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計量法の解説
- 計量法の構造と機能(目的)-(22)

Structure and function and purpose of the Measurement Law No22

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(22) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

(計量計測データバンク編集部)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(22) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(22) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(19) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(20) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(22) 筆者 高原隆





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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(22) 筆者 高原隆

 筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)

(見出し)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆

(本文)

はじめに----------3

1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186

-1-

8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317

計量法の解説

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆
からの続き。

具体的には、登録に必要な物的要件(設備等)及び人的要件(計量士等)が欠けた場合等である。
􀂋 登録の失効
計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。
<法112条>
これは、計量証明事業は事業所ごとに管轄する都道府県知事へ登録する必要があるため、管轄都道府県の区域外へ移した場合、その登録は自動的に効力を失うことを規定している。廃止も同様である。
􀂋 登録の取消し等
都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。
1) 法114条において準用する法62条1項又は法116条の規定に違反したとき。
2) 法114条において準用する法92条1項1号又は3号に該当するに至ったとき。
3) 法110条2項又は法111条の規定による命令に違反したとき。
4) 法110条1項の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。
5) 前各号に規定する場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をしたとき。
6) 不正の手段により法107条の登録を受けたとき。
<法113条>
知事は、計量証明事業者が次のいずれかに該当する場合、その登録の取消し又は1年以内の事業停止を命ずることができる。
1)は、「変更の届出」(法62条1項)又は「計量証明検査」(法116条)に違反した場合である。
2)は、「欠格事項」(法92条1項1号又は3号)に該当するに至った場合である。
3)は、「事業規程の変更命令」(法110条2項)又は「適合命令」(法111条)に違反した場合である。
4)は、届け出た事業規程(法110条1項)を実施していないと認められる場合である。
5)は、1)~4)の場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をした場合である。
なお、「不正の行為」の具体的内容については、明示されてはいないが、「計量結果の改ざん」(実際の計量結果と異なる計量証明を行う)、「計量結果のねつ造」(実際に計量せず、架空の計量結果を記載)、「意図的に虚偽の計量結果を出す行為」(故意に誤った計量結果を出すように操作)、「行政側への詐術、脅迫等」(届出や検査等における威圧行為、等)などとされている。(※この5号規定は、平成14年改正において追加されたものである。)
6)は、不正の手段により事業登録(法107条)を受けた場合である。
􀂋 準用規定(届出、欠格事項、等)
法92条1項の規定は法107条の登録に、法61条、法62条及び法65条の規定は計量証明事業者に準用する。この場合において、法92条1項1号及び2号中「二年」とあるのは「一年」と、同号中「法99条」とあるのは「法113条」と、法61条中「法60条1項」とあるのは「法114条において準用する法92条1項」と、法62条1項中「法59条各号」とあるのは「法108条1号又は3号から5号まで」と読み替えるものとする。
<法114条>

201-

これは、「指定製造事業者の指定の基準」(法92条1項)は「計量証明事業の登録」(107条)に、特殊容器製造事業の「承継」(法61条)、「変更の届出」(法62条)、「廃止の届出」(法65条)は計量証明事業者に準用することを規定している。
この場合においては、「欠格事項」(法92条1項1号及び2号)中の「2年」は「1年」と読み替え、同号中の「法99条」(指定の取消し)とあるのは「法113条」(登録の取消し等)と読み替え、「変更の届出」(法62条1項)中の「法59条各号」(指定の申請書記載事項)とあるのは「法108条1号又は3号から5号まで」(「事業の区分」を除く登録の申請書記載事項)と読み替える。
(準用)
施行則31条2項及び施行則34条の規定は、計量証明事業者に準用する。この場合において、施行則31条2項中「法61条」とあるのは「法114条において準用する法61条」と、「法62条2項」とあるのは「法114条において準用する法62条2項」と、施行則34条中「法65条」とあるのは「法114条において準用する法65条」と、「工場又は事業場の所在地を管轄する」とあるのは「登録をした」と読み替えるものとする。
<施行則49条>
これは、特殊容器製造事業の「承継の届出」(施行則31条2項)及び「廃止の届出」(施行則34条)は計量証明事業者に準用することを規定している。
この場合において、「承継の届出」(施行則31条2項)中の「法61条」(承継)は「法114条において準用する法61条」と読み替え、「法62条2項」(変更の届出)は「法114条において準用する法62条」と読み替え、「法65条」(廃止の届出)は「法114条において準用する法65条」と読み替え、「工場又は事業場の所在地を管轄する」は「登録した」と読み替える。
􀂋 経済産業省令への委任
法107条から法114条までに規定するもののほか、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量証明の事業の登録に関する事項は、経済産業省令(施行則)で定める。
<法115条>
これは、計量証明事業に係わる法107条~114条の規定のほか、「登録証の交付」(施行則44条)、訂正(施行則45条2項)、「再交付」(施行則46条)、「返納」(施行則47条)、「登録簿の謄本交付及び閲覧」(施行則48条)、その他の計量証明事業の登録に関する事項は省令(施行則38条~49条)で定めることを規定している。
8-3計量証明検査
8-3-1計量証明検査とは
計量証明検査とは、計量証明に使用する特定計量器の使用中の精度確認として、計量証明事業者に対し法116条により義務付けられた都道府県知事が行う検査である。
計量証明検査は、定期検査と同様な使用中検査であるが、登録事業者のみを対象としていることや定期検査対象にはない環境計量器等が含まれることなどの違いがある。
また、計量証明検査の対象については、検定の有効期間の有る特定計量器が含まれることから、検定と使用中検査との整合性について、以前から制度の合理性に関する議論がされている部分でもある。。
このほか、代検査においては、一般計量器(質量計、皮革面積計)は定期検査と同様であるが、環境

202-

計量器については検査実務上困難な面を有することから、特定の計量士以外は認めないよう指導されてきた経緯がある。(※環境計量器の計量証明検査については、適正計量管理事業所の指定においても、同様な指導(検査を受けるよう指導)が行われていた。)
8-3-2計量証明検査制度
① 計量証明事業者は、法107条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令(施行令29条1項)で定める期間ごとに、経済産業省令(検則50条)で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(法16条1項の政令で定めるものを除く。)であって政令(施行令29条1項)で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。
1) 検定証印等であって、法72条3項又は法96条3項の規定によりこれらに表示された年月の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令(施行令29条2項)で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器
2) 法127条1項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)
② 法127条1項の指定を受けた計量証明事業者は、①各号列記以外の部分の政令(施行令29条)で定める期間に一回、法128条1号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する同項の政令で定める特定計量器が、法118条1項各号に適合するかどうかを同条2項及び3項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。
<法116条>
計量証明事業者は、登録を受けた日から特定計量器ごとに政令(施行令29条1項、別表5中欄)で定める期間ごとに、省令(検則50条)で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(検定対象外(施行令5条)を除く)であって政令(施行令29条1項、別表5上欄)で定めるものについて、その登録をした知事が行う検査(計量証明検査)を受けなければならない。
􀂋 検査の主体(法116条1項柱書)
計量証明検査の主体は、法116条1項柱書により、「その登録をした都道府県知事が行う」と定められている。
(申請等)
計量証明検査を受けようとする者は、様式15による申請書をその検査を行う都道府県知事(法117条1項の規定により指定計量証明検査機関が計量証明検査を行う場合にあっては、その検査を行う指定計量証明検査機関)に提出しなければならない。
<検則50条>
これは、申請書の様式と提出先を規定したものである。
􀂋 検査の対象(法116条1項柱書)
計量証明検査の対象は、法116条1項柱書により、「計量証明に使用する特定計量器(法16条1項の政令(施行令5条)で定めるもの(検定対象外)を除く。)であって政令(施行令29条1項、別表5上欄)で定めるもの」となっている。具体的には、検定対象の以下の特定計量器となる。

203-

1) 非自動はかり、分銅、おもり
2) ベックマン温度計(削除、平成22年5月)
3) 皮革面積計
4) ボンベ型熱量計(削除、平成22年5月改正)
5) 騒音計(精密、普通)
6) 振動レベル計
7) 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)
・酸素濃度計(ジルコニア式、磁気式)
最高濃度5%以上25%以下
・二酸化硫黄濃度計(溶液導電率式、紫外線式)
最高濃度50ppm以上
・窒素酸化物濃度計(紫外線式、NDIR、化学発光式)
最高濃度25ppm以上
・一酸化炭素濃度計(NDIR)
最小目量100ppm未満
最小目量100ppm以上200ppm未満で最高濃度5%未満
・ガラス電極式水素イオン濃度計指示計
􀂋 検査の対象から除かれる特定計量器(法116条1項ただし書き)
計量証明検査の対象から除かれる特定計量器は、法116条1項ただし書き(同条1号、2号)により以下のとおりである。
1) 検定証印等に表示された検定等の年月(法72条3項、法96条3項)の翌月1日から起算して一定の期間(特定計量器ごとに政令で定める期間)を経過していないもの(法116条1項1号)
この規定は、過剰な事業者負担を排除するため、定期検査の受検査免除期間と同様に平成5年改正において新設されたものである。
2) 適正計量管理事業所の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(法116条1項2号)
なお、指定を受けた者は、計量証明検査を受けなくてもよい代わりに、計量証明検査周期の間に1回、特定計量器ごとに定められた計量士に、指定を受けた事業所において使用する計量証明検査対象となる特定計量器が、計量証明検査の合格条件(法118条1項各号)に適合するかどうかを検査させなければならない。(法116条2項)
􀂋 検査を「受けるべき期間」及び「受けることを要しない期間」
法116条1項の「特定計量器ごとに政令で定める期間」については、「計量証明検査を受けるべき期間」及び「計量証明検査を受けることを要しない期間」として、施行令29条(別表5)により規定されている。
(計量証明検査を行うべき期間)
① 法116条1項の政令で定める特定計量器は別表5の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。
② 法116条1項1号の政令で定める期間は、別表5の下欄に掲げるとおりとする。

204-

<施行令29条>
具体的な特定計量器ごとの計量証明検査を「受けるべき期間」及び「受けることを要しない期間」は、以下のとおりである。
受けるべき期間(受けることを要しない期間)
1) 非自動はかり、分銅、おもり ⇒ 2年(1年)
2) ベックマン温度計 ⇒ 5年(3年)※(削除、平成22年5月改正)
3) 皮革面積計 ⇒ 1年(6月)
4) ボンベ型熱量計 ⇒ 5年(3年)※(削除、平成22年5月改正)
5) 騒音計(精密、普通) ⇒ 3年(6月)
6) 振動レベル計 ⇒ 3年(6月)
7) 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)
⇒ 3年(6月)
􀂋 計量証明検査の合格条件
① 計量証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
1) 検定証印等(法72条2項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。
2) その性能が経済産業省令(検則51条)で定める技術上の基準に適合すること。
3) その器差が経済産業省令(検則52条)で定める使用公差を超えないこと。
② ①2)に適合するかどうかは、経済産業省令(検則53条)で定める方法により定めるものとする。
③ ①3)に適合するかどうかは、経済産業省令(検則54条)で定める方法により、基準器(法71条3項の経済産業省令(検則19条)で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令(検則20条)で定める標準物質)を用いて定めるものとする。
<法118条>
①は、計量証明検査の合格条件は定期検査と同様に、1)「検定証印等」が付されていること、2)「性能」が技術上の基準に適合すること、3)「器差」が使用公差を超えないこと、の三つであることを規定している。
②は、①2)「性能」については、省令(検則53条)で定める方法によることを規定している。
③は、①3)「器差」については、省令(検定54条)で定める方法により、基準器又は標準物質を用いて定めることを規定している。
性能に係る技術上の基準(法118条1項2号)
(性能に係る技術上の基準)
法118条1項2号の性能に係る技術上の基準は、検則11条から15条までの規定を準用するほか、検則3章から5章まで、15章及び20章から24章までに定めるところによる。この場合において、検則13条2項中「検定公差に相当する値」とあるのは「使用公差に相当する値」と、「目量(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量)」とあるのは「目量の2倍(各々の表示機構の目量が異なる場合にあっては、最小の目量の2倍)」と読み替えるものとする。
<検則51条>
計量証明検査の性能に係る技術上の基準は、「検出部と構造上一体となった表示機構」(検則11条)、

205-

「分離することができる表示機構」(検則12条)、「複数の表示機構」(検則13条)、「複合特定計量器」(検則14条)、「封印等」(検則15条)を準用し、3章(質量計)、4章(温度計)、5章(皮革面積計)、15章(ボンベ型熱量計)、20章(騒音計)、21章(振動レベル計)、22章(ジルコニア式酸素濃度計等)、23章(ガラス電極式水素イオン濃度検出器)、24章(ガラス電極式水素イオン濃度指示計)に定めるとこによることを規定している。
後段は、準用において、「検定公差」は「使用公差」と読み替え、「目量」は「目量の2倍」と読み替えることを規定している。
(性能に関する検査の方法)
法118条2項の性能に関する検査の方法は、検則17条2項並びに3章から5章まで、15章及び20章から24章までに定めるところによるほか、目視その他の必要と認められる適切な方法とする。
<検則53条>
計量証明検査の性能に関する検査の方法は、「構造検定の際の部品等の提出」(検則17条2項)のほか、各特定計量器(3章から5章まで、15章及び20章から24章まで)ごとに定める方法によることを規定している。
器差検査(法118条1項3号)
(使用公差)
法118条1項3号の経済産業省令で定める使用公差は、検則16条1項の規定を準用するほか、検則3章から5章まで、15章及び20章から24章までに定めるところによる。
<検則52条>
計量証明検査の使用公差は、「器差及び検定公差」(検則16条1項)を準用し、各特定計量器(3章から5章まで、15章及び20章から24章まで)ごとに定めるところによることを規定している。
(器差検査の方法)
法118条3項の器差検査の方法は、基準器又は検則20条に規定する標準物質を用いて行う検則3章から5章まで、15章及び20章から24章までに定める器差検査の方法とする。
<検則54条>
計量証明検査の器差検査の方法は、基準器又は標準物質(検則20条)を用いて、各特定計量器(3章から5章まで、15章及び20章から24章まで)ごとに定める器差検査の方法とすることを規定している。
􀂋 計量証明検査済証印等
① 計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令(検則56条)で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。
② ①の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。
③ 計量証明検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。
<法119条>
①及び②は、計量証明検査に合格した特定計量器には、省令(検則56条1項)で定める計量証明検査証印と検査を行った年月を付すことを規定している。
③は、検査に合格しなかった場合、検定証印等を除去することを規定している。

206-

(計量証明検査済証印等)
① 法119条の計量証明検査済証印の形状は、次のとおりとする。この場合において、様式中円外の右下の数字は、計量証明検査を行った年月を表すものとする。



② 検則48条(1項1号を除く。)の規定は、計量証明検査済証印及び計量証明検査を行った年月の表示に準用する。この場合において、検則48条中「指定定期検査機関の名称」とあるのは、「指定計量証明検査機関の名称」と読み替えるものとする。
<検則56条>
②は、「証印の大きさ及び付す場所等」(検則48条1項2号、2項、3項)は、計量証明検査証印及び計量証明検査を行った年月表示に準用することを規定している。後段は、準用において、「指定定期検査機関の名称」は「指定計量証明検査機関の名称」に読み替えることを規定している。
8-3-3指定計量証明検査機関
知事は、指定定期検査機関と同様にその指定する者(指定計量証明検査機関)に計量証明検査を行わせることができる。(※因みに、現在(平成21年2月現在)、指定計量証明機関を指定している都道府県(47)は、15都府県となっている。)
① 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定計量証明検査機関」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。
② 都道府県知事は、①の規定により指定計量証明検査機関にその計量証明検査の業務(以下この節において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。
<法117条>
②は、指定定期検査機関と同様に、知事がその指定した者に計量証明検査の業務(全部又は一部)を行わせることとしたときは、当該検査を行わないことを規定している。
􀂋 指定計量証明検査機関の指定等
① 法117条1項の指定は、経済産業省令(指定機関省令18条で準用する1条)で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
② 法27条から法33条まで、法35条から法39条まで及び法106条2項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び法106条2項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、法27条から28条の2まで及び法38条5号「法20条1項」とあるのは「法117条1項」と読み替えるものとする。
<法121条>
①は、指定計量証明検査機関の申請手続きは、指定定期検査と同様であることを規定している。

207-

②は、「欠格事項」(法27条)、「指定の基準」(法28条)、「指定の更新」(法28条の2)、「検査(定期検査)の方法」(法29条)、「業務規程」(法30条)、「帳簿の記載」(法31条)、「業務の休廃止」(法32条)、「業務計画等」(法33条)、「解任命令」(法35条)、「役員及び職員の地位」(法36条)、「適合命令」(法37条)、「指定の取消し等」(法38条)、「都道府県知事による検査業務等の実施」(法39条)、「事業所(指定検定機関)の所在地の変更」(法106条2項)について、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用することを規定している。後段は、指定の主体を全て「都道府県知事」に読み替えることを規定している。
指定の基準(物的要件、人的要件)
(指定の基準)
① 法121条2項において準用する法28条1号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、指定機関省令1条4号ロの特定計量器の計量証明検査を適確に遂行するに足りるものとする。
② 法121条2項において準用する法28条2号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表1の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。
<指定機関省令17条>
①は、指定定期検査機関と同様(別表1)の検査設備を要することを規定している。
②は、指定定期検査機関と同様(別表1)の知識経験を有する者を要することを規定している。
準用規定
(準用)
指定機関省令1条、2条の2から5条まで及び8条の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「委任都道府県知事又は委任特定市町村の長」とあるのは「委任都道府県知事」と、指定機関省令1条中「都道府県知事(その場所が特定市町村の区域にある場所にあっては、特定市町村の長)」とあるのは「委任都道府県知事」と、指定機関省令3条1項中「都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)又は当該指定に係る特定市町村の長(以下「委任特定市町村の長」という。)」とあるのは「委任都道府県知事」と読み替えるものとする。
<指定機関省令18条>
前段は、「指定の申請」(省令1条)、「指定機関の構成員」(省令2条の2)、「指定の基準(公正)」(省令2条の3)、「指定の更新の手続」(省令2条の4)、「業務規程」(省令3条)、「帳簿」(省令4条)、「電磁的方法による保存」(省令4条の2)、「業務の休廃止」(省令5条)、「業務の引継ぎ」(省令8条)について、指定計量証明機関及び計量証明検査に準用することを規定している。
後段は、準用について、指定主体を全て「都道府県知事」に読み替えることを規定している。
8-3-4計量証明検査に代わる計量士による検査(代検査)
計量証明検査に代わる計量士による検査(代検査)は、定期検査と同様の使用中検査における民間活用であり、法的な取り扱いも同様な規制と準用規定により運用されている。
① 法116条1項の規定により計量証明検査を受けなければならない特定計量器であって、その特

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定計量器の種類に応じて経済産業省令(検則62条1項)で定める計量士が、法118条2項及び3項の経済産業省令(検則53条、54条)で定める方法による検査を経済産業省令(検則62条2項)で定める期間内に行い、②において準用する法25条3項の規定により表示を付したものについて、その計量証明事業者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、法116条1項の規定にかかわらず、計量証明検査を受けることを要しない。
② 法25条2項及び3項の規定は、①の場合に準用する。この場合において、同条3項中「法23条1項各号」とあるのは、「法118条1項各号」と読み替えるものとする。
<法120条>
①は、計量証明検査対象の特定計量器について、省令(検則62条1項)で定める計量士が省令(検則62条2号)で定める期間以内に検査し管轄知事に届け出た場合、計量証明検査を受けることを要しないことを規定している。
②は、代検査の「届出手続等」(法25条2項)及び「証明書交付及び表示等」(法25条3項)は①に準用することを規定している。後段は、この場合の法25条3項中の「法23条1項各号」(定期検査の合格条件)は、「法118条1項各号」(計量証明検査の合格条件)に読み替えることを規定している。
(準用)
検則48条(1項1号を除く。)、56条、59条及び60条の規定は、法120条1項の検査及び同項の届出に準用する。この場合において、検則48条中「定期検査を行った都道府県若しくは特定市町村又は指定定期検査機関の名称(以下この条において「名称」という。)」とあるのは「計量証明検査を行った計量士の氏名」と読み替えるものとする。
<検則63条>
「定期検査証印等」(検則48条(1項1号を除く。))、「計量証明検査証印等」(検則56条)、「届出様式」(検則59条)及び「証明書様式」(検則60条)の規定は、法120条1項の検査及び同項の届出に準用される。後段は、準用において「(計量証明検査)計量士」に読み替えることを規定している。
􀂋 代検査計量士の区分(検則62条1項)
法120条1項の省令で定める(代検査)計量士と特定計量器は、以下のとおりである。
1) 施行則50条3号に規定する一般計量士
非自動はかり、分銅及びおもり、ベックマン温度計、皮革面積計、ボンベ型熱量計
2) 施行則50条2号に規定する環境計量士(騒音・振動関係)
騒音計、振動レベル計
3) 施行則50条1号に規定する環境計量士(濃度関係)
濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)
なお、環境計量器(騒音計、振動レベル計、濃度計)については、代検査にあたって基準器以外に高度の検査設備と検査技術を必要とすることなどから、旧通達(51機局453号)により、指定検定機関であるJQA所属の環境計量士が都道府県の指導の下に行う代検査以外は認めない方向で運用することとされていた。

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􀂋 代検査を行う期間(検則62条2項)
法120条1項の経済産業省令で定める期間は、計量証明検査を行う前の一年(皮革面積計にあっては、六月)とする。
<検則62条2項>
代検査を行う期間は、知事が計量証明検査を行う前の1年(皮革面積計は6月)であり、定期検査の場合と同じ期間となっている。
8-4特定計量証明事業者制度
8-4-1ダイオキシン問題と極微量測定
􀂋 ダイオキシン問題
ダイオキシン類とは
ダイオキシンは、1872年にドイツの化学者によって初めて合成されたと言われている。
ダイオキシン類とは、世界保健機構(WHO)の定義(1998年5月)により、「PCDD(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン)とPCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)及びCo-PCB(コプラナーポリ塩化ビフェニール)の総称」とされている。これらは、ダイオキシンという単独の物質を指すものではないため、「ダイオキシン類」と標記するのが正しいとされている。
ダイオキシン類の発生メカニズムは、複雑で完全に解明されていないが、主としてものを燃やすところから発生し、塩素系農薬等を作る際にも不純物として生成している。
大気中に排出されたダイオキシン類は、極微量であるが長期間のうちに直接及び食物を通じて体内に摂取され、発ガン性やホルモンへの影響などの慢性毒性があるとされている。
ダイオキシン類の毒性評価は、生成異性体により毒性が異なるため、最も毒性が強い2,3,7,8-TCDDの毒性を1とした毒性等価係数(TEF)を用いて、毒性を足し合わせた毒性等量(TEQ)で表される。
ダイオキシン類の測定分析の特徴
(1) 測定対象が超微量の分離分析である
ダイオキシン類の測定分析については、測定対象が極微量であることから、濃度レベルが超微量(ppt、ppq)の分析技術が要求される。
(2) ダイオキシン類の測定には高価な設備が必要である
ダイオキシン類の測定には、JIS K 0311(排ガス中のダイオキシン類測定方法)やJIS K0312(工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法)など、高価なGC-MSを必ず使用するため、高額な設備投資が必要になる。
(3) 測定分析操作が煩雑で時間がかかる
具体的には、排ガス測定(JISK0311)では燃焼安定後、原則、4時間以上のサンプリングが必要とされ、サンプリングに起因する変動が大きい。
この他、前処理についても、「試料の調製」(洗い出し、風乾、等量混合、ろ過)「抽出」(ソックスレー抽出、固相抽出、液ー液抽出)「クリーンアップ」(硫酸処理、各種カラムクロマト)など、処理が難しく分析誤差を持ちやすい。
また、GC-MS測定では、「GC-MSの調製」(キャリブレーション、分解能、RRFの確認)、「検量

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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(14) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆

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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(21) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(22) 筆者 高原隆





計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)


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計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
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