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計量法の解説
- 計量法の構造と機能(目的)-(18)

Structure and function and purpose of the Measurement Law No18

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(18) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

(計量計測データバンク編集部)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(18) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(18) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(16) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆





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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(18) 筆者 高原隆

 筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)

(見出し)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆

(本文)

はじめに----------3

1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186

-1-

8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317

計量法の解説

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆
からの続き。

5) 基準面積板
6) 基準ガスメーター(20L以下の湿式ガスメーター)
7) 液体メーター用基準タンク(全量が1000L未満であって最小測定量の2百分の1の量による液面の位置の変化が2mm未満のものであって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が25L以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの)
(基準器検査を行う者)
法102条1項の検査は、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げる者が行う。
1) 長さ計(経済産業省令で定めるものに限る。)、質量計(経済産業省令で定めるものに限る。)、面積計及び体積計(経済産業省令で定めるものに限る。)
その計量器の所在地を管轄する都道府県知事
2) 電流計、電圧計、電気抵抗計及び電力量計
日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないときは、独立行政法人産業技術総合研究所)
3) 照度計
日本電気計器検定所(日本電気計器検定所が天災その他の事由によって当該検査業務を実施できないとき、又は検定所法23条2項の規定によっては当該検査業務を実施することができないときは、独立行政法人産業技術総合研究所)
4) 前三号に掲げる計量器以外の計量器
独立行政法人産業技術総合研究所
<施行令25条>
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)
① 施行令25条1号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器ごとに、当該各号に掲げるもの(研究所が検定又は基準器検査に用いるものを除く。)とする。
1) 長さ計
タクシーメーター装置検査用基準器
2) 質量計
ひょう量が2トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の4千分の1以上のもの、ひょう量が5トン以下の基準台手動はかりであって目量又は感量がひょう量の2万分の1以上のもの、一級基準分銅、二級基準分銅及び三級基準分銅
3) 体積計
基準ガスメーターのうち計ることができるガスの体積が計量室の1回転につき20L以下の湿式のもの、全量が千L未満の液体メーター用基準タンク(最少測定量の2百分の1の量による液面の位置の変化が2mm未満のものに限る。)であって水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が25L以下の液体メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの
② 日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類は、電気基準器及び照度基準器に係るものとする。
<基則5条>

-161-

􀂋 基準器検査を受けることができる者
平成3年計量行政審議会審議会答申
検定制度における「基準器の位置づけ」については、平成3年答申の計量行政審議会において、以下のように述べられていた。
基準器は、計量法上検定等における器差検査の際に用いる計量標準として位置づけられているが、同時に製造事業者に対しては製造事業登録等の要件として設置が義務づけられている。しかし、技術革新が途絶えることのない現在、計量法で規定される基準器の精度、性能の陳腐化が進み、実情にそぐわなくなってきているという指摘が従来からなされており、速やかに現状に即した内容に改める必要がある。また、基準器については行政庁の検定等に使用することを原則として、製造事業者の登録等の要件としては、現在第3専門部会で検討中の計量標準認証制度の枠組みで認証された標準器とすることを検討すべきである。
<計量行政審議会答申(平成3年)抜粋>
この答申を受けた平成5年改正では、「基準器検査を行う者」についての見直しのほか、従来は制限のなかった「基準器検査を受けることのできる者」規定(限定列挙)が新たに設けられた。
具体的には、「基準器検査を行う者」については、これまで国が実施していた長さ計、質量計、面積計、体積計の基準器検査のうちの多くを都道府県知事が行うこととし、「基準器検査を受けることのできる者」を、届出製造事業者、届出修理事業者、適正計量管理事業所の計量士、定期検査に代わる検査を実施している計量士、計量証明事業者に代わる計量士による検査を実施している計量士のほか行政機関とされた。
基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令(基則2条、3条)で定める。
<法102条2項>
「基準器を用いる計量器の検査」及び「基準器検査を受けることができる者」(基則2条)
① 法102条1項の経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、法102条2項の経済産業省令で定める基準器検査を受けることができる者は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄のとおりとする。
② ①の表の下欄に掲げる者は、代理人により基準器検査を受けることができる。
<基則2条>
「基準器検査を受けることができる者」は、基則2条1項(表)により、次のとおり。
(1) 定期検査
都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査機関
(2) 法43条の規定による届出製造事業者の検査
届出製造事業者
(3) 法47条の規定による届出製造事業者又は届出修理事業者の検査
届出製造事業者又は届出修理事業者
(4) 法60条2項2号(法69条1項で準用する場合を含む。)の規定による特殊容器の検査
特殊容器の指定製造者(指定外国製造者を含む。)
(5) 検定
都道府県知事、独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)、日本電気

-162-

計器検定所又は指定検定機関
(6) 変成器付電気計器検査
研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関
(7) 装置検査
都道府県知事
(8) 法95条2項(法101条3項で準用する場合を含む。)の規定による指定製造事業者の検査
指定製造事業者(指定外国製造事業者及び法第101条1項の申請をしようとする外国製造事業者を含む。)
(9) 都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う基準器検査
研究所、都道府県知事又は日本電気計器検定所
(10) 計量証明検査
都道府県知事又は指定計量証明検査機関
(11) 法151条1項、法152条1項、法153条1項、法154条1項及び同条2項の規定による特定計量器の検査(使用中の特定計量器についての立入検査等)
都道府県知事、研究所、日本電気計器検定所又は特定市町村の長
(12) 法19条2項、法25条1項、法116条2項、法120条1項及び法128条1号の規定による計量士が行う検査(適正計量管理事業所における検査、定期検査に代わる検査、計量証明検査等)
計量士
􀂋 基準器検査を行う計量器
基準器検査を行う計量器の種類(基則3条)
法102条2項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は、次の各号に掲げる物象の状態の量を計るための計量器とする。
1) 長さ、質量、電流、温度、面積、体積、密度、圧力、熱量、電圧、電気抵抗、電力量、照度、音圧レベル、振動加速度レベル及び濃度
2) 比重
<基則3条>
基準器検査を行う計量器は、省令(基則4条)で定める14器種となっている。
基準器の種類(基則4条)
1) 長さ基準器
イ 基準巻尺
ロ タクシーメーター装置検査用基準器
2) 質量基準器
イ 次に掲げる基準はかり
(1) 基準手動天びん
(2) 基準台手動はかり
(3) 基準直示天びん
ロ 次に掲げる基準分銅
(1) 特級である旨の表記のある基準分銅(以下「特級基準分銅」という。)

-163-

(2) 一級である旨の表記のある基準分銅(以下「一級基準分銅」という。)
(3) 二級である旨の表記のある基準分銅(以下「二級基準分銅」という。)
(4) 三級である旨の表記のある基準分銅(以下「三級基準分銅」という。)
3) 温度基準器
イ 基準ガラス製温度計
ロ 基準ベックマン温度計
4) 面積基準器
イ 基準面積板
5) 体積基準器
イ 基準フラスコ
ロ 基準ビュレット
ハ 次に掲げる基準積算体積計
(1) 基準ガスメーター
(2) 基準水道メーター
(3) 基準燃料油メーター
ニ 次に掲げる基準タンク
(1) 液体メーター用基準タンク
(2) 液体タンク用基準タンク
ホ 次に掲げる基準体積管
(1) ガスメーター用基準体積管
(イ) 液中に沈降させた浮鐘内の体積を計量しながら排出させるもの(以下「基準ベルプルーバー」という。)
(ロ) 管内を移動するピストン状の運動子により管内の体積を計量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準ピストンプルーバー」という。)
(2) 液体メーター用基準体積管
(イ) 管内を移動する球状の運動子により管内の体積を計量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準パイププルーバー」という。)
(ロ) 基準ピストンプルーバー
6) 密度基準器
イ 基準密度浮ひょう
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計
7) 圧力基準器
イ 基準液柱型圧力計
ロ 基準重錘型圧力計
8) 熱量基準器
イ 基準流水型熱量計
9) 電流、電圧、電気抵抗及び電力量に係る基準器(以下「電気基準器」という。)
イ 基準電流計
ロ 基準電圧計
ハ 基準電圧発生器

-164-

ニ 基準抵抗器
ホ 次に掲げる基準電力量計
(1) 一級である旨の表記のある基準電力量計(以下「一級基準電力量計」という。)
(2) 二級である旨の表記のある基準電力量計(以下「二級基準電力量計」という。)
(3) 三級である旨の表記のある基準電力量計(以下「三級基準電力量計」という。)
10) 照度基準器
イ 単平面型基準電球
11) 騒音基準器
イ 基準静電型マイクロホン
12) 振動基準器
イ 基準サーボ式ピックアップ
13) 濃度基準器
イ 基準酒精度浮ひょう
14) 比重基準器
イ 基準比重浮ひょう
ロ 基準重ボーメ度浮ひょう
􀂋 基準器検査の申請
(基準器検査の申請)
① 基準器検査を受けようとする者は、様式1による申請書を都道府県知事、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。)に提出しなければならない。
② 代理人により基準器検査を受けようとする者は、①の申請書に様式2によるその権限を証明する書面を添付しなければならない。
③ ①の申請書には、当該申請に係る計量器が法103条1項各号の条件に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有する者に限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
④ 検査機関等が行う③の書面に係る部分についての基準器検査の方法は、当該書面の審査とすることができる。
⑤ ①の申請書には、法144条1項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書を添付することができる。
<基則6条>
②は、代理人による受検の場合、委任状を添付することを規定している。
③は、基準器検査の合格条件に適合していることを外国の試験機関(大臣が指定する者)が明らかにする書面を、添付することができる規定である。これは、相互認証の推進や国際整合性の確保に対応して平成12年に改正されたものである。
⑤は、JCSS登録事業者が交付した校正証明書を添付することができる規定であり、基準認証制度の改正として、平成13年に追加された規定である。
􀂋 基準器検査の合格条件
① 基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

-165-

1) その構造が経済産業省令(基則9条)で定める技術上の基準に適合すること。
2) その器差が経済産業省令(基則15条)で定める基準に適合すること。
② ①1号に適合するかどうかは、経済産業省令(基則16条)で定める方法により定めるものとする。
③ ①2号に適合するかどうかは、経済産業省令(基則17条)で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計量器に法144条1項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。
<法103条>
基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。(法103条)
①は、合格条件は構造が省令(基則9条)で定める技術上の基準に適合すること、器差が省令(基則15条)で定める基準(基準器の種類ごとにそれぞれ定める器差の絶対値(基準器公差)を超えないこと)に適合すること、であることを規定している。
②は、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかは、省令(基則16条)で定める方法によることを規定している。
③は、器差の基準に適合するかどうかは省令(基則17条)で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとし、法144条1項(JCSS)の登録事業者が交付したJCSS校正証明書が添付されている場合は、当該証明書により定めることができることを規定している。
基準器検査手数料の減額
法103条ただし書については、基準器検査の器差検査について、JCSS登録事業者の交付した校正証明書で代えることができる規定であり、基準認証制度の見直し係る改正として、平成11年改正の際に追加されたものである。
また、これについては、認定事業者の交付した校正証明書を添付することにより、器差検査を行わなかった場合の手数料の減額が省令(手数料則5条)で規定されている。
(基準器検査に係る手数料の額)
法158条1項9号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、法102条2項の経済産業省令で定める基準器検査を行う計量器の種類ごとに、50万円を超えない範囲内で実費を勘案して経済産業省令(手数料則5条、別表2)で定める額とする。
<手数料令5条>
(基準器検査に係る手数料の額)
手数料令5条の経済産業省令で定める額は、別表2のとおりとする。ただし、法103条3項ただし書の規定により同条1項2号に適合するかどうかを定める場合であって、当該申請に係る基準器について基準器検査規則(平成5年通商産業省令71号)に定める器差の検査を行わない場合の額は、別表第3のとおりとする。
<手数料則5条>
構造に係る技術上の基準
(構造に係る技術上の基準)

-166-

法103条1項1号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、基則10条から14条までに定めるほか、基則2章から15章までの各章の構造に係る技術上の基準の節に規定するものとする。
<基則9条>
基準器検査の構造に係る技術上の基準は、「表記等」(基則10条)、「計量単位」(基則11条)、「合番号」(基則12条)、「材質」(基則13条)、「複数の表示機構」(基則14条)で定めるほか、特定計量器の機種ごと(基則2章から15章)に規定されている。
(表記等)
① 基準器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は、容易に消滅するもの、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。
② 基準器の表記等には、誤記があってはならない。
③ 基準器の表記等は、その性能を妨げる部分に付されていてはならない。
④ 基準器の表記等は、その見やすい箇所に付されていなければならない。
⑤ 基準器には、その見やすい箇所に、その器物番号が表記されていなければならない。
⑥ 基準器(タクシーメーター装置検査用基準器を除く。)の表示機構には、その計量値の計量単位又はその記号が表記されていなければならない。
<基則10条>
基準器の表記等には、検定の場合と異なり、「製造事業者名」及び「製造年」の表記は規定されていない。
(計量単位)
① 基準器には、法定計量単位及び単位則1条に規定する計量単位(以下「法定計量単位等」という。)以外の計量単位による表記等があってはならない。
② 基準器に表記されている法定計量単位等の記号は、単位則2条に定めるものを標準とするものでなければならない。
<基則11条>
特定計量器に表記される計量単位については、検定の場合(検則8条)と同様であり、「法定計量単位」でも前述したが、再掲すれば以下のとおりである。
①は、法定計量単位並びに単位則1条(別表1)に規定する計量単位(14量について34単位(繊度(キログラム毎メートル、デニール、テクス)、比重(重ボーメ、日本酒度)、他)以外の計量単位を、特定計量器に表記してはならないということである。
②は、単位則2条(別表2~7)において法定計量単位等の標準となるべき記号が示されているが、特定計量器に表記される単位記号は標準とするものを使用しなければならないということである。(例:カラット(宝石)「ct」、もんめ(真珠)「mom」、トロイオンス(金貨)「oz」、等)
(合番号)
基準器の重要な部分を構成するものであって分離することができるものを有する基準器及び当該分離することができるものには、合番号が付されていなければならない。
<基則12条>
重要な部分で分離することができる部分を有する場合は、合番号を付さなければならない。
(材質)

-167-

基準器の材料の材質は、通常の使用状態において、摩耗、変質、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を与えるものであってはならない。
<基則13条>
材質については、検定の場合(検則10条)と同様である。
(複数の表示機構)
複数の表示機構がある基準器は、いずれの表示機構も基準器検査に不合格になったものであってはならない。
<基則14条>
複数の表示機構については、検定の場合と少し異なるが基本的には同様であり、いずれの表示機構も不合格になったものであってはならない。
構造検査の方法
(構造検査の方法)
① 法103条2項の経済産業省令で定める方法は、基則2章から15章までの各章の検査方法の節に規定する方法及び目視その他必要と認められる適切な方法とする。
② 基準器検査において、必要があると認めるときは、基準器検査を行う計量器を分解して、又は当該計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形状若しくは材質を有する部品若しくは材料の提出を求めて、検査を行うことができる。
<基則16条>
①は、構造に係る技術上の基準に適合するかどうかの検査方法は、特定計量器の機種ごと(基則2章から15章)に規定する方法その他の適切な方法としている。
②は、検定の場合(検則17条)と同様に、必要と認めるときは分解や部品等の提出を求めることができる規定である。
器差の基準
(器差の基準)
① 法103条1項2号の経済産業省令で定める基準は、基則2章から15章までの各章の基準器公差の節に、基準器の種類ごとにそれぞれ定める器差の絶対値(以下「基準器公差」という。)を超えないこととする。
② ①の規定にかかわらず、基則6条5項の規定により法144条1項の登録事業者が交付した証明書が添付された場合には、当該証明書に記載された測定結果のうち計量器の表示する物象の状態の量と法134条1項の規定による指定に係る計量器が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差が①の基準器公差を超えず、かつ、当該証明書に記載された測定の不確かさが基準器公差の3分の1を超えないこととすることができる。
<基則15条>
①は、器差の基準は特定計量器の機種ごと(基則2章から15章)に定める基準器公差を超えないこと、を規定している。
②は、JCSS登録事業者が交付した校正証明書を添付した場合には、特定標準器が現示する物象の状態の量との差(JCSS証明書の校正値)が基準器公差を超えず、かつ、当該証明書の不確かさが基準器公差の3分の1を超えないものであることを、器差の基準とすることができる。

-168-


器差検査の方法
(器差検査の方法)
法103条3項の経済産業省令で定める方法は、基則2章から15章までに規定する方法その他必要と認められる適切な方法により、その基準器検査を行う計量器の表示する物象の状態の量と、研究所が行う基準器検査にあっては特定標準器等を、都道府県知事が行う基準器検査にあっては基準器を、日本電気計器検定所が行う基準器検査にあっては特定標準器等又は基準器を用いて表示される物象の状態の量との差を測定することとする。
<基則17条>
器差検査の方法は、基準器の機種ごと(基則2章から15章)に規定する方法により、特定標準器等又は基準器を用いて測定する。なお、知事は、特定標準器等を有していないため、基準器のみとなる。
􀂋 基準器検査証印
① 基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令(基則19条、20条)で定めるところにより、基準器検査証印を付する。
② 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令(基則21条)で定める期間とする。
③ 基準器検査に合格しなかった計量器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。
<法104条>
①は、基準器検査に合格した計量器には基準器検査証印を付すことを規定している。
②は、基準器検査の有効期間は、省令(基則21条)で定めることを規定している。
③は、基準器検査に合格しなかった場合、基準器検査証印を除去することを規定している。
(基準器検査証印)
法104条1項の基準器検査証印の形状及び種類は、次のとおりとする。ただし、面積基準器にあっては、その種類は、スタンプであることを妨げない。



打ち込み印 一辺(1mm、2mm、4mm)の正方形
押し込み印 一辺(4mm、24mm)の正方形
すり付け印 一辺(3mm、6mm)の正方形
はりつけ印 一辺(4mm、6mm、12mm)の正方形
<基則19条>

-169-

基準器検査証印の有効期間(基則21条)
1) 長さ基準器
イ 基準巻尺 ⇒ 5年
ロ タクシーメーター装置検査用基準器 ⇒ 4年
2) 質量基準器
イ 鋳鉄製又は軟鋼製の基準分銅 ⇒ 1年
ロ イに掲げる以外の基準分銅(特級基準分銅を除く。) ⇒ 5年
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの ⇒ 3年
3) 温度基準器 ⇒ 5年
4) 面積基準器 ⇒ 3年
5) 体積基準器
イ 基準フラスコ及び基準ビュレット ⇒ 10年
ロ 基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター ⇒ 2年
ハ 基準タンク(ニに掲げるものを除く。)及びガスメーター用基準体積管 ⇒ 5年
ニ ステンレス製の液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検定に用いるもの ⇒ 8年
ホ イからニまでに掲げるもの以外のもの ⇒ 3年
6) 密度基準器
イ 基準密度浮ひょう ⇒ 8年
ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 ⇒ 3年
7) 圧力基準器 ⇒ 4年
8) 熱量基準器 ⇒ 6年
9) 電気基準器
イ 基準電流計、基準電圧計及び三級基準電力量計 ⇒ 6月
ロ 基準電圧発生器、基準抵抗器、一級基準電力量計及び二級基準電力量計 ⇒ 1年
10) 照度基準器 ⇒ 5年
11) 騒音基準器 ⇒ 2年
12) 振動基準器 ⇒ 4年
13) 濃度基準器及び比重基準器 ⇒ 8年
基準器検査証印の除去
(基準器検査証印の除去)
法104条3項の規定による基準器検査証印の除去は、次の表の形状及び種類の消印を付す方法で行うことができる。 計



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[次ページに続く]計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(19) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(14) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(15) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(17) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(18) 筆者 高原隆

計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)


2026-03-28-no18-structure-and-function-and-purpose-of-the-measurement-law-

計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-

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