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計量法の解説
- 計量法の構造と機能(目的)-(3)

Structure and function and purpose of the Measurement Law No3
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆
(計量計測データバンク編集部)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(1) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(2) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(4) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(6) 筆者 高原隆


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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆

 筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)

(見出し)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆

(本文)

はじめに----------3

1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186

-1-

8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317

計量法の解説

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(2) 筆者 高原隆
からの続き。

1)  輸出すべき貨物の取引又は証明

2)  貨物の輸入に係る取引又は証明

3) 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令(単位令6条1項)で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引又は証明であって政令(単位令6条2項)で定めるもの

<法8条3項>

 3)については、政令(単位令6条)により、「日本国内に住所又は居所を有しない者」及び「アメリカ合衆国軍隊及び国際連合の軍隊等」が関与する取引又は証明が該当する。

(非法定計量単位の使用の禁止の特例)

① 法8条3項3号の政令で定める者は、次のとおりとする。

1) 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者

2)日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和27年政令127号)3条に規定する者及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う外国為替令等の臨時特例に関する政令(昭和29年政令129号)3条に規定する国際連合の軍隊等

② 法8条3項3号の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。

1)  ①各号に掲げる者相互間における取引又は証明

2)  ①1)に掲げる者と①各号に掲げる者以外の者との間における日本船舶以外の船舶の修理に関する取引又は証明

3)  ①1)に掲げる者と①各号に掲げる者以外の者との間における船舶による運送(日本各港の間においてする運送を除く。)に関する取引又は証明

4)  ①2)に掲げる者(合衆国軍隊及び国際連合の軍隊に限る。)と①各号に掲げる者以外の者との間における取引又は証明
<単位令6条>

3-4-2、非法定計量単位による目盛等を付した計量器

 「非法定計量単位の使用の禁止」(法8条)については、取引又は証明に関して規制されるが、一旦販売された計量器がどのような用途に使用されるかを行政庁において把握することは困難である。

 このため、「非法定計量単位の目盛が付された計量器」については、実際には取引又は証明に使用される可能性が高く、身近に非法定計量単位を付した計量器があると自然と馴染んでしまう可能性があることから、取引又は証明に使用すると否とを問わずその販売(陳列)を禁止している。(※この規定は、旧計量法10条「非法定計量単位の使用禁止」の解釈上の規制として行なわれていたものであるが、平成5年改正の際にこの旨を明らかにするため、別(新た)に条を設けて規定したものである。)

① 法2条1項1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

 法5条2項の政令(単位令5条「特殊の計量に用いる計量単位」)で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令(単位則3条)で定めるもの以外のものについても、同様とする。

②  ①の規定は、輸出すべき計量器その他の政令(単位令7条)で定める計量器については、適用


-26-

しない。
<法9条>

 ①の前段は、法で定める物象の状態の量(72量)を計量する計量器について、非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは原則として、販売及び販売目的の陳列を禁止することを規定している。(※従って、非法定計量単位による目盛又は表記が付されているものは、法定計量単位が併記されているものも含めて販売することができない。)

 ②は、ヤードポンド法等の使用が例外的に認められる領域(法8条3項)に対する計量器の供給について、限られた分野において大臣の承認等を受けた場合など、政令(単位令7条)で定める計量器に限り供給が認められることを規定している。

特殊の計量に使用する計量器(法9条1項後段)

 「特殊の計量に使用する計量器」(法5条2項)については、その旨の表示等がされていない場合、販売及び販売目的の陳列の禁止規定(法9条1項前段)が適用される。

 
法9条1項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法5条2項で定める計量単位それぞれについて単位令5条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。<単位則3条>

輸出計量器等の例外計量器(法9条2項)

 法9条2項の政令で定める「輸出計量器等の例外」計量器については、単位令7条で規定されている。
具体的には、①輸出用計量器、②輸出貨物の設計、検査用計量器であって省令(単位則8条)で定めるもの(表示及び大臣承認)、③輸入貨物の検査用計量器であって省令(単位則9条)で定めるもの(大臣承認等)、が規定されている。

 
法9条2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

1)  輸出すべき計量器

2)  輸出すべき貨物の設計若しくは検査又は輸入する貨物の検査に用いる計量器であって、経済産業省令(単位則8条)で定めるもの

3) 前二号に掲げるものの検査に用いる計量器であって、経済産業省令(単位則9条)で定めるもの

<単位令7条>

 単位令7条2)の計量器については、省令(単位則8条)により、大臣承認が必要となっている。

 
単位令7条2号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表12の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。

1) 輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの

2)国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの

3)輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。)

4)港湾運送事業法(昭和26年法律161号)3条8号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積


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又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前二号に掲げるものを除く。)
<単位則8条>

 単位令7条3)の計量器については、省令(単位則9条)により、大臣承認(届出)が規定されている。

 
単位令7条3号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

1) 単位令7条1号及2号の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの

2) 都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの

<単位則9条>

3-4-3、使用期限が猶予された非SI単位(削除対象単位)

 現在の法定計量単位に関しては、平成5年計量法改正時に定められたものであるが、これ以外の非SI単位を平成5年改正以前の計量法で法定計量単位として認めていたものがある。これらの計量単位については、急激にSI単位に移行することは混乱を招くおそれがあるため、猶予期間が段階的に定められた。

① 法附則別表1の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成7年9月30日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法(以下「新法」という。)8条1項の法定計量単位(以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。

② 法附則別表2の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成9年9月30日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。

③ 法附則別表3の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成11年9月30日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。

④ 前三項に規定する計量単位の定義は、政令(附則3条単位政令ix)で定める。
<法附則3条>

 法附則3条1項~4項の政令は、全て「計量法附則第3条の計量単位を定める政令」を指す。

 これらの単位は、猶予期間中は法定計量単位として認められているが、猶予期間を過ぎると法定計量単位ではなくなる。これらの単位は、一般に「削除対象単位」とも呼ばれている。

 これらの単位の記号の表記については、法附則7条で定められている。

 
法附則3条1項から3項まで、同5条1項及び前条1項に規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令(附則3条単位規則x)で定める。<法附則7条>

 削除対象単位の標準となる記号は、附則3条単位規則別表に規定されている。

ix 「附則3条単位政令」:計量法附則第3条の計量単位を定める政令(平成4年、政令358号)の略
x 「附則3条単位規則」:計量法附則第2条の計量単位計量単位の記号等を定める規則(平成4年、通商産業省令81号)の略

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法附則7条に規定する経済産業省令で定める法附則3条1項から3項までに規定する計量単位の記号は別表のとおりとする。<附則3条単位規則1条>

猶予期間設定の考え方

① 3年の猶予期間の単位(法附則3条1項)
 わが国において、わずかしか使用されていない比較的容易に変更できる計量単位。
(ダイン、エルグ、中性子毎秒、壊変毎秒、等)

② 5年の猶予期間の単位(法附則3条2項)
 法律改正の内容の周知徹底や事務的な準備に要する機関が必要な計量単位。
(ミクロン、サイクル、トル、エルステッド、ガウス、ホン、規定(N)、等)

③ 7年の猶予期間の単位(法附則3条3項)
 保安上又は安全上の理由から、急速な単位の移行が困難であると認められる計量単位。 (重量キログラム、水銀柱メートル(圧力)、カロリー、等)

猶予期間の延長

① 法附則3条1項から3項までに規定する計量単位については、これらの規定で定める期日後においても、政令でなお法定計量単位とみなすことができる。

②  ①の場合においては、その政令で当該計量単位を法定計量単位とみなす期限並びにこれを用いることができる取引又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。
<法附則4条>

 猶予期間の設定された非SI単位(削除対象)については、その使用状況を考慮し、それぞれの使用期限を延長することが可能となっている。この規定により期限を延長したものは、③グループの圧力のうち「水柱メートル及び水銀柱メートル」である。この「水柱メートル及び水銀柱メートル」の延長期限と取引又は証明の範囲については、「計量法附則第四条の計量単位等を定める政令」(平成18年政令305号)により定められている。(※この政令では、平成11年9月に7年間延長とされ、平成18年9月に再度7年間延長とされた。)

 
内閣は、計量法(平成4年法律51号)附則4条の規定に基づき、この政令を制定する。
① 計量法附則3条3項に規定する計量単位のうち、水銀柱メートル及び水柱メートル並びにこれらに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位である水銀柱ミリメートル、水銀柱センチメートル、水柱ミリメートル及び水柱センチメートルは、平成25年9月30日までは、圧力に係る同法8条1項に規定する法定計量単位(次項において「法定計量単位」という。)とみなす。

②  ①の規定により法定計量単位とみなす計量単位を用いることができる取引又は証明の範囲は、生体内の圧力の計量に係る取引又は証明とする。この場合において、これを用いる方法は、限定しない。

<附則条単位政令xi>

xi 「附則4条単位政令」:計量法附則第四条の計量単位等を定める政令(平成18年政令305号)の略

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3-4-4、猶予期限の経過したものの取扱い

非法定計量単位の表示等


① 法附則3条1項から3項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法8条1項(非法定計量単位の使用禁止)の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。

② 法附則9条1項に規定する計量器については、新法8条1項の規定にかかわらず、附則3条1項から3項までに規定する期日後においても、これを使用して新法2条3項(みなし証明)の政令(施行令1条)で定める計量をすることができる。

③ 旧施行法3条(尺貫法による計量単位)、6条1項(ヤードポンド法による計量単位)、9条1項(馬力)又は10条1項(燭)に規定する期日以前に、文書に記載し、又は商品その他の物件に付
した旧施行法4条、5条、7条、8条、9条1項又は10条1項に規定する計量単位による表示は、
新法8条1項の規定にかかわらず、取引又は証明に用いることができる。
<法附則8条>

① は、猶予期限以前に文書への記載及び商品等への表示がされた非法定計量単位について、当該期限を経過した後についても取引又は証明に用いることができることを規定している。

② は、法附則9条1項に規定する計量器(猶予期限以前に目盛られた法定計量単位の計量器)について、当該期限を経過した後についても「みなし証明」に用いることができることを規定している。

③ は、旧計量法の猶予期限以前に文書への記載及び商品等への表示がされた非法定計量単位について、取引又は証明に用いることができることを規定している。

非法定計量単位の計量器

① 附則3条1項から3項までに規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、その目盛又は表記が、同条1項から3項までに規定する期日以前に付されたものについては、新法9条1項(販売、陳列の禁止)の規定は、適用しない。

② 附則5条1項又は6条1項に規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって政令(単位令12条)で定めるものについては、当分の間、新法9条1項は、適用しない。
<法附則9条>

① は、猶予期限以前に目盛又は表記を付した計量器について、当該期限を経過した後についても販売・販売目的の陳列をすることができることを規定している。ただし、取引又は証明に使用する場合は、法定計量単位に換算する必要がある。

② は、ヤードポンド単位又は仏馬力の目盛又は表記を付した計量器について、当分の間、販売・陳列することができるものは政令(単位令12条)で定めることを規定している。

 
法附則9条2項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。

1) ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令(単位
規則11条、別表13)で定めるもの

イ 次に掲げる計量に用いる計量器

(1)  航空機の運航に係る計量

(2)  航空機による運送に係る計量

(3)  航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量

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(4)  航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量

ロ 自衛隊が武器の一部として使用する計量器

ハ イ又はロに掲げるものの検査に用いる計量器

2) 内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛又は表記を付したもの
<単位令12条>

 ヤードポンド単位を付した計量器については、省令(単位則11条)で定めるものに限られている。

① 単位令12条1号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

1) 単位令12条1号イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)

2) 単位令第12条1号ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが法2条4項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)

3) 単位令12条1号ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律103号)2条1項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)

②  ①1号及び2号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第13の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。
<単位則11条>

3-4-5、ヤードポンド法による計量単位

ヤードポンド法とは


 ヤードポンド法とは、長さはヤード、質量はポンドを基本とする単位であり、西洋で古代から使われ
変遷してきた単位の延長線上にあるものである。ヤードポンド法という名称は、日本で使用されている和製英語のようなものであり、英語ではイギリスの大英帝国時代に定められたことから「Imperial unit(帝国単位)」と呼ばれている。

 かつては、イギリス以外のヨーロッパ諸国でも、ヤードポンド法と発祥を同じくするそれと似たような単位(ただし名称は言語により異なる)を使用していた。イギリスの帝国単位は、1824年の度量衡法(Weights and Measures Act)によって初めて法的に定義され、その単位系はイギリスの当時の植民地および英連邦諸国でも使われた。

 アメリカ合衆国については、その時すでにイギリスから独立していた(英連邦にも入っていなかった)ため、イギリスの度量衡法は導入されていなかった。計量単位については、イギリスとアメリカ合衆国
とで基本となる単位の値にわずかな違いがあったため、1958年にメートル法の単位を基準とした同じ値(1ポンド=0.453 592 37キログラム、1ヤード=0.9144メートル)を採用することを協定した。アメリカ合衆国で使われている単位系は、「U.S. customary unit(米慣習単位)」といい、歴史的経緯により同じ単位名称でも値が異なるものが使用されている。

 なお、現在のイギリスでは、1995年に国際単位系に移行し、ヤードポンド法の単位は一部を除いて2000年から使用を禁止しているが、現在でもメートル法の使用に反対する人たちがいる(Anti-metric

-31-

movement)とのことである。

計量法におけるヤードポンド法による計量単位

① ヤードポンド法による計量単位及びその定義は、政令(単位令8条、別表7)で定める。

②  ①の政令で定めるヤードポンド法による計量単位は、次に掲げる取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、法定計量単位とみなす。

1) 航空機の運航に関する取引又は証明その他の航空に関する取引又は証明であって政令(単位令9条)で定めるもの

2) その物象の状態の量が前項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位により表記されて輸入された商品であって政令(単位令10条)で定めるものに係る取引又は証明
<法附則5条>

 政令(単位令8条)で定めるヤードポンド単位(14量33単位)であって法附則5条2項2号で規定する取引又は証明に用いる場合は、当分の間、法定計量単位と見なされる。(※その単位と定義は単位令8条(別表7)、記号は単位規則2条2項1号(別表6)で規定。)

 法定計量単位と見なされる場合は、1)航空機の運行、航空機の運送、航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関するに関する取引又は証明、2)輸入された商品であって政令(単位令10条、単位規則10条)で定めるもの(25品目であってヤードポンド単位以外の法定計量単位の併記がされているもの)に係る取引又は証明となっている。

 
法附則5条2項2号の政令で定める商品は、次に掲げるものとして経済産業省令(単位規則10条)で定める商品であって、法附則8条に規定するヤードポンド法による計量単位(以下「ヤードポンド単位」という。)によって表記された物象の状態の量がヤードポンド単位以外の法定計量単位により併記されているものとする。

1) 国際的にヤードポンド単位による表記が用いられている商品

2) 主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの
<単位令10条>

3-4-6、仏馬力

 仏馬力は、従来から広く国際的に使用され一般的に認められているなどの特殊事情から、非法定計量単位の使用禁止の例外として、当分の間その使用が認められている。

① 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令(単位令11条1項)で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。

② 仏馬力の定義は、政令(単位令11条2項)で定める。

<法附則6条>

 ①は、仏馬力について、内燃機関及び外燃機関に関する取引又は証明に関して、当分の間、工率の法定計量単位と見なすことを規定している。(※具体的には、内燃機関、ターボプロップ発電機、船舶用ガスタービン、船舶用蒸気機関、船舶用蒸気タービン、などに関する計量が該当するとされている。)

① 法附則6条1項の政令で定める取引又は証明は、次のとおりとする。

1) 内燃機関に関する取引又は証明

2) 外燃機関に関する取引又は証明

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② 法附則6条2項の政令で定める仏馬力の定義は、ワットの735.5倍とする。
<単位令11条2項>

馬力とは(英馬力)

 「馬力」という単位の起源は、ジェームズ・ワットが蒸気機関の能力を示すものとして、標準的な荷役馬1頭のする仕事を基準としたことに始まるとされ、これが「英馬力」の起源と言われている。

 馬力は、仕事率や工率の単位であり、元々は馬一頭の持つ力を1馬力と定めたものであったが、今日ではヤードポンド法に基づく「英馬力」やメートル法に基づく「仏馬力」など、各種の馬力の定義がある。(※国際単位系(SI)における仕事率や工率の単位はワット(W)となっている。)

 「英馬力」の単位は、数値的には「1秒間につき550重量ポンド(lbf)の重量を1フィート(ft)動かすときの仕事率」(550 lbf·ft/s)となる。(※ワットで表すと、1英馬力は約745.700ワットである。)

 英馬力は、英語の"horse power"の頭文字をとって「HP」という記号で表されるが、「hp」と小文字で書くこともある。

 仏馬力とは仏馬力は、メートル法(重力単位系)に基づき「英馬力」の値にできるだけ近くなるように定義したものであり、メートル法がフランス発祥であることから「仏馬力」と呼ばれている。

 その定義は、「1秒間につき75重量キログラム(kgf)の重量を1メートル動かすときの仕事率」(75 kgf·m/s)となっている。(※ワットで表すと、1仏馬力は735.49875ワットである。)

 記号表記については、「PS」(ドイツ語のPferdestärke(馬の力)の頭文字)又は「ps」が日本や英語圏で使われているが、その他の各国によって固有の記号も使われている。
計量法で法定計量単位と見なされるのは、「仏馬力」であり、「英馬力」は法定計量単位とは認められていない。(※因みに英馬力は、昭和33年末までは法定計量単位と認められていた。)

3-4-7、計量単位規則実施要領(旧通達5機局713号)

 非法定計量単位に関する規制は、「非法定計量単位の使用の禁止」(法8条)、「非法定計量単位による目盛等を付した計量器」(法9条、法附則9条、単位令7条、単位則8条及び9条)、「ヤードポンド法による目盛を付した計量器」(単位令12条、単位則11条)である。これらの運用(申請、承認、届出等)については、旧通達(5機局713号)により、「計量単位規則実施要領」で示されていた。

尺相当目盛付長さ計等(都道府県経由)

 「尺相当目盛付長さ計等」については、都道府県知事を経由し大臣へ申請することとなっている。

 
法8条1項及び9条1項を円滑に実施するため、尺相当目盛付長さ計については、計量行政室の承認を受けるものとし、次に定めるところにより行うものとする。

1、対象となる計量器

(1) 尺相当目盛付長さ計

・さしがね

・コンベックスケール(巻尺)

・文化財修復及び畳職人用等の竹製ものさし

・文化財修復及び畳職人用等の金属製ものさし

-33-


(2)  鯨尺尺相当目盛付の長さ計

・和裁用の竹製ものさし

2、計量器に係る表示

(1) メートル単位表示

 製造又は輸入が認められる計量器は、通常人がメートル単位表示の長さ計であると認識できるものでなければならない。

 すなわち、一寸相当の箇所に「1/33m」、一鯨尺相当の箇所に「1/26.4m」というように積極的にメートル単位表示「m」がなされたものでなければならない。

 また、尺相当目盛の場合には、「5/33m、10/33m、15/33m・・・」というように5/33m間隔(鯨尺尺相当目盛の場合には5/26.4m間隔)ごとに「○/33m(○/26.4m)」という文字が明記されていることが必要である。

(2) メーカー記号等

イ 製造又は輸入を認める計量器には、製造者の記号又は輸入者の記号(製造者又は輸入者の氏名、名称、商号又は商標)を付すことし、特にコンベックスケール及び竹製ものさしについては、「取引・証明以外用」の文字を付すこととする。
これらの表示は、機器の表面又は裏側の見やすい箇所に用に消滅しない方法により付さなければならない。

ロ 更に、コンベックスケールについては、在来商品との相違を明確にするため、外箱及びケースに「1/33m目盛付」の文字を容易に消滅しない方法により付さなければならない。

3、製造手続き等

(1) 本措置の対象となっている計量器を製造又は輸入しようとする者(以下「製造事業者等」という。)は、その製造又は輸入の2週間前までに都道府県(計量検定所をいう。以下同じ。)を経由して通商産業省機械情報産業局計量行政室長あて様式1又は様式2による届出書を正1通及び副2通を提出しなければならない。

(2)  計量行政室長は、届出の内容が適正である場合には、速やかに当該製造事業者等に届出番号を都道府県を経由して通知するものとする。

(3)  製造事業者等は、届出をした計量器の生産実績を毎年5月31日までに前の年度(毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)のものについて都道府県を経由して計量行政室長あて様式3により報告しなければならない。

(4)  製造事業者等は、その届け出た製造又は輸入の事業を休止又は廃止するときは、遅滞なくその旨を都道府県を経由して計量行政室長に届け出なければならない。

<旧通達5機局713号抜粋>

非法定計量単位による目盛等を付した計量器についての承認等(大臣申請)

 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の承認及び届出については、直接、大臣へ申請することとなっている。

 
単位則8条、9条及び11条に基づく非法定計量単位による表記に付された計量器(以下「計量器」という。)についての通商産業大臣の承認又は届出は、次に定めるところにより行うものとする。

1、承認

(1) 承認の申請者及び承認の区分

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[次ページに続く]

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

[計量計測データバンク編集部 註]
 計量制度とその法規制は逐次変わる増す。本稿編集時点からの変更を 計量制度の概要(METI/経済産業省) などを通じて確かめて、確かな計量の実施に就溶けてください。


計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)

(以上202603-27,編集作業終了点)


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