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計量法の解説
- 計量法の構造と機能(目的)-(17)

Structure and function and purpose of the Measurement Law No17

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

(計量計測データバンク編集部)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(16) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆





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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆

 筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)

(見出し)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆

(本文)

はじめに----------3

1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186

-1-

8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317

計量法の解説

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(16) 筆者 高原隆
からの続き。

具体的な指定審査(検査)の手順は、①書類審査(知事等)、②現場審査(知事等)、③結果報告(知事等から大臣へ)、④判定委員会(大臣)を経て指定(事業者へ通知)となる。「現場審査」では、「品質システム審査」、「技術検査(細目中心)」、「実地検査(完成品検査等)」に分れ、社内規格に沿って活動しているかどうかなどについて判定基準に照らし合わせて合否が決定される。
また、指定を受けた後は、都道府県等による立入検査を1年に一回以上(全般検査は3年毎)受けることとなる。
7-3-3指定製造事業者制度の内容
􀂋 指定の主体
法16条1項2号ロの指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、法40条1項の経済産業省令で定める事業の区分(法91条1項において単に「事業の区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに行う。
<法90条>
指定製造事業者(法16条1項2号ロ)の指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、製造の事業の区分(法40条1項、施行規則5条、別表1の2欄)に従い、工場又は事業場ごとに経済産業大臣が行う。(※「工場や事業場ごと」に指定する意味は、同じ事業者の経営であっても、工場や事業場ごとに品質に差が出てくるためとされている。)
􀂋 指定の申請
① 法16条1項2号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2) 事業の区分
3) 工場又は事業場の名称及び所在地
4) 法40条1項の規定による届出の年月日
5) 品質管理の方法に関する事項(経済産業省令(指定製造省令xx3条)で定めるものに限る。)
② ①の規定により申請をした届出製造事業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。ただし、①の申請書に法93条2項の書面を添えたときは、この限りでない。
③ ②の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令(指定製造省令3条の2)で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
<法91条>
指定の申請は、電気計器にあっては通商産業局長を経由し、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由し、経済産業大臣へ提出する。
②は、指定製造事業者の指定の申請をした届出製造事業者(外国製造事業者も可)は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令(施行令24条)で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う「検査」を受けなければならないことを規定している。(※検査を都道府
xx 「指定製造省令」:指定製造事業者の指定等に関する省令(平成5年、通商産業省令77号)の略

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県又は日電検に行わせるのは、全国各地に立地する多数の指定製造事業者に対して、指定後のフォローアップ等を考慮したものとされている。)
②ただし書きは、②の際に申請を行った工場又は事業場における品質管理の方法について、申請した特定計量器の検定を行う指定検定機関が行う「調査」(法93条1項)を受け、当該機関が交付する品質管理の方法が法92条2項の省令で定める基準に適合すると認める旨を示す書面(法93条2項)を添えた場合、この検査を受ける必要はない。
③は、②の「検査」の結果について、大臣への報告義務(申請受理から60日以内)を規定している。具体的には、定められた「チェックリスト」による検査結果に基づき「指定検査結果報告書」を作成し、その内容を検討し「指定検査結果総括表」にとりまとめ、知事等の意見を添えて「指定検査結果送付書」により大臣に報告される。
(指定製造事業者の指定に係る検査を行う者)
法91条2項の検査は、次の各号に掲げる工場又は事業場ごとに、当該各号に掲げる者が行う。
1) 別表4(8号イ及び12号)に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場
日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法23条2項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)
2) 別表4(9号から11号まで)に掲げる特定計量器の製造を行う工場又は事業場
日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)
3) 前二号に掲げる工場又は事業場以外の工場又は事業場
その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事
<施行令24条>
(指定の申請)
① 法16条1項2号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、様式1による申請書を電気計器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長(以下単に「経済産業局長」という。)を経由して、その他の特定計量器にあってはその指定を受けようとする工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
② ①の申請において様式第1に指定製造省令4条2項の書面を添付しない場合にあっては、様式2による検査申請書を様式1に添付しなければならない。
<指定製造省令2条>
①は、申請は、電気計器にあっては経済産業局長を経由し、その他の特定計量器は都道府県を経由することを規定している。
②は、指定検定機関の調査を受けていない場合は、検査申請書を添付することを規定している。
(品質管理の方法)
法91条1項5号の経済産業省令で定める品質管理の方法に関する事項は、別表の中欄に掲げるとおりとする。
<指定製造省令3条1項>
指定製造事業者となるには、指定製造省令別表(全20項目)で定める一定の品質管理能力を有して

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いることが要件となる。
(品質管理の方法の検査)
法91条3項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、その検査の申請を受理した日から60日以内に経済産業大臣に当該検査の結果を報告しなければならない。
<指定製造省令3条の2>
􀂋 指定の基準
① 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、法16条1項2号ロの指定を受けることができない。
1) この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
2) 法99条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3) 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
② 経済産業大臣は、法16条1項2号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令(指定製造省令3条2項、別表)で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
<法92条>
①は、指定の欠格条項を規定している。
②は、指定の基準は、申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が省令(指定製造省令3条2項、別表)で定める「基準」に適合すること、であることを規定している。
② 法92条2項の経済産業省令で定める品質管理の方法の基準は別表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げるとおりとし、その細目については経済産業大臣が別に定め、公示する。
③ ②の公示は、特定計量器を製造する事業の区分並びに制定、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。
<指定製造省令3条2項、3項>
②は、大臣は品質管理の方法の基準に関して、個々の特定計量器ごとに「細目」を別に定めることとしている。この細目(特定計量器ごとの具体的なあり方)については、「指定製造事業者の指定等に関する省令(通商産業省令第77号)に基づく品質管理の方法の細目」(平成6年制定)として公示されている。(※従って、指定基準の品質管理能力要件は、「指定製造省令別表(全20項目)」プラス「細目(4項目)」となる。)
③は、指定製造事業者(外国製造事業者)を指定したとき、大臣は所要事項を官報に掲載することを規定している。
􀂋 指定検定機関の調査
① 届出製造事業者は、法16条1項2号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。
② 指定検定機関は、①の調査をした工場又は事業場における品質管理の方法が法92条2項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。
<法93条>
①は、指定の際の知事等による検査に代えて、指定検定機関の行う調査を受けることができることを規定している。

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②は、調査の結果、指定基準の品質管理能力要件に適合する場合、その旨を示す書面を交付することを規定している。
(指定検定機関の調査)
① 法93条1項の調査を受けようとする者は、様式3による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。
② 法93条2項の書面は、様式4により作成するものとする。
<指定製造省令4条>
変更の届出等
① 法16条1項2号ロの指定を受けた届出製造事業者(以下「指定製造事業者」という。)は、法91条1項5号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
② 法61条及び法62条2項の規定は、指定製造事業者に準用する。この場合において、法61条中「法60条1項」とあるのは「法92条1項」と、法62条2項中「前項」とあるのは「法94条1項」と読み替えるものとする。
<法94条>
①は、指定製造事業者は指定申請書記載事項の変更があった場合、遅滞なく、その旨を届け出なければならないことを規定している。
②は、「承継」(法61条)及び「承継の事実を証する書面の提出」(法62条2項)は指定製造事業者に準用することを規定している。
(変更の届出)
法94条1項の規定による変更の届出をしようとする指定製造事業者は、様式5による届出書を電気計器にあっては経済産業局長を経由して、その他の特定計量器にあっては都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
<指定製造省令5条>
品質管理の方法について変更(型式承認、工程、社内規格等)しようとするときは、届出書を大臣(知事等を経由)へ提出(知事等へ事前連絡要)しなければならない。
􀂋 基準適合義務
指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条1項2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。
<法95条1項>
指定製造事業者は、その指定を受けた工場又は事業場において、型式承認(法76条1項)を受けた型式に属する特定計量器を製造するときは、その構造が検定の技術上の基準(法71条1項1号の省令で定める技術上の基準であって同条2項の省令で定めるもの)に適合し、器差が検定公差(法71条1項2号)を超えないようにする義務が課せられる。

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ただし書は、輸出のため製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に製造する場合、当該義務は課されないことを規定している。
(基準適合義務の免除の届出)
法95条1項ただし書の届出をしようとする指定製造事業者は、様式6による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
<指定製造省令6条>
􀂋 検査義務、検査記録、保存義務
指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器(法95条1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
<法95条2項>
指定製造事業者は、省令(指定製造省令7条)で定めるところにより、その指定を受けた工場又は事業場において製造する特定計量器について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(検査方法等)
法95条2項の経済産業省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
1) 製造される特定計量器が法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
2) 製造されるすべての特定計量器について器差の検査を行い、法71条1項2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないことを確認すること。
3) 製造されるすべての特定計量器について、法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条2項の経済産業省令で定めるものについての検査を行い、当該基準に適合することを確認すること。
4) 製造のロットごとに適切な数の特定計量器を抜き取り、当該特定計量器が法76条1項の承認を受けた型式(以下単に「承認型式」という。)に適合していることを確認すること。
5) 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、法95条1項の規定に適合することを確認するまで特定計量器を出荷しないこと。
6) 承認型式ごとに検査記録簿を備えて、検査の結果を記録すること。
7) 6)の検査記録簿は、検査記録簿の最終の記載の日から起算して三年以上(法72条2項の政令で定める特定計量器に係る承認型式にあっては、検査記録簿の記載した特定計量器の法96条1項の表示(以下「基準適合証印」という。)の有効期間満了の日から起算して一年以上)保存すること。
<指定製造省令7条>
􀂋 表示(基準適合証印)
① 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器(法95条1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができ

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② 法72条2項の政令で定める特定計量器に付する①の表示の有効期間は、法72条2項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。
③ 法19条1項又は法116条1項の政令で定める特定計量器に付する①の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。
<法96条>
①は、基準適合証印の表示は省令(指定製造省令8条)に定めるところによることを規定している。
②③は、検定と同様に有効期間を表示することを規定している。(※基準適合証印は、検定証印と同じ法的効果を有し、法文上は基準適合証印を含めて「検定証印等」という用語で使用されている。)
(表示)
① 基準適合証印は打ち込み印、押し込み印、すり付印又は焼き印により、次の各号に定めるところにより付するものとする。この場合において基準適合証印には、法16条1項2号ロの指定の際経済産業大臣が指定した番号を基準適合証印に隣接した箇所に表示するものとする。
1) 基準適合証印の形状は次のとおりとする。



2) 1)のDは、0.7mm以上とする。
② 基準適合証印は、法76条1項の承認の際、特定計量器に封印をすべき箇所を独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が示した場合にあっては、当該封印をするための金属片その他の物体に付するものとする。
③ 基準適合証印は、②の箇所に加え特定計量器の本体の通常の使用状態において見やすく、かつ、消滅しにくい部分に付さなければならない。ただし、②の箇所が特定計量器の通常の使用状態において見やすく、かつ、消滅しにくい部分である場合は、この限りでない。
④ 前三項の規定にかかわらず、基準適合証印を付す方法、基準適合証印の大きさ及び基準適合証印を付す特定計量器の部分が、適切でないと研究所又は日本電気計器検定所が認める場合にあっては、研究所又は日本電気計器検定所が個々に定めることができる。
<指定製造省令8条>
①は、大臣が管理台帳により管理する指定番号を表示することを規定している。
(年月の表示)
① 基準適合証印とともに付する法96条2項の有効期間の満了の年月の表示及び同条3項の基準適合証印を付した年月の表示の方法は、検則25条及26条の規定を準用する。
② ①の年月は、法96条2項の年月にあっては指定製造省令7条2号の検査を行った日を起算として定め、法96条3項の表示を付した年月にあっては指定製造省令7条2号の検査を行った日の属する年月として定める。
<指定製造省令9条>
①は、年月表示は検定証印の「有効期間満了の表示」(検則25条)及び「検定を行った年月の表示」

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(検則26条)を準用する。(※検定証印の場合と同じである。)
②は、「有効期間のある特定計量器の有効期間満了の年月」(法96条2項)は自主検査を行った日から起算し、「定期検査及び計量証明検査対象の特定計量器に附す年月」(法96条3項)は自主検査を行った日の属する月とする。(※これも検定証印の場合と同じである。)
表示の制限
① 何人も、法96条1項(法101条3項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に法96条1項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
② 輸入事業者は、法96条1項(法101条3項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、法96条1項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。
<法97条>
基準適合証印を付す場合(法96条1項)以外は、何人も特定計量器に基準適合証印と紛らわしい表示を付してはならず、輸入事業者についても、基準適合証印又はこれと紛らわしい表示が付された特定計量器を輸入したときは、これを譲渡、貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。
􀂋 改善命令
経済産業大臣は、次の場合には、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
1) 当該指定に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法92条2項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
2) 法95条1項の規定に違反していると認めるとき。
<法98条>
改善命令は、1)品質管理の方法が省令で定める基準に適合していないとき、2)基準適合義務(法95条1項)に違反しているとき、大臣は当該指定製造事業者に対して、必要な措置をとるべきことを命ずることができるものである。
􀂋 指定の取消し
経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
1) 法84条3項、法94条1項、法95条2項又は法97条1項の規定に違反したとき。
2) 法92条1項1号又は3号に該当するに至ったとき。
3) 法86条又は法98条の規定による命令に違反したとき。
4) 不正の手段により法16条1項2号ロの指定を受けたとき。
<法99条>
大臣が指定を取り消すことができる場合は、1)「型式承認表示違反」(法84条3項)、「指定申請書記載事項変更の届出違反」(法94条1項)、「検査義務、検査記録及び保存義務違反」(法95条2項)、「基準適合証印表示違反」(法97条1項)、2)「指定基準の欠格事項に該当した場合」(法92条1項1号及

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び3号)、3)「型式承認の改善命令違反」(法86条)、「指定製造事業者の改善命令違反」(法98条)、4)不正の手段により指定製造事業者の指定を受けたとき、である。
(指定の取消)
経済産業大臣は、法99条の規定により指定を取り消したときは、その旨を取消し処分を受けた指定製造事業者に通知するものとする。
<指定製造省令10条>
􀂋 準用(都道府県経由の指定申請及び変更届、指定の失効)
法40条2項の規定は法91条1項の申請書の提出及び法94条1項の規定による届出に、法66条の規定は指定製造事業者に準用する。
<法100条>
これは、「電気計器以外の特定計量器について都道府県経由での提出」(法40条2項)規定は「指定申請」(法91条1項)及び「指定申請書記載事項変更の届出」(法94条1項)に準用し、「指定の失効」(法66条)規定は指定製造事業者に準用するという意味である。
7-3-4外国指定製造事業者
􀂋 申請書の提出
法16条1項2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、法91条1項1号から3号まで及び5号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
<法101条1項>
指定製造事業者の指定は、外国製造事業者も指定を受けることができるが、申請書の提出先は大臣へ直接提出することとなっている。申請書の記載事項については、「氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名」(法91条1号)、「事業の区分」(法91条2号)、「工場又は事業場の名称及び所在地」(法91条3号)、「品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)」(法93条5号)である。
(外国製造事業者の申請)
① 法16条1項2号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、様式7による法101条1項の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
② 指定製造省令3条2項の経済産業大臣が別に定める細目のある特定計量器を製造する外国製造事業者にあっては、①の申請書に加えて同基準に適合することを証する書面を提出しなければならない。
③ ①の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が法101条3項において準用する法92条2項の経済産業省令で定める基準に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
④ 経済産業大臣が行う③の書面に係る部分についての指定の申請に係る検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。
<指定製造省令11条>
①は、指定申請書は様式7によることを規定している。
②は、品質管理の方法について省令で定める基準に適合することを証する書面を提出しなければならないことを規定している。

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③は、品質管理の方法について適合していることを(国際相互承認された)外国の試験機関等(大臣が指定)が明らかにする書面を、指定申請の再に添付することができることを規定している。
④は、③の書面に係わる部分は書面審査とすることができることを規定している。
􀂋 基準適合義務
法16条1項2号ロの指定を受けた外国製造事業者(以下「指定外国製造事業者」という。)は、その指定に係る工場又は事業場において、法89条1項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が法71条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条2項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条1項2号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない
<法101条2項>
指定外国製造事業者は、外国製造事業者に係る型式の承認を受けた当該特定計量器を本邦に輸出する場合、検定の合格条件(構造検定の基準(法71条1項1号、同条2項)に適合し、器差(法71条1項2号)が検定公差を超えない。)に適合するようにしなければならない。(※日本国内へ輸出する場合は、国内指定製造事業者と同様な基準適合義務が課せられる。)
􀂋 準用
法92条の規定は法101条1項の規定による申請に係る法16条1項2号ロの指定に、法61条、法62条、法65条、法66条、法89条5項及び6項、法94条1項、法95条2項、法96条1項、法97条1項、法98条並びに法99条の規定は指定外国製造事業者に準用する。この場合において、法61条中「法60条1項」とあるのは「法101条3項において準用する法92条1項」と、法62条1項中「法59条各号」とあるのは「法91条1項1号から3号まで」と、法89条5項中「4項において準用する法88条」とあるのは「法101条3項において準用する法99条」と、法95条2項中「法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器(1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあり、及び法96条1項中「法76条1項の承認に係る型式に属する特定計量器(法95条1項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあるのは「法89条1項の承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、法97条1項中「何人も」とあるのは「指定外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、法98条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、法98条2号中「法95条1項」とあるのは「法101条2項」と、法99条1号中「法84条3項」とあるのは「法89条4項において準用する法84条3項」と、法99条3号中「法86条」とあるのは「法89条4項において準用する法86条」と、「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。
<法101条3項>
前段は、「承継」(61条)、「変更の届出等」(法62条)、「廃止の届出」(法65条)、「指定の失効」(法66条)、「承認外国製造事業者の承認取消し」(法89条5項)、「大臣検査に係る特定計量器の提出に対する補償」(法89条6項)、「指定申請書記載事項変更の届出」(法94条1項)、「検査義務、検査記録、保存義務」(法95条2項)、「基準適合証印表示及び表示の制限」(法96条1項、法97条1項)、「改善命令」(法98条)、「指定の取消し」(法99条)の規定は、「指定の基準」(法92条)に準用することを規定している。
後段は、外国指定製造事業者に適用する際の読み替えを規定している。

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7-4基準器検査
7-4-1基準器検査と基準器
基準器検査は、取引又は証明における計量に使用される特定計量器の検定検査の信頼性を確保するため、これらの検査に用いる検査設備(計量器)の精度の確保を目的として行われる計量器の検査である。
現在の計量法上の定義は、「検定、定期検査その他計量器の検査であって省令で定めるもの(検査)に用いる計量器の検査」(法102条1項)を「基準器検査」と言い、この基準器検査に合格した計量器を「基準器」としている。
基準器は、度量衡法時代には地方原器(検定原器)あるいは「検定用具」と呼ばれ、中央度量衡検定所(現在の産総研)が都道府県に無償で貸し付けてきたもののうち標準的なものを基準器とし、検査は全て通商産業大臣(中央度量衡検定所)が行っていた。しかし、現実的には、大量の基準器すべてを中央度量衡検定所で整え検査することは経費的にも人的にも困難であったことから、実用の分銅等は各地方検定機関が校正しつつ検定(検査)に用いてきたのが実態のようである。
計量法時代になってからは、昭和30年改正において基準器検査の一部が都道府県に委譲され、基準器検査手数料が都道府県に帰属するようになったとき、基準器は原則として都道府県が整備する建前となり、検査のみ無償ということになった。その後は、基準器検査について精度上問題のないものは順次都道府県に移管されてきている。
平成5年新法改正においては、基準器検査のための計量器の校正は行政庁等における検査水準を維持するためのものとして改められ、これに伴い民間への標準供給は新たに創設された計量標準供給制度(トレーサビリティ制度)によるところとなった。
7-4-2基準器検査制度
􀂋 基準器検査の主体
検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令(基則xxi2条)で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)は、政令(施行令25条)で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
<法102条1項>
基準器検査は、政令(施行令25条、基則2条)で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所が行う。
基準器検査を行う者(施行令25条、基則5条)
具体的な基準器検査の種類と実施主体は、「電気基準器」「照度基準器」については日電検が行い、その他の基準器で都道府県が行うもの(以下に記載)以外は産総研が行う。
1) タクシーメーター装置検査用基準器
2) 基準手動天びん又は基準直示天びん(ひょう量2トン以下であって目量又は感量4千分の1以上のもの)
3) 基準台手動はかり(ひょう量5トン以下であって目量又は感量2万分の1以上のもの)
4) 基準分銅(1級基準分銅、2級基準分銅、3級基準分銅)
xxi 「基則」:基準器検査規則(平成5年10月27日、通商産業省令第71号)の略

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[次ページに続く]計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(18) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(14) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(18) 筆者 高原隆

計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)


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計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
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