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計量法の解説
- 計量法の構造と機能(目的)-(21)

Structure and function and purpose of the Measurement Law No21

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

(計量計測データバンク編集部)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(19) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(20) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆







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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆

 筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)

(見出し)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆

(本文)

はじめに----------3

1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186

-1-

8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317

計量法の解説

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(20) 筆者 高原隆
からの続き。

20倍
<単位令別表2(6号)>
音圧レベルの計量法による計量証明の事業に係る物象の状態の量(施行令28 条)は、省令(単位則6条)により、A特性音圧レベル(=「騒音レベル」)に限られている。
「騒音レベル」という用語は、日本独特の言い方でその他の国では「A特性周波数重み付け音圧レベル」(A weighted sound pressure level)と言われているが、日本ではこれを騒音の大きさの尺度として用いられている。
一般的に騒音の測定には、可聴周波数範囲の音圧レベルの絶対測定が必要であるが、耳の感度は周波数によって異なり、単に音圧の実効値をとっただけでは聴感的な音の大きさを表すことはできない。
A特性補正値は、騒音の音圧レベルに等ラウドネス曲線(40dB、1kHzの音圧レベルを基準(0dB)として、それと等しい大きさに感じられる等感曲線)に従った周波数重み付け(A特性)をした音圧レベルを騒音の大きさを表す量として用い、「騒音レベル」(dBあるいはdB (A))と呼んでいる。
因みに、平成5年改正以前の旧計量法では、「ホン」という計量単位が使用されていたが、新計量法の制定に伴い、国際規格であるISO規格に合わせてSI単位である「dB」に移行した。非SI単位である「ホン」については、「例外的に取引または証明への使用が認められるもの以外は一定の猶予期間をおいて使用を禁止する」こととなり、猶予期間は平成9年9月30日迄でとし、それまでは「ホン」と「dB」の併用が認められていたが、平成9年10月1日以降は「dB」単位に統一された。(※なお、「ホン」は、「dB(A)」に相当する騒音レベルを表す単位であり、両者は単位名が違うものの同じ量を表す。)
振動加速度レベル(施行令28条3号)
振動加速度実効値(メートル毎秒毎秒で表した加速度の瞬時値の2乗の1周期平均の平方根をいう。以下同じ。)の10万分の1に対する比の常用対数の20倍又は振動加速度実効値に経済産業省令(単位則7条)で定める感覚補正を行って得られた値の10万分の1に対する比の常用対数の20倍
<単位令別表2(7号)>
振動加速度レベルの計量法による計量証明の事業に係る物象の状態の量(施行令28 条)は、省令(単位則7条)により、Z方向の値に鉛直振動特性の感覚補正を行ったもの(=「鉛直方向振動レベル」)に限られている。
振動レベルの測定については、我が国では以前から加速度については10-5m/s2を基準とした対数尺度を用いていたが、1970年頃、振動レベルを設定するにあたり、1ガル(10-2m/s2)がほぼ人間の感覚域値に相当するので、これを基準の0dBにすることも考慮されたが、デシベル値で負の領域も測定対象となることと、常用される測定値が適当な数値になることも考慮されて現在の10-5m/s2とすることになった。その後、ISOは、国際単位(SI)を設定することになり、この対数尺度を用いる場合、音圧についてはパスカル(Pa)を用い、空気中の音については1kHzの感覚域値で20μPaを0dBとし、振動については10-6m/s2を基準値の0dBとすることになった。
振動に対する人間の感覚特性については、1975年、ISO 2631の周波数補正曲線を基に、鉛直方向振動についての振動レベルが計量単位として計量法の中に取り入れられることになった。(※周波数補正とは、感じやすい周波数の振動は大きく、感じにくい周波数の振動は小さく評価するように、加速度に対して周波数毎に感覚補正のための重み付けを行うことである。)
なお、振動の場合は、音と異なり水平と垂直の2方向の振動成分を考慮する必要があるが、計量法では鉛直方向だけが考慮されることになったが、1976年に出版されたJIS C 1510(振動レベル計)では

-191-

水平方向の振動レベルについても定義された。振動レベルとは、このように加速度に対して人間の振動に対する感覚補正を施した後に、その実効値の対数演算を行って騒音レベルと同じようにデシベルの値に変換した量のことであり、日本で最初に定義された量単位であると言われている。
また、1976年には、振動規制法が施行されるようになり、それまで用いられていた振動速度や振動レベルといったまちまちの計測量が「振動レベル」に統一され、振動規制法による振動計測は計量法に定められている振動レベルを計測することになっている。
􀂋 登録の対象から除かれるもの(法107条ただし書)
計量証明事業の登録を要しない場合は、法107条ただし書により、国、地方公共団体、独立行政法人であって政令(施行令26条の2)で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合、政令(施行令27条)で定める法律の規定に基づき認可、登録、指定等を受けている場合となっている。
(計量証明の事業の登録を要しない独立行政法人)
法107条ただし書の政令で定める独立行政法人は、次のとおりとする。
1) 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
2) 独立行政法人産業技術総合研究所
3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構
4) 独立行政法人国立環境研究所
<施行令26条の2>
「政令で定める登録を要しない場合の他の法律で認可、登録、指定を受けている者」については、他の法律で規制しているため二重規制を避けるためとされている。
(計量証明の事業の登録を要しない場合に係る法律の規定)
法107条ただし書の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
1) 労働災害防止団体法(昭和39年法律118号)19条(同法45条において準用する場合を含む。)
2) 下水道事業センター法の一部を改正する法律(昭和50年法律41号)による改正前の下水道事業センター法(昭和47年法律41号)10条1項
3) 作業環境測定法 (昭和50年法律28号)33条
4) 浄化槽法 (昭和58年法律43号)57条
<施行令27条>
1)は、 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)第19条の規定に基づく厚生労働大臣の認可を受けた者(財団法人中央労働災害防止協会)である。
2)は、 下水道事業センター法(昭和47年法律第41号)第10条第1項の規定に基づく国土交通大臣の認可を受けた者(財団法人日本下水道事業団)である。
3)は、 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第33条の規定による同法規則に定める登録を受けた者(作業環境測定機関)である。
4)は、 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条の規定に基づく厚生労働大臣の指定を受けた者(指定検査機関)である。
なお、この施行令27条1号から4号の全ては、環境計量証明事業に関する規定である。これについての解説については、以前作成し「東環協セミナー」(平成15年11月)で解説した原稿を本書の最後に添付したので、参考とされたい。

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􀂋 登録の申請
(登録の申請)
法107条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2) 事業の区分
3) 事業所の所在地
4) 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令(施行則40条1項)で定めるものの名称、性能及び数
5) その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容
イ 事業の区分に応じて経済産業省令(施行則40条2項)で定める計量士
ロ 事業の区分に応じて経済産業省令(施行則40条3項)で定める条件に適合する知識経験を有する者
<法108条>
1)から5)は、計量証明の事業登録にあたって申請書に記載すべき内容を規定している。
(登録の申請)
法107条の登録を受けようとする者は、法108条により様式60による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
<施行則39条1項>
必要最低設備
計量証明事業の登録に必要な器具、機械又は装置は、省令(施行則40条1項、別表4)で規定されている。これは、通称「必要最低設備」と言われ、登録に必要な最低限の設備を規定している。
法108条4号の器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものは、別表4の1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の2欄に掲げるとおりとする。
<施行則40条1項>
なお、別表4(6項)の濃度の「対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置」については、社団法人日本環境測定分析協会の調べによる「環境計量証明対象物質名等とその測定分析方法及び分析方法に対応する機器又は装置一覧」として、以前の「計量法関係ガイドライン集」にも掲載されていた。
登録計量士
法108条5号イの経済産業省令で定める計量士は、別表4の1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の4欄に掲げるとおりとする。
<施行則40条2項>
計量士については、一般計量証明事業の場合は一般計量士、環境計量証明事業の場合は事業の区分に応じた環境計量士となっている。

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主任計量者
登録に必要な人的要件は、法108条5号イの計量士又は法108条5号ロの知識経験を有する者となっている。
施行則39条1項の申請書に法108条5号ロに掲げる者の氏名及びその職務の内容を記載する場合にあっては、その申請書に当該事業に係る計量管理を主たる職務とする者が施行則40条3項に規定する条件に適合する知識経験を有する者であることを証する書面を添えなければならない。
<施行則39条2項>
この「法108条5号ロに掲げる者」は、通称「主任計量者」と呼ばれている。
法108条5号ロの経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、特定計量器の性能及び使用方法その他の当該計量証明に使用する器具、機械又は装置についての使用上必要な知識その他の当該計量証明に必要な知識経験を有する者として経済産業大臣が別に定める基準に適合していると認められる者とする。
<施行則40条3項>
これは、主任計量者に必要な基準は経済産業大臣が別に定める基準(告示549号xxviii)であることを規定している。
計量証明に必要な知識経験を有することに関する基準
1) 長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明の事業にあっては、都道府県知事が実施する計量管理に関する試験に合格していること。
2) 濃度の計量証明の事業にあっては、環境計量士(濃度関係)の国家試験に合格し、環境計量講習(濃度関係)の受講の申請した後、いまだ受講すべき時期に至っていないこと。
3) 音圧レベル及び振動加速度レベルの計量証明の事業にあっては、環境計量士(騒音・振動関係)の国家試験に合格し、環境計量講習(騒音・振動関係)の受講の申請をした後、いまだ受講すべき時期に至っていないこと。
<告示549号>
1)は、一般計量証明事業の場合は計量士国家試験の合格が条件ではなく、都道府県が実施する試験に合格することが条件となる。
なお、知事試験合格の一般主任計量者については、旧通達「計量証明事業登録等実施要領」(機局703号)により、5年ごとに知事の指定する講習会の受講を指導することとされていた。
2)及び3)は、環境計量証明事業の場合は計量士国家試験合格が条件であることを規定している。
􀂋 登録の基準
都道府県知事は、法107条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。
1) 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令(施行則41条)で定める基準に適合するものであること。
2) 法108条5号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。
xxviii 「告示549号」:計量証明に必要な知識経験を有することに関する基準(平成5年11月1日、通商産業省告示第549号)の略

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以下同じ。)を行うものであること。
3) 当該事業が法121条の2に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令(施行令28条の2)で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。
<法109条>
1)は、登録の物的要件は省令(施行則41条)で定めることを規定している。
2)は、登録の人的要件は法108条5号の有資格者が計量管理を行うものであることを規定している。
また、2)の括弧書は、「計量管理」の定義について述べているものであるとされている。
3)は、政令(施行令28条の2)で定める認定を要する事業である場合は、特定計量証明事業(法121条の2)の認定を受けている必要があることを規定している。(※この条文は、平成14年改正の「特定濃度」登録区分の追加に伴い、追加されたものである。)
(登録の基準)
法109条1号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
1) 計量証明に使用する器具、機械又は装置(2号又は3号に掲げるものを除く。)が、別表4の1欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の2欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の3欄に掲げる数以上であること。
2) 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶又は施行令5条に掲げる特定計量器に該当するときは、当該計量証明に使用する器具、機械又は装置が当該計量証明の事業を適確に遂行するに足りるものであること。
3) 計量証明に使用する器具、機械又は装置が、別表4の6号の2に掲げる事業の区分にあっては、同表の2欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置に該当し、かつ、同表の3欄に掲げる数以上であること。
<施行則41条>
1)は、質量(2号)又は面積(3号)を除く計量証明に使用する設備について、別表4の1欄の事業の区分に応じ、同表2欄の設備が同表の3欄の数以上であることを規定している。
2)は、計量証明に使用する設備が船舶の喫水により質量を計量する場合又は検定対象外の特定計量器(施行令5条)に該当する場合は、当該計量証明の事業を適確に遂行するに足る設備であることを規定している。
3)は、特定濃度の計量証明の設備については、別表4の2欄の設備であって3欄の数以上であることを規定している。(※3号は、平成14年改正の「特定濃度」登録区分の追加にともない追加された。)
認定を要する計量証明事業
(認定を要する計量証明の事業)
法109条3号の政令で定める事業は、施行令29条の2(1号)に掲げる事業とする。
<施行令28条の2>
認定を要する計量証明の事業は、ダイオキシン類(施行令29条の2(1号))のみとなっている。
欠格事項(法114条で準用する法92条1項規定)
登録の欠格事項については、法114条で準用する法92条1項の規定により、以下のとおりとなる。
1) この法律又はこの法律に基づく命令の規程に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、

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又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者。
2) 法113条の規定により登録を取り消され、その取り消しの日から1年を経過しない者。
3) 法人であって、その業務を行う役員のうち1)及び2)に該当するものがある者。
8-2-2登録証及び登録簿
􀂋 登録証
(登録証の交付)
① 都道府県知事は、法107条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。
② 登録証には、次の事項を記載しなければならない。
1) 登録の年月日及び登録番号
2) 氏名又は名称及び住所
3) 事業の区分
4) 事業所の所在地
<施行則44条>
知事は、計量証明事業の登録をしたときは、当該申請者に省令で定める事項(登録年月日、登録番号、氏名又は名称、住所、事業の区分、事業所の所在地)を記載した登録証を交付しなければならない。
登録証の再交付
(登録証の再交付)
① 計量証明事業者は、登録証を汚し、損じ、又は失ったときは、様式62による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは、その事実を記載した書面)を添えて、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる。
② 都道府県知事は、①の規定により登録証を再交付するときは、再交付する登録証の裏面に、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。
<施行則46条>
①は、登録証を汚損又は紛失した場合、その事実を記した書面を添えて登録をした知事へ提出し、その再交付を受けることができることを規定している。
②は、①の場合、知事は再交付する登録証の裏面に再交付する年月日及び再交付する旨を記入することを規定している。
登録証の返納
(登録証の返納)
① 計量証明事業者は、法112条の規定により登録が失効し、又は法113条の規定により登録が取り消され、若しくは事業の停止の命令を受けたときは、遅滞なく、その登録証を登録をした都道府県知事に返納しなければならない。
② 都道府県知事は、法113条の規定により事業の停止の命令を受けた者であって、当該停止の期間が満了した者に対し、①の規定により返納された登録証を返還するものとする。
<施行則47条>
①は、登録の失効又は登録取消し若しくは事業の停止命令を受けたときは、その登録証を登録した知事へ返納しなければならないことを規定している。

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②は、事業の停止命令を受けた者が当該停止期間を満了した場合は、知事は返納された登録証を返還することを規定している。
􀂋 登録簿
知事は、計量証明事業者の登録簿を作成しなければならない。
(登録簿)
都道府県知事は、計量証明の事業の登録簿を備え、これに次の事項を記録しなければならない。
1) 登録の年月日及び登録番号
2) 法108条1号から5号までに掲げる事項
3) 法110条2項又は111条の規定による命令をしたときは、その命令の内容
4) 法113条の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及びその期間
5) 別表4の6号の2に掲げる事業の区分にあっては、法121条の2の認定(以下この章において単に「認定」という。)又は法121条の4の認定の更新(以下この章において単に「認定の更新」という。)を受けた年月日及び認定番号
<施行則42条>
登録簿の記録事項は、「登録年月日及び登録番号」、「登録申請書記載事項」、「事業規程変更命令」及び「適合命令」の内容、「登録の取消し等」の理由及び期間、「特定計量証明の認定及び更新を受けた年月日及び認定番号」となっている。(※5号は、平成14年改正の「特定濃度」登録区分の追加に伴い追加されたものである。)
􀂋 登録簿の閲覧及び謄本交付
(登録簿の謄本の交付及び閲覧)
登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式63による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
<施行則48条>
知事は、請求に応じて、登録簿の閲覧及び謄本の交付をしなければならない。(※登録簿の閲覧及び交付規定は、平成5年改正において新たに設けられたものである。旧計量法では、登録簿の作成規定(旧計量法127条)はあったが、閲覧及び謄本交付規定はなかった。)
8-2-3登録事業者の遵守事項
􀂋 事業規程の届出
法107条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、その登録に係る事業の実施の方法に関し経済産業省令(施行則43条)で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
<法110条1項>
登録を受けた計量証明事業者は、省令(施行則43条)で定める事項を記載した事業規程を作成し、登録を受けた知事に届け出なければならない。事業規程を変更したときも、同様に届出義務が課せられる。(※事業規程の作成及び届出義務は、昭和49年改正により規定された。)
(事業規程)
① 法110条1項前段の規定により事業規程の届出をしようとする計量証明事業者は、様式61の2

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による届出書に事業規程を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
② 別表4の1号から6号まで、7号及び8号に掲げる事業の区分に係る法110条1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1) 計量証明の対象となる分野に関する事項
2) 計量証明を実施する組織に関する事項
3) 計量証明の基準となる計量の方法に関する事項
4) 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
5) 計量証明に係る証明書(以下「計量証明書」という。)の発行に関する事項(計量証明書に法110条の2(1項)の標章を付す場合は、標章の取扱いに関する事項を含む。)
6) 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
7) 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
8) 前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項
③ 別表第4の6号の2に掲げる事業の区分に係る法110条1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1) 計量証明の対象となる分野に関する事項
2) 計量証明を実施する組織に関する事項
3) 特定計量証明事業を行うことのできる施行則49条の2に規定する認定の区分ごとの計量の方法に関する事項
4) 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置の保管、検査及び整備の方法に関する事項
5) 計量証明書の発行に関する事項(計量証明書に法110条の2(1項)の標章又は法121条の3(1項)の標章を付す場合は、これらの標章の取扱いに関する事項を含む。)
6) 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項
7) 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項
8) 前各号に掲げるもののほか計量証明の事業に関し必要な事項
④ 法110条1項後段の規定により事業規程の変更の届出をしようとする計量証明事業者は、様式61の3による届出書に変更後の事業規程を添えて、法107条の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
<施行則43条>
事業規程の具体的な内容については、旧通達「計量証明事業登録等実施要領」(機局703号)において、一般計量証明事業については「例1」、環境計量証明事業については「例2」により、モデル規程が例示されていた。(※現在は、「計量法関係ガイドライン」において、「例3」として「特定濃度に係る計量証明事業規程モデル」が追加されている。)
①は、届出書の様式及び届出の提出先を規定している。
②は、特定濃度以外の計量証明事業の事業規程に記載事項を規定している。(※因みに、事業規程に記載すべき事項については、平成14年改正において、「標章」に関する事項及び「業務の下請け等」に関する事項が加えられた。これにより、計量証明書に標章を付する者や業務の一部を下請け等に出す事業者については、標章に関する事項を付け加える等の事業規程の変更を行い、都道府県知事に届け出る

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必要がある。)
③は、特定濃度の計量証明事業の事業規程の記載事項を規定している。(※この規定は、平成14年改正において、特定計量証明事業者制度の創設により追加されたものである。)
④は、事業規程を変更した場合の変更した事業規程の提出手続きについて規定している。
􀂋 登録申請書記載事項変更届
(変更の届出等)
① 計量証明事業者は、法114条において準用する法62条1項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式61による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。
② 都道府県知事は、①の規定により提出された登録証を訂正したときは、その登録証の裏面に、登録証を訂正した年月日及び訂正した登録証に記載された事項を記入するものとする。
<施行則45条>
①は、登録申請書の記載事項に変更があった場合、変更の届出をしなければならないことを規定している。この場合であって登録証の記載事項に変更があった場合は、その登録証を添えて提出しその訂正を受けなければならない。
②は、①の場合の登録証を訂正した場合、知事はその登録証の裏面に訂正した年月日及び訂正した記載事項を記入することを規定している。
􀂋 計量証明書
計量証明書に法定の標章を付すことができる規定は、平成13年改正(平成14年施行)において新規に設けられた条文である。
(証明書の交付)
① 計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
② 何人も、①に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に①の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
③ ②に規定するもののほか、計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、①の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
<法110条の2>
①は、登録に係る計量証明を行った場合、省令(施行則44条の2(1項))で定める事項を記載し、省令(施行則44条の2(2項))で定める標章を付した「計量証明書」を交付することができる。
②は、何人も、①以外の場合において、計量証明に係る証明書に①の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならないことを規定している。
③は、計量証明事業者は、登録に係る計量証明書以外のものに、①の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならないことを規定している。
(計量証明書)
① 法110条の2(1項)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1) 計量証明書である旨の表記

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2) 計量証明書の発行番号及び発行年月日
3) 計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
4) 計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
5) 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
6) 計量の対象
7) 計量の方法(別表第4の1号から5号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器)
8) 計量証明の結果
9) 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
② 法110条の2(1項)の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。



<施行則44条の2>

②の標章は、通称「天秤マーク」と呼ばれている。

8-2-4都道府県の管理指導事項
􀂋 事業規程の変更命令
都道府県知事は、計量証明の適正な実施を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、法110条1項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。
<法110条2項>
事業規程は、登録事業者が自らの計量証明事業の実施方法を規定したものであり、適正な計量の実施を確保するため知事への届出義務が課せられているが、その内容が適切かどうかを知事が判断し、不適切と思われる場合は変更を命ずることができる。
従って、この規定は、登録事業者の計量証明事業の内容(事業規程)について、知事の監督責任を規定しているものでもある。
􀂋 適合命令
都道府県知事は、計量証明事業者が法109条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
<法111条>

 知事は、計量証明事業者が登録基準(法109条)に適合しなくなったと認めるときは、当該事業者に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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[次ページに続く]計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(22) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(14) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(18) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(19) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(20) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆



計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)


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計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
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