「計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令」を閣議決定
2017年6月21日(水)公布、施行は10月1日(日)(一部条文は公布の日から)
特定計量器に「自動はかり」を追加、指定検定機関の区分追加、型式承認手数料見直し、特殊容器拡大ほか
6月16日、計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令が閣議決定された。
政令は、2017年6月21日(水)公布される。施行は10月1日(日)から。ただし、一部条文(特殊容器関連など)は公布の日から施行する。
この改正は、2016(平成28)年11月に計量行政審議会で取りまとめられた答申「今後の計量行政の在り方-次なる10年に向けて-」を踏まえて、計量法施行令(平成5年政令第329号)および計量法関係手数料令(平成5年政令第340号)について必要な措置をするもの。
主な改正点は次のとおり。
特定計量器である質量計に「自動はかり」を追加し、検定証印等の有効期間(2年。ただし適正計量管理事業所が使用する自動はかりは6年)、検定の実施機関等(区分の追加)を追加で規定する。
追加される「自動はかり」は、「ホッパースケール」「充塡用自動はかり」「コンベヤスケール」「自動捕捉式はかり」の4器種。
対象となる製造・修理事業者及び使用者に対する影響を考慮し、指定検定機関の整備等を進めるために、特定計量器の使用や製造・修理事業者の届出に関する所要の経過措置、検定の開始時期等を定めている。
発泡酒をはじめとする酒税法の酒類全般について特殊容器の使用ができるよう、適用範囲を拡大し、発泡酒などの酒類が新たに使用可能になった。
産業技術総合研究所が実施する型式承認に関して改正した。
①技術基準に関して、外部機関の試験成績書が添付された場合に手数料を減額する。
②特定計量器ごとに一律であった手数料の額について、試験項目に応じた弾力的な手数料の額に改定した。
その他、1993(平成5)年の計量法施行令制定時における非自動はかり等の定期検査の免除期間特例措置を廃止するなど必要な改正をした。
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【17/06/19】〈経済産業省計量行政室〉2017年6月16日|計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令|改正のポイント|www.meti.go.jp/press/2017/06/2017..
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【17/06/19】〈経済産業省計量行政室〉2017年6月16日|計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令|新旧対照条文|www.meti.go.jp/press/2017/06/2017..
【17/06/19】〈経済産業省計量行政室〉2017年6月16日|計量法施行令及び計量法関係手数料令の一部を改正する政令|参照条文|www.meti.go.jp/press/2017/06/2017..
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