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計量法の解説
- 計量法の構造と機能(目的)-(5)

Structure and function and purpose of the Measurement Law No5
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆
(計量計測データバンク編集部)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(1) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(2) 筆者 高原隆

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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆


計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(6) 筆者 高原隆

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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆

 筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)

(見出し)

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆

(本文)

はじめに----------3

1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186

-1-

8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317

計量法の解説

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(4) 筆者 高原隆
からの続き。

における「姿売り(1山売り、1皿売りなど)」等の合理性も認める側面もある。従って、この規定の解釈については、計量販売の努力義務を課しているが、山売り姿売り等を排除するものではない。

 なお、これらの計量販売努力規定については、全ての商品を計量販売させることは適当ではないため、罰則の適用は課されていない。(※この規定は、行政が行なっている計量販売推進のための行政指導を計量法上根拠付けたものであり、昭和49年(旧計量法70条の2)に追加されたものである。)

 また、この規定には、計量販売する場合、その計量単位をはっきり示して販売しなければならないという意味も含むとされている。これは、対面販売の場合は購入者の見やすい場所に計量器を置いて購入者の見ている前で計量し、事前計量の場合は計量単位を立て札や容器や包装等にはっきりと示めさなければならないということである。(※旧計量法では、「商品の長さ等の明示の義務」(旧計量法71条)として、「法定計量単位による販売」規定とは別の条文で規定されていた。)

4-2-2、商品量目規制のはじまり

 商品類の計量取締制度が法定化されたのは、大正8年の度量衡法改正であった。当時は、量目の不正確な商品が多く市場に出回り、計量取引における量目取締検査の強化を望む世論が高まってきていたと言われている。当時の量目規制では、量目公差はなく、商品に表記された正味量は不足量についてのみ規制されていた。

 昭和初期頃には、物資の欠乏などにより商品量目の不足が目立ち、商品の価格統制が厳しい時代は量目違反と公定価格違反の両面から取締検査が行われるなど、量目取締は強化されていったようである。

 商品量目取締は、計量法施行(昭和27年)以降、その後の消費者運動の盛り上がりによる消費者保護の強化等から、年末や中元期の全国一斉量目立入検査も行われるなど、行政的にも内容の充実が図られていった。

 なお、量目公差がパーセンテージ方式に改められたのは、昭和45年改正以降であり、それまでは被計量物に関係なく使用計量器の目盛によって量目公差が定められていた。

4-2-3、商品量目制度

.特定商品の正確計量

 政令(特定商品政令xii1条)で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令(特定商品政令2条)で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令(特定商品政令3条)で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。
<法12条1項>

 この規定は、法定計量単位により商品の販売の事業を行う者に対して、一定の商品(特定商品)を販売するときは一定の誤差(量目公差)を守って計量しなければならないという義務を課すものである。この政令で定める一定の商品を「特定商品」、特定商品ごとに定める物象の状態の量を「特定物象量」、一定の誤差を「量目公差」と呼称している。

 一般消費者においては、日常生活の中で比較的少量かつ頻繁に購入する商品について、個々の商品取引ごとに正確計量がなされているか否かを判断することは事実上困難が伴う。この特定商品の正確計量

xii 「特定商品政令」:「特定商品の販売に係る計量に関する政令」(平成5年、政令249号)の略

-40-

に関する規制は、消費者保護の観点から設けられたとされている。

特定商品(政令指定商品)

 特定商品は、政令(特定商品政令1条、別表1、1欄)により、現在、29品目が指定されている。

 この制度の対象となる商品については、1)消費生活関連物資であって、2)消費者が合理的な商品選択を行う上で量目の確認が必要と考えられ、3)一定の誤差範囲内(量目公差)での正確計量が求められ、4)商習慣として相当程度に確立しているものを政令指定している。

 具体的には、特定商品政令1条別表により、食料品、飲料、生活・文化用品等が指定の対象とされている。

 特定商品制度は、その商品を一定の範囲内に正確に計量することを強制する制度であり、旧計量法において「政令指定商品に関する制度」と呼ばれていたものであるが、平成5年改正以降は「特定商品」と呼ばれるようになった。

 政令指定商品制度は、昭和31年の面前計量商品に関する「正確に計量する義務」(旧計量法72条)と「正味量の表記」(旧計量法75条)から始まったと言われている。

 その後は、昭和45年の量目許容誤差の誤差体系の改正、昭和49年の密封商品の量目表記について義務規定に改正のほか、数次にわたる指定商品の追加を経てきている。

 平成5年改正においては、量目公差の改正と併せて指定商品の大幅な見直しが行われ、新しく出回っている商品(冷凍食品、チルド食品、スナック菓子、等)を追加したほか、消費者の計量販売実態がなくなってきている商品(雑穀、鶏卵、鯨肉、石炭、ふとん綿、等)が削除された。

 また、個々の特定商品については、旧計量法では具体的商品名(いか、たこ、えび、サラダ、小麦粉、等)を指定していたが、平成5年改正において多岐にわたる商品を整理分類するとともに、商品間のバランスを考慮し原則として包括的な名称(水産動物、調理食品、粉類、等)で指定したとされている。

特定物象量

 特定物象量は、販売者や購入者が量目管理(確認等)を容易に行えるようにとの観点から、特定商品個々に定められている。具体的には、質量が基本とされているが、一部のものは体積(飲料、等)や面積(皮革)が指定(特定商品政令2条、別表1、2欄)されている。

量目公差

 商品の特定物象量を計量する場合、計量の実態や商品の特性等から、計量の結果が常に真実の量となることは困難であり、その誤差は不可避的に生じるものである。量目公差は、その際の許容される誤差の量を定めたものである。

 量目公差の内容は、計る量の一定比率でもって表すパーセントエラー方式を原則とし、商品の最頻取引量(100~500g程度)を基本に取引量に応じて(取引量が大きい場合は小さく、取引量が小さい場合は大きく)、連続線になるように設定されている。

 特定商品の公差区分は、商品特性や国際的動向も考慮した公差体系として、量目管理の容易性の差異によって2種類(特定商品政令3条、別表2)のものが設定されている。

 具体的な量目公差は、特定商品政令3条(別表2)において、公差区分、特定物象量に応じて、表(1)(質量2パーセント系)、表(2)(質量3パーセント系)、表(3)(体積2パーセント系)により、特定商品ごとに「5g以上5kg以下」等のように適用範囲を限定して定められている。(※「公差の上限(1kg~25kg)設定」は、平成5年改正の際にOIMLやEC指令等を参考に設定された。)

-41-

 また、量目公差は、表示量が真実の量を超える場合(正味量が少ない場合)について適用される。これは、この制度が消費者利益の確保を主たる目的としていることから、正味量が過量の場合は規制を講じる積極的な意味合いが薄いことによる。(※「プラス側公差の撤廃」も平成5年改正による。)

 法12条1項の政令で定める誤差は、表示量(当該特定商品の特定物象量として法定計量単位により示されたものをいう。以下同じ。)が当該特定商品の真実の特定物象量を超える場合(法17条1項の規定により経済産業大臣が指定した者が製造した同項の経済産業省令で定める型式に属する同項の特殊容器であって、法63条1項(法第69条1項において準用する場合を含む。)の表示が付されているものに、施行令8条1号~17号までに掲げる商品を法17条1項の経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合以外の場合に限る。)について、次の各号に掲げる特定商品ごとに当該各号に定めるとおりとする。

1) 皮革以外の特定商品 表示量が5グラム又は5ミリリットル以上であり、かつ、特定商品ごとに別表1の4欄に掲げる特定物象量以下である場合について、特定商品ごとに同表の3欄に掲げる別表第2の表(1)、表(2)又は表(3)において、これらの表の上欄に掲げる表示量の区分に応じて下欄に掲げる誤差

2) 皮革 表示量が25平方デシメートル以上である場合について、表示量の2パーセント(伸び率が大きい皮革として経済産業省令(特定商品省令xiii3条)で定めるものにあっては3パーセント)

<特定商品政令3条>

 柱書中第二括弧書は、特殊容器の表示(法63条1項)が付されているものに省令で定める高さまで満たして体積販売する場合を除く、という意味である。

 1)は、皮革以外の量目公差は、5g又は5ml以上であって、特定商品政令別表1の4欄の特定物象量以下の場合について、同表3欄(別表2の表(1)、表(2)又は表(3))であることを規定している。

 2)は、皮革の量目公差は、伸び率の大きい皮革(特定商品省令3条で定めるもの)は3%、それ以外は2%であることを規定している。

容器に特定物象量を表記すべき特定商品(容器商品)


 政令(特定製品政令4条)で定める特定商品の販売の事業を行う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令(特定商品省令1条1項)で定めるところにより、表記しなければならない。
<法12条2項>

 この規定は、政令(特定商品政令4条)で定める商品(灯油)を容器に入れて販売するときは、その容器に特定物象量(体積)を省令(特定商品省令1条)に定めるところにより表記しなければならないということである。

① 法12条2項の規定による特定物象量を法定計量単位により表記する者は、次に定めるところにより表記しなければならない。

1) 特定物象量を表す数字及び文字を、当該特定商品を購入する者が見やすい箇所に見やすい大きさ及び色をもって表記すること。

2) 法定計量単位の記号を用いる場合には、法7条に規定する記号を用いること。

3) 特定物象量を表す数値が一万以上とならないような法定計量単位を用いること。


xiii 「特定商品省令」:特定商品の販売に係る計量に関する省令(平成5年、通商産業省令37号)の略

-42-

② ①の規定は、法13条1項に規定する者が同項の規定による表記をする場合に準用する。
<特定商品省令1条>

 商品の内容量の明確性及び正確性は、密封されている商品については法13条により担保され、面前計量販売については法12条1項で担保される。しかし、「容器商品」については、容器に入れられその容器とともに販売されることが多い商品であるが、その容器での取引が密封状態で取引されない場合もある。この規定は、この場合の販売者に対して、当該容器に当該商品の特定物象量を表記させる旨を義務付けたものである。

 この規制の対象となる商品は、密封状態ではないが専ら容器に入れられた状態で販売される商品が指定の対象となり、特定商品政令4条により「灯油」のみが定められている。

 因みに、この条文については、文献によれば、昭和41年に液化石油ガス(LPG)の適正化のために設けられたとのことである。これは、LPGボンベの内容量が消費者や購入者にとって確認困難であったため、正味量表記を義務付けたのがこの条文誕生の由来であるとされている。その後、LPGは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(通称「液石法」)が制定され、計量についても厳しく規制されたことからこの条文の規定から外され、その代わりに灯油が指定されたとのことである。

 なお、LPG販売の方法については、現在、液石法施行規則16条(販売方法の基準)13号により、体積販売することと定められている。(※即ち、メーター取引によることとなる。)

 ①の2)は、計量単位の表記については、法7条の省令(単位則2条、別表2~7)で定める記号(略字)を使用しなければならないことを規定している。

 ②は、密封商品(法13条1項)における表記方法についても①と同様であることを規定している。

 法12条1項~2項の規定は、法13条1項若しくは同2項又は法14条1項若しくは同2項の規定により表記された物象の状態の量については、適用しない。ただし、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された場合は、この限りでない。
<法12条3項>

 この規定の解釈は、「容器に入れた灯油」を販売する場合、密封及び非密封の双方の場合が想定されるため、密封されている場合は法13条又は14条が適用されるということである。

 ただし書は、密封状態が解除されたときはその正味量が担保できなくなるため、再計量の必要があるという意味と解釈されている。

密封した特定商品

 商品量目制度における「特定商品の販売の事業を行う者」については、具体的にはメーカー、問屋、小売商などであるが、大別して面前計量販売の場合と事前計量販売の場合に分けられる。事前計量販売については、店頭においてあらかじめ別の事業者(メーカー等)によりパッケージされた商品を販売する場合など、複数の流通段階が存在することがあるため、誰が正確計量義務等を負うかを明確にする必要がある。そこで計量法では、特定商品をパッケージ(密封)する事業者に対して、当該商品の量目公差遵守義務等を負わせている。

① 政令(特定商品政令5条)で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令(特定商品省令1条2項)で定めるところによりこれを

-43-

表記しなければならない。

② ①の政令で定める特定商品以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし、かつ、その表記は同項の経済産業省令(特定商品省令1条2項)で定めるところによらなければならない。

③ 前二項の規定による表記には、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。

<法13条>

 ①は、一定の特定商品を(特定物象量に関して)密封して販売する際には、量目公差を超えないように計量しなければならないという義務、その商品に特定物象量の正味量を表記しなければならないという義務を課す規定である。この正味量表記義務が課せられる者は、当該商品を密封して販売する者であり、通常は密封商品の製造事業者であるが、小売り又は卸売りする者が自ら密封する場合は当人に表記義務が課せられる。(※この正味量表記義務規定は、昭和49年の消費者保護に係る法改正の際(旧計量法75条)に追加されたものである。なお、旧計量法では、政令で定める特定の商品である場合、法定計量単位による正味量を必ず表記しなければならないという、正味量強制表記制度であった。現在は、一定の特定商品を特定物象量に関し密封する際の表記義務として規定されている。)

 「密封」とは、「商品を容器に入れ~以下略」(法13条1項括弧書)であり、一般的には缶詰め、瓶詰め等がこれに該当する。いわゆる「ラップ包装」の形態については、その包装状態が再現性のある場合は密封とは解されないため、多くの場合は計量販売に対する規制(法12条)に止まり、密封商品としての規制は受けないとされている。

 この規制の対象となる商品は、消費者保護の観点から密封する場合に量目公差義務を課し正味量表記を行う必要性が高い商品であり、特定商品の中から政令(特定商品政令5条)指定される。(※一般的に正味量表記義務商品の対象は、当該商品の流通過程において生ずる内容量等(自然減量等)の変化が大きい商品等、量目公差を遵守することが困難な商品については対象とされないと考えられている。)

 この規定による量目公差については、計量販売の場合(法12条1項)と同じであり、公差に差はない。(※旧計量法においては、面前計量商品と密封商品はそれぞれ別々に具体的名称で指定され、公差も同一ではなかった。「一律の公差体系の導入」は平成5年改正による。)

 ②については、①の対象商品ではなくても特定商品(特定商品政令1条)である場合、密封して特定物象量を法定計量単位により容器等に表記する際は①と同様の義務(省令による正味量表記義務等)が課されるということである。(※従って、①のような正味量表記義務は課されていないが、表記する場合においては①と同様の規定(表記方法も法7条の記号の使用が義務)が適用される。)

 ③は、表記される商品について、その責任の所在を明確にするため、表記する者の「氏名又は名称」及び「住所」の付記の義務を課すものである。(※因みに、旧計量法77条2項では、計量器使用事業場(現在の適正計量管理事業所)である場合、その氏名又は名称の代わりに当該事業場の計量士の氏名を付記してよいこととされていたが、平成5年改正により削除された。)

輸入した特定商品(密封商品)の準用

① 法13条1項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。


-44-

[次ページに続く]

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(1) 筆者 高原隆

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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆

計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(6) 筆者 高原隆

[計量計測データバンク編集部 註]
 計量制度とその法規制は逐次変わる増す。本稿編集時点からの変更を 計量制度の概要(METI/経済産業省) などを通じて確かめて、確かな計量の実施に就溶けてください。


計量制度の概要(METI/経済産業省)

計量法における単位規制の概要
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
 非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
 特定計量器に関する規制の概要
 家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)

(以上202603-27,編集作業終了点)


2026-03-28-no5-structure-and-function-and-purpose-of-the-measurement-law-

計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-

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