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計量法における単位規制の概要
Outline of unit regulation in the Measurement Law
計量法における単位規制の概要
ここで紹介している計量法の説明資料は2021年3月12日時点のものです。変更があることをご考慮下さい。
資料は産業技術環境局 計量行政室を元にしております。正確を期す場合には計量法本法と関連規則を照合して下さい。
計量計測データバンク 編集部

計量法における単位規制の概要

(タイトル)
計量法における単位規制の概要
ここで紹介している計量法の説明資料は2021年3月12日時点のものです。変更があることをご考慮下さい。資料は産業技術環境局 計量行政室を元にしております。正確を期す場合には計量法本法と関連規則を照合して下さい。(計量計測データバンク編集部)

計量法における単位規制の概要

1.計量の基準

「長さ」、「質量」、「時間」など、数値でその大きさを表すことができる事象や現象がある。計量法では、取引又は証明、産業、学術、日常生活等の分野での計量で重要な機能を期待されているか否かという観点から対象とすべき事象等を列挙し、これを「物象の状態の量」と定義している。 計量法においては、国際度量衡総会で決議された国際的に合意された単位系である国際単位系(呼称、SI又はSI単位)によるものなど確立された計量単位の存在する72の物象の状態の量を法律(法第2条第1項第1号)で、確立された計量単位のない17の物象の状態の量を政令(計量単位令第1条)で定めている。また、72の物象の状態の量に対応する「計量単位」を「法定計量単位」として定め、その「定義」は計量単位令で定めている。

2.取引又は証明における規制

計量法では第8条第1項において「法定計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。」と、定めており、72の物象の状態の量について、取引又は証明において非法定計量単位の使用を禁止している。

計量法では取引及び証明の定義を法第2条第2項で次のように定めている。
「この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」

取引における計量

取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。
計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。

証明における計量

計量法第2条第2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおり。

「公に」とは、公機関が、又は公機関に対しであること。
「業務上」とは、継続的、反復的であること。
「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。
「真実である旨を表明すること」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。
具体的には、次のようなものが、「取引又は証明」に該当する。

物品の質量による計量販売(牛肉500グラム)
物品の規格値による取引(10ニュートンの力に耐える木材)
土地の登記のための測量
都道府県に提出する排水の総量の計量
また、次のようなものは、「取引又は証明」に該当しないと考えられる。

スポーツ、ゲームなど取引又は証明に関係の無い日常生活における単位の使用
学術論文など学術研究における単位の使用
学校教育において、教育上の観点から教育段階に応じて適当と判断されて定められた単位の使用
取引又は証明に用いられない計量単位については、計量法の規制の対象とならないが、計量法の目的に照らせば非法定計量単位の使用が普及することは望ましくなく、法定計量単位を使用することが望ましい。

3.法定計量単位

前述のとおり、計量法で定める72の物象の状態の量に対応する計量単位を法定計量単位として規定しているが、この法定計量単位は次の4つに分類される。

SI単位に係る計量単位(表1)(PDF形式:12KB)PDFファイル
SI単位のない量の非SI単位(表2)(PDF形式:7KB)PDFファイル
SI単位のある量の非SI単位(表3)(PDF形式:7KB)PDFファイル
用途を限定する非SI単位(表4)(PDF形式:7KB)PDFファイル
これらのうち、a~cについては、10の整数乗を表す接頭語(表5)と組合せて使用することができる。

(1)SI単位に係る計量単位(表1)(PDF形式:7KB)PDFファイル
計量法に規定する計量単位は、原則として国際単位系(SI単位)によっている。具体的には法の中では第3条でSI単位に係る計量単位を定めている。この第3条では、72の物象の状態の量すべてではなく、SI単位のある65量に対応する計量単位を定めている。
厳密には、第3条に規定する計量単位のうち、時間の「分(min)」、「時(h)」、質量の「トン(t)」などはSI単位ではないが、国際度量衡総会においてもSI単位と併用する非SI単位として決議されており、計量法ではこれらもSI単位に準ずる計量単位として第3条に含めている。

(2)SI単位のない量の非SI単位(表2)(PDF形式:7KB)PDFファイル
上述したように、SI単位では72の物象の状態の量のうち、65量についてしか定めがないため、SI単位のない7量に対して非SI単位を法定計量単位として定めている(法第4条第1項)。

(3)SI単位のある量の非SI単位(表3)(PDF形式:7KB)PDFファイル
計量法では、SI単位を基本として法定計量単位を定めているが、SI単位がある物象の状態の量についても、国内外で非SI単位が広く用いられている5量については、国際度量衡総会の議決が無いものの、その使用を禁止することによって経済活動、国民生活に混乱を与えるおそれがあるため、非SI単位であっても、法定計量単位として定めている(法第4条第2項)。

(4)用途を限定する非SI単位(表4)(PDF形式:7KB)PDFファイル
(1)~(3)以外に、海面における長さの計量等、特殊の計量に用いる「長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力、熱量」の計量単位についても、特定の使用分野に限って、法定計量単位として定めている(法第5条第2項)。
これは、特定の分野において、表4の計量単位が国内外において広く用いられているため、非SI単位ではあるが、用途を限定して法定計量単位として認めているものである。したがって、定められた用途以外では非法定計量単位となる。例えば、真珠の質量を計るための「もんめ」単位は、真珠の質量以外の取引又は証明の用途に使用することはできない。
 なお、平成25年9月30日までの使用期限が定められていた生体内の圧力の計量に係る6単位については、平成25年9月の計量単位令及び計量単位規則の改正によって恒久化されている。

(5)接頭語の使い方(表5)(PDF形式:7KB)PDFファイル
計量法では、表1~表3の単位について表5の接頭語と組み合わせて使用することを認めている。
しかしながら、次の単位について接頭語を付すことは認められていない。

単独及び組立単位中のキログラム、10進法でない計量単位、比を表す計量単位、既に接頭語が付された計量単位、慣習として接頭語を付さない単位

質量(キログラム)、密度(キログラム毎立方メートル)、質量流量(キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時)、時間(分、時)、角度(度、秒、分)、電磁波の減衰量(デシベル)、音圧レベル(デシベル)、振動加速度レベル(デシベル)、回転速度(回毎分、回毎時)、圧力(気圧)、粘度(ポアズ)、動粘度(ストークス)、濃度(質量百分率、質量千分率、質量百万分率、質量十億分率、質量一兆分率、質量千兆分率、体積百分率、体積千分率、体積百万分率、体積十億分率、体積一兆分率、体積千兆分率、ピーエッチ)

(6)単位記号について
計量法では、上述の単位の記号について標準となるべきものを、経済産業省令(計量単位規則)で定めている(法第7条)。標準となるべき単位記号については、表1~表5のとおりである。
単位記号は、計量法の中で標準となるべきものを示しており、例えば、筆記体で記号を表現すること等を制限するわけではなく、定められた記号以外のものの使用に罰則が伴う規制ではない。
しかしながら、大文字と小文字の区別については大文字と小文字とで違う意味をもつもの(例えば、m(ミリ)、M(メガ))が存在するので、正しく区別して使用すべきである。

(7)72量以外の事象等に使用する単位について
上述してきたように、計量法では72の物象の状態の量について、法定計量単位を定めている。しかしながら、72量以外にも事象等は存在する。こういったもののうち、17量については政令により単位等を定めているが、これらの単位については取引又は証明等に用いる際の規制の対象にはならない(表6)(PDF形式:7KB)PDFファイル。しかしながら、取引又は証明に用いる際には、これらの単位を用いることが望ましい。
これら以外の事象等に使用する単位も、SI単位による組立単位あるいはJIS等の規格に定められている単位を使用することが適当である。

例外(取引又は証明の使用が認められる場合)

計量法では、72の物象の状態の量について、法定計量単位以外の計量単位は、取引又は証明に用いてはならないことになっている。しかし、例外として、一部分野において、当分の間、取引又は証明への使用が認められているものがある。

ヤードポンド法による計量単位について

イ 航空機の運航に関する取引又は証明その他の航空に関する取引又は証明であって次のもの
航空機の運航に関する取引又は証明
航空機による運送に関する取引又は証明
航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に関する取引又は証明
ロ その物象の状態の量がヤードポンド法による計量単位によって表記されて輸入された商品であり、次のi.又はii.に当てはまる表7に示した商品であって、当該表記された物象の状態の量がヤードポンド法以外の法定計量単位により併記されているもの国際的にヤードポンド法による計量単位の表記が用いられている商品
主として日常生活の用に供される商品であって、これに付されたヤードポンド法による計量単位による表記を除去することが通常著しく困難であるもの

仏馬力について

仏馬力を内燃機関に関する取引又は証明及び外燃機関に関する取引又は証明に用いる場合、工率の法定計量単位とみなすこととしている。

4.計量器に関する規制

計量法第9条第1項において、72の物象の状態の量を計量する計量器については、非法定計量単位による目盛又は表記を付したものの販売及び販売のための陳列を禁止している。
非法定計量単位による目盛又は表記が付されているものは、法定計量単位が併記されているもの、法定計量単位に切り換えられるものも含めて販売することができない。
単位、数値等の表記がないものであっても、それを取得した一般の人が自分の知識、経験あるいは他の計量器との比較で、その目盛による単位が非法定計量単位であることが容易に認識することができるもの等も販売することはできない。


認められる例(直尺)
目盛も表記も法定計量単位(ミリメートル)を使用している。


単位、数値等の表記がされていないが、目盛は法定計量単位(ミリメートル)を使用している。


認められない例(直尺)
目盛も表記も非法定計量単位(インチ)となっている例


単位、数値等の表記がされておらず、目盛が非法定計量単位(インチ)となっている例


表記は法定計量単位(センチメートル)であるが、目盛が非法定計量単位(インチ)となっている例


目盛は法定計量単位(センチメートル)であるが、表記が非法定計量単位(インチ)となっている例


非法定計量単位(インチ)の目盛・表記が併記されている例


認められない例(メジャー)
非法定計量単位(インチ)に切り替えられる例


認められない例(温度計)
非法定計量単位(華氏)に切り替えられる例


※輸出すべき計量器等、一部の計量器については例外がある。

計量器に関する規制の例外

計量法では、72の物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、「販売し、又は販売の目的で陳列してはならない」ことになっています。しかし、計量法第9条第2項及び計量法附則第9条第2項により、次のとおり一部において、認められているものがあります。                                                  

(1)輸出すべき計量器
非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、輸出すべき計量器については、販売することが可能です。

(2)経済産業大臣の承認を受けることにより販売することができる計量器
非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、次のa.からd.に挙げる計量器については、経済産業大臣の承認を受けることにより販売することが可能です。

a.計量単位規則第8条第1号から第4号までに掲げる計量器
一 輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いる計量器
二 国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査
に用いる計量器
三 輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いる計量器(ニに掲げる計量器を除く。)
四 港湾運送事業法第三条第八号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積
又は質量の検査に用いる計量器(ニ及び三に掲げる計量器を除く。)

b.計量単位規則第9条第1号に掲げる計量器
輸出すべき計量器又はa.の計量器の検査に用いる計量器であって、輸出すべき計量器又はa.の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器

c.計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器(自衛隊が用いるものを除く)
一 航空機の運航に係る計量に用いる計量器
二 航空機による運送に係る計量に用いる計量器
三 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量に用いる計量器
四 航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量に用いる計量器

d.計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(製造事業者が用いるもの)
c.一から四の計量器又は自衛隊が武器の一部として使用する計量器の検査に用いる計量器

販売の承認に関する申請の手続についてはこちら

(3)経済産業大臣に届け出ることにより販売することができる計量器
非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、次のa.からc.に挙げる計量器については、経済産業大臣に届け出ることにより販売することが可能です。

a.計量単位規則第9条第2号に掲げる計量器(都道府県知事が用いるもの)
輸出すべき計量器又は(2)a.の計量器の検査に用いる計量器

b.計量単位規則第11条第1項第1号及び第2号に掲げる計量器(自衛隊が用いるもの)
一 航空機の運航に係る計量に用いる計量器
二 航空機による運送に係る計量に用いる計量器
三 航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量に用いる計量器
四 航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量に用いる計量器
五 自衛隊が武器の一部として用いる特定計量器

c.計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(地方公共団体又は独立行政法人が用いるもの)
b.の計量器の検査に用いる計量器

販売の届出に関する手続についてはこちら

(4)自衛隊が武器の一部として用いる特定計量器以外の計量器
非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、自衛隊の武器の一部として用いられるものであって、特定計量器以外の計量器については、販売することが可能です。

(5)計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器であって、国が用いるもの
非法定計量単位による目盛等を付した計量器であっても、国が、航空機の運航等に係る計量に用いる計量器又は自衛隊が武器の一部として使用する計量器の検査に用いる計量器については、販売することが可能です。

(6)仏馬力による目盛等を付した計量器
内燃機関又は外燃機関の工率の計量に用いる計量器であって、仏馬力による目盛等を付したものについては、当分の間、販売することが可能です。

(7)尺相当の目盛等を付した計量器
尺貫法による計量単位は、取引又は証明に使用することを禁じられています。また、尺貫法の計量器の販売についても同様に禁止されています。ただし、尺相当の目盛にメートル法単位による数値を付した、いわゆる尺相当目盛付き長さ計については、販売を認めています。

  表1 SI単位に係る計量単位(PDF形式:12KB)PDFファイル

  表2 SI単位のない量の非SI単位(PDF形式:7KB)PDFファイル

  表3 SI単位のある量の非SI単位(PDF形式:7KB)PDFファイル

  表4 用途を限定する非SI単位(PDF形式:47KB)PDFファイル

  表5 10の整数乗を表す接頭語(PDF形式:7KB)PDFファイル

  表6 72量以外の物象の状態の量について(PDF形式:8KB)PDFファイル

  表7 輸入された商品で、法定計量単位を併記することで、ヤード・ポンド法による計量単位を使用可能な商品(PDF形式:7KB)PDFファイル

  表8 ヤード・ポンド法における単位(PDF形式:8KB)PDFファイル

  1.~4.のPDFファイルのダウンロード(PDF形式:33KB)PDFファイル

  ※本稿において使用している法令の略称・法令番号
  「法」/「計量法」 : 計量法(平成4年法律第51号)
  「計量単位令」 : 計量単位令(平成4年政令第357号)
  「計量単位規則」 : 計量単位規則(平成4年通商産業省令第80号)


非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について

1.届出できる者
非法定計量単位による目盛等を付した計量器であって2.に掲げる計量器を都道府県知事又は自衛隊へ販売する者

2.届出により販売できる計量器
(1)計量単位規則第9条第2号に掲げる計量器(都道府県知事が用いるもの)
輸出用の計量器又は輸出入貨物の検査等に用いる計量器の検査の用いる計量器
(2)計量単位規則第11条第1項第1号及び第2号に掲げる計量器(自衛隊が用いるもの)
航空機の運航に係る計量に用いる計量器
航空機による運送に係る計量に用いる計量器
航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量に用いる計量器
航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量に用いる計量器
自衛隊が武器の一部として用いる特定計量器(注)
※ただし、これらの計量器には、計量単位規則に定める表示を付さなければなりません。(6.参照)
(注)特定計量器については、計量法施行令第2条を参照してください。

(3)計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(地方公共団体又は独立行政法人が用いるもの)
航空機の運航等に係る計量に用いる計量器(計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器)又は自衛隊が武器の一部として使用する計量器の検査に用いる計量器
3.届出の時期
計量器を販売しようとする前、又は販売後速やかに(おおむね3ヶ月以内)

4.申請書の提出先
〒100-8901
東京都千代田区霞が関1-3-1 
経済産業省産業技術環境局計量行政室 宛

5.届出に必要な書類
計量器販売届出書(様式4)(PDF形式:6KB)PDFファイル (様式4)(word版)Wordファイル (NEW!)※2021年1月1日より押印が不要となります。
販売する計量器の概要(仕様書、設計図、カタログなど)
購入者からの発注書の写し(注)
(注)購入者とは、最終使用者をいいます。販売取次店等を経由して販売する場合はその経由すべての発注書の写しが必要です。

6.計量器への表示
次に掲げる計量器には、計量器の種類に応じて、次の略称又は略号を表示しなければなりません。

種類 計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器のうち特定計量器であるもの

略称 航空用

略号


種類 計量単位規則第11条第1項第2号に掲げる計量器のうち特定計量器であるもの

略称 自衛隊用

略号


非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について

1.申請できる者
非法定計量単位による目盛等を付した計量器であって2.に掲げる計量器を販売又は販売の目的で陳列しようとする者

2.申請できる計量器

(1)計量単位規則第8条第1号から第4号までに掲げる計量器
次の各号に掲げる計量器であって、法定計量単位により計量することが著しく困難なものに限ります。また、これらの計量器には計量単位規則に定める表示を付さなければなりません。(8.参照)
輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いる計量器
国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いる計量器
輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いる計量器
港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第3条第8号の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いる計量器

(2)計量単位規則第9条第1号に掲げる計量器
輸出すべき計量器又は(1)の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が、当該計量器の検査に用いる計量器

(3)計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器(自衛隊が用いるものを除く)
航空機の運航に係る計量に用いる計量器
航空機による運送に係る計量に用いる計量器
航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量に用いる計量器
航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量に用いる計量器
※ただし、これらの計量器が特定計量器である場合には、計量単位規則に定める表示を付さなければなりません。(8.参照)

(4)計量単位規則第11条第1項第3号に掲げる計量器(製造事業者が用いるもの)
(3)の計量器又は自衛隊が武器の一部として使用する計量器の検査に用いる計量器

3.申請の区分

(1)個別承認申請
計量器を販売しようとする都度に承認を得る場合の申請。

(2)包括承認申請
年間複数回の販売が予定される計量器について承認を得る場合の申請。(包括承認を受けるには、過去に複数回の個別承認を受けた実績が必要です。)
また、包括承認を受けた場合には、承認された期間内の年度ごとに販売実績の報告が必要となります(7.参照)。
なお、包括承認の承認期限は、承認した日から3年間となります。

4.申請の時期

(1)個別承認申請
計量器を販売する前(おおむね2~3週間前。ただし、申請書類等に不足がある場合又は不備がある場合には、さらにお時間をいただく場合があります。)

(2)包括承認申請
計量器を販売する前(おおむね4週間前。ただし、申請書類等に不足がある場合又は不備がある場合には、さらにお時間をいただく場合があります。)
すでに承認された包括承認を有する場合は、その包括承認の承認期限の終了する日の4週間前

5.申請書等の様式

(1)個別承認申請(NEW!)※2021年1月1日より押印が不要となります。
計量器個別承認申請書(様式1)(PDF形式:7KB)PDFファイル (様式1_word版)Wordファイル
販売する計量器の概要(仕様書、設計図、カタログなど)
購入者からの発注書の写し(注)
購入者(最終使用者)の事業概要を記載した書類(ホームページを開設し、そのホームページに事業概要を掲載している場合はその印刷でも可)
(注)販売取次店を経由して販売する場合はその経由すべての発注書の写しが必要です。

(2)包括承認申請(NEW!)※2021年1月1日より押印が不要となります。
計量器包括承認申請書(様式2)(PDF形式:7KB)PDFファイル (様式2_word版)Wordファイル
申請者の事業概要を記載した書類(会社パンフレットなど)
申請する計量器の販売に関する社内管理体制に係る資料
申請する計量器の型式及び能力(販売予定を含む。)及び概要(仕様書、設計図、カタログ等で型式及び能力が確認できるもの。)に係る資料
その他(必要に応じて、上述以外の内容等についてお伺いすることがあります。)

6.申請書の提出先

〒100-8901
東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省産業技術環境局計量行政室 宛

7.包括承認を受けた場合の販売実績報告について

包括承認を受けた者は、承認を受けた計量器について、4月から翌年3月までを年度として、毎年6月30日までに、前年度の販売実績を以下の報告書により報告する義務があります。(ただし、初回に限っては、承認を受けた日から半年間の販売実績を、前倒しで報告していただくことになります。2年目以降は、通常の報告となります。)
報告書の提出先は、申請書の提出先と同様です。(6.参照)
平成30年10月1日より前に承認を受けたものについての報告書:(様式3)(PDF形式:11KB)PDFファイル (様式3_word版)Wordファイル
平成30年10月1日以降に承認を受けたものについての報告書:(様式3)(PDF形式:11KB)PDFファイル (様式3_word版)Wordファイル
なお、この報告の義務を怠った場合は、以後の包括承認を受けられなくなることがあります。
※2021年1月1日より押印が不要となります。

8.計量器への表示
次に掲げる計量器には、計量器の種類に応じて、次の略称又は略号を表示しなければなりません。

種類 計量単位規則第8条第1号に掲げる計量器
略称 機械装置設計用
略号


種類 計量単位規則第8条第2号に掲げる計量器
略称 輸出検査用
略号


種類 計量単位規則第8条第3号に掲げる計量器
略称 立会検査用


種類 計量単位規則第8条第4号に掲げる計量器
略称 検量用
略号


種類 計量単位規則第11条第1項第1号に掲げる計量器のうち特定計量器であるもの
略称 航空用
略号


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電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
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計量業務のハンドブックとしての「計量制度の概要」の利便
 計量とは計ることですが計ることは社会行為を含みます。計量を世の中の仕組みとして統括しているのが規制法としての計量法です。質量の単位表記はkgとすることが決まっております。キログラムをKGやKgと表記するのは誤りです。ことに取引や証明にかかる分野ではkgと表記することが義務づけられております。キログラムをKGと表記した取引でこのKGはキログラムの意味ではないとして相手を騙そうとする手口に使われることがありますから質量の表記にはkgを用いることを知ってこの表記を習慣つけるように訓練することが大事です。ここで記載している「計量制度の概要」とその内容は計量業務に従事する人にとって何時でも取り出せる手引き書であります。技術としての計量や計測の理解とあわせて利用されることが期待されます。(計量計測データバンク編集部)

日本の計量法を知る(目次)
計量法における単位規制の概要
計量法における計量器の規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要
日本の計量法が定める特殊容器制度
日本の計量法における計量証明制度
日本の計量法と計量標準制度
日本の法定計量における国際整合化の推進
日本の計量の普及啓発(計量記念日)


2021-03-12-2-outline-of-unit-regulation-in-the-measurement-law-


日本の計量法を知る(目次)

日本の計量法を知る(目次)
計量法における単位規制の概要
計量法における計量器の規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要
日本の計量法が定める特殊容器制度
日本の計量法における計量証明制度
日本の計量法と計量標準制度
日本の法定計量における国際整合化の推進
日本の計量の普及啓発(計量記念日)

【計量制度に関連する資料】

SIの定義

国際単位系の定義は以下である。

 国際単位系(SI)は
基底状態にある摂動を受けないセシウム133原子の超微細遷移の振動数 ΔνCsが 9192631770 Hz
真空における光速度 c が 299792458 m/s
プランク定数 h が 6.62607015×10−34 J s
電気素量 e が 1.602176634×10−19 C
ボルツマン定数 k が 1.380649×10−23 J/K
アボガドロ定数 NA が 6.02214076×1023 mol−1
周波数 540×1012 Hz の単色光の発光効率 Kcd が 683 lm/W
である単位系である。

 ここで、ヘルツ(記号: Hz)、ジュール(記号: J)、クーロン(記号: C)、ルーメン(記号: lm)、ワット(記号: W)は、それぞれ秒(記号: s)、メートル(記号: m)、キログラム(記号: kg)、アンペア(記号: A)、ケルビン(記号: K)、モル(記号: mol)、カンデラ(記号: cd)と、 Hz = s−1、J = kg m2 s−2、C = A s、lm = cd m2 m−2 = cd sr、W = kg m2 s−3 で関係付けられている。 7つの定義定数の数値には不確かさはない。この定義ではそれぞれの定数の値を対応するSI単位で表現したときの厳密な数値を定めている。 定数の値は数値と単位の積であるため、厳密な数値を固定することによって単位を定めることができる。 7つの定数はすべてのSI単位がこれらの積と比によって表すことができるように選ばれている。

 この定義ではそれぞれの定数の値を対応するSI単位で表現したときの厳密な数値を定めている。 定数の値は数値と単位の積であるため、厳密な数値を固定することによって単位を定めることができる。7つの定数はすべてのSI単位がこれらの積と比によって表すことができるように選ばれている。

SIの七つの定義定数とそれらによって定義される七つの単位

定義定数 記号 数値 単位
セシウムの超微細遷移周波数 ΔνCs 9192631770 Hz
真空中の光の速さ c 299792458 m s−1
プランク定数 h 6.62607015×10−34 J s
電気素量 e 1.602176634×10−19 C
ボルツマン定数 k 1.380649×10−23 J K−1
アボガドロ定数 NA 6.02214076×1023 mol−1
視感効果度 Kcd 683 lm W−1


SI単位
 現行のSIでは、7つの定義定数の数値を固定することでSIを定義しており、すべてのSI単位が定義定数から直接に構成されるため、基本単位と組立単位の区別の必要性がない。しかし基本単位と組立単位の考え方は便利であり、定着しているため現行のSIでも維持されている。

SI 基本単位
 詳細は「SI基本単位の再定義 (2019年)」を参照。7つの定義定数の数値の固定によるSIの定義では、SI基本単位の定義は定義定数を用いて導き出される。SI基本単位は秒 s、メートル m、キログラム kg、アンペア A、ケルビン K、モル mol、カンデラ cd であり[注 1]、対応する基本量はそれぞれ時間、長さ、質量、電流、熱力学温度、物質量、光度である。この7つの基本単位のうち、キログラム kg、アンペア A、ケルビン K、モル mol の4つについては2018年11月16日の国際度量衡総会(CGPM)においてその定義が根本的に改定された。残りの秒 s、メートル m、カンデラ cd については定義は本質的にはこれまでと同じであるが、表現が改められた[6]。基本単位の新しい定義は、2019年5月20日に発効された。

SI基本単位の量、名称、記号とその定義

基本単位 定義
名称 記号
時間 (second) s 秒(記号は s)は、時間のSI単位であり、セシウム周波数ΔνCs、すなわち、セシウム133原子の摂動を受けない基底状態の超微細構造遷移周波数を単位 Hz(s−1 に等しい)で表したときに、その数値を9192631770 と定めることによって定義される。
長さ メートル(metre) m メートル(記号は m)は長さの SI 単位であり、真空中の光の速さ c を単位 m s−1 で表したときに、その数値を 299792458 と定めることによって定義される。ここで、はセシウム周波数 ΔνCs によって定義される。
質量 キログラム(kilogram) kg キログラム(記号は kg)は質量の SI 単位であり、プランク定数 h を単位 J s (kg m2 s−1 に等しい)で表したときに、その数値を 6.62607015×10−34と定めることによって定義される。ここで、メートルおよび秒は c およびΔνCs に関連して定義される。
電流 アンペア(ampere) A アンペア(記号はA)は電流の SI 単位であり、電気素量 eを単位 C (A s に等しい)で表したときに、その数値を1.602176634×10−19と定めることによって定義される。ここで、秒は ΔνCs によって定義される。
熱力学温度 ケルビン(kelvin) K ケルビン(記号は K)は、熱力学温度の SI 単位であり、ボルツマン定数 k を単位 J K−1(kg m2 s−2 K−1 に等しい)で表したときに、その数値を1.380649×10−23と定めることによって定義される。ここで、キログラム、メートルおよび秒は hc および ΔνCs に関連して定義される。
物質量 モル(mole) mol モル(記号は mol)は、物質量のSI単位であり、1モルには、厳密に6.02214076×1023 の要素粒子が含まれる。この数は、アボガドロ定数 NA を単位 mol−1で表したときの数値であり、アボガドロ数と呼ばれる。

系の物質量(記号は n)は、特定された要素粒子の数の尺度である。要素粒子は、原子、分子、イオン、電子、その他の粒子、あるいは、粒子の集合体のいずれであってもよい。

光度 カンデラ(Candela) cd カンデラ(記号は cd)は、所定の方向における光度の SI 単位であり、周波数 540×1012 Hz の単色放射の視感効果度 Kcd を単位 lm W−1(cd sr W−1 あるいは cd sr kg−1 m−2 s3 に等しい)で表したときに、その数値を 683 と定めることによって定義される。ここで、キログラム、メートルおよび秒は hc およびΔνCs に関連して定義される。


量 基本単位 名称 記号 定義

時間 秒(second) s
 秒(記号は s)は、時間のSI単位であり、セシウム周波数ΔνCs、すなわち、セシウム133原子の摂動を受けない基底状態の超微細構造遷移周波数を単位 Hz(s−1 に等しい)で表したときに、その数値を9192631770 と定めることによって定義される。

長さ メートル(metre) m
  メートル(記号は m)は長さの SI 単位であり、真空中の光の速さ c を単位 m s−1 で表したときに、その数値を 299792458 と定めることによって定義される。ここで、秒はセシウム周波数 ΔνCs によって定義される。

質量 キログラム(kilogram) kg
  キログラム(記号は kg)は質量の SI 単位であり、プランク定数 h を単位 J s (kg m2 s−1 に等しい)で表したときに、その数値を 6.62607015×10−34と定めることによって定義される。ここで、メートルおよび秒は c およびΔνCs に関連して定義される。

電流 アンペア(ampere) A
  アンペア(記号はA)は電流の SI 単位であり、電気素量 eを単位 C (A s に等しい)で表したときに、その数値を1.602176634×10−19と定めることによって定義される。ここで、秒は ΔνCs によって定義される。

力学温度 ケルビン(kelvin) K
  ケルビン(記号は K)は、熱力学温度の SI 単位であり、ボルツマン定数 k を単位 J K−1(kg m2 s−2 K−1 に等しい)で表したときに、その数値を1.380649×10−23と定めることによって定義される。ここで、キログラム、メートルおよび秒は h、c および ΔνCs に関連して定義される。

物質量 モル(mole) mol
  モル(記号は mol)は、物質量のSI単位であり、1モルには、厳密に6.02214076×1023 の要素粒子が含まれる。この数は、アボガドロ定数 NA を単位 mol−1で表したときの数値であり、アボガドロ数と呼ばれる。系の物質量(記号は n)は、特定された要素粒子の数の尺度である。要素粒子は、原子、分子、イオン、電子、その他の粒子、あるいは、粒子の集合体のいずれであってもよい。

光度 カンデラ(Candela) cd
  カンデラ(記号は cd)は、所定の方向における光度の SI 単位であり、周波数 540×1012 Hz の単色放射の視感効果度 Kcd を単位 lm W−1(cd sr W−1 あるいは cd sr kg−1 m−2 s3 に等しい)で表したときに、その数値を 683 と定めることによって定義される。ここで、キログラム、メートルおよび秒は h、c およびΔνCs に関連して定義される。

 上の表の中には、単位の定義の中に別の単位を用いているものがある。例えば、メートルの定義には秒の定義が前提とされている。単位の定義に求められるのは何より実用性、すなわち現在の社会生活に必要かつ十分な精度を持ち、定義値が容易に実現できることである。このため、定義の独立性は意味を持たない。なお、基本量の次元の記号には、サンセリフ立体を用いる。

次元と記号
次元 長さ 質量 時間 温度 物質量 電流 光度
記号   L   M   T   Θ    N     I    J

SI 組立単位

 詳細は「SI組立単位」を参照。組立単位は基本単位の冪の積で定義される。このうち特に比例係数が1である組立単位を一貫性のある組立単位と言う。SIにおいて、一貫性のある組立単位の一部には、固有の名称とその記号が与えられている。

SI 接頭辞

 詳細は「SI接頭辞」を参照。SI接頭辞は、SI単位の10進の倍量単位・分量単位を作るための接頭辞である。

SI接頭辞

接頭辞 記号 1000m 10n 十進数表記 漢数字表記 short scale 制定年
ヨタ (yotta) Y 10008 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 一𥝱 septillion 1991年
ゼタ (zetta) Z 10007 1021 1 000 000 000 000 000 000 000 十垓 sextillion 1991年
エクサ (exa) E 10006 1018 1 000 000 000 000 000 000 百京 quintillion 1975年
ペタ (peta) P 10005 1015 1 000 000 000 000 000 千兆 quadrillion 1975年
テラ (tera) T 10004 1012 1 000 000 000 000 一兆 trillion 1960年
ギガ (giga) G 10003 109 1 000 000 000 十億 billion 1960年
メガ (mega) M 10002 106 1 000 000 百万 million 1960年
キロ (kilo) k 10001 103 1 000 thousand 1960年
ヘクト (hecto) h 102 100 hundred 1960年
デカ (deca) da 101 10 ten 1960年
10000 100 1 one
デシ (deci) d 10−1 0.1 一分 tenth 1960年
センチ (centi) c 10−2 0.01 一厘 hundredth 1960年
ミリ (milli) m 1000−1 10−3 0.001 一毛 thousandth 1960年
マイクロ (micro) µ 1000−2 10−6 0.000 001 一微 millionth 1960年
ナノ (nano) n 1000−3 10−9 0.000 000 001 一塵 billionth 1960年
ピコ (pico) p 1000−4 10−12 0.000 000 000 001 一漠 trillionth 1960年
フェムト (femto) f 1000−5 10−15 0.000 000 000 000 001 一須臾 quadrillionth 1964年
アト (atto) a 1000−6 10−18 0.000 000 000 000 000 001 一刹那 quintillionth 1964年
ゼプト (zepto) z 1000−7 10−21 0.000 000 000 000 000 000 001 一清浄 sextillionth 1991年
ヨクト (yocto) y 1000−8 10−24 0.000 000 000 000 000 000 000 001 一涅槃寂静 septillionth 1991年


SI 単位と併用される非 SI 単位

 詳細は「SI併用単位」を参照。日々の生活で広く SI とともに用いられているため、CIPM により国際単位系と併用することが認められている非 SI 単位である。これらの使用は今後ずっと続くものと考えられ、SI 単位によって正確な定義が与えられている。以下に、SI国際文書SI第9版(2019年)第4章「SIとの併用が認められる非SI単位(Non-SI units that are accepted for use with the SI )」の表8[9]で挙げられている非SI単位の全てを列挙する。この表中の単位は、SI単位との併用が認められる。なお計量法では分、時、日、度、分、 秒 の各単位は、SI接頭辞とは併用されない(1 kh などとはしない)(SI接頭辞#計量法による使用制限)。また日は計量法上は計量単位ではなく、暦の単位とされている。

単位の名称 単位の記号 SI単位による値
時間 min 1 min = 60 s
h 1 h = 60 min = 3600 s
d 1 d = 24 h = 86 400 s
長さ 天文単位(a) au 1 au = 149 597 870 700 m
平面角 ° 1° = (π/180) rad
1′ = (1/60)° = (π/10 800) rad
(b) 1″ = (1/60)′ = (π/648 000) rad
面積 ヘクタール(c) ha 1 ha = 1 hm2 = 104 m2
体積 リットル(d) L, l 1 L = 1 l = 1 dm3 = 103 cm3 = 10−3 m3
質量 トン(e) t 1 t = 103 kg
ダルトン(f) Da 1 Da = 1.660 539 066 60(50)× 10-27 kg[注 2][11]
エネルギー 電子ボルト(g) eV 1 eV = 1.602 176 634 × 10-19 J
比の対数 ネーパ(h) Np
ベル(h) B
デシベル(h) dB

(欄外注)ガル(記号Gal)は、加速度の非SI単位である。重力加速度を表す単位として測地学と地球物理学で用いられる。1 Gal = 1 cm s-2 = 10-2 m s-2
(a)~(h)の注については、SI併用単位を参照のこと。


その他の非SI単位の削除

 2019年に改訂された国際単位系(SI)(第9版)では、前項の「SI 単位と併用される非 SI 単位」以外の「非SI単位」の列挙は全て削除された。SI国際文書第8版(2006年)(廃版)の第4章には、SI併用単位とは別に表7、表8、表9に次の単位が掲げられていた。

表7 SI単位で表される数値が実験的に求められる非SI単位
 SIとの併用が認められている単位  4単位:電子ボルト、ダルトン、統一原子質量単位、天文単位(ただし天文単位は2014年の補遺によって、SI併用単位に格上げされていた。)
 自然単位系  4単位:速さの自然単位(真空中の光の速さ)、作用の自然単位(換算プランク定数)、質量の自然単位(電子質量)、時間の自然単位
 原子単位系  6単位:電荷の原子単位(電気素量)、質量の原子単位(電子質量)、作用の原子単位(換算プランク定数)、長さの原子単位・ボーア(ボーア半径)、エネルギーの原子単位・ハートリー(ハートリーエネルギー)、時間の原子単位
表8 その他の非SI単位[14] 9単位: バール、水銀柱ミリメートル、オングストローム、海里、バーン、ノット、ネーパ、ベル、デシベル
表9 CGS単位系およびCGSガウス単位系に属する非SI単位  10単位:エルグ、ダイン、ポアズ、ストークス、スチルブ、フォト、ガル、マクスウェル、ガウス、エルステッド 10単位
  (注)このうちガル(Gal)については第9版表8の欄外注に掲げられており、やや特別な扱いになっている。

以上の表7、表8、表9の単位のうち、天文単位(ただし2014年の補遺によって既にSI併用単位となっていた。)、ダルトン、電子ボルト、ネーパ、ベル、デシベルの6単位(およびガル)は、第9版の「SI併用単位」に格上げされ、残りの単位は全て第9版からは削除された。

単位と数値の記法
 国際単位系(SI)は、数値と単位を記述するときの記法について詳細な規定を定めている。

量記号と単位記号
 量(物理量)の記号は斜体(イタリック体)で表記し、通常は、ラテン語またはギリシャ語のアルファベット1文字である。大文字と小文字のいずれも使ってよい。量に関する追加情報は、下付き文字で、または、括弧の中に入れて、加えることができる。
例: g = 9.80665 m/s2 : gは斜体であり、重力加速度を表す量記号である。 
単位記号は、その前後の文章で使われている書体にかかわらず、立体(ローマン体)で表記する。
例:m = 239.6 g : g は立体であり、グラム(質量の単位)を表す単位記号である。
量の性質についての付随情報は量記号に与えるものとし,単位記号に与えてはならない。
例:最大電位差の表現  Umax = 1000 V とする。 U = 1000 Vmax は不可。
量の値の書式
数値と単位を分割するために空白(space)を用いる。量の値は数字と単位の積として表され,空白は乗算記号 を表す(二つの単位の間に挿入される空白がそれらの積を表すのと同じである)。この原則は,セルシウス度(degree Celsius)についても適用され,セルシウス温度 t の値を表現するときには,その単位記号である°C の前に空白を挿入する。

例: 123.4 kg   30.2 ℃   不適例:30.2℃  不適例:30.2 °C

 この原則における唯一の例外は,平面角を表す単位である角度(degree),分(minute),及び秒(second)であり,それぞれの単位記号である°,′,及び″に対しては,数値と単位記号との間に空白を挿入しない(度 (角度)#記法)。
例: 30゚28'8"

数字の書式及び小数点
 小数点(decimal marker)は、「.」(ピリオド)でも「,」(コンマ)でもよい。どちらを選ぶかは関連する文章やその言語の習慣によるものとする(小数点#二つの方式)。現在の日本では、「.」(ピリオド)を用いることがほとんどである。
数字の値が+1 と–1 との間にある場合、小数点の前には常に 0(ゼロ)を置くものとする。
例: 0.234、-0.879     .234、-.879 とはしない。
桁の多い数を表す場合には、読みやすくするために,空白(space)を用いて3桁毎のグループに分けてもよい。ただし、グループの間に点「.」やカンマ「,」を挿入してはならない。(以下は小数点として「.」を用いる場合の例)
例:43 279.2 0.168 29 不適例:43,279.2 0.168,29
小数点の前後にある4桁の数字を表す場合には,1桁だけ分けるための空白を挿入しないのが普通である。
例:3279.3 0.1683 又は 3 279.3 0.168 3
このようなかたちで桁数をグループ分けするか否かは、それぞれの選択に委ねられる。設計図、財務諸表、コンピュータが読み取るスクリプト(scripts)などの特定の専門的分野では、このやりかたは必ずしも使われていない[19]。  表中の数字の場合、同じ欄の中で使用する形式は統一する。

各国における国際単位系
 「メートル法化」も参照.現在では、世界のほとんどの国で合法的に使用でき、多くの国で使用することが義務づけられている。しかしアメリカなど一部の国では、それまで使用していた単位系の単位を使用することも認められている。

アメリカ合衆国
「アメリカ合衆国のメートル法化」を参照
イギリス
「 イギリスのメートル法化(英語版) 」を参照
カナダ
「 カナダのメートル法化(英語版) 」を参照
日本
「日本のメートル法化」も参照. 日本は、1885年(明治18年)にメートル条約に加入、1891年(明治24年)施行の度量衡法で尺貫法と併用することになり、1951年(昭和26年)施行の計量法で一部の例外を除きメートル法の使用が義務付けられた。1974年には国際単位系が導入され[20]、1991年(平成3年)にはJIS規格が完全に国際単位系準拠となり、JIS Z 8203「国際単位系 (SI) 及びその使い方」が規定された[注 3]。この国際単位系への移行に伴い、1992年に気象庁が気圧の単位をミリバールからヘクトパスカルに変更するなど、いくつかの単位が変更された。

参考文献
 (準拠すべき基本文献)国際単位系(SI)第9版(2019)日本語版 産業技術総合研究所、計量標準総合センター、2020年4月.パンフレット 国際単位系(SI)は世界共通のルールです 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 計量標準普及センター 計量標準調査室、2020年4月.産業技術総合研究所 計量標準総合センター『国際文書 国際単位系 (SI)』、2006年、第 8 版日本語版。 (旧版であり、廃止されている。)

国際単位系(SI)解説資料集(計量計測データバンク 編集部)

SI文書第9版(2019)日本語版及び関連資料(計量標準総合センター)
2019年5月20日、国際単位系(SI)にかかる大きな改定が実施されました。 SIの基盤である七つの基本単位(秒(時間)、メートル(長さ)、キログラム(質量)、アンペア(電流)、ケルビン(熱力学温度)、モル(物質量)、カンデラ(光度))のうち、キログラム、アンペア、ケルビン、モルの定義が改定されたのです。 特に、キログラムに関しては、130 年ぶりの改定でした。この改定によって、SI の基本単位は全てキログラム原器のような人工物から解放され、普遍的な定数にもとづき定義されることになりました。計量標準総合センターでは、この定義改定にかかる情報を広く発信するために、冊子「国際単位系(SI)基本単位の定義改定と計量標準」を刊行しました。 本冊子には、定義の改定された四つの単位だけでなく、七つの基本単位のそれぞれについての解説記事を収録しています。 各記事では、「定義定数」にもとづく各単位の定義が導かれた経緯などが解説されています。 さらに、国際度量衡局(BIPM)が2019年に刊行した「The International System of Units, 9th edition」の日本語版「SI文書第9版(2019)日本語版」も収録しています。 本冊子が、定義改定にかかる情報を収集する際の包括的なリファレンスとなれば幸いです。以下からダウンロードいただけます。
国際単位系(SI)基本単位の定義改定と計量標準(一括ダウンロード:16MB)
目次
表紙・目次・編者のまえがきPDFダウンロード(435KB)
国際単位系(SI)基本単位の定義改定と計量標準(総論)臼田 孝PDFダウンロード(690KB)
国際単位系における長さの単位「メートル」の定義と実現 稲場 肇、平井 亜紀子 阿部 誠PDFダウンロード(2.4MB)
プランク定数にもとづくキログラムの新しい定義とその実現方法 藤井 賢一PDFダウンロード(2.7MB)
時間の単位「秒」についての基礎解説と最新動向 洪 鋒雷、安田 正美PDFダウンロード(1.2MB)
改定国際単位系における電気標準 金子 晋久PDFダウンロード(2.9MB)
熱力学温度の単位「ケルビン」の定義改定 山田 善郎、中野 亨PDFダウンロード(2.1MB)
物質量の単位「モル」の基礎解説とアボガドロ定数にもとづく新たな定義を導いた計測技術 倉本 直樹PDFダウンロード(4.5MB)
光度の単位「カンデラ」および測光・放射標準 蔀 洋司PDFダウンロード(3.9MB)
国際単位系(SI)第9版(2019)日本語版PDFダウンロード(2.2MB
国際単位系(SI)第9版(2019)要約 日本語版PDFダウンロード(1.1MB)

SI単位って
(日立ハイテク)©KASAKURA PUBLISHING Co.ltd 2015
質量の単位であるキログラム(kg)の定義改定がなされる以前の文章であるために、キログラム(kg)の新定義が反映されていないことを考慮してください。(計量計測データバンク 編集部)

単位の世界にも「国際標準」があります。それが「SI単位」。SIとは「国際単位系」を意味するフランス語「Le Système International d'Unités」の頭文字をとったものです。18世紀末、国を超えて誰もが同じ単位を使えるようにしようという機運が高まり、まず、1875年に「メートル条約」が採択されました。それでもまだ、分野によって統一が図れなかったところで、1960年、パリで開かれた第11回国際度量衡総会でSI単位が単一の実用的な単位として採用されたのです。
SI単位系では、まず、以下の7つの「SI基本単位」が定められています。
SI基本単位
メートル(長さ)
キログラム(質量)
秒(時間)
アンペア(電流)
ケルビン(熱力学温度)
モル(物質量)
カンデラ(光度)
そして、これらを組み合わせたものとして、平方メートル(面積)、立方メートル(体積)、メートル毎秒(速さ)、ラジアン(平面角)などの「組立単位」があります。
また、倍量・分量を表す記号として「SI接頭語」があります。「センチ」「ミリ」「メガ」「ギガ」などのことと言えばピンと来るでしょう。10倍、100倍、1000倍…、または1/10、1/100、1/1000…などを表す語を単位につけて、大きな数字・小さな数字を表せるようにしているのです。
その他、リットル、トン、ヘクタール、分・時・日などSI単位に属さないけれどSI単位との併用が認められているものもあります。
SI単位系
国際単位系。メートル法の後継として国際的に定められ、世界中で広く使用されている単位系です。
SI基本単位
SI組立単位
SI併用単位


邦訳 第8版SI文書

国際単位系(SI)に関する基本文書である「国際文書SI第七版」の日本語版(計量計測データバンクに掲載)
国際単位系(SI)に関する基本文書である「国際文書SI第七版」の日本語版が完成した。「国際文書SI第七版」の原書は一九九八年、国際度量衡局(BIPM)から出版された。本文書は、SIに関して国際度量衡総会(CGPM)や同委員会(CIPM)での決議、勧告、声明などを中心に、SIを理解し利用するために必要な情報を集めた基礎資料としての国際文書であり「国際単位系(SI)を紹介する最も権威のある文書」(テリー・J・クインBIPM局長)である。本稿執筆者の櫻井慧雄計量研究所計測システム部長は、日本語版の作成に当たった計量研究所「国際単位系(SI)日本語版」刊行委員会委員長である。(2000年1月1日現在 計量計測データバンク編集部)

国際単位系(SI)ウッキペディア
ウッキペディアの文章は投稿者によって書き改められます。既出の資料を下敷きにして、これの引用をもって公正であるとされますが、投稿者の考えや傾向が色濃く反映されます。本データを利用するにあたって注意を要する事項です。(計量計測データバンク 編集部)
国際単位系(こくさいたんいけい、仏: Système International d'unités、英: International System of Units、略称:SI)は、メートル法の後継として国際的に定められ、世界中で広く使用されている単位系である。
国際単位系 (SI) は、メートル条約に基づきメートル法のなかで広く使用されていたMKS単位系(長さの単位にメートル m、質量の単位にキログラム kg、時間の単位に秒 s を用い、この 3 つの単位の組み合わせでいろいろな量の単位を表現していたもの)を拡張したもので、1960年の第11回国際度量衡総会 (CGPM) で採択された。なお、国際単位系 (SI) はメートル法が発展したものであるが、メートル法系の単位系の亜流として「工学単位系(重力単位系)」「CGS単位系」などがあり、これらを区別する必要がある。


国際単位系(SI)の定義改定について(産業技術総合研究所工学計測標準研究部門首席研究員 藤井賢一)
メートル条約にもとづいて 2018 年 11 月に開催された総会において,国際単位系(英語:InternationalSystem of Units,仏語:Système internationald'unités,略して SI)の定義を大幅に改定することが採択された。これは,SI の根幹をなす 7 つの SI基本単位のうち,キログラム,アンペア,ケルビン,モルの定義を基礎物理定数に基づく新しい定義へと
移行させるというものである 1), 2)。特に,キログラムについては国際キログラム原器(InternationalPrototype of the Kilogram:IPK)による定義が廃止され,130 年ぶりにその定義が改定されることになった。新しい定義は 2019 年 5 月 20 日の世界計量記念日から施行される。本稿では特に物理学や化学などと関係の深いキログラムとモルを中心に新しい定義の概要について紹介する。


法定計量単位(経済産業省)
計量法で定める72の物象の状態の量に対応する計量単位を法定計量単位として規定しているが、この法定計量単位は次の4つに分類される。
SI単位に係る計量単位(表1)(PDF形式:12KB)PDFファイル
SI単位のない量の非SI単位(表2)(PDF形式:7KB)PDFファイル
SI単位のある量の非SI単位(表3)(PDF形式:7KB)PDFファイル
用途を限定する非SI単位(表4)(PDF形式:7KB)PDFファイル
接頭語の使い方(表5)(PDF形式:7KB)
これらのうち、a~cについては、10の整数乗を表す接頭語(表5)と組合せて使用することができる。


基礎物理定数
基礎物理定数(以下、基礎定数)は、自然現象を記述するための基本的な方程式に、不可欠な定数として入ってくるものである。 具体的には、電気素量e 、プランク定数h 、微細構造定数 α 、リュードベリ定数R∞ 、万有引力定数G などである。また、ある基礎定数は、他の基礎定数の組み合わせで表される場合がある。基礎定数に関する情報は、いろいろな実験から得られる。ある時点で、これら様々な実験(場合によっては理論)から求められた 結果を整理し、比較・検討し、お互いにつじつまが合っているかを確かめる作業(すなわち基礎定数の調整作業)は、我々が自然理解の手段として頼りにしているモデルの妥当性を確かめることに他ならず、基礎物理学の基盤のチェックとして極めて重要な意味がある。このような調整を経て決められた基礎定数の推奨値のセットは、人間が作ったSI単位と自然のものさしとの換算係数ともいえる。

(計量計測データバンク 編集部)

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