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計量法の解説
- 計量法の構造と機能(目的)-(24)

Structure and function and purpose of the Measurement Law No24

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(24) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

(計量計測データバンク編集部)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(24) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(24) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(19) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(20) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(22) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(23) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(24) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(25) 筆者 高原隆




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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(24) 筆者 高原隆

 筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)

(見出し)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆

(本文)

はじめに----------3

1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186

-1-

8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317

計量法の解説

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(23) 筆者 高原隆
からの続き。

② 認定証には、次の事項を記載しなければならない。
1) 認定の年月日及び認定番号
2) 氏名又は名称及び住所
3) 認定の区分
4) 事業所の名称及び所在地
5) 認定の有効期限
③ 認定機関等は、認定又は認定の更新を行ったときは、遅滞なく、②各号に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
④ 経済産業大臣は、③の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
<施行則49条の5>
①は、特定計量証明事業の認定又は認定の更新を受けたときは、認定機関等が「認定証」を交付することを規定している。
②は、認定証の記載事項は「認定年月日」及び「認定番号」、「氏名又は名称及び住所」、「認定区分」、「事業所の名称及び所在地」、「認定の有効期限」であることを規定している。
③は、認定機関等は認定又は認定の更新を行ったときは認定証の記載事項について、大臣へ報告することを規定している。
④は、大臣は③の報告を受けたとき、その旨をその認定事業者の事業所の所在地を管轄する知事へ通知することを規定している。
再交付
(認定証の再交付)
① 認定特定計量証明事業者は、認定証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式63の5による申請書に、その認定証(認定証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、その認定を受けた認定機関等に提出し、その再交付を受けることができる。
② 認定機関等は、①の規定により認定証を再交付するときは、再交付する認定証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。
<施行則49条の8>
①は、認定事業者は認定証を汚し、損じ、又は失ったとき、その認定を受けた認定機関等において再交付を受けることができることを規定している。
②は、認定機関等は再交付において、再交付する認定証の裏面に再交付年月日及び再交付する旨を記入することを規定している。
返納
(認定証の返納)
① 認定特定計量証明事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その認定証を経済産業大臣に返納しなければならない。
1) 法113条の規定により計量証明事業者の登録が取り消され、又は事業の停止の命令を受けたとき。
2) 121条の5の規定により認定が取り消されたとき。

221-

3) 法121条の6で準用する法66条の規定により認定が失効したとき。
② 経済産業大臣は、法113条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、①の規定により返納された認定証を返還するものとする。
<施行則49条の9>
①は、計量証明事業登録の取消し又は事業の停止命令をを受けたとき(法113条)、特定計量証明事業の認定が取り消されたとき(法121条の5)、事業廃止により認定が失効したとき((法121条の6で準用する法66条)、認定事業者はその認定証を大臣へ返納しなければならないことを規定している。
②は、計量証明事業の停止命令を受けた者であって当該停止期間が満了したとき、返納された認定証を返還することを規定している。
変更の届出等
(変更の届出等)
① 認定特定計量証明事業者は、認定特定計量証明事業者若しくは特定計量証明事業を行う事業所の名称又は施行規則49条の3(3号及び4号ロからニまで)に掲げる事項(経済産業大臣が別に定めるものに限る。)を変更したときは、遅滞なく、様式63の4による届出書をその認定をした認定機関等に提出しなければならない。この場合において、認定証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその認定証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。
② 認定機関等は、①の規定により提出された認定証を訂正したときは、その認定証の裏面に、認定証を訂正した年月日及び訂正した認定証に記載された事項を記入するものとする。
③ 認定機関等は、②の規定により認定証を訂正したときは、遅滞なく、訂正した事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
④ 経済産業大臣は、③の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
<施行則49条の6>
①は、特定計量証明事業を行う事業所の名称又は施行則49条の3(3号及び4号ロからニまで)に掲げる事項(経済産業大臣が別に定める(告示78号)ものに限る。)を変更したとき、認定機関等へ変更届を提出することを規定している。この場合において、認定証記載事項に変更があったときは、その認定証の訂正を受けなければならない。
②は、認定機関等は①により認定証の訂正をしたとき、その認定証の裏面に「訂正年月日」及びは「認定した記載事項」を記入することを規定している。
③は、認定機関等は②により認定証を訂正したとき、訂正した事項を大臣へ報告することを規定している。
④は、大臣は③の報告を受けたとき。その旨を認定事業者の事業所の所在地を管轄する知事へ通知することを規定している。
􀂋 認定の取消し
(認定の取消し)
経済産業大臣は、認定特定計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1) 法121条の2各号のいずれかに適合しなくなったとき。

222-

2) 不正の手段により法121条の2の認定又は法121条の4(1項)の認定の更新を受けたとき。
<法121条の5>
この条文は、認定事業者が認定条件(法121条の2各号)に適合しなくなったとき、不正の手段により認定(法121条の2)又は認定の更新(121条の4(1項))を受けたとき、大臣はその認定を取り消すことができることを規定している。
􀂋 準用規定
(準用)
法41条、法65条及び法66条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。
<法121条の6>
この条文は、「事業の廃止」(法41条)、「廃止の届出」(法65条)、「廃止による失効」(法66条)の規定について、認定特定計量証明事業者に準用することを規定している。
8-4-5特定計量証明認定機関
􀂋 指定の申請
(指定の申請)
法121条の2の指定は、経済産業省令(指定機関省令18条の2)で定める区分ごとに、経済産業省令(指定機関省令18条の3)で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。
<法121条の7>
この条文は、指定の区分と指定の手続きについて、省令で定めることを規定している。
指定区分
(指定の区分)
法121条の7の経済産業省令で定める区分は、次のとおりとする。
1) 大気中のダイオキシン類
2) 水又は土壌中のダイオキシン類
3) 大気中の1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7メタノ―1H-インデン(別名クロルデン)、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名ヘプタクロル)
4) 水又は土壌中の1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7メタノ―1H-インデン(別名クロルデン)、1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は1,4,5,6,7,8,8-ヘプタクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(別名ヘプタクロル)
<指定機関省令18条の2>
特定計量証明認定機関の指定区分は、当然ながら特定計量証明事業の認定区分(施行則49条の2)と同じである。
申請手続き
(指定の申請)

223-

法121条の7の規定により指定の申請をしようとする者は、様式1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1) 定款及び登記事項証明書
2) 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度の最終日における財産目録及び貸借対照表
3) 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(法121条の2の認定(以下単に「認定」という。)の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)
4) 次に掲げる事項を記載した書面
イ 役員又は事業主の氏名及び履歴、指定機関省令18条の5に規定する構成員(以下この号において単に「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
ロ 一年間に認定を行うことができる事業所の数
ハ 認定に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
ニ 統括検査員(検査員(法121条の8(1号)に規定する経済産業省令(指定機関省令18条の4(1号)で定める条件に適合する知識経験を有する者であって、認定を実施する者をいう。以下同じ。)のうち、認定に係る機械又は設備を自ら操作する能力を有し、検査員の指揮、認定の作業監督及び認定の結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)及び検査員の資格及び数
ホ 認定以外の業務を行っている場合にあっては、その業務の種類及び概要
ヘ 手数料の額
5) 申請者が法121条の10において準用する法27条各号の規定に該当しないことを説明した書面
6) 申請者が指定機関省令18条の6各号の規定に適合することを説明した書類
<指定機関省令18条の3>
1)から4)ハまでは、指定定期検査機関等とほとんど同じである。
4)ニについては、検査員の資格基準(指定機関省令18条の4(1号))が別途定められている。
5)は、「欠格事項」(法121条の10で準用する法27条)に該当しないことを説明した書面である。
6)は、「指定の基準」(指定機関省令18条の6)に適合することを説明した書面である。
􀂋 指定の基準
(指定の基準)
経済産業大臣は、法121条の2の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1) 経済産業省令(指定機関省令18条の4(1号))で定める条件に適合する知識経験を有する者が法121条の2の認定(以下この条及び法121条の9において単に「認定」という。)を実施し、その数が経済産業省令(指定機関省令18条の4(2項))で定める数以上であること。
2) 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令(指定機関省令18条の5)で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
3) 2)に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令(指定機関省令18条の6)で定める基準に適合するものであること。
4) 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
5) その指定をすることによって申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

224-

<法121条の8>
1)は、知識経験を有する者と数について、省令で定めることを規定したものである。
2)は、法人の構成員をについて、省令で定めることを規定したものである。
3)は、公正要件として、省令で定めることを規定したものである。
4)から5)は、指定定期検査機関等とほとんど同じである。
検査員の要件
(指定の基準)
① 法121条の8(1号)の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1) 学校教育法(昭和22年法律26号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正7年勅令388号)に基づく大学又は外国にあるこれらの大学に相当する大学を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を二年以上有する者
2) 学校教育法に基づく短期大学若しくは工業に関する高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令61号)に基づく専門学校又は外国にあるこれらの学校に相当する学校を理学、医学、薬学、工学若しくは農学又はこれらに相当する課程における品質管理に関する科目を修めて卒業した者であって、品質管理に関する実務経験を四年以上有する者
3) 品質管理に関する実務経験を六年以上有する者
4) 経済産業大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
② 法121条の8(1号)の経済産業省令で定める数は、指定の区分ごとに検査員二名(うち一名は統括検査員とする。)とする。
<指定機関省令18条の4>
認定機関の構成員
(特定計量証明認定機関の構成員)
法121条の8(2号)の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1) 一般社団法人 社員
2) 会社法575条1項の持分会社 社員
3) 会社法2条1号の株式会社 株主
4) 中小企業等協同組合法3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法4条1項の農業協同組合 組合員
5) 中小企業等協同組合法3条の協同組合連合会及び農業協同組合法4条1項の農業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
6) その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの
<指定機関省令18条の5>
公正中立要件
(指定の基準)

225-

法121条の8(3号)の経済産業省令で定める基準は、認定の実施に係る組織、認定の方法、手数料の算定の方法その他の認定の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。
1) 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
2) 認定を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
3) 前各号に掲げるもののほか、認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
<指定機関省令18条の6>
􀂋 認定の義務
(認定の義務)
① 特定計量証明認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
② 特定計量証明認定機関は、認定を行うときは、法121条の8(1号)に規定する者にその認定を実施させなければならない。
<法121条の9>
①は、認定申請があった場合、正当な理由がない限り遅滞なく認定審査を行わなければならないことを規定している。
②は、認定を行う場合、認定要件である知識経験を有する者に認定を実施させなければならないことを規定している。
􀂋 準用規定
(準用)
法27条、法28条の2、法30条から法32条まで、法35条から法38条まで及び法106条2項の規定は、特定計量証明認定機関及び法121条の2の認定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、法27条、法28条の2(1項)及び法38条5号中「法20条1項」とあるのは「法121条の2」と、法28条の2(2項)中「前三条」とあるのは「法121条の7、法121条の8及び法121条の10において準用する法27条」と、法35条中「法28条2号」とあるのは「法121条の8(1号)」と、法37条中「法28条1号から5号まで」とあるのは「法121条の8(1号から4号まで)」と読み替えるものとする。
<法121条の10>
前段は、「欠格事項」(法27条)、「指定の更新」(法28条の2)、「業務規程」(法30条)、「帳簿の記載」(法31条)、「業務の休廃止」(法32条)、「解任命令」(法35条)、「役員及び職員の地位」(法36条)、「適合命令」(法37条)、「指定の取消し等」(法38条)、「事業所所在地の変更の届出」(法106条2項)は特定計量証明認定機関及び特定計量証明事業(法121条の2)の認定に準用することを規定している。
後段は、準用において、「知事又は特定市町村の長」は「大臣」と読み替え、「法20条1項(指定定期検査機関)」は「法121条の2(特定計量証明事業)」と読み替え、「法28条の2(2項)(指定の更新)」は「法121条の7(指定の申請)、法121条の8(指定の基準)及び準用する法27条(欠格事項)」と読み替え、「法28条(指定の基準)」は「法121条の8(指定の基準)」に読み替えることを規定している。

226-

9適正な計量管理
この「計量管理」に関する規定は、公権力の介入に関する規制中心の法定計量制度において、計量法が採り入れた他国に例をみない独特のものだと言われている。
計量法の「適正な計量の実施を確保」するための諸規定は、(ⅰ)正確な計量器の供給、(ⅱ)それを確認するための検定検査、(ⅲ)計量器の使用制限、(ⅳ)立入検査等の取締など、これらに関する諸規定とこれに従わない者に対しては罰則をもって臨むという仕組みになっているが、その対象範囲は「取引又は証明」に関する部分に限定するなど、消極的な姿勢に貫かれているのが特徴である。
一方、「計量管理」関する規定は、産業や経済の振興面から積極的に活用すべきものとして、その役割を担う計量士や適正計量管理事業所の普及を図る積極的な意味合いがある。
なお、「計量管理」に関する具体的な規定については、必ずしも積極的なものではなく、計量法の基本的な性格である規制は最小限に止めるという考え方が反映されている。即ち、計量管理に関する分野は、幅広い活動分野の広がりと計量士の地位向上は望ましいことではあるが、これらはその性格上、計量法が直接関与すべきではないと理解されている。
9-1計量士
9-1-1計量士制度の趣旨
􀂋 計量士とは
計量士の定義については、旧計量法において、「計量士は、計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること(以下「計量管理」という)を職務とする」(旧計量法159条)としていた。即ち、計量士とは、計量法上の「計量管理」を職務とする者であって、一定の資格を持った者と言える。(※現在の「計量管理」の定義は、法109条2号括弧書により、同様となっている。)
現在の計量法(法122条1項)では、「計量器その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者」として、経済産業大臣に登録された者を「計量士」としている。
計量法の目的である適正な計量の実施の確保のためには、行政による検定検査等の実施とともに、民間による適正な計量管理の推進が不可欠の要素となっている。
そこで計量法は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者が、民間における適正な計量管理の実施について主体的な役割を果たせるよう、一定の要件のもとに計量士の資格を付与することとしている。
􀂋 計量士になるには(登録要件)
計量士の登録を受け、計量士となることができる者は次のとおりである。(法122条2項)
① 計量士国家試験に合格した者
「計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件」(施行則51条1項)に適合する者。
② 計量研修センターの教習課程(施行則52条の計量教習)を修了した者
「計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件」(施行則51条2項)に適合する者であって、計量行政審議会が①「計量士国家試験に合格した者」と同等以上の学識経験を有

227-

すると認めた者。(環境計量士は面接試験、一般計量士は書面審査)
􀂋 計量士が行える業務等
計量士は、「定期検査に代わる計量士による検査」(法25条)、「計量証明検査に代わる計量士による検査」(法120条)、「計量証明事業に係る検査」(法109条2号)、「適正計量管理事業所に係る検査」(法19条2項、116条2項、128条2号)などの業務を行うことができる。
また、計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない(法124条)とされているほか、一定の場合には経済産業大臣は計量士の登録の取消し又は計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。(法123条)
9-1-2計量士の歴史(参照:蓑輪善蔵著「計量管理・計量士の沿革」)
􀂋 度量衡法時代
度量衡法(明治24年制定)時代においても、現在の計量法と同じように地方庁に検定や各種取締を行わせることができる規定があった。
この事務については、本来行政庁が行うことが原則であるが、地方庁によっては事業場等が計量に関する専門家を置いて自主的に計量器の検査を実施していれば、検定等を免除するという方式をとっていたところもあったと言われている。このような方式は、明治30年代に始まり昭和初期にはほとんどの地方庁において実施されていたようである。
これらの計量管理を担当する専門家については、度量衡自治取締員又は度量衡管理員と呼ばれていたが、「計量士」という言葉が使われるようになったのは昭和初め頃からと言われている。
􀂋 計量法時代
計量士制度の創設
計量士の位置づけが法律上明確になったのは、昭和26年制定(昭和27年施行)の旧計量法において、度量衡法時代における自治管理思想を継承し、度量衡管理員を計量器使用事業場(現在の適正計量管理事業所)の指定に必要な計量管理を実施する者として規定してからである。
旧計量法において、「計量士は、計量器の整備、計量の正確の保持、計量方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずること(以下「計量管理」という)を職務とする」(旧計量法159条)とした。
計量士を取得する要件としては、①計量士国家試験に合格し、実務1年以上の経験を有すること、②計量教習所の課程を修了し計量行政審議会による認定と実務7年以上の経験を有することの二通りとした。さらに、経過措置として、施行の日から3年以内は、この規定に関わらず計量の実務に8年以上従事したもので計量行政審議会の認定により、計量士の登録を受けることができるとした。このような経過措置により、昭和30年の計量士数は、2,000名を超えた。
計量士国家試験の開始
計量士国家試験は、昭和29年度から開始され、試験科目は①計量関係法規、②計量に関する物象、③計量器概論、④計量管理概論の4課目で、科目別合格制度とし、13の器種別専門制度が設けられた。
国家試験に合格した課目については3年間有効とし、2種目以上の専門課目を合格しなければならないとした。なお、それまでに経過措置により認定されていた計量士についての専門器種は、器種ごとの

228-


実務経歴を2年以上とし、その年の10月までに資料(証明書)を提出することにより計量士登録が継続されることとされた。
また、登録に際しては、2次試験と称し面接による実務経歴の確認が行われ、昭和42年度に廃止するまで継続されていた。
定期検査に代わる計量士による検査(いわゆる代検査)制度の創設
昭和33年の旧計量法改正より、計量士は、都道府県知事又は特定市町村長が行う計量器の定期検査に代わる計量士による検査を行うことができることとなった。
計量士制度廃止論
昭和38年臨時行政調査会は、「計量士は名称使用の独占、計量業務に若干の特典事項が認められ、国は計量士の地位を高めるため国の検査業務の一部を代行できるようにしたが、一般国民は殆ど利用しないため、独立の営業が成り立たず、殆ど会社、事業場に勤務している」として計量士制度廃止を答申している。しかし、この時は反対運動により撤回されている。
国家試験課目の変更
昭和44年度の旧計量法大改正の際には、試験課目が①「計量に関する物象」に計量に関する数学を加え「計量に関する基礎知識」と課目名称を変更、②「質量の計量」を単独課目として追加、必須科目は5課目となった。
環境計量士制度の創設
昭和40年代後半には、公害問題が大きな社会問題となり、公害関係の測定者を計量法で規制することになり昭和49年に旧計量法が改正され公害関係測定者の資格として濃度、騒音、振動を担当する計量士として「環境計量士」を誕生させ、それ以外の量を取り扱う「一般計量士」とに分けた。
この時点で国家試験は、環境計量士と一般計量士とになり、一般計量士の課目別合格制度と器種別目専門制度が廃止された。
試験の受験課目については、一般計量士(①計量に関する基礎知識、②計量関係法規、③計量管理概論、④計量器概論、⑤質量の計量)、環境計量士(①環境計量に関する基礎知識、②計量関係法規、③計量管理概論、④化学分析及び音響・振動概論、⑤濃度、騒音レベル及び振動レベルの計量)になった。
環境計量士の区分の分離
平成5年(1992)計量法が新計量法として施行された際、環境計量士は、「濃度」の区分と「騒音・振動」の区分に分かれ、試験の受験課目も4課目に整理された。
9-1-3計量士制度
􀂋 登録の主体
経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。
<法122条1項>
これは、計量士登録の主体は大臣であることを規定している。

229-

􀂋 欠格事項
次の各号の一に該当する者は、法122条1項の規定による登録を受けることができない。
1) この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
2) 法123条の規定により計量士の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
<法122条3項>
これは、計量士登録の欠格事項を規定している。
􀂋 計量士の区分
次の各号の一に該当する者は、経済産業省令(施行則50条)で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令(施行則54条5項)で定める事項について、法122条1項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。
<法122条2項柱書>
柱書は、登録の条件(法122条2項1号、2号)に該当する場合、省令(施行則50条)で定める区分ごとに大臣の登録を受けることによって、計量士となることができることを規定している。
(計量士の区分)
法122条2項の経済産業省令で定める計量士の区分は、次のとおりとする。
1) 濃度に係る計量士(以下「環境計量士(濃度関係)」という。)
2) 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「環境計量士(騒音・振動関係)」という。)
3) 前二号に掲げる物象の状態の量以外のものに係る計量士(以下「一般計量士」という。)
<施行則50条>
計量士の区分は、環境計量士が2区分(「濃度関係」と「騒音・振動関係」)と一般計量士が1区分となっている。
􀂋 登録の条件(法122条2項1号、2号)
1) 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令(施行則51条)で定める実務の経験その他の条件に適合する者
2) 独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う法166条1項の教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令(施行則51条)で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が1)に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めた者
<法122条2項1号、2号>
1)は、計量士国家試験の合格し、省令(施行則51条)で定める条件に適合する者であることを規定している。
2)は、計量教習課程(施行則52条)を終了し、省令(施行則51条)で定める条件に適合し、かつ、計量行政審議会の認定を受けた者であることを規定している。
(教習の課程)
法122条2項2号に規定する教習の課程は、環境計量士(濃度関係)及び環境計量士(騒音・振動関係)の区分にあっては施行則119条1号に規定する一般計量教習、一般計量士の区分にあって

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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

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計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)


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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
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