管理事業所の要件は、「定期検査の免除」と「簡易修理の検定免除」に対応させるに足る要件として規定されているが、適正な計量管理の具体的な方法などの行政指導的な問題については明確に規定されていない。
則ち、計量法上の計量管理の位置づけは、本来使用者が自主的に実施するものであり、法的強制ではなく計量管理を支援するという立場から、従来行われてきた計量器の管理等の限定した範囲についての消極的な規定になっている。
制度の趣旨等
適正計量管理事業所制度の趣旨は、計量器を使用する工場、事業場又は店舗等における自主的な計量管理の推進を図ることであり、指定した事業所については計量法の規制を緩和することで、行政効率の向上と円滑化を図るものである。
従って、この制度は、事業所における自主的な計量管理の推進を図る観点から、使用する計量器が取引又は証明に使用するか否かに関係なく幅広い事業所を指定の対象としている。
また、事業所の指定権限についても、旧計量法制定時(昭和26年)は全て大臣権限であったが、その後、地域に密着したきめ細かい指導監督等をすることによって、民間における自主的計量管理の一層の推進を図る観点から、順次その指定権限を知事に委譲してきた。
その以後の制度運用については、事業所毎の計量士配置の緩和、設備要件についても共有や借り受けも可能に見直され、平成5年改正時には消費者等へのPRとして標章を掲示できる規定などが新たに設けられた。
9-2-2適正計量管理事業所制度
指定の主体
経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。
<法127条1項>
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適正計量管理事業所の指定の主体は、国の事業所については大臣であるが、それ以外は事業所所在地を管轄する知事及び一部の特定市町村となっている。
知事については、法168条の8により政令(施行令41条)で定める大臣権限を委任(政令委任)され、全ての知事が指定の主体となる。
特定市町村については、地方自治法252条の17の2に基づく「条例による事務処理の特例」により、知事の指定権限を委譲された特定市町村が指定主体となる。
なお、大臣指定の事業所については、指定権限が順次国から知事へ委譲され、平成21年現在では大臣指定の事業所はなくなっている。(※具体的には、昭和41年に鉱業や製造業、昭和60年に日本電信電話(株)や日本たばこ(株)、昭和61年には電気供給業及びガス供給業、昭和62年4月にJRグループが権限委譲となって以降は、大臣指定は国(郵便局等)のみで残りは全て知事指定となった。そして、平成19年10月には、郵政民営化に伴い、郵政グループの指定権限が知事に委譲された。)
指定の申請
法127条1項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2) 事業所の名称及び所在地
3) 使用する特定計量器の名称、性能及び数
4) 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分
5) 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
<法127条2項>
指定申請の提出先は、事業所の所在地を管轄する知事又は特定市町村である。
なお、特定市町村については、指定申請が法定受託事務となっているため、指定権限の有無に係わらず事務処理窓口となる。
法127条2項から4項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)は、地方自治法2条9項1号に規定する1号法定受託事務とする。
<法169条の2(2項)>
申請手続
(指定の申請)
① 法127条1項の指定を受けようとする者は、同条2項により、様式72による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
② ①の申請書の作成については、同一の都道府県又は特定市町村の区域内に二以上の事業所を有する者は、それらの事業所を一括して行うことができる。
③ ①の申請書の作成については、その構成員のすべての事業所につき、同一の計量士が計量管理
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[次ページに続く]計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(26) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(14) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(18) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(19) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(20) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(22) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(23) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(24) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(25) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(26) 筆者 高原隆
計量制度の概要(METI/経済産業省)
計量法における単位規制の概要
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
特定計量器に関する規制の概要
家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)
2026-03-28-no25-structure-and-function-and-purpose-of-the-measurement-law-
計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-