横浜市青葉郵便局郵便部長をたぶらかした広告発送代行会社(郵便局部長加重収賄で逮捕、広告発送代行会社取締役を贈賄で逮捕)
青葉郵便局の全景。横浜市青葉区荏田西一丁目7番地5
正式名称 青葉郵便局。前身 青葉台東郵便局。設置者 日本郵便株式会社。
所在地 〒225-8799 横浜市青葉区荏田西一丁目7番地5。
(タイトル)
横浜市青葉郵便局郵便部長をたぶらかした広告発送代行会社(郵便局部長加重収賄で逮捕、広告発送代行会社取締役を贈賄で逮捕)
(本文)
この世のどの世界にも悪い奴がいる。悪い奴があらゆる世界で善人のような素振りでいる。南北朝鮮では北の息のかかったくらいなら未だましで北の工作員が政府の要職にいる。日本の法曹界にだって悪意を持ってかある使命を背負って活動するのがいる。普通の人だと思えばこそ不当な行いに怒るのだが、怒るべき対象から外れているのが居るから困る。悪い奴はどこにでもいる。障害者団体向け割引郵便制度悪用事件では大阪地方検察庁特別捜査部の主任検事が証拠物件のフロッピーディスクの記録内容を改竄(かいざん)したのであった。後に厚生労働所事務次官になる村木厚子氏が、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長時代に、自称障害者団体「凛(りん)の会」に偽の障害者団体証明書を発行し、不正に郵便料金を安くダイレクトメールを発送させたとして起訴された事件は無罪判決がでる一方で大阪地裁は主任検事を起訴し懲役1年6ヶ月の実刑判決が言い渡された。さまざまな特定団体に関係する郵便料金事件が頻発するのには訳がある。
ダイレクトメールなどの業者の一部には不貞の輩(やから)がいるようで経費を低く抑えるということではなしに、二つの支払い明細書をつくってその差額を懐にいれることがなされる。このような奴が郵便業務を行う局員に巧みに働きかけて引くに引けないような状態をつくって不正を働く。正規の料金を徴収しないことをすると郵便局員には罪が及ぶ。働きかけた側も同じだ。このような事件が発生した。
ダイレクトメールなどの発送業務で数量を実際より少なく計上し、料金を不正に安くした見返りに業者から飲食接待を受けたとして、神奈川県警は2018年2月15日、青葉郵便局(横浜市青葉区)元部長の長谷川彰容疑者(52歳)を日本郵便株式会社法の加重収賄などの疑いで逮捕し、広告発送代行会社の元取締役の山橋政道容疑者(41歳)も同法の贈賄などの容疑で逮捕した。背任の疑いで元社員の荒井和也容疑者(29歳)が背任の疑いで逮捕した。
神奈川県警の発表によると、長谷川彰元部長は大量のダイレクトメールなどが数量が過少に申告されているのを知りながら検査したように装っていた。この不正の見返りとして昨年1月から8月にかけて、発送代行会社「ティーティーオー」の山橋政道元取締役から計61万円相当の接待を受けた疑いがある。県警は過少計上による正規料金との差額を調べる。
長谷川容疑者は郵便業務を統括する立場にあり、ダイレクトメール発送時に料金を算出するためのサンプルを計量する際、質量を偽り、発送数と少なく申告するのをそのまま受け入れたほか、「ゆうメール」に定形外郵便物を紛れ込ませることによって、料金を誤魔化しているのを知っていた。背任の疑いでダイレクトメール会社の元社員の荒井和也容疑者(29歳)がこうした検査業務に相当する行為をしており、これによって料金が言いなりに決まった。
1000通以上の大量の郵便物の検査は、郵便局の担当者が3人以上で行う決まりになっている。長谷川彰元部長は、郵便物の料金を決める質量をはかるを自ら行わずに、依頼者であるダイレクトメール会社の者に任せたか、申告のままに受けていた。日本郵便によりますと、郵便局がダイレクトメールを受け付ける際、一度に発送する数などに応じて料金の割り引きを受けることができ、郵便局が数量が申請どおりかどうか検査で確認することになっている。神奈川県警は、東京・霞が関にある日本郵便の本社や、川崎市にある南関東支社、それに東京・江戸川区にある発送代行会社の関係先を捜索している。
郵便料金と連動する郵便物の種類や寸法そして質量(一般に誤って重さといっている)の規定に外れて単位料金が決められ、数量も偽っていたというのが事件の内容である。
正しく管理されているハカリ(質量計)と寸法測定の定規などが使われず、発送数量を偽った料金によって数億円規模に達するようだ。この数億円の正規料金との差額の損害額を与えたことになる
日本郵便広報室によると、昨年11月に長谷川彰容疑者(元部長)を背任容疑で県警に告訴し、今年2月に郵便部長を解任した。日本郵便広報室は「信頼を損なうもので誠に遺憾。捜査に全面的に協力する」と述べている。日本郵便株式会社法は刑法と同様、同社の職員らが業務に関して賄賂を受け取ると収賄罪で罰せられる規定になっている。不正な行為が加われば罰則が重くなる加重収賄罪もある。同罪の法定刑は5年以下の懲役。
【過去にあった郵便局員の不正事件】
郵便局のダイレクトメールの発送をめぐっては、平成12年、滋賀県の郵便局の課長代理がダイレクトメールの数を少なく数えて料金を安くする見返りに現金を取ったとして、収賄の疑いで逮捕されている。その後、大阪の郵便局の副部長や、郵便局が適正な業務を行うよう指導する近畿郵政局の課長など3人も収賄の疑いで逮捕された。
裁判では、逮捕された郵便局の副部長がかつての部下や同僚を業者に紹介していたことが明らかにされている。近畿郵政局は職員172人を懲戒処分や厳重処分などにし、「このような不祥事を繰り返すことのないよう指導の徹底を図る」としていた。
平成19年の民営化後の2016年には、東京都足立区の郵便局の部長2人が発送代行業者から受注したダイレクトメールの数を実際より少なく見積もり、日本郵便に7600万円の損害を与えたとして懲戒解雇されている。
【加重収賄(カジュウシュウワイザイ)】デジタル大辞泉の解説。
公務員が受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪を犯し、さらに請託に応じて特定の職務行為を行ったり、行うべき職務をしなかったりする罪。刑法第197条の3第1項第2項が禁じ、1年以上の有期懲役に処せられる。[補説]受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪は請託を受けただけで成立するが、実際にそれに応じた職務行為をした場合などに本罪が併せて成立する。(かちょうしゅうわいざい、という言い方もある)
【みなし公務員と加重収賄罪】
自動車検査員はみなし公務員にあたるため加重収賄罪の罪に問われる。名古屋市在住40代男性会社役員Aさんは、愛知県のある警察署により加重収賄などの疑いで名古屋地方検察庁に書類送検された。同署によると、改造車両の車検を不正に通した見返りに現金を受け取っていた。自動車検査員はみなし公務員にあたるため、加重収賄罪の罪に問われることとなった。平成27年2月4日産経新聞記事。
【贈収賄】
公務員が職務行為に対して不法に賄賂をもらったり、要求したり、約束すれば収賄罪が成立する。反対に、このような賄賂を贈ったり、申し込んだり、約束した側は、贈賄罪が成立する。賄賂は、現金でなくても不法な利益であれば成立し、正当な職務行為に対するものであっても成立する。賄賂を受け取った公務員が、不正な行為をしたり、相当の行為をしなかった場合には加重収賄罪が成立する。不正な行為をしたり、相当の行為をしなかったことについて、賄賂をもらうなどしても同様。賄賂を贈った側は、贈賄罪が成立する。加重収賄罪の法定刑は、1年以上の懲役です(刑法第197条の3第1項、第2項)
【考察 ハカリは正しくても人が不正することがある】
日本郵便のハカリは計量法の規定にもとづいて定期検査を実施している。ハカリの定期検査の合格条件は検定公差の二分の一である。二年に一度の定期検査を受検してこれに合格したハカリが郵便業務における郵便物の質量測定に用いられる。特別な事情ななければ郵便業務における郵便物の質量は特定計量器として指定され、検定を受検後は二年に一度の定期検査に合格したハカリで計量される。
ハカリが正しく機能していても邪(よこしま)な人は計量を偽る。2018年2月におきた横浜郵便物贈収賄事件は郵便物料金を誤魔化して料金を安くするために当該のハカリによって計量しなかったか、計量を偽っている。郵便物の寸法測定の定規も正しく使われなかった。正しく使われなかったというよりも計測値を偽証したのである。人の悪あるいは悪意に勝つことは容易ではない。
計測器が正しくても不正な計量が発生する。不正が発生しない計測の仕組みをつくることも図られなけらばならない。
横浜市青葉郵便局郵便部長をたぶらかした広告発送代行会社(郵便局部長加重収賄で逮捕、広告発送代行会社取締役を贈賄で逮捕)
ダイレクトメールの検査をせず、発送料金を不正に1億円余り安くした横浜市の青葉郵便局の元郵便部長事件
逮捕の郵便局元部長への接待 8か月間に少なくとも30回か。NHK NEWS WEB。動画あり。2月16日 5時21分。ダイレクトメールの不正な発送をめぐって、横浜市の郵便局の元部長らが加重収賄などの疑いで逮捕された事件で、不正は逮捕された発送代行会社側から持ちかけられ、元部長への飲食などの接待はおよそ8か月間に少なくとも30回繰り返されていたことが、捜査関係者への取材でわかりました。
収賄容疑の郵便局元部長 DM検査を業者任せか。NHK NEWS WEB。動画あり。2月15日 18時06分。横浜市の郵便局の元部長が、ダイレクトメールの発送料金を不正に1億円余り安くした見返りに発送代行会社の元取締役から飲食などの接待を受けたとして、神奈川県警は、郵便局の元部長ら3人を加重収賄や贈賄などの疑いで逮捕しました。
郵便局の元部長ら 贈収賄などの疑いで逮捕へ 横浜。NHK NEWS WEB。動画あり。2月15日 8時53分。横浜市の郵便局の元部長が、ダイレクトメールの発送料金を不正に安くした見返りに発送代行会社の元取締役から飲食などの接待を受けたとして、神奈川県警が収賄や贈賄などの疑いで逮捕状を取ったことが、捜査関係者への取材でわかりました。警察は、今後、取り調べを進め、容疑が固まりしだい逮捕する方針です。
郵便局元部長が加重収賄の疑い、DM料金安くし見返りか。朝日新聞。2018年2月15日14時39分。
贈収賄。損害数億円規模か、容疑で郵便局元部長ら逮捕、神奈川県警。毎日新聞2018年2月16日東京朝刊。
収賄疑い元郵便部長逮捕、DM発送巡り飲食接待か。日本経済新聞。〔共同〕。2018/2/15 9:52 (2018/2/15 12:21更新)。
加重収賄罪 カジュウシュウワイザイ。デジタル大辞泉の解説。
加重収賄罪(197条の3第1項・2項)(加重収賄及び事後収賄)
自動車検査員はみなし公務員にあたるため加重収賄罪の罪に問われる。
青葉郵便局。ウッキベディア。
横浜市青葉郵便局郵便部長をたぶらかした広告発送代行会社(郵便局部長加重収賄で逮捕、広告発送代行会社取締役を贈賄で逮捕)