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能登地震と計量法の対応
能登大地震と計量法の救済措置 検査期間などの延長
Noto Earthquake and Measurement Law

能登大地震と計量法の救済措置 検査期間などの延長
(計量計測データバンク編集部)

能登大地震と計量法の救済措置 検査期間などの延長(計量計測データバンク編集部)

能登大地震と計量法の救済措置 検査期間などの延長(計量計測データバンク編集部)


能登町付近のガソリンスタンドでの給油。伝票は手書きであった。見かけ以上に破損は大きい。2024‎年‎1‎月‎21‎日‏‎9:07撮影。

(見出し)

能登大地震と計量法の救済措置 検査期間などの延長

対象となる計量器は満了日が令和6年6月30日まで延長

(本文)

 国は「特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律」(特定非常災害特措法)第3条(行政上の権利利益の満了日の延長)に基づく措置に関する告示を2月20日の官報に掲載。この措置に伴って令和6年能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置として対象となる計量器等の権利利益の満了日が令和6年6月30日まで延長となる。内容は次のとおりであり大まかである。

計量法上の権利利益の保全を図るための特別措置(満期日の延長)

・法第20条第1項(指定定期検査機関の指定)
・法第76条第1項(型式の承認)
・法第117条第1項(指定計量証明検査機関の指定)
・法第121条の2(認定特定計量証明事業者の認定)
・法第143条第1項(校正事業者の登録)
・法第72条第2項(検定証印)
・法第75条第2項(装置検査証印)
・法第96条第1項[法第101条第3項準用](指定製造事業者又は外国指定製造事業者が特定計量器に付す表示)
・法第104条第1項(基準器検査証印)

 上の各事項については個別に確かめて対応することになる。

 指定定期検査機関の指定、指定計量証明検査機関の指定、認定特定計量証明事業者の認定、校正事業者の登録、型式の承認の五項目については、令和6年能登半島地震にともなって期日満了までに手続きすべき事項が令和6年6月30日まで延長される。当該地における事業者が見当たらないことから、関係事案への対応は無いか少ないと想定される。

 検定証印、装置検査証印、指定製造事業者又は外国指定製造事業者が特定計量器に付す表示、基準器検査証印の四項目は、計量器の検定にかかる事項であり、検定満了の期日が令和6年6月30日まで延長される。こちらは実際に使われている計量器の数量は多い。計量器の多くは検定の有効期間が満了すれば再度検定を受験することを要する。電力量計、水道メーター、ガスメーターは検定に合格した新規の計量器と取り替えられる。これら計量器は検定の満了機関が八年などと長い。特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり、皮革面積計、濃度計、騒音計、振動レベル計等)の場合には検定付きのものを使うことになるが、一定期間ごとに定期検査を受検してこれに合格することを使用者は義務付けられる。ハカリの定期検査周期は二年であり定期検査合格の器差条件は検定の器差の二分の一となっている。

 次が令和6年能登半島地震にともなって計量器の検定や定期検査などの満了期日延長を規定した九項目と計量法の当該条項である。

1、計量法第20条第1項(指定定期検査機関の指定)

(指定定期検査機関)
第二十条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。

2、計量法第76条第1項(型式の承認)

第二節 型式の承認
(製造事業者に係る型式の承認)
第七十六条 届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

3、計量法第117条第1項(指定計量証明検査機関の指定)

(指定計量証明検査機関)
第百十七条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定計量証明検査機関」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。

4、計量法第121条の2(認定特定計量証明事業者の認定)

(指定計量証明検査機関の指定等)
第百二十一条 第百十七条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。
2 第二十七条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで及び第百六条第二項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第百六条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十七条から第二十八条の二まで及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第百十七条第一項」と読み替えるものとする。

5、計量法第143条第1項(校正事業者の登録)

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等
(登録)
第百四十三条 計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

6、計量法第72条第2項(検定証印)

(検定証印)
第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。

7、計量法第75条第2項(装置検査証印)

(装置検査)
第七十五条 車両等装置用計量器について装置検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。
2 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。

8、計量法第96条第1項[法第101条第3項準用](指定製造事業者又は外国指定製造事業者が特定計量器に付す表示)

(表示)
第九十六条 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

9、計量法第104条第1項(基準器検査証印)

(基準器検査証印)
第百四条 基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。

計量法と計量制度 計量器の検定など

計量器の検定
 計量法では消費生活に欠かせない、質量計(ハカリ)、体温計、血圧計、燃料油メーター及びタクシーメーターなど十八種類の計量器を「特定計量器」と定めている。取引や証明に使用するために製造、修理又は輸入された特定計量器について、都道府県計量検定所や国などの公的機関は法で定める構造や性能の技術基準への適合を確認する検査を実施している。この検査を「検定」といい、検定に合格した特定計量器は取引や証明に使用することができる。

計量器の基準器検査
 特定計量器の検定や検査等を行う時に基準として使用する計量器を基準器という。基準器には、検定や検査等の信頼性を保つために有効期限が定められ、一定の精度を有することが求められている。国や計量検定所などがこれらの基準器の検査を実施している。

質量計(ハカリ)の定期検査
 検定に合格した計量器でも、使用している間に性能上の問題が生じることがある。計量法では、取引や証明に使用する特定計量器のうち、定期的に性能を確認することが必要な非自動はかりと皮革面積計には、その計量器の使用者に対して定期検査の受検を義務付けている。

計量証明検査
 計量証明事業の登録を受けた事業者が使用している特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり、皮革面積計、濃度計、騒音計、振動レベル計等)は、法令で定める期間ごとに計量証明検査を受けることが義務付けられている。

計量とは 計量器とは

 わが国では、計量法によって計量制度や計量に関する規則を定めている。計量法では、計量とは「長さ、体積、質量や温度などの法令で定める物象の状態の量を計ること」と定義。計量には、水道、ガス、電気の使用量や、ガソリンスタンドでの給油量、食料品の計量、健康管理のための体温、血圧、体重の測定、騒音、振動、水質や大気の濃度などの環境計測など多くの分野がある。これらの量「物象の状態の量」の計量には、水道メーター、ガスメーター、電力量計、燃料油メーター、質量計(はかり)、体温計、血圧計、体重計、騒音計、振動レベル計、各種濃度計などの「計量器」を使用する。


計量器とは

 「計量器」とは、長さ、質量、「時間などの「計量」の対象となる物象の量を「はかる」ための器具、機械または装置をいう。計量法では、「計量器」ののうち商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気計器、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など取引や証明に使う、十八種類の計量器を、「特定計量器」と定めている。

特定計量器

 「特定計量器」は、検定に合格していないと取引・証明に使うことができない。ただし政令で指定されたものを除く。取引・証明に使用されている「はかり」は、二年に一度の法定定期検査(定期検査)を受けることが義務付けられている。

 質量計(はかり)の定期検査を都道府県や特定市が指定した「指定定期検査期間」が実施する事例が増えている。計量士による代行検査の実施事例も多い。計量法の規定にもとづく適正計量管理事業所は基準に従ってハカリを管理することによって、定期検査を実施したことと同等の扱いを受ける。

経済産業省告示第十七号 令和6年2月20日 火曜日 官報 第1165号 6ページ インターネット版官報 (npb.go.jp)
https://kanpou.npb.go.jp/20240220/20240220h01165/20240220h011650006f.html
日本計量史学会2024年度総会が3月15日に開かれた
計量法 | e-Gov法令検索

令和6年能登半島地震に関連する被害・対応状況 (METI/経済産業省)

令和6年能登半島地震により被災された情報処理安全確保支援士の救済措置について(METI/経済産業省)

令和6年能登半島地震に関する行政上の権利利益に係る満了日の延長について(産業廃棄物処理業者、自動車リサイクル法関連事業者) | 福井県ホームページ (fukui.lg.jp)
水と空気を計るのも計量だ 原発事故は水と空気を奪った

自動はかり等の検定を実施する「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和6年3月8日現在)

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計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
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計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
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