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計量計測データバンク ニュースの窓-299-
News material content collection of metrology databank №299
計量計測データバンク ニュースの窓-299-
中部地域である愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県におけるハカリの定期検査体制の仕組みである指定定期検査機関制度の実際(今後の課題を読み解くための資料集)

計量計測データバンク ニュースの窓-299-中部地域である愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県におけるハカリの定期検査体制の仕組みである指定定期検査機関制度の実際(今後の課題を読み解くための資料集)


計量計測データバンク ニュースの窓 目次

計量計測データバンク ニュースの窓-299-

計量計測データバンク ニュースの窓-299-中部地域である愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県におけるハカリの定期検査体制の仕組みである指定定期検査機関制度の実際(今後の課題を読み解くための資料集)
牛丼を食べていた富山への夏の旅 甲斐鐵太郎
計量計測データバンク ニュースの窓 目次
「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2025年7月17日号「日本計量新報週報デジタル版」
├(見出し)
中部地域の指定定期検査期間制度利用は愛知県と静岡県の二県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県は未指定

(本文)

 以下は、中部地域である愛知県、静岡県、三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県におけるハカリの定期検査体制の仕組みである指定定期検査機関制度の実際(今後の課題を読み解くための資料集)。読み取り方は人それぞれの考え方に寄ることになる。指定定期検査期間制度を利用している県と特定市は愛知県と静岡県の二県。三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県はそのようにしていない。県の計量行政と計量士を含む事業者、そして産業の実際に即して選択された結果として捉えられる。指定を受けてハカリの定期検査を実施している事業体においては企業や公務員を退職した者が同業務に従事していることが多い。若い人員が同業務に従事する場合には何時まで経っても経歴が評価されず身分と収入の向上が望めないという事情がある。同じ業務に従事する役所の人々には異動によってキャリアアップできる。そのような事情は定期検査機関の従事者の働き甲斐にもつながる。安く人を雇って高率を挙げることに主眼を置いていると足元から崩れ去る危険をはらむ。

[資料-2-]愛知県計量連合会と静岡県計量協会の二県は計量法の規定に基づく指定定期検査機関に県と特定市から指定を受けていることから、特別に確実で落ち度のない事務体制が強調された。富山県、石川県、福井県、三重県、岐阜県は指定定期検査機関の指定がなされていない。県の責任でハカリの定期検査が実施されており、これと綿密に連携が取られて計量協会の下で組織だった定期検査、あるいは計量士の個人あるいは会社組織による代行検査(代検査)が実施されいる。旅行で立ち寄った高山市の有名な飛騨牛販売店の店頭のハカリの検査済証は、協議会に参加している計量士の検査の結果を示していた。問うと少し照れていたが名古屋からの出張による検査であり意欲が読み取れた。計量士により代検査は所在場所でハカリ使用者の都合にあわせて実施できるのが大きな利点。ハカリを集合検査の場所に持ち込むことがない。

 ハカリの指定定期検査機関制度を利用していない県にはそれなりの事情がある。指定方式と指定しないで県と特定市の行政職員の業務、ならびに計量士の代検査、あるいは協会との協力などの方式にはそれなりに安定感がある。指定方式でハカリの定期検査を実施している都道府県ならびに特定市のなかには運営のための費用を確保しにくくなっているという悩みがついて回る。指定先の組織である計量協会あるいは民間の検査法人の経営の安定を見極めることには難しさがある。計量協会は会長と役員の意識が低い場合には協会を投げ出すことがあるから、そのような組織を指定しては行政の破綻につながる。指定されないと計量協会の組織運営はか弱くなる。指定されても経費を細められたのでは指定定期検査期間としての事業継続の意欲を削ぐことになる。

 議場で同じ議題を競技するときに指定定期検査機関として県と特定市から指定を受けている愛知県、静岡県の二県と、指定を受けていない三重県、岐阜県、富山県、石川県、福井県とでは議論の方向が違ってします。指定方式を選択した県と特定市の計量行政組織は大きく細る。人がいなくなると計量行政の意義の理解が組織のなかに希薄になる。北陸の二つの県の計量職員は任期付き職員二名を含めた八名程度である。指定方式を選んだ県と特定市は職員が極度に減少している。

[資料-1-]
愛知県計量センター - 愛知県
特定計量器の定期検査制度 - 愛知県
特定計量器の定期検査制度 掲載日:2025年7月4日更新
はかりの定期検査
 商店、工場、学校及び病院等で取引又は証明に使用する「はかり・分銅及びおもり」(特定計量器)は、適正な計量の実施を確保するため、検定証印等が付されたものでなければならず(計量法第16条)、かつ2年に1回、県又は特定市が期日を定めて実施する定期検査を受検することが義務付けられています(計量法第19条)。

特定計量器の定期検査実施区域及び検査期日
令和6年度 (2024年度) [PDFファイル/118KB]
令和7年度 (2025年度) [PDFファイル/100KB]

計量法の特定市の区域は、特定市が検査を行います。
愛知県内の特定市は、名古屋市豊橋市岡崎市一宮市半田市春日井市豊川市豊田市の8市です。

一般社団法人 愛知県計量連合会
1994年(平成6年)
愛知県の指定定期検査機関・指定計量証明検査機関業務開始
2008年(平成20年)
名古屋市及び豊田市からの指定定期検査機関業務開始
2009年(平成21年)
一宮市からの指定定期検査機関業務開始
2013年(平成25年)
岡崎市からの指定定期検査機関業務開始
2023年(令和5年)
半田市からの指定定期検査機関業務開始

名古屋市

名古屋市:特定計量器の指定定期検査機関の指定申請について(暮らしの情報)
名古屋市は、計量法(平成4年法律第51号)第20条に定める特定計量器の定期検査を行う指定定期検査機関の指定の申請を下記のとおり受付けます。
指定定期検査機関とは
名古屋市に代わって、取引・証明用の特定計量器の定期検査を行うことができる機関です。

岡崎市
はかりの定期検査
(補足)
平成25年4月より岡崎市に代わり、岡崎市指定定期検査機関(一般社団法人 愛知県計量連合会)が定期検査を実施します。
特定計量器の指定定期検査機関の指定申請について
 岡崎市は、計量法(平成4年法律第51号)第20条に定める特定計量器の定期検査を行う指定定期検査機関の指定の申請を下記のとおり受付けます。
 手続きの詳細は、「岡崎市指定定期検査機関募集要項」をご覧ください。
申請受付
令和7年2月3日から令和7年2月14日(祝日・土日は除く)のうち午前8時30分から午後5時15分まで
※指定期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までの3年間

定期検査の対象となる計量器
定期検査の対象となる計量器は、次のうち、「取引又は証明」に使用するものです。
(1)質量計のうち、非自動はかり、分銅、おもり
(2)皮革面積計(愛知県では実績なし)

(参考)定期検査の対象でない主な質量計
自動はかり(物が移動しているなど動的状態で計量するはかり)、自重計

定期検査を受けなければならないものの例
・商店、スーパーなどで使用する取引用のはかり。
・病院、薬局などで使用する薬の調剤用のはかり。
・病院、学校、保育所などで使用する体重測定用のはかり。
・宅配便荷物の運賃算出用のはかり。
・農林漁業産品などの出荷販売に使用するはかり。
・工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり。
・飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり。

定期検査を受けなくてもよいものの例
・取引又は証明に使用できない家庭用はかり。(キッチンスケール、ベビースケール、ヘルスメーター)
・取引又は証明に該当しないことに使用するはかり。 
ア 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり。
イ 会社などで、郵便物の料金の目安を調べるためのはかり。
ウ 給食センター、食品加工場、飲食店などで食材の調配合に使用するはかり。
エ 工場などで、原料の調配合や工程管理に使用するはかり。

実施者
愛知県指定定期検査機関である「一般社団法人愛知県計量連合会」が実施します。

特定市の区域内にある特定計量器(はかり等)については特定市でも実施します。はかり等の定期検査は、これら公的機関のほかに、国家資格である計量士が行うこともできます(代検査業務)

計量士による代検査 - 愛知県 掲載日:2025年6月11日更新
計量士による代検査
国家資格を持つ計量士が、県(愛知県計量連合会に委託)や特定市などの公的機関が行う定期検査に代わり実施する検査を代検査と言います。あらかじめ、県や特定市に代検査業務届が提出されている計量士による代検査を受検し、その旨を県や特定市に届けたときは、一定の要件のもと公的機関の定期検査が免除されます。民間事業者との契約になりますので、公的機関の行う定期検査手数料などと違う点があります。

代検査と公的機関の定期検査との違い
・はかりの設置場所で受検が可能です。(出張料金が必要となります)
・都合の良い日時(土・日・祝日は要相談)で受検が可能です。
・県や特定市への届出(実施報告)は通常、計量士が代行します。
・検査時期が、原則として公的機関が定めた実施期日初日を基準に、1年前から10日前までに限られています。
代検査計量士の一覧
​​ 県内を対象地域として代検査業務を実施することを届け出ている計量士のうち、ホームページ掲載に同意した計量士の一覧表を作成しています。
 代検査を希望する場合は、次の一覧表を参照し、計量士に直接連絡してください。

代検査計量士一覧表 [PDFファイル/794KB]
愛知県内で特定計量器の代検査をご希望の事業者の方へ
○ 受検する計量器(はかり)のひょう量、精度等級などご確認のうえ、選定した計量士へ直接連絡してください。
<注意>・検査手数料は計量士によりそれぞれ異なります。愛知県(計量センター)では把握していませんので個別に問い合わせてください。
・はかりの種類(精度等級など)や検査の時期によっては対応できない場合がありますので、個別に交渉してください。
・表中の「計量証明検査」とは、計量法第107条に基づく登録をした「計量証明事業者」が同法第116条に基づき受検する検査です。

愛知県内で代検査業務を行う届け出のあった計量士一覧表(掲載希望者分のみ)(順不同)更新日:令和7年6月1日

計量士氏名 フリガナ 所在地 電話 FAX 携帯電話 メールアドレス ほか

横田 裕正ヨコタ ヒロマサ群馬県高崎市027-362-3351 027-361-3412―heiwa@heiwakouki.co.jp ○全ての特定市※ (名古屋市始め8市)―制限なし〇〇
渥美 亘アツミ ワタル田原市0531-22-0074 0531-22-0009―info@atsumi-s.jp ○全ての特定市※ (名古屋市始め8市)―100t以下○ ○
水上 裕康ミズカミ ヒロヤス半田市0569-23-1709 0569-22-6467―info@handa-s.co.jp ○全ての特定市※ (名古屋市始め8市)―100t以下○ ○
植村 信之ウエムラ ノブユキ名古屋市052-541-0986 052-541-0987 090-4229-3997 uemura_n@e-kanbe.co.jp〇 名古屋市、一宮市、豊川市、 豊田市、
豊橋市、 半田市 ー80t以下〇〇
小西 理律コニシ マサノリ岡山県岡山市086-262-1816 086-264-5899―m.konishi@sanyoukeisoku.co.jp ○一宮市―80t以下○ ○
大西 拓也オオニシ タクヤ大阪府東大阪市06-6781-1058 06-6781-0265―tp-onishi@onishi-scale.co.jp〇―― 60t以下〇〇
近藤 厚美コンドウ アツミ三重県いなべ市―― 090-7686-4811 cyxkp876@yahoo.co.jp ○名古屋市、豊川市―60t以下○ ○
塚本 雄紀ツカモト ユウキ静岡県浜松市053-401-6181 053-401-6182 080-1577-0372 tsukamotoscale@outlook.jp〇豊橋市、豊川市―60t以下〇〇
岡田 佳代オカダ カヨ岐阜県岐阜市058-253-2480 058-253-2480 090-1232-3098 gikeikyo@giga.ocn.ne.jp〇名古屋市、春日井市、岡崎市、豊田市―50t以下〇
谷崎 正義タニザキ マサヨシ西春日井郡豊山町0568-28-4350 0568-28-5271―― ○ 名古屋市、春日井市、岡崎市、 豊田市、豊橋市―50t以下○ ○
松岡 弘記マツオカ ヒロキ名古屋市052-361-2840052-351-2240 090-7435-9882hiroki@fusimi.jp ○全ての特定市※ (名古屋市始め8市)―50t以下○ ○
溝口 裕介ミゾグチ ユウスケ名古屋市052-683-6213―090-2924-7124 yumasyou0910@yahoo.co.jp ○全ての特定市※ (名古屋市始め8市)―40t以下○ ○
小澤彰彦オザワ アキヒコ名古屋市052-325-8303 052-325-8304 090-3954-3467a_ozawa@ishidatecno.co.jp ○全ての特定市※ (名古屋市始め8市)―5t以下―○
阿知波正之アチワ マサユキ名古屋市052-938-7433 052-938-7432――ー名古屋市知多地域※ 西三河地域※ 300kg未満―○
今井 益一イマイ マスイチ小牧市0568-65-7767 0568-65-7767 080-3618-5702 maximas2117@ymail.ne.jp ○ 名古屋市、春日井市、豊田市、 岡崎市、
一宮市―300kg以下――
近藤 正明コンドウ マサアキ名古屋市052-915-5481 052-915-5483―――名古屋市、春日井市、一宮市尾張地域※ 300㎏以下――
松嵜 剛マツザキ タケシ名古屋市052-502-0634 052-503-0632 090-6125-7759 mitsukaze_t@yahoo.co.jp〇全ての特定市※(名古屋市始め8市)ー300kg以下〇〇
江尻 義博エジリ ヨシヒロ豊橋市0532-56-1531 0532-56-1531 090-7044-1722 taka6111@plum.ocn.ne.jpー豊橋市、豊川市、西尾市、幸田町、蒲郡市、田原市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村、250kg以下○
植手 稔ウエテ ミノル小牧市0568-71-1454 0568-71-1454 090-8339-1631 uete@wg8.so-net.ne.jp ○全ての特定市※(名古屋市始め8市)―200kg以下――
久米 則夫クメ ノリオ知多郡東浦町0562-83-5478 0562-83-5478 090-4163-7533 kumesen98@nifty.com―半田市知多地域※刈谷市・碧南市・高浜市30㎏以下〇
中本 文男ナカモトフミオ名古屋市中区052-218-7688 052-218-7688 090-7866-4219 nakamottoo@gmail.com ○名古屋市、一宮市―30kg以下―〇

<参考1>・掲載内容は、掲載を希望した計量士本人からの申告に基づき記載しています。(代検査の届出をしている計量士全員ではありません。)
<参考2>・対応可能地域の「全ての特定市※」とは、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市 の8市です。
<参考3>・対応可能地域の「○○地域※」に該当する愛知県内の市町村は概ね次の通りです。(愛知県ホームページ参照)
1尾張地域:一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町
2知多地域:半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
3西三河地域:岡崎市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町

問合せ
愛知県 経済産業局 中小企業部 商業流通課 計量指導・検査グループ
愛知県計量センター内
電話番号 052-603-6300
ファックス 052-603-1396
電子メール keiryo-center@pref.aichi.lg.jp
郵便番号 476-0001
所在地 東海市南柴田町ロノ割95番地24

[資料-2-]一般社団法人 愛知県計量連合会

1994年(平成6年)愛知県の指定定期検査機関・指定計量証明検査機関業務開始
2008年(平成20年)名古屋市及び豊田市からの指定定期検査機関業務開始
2009年(平成21年)一宮市からの指定定期検査機関業務開始
2013年(平成25年)社団法人愛知県計量連合会から一般社団法人愛知県計量連合会に移行
2013年(平成25年)岡崎市からの指定定期検査機関業務開始
2023年(令和5年)半田市からの指定定期検査機関業務開始

計量検定所|静岡県公式ホームページ
届出製造事業者一覧 (PDF 157.7KB)
届出修理事業者一覧 (PDF 200.1KB)
一般計量証明事業者一覧 (PDF 545.4KB)
環境計量証明事業者一覧 (PDF 235.9KB)
適正計量管理事業所一覧 (PDF 202.2KB)

[資料-3-](一社)静岡県計量協会 - (一社)静岡県計量協会
計量器定期検査について
 計量法では「取引」・「証明」に使用する「はかり」について、定期検査(2年に1回)を受けるよう義務づけられており、
静岡県知事が所管している地区および沼津市、富士市、静岡市(大型はかり)については、指定定期検査機関である当協会が検査を実施します。

[資料-4-]
三重県|計量検定所
分掌事務
検定・検査課
使用中の特定計量器の定期検査に関すること。
特定計量器の検定及び装置検査に関すること。
基準器の検査に関すること。
特定計量器の製造、修理及び販売の事業の届出に関すること。
計量証明事業の登録及び計量証明検査に関すること。
輸出用計量器の届出に関すること。
適正計量管理事業所に関すること。
指定製造事業者制度に関すること。
計量士に関すること。
報告の徴収、立入検査等適正な計量の確保に必要な措置に関すること。
計量思想の普及及び啓発に関すること。
計量関係団体の育成指導に関すること。
公的質量標準供給体制に関すること。
商品の量目に関すること。

令和07年06月17日 主任計量者試験の実施について
令和07年05月27日 特定計量器定期検査実施予定表
令和07年04月07日 適正計量管理事業所について
令和07年03月31日 特定計量器製造(修理)事業者
令和06年11月06日 計量証明事業について

[資料-5-]富山県/富山県計量検定所
所長 1名
所長代理 1名
副主幹 2名
主任 1名
会計年度任用職員 3名

(令和6年3月現在)
1 業務
富山県計量検定所は、適正な計量の実施を確保し、経済の発展及び文化の向上に寄与するこ
とを目的に、計量法に定める業務を行うために設置された行政機関です。
所管区域は県下全域ですが、計量法上の特定市である富山市及び高岡市の権限に係る業務
(はかりの定期検査、立入検査)は除かれています。 主な所掌事務は、次のとおりです。
(1)計量器の検定及び検査
(2)計量関係事業者の指導及び立入検査
(3)計量思想の啓発普及
2 沿革
明治25年12月 富山県常置度量衡検定所を県庁内に創設
明治36年12月 富山地方度量衡検定所と改称
明治44年9月 富山県度量衡器検定所と改称
昭和23年6月 富山県度量衡検定所と改称
昭和27年3月 富山県計量検定所と改称
昭和42年4月 検定係、取締係の2係を置く
昭和49年4月 富山市西田地方町の独立庁舎に移転
昭和54年4月 係制を廃し、指導課、検定課の2課を置く
昭和62年4月 富山市新庄町の合同庁舎に移転
平成12年4月 地方分権改革に伴い、計量業務の多くが国の事務から県の自治事務になる
平成17年4月 組織の見直しにより、検定課、指導課の2課制が廃止

計量関係事業の届出、登録及び指定状況(R6.3現在)
[製造]
届出( )は県外届出者数で内数
事業所の数11( 5) 届出等の数 52(22)
質量計、ガスメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーターなど
指定 ガスメーター 事業所の数2 届出等の数4
[修理(届出)]
事業所の数27 届出等の数54 タクシーメーター、圧力計、濃度計を含む
[販売(届出)]
事業所の数662 届出等の数662 全て質量計
[計量証明(登録)]
質量43、体積3、熱量4、濃度22、音圧レベル10、振動加速度レベル10
[適正計量管理事業所]大臣指定0 知事指定469
以上、合計事業所の数1,236、届出等の数1,331。

[資料-6-]公益社団法人富山県計量協会

会員名簿

年会費について
個人会員 15,000円
法人会員 36,000円

理事会議事録
1 開催日時 令和7年1月31日(金) 午後4時35分から午後5時15分まで
2 開催場所 富山市桜橋通り3番1号 電気ビル4階 7号室
3 議決に加わることができる理事数 27名
出席理事数 18名(代表理事を含む)
なお、この理事会開催にあたり、理事及び監事全員の招集手続き省略の同意があった。
副会長 金尾 雅行、副会長 山田 岩男、副会長 川田 豪、副会長 堀江 宏充、
副会長 塩崎 吉康、専務理事 廣野 徹、常務理事 廣田 茂、常務理事 増山 一郎、
理事 平野 伸一、理事 野田 明男、理事 日野 康志、理事 上野 芳則、
理事 多田 勢津子、理事 新保 安弘、理事 白石 康、
理事 林 義人、理事 牛島 巌、
出席監事 2名 監事 出口 裕二、 監事 手崎 俊之
4 議 長 代表理事(会長) 水越 靖
5 議事録作成にかかわる職務を行った理事
専務理事 廣野 徹
6 議長の選任および理事会の成立
 定刻に至り、司会者 廣田茂常務理事が、理事会を開催する旨宣言し、ついで水越会長から挨拶があった。続いて、議長は、出席者数の確認を事務局に求め、廣野徹専務理事から出席者数の発表と、本理事会が定款第33条の定める定足数を満たしており、適法に成立した旨を告げ、定款32条に基づき会長を議長に選出した。議長は、議事に入る前に議事録の署名について、代表理事(会長)及び監事が行う旨の説明をした。
 続いて、次の議案の審議に入った。
7 議案の審議状況及び議案別議決の結果
決議事項及び報告事項
 議長は、第1号議案「第16回通常総会及び3月理事会並びに4月理事会の日時・場所の件」について、事務局に説明を求めたので、廣田茂常務理事より別紙資料に基づき説明がなされ、下記日程にて招集し、定款に基づき本理事会で決議したい旨説明があった。
1. 理事会開催日時 令和7年3月28日金曜日 午後3時から午後4時まで
開催場所 富山県計量検定所 2階会議室 富山市新庄町39-6(web会議同時開催)
2. 理事会開催日時 令和7年4月25日金曜日 午後3時から午後4時まで
開催場所 富山県計量検定所 2階会議室 富山市新庄町39-6(web会議同時開催)
3. 総 会開催日時 令和7年5月20日火曜日 午後4時から午後5時まで(web会議同時開催)
理事会開催日時 令和7年5月20日火曜日 午後5時から午後5時30分まで(web会議同時開催)
開催場所 富山電気ビル 富山市新桜橋通り3-1
 これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。
 議長は、第2号議案 「定款第14条に基づく会長及び業務執行理事の職務の執行状況報告の件」について、事務局に報告をもとめたので、水越靖会長、金尾雅行業務執行理事、川田 豪業務執行理事、山田岩男業務執行理事、塩崎吉康業務執行理事、堀江宏充業務執行理事、廣野徹業務執行理事、廣田茂業務執行理事、増山一郎業務執行理事より、別紙資料に基づき職務の執行状況報告を行った。
 黒川伸一業務執行理事及び米田業務執行理事はやむをえない事情により欠席されたので、報告書面により廣田茂業務執行理事が代読で報告を行った。
 これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。
 議長は、第3号議案 「令和7年度開催中部7県計量協議会について」の件について、事務局に説明を求めたので、廣田茂業務執行理事より、別紙「令  令和7年度開催中部7県計量協議会について」の内容を説明し、開催にあたり役員の協力をお願いしたい旨説明があった。
 これに対し、議長は、審議を求めたところ、満場異議も無く、全員挙手賛成により、これを承認した。
 議長は、報告事項について、事務局に報告を求めたので、廣田茂業務執行理事より、退会した会員は、質量計等部会では、滝村良成氏の1事業所の1会員が退会した旨報告があった。
 なお、2023年及び2024年と2年連続で会費の未納がある会員は、医理化器機部会の㈱TSS 蒲田事業所で、協会定款第10条第1項の規程に基づき、会員資格の喪失となり、令和7年5月の総会で除名となる旨報告があった。
 続いて、2月開催セミナーについて廣田茂業務執行理事から報告があった。
令和7年2月20日(木)に「計量制度改正対応 自動はかり実務者向けセミナー」を会場(講師が会場いる)とオンラインのハイブリッドで開催する旨説明があった。
 続いて「令和7年度インターンシップ研修の募集」について、廣田茂業務執行理事より報告があった。
 役員の所属企業の中で、「計量士国家試験合格者」または「産業技術総合研修所「一般計量特別教習」修了者の方で、計量士登録されていない従業員の方がいる場合、令和7年度のインターンシップ研修に参加いただきたい旨お願いがあった。
引き続きこの事業を継続し、計量士の育成確保につなげていきたいと思っており、役員に対し、研修生の参加について協力をお願いしたい旨説明があった。
 以上をもって議事の全部の審議及び報告事項を終了したので、議長は午後5時15分、閉会を宣し、解散した。
 上記議事の経過の要領及びその結果を明確にするため、代表理事(会長)及び監事が記名押印する。

令和7年1月31日
富山市新庄町39番地の6 公益社団法人 富山県計量協会
議長 代表理事 水越 靖 ㊞
議事録署名人 監 事 出口 裕二 ㊞
議事録署名人 監 事 手崎 俊之 ㊞
(捺印のある原本を綺麗に表示できない為、原稿を載せてあります。)

[資料-7-]
計量検定所 | 石川県
計量検定所 人員
 所長(事務)1
 計量指導専門員(事務)2
 計量指導専門員(事務)(再)1
 主任主事(事務)1
 非常勤(事務)(会計年度任用職員)1
   〃(事務)(会計年度任用職員)1
計 7

(1)計量器の定期検査
 計量法第19条に基づき、商店や病院、薬局などで取引や証明に使用される質量計(はかり、分銅等)は、2年に1度、定期検査を受けなければなりません。
 この検査は、金沢市内の事業所は金沢市役所が行い、それ以外は県が実施しています。また、計量士が検査を行い、所定の手続きをしたときに県等の行う検査が免除される代検査制度を利用することもできます。詳細については各市町担当課又は石川県計量検定所までご連絡下さい。

令和7年度定期検査実施地区と日程表

定期検査の対象となる事業者、ならない事業者

はかりの種類(PDF:132KB)

定期検査手数料(PDF:126KB)

[資料-8-]
計量検定所 | 福井県ホームページ
業務内容
計量関係事業の届出・登録・指定
特定計量器の検定・検査
計量思想の普及啓発

はかりの定期検査について
主任計量者養成講習会および主任計量者試験のお知らせ
自動はかりを使用している皆さまへ

[資料-9-]
都道府県計量行政機関等(METI/経済産業省)
都道府県計量行政機関等
(2025年07月11日(土)リンク等のチェック 計量計測データバンク)
名称         住所         電話番号
北海道計量検定所 005-0805 札幌市南区川沿5条1-1-1 011-572-1771
青森県経済産業部経済産業政策課 030-0113 青森市第二問屋町4-11-6 017-739-8555
岩手県商工労働観光部商工企画室管理担当 020-8570 盛岡市内丸10-1 019-629-5528
宮城県計量検定所 982-0011 仙台市太白区長町7-22-23 022-247-1641
秋田県産業労働部産業政策課 010-8572 秋田市山王3-1-1 018-860-2211
山形県産業労働部産業創造振興課 990-8570 山形市松波2-8-1 023-630-2115
福島県計量検定所 960-8670 福島市杉妻町2-16 024-521-7655
茨城県計量検定所 310-0011 水戸市三の丸3-14-3 029-221-2763
栃木県計量検定所 321-3226 宇都宮市ゆいの杜1-5-64 028-667-9425
群馬県計量検定所 379-2152 前橋市下大島町81-13 027-263-2436
埼玉県計量検定所 331-0825 さいたま市北区櫛引町2-254-1 048-652-2171
千葉県計量検定所 263-0015 千葉市稲毛区作草部1-18-3 043-251-7209
東京都計量検定所 136-0075 江東区新砂3-3-41 03-5617-6623
神奈川県計量検定所 232-0067 横浜市南区弘明寺町31 045-714-3104
新潟県計量検定所 955-0046 三条市興野1-13-45 0256-36-2240
山梨県計量検定所 406-0035 笛吹市石和町広瀬785 055-261-9130
長野県計量検定所 390-0852 松本市大字島立1020 0263-47-4006
岐阜県計量検定所 501-0106 岐阜市西河渡2-16-1 058-254-8188
静岡県計量検定所 421-1221 静岡市葵区牧ヶ谷2078 054-278-8311
愛知県計量センター 476-0001 東海市南柴田町口ノ割95-24 052-603-6300
三重県計量検定所 514-8567 津市桜橋3-446-34 059-223-5071
富山県計量検定所 930-0992 富山市新庄町39-6 076-422-0551
石川県計量検定所 920-8214 金沢市直江南2-1 076-254-5507
福井県計量検定所 910-0003 福井市松本3-16-10 0776-21-8218
滋賀県計量検定所 525-0022 草津市川原町149-1 077-563-3145
京都府計量検定所 602-0918 京都市上京区室町通中立売上ル薬屋町431 075-441-8335
大阪府計量検定所 574-0055 大東市新田本町11-37 072-872-7801
兵庫県産業労働部地域産業立地課 650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 078-341-7711
奈良県産業振興総合センター計量検定室 630-8031 奈良市柏木町129-1 0742-30-4705
和歌山県商工労働部商工労働政策局商工企画課 640-8585 和歌山市小松原通1-1 073-441-2713
鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課 680-8570 鳥取市東町1-220 0857-26-7601
島根県商工労働部商工政策課 690-8501 松江市殿町1 0852-22-6627
岡山県工業技術センター総務課計量管理班 701-1296 岡山市北区芳賀5301 086-286-9620
広島県商工労働局イノベーション推進チーム(計量検定) 730-8511 広島市中区基町10-52 082-513-3335
山口県計量検定所 747-1221 山口市鋳銭司2361-31 083-985-1710
徳島県立工業技術センター計量・計測担当 770-8021 徳島市雑賀町西開11-2 088-669-6369
香川県計量検定所 761-8031 高松市郷東町587-1 087-881-2517
愛媛県計量検定所 791-1101 松山市久米窪田町487-2 089-970-7021
高知県工業技術センター計量検定室 781-5101 高知市布師田3992-3 088-845-7770
福岡県計量検定所 811-2302 糟屋郡粕屋町大字大隈188-2 092-939-1541
佐賀県県民環境部くらしの安全安心課 840-8570 佐賀市城内1-1-59(旧館1階) 0952-25-7069
長崎県計量検定所 850-0047 長崎市銭座町3-3 095-844-9892
熊本県産業技術センター総務管理室計量検定グループ 862-0901 熊本市東区東町3-11-38 096-368-2101
大分県産業科学技術センター計量検定担当 870-1117 大分市高江西1-4361-10 097-596-7102
宮崎県計量検定所 889-2155 宮崎市学園木花台西2-4-4 0985-58-2929
鹿児島県計量検定所 891-0115 鹿児島市東開町1-8 099-269-5161
沖縄県計量検定所 901-1105 南風原町字新川272-5 098-889-2775

電話によるお問合せ
産業技術環境局 計量行政室
電話:03-3501-1688(直通) FAX:03-3501-7851
受付時間:9時30分~12時00分 13時00分~17時00分(平日のみ)

[資料-10-]特定市一覧(METI/経済産業省)
計量行政特定市一覧
(2025年07月11日(土)リンク等のチェック 計量計測データバンク)
都道府県     特定市町村
北海道 札幌市 函館市 小樽市 旭川市 室蘭市 釧路市 帯広市 苫小牧市
青森県 青森市 弘前市 八戸市
岩手県 盛岡市
宮城県 仙台市
秋田県 秋田市
山形県 山形市
福島県 福島市 会津若松市 郡山市 いわき市
茨城県 水戸市 日立市 つくば市
栃木県 宇都宮市
群馬県 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市
埼玉県 さいたま市 川越市 熊谷市 川口市 所沢市 春日部市 草加市 越谷市
千葉県 千葉市 市川市 船橋市 松戸市 柏市
東京都 八王子市
神奈川県 横浜市 川崎市 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 相模原市 厚木市 大和市
新潟県 新潟市 長岡市 上越市
山梨県 甲府市
長野県 長野市 松本市 上田市 岡谷市
富山県 富山市 高岡市
石川県 金沢市
福井県 福井市
岐阜県 岐阜市
静岡県 静岡市 浜松市 沼津市 富士市
愛知県 名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 豊川市 豊田市
三重県 津市 四日市
滋賀県 大津市
京都府 京都市
大阪府 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 吹田市 高槻市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 門真市 東大阪市
兵庫県 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 伊丹市 加古川市 宝塚市
奈良県 奈良市
和歌山県 和歌山市
香川県 高松市
愛媛県 松山市 今治市 新居浜市
高知県 高知市
鳥取県 鳥取市
島根県 松江市
岡山県 岡山市 倉敷市
広島県 広島市 呉市 福山市
山口県 下関市
福岡県 福岡市 北九州市 久留米市
佐賀県 佐賀市
長崎県 長崎市 佐世保市
熊本県 熊本市
大分県 大分市
宮崎県 宮崎市
鹿児島県 鹿児島市
沖縄県 那覇市




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