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「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2024年04月11日号「日本計量新報週報デジタル版」
甲府盆地 釈迦堂の桜と桃とレンギョウの百花繚乱 甲斐鐵太郎

水と空気を計るのも計量だ 原発事故は水と空気を奪った
能登大地震と水道事情 生活用水 工業用水 農業用水 発電用水(計量計測データバンク編集部)
能登大地震と計量法の救済措置 検査期間などの延長(計量計測データバンク編集部)

2024年4月6日13時46分 小林製薬「紅麹」問題 厚生労働省と大阪市が本社で聞き取り | NHK | 医療・健康
 小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントを摂取した人が腎臓の病気などを発症した問題で厚生労働省と大阪市は6日、大阪 中央区の小林製薬本社で会社側から聞き取り調査を行いました。業務の管理体制や問題を把握してからの対応の経緯などについて確認したものとみられます。
 「紅麹コレステヘルプ」など小林製薬の紅麹の成分を含むサプリメントをめぐっては、摂取した人が腎臓の病気などを発症しこれまでに5人が死亡、のべ196人が入院しています。6日午後から厚生労働省と大阪市の担当者あわせて6人が、大阪 中央区の小林製薬の本社に入り聞き取り調査を行いました。
 この問題をめぐっては、ことし1月に健康被害が疑われる最初の事例の報告を受けてから、会社が問題を公表し製品の自主回収を開始するまでに2か月あまりかかったこともわかっています。
 厚生労働省などは製品の紅麹原料を製造していた工場にも先週立ち入り検査を行っていて、聞き取り調査では会社側の業務の管理体制のほか問題を把握してから公表するまでの対応の経緯などについても確認したものとみられます。


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社説:断水長引く能登地震 過疎地の課題直視する時 | 毎日新聞 (mainichi.jp)
国は今年度、上水道の所管を厚生労働省から国土交通省に移した。下水道と一体で防災対策を進め、補助金などを通じて自治体への支援を強化する。災害に強い水道インフラの整備と、断水に即応できる体制作りが急務だ。

発電用水|愛知用水の建設・改築|愛知用水を詳しく知ろう|愛知用水総合管理所 愛知用水WEB博物館 (water.go.jp)
農業用水 水道用水 工業用水 発電用水。
1961年(昭和36年)に完成した愛知用水は地域の生活や産業を支える役割を担い、中部圏の飛躍的な発展に多大な貢献をしてきました。昭和40年代に入ると愛知用水の周辺地域は諸産業の飛躍的な発展と水路周辺の宅地化が進み都市用水の需要が急増しました。これらの新たな水需要と施設の老朽化に対応する為、昭和56年度から施設機能の拡充と若返りを図る「愛知用水二期事業」が開始され23年の歳月と総事業費2,855億円を投じて平成16年度に完成しました。

水利用の現況1(生活用水、工業用水、農業用水)|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)
水の用途は、生活、工業、農業、養魚、発電などに大別できますが、この他、河川の正常な機能を維持するための河川維持用水を考慮する必要があります。平成25年の県全体の水利用量は、約41億m3で、農業用水が26.8億m3で最も多く、次いで工業用水の8億m3、生活用水の5.2億m3、養魚用水の1.1億m3となっています。これを、水源別にみますと河川や湧水などの表流水が約8割、地下水が約2割となっています。なお、発電用水、河川維持用水は水を"消費"しないため、利用量には含めません。
目的別家庭用水使用量の割合

生活用水は家庭用水と都市活動用水に分けられます。家庭用水は一般家庭の飲料水、調理、洗濯、風呂、掃除、水洗トイレ、散水などに用いる水です。その割合は、右図のとおり、2006年度の東京都水道局の調べで、 トイレ28%、風呂24%、炊事23%、洗濯16%、洗面その他9%となっており、10年前と比べると、トイレの比率が多くなり、洗濯の比率が小さくなっています。

計量検定所検査所など地方計量行政機関の業務ニュース HPからの抜粋(2024年03月28日現在)
東京都計量検定所

計量検定所の仕事

 東京都計量検定所は、計量法の趣旨・目的に従い、都民の生活に身近な計量行政機関として「東京の正しい計量」を確保するため、次の4つの施策を柱として、様々な仕事をしています。
1 正しい計量器が供給されるために
 私たちの消費生活に関連が深い、タクシーメーター・はかり・水道メーター・燃料油メーター、健康管理のための体重計・血圧計・体温計や環境計量のための騒音・振動・濃度計などの計量器は、法令で特定計量器と定められ、技術基準に適合したものだけが取引や証明に使用できます。この基準への適合を確認する検査を検定といい、東京都では様々な計量器の検定を行っています。検定に合格した計量器には検定証印が付され、取引や証明用の正しい計量器だけが市場に供給されます。また、これらの計量器の製造・修理・販売を行う事業者の届出業務や指導を行っています。
2 正しい計量器が使用されるために
 商店や製造工場で使われている「はかり」や医療機関等の体重計など、取引や証明に使用している「はかり」には、経年変化による性能劣化の程度が法令で定める基準に適合しているか確認するため、法定定期検査を2年ごとに受検することが使用者に義務付けられています。東京都では、都内(八王子市を除く)の「はかり」の定期検査を実施し、正しい計量器が使用されているか確認しています。
3 正しい計量が行われるために
 都内の計量が正しく行われているかを確認するため、東京都では、商品を計量販売している百貨店・スーパー・ガソリンスタンドなどの小売店や製造事業所に立ち入り、商品の内容量、使用計量器や計量方法などの確認を行い、必要に応じて改善指導を行っています。
4 計量思想の普及のために
 11月1日の計量記念日関連イベントの開催、区市町村の消費生活展への参加、所内見学会、計量展示室の公開、計量調査員調査の実施や各種講習会・説明会等により計量に関する知識の普及啓発に努めています。その他、夏休みに開催する親子教室や小学校への出向いて行う出前教室等により小学校の児童への教育も進めています。また、日ごろの生活の中で感じる計量に関する疑問や質問など、様々な相談に随時応じています。

東京都計量検定所が行っている主な仕事をご紹介します。

事業届出・登録・指定及び計量士登録

 東京都内で特定計量器の製造・修理・販売を行う事業者は法令の定めにより、計量器の区分ごとに届出を行なわなくてはなりません。届出は、製造事業者は主たる事業所が東京都に所在する場合には都知事を経由して経済産業大臣に、修理及び販売事業者は都知事に行います。東京都内で計量の証明を事業として行う計量証明事業者は、計量器の区分ごとに都知事への登録が必要です。適正な計量管理を推進している都内の事業所は適正計量管理事業所として都知事から指定を受けられます。計量士の登録及び資格認定の申請は、申請者の住所又は勤務先が東京都の場合、東京都を経由して経済産業大臣に行います。計量検定所では、これらの事業者に対する法令遵守事項の確認のため、定期的に立入検査を実施して必要な指導を行っています。

検定
 計量法では私たちの消費生活に欠かせない、はかり、体温計、血圧計、燃料油メーター及びタクシーメーターなど18種類の計量器を「特定計量器」と定めています。取引や証明に使用するために製造、修理又は輸入された特定計量器について、東京都計量検定所や国などの公的機関は法で定める構造や性能の技術基準への適合を確認する検査を実施しています。この検査を「検定」といい、検定に合格した特定計量器は取引や証明に使用することが可能となります。

基準器検査
 特定計量器の検定や検査等を行う時に基準として使用する計量器を基準器といいます。基準器には、検定や検査等の信頼性を保つために有効期限が定められ、常に一定の精度を有することが求められています。計量検定所ではこれらの基準器の検査の一部を実施しています。

定期検査
 検定に合格した計量器でも、使用している間に性能上の問題が生じる場合があります。計量法では、取引や証明に使用する特定計量器のうち、定期的に性能を確認することが必要な非自動はかりと皮革面積計には、その計量器の使用者に対して定期検査の受検を義務付けています。計量検定所では、八王子市内を除く都内全域の商店や病院などで使用されている非自動はかりについて、定期検査を2年ごとに実施しています(八王子市内の定期検査は八王子市が実施します。)。

計量証明検査
 計量証明事業の登録を受けた事業者が使用している特定計量器(非自動はかり、分銅及びおもり、皮革面積計、濃度計、騒音計、振動レベル計等)は、法令で定める期間ごとに計量証明検査を受けることが義務付けられています。計量検定所では、都内の計量証明事業者の計量証明検査を定期的に行っています。

立入検査等
 計量販売されている商品を購入する消費者の利益を守るため、デパート、スーパー、一般小売店、製造メーカーなどを中心に商品量目の立入検査を常時実施しています。このほか電気、ガス、水道メーター、燃料油メーター及びタクシーメーター等、特定計量器を取引・証明に使用している事業者への立入検査なども実施しています。

計量受託検査
 計量法による検査とは別に、事業者や消費者などが使用している計量器などの精度を確認するために東京都計量受託検査条例に基づく検査を実施しています。

JCSS(質量区分・分銅)
 JCSSは計量法に基づくトレーサビリティ制度であり、計量器の校正又は標準物質の値付けを行う者(校正事業者)を対象とした登録制度です。校正事業者は、登録を受けた計量器等の校正を行い、校正証明書にJCSS標章を付けて交付することができます。当所は、平成14年11月より(質量区分:分銅等)の校正を実施しており、国際MRA対応認定事業者として認定され、ISO取得事業者や企業の品質管理向上、輸出促進への技術支援を行なっています。

計量の普及活動
 計量思想の普及のために、計量展示室の公開、夏休みの子供向けイベント、計量記念日行事、区市町村消費者展への参加、小学校への出前計量教室や計量相談を行なっています。

計量制度全般の詳細については、こちらの経済産業省HPをご覧ください。計量行政(METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/keiryougyousei.html

お問い合わせ先
東京都計量検定所管理指導課企画調整担当
電話番号:03-5617-6643。
ファックス番号:03-5617-6634。

正しい計量

 わが国の計量に関する制度は、計量法により定められています。この計量制度は貨幣制度と並び私たちが社会生活や経済生活を営む上でもっとも基本的な制度です。この制度の適正な運用は、市民生活を守り我が国の経済や文化の発展向上を実現する上できわめて重要なことです。東京都計量検定所は「計量の適正な実施を確保するため」設置された機関として、計量法の趣旨・目的に添って事業を進めています。

計量とは 計量器とは

 わが国では、計量法という法律で計量制度や計量に関する規則を定めています。この計量法では、計量とは「長さ、体積、質量や温度などの法令で定める物象の状態の量を計ること」と定義しています。私たちは日々の暮らしの中で、さまざまなものを計っています。例えば、ライフラインである水道・ガス・電気の使用量や、ガソリンスタンドでの給油量、食料品の計量、健康管理のための体温・血圧・体重の測定、騒音・振動・水質や大気の濃度などの環境計測などがすぐに頭に浮かぶと思います。これらの量(物象の状態の量)の計量には、それぞれ水道メーター、ガスメーター、電力量計、燃料油メーター、はかり、体温計、血圧計、体重計、騒音計、振動レベル計、各種濃度計などの『計量器』を使用しています。

計量器とは

 『計量器』とは、「長さ」・「質量」・「時間」等の「計量」の対象となる物象の量を「はかる」ための器具、機械または装置をいいます。計量法では、『計量器』の中でも取引や照明に使う、商店や病院などで使用されるはかり、水道メーター、ガスメーター、電気計器、ガソリンスタンドの燃料油メーター、タクシーメーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計など18種類の計量器を、「特定計量器」と定めています。

特定計量器

 「特定計量器」は、検定に合格していないと取引・証明に使うことはできません(政令で指定されたものを除く)。また、取引・証明に使用されている「はかり」は、2年に一度の法定定期検査を受ける事が義務付けられています。

大阪府計量検定所
令和5年11月新本館棟が竣工、12月に移転し新しい施設での検定・検査業務を開始
○令和4年度から5年度にかけて本館棟改築工事を施工します。
令和5年11月新本館棟が竣工、12月に移転し新しい施設での検定・検査業務を開始しました。
○令和5年度から令和6年度にかけて旧本館他撤去工事、タクシメーター装置検査場改築工事を施工します。
[参考]大阪府/計量検定所建替整備事業について (osaka.lg.jp)

大阪府計量検定所の主な業務内容
計量制度の普及啓発
特定計量器を製造・修理・販売する事業の届出の受理
計量証明事業の登録
適正計量管理事業所の指定
特殊容器製造者の指定
取引証明に使用される特定計量器の検定
基準器検査
質量計の定期検査
計量証明検査
計量関係事業者、商品量目販売事業者等への立入検査
なお、下記の計量特定市(13市)においては、計量器等の定期検査や立入検査は、当該市が行っています。
大阪市・堺市・守口市・門真市・寝屋川市・豊中市・吹田市・茨木市・枚方市・八尾市・岸和田市・高槻市・東大阪市

大阪府計量検定所の課の紹介は下表をご覧ください。
総務課 ア.所務の総合調整に関すること。
イ.予算及び経理に関すること。
ウ.職員の人事、給与及び服務に関すること。
エ.公印及び文書に関すること。
オ.施設及び物品の管理に関すること。
カ.前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。 電話:072-872-7801
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37
指導課 ア.計量行政の企画調整に関すること。
イ.計量知識の普及啓発に関すること。
ウ.計量法に基づく計量の指導に関すること。
エ.計量法第10条第2項に規定する特定市に関すること。
オ.指定定期検査機関の指定に関すること。
カ.特定計量器に関する事業の届出に関すること。
キ.特殊容器製造事業者の指定に関すること。
ク.指定製造事業者の品質管理の方法の検査に関すること。
ケ.計量法第107条第1号に掲げる計量証明の事業(環境計量証明事業を除く。)の登録に関すること。
コ.計量証明に係る一般主任計量者試験に関すること。
サ.指定計量証明検査機関の指定に関すること。
シ.計量士の資格に関すること。
ス.適正計量管理事業所の指定に関すること。
セ.質量標準の保守管理に係る具体的細則の承認に関すること。
ソ.計量関係団体の指導に関すること。
タ.上記に係る申請の受理、審査及び統計に関すること。
チ.前各号に掲げるもののほか、適正な計量の実施に関すること。 電話:072-873-4482
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37
検定課 ア.タクシーメーター、質量計、皮革面積計、温度計(体温計を含む)、体積計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計(血圧計を含む)、濃度計(酒精度浮ひょうに限る。)、浮ひょう型比重計の検定及びタクシーメーターの装置検査に関すること。
イ.タクシーメーター装置検査用基準器、基準はかり、基準分銅、基準面積板、基準積算体積計(基準ガスメーターに限る。)、基準タンク(燃料油メーター、水道メーター、温水メーター検定用に限る。)の基準器検査に関すること。
ウ.タクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーターの立入検査に関すること。
エ.ア~ウの統計に関すること。
オ.アの検定・検査、イの検査に要する基準器その他の用具類の整備保管に関すること。 電話:072-872-7802 072-872-7803
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37
検査課 ア.特定計量器の定期検査に関すること。
イ.計量証明の事業に使用する特定計量器の計量証明検査に関すること。
ウ.計量法に基づく立入検査(他の課に所属するものを除く。)に関すること。
エ.計量証明の事業(環境計量証明事業に限る。)の登録に関すること。
オ.ア~ウの検査の統計に関すること。
カ.ア、イ及びウの検査に要する基準器その他の用具類の整備保管に関すること。 電話:072-872-7877
Fax:072-872-6515
住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37

計量関係事業者が提出しなければならない報告書
案内番号:0000-1141
4月中に報告が必要です
特定計量器製造、修理事業者、特定計量器をを輸入した事業者、計量証明事業者、適正計量管理事業者は、毎年4月中に前年度(4月1日から3月31日)の事業実績を報告しなければなりません。ただし、特定市の適正計量管理事業者は、特定市を経由して報告書を提出してください。
問合せ窓口
商工労働部 計量検定所 指導課
電話番号 072-873-4482
FAX番号 072-872-6515
住所 〒574-0055 大阪府大東市新田本町11-37


経済産業省告示第十七号 令和6年能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置(告示)対象となる計量器等の権利利益の満了日が令和6年6月30日まで延長される

(見出し)

経済産業省告示第十七号 令和6年能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置(告示)

対象となる計量器等の権利利益の満了日が令和6年6月30日まで延長される

(本文)

 令和6年能登半島地震による災害に伴う計量法上の特例措置について、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律」(特定非常災害特措法)第3条(行政上の権利利益の満了日の延長)に基づく措置に関する告示が2月20日の官報に掲載された。これにより、対象となる計量器等の権利利益の満了日が令和6年6月30日まで延長となる。

 計量法上の特例措置は9項目からなっている。実際のところは数量面で大きいのは特定計量器としてのハカリ(質量計)ほか生活関連計量器の検定満了期限の延長である。電気料金、ガス料金、水道料金と商店等における質量取引に用いれるハカリの計量法上の検査などである。漁港の鮮魚計量と取引のためのハカリの破損状況を確認したが、大型ハカリの設置は確認しておらず、台ハカリのなどは津波によって破損していた。海水を被った電子ハカリは使えない。機械式ハカリはどうするか。

 電力量計、水道メーター、LPガスメーターは地震による家屋の倒壊があるために、それぞれの供給業者とメーターの設置業者による連携で、修復や再設置が進められる。水道に関しては激震地の能登半島の先端部においては上下水道とも破損しており2024年3月31日現在でも生活面での大きな障害になっている。

 経済産業省告示第十七号告示(2024年2月20日)は、被害者の権利利益の保全を図るための特別措置に関する法律」(特定非常災害特措法)第3条(行政上の権利利益の満了日の延長)に基づく措置に関する告示である。被害救済のためのものではあるが、積極的な支援の政策は別の枠組みで措置されるべきものだ


計量法上の権利利益の保全を図るための特別措置(満了日の延長

・法第20条第1項(指定定期検査機関の指定)
・法第76条第1項(型式の承認)
・法第117条第1項(指定計量証明検査機関の指定)
・法第121条の2(認定特定計量証明事業者の認定)
・法第143条第1項(校正事業者の登録)
・法第72条第2項(検定証印)
・法第75条第2項(装置検査証印)
・法第96条第1項[法第101条第3項準用](指定製造事業者又は外国指定製造事業者が特定計量器に付す表示)
・法第104条第1項(基準器検査証印)

※官報の告示内容は下記リンクから確認できる。
https://kanpou.npb.go.jp/20240220/20240220h01165/20240220h011650006f.html
経済産業省告示第十七号 令和6年2月20日 火曜日 官報 第1165号 6ページ インターネット版官報 (npb.go.jp)

経済産業省告示第十七号 令和6年2月20日 火曜日 官報 第1165号 6ページ インターネット版官報 (npb.go.jp)
https://kanpou.npb.go.jp/20240220/20240220h01165/20240220h011650006f.html

「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)2024年04月11日号「日本計量新報週報デジタル版」
厚生労働省健康・生活衛生局(2024年4月1日)
名倉良雄 水道課長→出向・国土交通省水道事業課長へ

国土交通省水管理・国土保全局(令和6年4月1日現在)
官房審議官(上下水道)松原英憲(まつばら ひでのり)
官房参事官(上下水道技術)石井宏幸(いしい ひろゆき)
上下水道企画課長 伊藤昌弘(いとう まさひろ)
水道事業課長 名倉良雄(なくら よしお)

下水道事業課長 吉 澤正 宏(よしざわ まさひろ)


農林水産省幹部職員名簿(令和6年4月1日現在)
農村振興局
水資源課長 瀧川拓哉(たきがわ たくや)







計量法解説 (keiryou-keisoku.co.jp)

:計量法の読み方 - livedoor Blog(ブログ)

「計量法の読み方」全章 |

微分も積分も忘れてしまう東大理三卒の大学教授(2023-05-09)【理3のリアル@50代】 東大医学部卒の弁

フィルムカメラとデジタルカメラの発展の速度の違い

「ハッピーエンド」を聴く。メンバーは大瀧詠一,細野雅臣、鈴木茂、松本隆。


シンボル操作(symbol manipulation)
社会学用語。それ自体は客観的であったり、また多義的に理解されているような物や言語や行動様式をシンボル (象徴) として使い、特定の意味内容をこめて多くの人々のそれへの同調ないし反動形成を促し、一定の方向に行動させること。シンボル操作の典型的な技術の一つが、人々の態度・行為・価値観をあらかじめ意図された方向へ誘導するための組織的コミュニケーション活動といわれる政治宣伝である。マス・メディアの驚異的な発達と宣伝技術の高度化により、現代社会ではシンボル操作の余地は拡大した。


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社会の統計と計量計測の統計

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