計量法の解説
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(11) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(12) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(13) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(14) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆
筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)
(見出し)
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆
(本文)
はじめに----------3
1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186
-1-
8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317
計量法の解説
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(14) 筆者 高原隆
からの続き。
・タクシーメーター装置検査用基準器 3年 ⇒ 4年
・照度基準器 3年 ⇒ 5年
検定年月の表示(法72条3項)
法19条1項又は法116条1項の政令(施行令10条1項、29条1項、別表5)で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。
<法72条3項>
これは、定期検査対象計量器(法19条1項、施行令10条1項)又は計量証明検査対象計量器(法116条1項、施行令29条1項、別表5)の検定証印について、その検定を行った年月を表示することを規定している。これらの特定計量器には、検定後一定期間(施行令10条2項、29条2項)は定期検査及び計量証明検査を免除する措置(法19条1項3号、法116条1項1号)があるため、その起算点を表示する必要があるためである。(※検定年月の表示は平成5年改正による。)
(検定を行った年月の表示)
法72条3項の検定を行った年月の表示は、打ち込み印、押し込み印又はすり付け印により(分銅、おもり及び施行令附則5条1項の経済産業省令で定める非自動はかりであって、これらの方法により検定を行った年月を表示することが、構造及び使用状況からみて著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定めるものにあっては、経済産業大臣が定める方法により)、検定証印に隣接した箇所に、次の様式1から様式3までのいずれかにより表示するものとする。
様式1 8
11
様式2 8.11
様式3 8 11
<検則26条>
検定証印等の除去
検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
<法72条4項>
検定を行った電気計器に法74条2項又は3項の合番号が付されているときは、その合番号を除去する。
<法72条5項>
(検定証印等、合番号及び装置検査証印の除去)
法72条4項及び5項、74条4項並びに75条4項の規定により、検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去するときは、次の各号のいずれかに掲げるところによるものとする。
1) 機械的な方法により削除すること。
2) 薬剤により消去すること。
3) 容易にはく離しない塗料により被覆すること。
4) 検定証印等、合番号又は装置検査証印の全体にわたり、明りょうに、かつ、容易に消滅しない方
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法で、相互に平行又は交差する二本以上の線を施すこと。
5) 次の形状の消印を打ち込み印又はすり付け印により付すること。
<検則29条>
7-1-5変成器付電気計器検査
変成器付電気計器検査の申請
電気計器について変成器付電気計器検査を受けようとする者は、政令(施行令19条)で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。<法73条1項>
変成器付電気計器検査の申請は、現在、指定検定機関はないため、日電検に提出することとなる。
(変成器付電気計器検査の申請)
法73条1項の申請書は、日本電気計器検定所又は指定検定機関に提出するものとする。この場合においては、施行令17条2項(検定の申請)の規定を準用する。<施行令19条>
法73条1項の規定により申請を行う場合には、電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。ただし、法74条2項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令(検則4条5項)で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに使用しようとする電気計器について変成器付電気計器検査を受ける場合において、その変成器に関し経済産業省令(検則4条6項)で定める事項を記載した書面を提出したときは、この限りでない。<法73条2項>
変成器付電気計器検査の申請を行う場合は、当該電気計器とともに使用する変成器を添えなければならない。
ただし書は、合番号に表示された日から起算して14年を経過していない変成器とともに検査を受ける場合において、その変成器に省令で定める事項を記載した書面を提出したときは、検査申請の際に変成器を添付しなくてもよい。
法73条2項の経済産業省令で定める期間は、14年とする。<検則4条5項>
法第73条2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式5によるものとする。
1) 変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別
2) 型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)
-132-
3) 変流器にあっては、定格電流及び最高電圧
4) 変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値)
5) 変圧変流器にあっては、前二号に掲げる事項
6) 定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲
7) 合番号
8) 合番号に表示された日
<検則4条6項>
合格条件
経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、経済産業省令(検則21条3項)で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号(法73条2項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、2))に適合するときは、合格とする。
1) 変成器の構造及び誤差が経済産業省令(検則21条1項)で定める技術上の基準に適合すること。
2) 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令(検則21条2項)で定める公差を超えないこと。
<法74条1項>
変成器付電気計器検査の合格条件は、省令(検則21条3項)で定めるところにより検査を行い、変成器が添付されている場合は当該変成器の構造及び技術基準(検則21条1項)に適合すること、変成器が添付されていないときは当該電気計器が組合せて使用される変成器とともに使用される場合の誤差が公差(検則21条2項)を超えないこと、である。この変成器付電気計器の公差は、電気計器とは別に定められ、電気計器よりも緩い値で定められている。
(変成器付電気計器検査)
① 法74条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準は、検則7条1項から3項まで、検則8条、10条及び15条に定めるところによるほか、検則18章5節1款に定めるところによる。この場合において、検則7条1項から3項まで、8条、10条及び15条中「特定計量器」とあるのは「変成器」と、検則10条及び15条中「器差」とあるのは「誤差」と読み替えるものとする。
② 法74条1項2号の経済産業省令で定める公差は、検則18章5節2款に定めるところによる。
③ 法74条1項の経済産業省令で定める方法は、検則17条2項及び検則18章5節3款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。この場合において、検則17条2項中「検定」とあるのは「変成器付電気計器検査」と、「特定計量器」とあるのは「電気計器及び変成器」と読み替えるものとする。
<検則21条>
合番号
② 法73条2項ただし書に規定する場合を除くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令(検則27条)で定めるところにより、合番号を付する。この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示するものとする。
③ 法73条2項ただし書に規定する場合においては、変成器付電気計器検査に合格した電気計器に
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は、経済産業省令(検則27条1項)で定めるところにより、当該変成器に付されている合番号と同一の合番号を付する。
④ 変成器付電気計器検査に合格しなかった電気計器又はこれとともに使用する変成器に前二項の合番号が付されているときは、これを除去する。
<法74条2項~4項>
検査に合格した電気計器と組合せて使用する変成器には、省令で定めるところにより、合番号を付す。この場合の変成器に付す合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示する。
③は、法73条2項ただし書の場合(検査の際に変成器が添付されなかった場合)においては、検査に合格した電気計器に当該変成器に付されている合番号と同一の合番号を付す。
④は、検査に合格しなかった電気計器及び変成器に合番号が付されているときは、これを除去する。
(合番号)
① 法74条2項及び3項の合番号は、打ち込み印又は押し込み印により、電気計器の外箱及び変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体に、次の様式により付するものとする。この場合において、左の記号は検定所の略称を表すものとする。
東00001
② 法74条2項の検査を行った日の表示は、打ち込み印又は押し込み印により、合番号を付するために変成器の見やすい箇所に取り付けた金属片その他の物体の裏面に、表示するものとする。
<検則27条>
7-1-6装置検査
① 車両等装置用計量器について装置検査を受けようとする者は、政令(施行令20条)で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
② 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令(検則22条)で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令(検則28条)で定めるところにより、装置検査証印を付する。
③ 装置検査証印の有効期間は、車両等装置用計量器ごとに政令(施行令21条)で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。
④ 装置検査に合格しなかった車両等装置用計量器に装置検査証印が付されているときは、これを除去する。
<法75条>
装置検査の主体(法75条1項)
装置検査の申請先は、現在において指定検定機関はなく、所在地を管轄する都道府県となる。
(装置検査の申請)
法75条1項の申請書は、その車両等装置用計量器の所在地を管轄する都道府県知事に提出するものとする。
<施行令20条>
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装置検査の方法及び合格条件(法75条2項)
(装置検査)
① 法75条2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、検則2章2節1款に定めるところによる。② 法75条2項の経済産業省令で定める方法は、検則2章2節2款に定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
<検則22条>
①は、装置検査の合格条件は検則2章2節1款(108条)により、距離(0~+4%)、ギヤボックス、パルス変換器、パルス発信器、パルス調整器等について規定されている。
②は、装置検査の方法は検則2章2節2款(109条)により、器差検定の方法(検則104条)を準用し、第一種検査(検則105条)又は第二種検査(検則106条)により行うことと規定されている。
装置検査証印(法75条2項)
(装置検査証印)
① 法75条2項の装置検査証印は、打ち込み印又は押し込み印により、次の各号に掲げるところにより付するものとする。
1) 装置検査証印の形状は、次のとおりとする。
2) 装置検査証印の大きさは、高さ8mm、横幅6mmとする。
② 装置検査証印を付する特定計量器の部分は、タクシーメーターにあってはタクシーメーター本体と車体との接合部にある電気的器差調整装置(パルス発信器(パルス調整器(車両のミッションに内蔵されたパルス発信器が発生するパルスをタクシーメーターの本体に入力できるように調整する装置をいう。以下同じ。)を有するものにあっては、当該パルス調整器)のパルス数を電気的に調整する装置をいう。以下同じ。)に封印をするための金属片その他の物体とする。
③ 法75条3項の装置検査証印の有効期間の満了の年月は、打ち込み印又は押し込み印により、タクシーメーターにあっては前項の規定により装置検査証印を付した金属片その他の物体の裏面に、次の様式1から様式3までのいずれかにより表示するものとする。この場合において、上又は左の数字は年を表すものとし、下又は右の数字は月を表すものとする。
様式1 6
11
様式2 6・11
様式3 6 11
④ ③の場合において、装置検査証印の有効期間は、装置検査証印を付した月の翌月一日から起算
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するものとする
<検則28条>
装置検査の有効期間(法75条3項)
(装置検査証印の有効期間)
法75条3項の政令で定める期間は、一年とする。
<施行令21条>
7-2型式承認
7-2-1型式承認とは
型式承認とは、特定計量器を供給する事業者が事前にその計量器の構造、材質等について検査を受け、省令で定める基準に適合するものとして、その型式を承認する制度である。
特定計量器の検定では、申請のあった計量器一個一個について、検定主体がその構造及び器差を検査しなければならない。しかし、構造の検査については、耐久性等の検査や電気的試験を十分に行う必要のあるものがあり、検定に際して一個一個これらの検査を行うことが物理的に不可能な場合が多い。型式承認制度は、あらかじめ届出製造事業者が製造する特定計量器の型式に承認を与え、以後、その承認に係る型式に属する特定計量器の検定に際しては構造の検査を省略することにより、検定の合理化を図ることを目的としている。
型式承認制度と検定制度の関係
型式承認制度は、特定計量器の構造の複雑化や技術の高度化に対応するため、昭和41年改正によって導入されたものである。
現在の計量法では、原則として全ての検定対象の特定計量器に対象が拡大され、特定計量器の検定制度は型式承認が前提となって構成されている。
型式外検定
検定制度においては、基本的には全ての特定計量器に型式承認を強制し、型式承認表示のない特定計量器については、原則、産総研により構造検定(法71条1項1号の合格条件に適合するかどうかの試験)を実施することとなっている。
一方、特定計量器の中には、熟練した技術者が1品1品調整しながら製造するようなものもあり、型式承認に馴染まない特定計量器(機械式はかりの一部、ガラス製の計量器等)も現存している。
これらの特定計量器については、その型式を承認しても型式どおりの製造は困難であり、型式の承認を強制された場合、製造技術基準適合義務を果たす上で障害となる。
以上のことから、型式に馴染まない特定計量器については、型式承認を強制することなく検定を受検できるよう、施行令17条(検定の申請)別表4で型式承認のないものについても検定の主体(産総研、日電検、都道府県、指定検定機関)を定め、型式外検定を認めている。
7-2-2型式承認制度の内容
承認の主体
届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令(施行令22条)で定める区分
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に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。
<法76条1項>
型式承認の主体は、その製造する特定計量器の型式について、政令(施行令22条)で定める区分に従い、経済産業大臣(政令委任により承認主体は産総研)又は日本電気計器検定所となっている。(※型式承認は、通例、大臣権限と考えられており、それ以外の者が型式承認の主体となるためには、法令で特にその権能が付与されることが必要と解されている。)
(型式の承認を行う者)
法76条1項の承認は、別表4(9号から11号)までに掲げる特定計量器については日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該承認業務を実施できないときは、独立行政法人産業技術総合研究所)が、その他の特定計量器について独立行政法人産業技術総合研究所が行う。
<施行令22条>
承認の種類(産総研「型式の承認に関する事務取扱規則」(6計研185号)より)
型式承認には、「新規承認」と「軽微変更承認」があり、「軽微変更届出」で処理される場合もある。
新規承認
新規承認は、過去に承認を受けていない新型式に対するものであるが、同一型式の範囲をできるだけ広く認めることとされ、承認の際に同一型式として申請し認められた範囲内での型式変更は新規承認を受ける必要がない。
軽微変更承認
軽微変更承認は、既に承認されている型式について、軽微な変更又は追加した部分に関係する性能試験以外の試験が省略される。承認番号は、既に取得したものに枝番号が付される。
軽微変更届出
軽微変更届出は、既に承認(軽微変更承認を含む)された型式について、性能に影響しない範囲で変更を加えた場合であり、届け出るだけで試験及び新規の承認を必要としない。
承認の申請
② 法76条1項前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。
1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2) 法40条1項の経済産業省令で定める事業の区分
3) 当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地
4) 法40条1項の規定による届出の年月日
③ ②の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を添えなければならない。ただし、法78条1項の試験に合格した特定計量器の型式について法76条1項の承認を受けようとする場合において、当該試験に合格したことを証する書面を添えたときは、この限りでない。
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<法76条2項、3項>
③は、申請に際して、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を添えなければならないことを規定している。ただし書は、指定検定機関の型式の試験(法78条1項)に合格し型式試験合格証とともに申請する場合は、試験用の特定計量器等の提出は不要であることを規定している。
(合格証)
法76条3項(法81条2項及び法89条3項において準用する場合を含む。)ただし書に規定する試験に合格したことを証する書面は、様式9によるものとする。
<検則32条>
型式承認の申請に関する手続きは、検則30条(申請)により、検則様式7に基づく申請書、添付書類及び試験用特定計量器を用意しなければ、型式の承認を申請することができないこととなっている。
(申請等)
① 法76条2項(法81条2項又は法89条3項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式7による。
② ①の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定したものとする。
1) 試験用の特定計量器(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては5個まで、施行令2条17号イからリまでに掲げる濃度計(以下「ジルコニア式酸素濃度計等」という。)及びガラス電極式水素イオン濃度指示計にあっては2個まで、その他の特定計量器にあっては3個までとする。)並びに検則12条に規定する分離することができる素示機構を有する特定計量器にあっては当該分離することができる表示機構
2) 試験用の特定計量器の構造図、作動原理図、製造工程図その他の試験用の特定計量器の構造、使用方法、使用条件及び製造の方法を説明した書類
3) 次に掲げる機能についての構造図、作動原理図その他の説明書
イ 料金及び運賃を表示する機能を有するものにあっては、その計算方法、計算機構及び表示機構
ロ 販売時点情報管理装置その他の電子計算機と接続して使用することができる特定計量器にあっては、パルス数、定格電圧その他の接続条件及び接続方法
4) 型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて型式の承認を受ける場合にあっては、前各号に規定するものの範囲内で、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計に係る場合にあっては日本電気計器検定所、その他の特定計量器に係る場合にあっては経済産業大臣が指定する書類
③ ①の申請書には、当該申請に係る特定計量器が構造に係る技術上の基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
④ ③の書面に係る部分について、研究所又は日本電気計器検定所が行う構造検定の方法は、当該書面の審査とすることができる。
<検則30条>
個別の手続き等の詳細については、別に産総研から「型式承認申請マニュアル」が提示されているが、大臣が特に認める場合は規定された範囲内で大臣が指定することとされ、事前協議による部分が多い。
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(※日電検の場合は、日電検の内部規程(申請の受理に関する規程)に委ねられている。)
承認の基準
① 法88条(法89条4項において準用する場合を含む。)又は法89条5項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者は、法76条1項の承認を受けることができない。
② 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、法76条1項の承認の申請に係る特定計量器の構造が法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。
<法77条>
①は、承認条件として、申請者が承認の取消し処分を受け取消しの日から1年を経過しない者は、承認を受けることができないことを規定している。
②は、当該特定計量器の技術上の承認基準は、省令(検則6条)で定める技術上の基準(構造)であることを規定している。
指定検定機関の試験
① 届出製造事業者は、法76条1項の承認を受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。
② ①の試験を受けようとする届出製造事業者は、経済産業省令(検則31条)で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を当該指定検定機関に提出しなければならない。
③ ①の試験においては、その試験用の特定計量器の構造が法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、合格とする。
<法78条>
型式承認制度は、事実行為(型式試験)と承認行為に分けられ、事実行為である検査については指定検定機関による試験(法78条1項)をもってそれに代えることができる。
②は、試験の申請は省令(検則31条)で定めるところによることを規定している。
③は、試験の合格条件は型式承認の承認基準と同じであることを規定している。
(指定検定機関の試験の申請等)
① 法78条1項(法81条2項及び法89条3項において準用する場合を含む。)の試験を受けようとする者は、様式8による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。
② 検則30条2項の規定は、法78条2項(法81条2項及び法89条3項において準用する場合を含む。)の規定により指定検定機関へ試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を提出する場合に準用する。この場合において、型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて法78条1項の試験を受ける場合にあっては、検則30条2項各号に規定するものの範囲内で指定検定機関が指定するものを申請書に添えるものとする。
<検則31条>
変更の届出等
① 法76条1項の承認を受けた届出製造事業者(以下「承認製造事業者」という。)は、同条2項1号又は3号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検
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定所に届け出なければならない。
② 法61条及び62条2項の規定は、承認製造事業者に準用する。この場合において、法61条中「前条1項」とあるのは「法77条1項」と、同項中「前項」とあるのは「法79条1項」と読み替えるものとする。
<法79条>
①は、承認製造事業者の名称等(法76条2項1号)や事業者所在地等(法76条2項3号)に変更があった場合、承認主体(大臣又は日電検)に届け出なければならないことを規定している。
②は、法61条(承継)及び法62条2項(変更の届出等)の規定は承認製造事業者に準用することを規定している。この場合、法60条1項(指定の基準)は法77条1項(承認の基準)に読み替え、変更の届出等は法79条1項に読み替えることを規定している。
(変更の届出)
① 法79条1項(法81条3項及び法89条4項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、施行則31条1項の規定を準用する。この場合において、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「研究所又は日本電気計器検定所」と読み替えるものとする。
② 施行則31条2項の規定は、法79条2項において準用する法61条の規定により承認製造事業者の地位を承継した者及び法81条3項において準用する法61条の規定により承認輸入事業者の地位を承継した者に準用する。
③ 施行則31条2項の規定は、承認外国製造事業者に準用する。この場合において、「法61条3項」とあるのは「法89条4項において準用する法61条」と、「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本に準ずるもの」と、「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書に準ずるもの」と読み替えるものとする。
<検則34条>
製造技術基準適合義務
承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準(同条2項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
<法80条>
承認を受けた製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、製造される特定計量器が検定の合格条件のうちの構造についての技術上の基準に適合するようにしなければならない。
ただし書は、輸出のために製造する場合であらかじめ知事に届け出たとき及び試験的に製造する場合は、当該義務は課されないことを規定している。
この基準適合義務は、当該型式のもとに特定計量器を新しく製造する際に課されるもので、既に承認を受けた型式に基づいて製造され、使用されている特定計量器については、その後技術上の基準に変更があった場合、既に付された型式承認の表示については再検定において有効なものとして取り扱われる。
(※この製造技術基準適合義務は、平成5年新計量法改正において規定されたものである。改正前の旧
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2026-03-28-no15-structure-and-function-and-purpose-of-the-measurement-law-
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(14) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆
計量制度の概要(METI/経済産業省)
計量法における単位規制の概要
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
特定計量器に関する規制の概要
家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)
2026-03-28-no15-structure-and-function-and-purpose-of-the-measurement-law-
計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-