計量法における計量器の規制の概要
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計量法における計量器の規制の概要
ここで紹介している計量法の説明資料は2021年3月13日時点のものです。変更があることをご考慮下さい。資料は産業技術環境局 計量行政室を元にしております。正確を期す場合には計量法本法と関連規則を照合して下さい。(計量計測データバンク編集部)
計量法における計量器の規制の概要
特定計量器に関する規制の概要
計量法における計量器の規制の概要(事業者向け)
計量法では、適正な計量の実施の確保の観点から、特定計量器について、検定等の制度を設けております。
1.特定計量器を利用する場合
検定証印等
特定計量器を用いて取引・証明をする場合には、検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器を利用しなければなりません。また、特定計量器の種類によっては、検定等の有効期限が定められており、この期限内のものを利用しなくてはなりません。(法第16条第1項)
検定証印の表示のイメージ
基準適合証印の表示のイメージ
<参考>有効期限のある特定計量器(令別表第3)
一 質量計
イ 自動はかり(ロに掲げるものを除く。) 二年
ロ 法第百二十七条第一項の指定を受けた者が当該適正計量管理事業所において使用する自動はかり 六年
二 積算体積計
イ 水道メーター 八年
ロ 温水メーター 八年
ハ 燃料油メーター (第四十条第三号に掲げるものを除く。)
(1)自動車の燃料タンク等に燃料油を充てんするための機構を有するものであって、給油取扱所に設置するもの 七年
(2)(1)に掲げるもの以外のもの 五年
二 液化石油ガスメーター 四年
ホ ガスメーター
(1)計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール未満であって、使用最大流量が十六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) 十年
(2)計ることができるガスの総発熱量が一立方メートルにつき九十メガジュール以上であって、使用最大流量が六立方メートル毎時以下のもの(前金装置を有するものを除く。) 十年
(3)(1)又は(2)に掲げるもの以外のもの 七年
三 積算熱量計 八年
四 最大需要電力計
イ 電子式のもの 七年
ロ イに掲げるもの以外のもの 五年
五 電力量計
イ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計(変成器とともに使用されるもの及びロ(2)に掲げるものを除く。) 十年
ロ 定格電圧が三百ボルト以下の電力量計のうち、次に掲げるもの
(1)定格一次電流が百二十アンペア以下の変流器とともに使用されるもの(定格一次電圧が三百ボルトを超える変圧器とともに使用されるものを除く。)
(2)定格電流が二十アンペア又は六十アンペアのもの(電子式のものを除く。)
(3)電子式のもの(イ及び(1)に掲げるものを除く。) 七年
ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの 五年
六 無効電力量計
イ 電子式のもの 七年
ロ イに掲げるもの以外のもの 五年
七 照度計 二年
八 騒音計 五年
九 振動レベル計 六年
十 濃度計
イ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 二年
ロ ガラス電極式水素イオン濃度指示計 六年
ハ イ又はロに掲げるもの及び酒精度浮ひょう以外のもの 八年
取引・証明とは、『「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。』と定義されています。(法第2条第2項)
特定計量器であっても取引・証明に用いられないもの(例えば、メーターはついているが従量制ではなく固定価格で料金が決められている場合、内部管理のみに用いる場合、家庭内で使用する場合など)については、検定証印等は不要です。(詳細はこちら)
※検定証印等については、当該特定計量器の販売者、製造者若しくは輸入者又は各都道府県の計量検定所等(電気計器については日本電気計器検定所)にご相談下さい。
※取引・証明に使用される計量器の有効期間にご注意下さい。(詳細はこちら)
定期検査等
取引・証明に用いる特定計量器のうち、検定の対象となる非自動はかり、分銅・おもり、皮革面積計については、定期検査を受ける必要があります。(法第19条第1項)(注:一部例外があります)
また、タクシーメーターについては、年一回、装置検査を受ける必要があります。(法第16条第3項)
※定期検査については都道府県又は特定市の計量検定所等へ、装置検査については都道府県の計量検定所等にご相談下さい。
2.特定計量器を販売する場合
特定計量器を販売する場合
販売の届出
特定計量器のうち、非自動はかり(家庭用のヘルスメーター、ベビースケール及びキッチンスケールを除く)、分銅及びおもりの販売の事業を行うには、都道府県知事への届出が必要です。(法第51条第1項) (注:一部例外があります)
※手続の詳細、販売事業者の責務等については、各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
譲渡規制
非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器については、原則として販売及び販売のための陳列が禁止されています。(詳細はこちら)
また、特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。(法第 57条第2項)(注:一部例外があります)
※検定証印等については、計量器の製造者、輸入者又は各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
3.特定計量器を製造する場合
製造の届出
特定計量器の製造事業を行おうとする場合は、あらかじめ事業の区分に応じ、工場又は事業場の所在の都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に届出が必要です。(法第40条)(注:一部例外があります)
この届出をした事業者を「届出製造事業者」といいます。
事業の区分ごとの届出製造事業者はこちらをご覧ください。
※届出等の手続の詳細、製造事業者の責務等については、電気計器については各地方経済産業局の電気計器担当窓口に、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
型式承認
届出製造事業者は、製造する特定計量器について「型式」の承認を受けることができます。 この「型式承認」を受けた特定計量器は、検定に際して「構造」の検査を省略する(一部検査の例外があります)ことができます 。(法第76条)
※手続の詳細については、電気計器については日本電気計器検定所に、それ以外の計量器については国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室にお問い合わせ下さい。
指定製造事業者制度
届出製造事業者は、型式の承認を受けた上で、その型式に関する工場又は 事業場における品質管理の方法について都道府県等の行う検査を受け、これに基づいて大臣から指定を受けることで、省令の基準等に基づく自主検査を行った特定計量器に基準適合証印を付すことができます。(法第91条、第95条、第96条)
令和元年(2019年)12月20日以降、指定製造事業者に関する告示は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。以下のリンクからご確認できます。
指定製造事業者の指定(令和元年12月20日以降分)
令和元年12月20日付計量法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第52号)に基づき、公布日以降は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。
令和元年12月20日以降は経済産業省のホームページにて公示します。以前の公示は官報を確認してください。
指定製造事業者の事業廃止・取消し(令和元年12月20日以降分)
令和元年12月20日付計量法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第52号)に基づき、公布日以降は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。
令和元年12月20日以降は経済産業省のホームページにて公示します。以前の公示は官報を確認してください。
指定製造事業者の事業廃止・取消し(令和元年12月20日以降分)
令和元年10月31日 031001 富士計器製造株式会社本社工場 質量計第二類(事業廃止)(PDF形式:47KB)PDFファイル
令和2年11月20日 103801、113801 愛知時計電機株式会社 四国工場 水道メーター第一類、水道メーター第二類(事業廃止)(PDF形式:48KB)PDFファイル
指定製造事業者の名称等変更(令和元年12月20日以降分)
令和元年12月20日付計量法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第52号)に基づき、公布日以降は官報ではなくホームページに掲載することが可能になりました。
令和元年12月20日以降は経済産業省のホームページにて公示します。以前の公示は官報を確認してください。
指定製造事業者の一覧はこちらをご覧ください。(2021年3月1日現在)(PDF形式:155KB)PDFファイル
手続の詳細については、電気計器については日本電気計器検定所に、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等外部にお問い合わせ下さい。
平成30年10月1日から受付を開始した指定製造事業者に係る品質管理体制の変更届出については、こちらをご覧ください。
譲渡規制
特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません(法第57条第2項)。(注:一部例外があります)
特定計量器に対する表記事項(届出製造事業者による記号の届出)
特定計量器(表記を付することが著しく困難なものとして経済産業大臣が別に定める質量計並びに温度計、密度浮ひょう、ガラス電極式水素イオン濃度検出器、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を除く。)には、その見やすい箇所に、次の事項が表記されていなければならない、とされています。(特定計量器検定検査規則第7条第3項第1号)
当該特定計量器の製造事業者名、当該製造事業者の登録商標(商標法 (昭和34年法律第127号)第2条第5項 の登録商標をいう。)又は様式第6により経済産業大臣に届け出た記号
当該特定計量器の製造年
製造番号
届出製造事業者のうち、特定計量器に、製造事業者名又は登録商標以外の記号や略号などを表示したい場合は、上記1.にあるように、あらかじめ経済産業大臣に記号を届け出る必要があります。
届出を行う場合は、これまでに届出が行われた記号(下記「届出記号一覧」参照)と類似又は紛らわしいものがないか、よく確認し、様式第6(下記様式参照)に記入の上、下記担当窓口に郵送にて送付ください。
担当窓口:
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 産業技術環境局 計量行政室
届出製造事業者担当係
電話:03-3501-1688(直通)
FAX:03-3501-7851
※電気計器については、資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課電力産業・市場室にお問い合わせください。
届出記号一覧(電気計器以外、2020年7月時点)(PDF形式:1,580KB)PDFファイル
様式第6 特定計量器に係る製造事業者の記号(変更)届出書(WORD形式:19KB)Wordファイル
4.特定計量器を輸入する場合
型式承認
特定計量器の 輸入業者は、輸入する特定計量器について「型式」の承認を取ることができます。この「型式承認」を得た特定計量器は、検定に際して「構造」の検査を省略することができます。(法第81条)
※手続の詳細及び承認輸入事業者の責務等については、 電気計器については日本電気計器検定所に、それ以外の計量器については 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準普及センター 標準供給保証室にお問い合わせ下さい。
譲渡規制
非法定計量単位による目盛又は表記を付した計量器については、原則として販売及び販売のための陳列が禁止されています。(詳細はこちら)
また、特定計量器のうち、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については、検定証印又は基準適合証印が付されているものでなければ、譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはなりません。(法第57条第2項)(注:一部例外があります)
※検定証印等については、各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
5.特定計量器を修理する場合
修理の届出
特定計量器の修理の事業を行う場合(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する場合や、届出製造事業者が届出に係る修理を行う場合は除きます)は、あらかじめ都道府県知事(電気計器の場合は経済産業大臣)に届け出なければなりません。(法第46条)
※手続の詳細及び修理事業者の責務等については、 電気計器については各地方経済産業局の電気計器担当窓口に、それ以外の計量器については各都道府県の計量検定所等にお問い合わせ下さい。
6.特定計量器の技術Q&Aについて
質問目次
1.一般事項
2.個別事項
(1)質量計
(2)水道メーター
(3)燃料油メーター
(4)圧力計
(5)ガスメーター
(6)体温計
(7)騒音計
特定計量器一覧(令第2条)
一 タクシーメーター
二 質量計のうち、次に掲げるもの
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
1.目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目量標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)
2.手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最 小の変化をいう。)が十ミリグラム以上のもの
3.自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
ロ 自動はかり
ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅
ニ 定量おもり及び定量増おもり
三 温度計のうち、次に掲げるもの
イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの
1.計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計及び隔測温度計及びベックマン温度計を除く。)
2.ガラス製体温計
ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。)
四 皮革面積計
五 体積計のうち、次に掲げるもの
イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの
1.水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの
2.温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
3.燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。)
4.液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの
5.ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。)
6.排ガス積算体積計
7.排水積算体積計
ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの
六 流速計のうち、次に掲げるもの
イ 排ガス流速計
ロ 排水流速計
七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの
イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの
ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの
八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの
イ 計ることができる圧力が0.1メガパスカル以上200.2メガパスカル以下のものであって、最 小の目盛が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消化器用のもの及びロに掲げるものを除く。)
ロ アネロイド型血圧計
九 流量計のうち、次に掲げるもの
イ 排ガス流量計
ロ 排水流量計
十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
十一 最大需要電力計
十二 電力量計
十三 無効電力量計
十四 照度計
十五 騒音計
十六 振動レベル計
十七 濃度計のうち、次に掲げるもの
イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率 以上二十五体積百分率以下のもの
ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの
ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの
ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のものヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの
リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの
ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計
ヲ 酒精度浮ひょう
十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの
イ 比重浮ひょう
ロ 重ボーメ度浮ひょう
ハ 日本酒度浮ひょう
家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
家庭用特定計量器の規制(法第53条~56条)
家庭用特定計量器とは
家庭用特定計量器とは、主として一般消費者の生活の用に供され、目量注1)が10 mg以上かつ目盛標識の数注2)が100以上の非自動はかり注3)であって、次の条件を満たすものをいいます。
一般用体重計
ひょう量注4)が20 kgを超え、200 kg以下の非自動はかりであって、専ら体重の計量に使用するもの
乳幼児用体重計
ひょう量が20 kg以下の非自動はかりであって、専ら乳幼児の体重を計量するもの
調理用はかり
ひょう量が3 kg以下の非自動はかりであって、専ら調理に際して食品の質量を計量するもの
注1)目量:計量器に表示される最小桁の数値。最小桁が0,1,2,3,4・・・9 gと表示される場合の目量は1 gとなります。
注2)目盛標識の数:ひょう量を目量で除して、算出した数値。
注3)非自動はかり:連続的に自動計量するのではなく、静止状態で計量するはかり。
注4)ひょう量:計ることができる最大の質量。
家庭用特定計量器の規制の概要
家庭用特定計量器は事業者ごとの規制があります。
1.家庭用特定計量器を輸入する場合
2.家庭用特定計量器の販売のみを行う場合
3.家庭用特定計量器を製造する場合
試買調査について
経済産業省では平成25年度から試買調査(市場から無作為に購入し、技術基準への適合性確認)を実施しています。
調査の結果、不適合の疑いのある家庭用特定計量器が確認されています。
輸入事業者又は製造事業者が技術上の基準への適合義務に違反していると認められるときは、改善命令処分の対象となります。
また、販売事業者が丸正マークの表示を付していないときは、罰則の対象となります。
事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。
不適合の疑いのある事業者に対しては、是正のための改善指導等を行っており、主な是正・改善として報告されている事項は次のとおりです。
①性能事項
輸入事業者又は製造事業者が、技術上の基準を知らなかった。
品質の確保が困難な仕様(ひょう量、目量)の設定をしていた。
長期在庫品として保管されていたため、性能劣化を起こしていた。
海外から日本への輸送、あるいは日本国内で運送する際、精密機器としての取り扱いが十分ではなかった。あるいは運送業者への注意喚起が十分ではなかったため、衝撃等の影響により性能劣化を起こしていた。
定められた技術基準の器差とは異なる、独自の器差(3倍以上の器差)で管理をしていた。
製造事業者から輸入事業者に対して受渡しを行う際の検査の器差は、使用する際の精度の1/2の基準で管理すべきところ、技術基準の理解不足又は誤解から、使用する際の器差の許容差で管理していた。
輸入を開始する前には技術上の基準への適合を確認していたが、実際に輸入を開始した後の適合の確認が十分ではなかった。
②製品・個装箱及び取扱説明書への表示事項
技術基準への理解、認識不足により、必要な表示がなかった。
「丸正マーク」に対する認識なく、表示をしていなかったり、大きさが不十分であった。
輸入事業者から製造事業者に対しては正しく発注していたが、輸入事業者が受け入れる際の検査又は検品が不十分であった。
製品、個装箱及び取扱説明書の表示内容が一致していなかった。
実際の輸入事業者ではなく、販売事業者名を表示していた。あるいは、表示すべき事業者名を表示していなかった。
非法定計量単位であるポンド(lb)又はストーン(St)等を表示してはならないことの認識がなかった。
非法定計量単位への切り替え機能を使用できないように改造していたが、取扱説明書に当該機能の説明を削除せずに表示していた。
製造工場へ非法定計量単位への切り替え機能を使用できないように指示していたが、確認が十分でなく、未実施であった。
輸入品をそのまま販売していたため、全て外国語表示であったり、必要な表示がなされていなかった。
③その他
輸入事業者として所在の都道府県知事宛に提出すべき、前年度の輸入実績が未提出であった。
個人でネット店舗を開設し、何も知らないままに仕入れ、販売を行っていた。
試買調査の結果は、調査結果・広報資料等より確認することができます。
計量法の詳細についてのお問合せ先
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産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
計量業務のハンドブックとしての「計量制度の概要」の利便
計量とは計ることですが計ることは社会行為を含みます。計量を世の中の仕組みとして統括しているのが規制法としての計量法です。質量の単位表記はkgとすることが決まっております。キログラムをKGやKgと表記するのは誤りです。ことに取引や証明にかかる分野ではkgと表記することが義務づけられております。キログラムをKGと表記した取引でこのKGはキログラムの意味ではないとして相手を騙そうとする手口に使われることがありますから質量の表記にはkgを用いることを知ってこの表記を習慣つけるように訓練することが大事です。ここで記載している「計量制度の概要」とその内容は計量業務に従事する人にとって何時でも取り出せる手引き書であります。技術としての計量や計測の理解とあわせて利用されることが期待されます。(計量計測データバンク編集部)
2021-03-13-outline-of-regulations-on-measuring-instruments-under-the-measurement-law-
日本の計量法を知る(目次)
計量法における単位規制の概要
計量法における計量器の規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要
日本の計量法が定める特殊容器制度
日本の計量法における計量証明制度
日本の計量法と計量標準制度
日本の法定計量における国際整合化の推進
日本の計量の普及啓発(計量記念日)
日本の計量法を知る(目次)
計量法における単位規制の概要
計量法における計量器の規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要
日本の計量法が定める特殊容器制度
日本の計量法における計量証明制度
日本の計量法と計量標準制度
日本の法定計量における国際整合化の推進
日本の計量の普及啓発(計量記念日)
日本の計量法を知る(目次)
日本の計量法を知る(目次)
計量法における単位規制の概要
計量法における計量器の規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要
日本の計量法が定める特殊容器制度
日本の計量法における計量証明制度
日本の計量法と計量標準制度
日本の法定計量における国際整合化の推進
日本の計量の普及啓発(計量記念日)
【計量制度に関連する資料】
SIの定義
国際単位系の定義は以下である。
国際単位系(SI)は
基底状態にある摂動を受けないセシウム133原子の超微細遷移の振動数 ΔνCsが 9192631770 Hz
真空における光速度 c が 299792458 m/s
プランク定数 h が 6.62607015×10−34 J s
電気素量 e が 1.602176634×10−19 C
ボルツマン定数 k が 1.380649×10−23 J/K
アボガドロ定数 NA が 6.02214076×1023 mol−1
周波数 540×1012 Hz の単色光の発光効率 Kcd が 683 lm/W
である単位系である。
ここで、ヘルツ(記号: Hz)、ジュール(記号: J)、クーロン(記号: C)、ルーメン(記号: lm)、ワット(記号: W)は、それぞれ秒(記号: s)、メートル(記号: m)、キログラム(記号: kg)、アンペア(記号: A)、ケルビン(記号: K)、モル(記号: mol)、カンデラ(記号: cd)と、 Hz = s−1、J = kg m2 s−2、C = A s、lm = cd m2 m−2 = cd sr、W = kg m2 s−3 で関係付けられている。 7つの定義定数の数値には不確かさはない。この定義ではそれぞれの定数の値を対応するSI単位で表現したときの厳密な数値を定めている。 定数の値は数値と単位の積であるため、厳密な数値を固定することによって単位を定めることができる。 7つの定数はすべてのSI単位がこれらの積と比によって表すことができるように選ばれている。
この定義ではそれぞれの定数の値を対応するSI単位で表現したときの厳密な数値を定めている。 定数の値は数値と単位の積であるため、厳密な数値を固定することによって単位を定めることができる。7つの定数はすべてのSI単位がこれらの積と比によって表すことができるように選ばれている。
SIの七つの定義定数とそれらによって定義される七つの単位
定義定数 | 記号 | 数値 | 単位 |
セシウムの超微細遷移周波数 | ΔνCs | 9192631770 | Hz |
真空中の光の速さ | c | 299792458 | m s−1 |
プランク定数 | h | 6.62607015×10−34 | J s |
電気素量 | e | 1.602176634×10−19 | C |
ボルツマン定数 | k | 1.380649×10−23 | J K−1 |
アボガドロ定数 | NA | 6.02214076×1023 | mol−1 |
視感効果度 | Kcd | 683 | lm W−1 |
SI単位
現行のSIでは、7つの定義定数の数値を固定することでSIを定義しており、すべてのSI単位が定義定数から直接に構成されるため、基本単位と組立単位の区別の必要性がない。しかし基本単位と組立単位の考え方は便利であり、定着しているため現行のSIでも維持されている。
SI 基本単位
詳細は「SI基本単位の再定義 (2019年)」を参照。7つの定義定数の数値の固定によるSIの定義では、SI基本単位の定義は定義定数を用いて導き出される。SI基本単位は秒
s、メートル m、キログラム kg、アンペア A、ケルビン K、モル mol、カンデラ cd であり[注 1]、対応する基本量はそれぞれ時間、長さ、質量、電流、熱力学温度、物質量、光度である。この7つの基本単位のうち、キログラム
kg、アンペア A、ケルビン K、モル mol の4つについては2018年11月16日の国際度量衡総会(CGPM)においてその定義が根本的に改定された。残りの秒
s、メートル m、カンデラ cd については定義は本質的にはこれまでと同じであるが、表現が改められた[6]。基本単位の新しい定義は、2019年5月20日に発効された。
SI基本単位の量、名称、記号とその定義
量 | 基本単位 | 定義 | |
---|---|---|---|
名称 | 記号 | ||
時間 | 秒(second) | s | 秒(記号は s)は、時間のSI単位であり、セシウム周波数ΔνCs、すなわち、セシウム133原子の摂動を受けない基底状態の超微細構造遷移周波数を単位 Hz(s−1 に等しい)で表したときに、その数値を9192631770 と定めることによって定義される。 |
長さ | メートル(metre) | m | メートル(記号は m)は長さの SI 単位であり、真空中の光の速さ c を単位 m s−1 で表したときに、その数値を 299792458 と定めることによって定義される。ここで、秒はセシウム周波数 ΔνCs によって定義される。 |
質量 | キログラム(kilogram) | kg | キログラム(記号は kg)は質量の SI 単位であり、プランク定数 h を単位 J s (kg m2 s−1 に等しい)で表したときに、その数値を 6.62607015×10−34と定めることによって定義される。ここで、メートルおよび秒は c およびΔνCs に関連して定義される。 |
電流 | アンペア(ampere) | A | アンペア(記号はA)は電流の SI 単位であり、電気素量 eを単位 C (A s に等しい)で表したときに、その数値を1.602176634×10−19と定めることによって定義される。ここで、秒は ΔνCs によって定義される。 |
熱力学温度 | ケルビン(kelvin) | K | ケルビン(記号は K)は、熱力学温度の SI 単位であり、ボルツマン定数 k を単位 J K−1(kg m2 s−2 K−1 に等しい)で表したときに、その数値を1.380649×10−23と定めることによって定義される。ここで、キログラム、メートルおよび秒は h、c および ΔνCs に関連して定義される。 |
物質量 | モル(mole) | mol | モル(記号は mol)は、物質量のSI単位であり、1モルには、厳密に6.02214076×1023 の要素粒子が含まれる。この数は、アボガドロ定数 NA を単位 mol−1で表したときの数値であり、アボガドロ数と呼ばれる。 系の物質量(記号は n)は、特定された要素粒子の数の尺度である。要素粒子は、原子、分子、イオン、電子、その他の粒子、あるいは、粒子の集合体のいずれであってもよい。 |
光度 | カンデラ(Candela) | cd | カンデラ(記号は cd)は、所定の方向における光度の SI 単位であり、周波数 540×1012 Hz の単色放射の視感効果度 Kcd を単位 lm W−1(cd sr W−1 あるいは cd sr kg−1 m−2 s3 に等しい)で表したときに、その数値を 683 と定めることによって定義される。ここで、キログラム、メートルおよび秒は h、c およびΔνCs に関連して定義される。 |
量 基本単位 名称 記号 定義
時間 秒(second) s
秒(記号は s)は、時間のSI単位であり、セシウム周波数ΔνCs、すなわち、セシウム133原子の摂動を受けない基底状態の超微細構造遷移周波数を単位
Hz(s−1 に等しい)で表したときに、その数値を9192631770 と定めることによって定義される。
長さ メートル(metre) m
メートル(記号は m)は長さの SI 単位であり、真空中の光の速さ c を単位 m s−1 で表したときに、その数値を 299792458 と定めることによって定義される。ここで、秒はセシウム周波数 ΔνCs によって定義される。
質量 キログラム(kilogram) kg
キログラム(記号は kg)は質量の SI 単位であり、プランク定数 h を単位 J s (kg m2 s−1 に等しい)で表したときに、その数値を 6.62607015×10−34と定めることによって定義される。ここで、メートルおよび秒は c およびΔνCs に関連して定義される。
電流 アンペア(ampere) A
アンペア(記号はA)は電流の SI 単位であり、電気素量 eを単位 C (A s に等しい)で表したときに、その数値を1.602176634×10−19と定めることによって定義される。ここで、秒は ΔνCs によって定義される。
力学温度 ケルビン(kelvin) K
ケルビン(記号は K)は、熱力学温度の SI 単位であり、ボルツマン定数 k を単位 J K−1(kg m2 s−2 K−1 に等しい)で表したときに、その数値を1.380649×10−23と定めることによって定義される。ここで、キログラム、メートルおよび秒は h、c および ΔνCs に関連して定義される。
物質量 モル(mole) mol
モル(記号は mol)は、物質量のSI単位であり、1モルには、厳密に6.02214076×1023 の要素粒子が含まれる。この数は、アボガドロ定数 NA を単位 mol−1で表したときの数値であり、アボガドロ数と呼ばれる。系の物質量(記号は n)は、特定された要素粒子の数の尺度である。要素粒子は、原子、分子、イオン、電子、その他の粒子、あるいは、粒子の集合体のいずれであってもよい。
光度 カンデラ(Candela) cd
カンデラ(記号は cd)は、所定の方向における光度の SI 単位であり、周波数 540×1012 Hz の単色放射の視感効果度 Kcd を単位 lm W−1(cd sr W−1 あるいは cd sr kg−1 m−2 s3 に等しい)で表したときに、その数値を 683 と定めることによって定義される。ここで、キログラム、メートルおよび秒は h、c およびΔνCs に関連して定義される。
上の表の中には、単位の定義の中に別の単位を用いているものがある。例えば、メートルの定義には秒の定義が前提とされている。単位の定義に求められるのは何より実用性、すなわち現在の社会生活に必要かつ十分な精度を持ち、定義値が容易に実現できることである。このため、定義の独立性は意味を持たない。なお、基本量の次元の記号には、サンセリフ立体を用いる。
次元と記号
次元 長さ 質量 時間 温度 物質量 電流 光度
記号 L M T Θ N I J
SI 組立単位
詳細は「SI組立単位」を参照。組立単位は基本単位の冪の積で定義される。このうち特に比例係数が1である組立単位を一貫性のある組立単位と言う。SIにおいて、一貫性のある組立単位の一部には、固有の名称とその記号が与えられている。
SI 接頭辞
詳細は「SI接頭辞」を参照。SI接頭辞は、SI単位の10進の倍量単位・分量単位を作るための接頭辞である。
SI接頭辞
接頭辞 | 記号 | 1000m | 10n | 十進数表記 | 漢数字表記 | short scale | 制定年 |
ヨタ (yotta) | Y | 10008 | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 一𥝱 | septillion | 1991年 |
ゼタ (zetta) | Z | 10007 | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 十垓 | sextillion | 1991年 |
エクサ (exa) | E | 10006 | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | 百京 | quintillion | 1975年 |
ペタ (peta) | P | 10005 | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | 千兆 | quadrillion | 1975年 |
テラ (tera) | T | 10004 | 1012 | 1 000 000 000 000 | 一兆 | trillion | 1960年 |
ギガ (giga) | G | 10003 | 109 | 1 000 000 000 | 十億 | billion | 1960年 |
メガ (mega) | M | 10002 | 106 | 1 000 000 | 百万 | million | 1960年 |
キロ (kilo) | k | 10001 | 103 | 1 000 | 千 | thousand | 1960年 |
ヘクト (hecto) | h | 102 | 100 | 百 | hundred | 1960年 | |
デカ (deca) | da | 101 | 10 | 十 | ten | 1960年 | |
10000 | 100 | 1 | 一 | one | |||
デシ (deci) | d | 10−1 | 0.1 | 一分 | tenth | 1960年 | |
センチ (centi) | c | 10−2 | 0.01 | 一厘 | hundredth | 1960年 | |
ミリ (milli) | m | 1000−1 | 10−3 | 0.001 | 一毛 | thousandth | 1960年 |
マイクロ (micro) | µ | 1000−2 | 10−6 | 0.000 001 | 一微 | millionth | 1960年 |
ナノ (nano) | n | 1000−3 | 10−9 | 0.000 000 001 | 一塵 | billionth | 1960年 |
ピコ (pico) | p | 1000−4 | 10−12 | 0.000 000 000 001 | 一漠 | trillionth | 1960年 |
フェムト (femto) | f | 1000−5 | 10−15 | 0.000 000 000 000 001 | 一須臾 | quadrillionth | 1964年 |
アト (atto) | a | 1000−6 | 10−18 | 0.000 000 000 000 000 001 | 一刹那 | quintillionth | 1964年 |
ゼプト (zepto) | z | 1000−7 | 10−21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 一清浄 | sextillionth | 1991年 |
ヨクト (yocto) | y | 1000−8 | 10−24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 一涅槃寂静 | septillionth | 1991年 |
SI 単位と併用される非 SI 単位
詳細は「SI併用単位」を参照。日々の生活で広く SI とともに用いられているため、CIPM により国際単位系と併用することが認められている非 SI 単位である。これらの使用は今後ずっと続くものと考えられ、SI 単位によって正確な定義が与えられている。以下に、SI国際文書SI第9版(2019年)第4章「SIとの併用が認められる非SI単位(Non-SI units that are accepted for use with the SI )」の表8[9]で挙げられている非SI単位の全てを列挙する。この表中の単位は、SI単位との併用が認められる。なお計量法では分、時、日、度、分、 秒 の各単位は、SI接頭辞とは併用されない(1 kh などとはしない)(SI接頭辞#計量法による使用制限)。また日は計量法上は計量単位ではなく、暦の単位とされている。
量 | 単位の名称 | 単位の記号 | SI単位による値 |
---|---|---|---|
時間 | 分 | min | 1 min = 60 s |
時 | h | 1 h = 60 min = 3600 s | |
日 | d | 1 d = 24 h = 86 400 s | |
長さ | 天文単位(a) | au | 1 au = 149 597 870 700 m |
平面角 | 度 | ° | 1° = (π/180) rad |
分 | ′ | 1′ = (1/60)° = (π/10 800) rad | |
秒(b) | ″ | 1″ = (1/60)′ = (π/648 000) rad | |
面積 | ヘクタール(c) | ha | 1 ha = 1 hm2 = 104 m2 |
体積 | リットル(d) | L, l | 1 L = 1 l = 1 dm3 = 103 cm3 = 10−3 m3 |
質量 | トン(e) | t | 1 t = 103 kg |
ダルトン(f) | Da | 1 Da = 1.660 539 066 60(50)× 10-27 kg[注 2][11] | |
エネルギー | 電子ボルト(g) | eV | 1 eV = 1.602 176 634 × 10-19 J |
比の対数 | ネーパ(h) | Np | |
ベル(h) | B | ||
デシベル(h) | dB |
(欄外注)ガル(記号Gal)は、加速度の非SI単位である。重力加速度を表す単位として測地学と地球物理学で用いられる。1 Gal = 1 cm s-2 = 10-2 m s-2
(a)~(h)の注については、SI併用単位を参照のこと。
その他の非SI単位の削除
2019年に改訂された国際単位系(SI)(第9版)では、前項の「SI 単位と併用される非 SI 単位」以外の「非SI単位」の列挙は全て削除された。SI国際文書第8版(2006年)(廃版)の第4章には、SI併用単位とは別に表7、表8、表9に次の単位が掲げられていた。
表7 SI単位で表される数値が実験的に求められる非SI単位
SIとの併用が認められている単位 4単位:電子ボルト、ダルトン、統一原子質量単位、天文単位(ただし天文単位は2014年の補遺によって、SI併用単位に格上げされていた。)
自然単位系 4単位:速さの自然単位(真空中の光の速さ)、作用の自然単位(換算プランク定数)、質量の自然単位(電子質量)、時間の自然単位
原子単位系 6単位:電荷の原子単位(電気素量)、質量の原子単位(電子質量)、作用の原子単位(換算プランク定数)、長さの原子単位・ボーア(ボーア半径)、エネルギーの原子単位・ハートリー(ハートリーエネルギー)、時間の原子単位
表8 その他の非SI単位[14] 9単位: バール、水銀柱ミリメートル、オングストローム、海里、バーン、ノット、ネーパ、ベル、デシベル
表9 CGS単位系およびCGSガウス単位系に属する非SI単位 10単位:エルグ、ダイン、ポアズ、ストークス、スチルブ、フォト、ガル、マクスウェル、ガウス、エルステッド 10単位
(注)このうちガル(Gal)については第9版表8の欄外注に掲げられており、やや特別な扱いになっている。
以上の表7、表8、表9の単位のうち、天文単位(ただし2014年の補遺によって既にSI併用単位となっていた。)、ダルトン、電子ボルト、ネーパ、ベル、デシベルの6単位(およびガル)は、第9版の「SI併用単位」に格上げされ、残りの単位は全て第9版からは削除された。
単位と数値の記法
国際単位系(SI)は、数値と単位を記述するときの記法について詳細な規定を定めている。
量記号と単位記号
量(物理量)の記号は斜体(イタリック体)で表記し、通常は、ラテン語またはギリシャ語のアルファベット1文字である。大文字と小文字のいずれも使ってよい。量に関する追加情報は、下付き文字で、または、括弧の中に入れて、加えることができる。
例: g = 9.80665 m/s2 : gは斜体であり、重力加速度を表す量記号である。
単位記号は、その前後の文章で使われている書体にかかわらず、立体(ローマン体)で表記する。
例:m = 239.6 g : g は立体であり、グラム(質量の単位)を表す単位記号である。
量の性質についての付随情報は量記号に与えるものとし,単位記号に与えてはならない。
例:最大電位差の表現 Umax = 1000 V とする。 U = 1000 Vmax は不可。
量の値の書式
数値と単位を分割するために空白(space)を用いる。量の値は数字と単位の積として表され,空白は乗算記号 を表す(二つの単位の間に挿入される空白がそれらの積を表すのと同じである)。この原則は,セルシウス度(degree Celsius)についても適用され,セルシウス温度 t の値を表現するときには,その単位記号である°C の前に空白を挿入する。
例: 123.4 kg 30.2 ℃ 不適例:30.2℃ 不適例:30.2 °C
この原則における唯一の例外は,平面角を表す単位である角度(degree),分(minute),及び秒(second)であり,それぞれの単位記号である°,′,及び″に対しては,数値と単位記号との間に空白を挿入しない(度 (角度)#記法)。
例: 30゚28'8"
数字の書式及び小数点
小数点(decimal marker)は、「.」(ピリオド)でも「,」(コンマ)でもよい。どちらを選ぶかは関連する文章やその言語の習慣によるものとする(小数点#二つの方式)。現在の日本では、「.」(ピリオド)を用いることがほとんどである。
数字の値が+1 と–1 との間にある場合、小数点の前には常に 0(ゼロ)を置くものとする。
例: 0.234、-0.879 .234、-.879 とはしない。
桁の多い数を表す場合には、読みやすくするために,空白(space)を用いて3桁毎のグループに分けてもよい。ただし、グループの間に点「.」やカンマ「,」を挿入してはならない。(以下は小数点として「.」を用いる場合の例)
例:43 279.2 0.168 29 不適例:43,279.2 0.168,29
小数点の前後にある4桁の数字を表す場合には,1桁だけ分けるための空白を挿入しないのが普通である。
例:3279.3 0.1683 又は 3 279.3 0.168 3
このようなかたちで桁数をグループ分けするか否かは、それぞれの選択に委ねられる。設計図、財務諸表、コンピュータが読み取るスクリプト(scripts)などの特定の専門的分野では、このやりかたは必ずしも使われていない[19]。 表中の数字の場合、同じ欄の中で使用する形式は統一する。
各国における国際単位系
「メートル法化」も参照.現在では、世界のほとんどの国で合法的に使用でき、多くの国で使用することが義務づけられている。しかしアメリカなど一部の国では、それまで使用していた単位系の単位を使用することも認められている。
アメリカ合衆国
「アメリカ合衆国のメートル法化」を参照
イギリス
「 イギリスのメートル法化(英語版) 」を参照
カナダ
「 カナダのメートル法化(英語版) 」を参照
日本
「日本のメートル法化」も参照. 日本は、1885年(明治18年)にメートル条約に加入、1891年(明治24年)施行の度量衡法で尺貫法と併用することになり、1951年(昭和26年)施行の計量法で一部の例外を除きメートル法の使用が義務付けられた。1974年には国際単位系が導入され[20]、1991年(平成3年)にはJIS規格が完全に国際単位系準拠となり、JIS
Z 8203「国際単位系 (SI) 及びその使い方」が規定された[注 3]。この国際単位系への移行に伴い、1992年に気象庁が気圧の単位をミリバールからヘクトパスカルに変更するなど、いくつかの単位が変更された。
参考文献
(準拠すべき基本文献)国際単位系(SI)第9版(2019)日本語版 産業技術総合研究所、計量標準総合センター、2020年4月.パンフレット 国際単位系(SI)は世界共通のルールです
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 計量標準普及センター 計量標準調査室、2020年4月.産業技術総合研究所 計量標準総合センター『国際文書
国際単位系 (SI)』、2006年、第 8 版日本語版。 (旧版であり、廃止されている。)
国際単位系(SI)解説資料集(計量計測データバンク 編集部)
SI文書第9版(2019)日本語版及び関連資料(計量標準総合センター)
2019年5月20日、国際単位系(SI)にかかる大きな改定が実施されました。 SIの基盤である七つの基本単位(秒(時間)、メートル(長さ)、キログラム(質量)、アンペア(電流)、ケルビン(熱力学温度)、モル(物質量)、カンデラ(光度))のうち、キログラム、アンペア、ケルビン、モルの定義が改定されたのです。 特に、キログラムに関しては、130 年ぶりの改定でした。この改定によって、SI の基本単位は全てキログラム原器のような人工物から解放され、普遍的な定数にもとづき定義されることになりました。計量標準総合センターでは、この定義改定にかかる情報を広く発信するために、冊子「国際単位系(SI)基本単位の定義改定と計量標準」を刊行しました。 本冊子には、定義の改定された四つの単位だけでなく、七つの基本単位のそれぞれについての解説記事を収録しています。 各記事では、「定義定数」にもとづく各単位の定義が導かれた経緯などが解説されています。 さらに、国際度量衡局(BIPM)が2019年に刊行した「The International System of Units, 9th edition」の日本語版「SI文書第9版(2019)日本語版」も収録しています。 本冊子が、定義改定にかかる情報を収集する際の包括的なリファレンスとなれば幸いです。以下からダウンロードいただけます。
国際単位系(SI)基本単位の定義改定と計量標準(一括ダウンロード:16MB)
目次
表紙・目次・編者のまえがきPDFダウンロード(435KB)
国際単位系(SI)基本単位の定義改定と計量標準(総論)臼田 孝PDFダウンロード(690KB)
国際単位系における長さの単位「メートル」の定義と実現 稲場 肇、平井 亜紀子 阿部 誠PDFダウンロード(2.4MB)
プランク定数にもとづくキログラムの新しい定義とその実現方法 藤井 賢一PDFダウンロード(2.7MB)
時間の単位「秒」についての基礎解説と最新動向 洪 鋒雷、安田 正美PDFダウンロード(1.2MB)
改定国際単位系における電気標準 金子 晋久PDFダウンロード(2.9MB)
熱力学温度の単位「ケルビン」の定義改定 山田 善郎、中野 亨PDFダウンロード(2.1MB)
物質量の単位「モル」の基礎解説とアボガドロ定数にもとづく新たな定義を導いた計測技術 倉本 直樹PDFダウンロード(4.5MB)
光度の単位「カンデラ」および測光・放射標準 蔀 洋司PDFダウンロード(3.9MB)
国際単位系(SI)第9版(2019)日本語版PDFダウンロード(2.2MB)
国際単位系(SI)第9版(2019)要約 日本語版PDFダウンロード(1.1MB)
SI単位って(日立ハイテク)©KASAKURA PUBLISHING Co.ltd 2015
質量の単位であるキログラム(kg)の定義改定がなされる以前の文章であるために、キログラム(kg)の新定義が反映されていないことを考慮してください。(計量計測データバンク 編集部)
単位の世界にも「国際標準」があります。それが「SI単位」。SIとは「国際単位系」を意味するフランス語「Le Système International d'Unités」の頭文字をとったものです。18世紀末、国を超えて誰もが同じ単位を使えるようにしようという機運が高まり、まず、1875年に「メートル条約」が採択されました。それでもまだ、分野によって統一が図れなかったところで、1960年、パリで開かれた第11回国際度量衡総会でSI単位が単一の実用的な単位として採用されたのです。
SI単位系では、まず、以下の7つの「SI基本単位」が定められています。
SI基本単位
メートル(長さ)
キログラム(質量)
秒(時間)
アンペア(電流)
ケルビン(熱力学温度)
モル(物質量)
カンデラ(光度)
そして、これらを組み合わせたものとして、平方メートル(面積)、立方メートル(体積)、メートル毎秒(速さ)、ラジアン(平面角)などの「組立単位」があります。
また、倍量・分量を表す記号として「SI接頭語」があります。「センチ」「ミリ」「メガ」「ギガ」などのことと言えばピンと来るでしょう。10倍、100倍、1000倍…、または1/10、1/100、1/1000…などを表す語を単位につけて、大きな数字・小さな数字を表せるようにしているのです。
その他、リットル、トン、ヘクタール、分・時・日などSI単位に属さないけれどSI単位との併用が認められているものもあります。
SI単位系
国際単位系。メートル法の後継として国際的に定められ、世界中で広く使用されている単位系です。
SI基本単位
SI組立単位
SI併用単位
邦訳 第8版SI文書
国際単位系(SI)に関する基本文書である「国際文書SI第七版」の日本語版(計量計測データバンクに掲載)
国際単位系(SI)に関する基本文書である「国際文書SI第七版」の日本語版が完成した。「国際文書SI第七版」の原書は一九九八年、国際度量衡局(BIPM)から出版された。本文書は、SIに関して国際度量衡総会(CGPM)や同委員会(CIPM)での決議、勧告、声明などを中心に、SIを理解し利用するために必要な情報を集めた基礎資料としての国際文書であり「国際単位系(SI)を紹介する最も権威のある文書」(テリー・J・クインBIPM局長)である。本稿執筆者の櫻井慧雄計量研究所計測システム部長は、日本語版の作成に当たった計量研究所「国際単位系(SI)日本語版」刊行委員会委員長である。(2000年1月1日現在 計量計測データバンク編集部)
国際単位系(SI)ウッキペディア
ウッキペディアの文章は投稿者によって書き改められます。既出の資料を下敷きにして、これの引用をもって公正であるとされますが、投稿者の考えや傾向が色濃く反映されます。本データを利用するにあたって注意を要する事項です。(計量計測データバンク
編集部)
国際単位系(こくさいたんいけい、仏: Système International d'unités、英: International System of Units、略称:SI)は、メートル法の後継として国際的に定められ、世界中で広く使用されている単位系である。
国際単位系 (SI) は、メートル条約に基づきメートル法のなかで広く使用されていたMKS単位系(長さの単位にメートル m、質量の単位にキログラム
kg、時間の単位に秒 s を用い、この 3 つの単位の組み合わせでいろいろな量の単位を表現していたもの)を拡張したもので、1960年の第11回国際度量衡総会
(CGPM) で採択された。なお、国際単位系 (SI) はメートル法が発展したものであるが、メートル法系の単位系の亜流として「工学単位系(重力単位系)」「CGS単位系」などがあり、これらを区別する必要がある。
国際単位系(SI)の定義改定について(産業技術総合研究所工学計測標準研究部門首席研究員 藤井賢一)
メートル条約にもとづいて 2018 年 11 月に開催された総会において,国際単位系(英語:InternationalSystem of Units,仏語:Système internationald'unités,略して SI)の定義を大幅に改定することが採択された。これは,SI の根幹をなす 7 つの SI基本単位のうち,キログラム,アンペア,ケルビン,モルの定義を基礎物理定数に基づく新しい定義へと
移行させるというものである 1), 2)。特に,キログラムについては国際キログラム原器(InternationalPrototype of the Kilogram:IPK)による定義が廃止され,130 年ぶりにその定義が改定されることになった。新しい定義は 2019 年 5 月 20 日の世界計量記念日から施行される。本稿では特に物理学や化学などと関係の深いキログラムとモルを中心に新しい定義の概要について紹介する。
法定計量単位(経済産業省)
計量法で定める72の物象の状態の量に対応する計量単位を法定計量単位として規定しているが、この法定計量単位は次の4つに分類される。
SI単位に係る計量単位(表1)(PDF形式:12KB)PDFファイル
SI単位のない量の非SI単位(表2)(PDF形式:7KB)PDFファイル
SI単位のある量の非SI単位(表3)(PDF形式:7KB)PDFファイル
用途を限定する非SI単位(表4)(PDF形式:7KB)PDFファイル
接頭語の使い方(表5)(PDF形式:7KB)
これらのうち、a~cについては、10の整数乗を表す接頭語(表5)と組合せて使用することができる。
基礎物理定数
基礎物理定数(以下、基礎定数)は、自然現象を記述するための基本的な方程式に、不可欠な定数として入ってくるものである。 具体的には、電気素量e 、プランク定数h 、微細構造定数 α 、リュードベリ定数R∞ 、万有引力定数G などである。また、ある基礎定数は、他の基礎定数の組み合わせで表される場合がある。基礎定数に関する情報は、いろいろな実験から得られる。ある時点で、これら様々な実験(場合によっては理論)から求められた 結果を整理し、比較・検討し、お互いにつじつまが合っているかを確かめる作業(すなわち基礎定数の調整作業)は、我々が自然理解の手段として頼りにしているモデルの妥当性を確かめることに他ならず、基礎物理学の基盤のチェックとして極めて重要な意味がある。このような調整を経て決められた基礎定数の推奨値のセットは、人間が作ったSI単位と自然のものさしとの換算係数ともいえる。
(計量計測データバンク 編集部)
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