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計量計測データバンク ニュースの窓-304-
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計量計測データバンク ニュースの窓-304-
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├計量計測データバンク ニュースの窓-304-北海道と東北6県の特定市を含めた計量行政と指定定期検査機関指定によるハカリの定期検査実施の状態(2025年7月現在)
├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年7月24日号「日本計量新報週報デジタル版」
├計量計測データバンク ニュースの窓 目次
├社会基盤であり社会的共通資本の最も重要な制度としての計量行政とその実施
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├(リード お断りを兼ねて)
計量行政における都道府県と特定市の最も大きな事業であるハカリの定期検査業務の実情を調査するために、当該行政機関のホームページに記載の行政内容に当たった。行政機関と指定定期検査機関の双方のホームページに記載の内容から、指定定期検査機関の運営の実情が明らかになった。調査の途中でもある程度のことは判ったがそれぞれの地方公共団体の実情や特性が現れている部分も多い。ハカリは昭和42年(1967年)から定期検査が有料性になった。取引証明に用いられるハカリの検定の責務がユーザー側にあるというユーザー検定制度に法制度が変わったことに由来する。経年変化や劣化が否めない計量器については性能の確認が必須であり、ハカリはその性能の確認を主として器差検査として実施しており、検査周期は二年である。周期が到来するまでの間でもハカリが必要な性能を確保していることの責任は使用者にある。計量の作業前に分銅を載せるなどして正常に作動しているか積極的に確認をしたい。動作に異常があるハカリは定期検査機関が満了していなくても使用してはならないのは当然のことである。
都道府県のハカリの定期検査業務を調べているとそれぞれに少しずつではあるけれども違いがあることが見えた。特定市でありながらでも計量行政の事務の内容が確認できないところもあった。それらは県や計量協会ほかのホームページの業務の説明を通じて確認する方法を採っている。特定市の名前と計量行政の二つのキーワードでAIによる表記がでてきてもその一次資料としての文章が見つからない事例もあった。ハカリの定期検査を指定定期検査機関に一任してしまう当該特定市の職員の意識から計量行政が薄れがちになる。福島県の白河市は特定市であった定期検査業務を含めた計量の特定市の業務を何年も実施していないと事例が発覚している。福島県は白河市の特定市を返上させて県の直轄で計量行政をすることになった。
計量行政の担当者が減り、併任の業務になることが続くと計量行政への意識が低下する。民間活力という言葉を使って行政を事実上外部に委託して職員とその業務の費用を浮かせることができるという考え方には計量行政の場合には当該秘宝公共団体の行政知識と総合能力を低下させるという不都合がある。
なおこの調査を通じて都道府県ならびに特定市の計量行政と計量協会の事業運営の様子と代検査計量士とその組織の実情がかなりの程度見えた。そうした意味で本調査資料は計量関係者に幾分かは利用いただける資料としての体をなしていると考える。(計量計測データバンク編集部)
├北海道のハカリの定期検査 北海道と札幌市は指定定期検査機関として北海道計量協会を指定 北海道はひょう量1tのハカリに限定
├北海道計量検定所 005-0805 札幌市南区川沿5条1-1-1 011-572-1771
はかりの定期検査について - 経済部計量検定所
定期検査制度
北海道の定期検査
事前調査と受検通知
定期検査手数料
代検査制度~定期検査に代わる計量士による検査
定期検査制度
商店、スーパーマーケット、食品加工場、学校、病院などで取引や証明上の計量に使用するはかりは、検定証印等(※1)が付されたものでなければなりません。また、正確なはかりも使用しているうちに誤差が生じるため、取引や証明上の計量に使用するはかりは、2年に1度、知事が行う定期検査を受検することが計量法(第19条)で義務づけられています。(工程管理や目安用のみで使用している場合は除きます。)
・取引証明の主な具体例 (PDF 60.5KB)
定期検査に合格したはかりには、「定期検査済証印」(※2)が付され、引き続き取引・証明に使用することができます。この検査を受検し合格しなければ、取引や証明上の計量に使用することができませんので、ご注意ください。
イラストの定期検査済証印は、2019年11月に定期検査に合格したことを表しています。
北海道の定期検査
北海道では、札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、苫小牧市の特定市区域を除く市町村の区域を奇数年と偶数年に分けて実施しています。
・奇数年区域 (PDF 51.6KB)
・偶数年区域 (PDF 46KB)
実施期日等は、当ホームページで告示します。
事前調査と受検通知
令和7年(2025年)特定計量器定期検査日程 (PDF 214KB)
令和6年(2024年)特定計量器定期検査日程 (PDF 203KB)
受検にあたって
北海道では、指定の場所にはかりをお持ちいただく集合検査となっております。
集合検査を受けられなかった場合は、早急に最寄りの検査会場か北海道計量検定所に持ち込んで定期検査を受検していただくことになります。
なお、時間がない・・・など、集合検査では支障のある使用者の方は、定期検査に代わる計量士による検査「代検査」をご利用ください。
(下記、「代検査制度~定期検査に代わる計量士による検査」をご参照ください。)
「大型はかり(能力が1t以上)」の定期検査については、指定定期検査機関(一般社団法人北海道計量協会外部のサイトに移動します)がはかりの所在場所で検査を実施しております。
定期検査手数料
手数料は、北海道収入証紙で納付していただきます。(令和6年4月1日から手数料を改正しております。)
・定期検査手数料一覧 (PDF 70.4KB)
検査会場では、北海道収入証紙の販売、領収書の発行はできませんので、あらかじめ、金融機関等の売りさばき所でご用意ください。
・北海道収入証紙 地区別売りさばき所一覧
代検査制度~定期検査に代わる計量士による検査
国家資格を持つ計量士が、知事の定期検査に代わって検査を行う「代検査」という制度があります。(計量法第25条)
下記に掲載された計量士が定期検査期日前に検査を行い、その旨を知事に届け出たときは、知事が実施する定期検査は免除されます。(費用等の詳細は、計量士とご相談ください。)
・代検査計量士一覧 (PDF 315KB)
お問い合わせ先
区域ごとに担当が分かれております。北海道計量検定所事務分担区域をご参照ください。
・北海道計量検定所事務分担区域 (PDF 49.7KB)
お問い合わせ 経済部計量検定所 〒005-0805札幌市南区川沿5条1丁目1番1号
TEL : 011-572-1771。FAX : 011-572-6215。
北海道計量協会
令和7年度 事業計画
<事業方針>
計量制度は、昭和26年の計量法制定以来、平成5年の改正計量法を経て今日まで本道の経済活動や道民生活の安全・安心に欠かすことができない社会基盤として重要な役割を担ってきた。こうした中、国では近年の計量技術の進展や社会的環境変化への対応、民間事業者の参入促進など計量を取り巻く環境の変化に対応するため計量法の政省令を改正し自動はかりのうち4器種を特定計量器として検定の対象とし、4器種のうち自動捕捉式はかりについては、昨年4月から新たに使用するものの使用制限が開始された。さらに、既使用のものについても、令和9年4月から使用の制限が開始されることとなっており、今年度はそれらの検定が本格的にスタートする事となる。また、残る3器種については、使用の制限の開始時期が5年間延期されているが、更に状況が変わることが想定されるため引き続き計量制度に関わる情報の収集に努めていく。
本会としては、これまでと同様に国等の動向に注視しつつ、適正計量の確保や計量思想の普及啓発に向けた取り組みを推進していく。また、指定定期検査機関として北海道や札幌市から委託されている質量計の定期検査業務を始め、計量管理業務や代検査業務、精度確認検査の実施にあたっては効率的かつ効果的な推進に努めることとする。
<事業計画>
1 計量普及啓発事業
消費者における適正計量への理解と関心を高めるとともに、計量知識の向上を図るなど、計量思想の普及啓発に努める。
(1) 消費者の自主計量管理の推進
ア 家庭用計量器の正しい使い方と自主管理を推進するためのリーフレットを作成、配布
イ 消費者展及び家庭用計量器の精度確認検査への協力
ウ 商品試買量目調査への支援・指導
消費者協会の依頼に基づく「商品試買量目調査」への支援及び指導
(2) 計量記念日事業の実施 6市(7回)
支部や会員企業との連携によりポスターやPR用ティッシュペーパーを配布
(3) 計量展(計量ひろば)の開催 3市(札幌市、函館市、帯広市)
計量器や計量パネルの展示、計量制度に関する各種パンフレットの配布等を実施
2 人材育成事業
適正な計量の実施を確保するため、計量関係事業者の資質向上を目指した講習会・研修会を開催する。
○ 「計量管理に関する講習会」(計量証明事業者)
○ 「計量主任者研修講座」(流通事業者)
○ 「特定計量器(質量計)販売事業者研修講座」(計量器販売事業者)
3 広報活動事業
札幌市 1回
札幌市 1回
札幌市、北見市2回
○ 機関誌「計量だより」を年2回発行し、会員や団体等へ計量関係情報を提供
○ ホームページの運営
4 指定定期検査事業
北海道及び札幌市の「指定定期検査機関」として、質量計の定期検査を実施する。
(1)北海道(ひょう量1t以上で自重計を除く。)
〈実施地域〉7市54町3村
〈実施台数〉194台
〈実施日数〉62日
(2)札幌市
〈実施地域〉札幌市東区・北区・厚別区・清田区・豊平区・白石区
〈実施台数〉5086台
〈実施日数〉133日
5 検査事業
(1)北海道自主計量管理協議会会員店舗の質量計の定期検査、精度確認検査
(2)適正計量管理事業所の計量管理受託
(3)計量証明事業者の質量計の定期検査
<設置場所>札幌市・石狩市・北広島市・小樽市・砂川市・苫小牧市・登別市・函館市・当麻町
(4)バルククーラーの精度確認検査
(5)航空機燃料給油の流量計精度確認検査
6 日本郵政グループ計量管理受託事業
〈実施地域〉札幌市(中央区・北区・東区・西区・手稲区・白石区)、渡島、石狩、後志、十勝、釧路、根室振興局管内及び天売島・焼尻島・奥尻島に所在する郵便局等
〈実施事業所数〉742事業所
7 大型はかり検査車両運行事業
特定市が行う大型はかりの定期検査業務に使用する検査車両等を貸与する。
〈貸与先〉苫小牧市・帯広市・旭川市
〈貸与日数〉4日間
8 会議等
(1)理事会
令和7年5月 札幌市において開催予定
令和8年3月
(2)令和7年度 定時総会
〃
令和7年6月 札幌市において開催予定
(3)令和7年度 東北六県北海道計量協会長会議
令和7年10月 山形市において開催予定
(4)令和7年度 東北・北海道計量大会及び連合会総会
令和7年10月 山形市において開催予定
(5)令和7年度 東北六県北海道計量協会事務局長会議
令和8年2月 山形市において開催予定
(6)令和7年度 計量記念日全国大会
令和7年11月 東京都において開催予定
(7)(一社)日本計量振興協会理事会
令和7年4月 東京都において開催予定
令和8年3月
〃
(8)(一社)日本計量振興協会 定時総会
令和7年5月 東京都において開催予定
9 その他
本会組織の強化を図るため、計量関係事業者の未加入者に対し、新規加入促進を行う。
役員名簿 令和7年6月11日改選(任期2年)
会長 茶木拓治 旭川計量機㈱
副会長 古口聡 ㈱岩崎
副会長 笠井剛 北海道イシダ㈱
副会長 佐藤公昭 愛知時計電機㈱
専務理事 佐藤正人 (一社)北海道計量協会
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├青森県のハカリの定期検査は青森県と青森市、弘前市、八戸市の特定市が青森県計量協会を指定定期検査に指定して実施
├青森県経済産業部経済産業政策課 030-0113 青森市第二問屋町4-11-6 017-739-8555
更新日付:2025年6月12日 経済産業政策課
計量検定グループの主な業務
1 正しい計量器が供給されるための業務
特定計量器の検定(タクシーメーター装置検査、燃料油メーター検定 等)
基準器の検査
特定計量器の製造、修理、販売事業の届出の受理
指定製造事業者の指定
2 正しい計量器が使用されるための業務
定期検査
更新日付:2022年1月27日 経済産業政策課
定期検査
はかり、分銅、おもりには検定の有効期間がありませんが、検定に合格していても使用している間に誤差が生じる場合があるので、取引や証明に使用するはかりなどは、2年に1回の周期で、一定の基準に適合しているかどうかを定期的に検査する「定期検査」を受けることが計量法により義務付けられています。
県では、隔年で検査区域を二つに分け、「指定定期検査機関」である(一社)青森県計量協会に業務を委託し、市町村の協力を得て定期検査を実施しています。
ただし、青森市、弘前市、八戸市は計量法で定める特定市であるため、市独自で定期検査を行っています。
青森市
計量検査事業 青森市
計量検査事業 更新情報2025年4月15日
令和7年度青森市集合検査日程を掲載しました。
質量標準管理マニュアルの承認
質量標準管理マニュアルに関する手続については、次のリンクをご参照ください。
質量標準管理マニュアルに関する手続
質量計(はかり)の定期検査
「はかり」はどんなに精度の高いものでも、長年使用していると誤差が生じる可能性があるため、計量法により取引・証明に使用するはかりは、2年に1回の周期で定期検査を受検することが義務付けられています。青森市では、定期検査業務を「一般社団法人青森県計量協会(電話:017-729-1703)」への委託により実施していますので、取引・証明にはかりを使用される事業者のかたは、定期検査を受検してください。
対象となるはかり
取引に使用するもの
有償・無償を問わず、業務上(反復継続的に)計量単位(グラムなど)を用い、その結果によって、物やサービスを供給する行為に使用するはかりで、次のようなもの。
スーパー、小売店等で重さを示して販売する商品の計量に使用するはかり
コーヒー豆、お茶等の販売で料金の基となる商品の計量に使用するはかり
運送事業者等が貨物の運賃を算定するために使用するはかり
(取次業者が取次店で料金算定に使用するはかりも含みます)
工場・事業場等で原材料の購入、製品の販売・出荷のために使用するはかり
(製品の生産工程で使用するものは除きます)
農業・漁業等に従事されるかたが生産物の販売・出荷のために使用するはかり
リサイクル・中古品買取事業者等が、買取・販売金額の算定に使用するはかり
(重さに応じて金額を決定している場合、定期検査を受ける必要があります)
廃棄物処理事業者が、処理費用の算定に使用するはかり
病院・薬局等で使用している調剤用のはかり
証明に使用するもの
公的機関が自ら、若しくは公的機関に対して、公にまたは業務上(反復継続的に)他人(証明者以外の者)に計量した値を事実として表明する行為に使用するはかりで、次のようなもの。
病院・学校・保健所・幼稚園等で使用している身体検査用のはかり
検査区域(和暦の奇数年度・偶数年度で異なります)
奇数年度
北部地区 後潟、奥内、油川、沖館
西部地区 千刈、久須志、西滝、三内、新城
東部地区 茶屋町、花園、港町、栄町、合浦町、佃、松森、浅虫、久栗坂、野内、東岳、浜館、八重田、造道、小柳
大型はかり 市内全域でひょう量が2トンを超えるものが対象
偶数年度
中部地区 安方、新町、古川、長島、本町、中央、橋本、青柳、堤町、松原
南部地区 金沢、北金沢、千富、旭町、浪館、奥野、浪岡、高田、荒川、大野、横内、筒井
量販店 市内全域のデパート、スーパー等
受検方法
定期検査は原則として、地区ごとに指定する日に公共施設等で実施しますので、最寄りの検査会場にはかりと定期検査手数料をお持ちください。日程及び手数料については、添付ファイルをご覧ください。また、運搬が困難な構造のはかりや、運搬することで精度に影響が出るはかりについては、申請の上、事業所で検査を受けることができますので、一般社団法人青森県計量協会(電話:017-729-1703)までお問合せください。
令和7年度青森市集合検査日程 (PDF 48.7KB)新しいウィンドウで開きます
定期検査手数料 (PDF 24.6KB)新しいウィンドウで開きます
はかりの規制
取引・証明に用いるはかりは、計量法の基準に適合したことを示す「検定証印」または「基準適合証印」が記載されている取引・証明用のものを使用する必要があります(次の図をご覧ください)。
家庭用のマークがついたはかりは、より緩い基準によって作られたものですので、取引・証明に使用することはできません。
また、定期検査の受検もできませんので、取引・証明用のものに買換えをお願いします。
イラスト:検定証印等
立入検査(商品量目)
はかりで物の重さを量った量のことを「量目(りょうもく)」といいますが、計量法では、正確な量目で量るよう、事業者に努力義務が課せられています。
特に、肉や魚介類、精米などの購入される機会の多い29品目は「特定商品」に指定されており、「量目公差(許容される誤差)」の範囲内で計量する義務が課されています。また、商品の入れ物に使用するトレイ・ラップ・経木やわさび・たれなどの添え物については「風袋(ふうたい)」と呼ばれ、量目には含まれません。
商品の計量を行うときは、はかりの「風袋引き」設定を確認して、正確な計量に努めましょう。
青森市計量検査所では、販売されている特定商品が正確に計量されているか確認するため、市内の事業所に立入検査を行い、不正な商品が確認されたときは、指導等の措置を行っています。
量目不足の主な原因
風袋の引き漏れ(風袋無視)、風袋設定値の誤り
水分を多く含む商品が時間経過による蒸発等で減量した(自然減量)
はかりの設置状況が正確な計量を行うのに不適切である
(ドアの近くなど風の影響を受けやすい場所、水平でない場所など)
【例】
かつおのたたき200gを、トレイ(10g)にたれ(15g)とドリップ(肉汁などの水分)の吸水シート(1g)と合わせて入れ、ラップ包装(1g)して販売するとき、風袋の値はたたき本体を除いた10g+15g+1g+1g=27gで設定する必要があります。
商品の内容量表示=商品全体の質量(総量)-風袋量
(今回は、全体の質量227g-風袋量27g=200gが店頭での表示量)
仮に風袋引きを一切行わないとすると、100g当たり200円であれば、本来400円で販売する商品が454円で販売されるため、差額の54円を消費者が負担させられてしまい、公正な取引が成立しません。
このような事態が起こらないよう、日頃から量目管理には気をつけましょう。
量目公差の一例は、次のとおりです。
商品 表示量 量目公差(誤差)
(1)精米・食肉・豆類・菓子類など
5g以上50g以下 4%
50g超100g以下 2g
100g超500g以下 2%
500g超1kg以下 10g
1kg超25kg以下 1%
(2)魚介類・海藻類・野菜・惣菜など
(水分が多いものや、はかりにくい商品が多いため設定が異なります)
5g以上50g以下 6%
50g超100g以下 3g
100g超500g以下 3%
500g超1.5kg以下 15g
1.5kg超10kg以下 1%
計量法では、量目公差は不足分のみに適用がありますが、超過分については正確な計量を行う義務に違反するものとして、検査における全国指導基準(ガイドライン)に従い、おおむね表示量の10%を超えたものを指導の対象としています。
立入検査(各種メーター)
計量法では、質量計(はかり)の他にも、体温計、血圧計、ガスメーター、水道メーター、ガソリンスタンドの自動車用給油メーターなどは、「特定計量器」として、はかりと同様に計量法の基準に適合したことを示す「検定証印」等があるものでなければ取引・証明に用いることはできません。また、計量器の種別によっては有効期間が設定されているもの(次の表)がありますが、有効期間を経過したものは取引・証明に用いることはできません。
青森市計量検査所では、事業所等で計量器が適切に使用されているか確認するため、立入検査を実施しています。
主な特定計量器の検定等有効期間
特定計量器 有効期間
ガスメーター 10年(一部7年)
水道メーター 8年
電気メーター 10年(一部7年または5年)
自動車等給油メーター 7年(スタンド等の固定式)
5年(車載等の移動式)
タクシーメーター 1年
子メーターの管理
貸しビル・アパート等の建物で、所有者・管理者が一括して光熱水供給業者に料金を支払い、入居者に個別設置したメーターに基づいて配分を行っている場合、入居者に配分するために使用するメーターは計量法の規制により、検定等の有効期限があるものを使用しなければなりません。
所有者・管理者のかたは、料金請求のトラブルを防止するためにも、定期的に建物内メーターの有効期限を確認していただくようお願いします。
添付ファイル
子メーター確認チャート (PDF 39.0KB)新しいウィンドウで開きます
電気の子メーター管理者の皆さんへ (PDF 2.0MB)新しいウィンドウで開きます
関連情報
一般社団法人 青森県計量協会(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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このページに関するお問い合わせ
青森市市民部生活安心課
〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階
電話:017-734-5250 ファックス:017-734-5256
お問合せは専用フォームをご利用ください。
計量証明検査
3 正しい計量が行われるための業務
立入検査(計量関係事業者・特定計量器・商品量目)
計量証明事業の登録
依頼検査
適正計量管理事業所の指定
計量士の登録
4 計量の普及のための業務
適正な計量の実施を確保するために、 一般社団法人青森県計量協会などの関係機関、団体と連携し、事業者や消費者の皆さんにその重要性を認識していただけるよう普及・啓発を行っています。
また、不正計量に関する苦情や計量に関する疑問、ご意見などもお受けしていますので、下記の計量検定グループまでお気軽にご連絡ください。
「計量啓発標語」及び「何でもはかってみようコンテスト」の作品募集
「第58回青森県消費者大会」に計量展コーナーを出展します。
計量法関係手数料
申請・届出様式ダウンロード
計量に関するQ&A
用語解説
特定計量器とは
取引や証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活に使用される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして、計量法で定められた次の18種類の計量器を「特定計量器」と言います。
■タクシーメーター、質量計、温度計、皮革面積計、体積計、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計
取引とは
有料・無料を問わず、ものなどのやりとりを行うことです。
証明とは
計った事実を他の人に真実であると表明することです。
この記事についてのお問い合わせ
経済産業部 経済産業政策課 計量検定グループ
電話:017-739-8555 FAX:017-739-8556
お問い合わせ
青森県庁
郵便番号:030-8570
住所:青森県青森市長島一丁目1-1
電話:017-722-1111(大代表)
開庁時間:8時30分から17時15分
(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
弘前市
弘前市の計量
AI による概要(検索した言葉 弘前市の計量)
弘前市では、計量法に基づく計量に関する事務を青森県から権限を移譲され、独自に実施しています。具体的には、定期検査や立入検査など、計量器の適正な使用を確保するための活動を行っています。弘前市における計量に関する主な活動は以下の通りです。
定期検査:
商店や事業所などで取引・証明用に使用する「はかり」は、計量法により定期検査を受けることが義務付けられています。弘前市では、この定期検査を独自に実施しています。
立入検査:
燃料油メーターなどの特定計量器を使用している事業所に対して、立入検査を行い、検定有効期限の確認や封印の欠損、計量器管理台帳の整備状況などを検査します。
計量器の販売・修理事業者に対する監督:
計量器の販売や修理を行う事業者に対して、計量法に基づく監督を行っています。
その他:
計量に関する相談や啓発活動なども行っています。
これらの活動を通じて、弘前市は市民生活や経済活動における適正な計量を確保し、公正な取引を促進することを目指しています。
青森県庁のウェブサイトでは、青森県内における計量に関する情報や、弘前市を含む特定市の計量に関する情報が提供されています。
参考資料:
青森県庁ウェブサイト:
定期検査: https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/sangyo/teikikensa.html
立入検査: https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/sangyo/sangyo/tachiirikensa.html
弘前市ウェブサイト:
市の概要: https://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/access/
AI による概要(検索した言葉 弘前市の計量行政)
AI による概要
弘前市の計量行政は、適正な計量器の使用を確保し、消費者の保護と公正な取引の実現を目的としています。具体的には、計量法の規定に基づき、特定計量器の検定や検査、計量器の販売や修理事業者の登録、計量に関する苦情や相談への対応などを行っています。
計量行政の主な役割:
計量器の検定・検査:正確な計量器の使用を確保するため、特定計量器(はかり、タクシーメーターなど)の検定や検査を実施します。
計量器の販売・修理事業者の登録:適正な計量器の販売や修理を行う事業者を登録し、管理します。
計量に関する相談・苦情対応:消費者からの計量に関する相談や苦情に対応し、解決を図ります。
立入検査:必要に応じて、計量器の使用状況や計量事業者の業務状況を調査し、計量法違反がないか確認します。
啓発活動:計量に関する正しい知識を普及するため、広報活動や講習会などを実施します。これらの活動を通じて、弘前市は市民生活や商取引における計量の適正化を図り、公正で安全な社会の実現に貢献しています。
弘前市 商工行政の概要4計量事業
(1)計量行政の沿革
(2)事業概要①定期検査②立入検査③計量思想の普及啓発
商工労政課 - 弘前市
連絡先
電話0172-35-1135(商業振興係、雇用支援係)ファクス0172-35-1105
郵便番号036-8551青森県弘前市大字上白銀町1-1前川新館5階
主な業務
雇用労働者の福祉、職業訓練、出稼ぎ対策、商工業の振興、中心商店街の活性化、商工業の金融、商工振興部内の政策調整など
計量に関することなど
商工概要
弘前市融資制度
経営安定関連保証制度
雇用・就業情報
問い合わせ先
担当 商工労政課 電話 0172-35-1135
弘前市の計量行政の役割定期検査指定AI による概要(検索した言葉 弘前市の計量行政の役割定期検査指定)
AI による概要
弘前市における計量行政の役割は、主に計量法に基づく特定計量器の定期検査を実施することです。具体的には、青森県計量協会が、青森県、青森市、八戸市、弘前市から指定定期検査機関の指定を受け、定期検査を実施しています。この検査は、取引や証明に使用される「はかり」が正確であることを確認するために行われます。
弘前市の計量行政の役割:
定期検査の実施:弘前市は、青森県計量協会を定期検査機関として指定し、市内で使用される特定計量器の定期検査を実施しています。
計量法の遵守:計量法では、取引や証明に使用する「はかり」は、検定済みのものを使用し、定期検査を受けることが義務付けられています。
正確な計量の確保:定期検査は、はかりの正確性を確認し、適正な計量を確保することを目的としています。
違反に対する措置:不合格のはかりの使用や、検査を受けなかった場合には、計量法に基づいた罰則規定が適用されます。
定期検査の対象となる「はかり」:取引や証明に使用される「はかり」が対象です。例えば、商店や事業所で商品を計量する際に使用するはかりなどが該当します。検定済みのものを使用し、2年に1回、定期検査を受ける必要があります。
その他:最近購入したばかりのはかりでも、一定期間経過すると定期検査が必要になります。
青森県計量協会は、計量法第20条、26条の規定に基づき、青森県、青森市、八戸市、弘前市から指定定期検査機関の指定を受けています。
(大阪市では、指定定期検査機関制度について、民間企業などが行政に代わって定期検査を行うことができると説明しています。)
八戸市
計量/八戸市
計量
検査設備借受申請書
所在場所定期検査申請書
所在場所定期検査を受けようとする特定計量器 ・所在場所定期検査を受けようとする理由
特定計量器の所在の場所とは
事業場内に設置されてある場合→事業場の住所
事業場外に設置されてある場合→計量器の設置場所の住所
その他種類や数量等については、検査当日受験しようとする特定計量器を全部記入してください。
所在場所が2か所以上ある場合は、場所ごとに特定計量器を記入してください。
特定計量器の質量が大きいため、運搬が著しく困難な場合は「特定計量器検定検査規則第39条第1項第1号」と記入
精密天秤等運搬上精度が落ちるおそれがある場合は「特定計量器検定検査規則第39条第1項第2号」と記入
大型計量器等、土地,建物に取り付けてある場合は「特定計量器検定検査規則第39条第1項第3号」と記入
特定計量器の数が多い場合は「特定計量器検定検査規則第39条第1項第4号」と記入
はかりの定期検査
はかりの定期検査 更新日:2025年04月16日
はかりは、とても精密で繊細なものです。どんなに精度の高い正確なはかりも、使っているうちに誤差が生じる可能性があります。そのため、お店や病院・薬局、学校、工場などで取引・証明に使われているはかりは、計量法により2年に1回、行政機関などが行う定期検査を受ける必要があります。八戸市では、平成24年4月からはかりの定期検査について、一般社団法人青森県計量協会に業務を委託しています。検査に合格したはかりには、合格した年月が表示された「定期検査済合格シール」が貼られます。
不合格になったはかりや定期検査を受けていないはかりは、取引・証明に使うことができません。
取引・証明とは
計量法上、取引・証明は次のように定義されています。
取引… 有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
証明… 公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること
身近な生活の中で、取引・証明に使用されている主な計量器(はかり)をご紹介します。
スーパー等でg(グラム)売りしている商品をはかるための計量器
病院や薬局で使用している調剤用の計量器
運送業者等が荷物の運賃の算出に使用している計量器
学校や幼稚園、保育園等で身体測定用に使用している計量器(体重計)
(注意)家庭で使用しているヘルスメーターやキッチンスケール、目安として使用している計量器は、定期検査を受けなくても使用することができます。
定期検査済合格シール
合格した年月が表示された「定期検査済合格シール」の写真
小型計量器の定期検査
分銅を載せながら精度を確認していく はかりの能力に応じて分銅を載せながら精度を確認していきます。
写真1
分銅を載せながら精度を確認していく
写真2
分銅を載せながら精度を確認していく
写真3
大型計量器(トラックスケール)定期検査 ひょう量40トンの大型計量器です
ひょう量40トンの大型計量器の写真
(1)1トン分銅を載せ、器差をみます
(2)1トン分銅をさらに載せ、器差をみます
(3)1トン分銅をさらに増やし、器差をみます
(4)1トン分銅を降ろしながら、器差をみます
(5)どの場所で計量しても正しい数値を示すか検査します
定期検査の日程
八戸市では、市内を二分してそれぞれ隔年で定期検査を行っています。
(注意)八戸市指定定期検査機関である一般社団法人青森県計量協会が実施しています。
令和6年度の検査月日、場所、時間については、以下のファイルから確認できます。
令和7年度集合検査日程表 (PDFファイル: 54.0KB)
偶数年度検査対象地区
中央部(三八城、城下、沼館、柏崎、類家、長者、吹上、中居林、江陽、小中野、根城、田面木、館地区)
南郷(平成18年度から実施)
スーパー等
奇数年度検査対象地区
西部(豊崎、上長、市川、下長地区)
東部(南浜、鮫、白銀、湊、大館、是川地区)
(注意)
なお、事業所の支店、工場等が地域によって受検年度が異なる場合は、一方に合わせて同じ年度で検査を受けることができます。各地区公民館などで集合場所検査を実施する日程です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 くらし交通安全課 消費生活相談グループ
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9524 ファックス:0178-43-2256
消費生活センター計量検査所案内
計量関連リンク集
一般社団法人青森県計量協会
令和7年度特定計量器定期検査対象地区
青森県
黒石市、むつ市(旧むつ市)、つがる市、三沢市、五所川原市(旧金木町、旧市浦村)、鰺ケ沢町、深浦町、鶴田町、板柳町、中泊町、東北町、おいらせ町、七戸町、六戸町、横浜町、野辺地町、西目屋村、六ケ所村。
青森市
北部:後潟、奥内、油川、沖館。西部:千刈、久須志、西滝、三内、新城。東部:茶屋町、花園、港町、栄町、合浦町、佃、松森、浅虫、久栗坂、野内、東岳。浜館、八重田、造道、小柳。*大型はかり:市内全域でひょう量が2トンを超えるものが対象。
弘前市
中心部:駅前町、駅前、大町、南瓦ヶ町、土手町、緑町、覚仙町、上白銀町、紺屋町、本町、森町、栄町、山王町、若党町、北横町、茂森町、親方町、下白銀町、百石町、元寺町、元長町、山下町、上鞘師町、徳田町、大久保、堅田、末広、八幡町、藤野、宮園、和泉、早稲田、宮川、高田、城東北、神田、駒越町、新町、鷹匠町、常盤坂、馬屋町、南城西、茂森新町、代官町、和徳町、東和徳町、桔梗野、富田、富田町、豊原、文京町、松原西、稔町、松森町、大清水、鍛治町、北川端町、新鍛治町、野田、東長町、南川端町、亀甲町、笹森町、蔵主町、住吉町、御幸町、新寺町、品川町、富野町、岩木
相馬:一町田、兼平、紙漉沢、熊嶋、黒滝、五所、五代、駒越、高屋、常盤野、鳥井野、百沢、真土、宮地、湯口、賀田。*大型店舗:スーパー、病院等は市内全域。
八戸市
西部:豊崎、上長、市川、下長。東部:南浜、鮫、白銀、湊、大館、是川。
事業内容 | 一般社団法人青森県計量協会
事業内容
計量法及び計量思想の普及啓発
経済産業省では、計量法が施行された平成5年11月1日に因み、11月1日を「計量記念日」、11月を「計量強調月間」とし、当協会では、計量法の普及とともに計量思想の普及・啓発に努めており、毎月11月開催する青森県消費者大会に参加するなど、計量の大切さを広く消費者に周知し、適正な計量の推進に努めています。
特定計量器定期検査の検査業務
計量法第20条、26条の規定に基づき、青森県、青森市、八戸市から指定定期検査機関の指定を受けて取引・証明に使用される特定計量器定期検査を実施しています。
代検査の検査業務
計量法第25条の規定に基づき、取引・証明に使用される特定計量器の代検査を実施しています。行政機関が実施する検査に代わるもので、特定計量器定期検査が免除されます。
適正計量管理事業所における計量管理業務
適正計量管理事業所の指定を受けた事業所からの依頼により、計量器検査及び量目検査等の業務や計量管理指導を実施しています。
計量器の精度確認検査
当協会は定期検査の対象とならないはかりや工場内で使用されているはかり(生産工程用)などの精度確認検査を使用者からの依頼により実施しています。※精度確認検査は、特定計量器定期検査を免除するものではありませんのでご注意ください。
青森県収入証紙の売り捌き
青森県収入証紙売り捌き所として、青森県の指定機関になっています。
協会概要
社名 一般社団法人 青森県計量協会
代表者 会長 石原洋三
所在地 〒030-0113青森県青森市第二問屋町4丁目11番6号
沿革
大正 7年6月 社団法人日本度量衡協会青森支部を設立
昭和27年8月 青森県計量協会に改称
平成14年9月 社団法人青森県計量協会として登記完了
平成18年4月 青森県(大型はかりのみ)指定定期検査機関として指定
〃 青森市指定定期検査機関として指定
平成22年4月 青森県指定定期検査機関(大型はかり以外)として指定
平成24年1月 一般社団法人青森県計量協会へ移行
平成24年3月 八戸市指定定期検査機関として指定
平成31年4月 弘前市指定定期検査機関として指定
これにより青森県全域(特定市含む)の指定定期検査機関となる
├
├
├岩手県の計量行政とハカリの定期検査実施の実情 岩手県と特定市の盛岡市は岩手県計量計測センターを指定定期検査機関として指定して実施
├岩手県商工労働観光部商工企画室管理担当 020-8570 盛岡市内丸10-1 019-629-5528
計量
計量に関するお問い合わせ
〒020-8570
岩手県盛岡市内丸10-1
岩手県商工労働観光部商工企画室管理担当
電話:019-629-5528
ファクス:019-626-4779
電子メール:CD0001@pref.iwate.jp
計量業務の概要
計量法関係手数料
申請書様式
製造・修理事業者一覧表
届出製造事業者、届出修理事業者の一覧については、添付ファイルをご覧ください。
製造事業者一覧 (Excel 19.6KB)
修理事業者一覧 (Excel 23.0KB)
計量証明事業者一覧表
計量証明事業者一覧表は、添付ファイルをご覧ください。
計量証明事業者一覧表(令和5年12月4日現在)(Excel 31.1KB)
適正計量管理事業所一覧表
適正計量管理事業所一覧表は、添付ファイルをご覧ください。
適正管理事業所一覧 (Excel 12.3KB)
定期検査 更新日 令和7年6月19日印刷大きな文字で印刷
令和7年度定期検査日程について
令和7年度は県北地域の市町村が対象です。市町村ごとの実施日については、告示の内容をご覧ください。
定期検査日程(岩手県告示第323号)8月分まで (PDF 120.0KB)
定期検査とは
計量法に基づいて行われる検査で取引・証明に使用する『はかり』を知事が日時・場所を指定して行う検査ですので必ず受検してください。なお、検査には手数料がかかります。
検査の周期は2年に1回になります。
検査を受けなければならないはかりとは
商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
農家などで野菜、果実等の庭先販売に使用するはかり。
宅配便で使用するはかり。
病院や保健所、学校、幼稚園、保育所などで体重測定に使用するはかり。
薬局などで調剤に使用するはかり。
その他、取引・証明行為に使用しているはかりは検査の対象となりますので、詳しくは商工企画室管理担当までお問い合わせください。
定期検査を受けなくてもよいはかり
飲食店や給食センターなどで調理、盛り付け用に使用するはかり。
浴場、旅館などにある体重測定用の試しはかり。
会社等で郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
その他、所有のはかりが検査が必要であるかないか確認されたいときは商工企画室管理担当までお問い合わせください。
定期検査が免除されるはかり
適正計量管理事業所で使用されているはかり。
計量証明事業者が知事の登録を受けて使用するはかり。
免除期間内のはかり等。
計量士による代検査について
県の行う定期検査は指定された場所にはかり等を持っていき受検しなければなりませんが、計量士による代検査制度により受検者の希望する日時・場所で検査を受けることができます。代検査の依頼を受け付ける事業所については、以下の添付ファイルをご参照ください。
岩手県における代検査を受け付ける事業所 (PDF 90.6KB)
ひょう量が300kgを超えるはかりの検査について
ひょう量が300kgを超えるはかりについては、計量士による定期検査に代わる検査(代検査)をご受検ください。代検査の料金は、定期検査手数料とは異なりますので、代検査を実施する計量士にお問い合わせください。
指定定期検査機関について
指定定期検査機関制度は、都道府県知事及び特定市町村長が行うべき定期検査の全部又は一部を民間の法人に行わせるものです。
岩手県では、平成16年度から、一般社団法人 計量計測技術センターへ定期検査業務を委託しています。実際に検査会場に出向き定期検査を行っています。
罰則について
定期検査を受けない場合、計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられます。
不合格になった計量器をそのまま使用した場合、計量法172条により6ヶ月以下の懲役若しくは 50万円以下の罰金、又は併科となります。
その他
盛岡市内の定期検査は、盛岡市が管轄しております。
その他、不明な点がありましたら商工企画室管理担当までお問い合わせください。
盛岡市
盛岡市消費生活センターは、盛岡広域8市町の皆さんを対象に、契約、クレジット、借金、悪質商法などのトラブルを解決するための相談を受け付けたり、(盛岡市消費生活センターは)盛岡市の計量に関する業務を行っている盛岡市の施設です。盛岡広域の皆さんとともに「悪質商法に負けないまちづくり」を目指しています。
販売事業者への立入検査の実施について 更新日 令和7年5月21日
消費生活センターによる立入検査を実施します
「計量法」に基づく、商品量目立入検査
市民の消費生活の安全を守るため、計量法に基づき、市内のスーパーマーケット等小売店に対し、6月から12月にかけて立入検査を実施します。(店舗ごとに、おおむね3年に1度の割合で実施します。)検査は量目公差に準じて行い、不適正店舗には文書等による指導のほか、不適正が著しい場合は、改善報告書の提出や再立入検査を実施し、適正な取引及び適正な計量に努めています。立入検査の際、著しく不足のある商品については、再計量して店頭に出すよう指導しています。
量目不足が起こる主な理由
風袋(ふうたい)の引き漏れまたは風袋の設定値を誤ったまま計量
水分を多く含む商品等の自然減量
はかりの設定状況が不適切(風や振動の影響を受けやすい状況等)
ラベルの貼り間違い
などが挙げられます。
(注意)「風袋」とは、販売されている商品の本体以外のものを指します。
例えば、販売されている商品が「A産かつお」である場合、かつお本体が商品ですので、商品ラベル、容器のトレイ・ラップ、刺身のつまなど商品そのもの以外の部分は、すべて風袋です。商品を計量する際は、この風袋分を除いて量ることとされています。
(注意)「量目」とは、商品の量(目方)のことを言います。この検査では、小売店の店内で詰め込み、量り売りをしている商品を対象とし、正しい目方で取引されているかを検査します。
(注意)量目公差とは、計量法で特定商品について定めた誤差の許容範囲のことで、表示量が内容量を超える場合(正味量が少ない場合)について適用されます。
量目公差表「1」
主に食肉・魚(加工品)に適用
表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 4パーセント
50グラムを超え100グラム以下 2グラム
100グラムを超え500グラム以下 2パーセント
500グラムを超え1キログラム以下 10グラム
1キログラムを超え25キログラム以下 1パーセント
量目公差表「2」
主に魚(生・干)・調理食品・野菜・果実に適用
表示量 誤差
5グラム以上50グラム以下 6パーセント
50グラムを超え100グラム以下 3グラム
100グラムを超え500グラム以下 3パーセント
500グラムを超え1.5キログラム以下 15グラム
1.5キログラムを超え10キログラム以下 1パーセント
内容量が表示量を超える場合については、計量法に正確に計量する努力義務が規定されており、経済産業省の『商品量目制度Q&A集』に従い、概ね表示量の10パーセントを超えるものについては指導の対象となりますので、正確な計量に努めるようお願いします。
商品量目制度Q&A集(経済産業省 産業技術環境局 計量行政室 作成)(外部リンク)
「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査
「家庭用品品質表示法」「消費生活用製品安全法」「電気用品安全法」に基づく、販売事業者への立入検査を、9月から12月にかけて実施します。これらの法律では、消費者の利益や安全を守り、不測の損失や危害発生の防止を図るため、販売する商品について、国が定めた適正な品質表示や基準に適合した製品安全マークの表示等を義務付けており、これらの表示のない商品は、販売または販売目的の陳列ができないことと規定されています。
立入検査の実施に当たり、対象となる店舗に事前の連絡は行いませんが、販売事業者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
家庭用品品質表示法
消費生活用製品安全法
電気用品安全法
市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
市民部 消費生活センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)
はかりの定期検査の実施について 更新日 令和6年7月31日
毎年9月から10月にかけて、はかりの定期検査を実施しています。
定期検査とは
商店やスーパー、病院、調剤薬局、工場、学校等で取引や証明に使用する「はかり」は、計量法の規定により、2年に1回定期検査を受検することが義務付けられています。盛岡市では、指定定期検査機関である「一般社団法人 計量計測技術センター」への委託により実施しておりますので、取引・証明に「はかり」を使用される事業者の方は、定期検査を受検してください。なお、定期検査に先がけて、対象となるはかりの所在場所等の確認のため、指定定期検査機関が、各事業者を訪問し事前に調査を行っています。
事前調査チラシ (PDF 715.5KB)
定期検査の実施区分
盛岡市では、市内を南北に区分し、和暦の偶数年は南部地区、奇数年は北部地区の事業所を対象に検査を行っています。
定期検査地区割
地区及び実施時期 区域
南部地区(偶数年:令和4年、令和6年)雫石川、中津川より南側の区域、旧都南村の区域
北部地区(奇数年:令和5年、令和7年)雫石川、中津川より北側の区域、旧玉山村の区域
定期検査対象区域表(南部地区)(PDF 70.5KB)
定期検査対象区域表(北部地区)(PDF 69.4KB)
受検方法
集合検査
「はかり」を指定の検査会場(活動センター等)に持参の上、受検する方法です。集合検査は、毎年9月から10月にかけて実施します。今年度の検査日程は、下記のとおりです。また、前回受検した方及び事前調査の際に定期検査の対象とされた方へは、指定定期検査機関よりハガキでお知らせします。なお、指定の日時で受検できない場合は、計量士による代検査を個別に受検することとなります。この場合、集合検査とは金額が異なります。
令和6年度定期検査の日程と検査手数料
令和6年度の定期検査及び手数料については次の通りです。
令和6年度定期検査日程(PDF 93.9KB)
検査手数料(PDF 74.2KB)
関連情報
経済産業省(外部リンク)
盛岡市指定定期検査機関 一般社団法人計量計測技術センター(外部リンク)
自動はかりの検定について
電気・ガス・水道の子メーターの有効期間について
一般社団法人計量計測技術センター
JCSS 0075は当センターの認定番号です
当センターは、認定基準としてJIS Q 17025(ISO/IEC 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。当センターは、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS
0075は当センターの認定番号です。
沿革
1966年 任意団体、岩手県計量管理センターとして発足
1970年 公益法人として社団法人化される。
1971年 岩手県知事の委託により、県内生コン工場における計量管理の実態調査を実施する。
1972年 岩手県内の計量器定期検査業務の一部を受託する。
1976年 岩手県生コンクリート工業組合傘下工場の計量機器の管理業務を受託する。
1983年 岩手県計量管理協議会の事務局を当計量センターに設置する。
1987年 東北郵政局より岩手県内の郵便局の計量管理業務を受託する。
1991年 名称を社団法人計量計測技術センターに改める。
1992年 配合用計量器の静荷重の検査方法改善のための共同研究が成功し、電気式静荷重検査装置(アイマック)による公開試験を行い検査を始める。
1992年 計量の自主管理の推進を図るため本会の管理事業所の中から自主管理を積極的に実施していると認められる事業所に「認定証」を交付する制度を開始する。
1994年 事務所を現在地に新築移転する。
1997年 計量法トレーサビリティ制度、長さ区分認定事業者として通商産業大臣より認定される。
1999年 計量法に基づく指定定期検査機関として盛岡市より指定される。
2000年 環境マネジメントシステムISO14001認定取得(JQA-EM1170)
2004年 計量法に基づく指定定期検査機関として岩手県より指定される。
2006年 計量法トレーサビリティ制度の登録事業者(力区分 一軸試験機)として登録される。
2007年 計量法トレーサビリティ制度の登録事業者(質量区分 分銅等)として登録される。
2008年 計量法トレーサビリティ制度の登録事業者(質量区分 はかり)として登録される。
2011年 公益法人制度改革に伴い一般社団法人へ移行する。
2019年 設立50周年記念式典を開催。
業務内容
おしらせ
情報公開
計量士による代検査及び管理検査に関する事業
①定期検査対象地域における計量士による代検査業務の実施
②県内の郵便局等を対象に日本郵政グループ計量管理受託業務の実施
一般社団法人日本計量振興協会との協定による検査管理指導業務を実施
③計量自主管理事業所に対する管理検査業務の実施
計量器検査及び量目検査、管理指導業務の実施
④土木関係事業所における計量計測機器類の検査・校正業務の実施
配合用計量器の検査及び試験用計量計測機器類の検査・校正業務の実施
⑤適正計量管理事業所における計量管理業務の実施
計量器検査及び量目検査、管理指導業務の実施
一般社団法人 計量計測技術センター 役員名簿 2024年5月17日現在
顧問 小野寺修 計量士 一般社団法人計量計測技術センター前会長
役員
会長 池田秀和 計量士 一般社団法人計量計測技術センター
副会長兼専務理事 早坂弘 計量士 一般社団法人計量計測技術センター
常務理事
藤原正光 計量士 一般社団法人計量計測技術センター
理事 髙橋司 全国農業協同組合連合会岩手県本部本部長
理事 照井良 弘 計量士 北日本計量器株式会社代表取締役
理事 田中隆司 公益財団法人岩手県土木技術振興協会理事長
理事 清水健司 岩手大学名誉教授
理事 小山克也 計量士 株式会社大東環境科学代表取締役社長
理事 高野修 株式会社デジアイズ
理事 鈴木浩次 株式会社川徳フードスタイル担当長
理事 大澤敦 計量士一般社団法人計量計測技術センター企画部長
理事 袴田豊 岩手県生コンクリート工業組合中央技術センター 所長
監事 鈴木行弘 計量士
監事 高橋輝夫
代検査申込方法のご案内
検査・校正の申し込み、お問い合わせ
採用情報
第 57 期 定時総会の終了報告について
会員各位 2025年3月6日 謹啓 一般社団法人計量計測技術センター会 長池田秀和
第57期 定時総会の終了報告について
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当計量計測技術センターの運営につきまして格別のご支援、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。さて、去る2025年2月25日、一般社団法人計量計測技術センター第57期定時総会が開催され下記の議案について審議されました結果、全議案とも議決承認されましたので報告します。
記
第1号議案 第56期事業報告及び決算について
第2号議案 第57期役員報酬限度額について
JCSS登録されている校正事業について
校正業務に関するアンケートへのご協力のお願い
各種、講習会・セミナー等のご案内
〒020-0846 岩手県盛岡市流通センター北1-8-10
Copyright(C) 一般社団法人計量計測技術センター All rights reserved
├
├
├宮城県のハカリ定期検査体制 宮城県は行政による検査、特定市の仙台市は宮城県県計量協会を指定定期検査機関に指定して実施
├ 宮城県計量検定所 982-0011 仙台市太白区長町7-22-23 022-247-1641
計量検定所 - 宮城県公式ウェブサイト
計量検定所
主な業務内容
特定計量器の検定検査及び計量関係の立入検査指導等
基本情報
所在地〒982-0011仙台市太白区長町七丁目22-23
電話番号022-247-1641(検定班)。ファックス番号022-249-4372。
新着情報
2025年7月2日 令和6年度後期の商品量目立入検査を実施しました。
2025年6月6日 令和7年度はかりの定期検査(集合検査)の実施について。
2025年5月8日 令和7年度主任計量者試験の実施について。
新着情報の履歴はトップページ>しごと・産業>産業支援・企業支援>計量関係のページに掲載しております。
お知らせ
計量法に係る申請等の電子化について。
申請・届出様式の押印の見直しについて。
電気・水道・ガスなどのメーターには有効期限があります。
令和6年度後期の商品量目立入検査を実施しました。
特定計量器の検定等に伴い表記される検定証印などの年号表記について。
自動はかりの製造・修理事業者の皆様へ。
仙台市内でご使用のはかりの定期検査について。
検定検査等手数料の消費税における取扱について。
定期検査
はかりの定期検査について。
はかりの定期検査
計量法に基づいて行われる検査で取引・証明に使用する「はかり」を知事(仙台市は市長)が日時、場所を指定して行う検査ですから、必ず受検してください。周期は2年に1回の検査です。
検査を受けなければならない計量器(取引・証明に使用するもの)
商店、会社、工場、病院、学校(教材用は除く)等で使用するはかり
農家で野菜、果実の庭先販売に使用するはかり
行商などに使用するはかり
宅配便で使用するはかり等
定期検査を受ける必要のないもの
浴場、旅館にある体重測定用の試しはかり
飲食店の盛付、調理用に使用するはかり
製パン業の生地取り用に使用するはかり
事業所等で使用する郵便物試しはかり 等
定期検査が免除されるもの
適正計量管理事業所が使用するはかり
計量証明事業者が計量証明に使用するはかり
免除期間内のはかり等
罰則について
定期検査を受けない場合
計量法第173条により50万円以下の罰金に処せられます。
不合格になった計量器をそのまま使用した場合
計量法第172条により6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金、又は併科となります。
その他
検査の合格、不合格の判定は計量検定所職員(仙台市は仙台市の指定定期検査機関である(一社)宮城県計量協会職員)が行います。不明の点は所轄の市町村の商工担当課、又は宮城県計量検定所(仙台市の方は仙台市消費生活センター、又は(一社)宮城県計量協会)までご連絡ください。
定期検査実施区域
定期検査受検者の皆様へ
令和7年度はかりの定期検査(集合検査)の実施について。
特定計量器の検定
特定計量器の検定等
届出事業者制度
届出事業者制度
届出製造・修理事業者報告書の作成について。
計量証明事業
計量証明事業者
主任計量者
令和7年度主任計量者試験の実施について。
令和6年度一般計量証明事業主任計量者講習会の申込みを開始します。
計量士資格
計量士資格取得方法
適正計量管理事業所
適正計量管理事業所について。
指定製造事業者
指定製造事業者
環境計量証明用特定計量器
環境計量用特定計量器検査
環境計量証明検査手数料
基準器
基準器検査
商品量目
商品量目
計量年報
令和6年度計量年報(令和5年度実績)を発行しました。
(1) 定期検査
取引又は証明に使用される「はかり」は、計量法第19条及び第21条第1項の規定により、市町村ごとに 2
年に1回知事が実施する定期検査の受検が義務づけられています。
(仙台市内の「はかり」については、仙台市が定期検査を行います。)
本県では、計量法に基づいて県告示により集合検査を実施しています。
イ 定期検査実施特定計量器
質量計(非自動はかり及び分銅・おもり)
ロ 令和5年度定期検査実施市町村
栗原市、石巻市、登米市、多賀城市、塩竃市、富谷市、利府町、松島町、七ヶ浜町、蔵王町、七ヶ宿町、川崎町、大河原町、村田町、柴田町、大郷町、大衡村、大和町
ハ 定期検査 (別表 1)
計 6市11町1村
ハ 定期検査(別表 1)
年度 検査日数 検査件数 検査個数 合格個数 合格率(%) 手数料(円)
令和3 55 1,963 4,372 4,306 98.5 3,698,490
令和4 43 1,603 3,967 3,893 98.1 3,736,420
令和5 50 1,949 4,175 4,094 98.1 3,740,990
(4)組織・所掌事務(令和6年4月1日現在)
(5)職員の配置状況
事務6人(うち再任用検定班1人)、技術3人、会計年度任用職員検定班2人、合計11人。
検定検査等手数料
手数料一覧
申請・届出様式ダウンロード
申請・届出様式ダウンロード
イベント
2024みやぎ計量のひろばを開催しました。
Q&A
Q&A
仙台市
仙台市の計量|仙台市
仙台市の計量私たちの生活と計量 更新日:2025年3月21日
私たちの生活の中では、様々なところで「計量」が行われています。計量とは、長さ、質量、時間、電流、温度、角度、面積、速さなどの物象の状態の量を計ることを言います。これら計量のうち、お店での量り売りや病院等での体重測定など、計量の結果を取引や証明に用いる場合は、その結果が当事者間の利害や生命に関わることになります。そのため、私たちの安全で安心な生活のためには、正確な計量の実施が欠かせません。また、事業者には、計量法に基づき、正しい「はかり」(これを特定計量器と言います)を使用して、正確に計量する義務があります。
仙台市の計量業務
本市では、正確な計量を実施するため、主に以下の業務を行っています。
計量検査
計量検査について
はかりに関する検査の実施
仙台市消費生活センターでは、スーパーや小売店で量り売りに使用されるはかりや、病院で健康診断の際に使用するはかりが正しく機能しているかの検査を行っています。(定期検査)。また、燃料油メーターやタクシーメーター、水道メーター、ガスメーター、電気子メーターなど、有効期限が決まっているはかりの有効期限の調査及び指導を行っています。(立入検査)はかりは私たちの生活のさまざまな場面で欠かせないものです。はかりが正確であることが、安全で安心な生活につながります。
はかりの定期検査
取引又は証明に使用されるはかり(特定計量器)が、一定水準以上の性能を維持することを目的に、計量法第19条第1項の規定により、定期検査を実施しています。
定期検査対象となるはかり
すべての特定計量器(はかり、分銅・おもり、皮革面積計)が対象となります。
特定計量器には、「検定証印」又は「基準適合証印」が付いています。逆に、これらの証印が付いていないものや、有効期限が切れているものは、取引又は証明に使用することはできません。
検定証印と基準適合証印
上は検定証印(参考)
上は基準適合証印(参考)
定期検査の実施
計量法第21条第1項、同法施行令第11条の規定により、特定計量器の使用者には2年に1回の定期検査が義務づけられています。
仙台市では、市内を2つの区域に分けて、隔年で定期検査を実施しています。
奇数年度(令和7、令和9、令和11年度)
青葉区、太白区
偶数年度(令和6、令和8、令和10年度)
宮城野区、若林区、泉区
指定定期検査機関
仙台市では、平成14年度から一般社団法人宮城県計量協会を指定定期検査機関として指定し、特定計量器の定期検査業務を行っています。
一般社団法人宮城県計量協会
〒982-0011仙台市太白区長町7-22-23 宮城県計量検定所内(2階)
電話番号:022-246-2466。ファクス番号:022-247-1490
家庭用のはかり
家庭用はかりのマークが付いているものは定期検査の対象外ですが、特定計量器ではないため、取引又は証明に使用することはできませんのでご注意ください。ご家庭で使用する場合や、計測結果を目安として使用する場合には問題ありません。
家庭用はかりのマーク
家庭用はかりマーク(参考)
立入検査
仙台市消費生活センターでは、計量法第148条の規定に基づき、各事業所が正しいはかりを使用しているか立入検査を実施しています。
特定計量器の立入検査
定期検査対象外計量器で、有効期間の定めのある特定計量器(燃料油メーター、タクシーメーター、ガスメーター、水道メーター、電気子メーター等)について立入検査を実施し、検定証印の有無、有効期限、管理・使用状況を調査しています。
主な特定計量器の種類と有効期間
種類 有効期間
燃料油メーター 7年
ローリー車 5年
タクシーメーター 1年
水道メーター 8年
ガスメーター 10年(一部7年)
電気子メーター 10年
特定計量器の立入検査実施状況
燃料油メーター(PDF:180KB)
タクシーメーター(PDF:305KB)
水道メーター、ガスメーター(PDF:320KB)
電気子メーター(PDF:361KB)
商品量目の立入検査
市内のスーパーマーケット、小売店、製造事業所などを対象に、食料品の表示量に対して実際の内容量が適正かどうか立入検査を実施しています。実施時期は、商品流通の繁忙時期に合わせ、中元期(7月~8月)と歳末期(11月~12月)です。
商品量目の立入検査実施状況
商品量目(PDF:300KB)
計量の啓発
計量功労者表彰
お問い合わせ
市民局消費生活センター
仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(三越定禅寺通り館)5階
電話番号:022-268-7040ファクス:022-268-8309
一般社団法人宮城県計量協会
更新情報
情報公開を更新しました 令和7年度 定時総会資料 令和7年6月更新
仙台市指定定期検査機関業務等の受託
定期検査
計量法第20条に基づく指定定期検査機関による「特定計量器の定期検査」は、仙台市の補助事業として平成14年から受託し事業を実施している。検査業務は、仙台市宮城野区日の出町の「日の出町分室」で事務を所掌し、定期検査を実施した。
令和 6年度の定期検査対象区域は仙台市若林区、泉区、宮城野区で結果は次表のとおりであった。
情報公開を更新しました 役員一覧 令和7年6月更新
令和7年度 計量記念日「ポスター募集」「標語募集」について 令和7年6月更新
令和7年度 計量証明事業 主任計量者講習会について 令和7年5月更新
情報公開を更新しました 計量みやぎ第99号 刊行 令和7年1月更新
計量管理のご案内について 令和7年1月更新
├
├
├秋田県のハカリ定期検査体制 秋田県と特定市の秋田市が秋田県計量協会を指定定期検査機関に指定して実施
├ 秋田県産業労働部産業政策課 010-8572 秋田市山王3-1-1 018-860-2211
計量関係
適正計量管理事業所をご存じですか [2025年04月16日]
令和7年度環境計量証明事業者名簿 [2025年04月01日]
定期検査関係 [2025年01月30日]
適正計量管理事業関係 [2021年09月27日]
指定製造事業関係 [2021年09月27日]
計量証明事業関係 [2021年09月27日]
届出販売事業関係 [2021年09月27日]
検定・検査申請関係 [2021年09月27日]
基準器検査関係 [2021年09月27日]
届出修理事業関係 [2021年09月27日]
届出製造事業関係 [2020年08月21日]
各事業年度報告関係 [2020年08月21日]
計量士登録関係 [2020年08月21日]
基準器検査手数料 [2016年08月26日]
正しい計量器の使用を図るため [2016年02月22日]
適正な計量制度の維持を図るために [2014年10月24日]
正しい計量器の供給を図るために [2014年08月12日]
商品量目立入検査制度について [2014年08月12日]
検定手数料 [2012年08月01日]
定期検査手数料 [2010年09月07日]
指定登録関係手数料 [2010年09月07日]
知っていますか。表示のいろいろ [2010年09月07日]
計量管理のスペシャリスト:計量士 [2010年09月07日]
計量士になるためには [2010年09月07日]
計量の相談、苦情に関する窓口の開設 [2010年09月07日]
このページに関するお問い合わせ
産業労働部 産業政策課
TEL:018-860-2211
FAX:018-860-3887
E-mail:sansei@pref.akita.lg.jp
秋田市
計量検査所 更新日 令和7年6月2日
「はかり」の定期検査
「はかり」は、商店やスーパーなどでの量り売り、学校、保育園などでの記録、病院、薬局などでの証明などに使用されており、その構造や誤差が基準に適合しているかの定期検査が必要です。この検査に合格した「はかり」でなければ、取引や証明に使用することができません。
定期検査は法定義務
定期検査に合格している「はかり」も、使用しているうちに誤差が生じる場合があります。そこで、商店や病院などで取引や証明に使用されている「はかり」は、2年に1度、法定の定期検査を受けることが義務付けられています。
検査に合格した「はかり」には合格した年月が表示された「定期検査済合格ステッカー」が貼られます。
このステッカーが貼られていない「はかり」、次回検査年に達しているのに定期検査を受けていない「はかり」は、取引や証明に使用できません。
定期検査のお知らせ (PDF 109.3KB)新しいウィンドウで開きます
令和7年特定計量器定期検査について
令和7年の特定計量器定期検査は、11月以降に実施する予定です。
実施日、検査時間が決まりましたら、ホームページや広報あきたでお知らせします。
なお、対象地区は、下記「令和7年特定計量器定期検査について(PDF)」のとおりです。
令和7年特定計量器定期検査について (PDF 52.8KB)新しいウィンドウで開きます
秋田市市民生活部 市民相談センター
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5646(相談担当)018-888-5648(消費生活担当)018-888-5649(計量検査所)
ファクス:018-888-5647
一般社団法人 秋田県計量協会
秋田県計量協会
協会概要
一般社団法人 秋田県計量協会
設立年月日 2004年9月
一般社団法人への移行 2013年4月
事務局(総務課・業務課) 5名
指定定期検査機関及び指定計量証明機関の検査業務
①秋田県指定定期検査機関
②秋田県指定計量証明検査機関
③秋田市指定定期検査機関
計量法第20条、26条の規定に基づき、秋田県及び秋田市からそれぞれの指定検査機関としての指定を受けて検査を実施しています。
実施方法は、県南地域と県北地域を隔年実施、秋田市は中央・郊外の2地区に分け隔年実施。
特定計量器の検定補助及び基準器の検査補助受託業務
①検定等
秋田県より特定計量器の検定補助業務、車輌等装置用計量(タクシーメーター)の装置検査補助業務、基準器検査補助業務を受託しています。
一般社団法人 秋田県計量協会
〒010-0944 秋田県秋田市川尻若葉町1番5号(秋田県計量検定センター内)
TEL.018-865-2671。FAX.018-853-6066。
├
├
├山形県のハカリ定期検査体制 山形県と特定市の山形市が山形県計量協会を指定定期検査機関に指定して実施
├山形県産業労働部産業創造振興課 990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2115
計量法に基づく各種手続きについて | 山形県
計量法は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする法律です。
各種手続きの窓口・提出先
山形県産業労働部産業創造振興課鉱山鉱害防止・計量担当(〒990-8570山形市松波二丁目8-1)
特定計量器の製造・修理・販売
計量法では、特定計量器の製造・修理・販売を行う場合は、経済産業大臣もしくは、都道府県知事への届出が必要となります。
特定計量器の製造・修理・販売
計量証明事業
計量証明事業とは、法定計量単位により物象の状態の量をはかり、その結果に関し、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を証明する事業のことをいいます。計量証明事業を行う場合は、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
適正計量管理事業所
計量法に基づき、適正な計量管理を行っている事業所は「適正計量管理事業所の指定」を受けることができます。
適正計量管理事業所の指定
計量士の登録
計量士とは、計量法に基づき、計量に関する専門知識を持った国家資格者です。
計量士の登録の手続きについて掲載しています。
計量士の登録
自動はかり
計量法施行令の改正に伴い、平成29年10月1日より、自動はかりの製造事業者及び修理事業者は計量法に基づく届出が必要になりました。
自動はかりについて
お問い合わせ
産業労働部産業創造振興課
住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号
電話番号023-630-2115。ファックス番号023-630-2128。
山形市
はかり・計量|山形市公式ホームページ
はかり・計量
はかりの定期検査|山形市公式ホームページ
はかりの定期検査
はかりの定期検査 更新日 令和3年9月28日
定期検査とは
商店やスーパー、工場等で取引に使用したり、病院、学校等で証明に使用するはかりは都道府県等の公的機関が行う「検定」に合格したもの以外は使用できません。また、検定に合格したはかりであっても、長期間使用していると精度に誤差が生じてくるため、2年に1回定期検査を受検することが計量法により義務付けられています。
山形市では、指定定期検査機関である「一般社団法人山形県計量協会」が定期検査を実施しております。
定期検査の実施区分
山形市では、市内を東西に区分し、奇数年(例えば令和3年)は西部地区、偶数年(例えば令和2年)は東部地区の事業所を対象に検査を行っています。
西部地区
(奇数年:平成31年、令和3年・・・)
旧市内のJR奥羽本線の西側、明治、大郷、出羽、金井、千歳、大曽根、村木沢、西山形、本沢、飯塚、椹沢、南沼原、南山形の各地区
東部地区
(偶数年:平成30年、令和2年・・・)
旧市内のJR奥羽本線の東側、山寺、高瀬、楯山、鈴川、東沢、滝山、蔵王の各地区
受検方法
集合検査
「はかり」を指定の検査会場(公民館等)に持参の上、受検いただく方法です。集合検査は、毎年4月から5月にかけて実施します。その年の検査期日や会場は「広報やまがた」に掲載します。また前回ご受検いただいた方へはハガキでお知らせします。
所在場所検査
検査員が「はかり」の使用場所に出向いて検査を行う方法です。検査期日は事前にご連絡します。運搬などが困難なはかりや精度が高いはかりは所在場所検査となります。※機械式はかりや電気式はかりは、集合検査のほか所在場所検査で受検いただくことができます。ただし所在場所検査は検査料が割高となります
定期検査の日程と検査料
詳しくは、山形市指定定期検査機関「一般社団法人山形県計量協会」のホームページをご覧ください。
山形市指定定期検査機関 一般社団法人山形県計量協会(外部リンク)
商品量目(正確な計量)|山形市公式ホームページ
特定計量器の管理|山形市公式ホームページ
一般社団法人 山形県計量協会 - 『くらし』を守る正しい計量を推進しています。
山形県告示第270号
計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定により、特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。令和7年4月4日 山形県知事吉 村美栄子
検査を実施する指定定期検査機関の名称 一般社団法人山形県計量協会
山形市告示第35号
計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定により、特定計量器定期検査を次のとおり実施するので、同法第21条第2項の規定により告示する。令和7年3月19日。山形市長佐藤孝弘。
検査を実施する指定定期検査機関の名称 一般社団法人山形県計量協会
├
├
├福島県の計量行政とハカリの定期検査実施の実情 福島県で大型ハカリを、会津若松市は所在場所検査を福島県計量協会に委託、福島市、郡山市、いわき市は指定定期検査機関として指定して実施
├福島県計量検定所 960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7655
福島県計量検定所
おしらせ
【重要】双葉町に係る所在場所検査の実施について [PDFファイル/32KB]
【重要】自動はかりも検定が必要になります(2024年2月26日)
新着情報
「消費者等支援事業「消費者のための計量ステップアップセミナー」」の募集を開始しました!(2025年6月9日更新)
「令和7年度計量出前教室」の募集を開始しました!(2025年6月2日更新)
「令和7年度特定計量器定期検査」(石川郡)の日程について(2025年5月30日更新)
「令和7年度「親子計量体験教室」」の募集を開始しました!(2025年5月26日更新)
「主任計量者について」※試験申込書の提出期限を延長します(令和7年5月20日(火曜日)午後5時必着)(2025年5月14日更新)
正しい計量のために
計量のはなし
単位のはなし
有効期限のある計量器
家庭用の計量器
買い物と計量
計量士になるには
検定・検査業務
定期検査
検定・検査業務
写真はハカリの定期検査における集合検査の様子
特定計量器の定期検査について
なぜ定期検査が必要なのですか?
定期検査 どんなに正確なはかりでも、毎日使用しているうちに誤差が発生する可能性があります。私たちが買い物をする時に商品の重さをはかる「はかり」や、病院で健康診断を受ける時の体重計等が壊れていたり、いい加減では、世の中が大混乱してしまいます。そこで、正確なはかりを使用するために、取引または証明に使用されるはかり等は、2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。
どのような「はかり」が該当しますか?
商店、工場及び事業場等で、取引または証明に使われている非自動はかり、分銅、おもり(以下「はかり等」という。)が該当します。取引や証明に使用するはかり等は、「検定証印」または「基準適合証印」が付いたものを使用しなければなりません。なお、検定証印または基準適合証印のあるはかり等でも、取引や証明に使用しない場合は、定期検査を受ける必要はありません。
定期検査を受ける必要のあるはかりの例
商店・スーパー等で肉や魚、惣菜等の重さを計量するはかり
学校、病院等で健康診断に使う体重計
薬局で使用する薬調剤用のはかり
荷物運送業等で運賃計算に使用するはかり
定期検査を受ける必要のないはかりの例
技術基準適合マークがついているはかり(家庭用の計量器)
食堂や学校給食で、材料をはかるために使用するはかり
家庭で、宅配便や郵便料金の目安確認に使用するはかり
温泉や家庭で、体重測定に使用するはかり
検定証印と基準適合証印について
大きさ 3~5mm程度
場所 目盛版や銘版(はかりの性能などが書いてあるプレート)に刻印 等
※はかりによって異なりますのでご注意ください。
定期検査に合格したはかりについて
検査の結果、合格となったはかり等には、消費者側からも一見してわかるように「定期検査合格シール」を貼付します。
定期検査に合格したはかりの例
上は検定証印で下は基準認証証印であり取引や証明に使用するはかり等は、「検定証印」または「基準適合証印」が付いたものを使用しなければなりません。
定期検査に不合格となったはかりについて
検査の結果、基準を満たさず不合格となったはかり等は、検定等の合格時に付されていた検定証印等が抹消され、取引または証明に使用できません。 計量検定所では、不合格となったはかりの使用者に、該当するはかり等を修理または新品と取り替えるよう指導しています。
定期検査の日程について
2年に1回の定期検査を、市町村ごとに実施しています。市町村別の実施区域は「市町村別定期検査実施区域一覧表」 [PDFファイル/486KB]のページをご覧ください。 なお、特定市である福島市、会津若松市、郡山市及びいわき市は、それぞれの市が定期検査を行っています。
今年度の定期検査の詳しい日程は、「定期検査の日程」のページをご覧ください。
定期検査の手数料(集合検査)について
県が実施する定期検査の手数料(集合検査)は、「定期検査手数料について」のページをご覧ください。
はかりの所在場所検査について
ひょう量が500kg超の大型はかりまたは電気式のはかりについては、はかりの設置してある所で検査を行う所在場所検査を行っています。この検査は、一般社団法人福島県計量協会が計量法第25条の規定に基づき、同協会等の計量士が行う定期検査に代わる検査です。詳しいことは、一般社団法人福島県計量協会へお問い合わせください。
一般社団法人 福島県計量協会 住所 福島市杉妻町2-16 電話 024-521-4035
定期検査に代わる計量士による検査について
知事が行う定期検査に代わり、計量士が取引または証明に使用するはかりの検査を行い、合格したものを該当する都道府県知事または特定市町村の長へ届け出することで、定期検査が免除されます。
定期検査の合格証明書について
県が実施する定期検査に合格した特定計量器について、合格証明書が必要な場合は次のとおり申請してください。なお、即時の交付はできかねますので、あらかじめ日数に余裕をもって申請してください。
申請に必要な書類
定期検査合格証明書交付申請書(証明書)(Word:33.0KB)1通
手数料(福島県収入証紙を貼付) 1通につき 300円
このページに関するお問い合わせ先
計量検定所 検定・検査課
〒960-8670 福島市杉妻町2-16 Tel:024-521-7656~7657 Fax:024-521-7978 電子メールでのお問い合わせはこちらから
定期検査の日程
定期検査手数料
市町村別実施区域一覧表 [PDFファイル/486KB]
商品量目の立入検査
県内一斉商品量目立入 検査
商品の量目公差
計量器関係・計量関係事業者の立入検査
子メーターを使用している場合
計量器の検定について
検定手数料と有効期間
計量関係事業者
計量器の製造・修理・販売事業者 [PDFファイル/58KB]
計量証明事業者
主任計量者について
計量証明検査について
適正計量管理事業所
事業者一覧(2025年4月30日現在)
届出製造事業者 [PDFファイル/606KB]
届出修理事業者 [PDFファイル/764KB]
一般計量証明事業者 [PDFファイル/803KB]
環境計量証明事業者 [PDFファイル/456KB]
適正計量管理事業所 [PDFファイル/502KB]
普及啓発事業
計量記念日
計量出前教室
親子計量体験教室
「消費者のための計量ステップアップセミナー」
ダウンロード
申請書等の様式
『業務概要』
福島県計量法関係手数料条例
その他
連絡先・関連リンク集
計量検定所のごあんない
平成23年東北地方太平洋沖地震関連
令和元年台風第19号等関連
福島市
適正な計量を確保するために(計量業務) 公開日 2023年06月29日
本市では、消費者の安全な消費活動の維持及び経済の発展、文化の向上のために、計量法に基づく各種業務を行っております。
検査業務 更新日:2025年07月01日
定期検査
計量器(はかり)の定期検査(計量法第19条第1項)
取引または証明に使用するはかりについては、2年に1回、はかりの所在場所を訪問し、検査を行います。
「一般事業者向け」定期検査についてのパンフレット
「はかり」を使用している事業者の皆様へ (PDFファイル: 669.5KB)
「医療関係事業者向け」定期検査についてのパンフレット
「はかり」を使用している医療関係事業者の皆様へ (PDFファイル: 656.2KB)
定期検査の委託先
福島市では、令和3年度より一般社団法人福島県計量協会を指定定期検査機関に指定し、定期検査について委託しております。
一般社団法人福島県計量協会ホームページ
連絡先:電話 024-521-4035 ファックス 024-521-4035
(注意)検査手数料については、福島市手数料条例に基づいているため、変更ありません。
定期検査の日程
商店、工場、病院、薬局、農家などで取引や証明で使用する「はかり」は、計量法により定期的な検査が必要となります。初めて受検される事業者等は、一般社団法人福島県計量協会(024-521-4035)にご連絡ください。
令和6年度(偶数年度)は下記の地区で検査を行います。
実施地区:渡利、杉妻、東部、吉井田、西、土湯温泉町、立子山、松川、信夫、吾妻、
蓬莱。
検査期間:令和6年6月から令和7年3月。
令和7年度(奇数年度)は下記の地区で検査を行います。
実施地区:本庁管内、清水、北信、信陵、飯坂、飯野。
検査期間:令和7年6月から令和8年3月。
大型計量器(トラックスケールなど)は奇数年度。
福島市では、1トンを超える「はかり」について、定期検査を行っています。
実施地区:市内全域対象。
検査時期:奇数年度の9月から12月頃まで。
大型計量器定期検査の申請書・記入例 (PDFファイル: 134.9KB)
大型計量器の据え付け届・記入例 (PDFファイル: 118.8KB)
検査手数料
福島市手数料条例に基づき、定期検査手数料をいただきます。
手数料は、計量器(はかり)の種類によって異なります。
詳細は下記ファイルをご覧ください。
計量器の種類・手数料一覧 (PDFファイル: 198.4KB)
立入検査
立入検査(計量法第148条)
商品量目立入検査と、特定計量器の立入検査を行います。
電気子メーター管理者向けのパンフレット
電気子メーター管理者の皆様へ (PDFファイル: 1.4MB)
燃料油メーター管理者向けのパンフレット
燃料油メーター管理者の皆様へ (PDFファイル: 383.8KB)
電気事業・電力需給
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光部 にぎわい商業課 商業振興係
福島市五老内町3番1号 電話番号:024-525-3720 ファックス:024-535-1401
会津若松市
適正な計量を確保するために(計量業務) | 会津若松市
もくじ
計量ってなに
はかりの定期検査
計量器(はかり)の定期検査(計量法第19条第1項) 公開日2023年06月29日
検査方式 所在場所検査(はかりの所在場所を訪問し、検査実施)
立入検査について
商品量目試売検査について
出前講座も行います
郡山市
〇指定定期検査機関(郡山市)
計量器の定期検査 更新日:2022年11月1日更新
検査対象および内容
項目 内容
検査対象 定期検査に該当する計量器
検査方法 定期検査の検査時期・はじめて受検する方への申請方法
検査対象
「取引」・「証明」に使用する特定計量器のうち、はかりを対象として2年に1回、計量法に基づき定期検査を実施しています。定期検査を受検し、「合格」した特定計量器については左下記の『合格シール』が貼付され、次回の検査まで「取引」・「証明」に使用することができます。また、「不合格」となった特定計量器には右下記の『使用禁止シール』が貼付されます。なお、業務上「取引」・「証明」に該当するにも関わらず、定期検査で「不合格」となった特定計量器や定期検査を受検しなかった特定計量器を使用した場合は、計量法第173条第1号の『定期検査の受検の規定に違反した者』に該当し、50万円以下の罰金の適用を受けることがあります。
指定定期検査機関(郡山市)
一般社団法人福島県計量協会は特定市であります郡山市から平成28年度より指定定期検査機関の指定を受け、計量器の定期検査を行っています。※取引・証明に使用される(「検定証印」・「基準適合証印」が付された)はかりのみ。
郡山市内の計量器使用の事業所及び商店等
検査予定地区(偶数年度)
検査予定地区(奇数年度)
定期検査手数料(非課税)
合格シール
使用禁止(不合格)シール
また、下記のようなことに使用している計量器が「取引」・「証明」に該当し、定期検査の対象に該当します。
なお、「管理用」に使用している計量器については、定期検査の対象に該当しません。
「取引」とは
有償・無償にかかわらず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為を指します。
「物の給付を目的とする行為」とは→売買・賃借・贈与等。
「役務の給付を目的とする行為」とは→雇用・請負・委託加工等。
取引における計量の例
一般商店・スーパー等での商品計量、宅配便取扱店等での料金特定のための計量。
「証明」とは
公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することを指します。「公に」とは→不特定多数の者に対してと、公的機関が又は公的機関に対してということ。「一定の真実であることを表明する」とは→計量結果が真実であるという事実。
証明における計量の例
病院・保健所・学校等での健康診断票等に記載する体重の測定行政機関における諸統計の公表、行政機関への報告。
「管理用」とは
生産品質管理の中で、原料等の調合を行なうための計量で、外部に対して計量結果を表明しない又は契約等の要件を必要としない場合。
液体製品計量において、内容量を質量単位により計量し、表記を体積の計量単位で表記する場合。(「質量→体積」(換算し表記する場合。))
「管理用」にあたらない場合
製薬工場での計量の例
薬の製造工程で何種類かの原料等を計量(調合)し製品にする場合で、計量結果(法定計量単位による計量値の記録)を関係行政機関等へ提出又は立入検査時に提示する場合。薬の包装紙(箱)に内容量の表示(計量単位)がされていなくても証明行為に該当。
製造工場での計量の例
製品を計量し、計量結果(法定計量単位による計量値の記録)の内容量を計量単位により袋(瓶、缶)等に表示する場合。
製品の袋、瓶、缶等に法定計量単位による内容量表示をしない場合でも、取引先の契約等要件により、納品書等に法廷計量単位による内容量を記載し、納入・販売する場合は取引行為に該当。
検査方法
郡山市では巡回検査により市内を「旧市内」・「新市内」に分け、所在場所検査については、「大型計量器(トラックスケール)所有事業所」・「計量器多数所有事業所」に分けて定期検査を下記の検査時期により実施しております。
郡山市特定計量器定期検査実施年
奇数年の検査の名称と検査対象
検査の名称 検査対象
巡回検査(新市内地区) 安積・三穂田・田村・中田・西田・富久山・日和田・喜久田・熱海・片平・逢瀬・湖南地区
所在場所検査 計量器多数所有事業所(工場・病院・スーパー等)
偶数年の検査の名称と検査対象
検査の名称 検査対象
所在場所検査 大型計量器(トラックスケール)所有事業所
巡回検査(旧市内地区) 検査所・舞木・芳賀・小原田・駅前・中町・本町・堂前・赤木・桑野・富田・希望ヶ丘・大槻・久留米・開成・菜根・深沢・麓山地区
また、検査の実施にあたっては、皆様の店等に検査員が巡回して検査を実施し、検査終了後に郡山市手数料条例に基づき特定計量器所在場所定期検査手数料を徴収いたします。
定期検査をはじめて受検する方
定期検査をはじめて受検する方は、下記の手順に従ってご連絡ください。
郡山市産業政策課へ検査希望の連絡をし、下記の必要事項をお教えください。
必要事項
1.事業所名、2.住所、3.担当者名、4.電話番号、5.計量器の使用目的、6.計量器の種類、7.ひょう量(計量器の最大能力)、8.目量(計量器の最小能力)、9.計量器の台数。
必要事項確認後、定期検査の受検日を設定いたします。
検査の実施にあたっては、皆様の店等に検査員が伺い検査を実施いたします。
検査終了後に郡山市手数料条例に基づき特定計量器所在場所定期検査手数料を徴収いたします。
次回の定期検査からは、検査所からご連絡をいたします。
手数料の詳細につきましては、左下の関連情報の項目をクリックしますと御覧いただけます。
検査手数料表[Excelファイル/20KB]
計量
2024年11月14日更新 特定計量器検査手数料
2022年11月1日更新 計量器の定期検査
2021年12月2日更新 立入検査について
2021年12月2日更新 特定計量器
農商工部産業雇用政策課代表
〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23-7 本庁舎1階
Tel:024-924-2251 Fax:024-925-4225
いわき市
〇いわき市
令和7年度いわき市指定定期検査の日程について | 一般社団法人福島県計量協会 更新日2025/06/17
令和7年度のいわき市指定定期検査は下記の管内で実施する予定です。
検査日程は決まりしだい、お知らせいたします。定期検査手数料
地区 実施日程
小名浜管内1 令和7年6月2日(月)~令和7年6月27日(金)
小名浜管内2 令和7年7月1日(火)~令和7年7月25日(金
一般社団法人福島県計量協会 | 一般社団法人福島県計量協会オフィシャルサイト
指定定期検査機関
平成13年4月より規制緩和、効率化的運用などの観点から都道府県知事又は特定市町村の長は定期検査業務の指導が可能となった(計量法第20条)。上記により平成28年度より当協会が郡山市から計量器検査に関する経理基礎及び技術能力を有すること校正で計量士の資格者が多数有していることにより指定定期検査機関として認定され検査にあたっている。令和3年4月より福島市より指定定期検査機関として認定され検査にあたっている。令和7年度のいわき市指定定期検査は下記の管内で実施する予定です。
計量及び計量に関する調査研究並びに助成事業
いわき市計量管理協会助成
郡山市計量管理協会助成
福島市計量管理協会助成
福島県計量管理大型店協議会研修会助成
福島県適正計量管理事業所協議会研修会助成
福島県タクシーメーター工業会研修会助成
福島県計量証明事業者協会研修会助成
福島県計量器コンサルタント協会研修会助成
福島県計量工業会研修会助成
各種検査
〇特定計量器定期検査(福島市、会津若松市、郡山市、いわき市を除く)
所在場所検査(一般社団法人福島県計量協会が実施)
計量士に代わる検査(代検査)
一般社団法人福島県計量協会が行う検査で、計画を立てた期間に「はかり」の所在場所(設置している場所)に出向いて実施します。検査には電気式はかりや中型はかり(計量能力が300kgを超え2t以下)、大型はかり(計量能力が2tを超えるもの)が該当し、検査に合格すると「合格シール」を貼付します。
検査料金表(小型) 検査料金表(中型・大型) http://www.keiryo-fukushima.jp/wp-content/uploads/2024/01/f1fb8c85cbffd98bfca158e1a217826f.pdf
※料金表は当協会で計画を立てた期間に検査をした場合のものになります。
※期間外の依頼検査の場合は料金が変わります。
集合検査(福島県計量検定所が実施)
知事が行う検査で、指定された検査期日と場所(役場・公民館等)に「はかり」を持ち込み検査を実施します。検査には、計量能力が500kg以下の一般小型はかりが該当し、合格すると福島県の「合格シール」が貼付けられます。なお、集合検査に関しましては福島県計量検定所が検査を行っておりますので、詳細は福島県計量検定所のホームページをご覧下さい。
〇指定定期検査機関(福島市)
一般社団法人福島県計量協会は特定市であります福島市から2021年度より指定定期検査機関の指定を受け、計量器の定期検査を行っています。※取引・証明に使用される(「検定証印」・「基準適合証印」が付された)はかりのみ。
福島市内の計量器使用の事業所及び商店等
検査予定(偶数年度)
検査予定(奇数年度)
定期検査手数料(非課税)
〇定期検査に代わる計量士による検査(代検査)(会津若松市)
一般社団法人福島県計量協会は特定市であります会津若松市から2023年度より検査委託を受け、定期検査に代わる計量士による計量器検査事業を行います。
会津若松市内の計量器使用の事業所及び商店等
新市内 ⇒ 大戸、湊、門田、東山、一箕、町北、高野、神指、北会津、真宮地域の事業所及び小中学校や高等学校
旧市内 ⇒ 謹教、鶴城、城西、城北、行仁、河東地域の事業所及び小中学校や高等学校
検査手数料(非課税)
一般社団法人福島県計量協会役員(令和6年6月14日付)
会長 八巻研一 副会長紺野道昭、奥野啓道、理事高橋稔、内藤達男、遠藤道行、兼子清光、武居厚志、寒竹大輔、井上昭二、鈴木裕一、鎌田真二、池田善一、伊藤信弘、若林勇一、加藤徳文、吉田圭一、田邉真一、監事長澤祐嗣、齋藤高裕。
一般社団法人福島県計量協会
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 西庁舎1階(福島県計量検定所内)
FAX 024-521-4035 MAIL fk-fukushima51@rapid.ocn.ne.jp
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├中部地域である愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県におけるハカリの定期検査体制の仕組みである指定定期検査機関制度の実際(今後の課題を読み解くための資料集)
├
├特定市町村制度の変遷(計量計測データバンク編集部)
├
├日本計量新報・社説 07年7月15日2683号「計量思想の普及啓発」事業と日本の地方計量行政の実情
├
├「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年5月29日号「日本計量新報週報デジタル版」
├
├夏の緑の濃さが心にしみた 森夏之
├
├
├都道府県計量行政機関等(METI/経済産業省)
都道府県計量行政機関等
(2025年07月11日(土)リンク等のチェック 計量計測データバンク)
名称 住所 電話番号
北海道計量検定所 005-0805 札幌市南区川沿5条1-1-1 011-572-1771
青森県経済産業部経済産業政策課 030-0113 青森市第二問屋町4-11-6 017-739-8555
岩手県商工労働観光部商工企画室管理担当 020-8570 盛岡市内丸10-1 019-629-5528
宮城県計量検定所 982-0011 仙台市太白区長町7-22-23 022-247-1641
秋田県産業労働部産業政策課 010-8572 秋田市山王3-1-1 018-860-2211
山形県産業労働部産業創造振興課 990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2115
福島県計量検定所 960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7655
茨城県計量検定所 310-0011 水戸市三の丸3-14-3 029-221-2763
栃木県計量検定所 321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64 028-667-9425
群馬県計量検定所 379-2152 前橋市下大島町81-13 027-263-2436
埼玉県計量検定所 331-0825 さいたま市北区櫛引町2-254-1 048-652-2171
千葉県計量検定所 263-0015 千葉市稲毛区作草部1-18-3 043-251-7209
東京都計量検定所 136-0075 江東区新砂3-3-41 03-5617-6623
神奈川県計量検定所 232-0067 横浜市南区弘明寺町31 045-714-3104
新潟県計量検定所 955-0046 三条市興野1-13-45 0256-36-2240
山梨県計量検定所 406-0035 笛吹市石和町広瀬785 055-261-9130
長野県計量検定所 390-0852 松本市大字島立1020 0263-47-4006
岐阜県計量検定所 501-0106 岐阜市西河渡2-16-1 058-254-8188
静岡県計量検定所 421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 054-278-8311
愛知県計量センター 476-0001 東海市南柴田町口ノ割95-24 052-603-6300
三重県計量検定所 514-8567 津市桜橋3-446-34 059-223-5071
富山県計量検定所 930-0992 富山市新庄町39-6 076-422-0551
石川県計量検定所 920-8214 金沢市直江南2-1 076-254-5507
福井県計量検定所 910-0003 福井市松本3-16-10 0776-21-8218
滋賀県計量検定所 525-0022 草津市川原町149-1 077-563-3145
京都府計量検定所 602-0918 京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431 075-441-8335
大阪府計量検定所 574-0055 大東市新田本町11-37 072-872-7801
兵庫県産業労働部地域産業立地課 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-341-7711
奈良県産業振興総合センター計量検定室 630-8031 奈良市柏木町129-1 0742-30-4705
和歌山県商工労働部商工労働政策局商工企画課 640-8585 和歌山市小松原通1-1 073-441-2713
鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 680-8570 鳥取市東町1-220 0857-26-7601
島根県商工労働部商工政策課 690-8501 松江市殿町1 0852-22-6627
岡山県工業技術センター総務課計量管理班 701-1296 岡山市北区芳賀5301 086-286-9620
広島県商工労働局イノベーション推進チーム(計量検定) 730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-3335
山口県計量検定所 747-1221 山口市鋳銭司2361-31 083-985-1710
徳島県立工業技術センター計量・計測担当 770-8021 徳島市雑賀町西開11-2 088-669-6369
香川県計量検定所 761-8031 高松市郷東町587-1 087-881-2517
愛媛県計量検定所 791-1101 松山市久米窪田町487-2 089-970-7021
高知県工業技術センター計量検定室 781-5101 高知市布師田3992-3 088-845-7770
福岡県計量検定所 811-2302 糟屋郡粕屋町大字大隈188-2 092-939-1541
佐賀県県民環境部くらしの安全安心課 840-8570 佐賀市城内1-1-59(旧館1階) 0952-25-7069
長崎県計量検定所 850-0047 長崎市銭座町3-3 095-844-9892
熊本県産業技術センター総務管理室計量検定グループ 862-0901 熊本市東区東町3-11-38 096-368-2101
大分県産業科学技術センター計量検定担当 870-1117 大分市高江西1-4361-10 097-596-7102
宮崎県計量検定所 889-2155 宮崎市学園木花台西2-4-4 0985-58-2929
鹿児島県計量検定所 891-0115 鹿児島市東開町1-8 099-269-5161
沖縄県計量検定所 901-1105 南風原町字新川272-5 098-889-2775
電話によるお問合せ
産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)
├
├
├特定市一覧(METI/経済産業省)
計量行政特定市一覧
(2025年07月11日(土)リンク等のチェック 計量計測データバンク)
都道府県 特定市町村
北海道 札幌市 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 苫小牧市
青森県 青森市 弘前市 八戸市
岩手県 盛岡市
宮城県 仙台市
秋田県 秋田市
山形県 山形市
福島県 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市
茨城県 水戸市 日立市 つくば市
栃木県 宇都宮市
群馬県 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市
埼玉県 さいたま市 川越市 熊谷市 川口市 所沢市 春日部市 草加市 越谷市
千葉県 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 柏市
東京都 八王子市
神奈川県 横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 相模原市 厚木市 大和市
新潟県 新潟市 長岡市 上越市
山梨県 甲府市
長野県 長野市 松本市 上田市 岡谷市
富山県 富山市 高岡市
石川県 金沢市
福井県 福井市
岐阜県 岐阜市
静岡県 静岡市 浜松市 沼津市 富士市
愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 豊川市 豊田市
三重県 津市 四日市
滋賀県 大津市
京都府 京都市
大阪府 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 吹田市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 門真市 東大阪市
兵庫県 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 伊丹市 加古川市 宝塚市
奈良県 奈良市
和歌山県 和歌山市
香川県 高松市
愛媛県 松山市 今治市 新居浜市
高知県 高知市
鳥取県 鳥取市
島根県 松江市
岡山県 岡山市 倉敷市
広島県 広島市 呉市 福山市
山口県 下関市
福岡県 福岡市 北九州市 久留米市
佐賀県 佐賀市
長崎県 長崎市 佐世保市
熊本県 熊本市
大分県 大分市
宮崎県 宮崎市
鹿児島県 鹿児島市
沖縄県 那覇市
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夏森龍之介のエッセー
田渕義雄エッセーの紹介
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├日本の国家公務員の機構を旧日本軍の将校機構(士官学校、兵学校、陸軍大学、海軍大学)と対比する
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├計量計測データバンク ニュースの窓 目次
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├3,000万人国家日本と生活の有り様の予測 夏森龍之介
├
2025-07-15-news-304-materia-content-collection-of-metrology-databank-304-
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measure and measurement data bank of saite map