計量法の解説
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(6) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(6) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(1) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(2) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(4) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(6) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(7) 筆者 高原隆
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆
筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)
(見出し)
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆
(本文)
はじめに----------3
1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186
-1-
8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317
計量法の解説
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆
からの続き。
輸入した特定商品(密封商品)の準用
① 法13条1項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。
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② ①の規定は、法13条1項の政令で定める特定商品以外の特定商品の輸入の事業を行う者がその特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売する場合において、その容器又は包装にその特定物象量が法定計量単位により表記されたものを販売するときに準用する。
③ 法13条3項の規定は、前二項の規定による表記に準用する。この場合において、同条3項中「表記する者」とあるのは、「輸入の事業を行う者」と読み替えるものとする。
<法14条>
この規定は、輸入する密封商品(法13条)について、輸入の事業を行う者に対して、法13条と同様に当該特定物象量の表記義務を課すものである。
法13条1項の量目公差遵守義務は、密封商品を販売する者であって当該商品を密封する者に課せられる。従って、当該義務については、いくつかの流通段階の中で密封する者に対して当該義務が課せられるが、海外で密封された場合は法13条規定が適用できないため、この法14条規定を設けたものである。
勧告等の行政措置
① 都道府県知事又は特定市町村の長は、法12条1項若しくは2項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、法13条1項若しくは2項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は法14条1項若しくは2項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
② 都道府県知事又は特定市町村の長は、①の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
③ 都道府県知事又は特定市町村の長は、法12条1項若しくは2項又は法13条1項若しくは2項の規定を遵守していないため1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
<法15条>
この規定は、量目公差遵守義務及び密封商品の表記義務について、知事又は特定市町村長の「勧告」、この勧告に従わなかったときの「公表」又は「命令」の行政措置を規定している。
①は、法12条~14条までの規定を遵守していないため、当該商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認められるときは、必要な措置をとるべきことを「勧告」することができることを規定している。
②は、①の勧告に従わなかったときは、その旨を「公表」できることを規定している。
③は、①の勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、その勧告に係る措置をとるべきことを「命令」できることを規定している。この命令に従わない場合は、罰則(法173条)が課せられる。
これらの規制は、「計量器の使用の制限」規定や「法定計量単位の使用」規定等においては直接罰則が課せられるのに対し、「勧告」「公表」「命令」という行政措置を罰則に前置させている。これは、正確計量の違反の場合、直ちに罰則を適用することが適当でない場合や違反の認定が困難なことが予想されるため、罰則よりも勧告等の行政的な是正措置によることが適当であることによるとされている。(※因みに、量目公差違反については、旧計量法では直罰規定となっていたが、平成5年改正において罰則
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の前に勧告等の行政措置が前置された。)
公表制度
公表は、一般的にはマスコミ(新聞、ラジオ、テレビ、等)に発表することとされ、法律に違反した企業名等を行政庁に公表させる趣旨の規定は様々な法律で規定されている。
公表規定は、従来の法の枠組みの中では、どちらかというと緩やかな実効性担保手段として位置づけられてきた。
例えば、非常に強い法規範における違反に対しては命令及び命令に従わない場合には罰則という仕組みが原則であるが、それほど強い法規範ではない場合、違反に対しては指導や勧告で対応し、勧告に従わない場合は公表制度を加えるケースである。
具体的には、「○○大臣は、事業者が△△の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。」という形で、法律を守らない企業への社会的な制裁や取引等の安全の確保としての公表制度が一般的である。従って、公表は、命令という行政処分に対応する制裁ではなく、勧告という比較的緩やかな措置に対応する制裁として位置づけられてきたと言える。
4-3、計量器等の使用
4-3-1、計量器の使用の制限
適正な計量の実施の確保のためには、経済活動等に使用される計量器について、一定の計量器についてはその精度が確保されたものを使用することが求められる。このため計量法では、精度の確認等の規制が必要な計量器を特定計量器とし、この特定計量器の検定制度を中心に規制措置を規定している。
この計量器の「使用の制限」規定は、取引又は証明における計量について課される一般通則的な規制であり、幅広い条文に関連し、計量法における規制体系の中心的な役割を担うものである。
次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令(施行令5条)で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(法2条1項2号に掲げる物象の状態の量であって政令(単位令1条)で定めるものの法6条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。法18条、法19条1項及び法151条1項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
1) 計量器でないもの
2) 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器
イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして法72条1項の検定証印が付されている特定計量器
ロ 経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、法96条1項(法101条3項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの
3) 法72条2項の政令で定める特定計量器で同条1項の検定証印又は法96条1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの
<法16条1項>
この法16条1項柱書の骨子は、「次の各号の一つに該当するものは、取引又は証明の法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。」ということである。
なお、この「使用の制限」規定では、誰が検定を受けるべきかについては明示していないが、検定を
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受けないと特定計量器を使用することができないため、法律の構成上通例として、特定計量器の使用者が検定を受けるものと解されている。
使用の制限の対象(限定列挙)
1) 計量器でないもの
計量器とは、「計量するための器具、機械又は装置」(法2条4項)をいい、単に「計量することができる器具、機械又は装置」(ビン、バケツ、等)などは含まれないとされる。(※旧計量法では、これらの計量法上の計量器に該当しないものを「類似計量器」と呼称していた。)
2) 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器(即ち、以下のものは取引又は証明に使用できる。)
イ 検定証印(法72条1項)が付されている特定計量器(検定対象のもの)
ロ 指定製造事業者(法90条)が製造した特定計量器であって、基準適合証印(法96条1項(法101条3項準用(指定外国製造事業者)を含む)の表示が付されているもの
3) 「有効期間のある特定計量器」(法72条2項)で検定証印又は基準適合証印(法96条1項)の表示(検定証印等)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの
柱書中の「取引又は証明における法定計量単位による計量」の意味
柱書中の「取引又は証明における法定計量単位による計量(法2条1項2号に掲げる物象の状態の量であって政令(単位令1条)で定めるものの法6条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。法18条、法19条1項及び法151条1項において同じ。)」の意味は、「繊度、比重等の計量単位(省令単位)」(法2条1項2号の政令(単位令1条)で定めた17量の法6条の省令(単位則1条)で単位及び定義を定めたもの)については法定計量単位ではないが、法16条においては法定計量単位と見なすということである。
括弧書の「法18条、法19条1項及び法151条1項において同じ。」とは、法18条、法19条1項及び法151条1項においても、「取引又は証明における法定計量単位による計量」の用語が出てくるが、この場合も同様に「繊度、比重等の計量単位」を法定計量単位と見なすという意味である。
船舶による計量
柱書中の括弧書前半部分「船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶~中略~を除く。」の意味は、船舶は計量器ではないが取引又は証明上の計量に使用することを認めるということである。これは、船舶に積載した貨物において、海水の密度と水面の位置(喫水)から積荷の質量を算出する計量が行われることがあり、単価の比較的安い物の計量コストを節約する合理性があるためとされている。
使用の制限の特例に係る特定計量器(検定対象外)
柱書中の括弧書後半部分「政令で定める特定計量器を除く。」の意味は、特定計量器であっても「使用の制限の特例」となる特定計量器については、使用の制限規定を適用しないということである。
(1)適用除外の考え方
法16条1項の政令(施行令5条)で指定する「使用の制限」の適用除外の特定計量器については、検定の必要性・実効性の観点から次のとおりとされている。
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a) 計量法又は他の法令に基づき適切に行われる検定等に合格したもの。(基準器、特定標準器、気象業務法の検定を受けた計量器等)
b) 計量器の性質や使用実態等から検定方法等に難点があり、現状では検定を行うことが困難なものであるが、製造事業者等の届出等により一応の精度担保が必要とされているもの。(マットスケール、ロードメーター、自重計、検定可能な一定の範囲の対象物以外のものを計る積算体積計(燃料油メーター、ガスメーター)、排水・排ガスに係る積算体積計・流速計・流量計)
(2)取引又は証明における使用の制限の適用除外(検定対象外)の特定計量器 (施行令5条)
a) 質量計(非自動はかり)
マットスケール・ロードメーター(載せ台の面積の小さいもの) (施行令5条1号(1)(2))
自重計 (施行令5条2号)
b) 燃料油メーター
粘度0.1パスカル秒超、又は温度が零下20度未満、若しくは50度超の燃料油の計量に用いるもの。(通常一般取引がなされないもの) (施行令5条3号)
c) ガスメーター
特殊用途のガスの体積の計量に用いるもの。 (施行令5条4号)
d) 排水・排ガスの積算体積計、流速計、流量計 (施行令5条5号、6号)
e) その他
基準器 (施行令5条7号)
基準器検査に用いる計量器 (施行令5条8号)
特定標準器 (施行令5条9号)
認定事業者が計量器の校正等に用いる特定二次標準器等 (施行令5条10号)
温度計のうち、気象業務法による検定等に合格したもの (施行令5条11号)
4-3-2、変成器付電気計器、車両等装置用計量器
特定計量器には、その精度を公的に担保する制度として「検定」があるが、これらの特定計量器のうち「変成器付電気計器」「車両等装置用計量器」については、「検定」に加えて「変成器付電気計器検査」「装置検査」が必要となる。
変成器付電気計器
経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関が電気計器(電気の取引又は証明における法定計量単位による計量に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。)及びこれとともに使用する変成器について行う検査(以下「変成器付電気計器検査」という。)を受け、これに合格したものとして法74条2項又は3項の合番号(以下この項において単に「合番号」という。)が付されている電気計器をその合番号と同一の合番号が付されている変成器とともに使用する場合を除くほか、電気計器を変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
<法16条2項>
変成器付電気計器とは、変成器(いわゆる変圧器、変流器)とともに使用される電気計器である。
変成器付電気計器は、変成器付電気計器検査に合格したものとして「合番号」が付された電気計器と「同一の合番号」が付された変成器とともに使用する場合を除いては、取引又は証明における計量に使
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用し、又は使用のために供するために所持してはならない。これは、電気計器を変成器とともに使用する場合、使用する変成器によってはその精度が変化する可能性があるため、当該制度を置いたものとされている。
変成器付電気計器検査の対象となる特定計量器については、施行令6条により、「最大需要電力計、電力量計、無効電力量計」が規定されている。
車両等装置用計量器
車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの(以下「車両等装置用計量器」という。)は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う機械器具に装置した状態における検査(以下「装置検査」という。)を受け、これに合格したものとして法75条2項の装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。
<法16条3項>
車両等装置用計量器は、装置検査を受けこれに合格したものとして「装置検査証印」(有効期間を経過していないものに限る)が付されたものでなければ、取引又は証明における計量に使用し、又は使用のために供するために所持してはならない。
政令で定める特定計量器には、施行令7条により「タクシーメーター(都道府県知事が装置検査の申請を受理している旨を表す証票が付されたものを除く)」が規定されている。
タクシーメーターは、車両に装置して使用するが、その精度は車両に装置した状態で検査を行わなければ確認することができないものとされている。
4-3-3、特殊容器の使用
法定計量単位による取引においては、正確な計量器を用いて計量することが原則であるが、大量に流通する液状商品(牛乳、ビール、酒、等)について、詰め込みの迅速性等が要求されるものがある。このため、計量法上の措置として、規格化された特殊容器(ガラス製の容器)に液体商品を一定の高さまで満たして体積により販売するものについては、当該容器を計量器に準ずる取り扱いとし、「使用の制限」(法16条)の規定を除外する制度を設けている。
① 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令(施行則25条)で定める型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令(施行則26条)で定めるものをいう。以下同じ。)であって、法63条1項(法69条1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、政令(施行令8条)で定める商品を経済産業省令(施行則27条)で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、法16条1項(使用の制限)の規定は、適用しない。
② 法63条1項の表示が付された特殊容器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。ただし、同条2項(法69条1項において準用する場合を含む。)の規定により表記した容量によらない旨を明示したときは、この限りでない。
<法17条>
特殊容器は、あくまで容器であり、「計量するための器具、機械又は装置」ではないため、計量器でないものは取引又は証明における計量に使用してはならないという「使用の制限」(法16条1項1号)
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規定に抵触する。
①は、大臣が指定した者が製造した一定の型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって省令で定めるもの)については、一定の表示が付されているものに、政令で定める商品を一定の高さまで満たして、体積を示して販売する場合には、「使用の制限」規定の適用を除外したものである。
②は、政令(施行令8条)で定める商品を省令(施行則27条)で定める一定の高さまで満たしていないときは、その商品を販売してはならないことを規定している。
特殊容器の型式、材質及び商品
特殊容器は、「省令で定める型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって省令で定めるもの)」とされている。
「省令で定める型式」については、施行則25条(様式12~53)により、42種(ビール瓶、一升瓶、等)が定められている。材質については、施行則26条により「ガラス製の容器」とされている。ガラス製以外の材質(プラスチック等)については、流通段階において容量の水際がガス圧等により出荷当初より大幅に下がるケースがあるため、材質として不適当とされている。
また、「透明又は半透明の容器」については、透明又は半透明でなければビンの上げ底や水際の確認ができないため、とされている。
「政令で定める商品」については、施行令8条により18品目(しょうゆ、飲料水、液状の農薬、等)が定められ、商品についてそれぞれ使用される特殊容器の型式について省令(施行則27条、別表3)で高さ(商品により高さが異なる)が決められている。
4-3-4、特定計量器の使用方法等の制限
特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
<法18条>
特定計量器の中には、その本来の使用方法でなければ著しい誤差を生じるおそれがある場合がある。このため、特定の使用方法に従って使用しなければ必要とする精度が確保されない特定計量器であって政令で定めるものについては、政令で定めるところにより使用しなければならない。
具体的な「政令で定める」特定計量器とそれに係る使用の方法については、施行令9条(別表2)により規定されている。
1) 水道メーター、温水メーター及び積算熱量計
取付姿勢が表記されているものにあってはその表記どおりの取付姿勢で使用し、取付姿勢が表記されていないものにあっては水平に取り付けて使用すること。
2) 燃料油メーター
表記されている使用粘度及び使用温度の範囲内の粘度及び温度の表記されている種類の燃料油の体積の計量に使用すること。
3) ガスメーター
表記されている使用最大圧力以下の圧力のガスの体積の計量に使用すること。
4) 最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計
変成器とともに使用する場合にあっては、その変成器に定格電圧を加え、又は定格電流を流す
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[次ページに続く]
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(1) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(2) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(4) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(6) 筆者 高原隆
[計量計測データバンク編集部 註]
計量制度とその法規制は逐次変わる増す。本稿編集時点からの変更を 計量制度の概要(METI/経済産業省) などを通じて確かめて、確かな計量の実施に就溶けてください。
計量制度の概要(METI/経済産業省)
計量法における単位規制の概要
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
特定計量器に関する規制の概要
家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)
(以上202603-27,編集作業終了点)
2026-03-28-no6-structure-and-function-and-purpose-of-the-measurement-law-
計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-