計量法の解説
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(4) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(4) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(1) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(2) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(4) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(5) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(6) 筆者 高原隆
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆
筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。元になっている文章は 計量計測データバンク「計量法の読み方」 ですので、本文に疑問がある場合には 「計量法の読み方」 を開いて確かめてください。この文章は計量法を理解するための古典ともいえる内容になっております。なお 「計量法の読み方」 が編集の都合によってPGFファイルですので、そのhtlm版として、本稿を作成いたしました。新聞紙面と併せてご利用ください。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。 「計量法の読み方」(https://www.keiryou-keisoku.co.jp/yomikata/ver.4-101022/yomikata-zenfile20170421.pdf)(計量計測データバンク編集部)
(見出し)
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆
(本文)
はじめに----------3
1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186
-1-
8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317
計量法の解説
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆
からの続き。
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イ 申請者
申請は次の(イ)から(ニ)に掲げる計量器を販売又は販売のために陳列しようとする者が行う。
(イ) 単位則8条各号に掲げるもの
(ロ) 単位則9条1号に掲げるもの
(ハ) 単位則11条1項1号に掲げるもの
(ニ) 単位則11条1項3号に掲げるもの
ロ 承認の区分
承認の区分は「包括承認」及び「個別承認」とし、承認を受けようとする者は、どちらかの方法を選択し申請するものとする。
(2) 申請書等の様式
包括承認を受けようとする場合は様式4の、個別承認を受けようとする場合は様式5の申請書を正1通及び副本1通に所要の附属書1通を添えて申請しなければならない。
(3) 申請書等の提出先
申請書及び附属書の提出先は、通商産業省機械情報産業局計量行政室(東京都千代田区霞が関1-3-1)とする。
(4) 承認の方法
イ 包括承認
承認の日から起算して3年を期限として、申請書ごとに、計量器の種類別に包括的に承認する。
したがって、一度承認を受けた種類の計量器については、承認の期限内であれば、その後の販売等の際に個々に承認を受け直す必要はない。
ロ 個別承認
申請書ごとに、申請のあった計量器について個別に承認する。
したがって、承認書に記載されたもの以外には、承認の効力は及ばない。
(5) 承認の通知
イ 申請者への通知
通商産業大臣は、包括承認を行ったときは様式6の、個別承認を行ったときは様式7の承認書を申請者に交付するものとする。
ロ 関係機関等への通知
機械情報産業局長は、承認があったときは、当該計量器の販売場所を管轄する都道府県知事及び特定市町村の長、その他必要と認める関係機関等に、様式8により通知するものとする。
(6) 包括承認を受けた計量器についての報告
包括承認を受けた者は、承認に基づき販売した計量器の数量等を毎年6月30日までに前の年度のものについて通商産業大臣あて様式9により報告しなければならない。
2、届出
(1) 届出をする者
届出は、次のイからハに掲げる計量器(1.において商人を受けたものを除く。)を販売又は販売のために陳列しようとする者が行う。
イ 単位則9条2号に掲げる都道府県知事が用いるもの
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ロ 単位則11条1項1号及び2号に掲げる自衛隊が用いるもの
ハ 単位則11条1項3号に掲げる地方公共団体が用いるもの
(2) 届出書の様式
届出書の様式は様式10のとおりとし、正1通及び副1通を届け出なければならない。
(3) 届出書の提出先
届出書の提出先は、通商産業省機械情報産業局計量行政室(東京都千代田区霞が関1-3-1)とする。
(4) 届出番号
通商産業大臣は、届出の内容が適正である場合には、速やかに当該届出者に届出番号を通知する。
<旧通達機局713号抜粋>
ヤードポンド法による計量単位の目盛を付された特定計量器の検定の申請等
ヤードポンド法による計量単位の目盛を付された特定計量器の検定の申請等については、発注証明書等を添付することとなっている。
1、.検定定期検査及び基準器検査
(1) ヤードポンド法による計量単位の目盛を付された特定計量器の検定、定期検査及び基準器検査(以下「検定等」という。)に際しては、当該特定計量器が法附則5条2項1号及び同項2号に掲げる取引又は証明に用いるものであることを立証するに足る 書類を検定等の申請書に添付して提出することとする。
(2) (1)の書類は、最終需要者(輸出する特定計量器にあっては、外国から直接注文を受けた者)又は最終発注者が発行する発注証明書とし、その様式は様式11に掲げるとおりとする。
(3) 発注証明書は、実質的に発注の権限を有している者(例えば担当課長)であれば足り、必ずしも代表取締役等であることを要しない。
(4) 印鑑については、社印又は職印とする。
2、 譲渡の制限等
法57条ただし書に基づく届出をする特定計量器であってヤードポンド法による計量単位の目盛等を付されたものにあっては、1.と同様の書面を届出書に添付するものとする。
<旧通達機局713号抜粋>
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4、適正な計量の実施
現計量法の「適正な計量の実施」の章における各制度(定期検査関係を除く)は、旧計量法では「計量の安全の確保」と呼ばれていたものであるが、適正な計量の実施の確保において中心となる規定であることから、平成5年改正において「適正な計量の実施」と改められた。
4-1、正確な計量
計量法の目的である「適正な計量の実施の確保」のためには、「正確な計量器の供給」と「正確な計量を行うこと」が必要不可欠である。この「正確な計量」の規定は、適正な計量の実施のための基本となる規制として、これを基礎として更に商品量目規制等の個別具体的な規制が設定されている。
① 物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。
② 都道府県知事又は政令(施行令4条)で定める市町村若しくは特別区(以下「特定市町村」という。)の長は、①に規定する者が①の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、法15条1項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。
③ 都道府県知事又は特定市町村の長は、②の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
<法10条>
①の「物象の状態の量」については、法2条に掲げる全て物象の状態の量とされ、法定計量単位により取引又は証明をする者すべてに対して、正確計量を求めるものである。
②の「適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認められるとき」については、特に具体的な指針はなく、行政の主観的な判断により適用できるとされているが、一般的には他の商品量目規制等の適用が適当でない場合などが想定されている。
また、都道府県知事又は特定市町村長は、②による適正化の勧告を行うことができ、これに従わなかったときにはその旨を公表することができる。
これら正確計量の規定については、規制の基準もなく罰則の適用もないため、いわゆる「訓示規定」とされているが、規制の弱さは勧告及び公表によって補われることとなっている。
4-1-1、特定市町村
特定市町村制度とは
法10条2項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表1のとおりとする。<施行令4条>
特定市町村制度(いわゆる「特定市」)とは、政令で定める市町村及び特別区に対して、計量行政の一部を委任する制度である。
計量行政は、取引又は証明上の計量の安全を確保する観点から、広域的かつ統一的に行われる必要がある。一方、計量行政の実務は、全国的規模で多数分散していることから、一定の事務については地方自治体に委任した方が行政効率の向上が期待される分野が多い。従って、国と地方自治体との役割分担
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は、全国統一的に処理しなければならない事務及び国が一元的に処理する方が効率的な事務は国が直接担当し、これ以外の事務は可能な限り地方自治体に委任することとされている。
特定市町村制度の変遷
特定市町村制度として発足したのは、昭和26年公布(27年施行)の旧計量法139条により、定期検査を行う実施主体として政令で定める特定市町村を規定し、計量取締令1条によって8市(横浜、名古屋、大阪、等)を指定したのがはじまりである。
旧計量法における指定基準は、①人口10万人以上、②商工業就業人口が全人口の12%以上、③定期検査等の事務に従事することができる知識等のある職員の確保、④検査に必要な機器等の整備など、計量行政の一部を自ら実施しようとする適切な能力と意思を有すると認められる市町村及び特別区を指定し、都道府県に委任されている事務の一部を委任することとされていた。
都道府県の計量行政の一部を担う特定市町村は、全国の主要都市に計量検査所として設置され、定期検査や立入検査の実施を通じて計量の適正と安全を確保し消費者保護の実を上げるため、昭和40年代に積極的に指定された。
現在は、地方分権一括法(「地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」平成11年7月16日法律87号)に基づく平成12年改正により、地方自治法の「指定都市」、「中核市」、「特例市」に指定されると、自動的に計量法上の特定市となる。
(※「特例市」は、地方分権一括法による地方自治法改正により、新たに設けられた制度である。「中核市」は、平成7年に創設された制度である。)
(施行令3条関係)
1) 地方自治法252条の19(1項)の指定都市
2) 地方自治法252条の22(1項)の中核市
3) 地方自治法252条の26の3(1項)の特例市
4) 小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、弘前市、福島市、会津若松市、日立市、市川市、松戸市、高岡市、上田市、岡谷市、半田市、豊川市、津市、守口市、門真市、伊丹市、今治市及び新居浜市
<施行令別表1>
4)は、平成5年改正以前の旧計量法において、特定市町村の指定を受けていた市(旧特定市)である。
現在の特定市町村(平成22年2月現在、合計122市)
(編集部註 特定市は指定市が変ることがあります。正確を期する場合には経済産業省計量行政室のホームページを確認の上、当該地方公共団体などに確認してください。)
1) 地方自治法252条の19(1項)の指定都市(18市)(人口50万人以上の市であって、政令で指定する市)
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市
2) 地方自治法252条の22(1項)の中核市(41市)(人口30万人以上、面積100万平方km以上であって政令で指定する市)
旭川市、函館市、青森市、盛岡市、秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮市、前橋市、川越市、船橋市、柏市、横須賀市、相模原市(平成22年4月から政令指定都市へ移行予定)、長野市、富山市、金沢市、岐阜市、豊田市、豊橋市、岡崎市、大津市、高槻市、東大阪市、尼崎市、西宮市、姫路市、奈良市、和歌山市、倉敷市、福山市、下関市、高松市、松山市、高知市、久留米市、長崎市、熊本
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市、大分市、宮崎市、鹿児島市
3) 地方自治法252条の26の3(1項)の特例市(41市)(人口20万人以上であって政令で指定する市)
八戸市、山形市、水戸市、つくば市、高崎市、伊勢崎市、太田市、熊谷市、川口市、所沢市、越谷市、草加市、春日部市、小田原市、大和市、平塚市、厚木市、茅ヶ崎市、甲府市、松本市、上越市、長岡市、福井市、沼津市、富士市、春日井市、一宮市、四日市市、豊中市、吹田市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、岸和田市、明石市、加古川市、宝塚市、呉市、鳥取市、佐世保市
4) その他(22市)(旧特定市)
小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市、弘前市、福島市、会津若松市、日立市、市川市、松戸市、高岡市、上田市、岡谷市、半田市、豊川市、津市、守口市、門真市、伊丹市、今治市、新居浜市
特定市町村が実施する主な事務
特定市が実施する事務は、都道府県に比べ管轄する区域がより限定された地域において、より効率的な行政が実施されると認められる分野である。具体的には、主に定期検査、立入検査等の計量関係取締りに関する分野であり、以下の事項を実施する主体となるほか、管轄地域内の事業者に対する指導や計量思想の普及啓発等も含まれる。
・正確な計量及び商品の販売に係る計量に必要な勧告等(法10条2項及び3項、法15条)
・特定計量器の定期検査(法19条、21条、22条)
・指定定期検査機関の指定(法20条、26条、30条~33条、35条、37条~39条)
・適正計量管理事業所の指定(法127条2項~4項)
・報告の徴収(法147条)
・立入検査等(法148条~151条、153条~154条)
・公示(法159条3項)
4-2、商品の販売に係る計量
4-2-1、法定計量単位による販売
長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければならない。<法11条>
「計量をして販売するのに適する商品」とは、計量することが可能であって、購入者が主としてその量目に着目して選択するものであり、かつ、社会通念上、計量をして販売することが適当であると考えられる商品とされている。この計量販売に適した商品を販売する事業者は、法定計量単位により計量販売するように努めなければならない。
この規定の意味は、流通における一貫性のある物象量取引を推進することにより、計量販売の定着を図ることである。一方、商取引においては、全ての商品が計量販売に適しているわけではなく、商取引
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[次ページに続く]
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
[計量計測データバンク編集部 註]
計量制度とその法規制は逐次変わる増す。本稿編集時点からの変更を 計量制度の概要(METI/経済産業省) などを通じて確かめて、確かな計量の実施に就溶けてください。
計量制度の概要(METI/経済産業省)
計量法における単位規制の概要
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
特定計量器に関する規制の概要
家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)
(以上202603-27,編集作業終了点)
2026-03-28-no4-structure-and-function-and-purpose-of-the-measurement-law-
計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-