「計量計測データバンク」サイトマップ


過積載ニュース
過積載がらみの記事です。基本的にはニュース報道であり、解説記事であり、同時に過積載防止の資料です。読み物でもあります。

過積載ニュース

過積載ニュース

 
過積載がらみの記事です。基本的にはニュース報道であり、解説記事であり、同時に過積載防止の資料です。読み物でもあります。。

2019-04-18-速度取締器と似たような自動過積載取締り装置ができている。2008年06月12日(横田俊英)

2019-04-19-過積載ニュース2019-04-19-overloaded-news

過積載がらみの記事です。基本的にはニュース報道であり、解説記事であり、同時に過積載防止の資料です。読み物でもあります。

日本計量新報 2008年6月29日 (2730号)
速度取締器と似たような自動過積載取締り装置ができている
 交通規則を遵守(じゅんしゅ)させるためなのか規則違反者を摘発するためなのかはともかく、自動車道路運行の速度違反を取り締まるための仕組みは実によくできている。オービスと呼ばれる常設型の速度取締器、移動型のオービス、そして「ネズミ捕り」、覆面パトカー、パトカー、白バイなどによって対応している。
 これに対して、自動車の規定積載量を超えて荷物などを積む、いわゆる過積載の取り締まりの体制と仕組みは速度違反ほどには整っていない。
 そのわけは、過積載を判別するための方法が車両をハカリに載せて実計量する以外になかったためである。実計量の方法としては、トラックスケールなどと呼ばれている大きな載せ台をもつハカリを使うことが多く、このトラックスケールは高速道路のインターチェンジなどに隣接して設置されている。また、持ち運びのしやすい構造の大型ハカリもあって、計量場所を随意設定して過積載の取り締まりを実施している。
 最近では、過積載の取り締まりが速度取り締まりと同じように実施できるハカリが開発されている。高速道路入り口などの誘導路に、走行中でも車両重量を正確に計ることができるハカリと車両の区別を識別する装置を連動させて、過積載車両を取り締まる装置で、オービスの過積載版である。
 高速走行中の車両の重量を計る方法として、2組か3組の埋め込み型で板状の荷重計と演算装置としてのコンピュータが同時稼働することによって、速度取締器のオービスと同じ働きをする。ハカリシステムの過積載取り締まり装置が総合的かつ本格的に稼働するにはいましばらくの期間を要するとしても、そのシステムがオービスと同じような働きをすることが技術面で可能になっていることの意味は大きい。
 速度違反は遵法意識の意に反して犯してしまうことが多いのに対して、過積載は最初から規定積載量を超えていることを意識して犯すことがほとんどである。過積載の取り締まりは警察の都合でときどき実施するだけだという状況であるために、自動車運行車は見つかったら不運であるという程度の意識で過積載を繰り返している。これが過積載は何時いかなる時でも知られているという交通監視システムができあがれば、過積載はほとんどなくなってしまうだろう。
 速度超過は自動車の安全運行に支障をきたす。同じように、過積載は法定速度で走行していても速度超過と同じように作用する。曲がれない、止まれない、タイヤの破裂などにつながり、事故の発生率が高くなってしまう。道路の破損、交通騒音などにも結びつく。
 スピード違反が制限速度をわずかに超えたくらいでは取り締まりの対象にならないのと同様に、過積載の取り締まりにもかなりのお目こぼしがある。それにもかかわらず、規定を遙かに超えて積載している車両運行者があるのは、これまで過積載の取り締まりにスピード違反の取り締まりほど有効な方法がなかったためである。
 守れない規則や過剰とも思える遵法精神と規則遵守の「コンプライアンス」に対して、そこそこのお目こぼしが設けられている過積載違反を犯さないように、運送会社や車両運行者はさまざまな方法で積載量をあらかじめ計量しておくようにするとよい。
 過積載は比較的割引が効いているコンプライアンスであるから、してはならない行為である。過積載対策の自主計量のためのハカリは、費用面でも十分に納得のいく安くて便利で正確なものがいくつも供給されている。


速度取締器と似たような自動過積載取締り装置ができている

(タイトル)速度取締器と似たような自動過積載取締り装置ができている

(本文)

 交通規則を遵守(じゅんしゅ)させるためであるか規則違反者を摘発するためかの目的は別にして、自動車道路運行の速度違反を取り締まるための仕組みがよくできていて、オービスと呼ばれる常設型の速度取締器、移動型のオービス、そして「ネズミ捕り」、覆面パトカー、パトカー、白バイなどによって対応している。これに対して、自動車の規定積載量を超えて荷物などを積んだいわゆる過積載の取り締まりの体制と仕組みは速度違反ほどには整っていない。そのわけは過積載を判別するための方法が車両をハカリに載せて実計量する以外になかったためである。実計量の方法としてはトラックスケールなどと呼ばれている大きな載せ台をもつハカリを使うことが多く、このトラックスケールは高速道路のインターなどに隣接して設置されている。また持ち運びのしやすい構造の大型ハカリもあって、計量場所を随意設定して過積載の取り締まりを実施している。

 過積載の取り締まりが速度取り締まりのオービスのように実施できるハカリが開発されている。高速道路入り口などの誘導路に走行中でも車両重量を正確に計ることができるハカリと車両の区別を識別する装置を連動させて、過積載車両を取り締まる装置である。オービスの過積載版である。高速走行中の車両の重量を計る方法として2組か3組の埋め込み型で板状の荷重計と演算装置としてのコンピュータが同時稼働することによって、即と取締器のオービスと同じ働きをする。ハカリシステムの過積載取り締まり装置は総合的かつ本格的稼働にはいましばらくの期間を要するとしても、そのシステムがオービスと同じような働きをすることが技術面で可能になっていることの意味は大きい。


過積載監視システム
『ウィキペディア(Wikipedia)』
過積載監視システム(かせきさいかんしシステム)とは、道路監視システムの一種である。正式名称は車両重量自動計測装置。
概要[編集]
終日監視を目的に1994年(平成6年)に設置がはじまった。全国に41箇所ある。 道路上に設置されたカメラで通過車両を撮影し[1]、過積載に加え、高さ、全長、車幅が制限を超えた車両も取り締まる。兵庫県の国道43号にある5箇所を除き、オンライン化はされていない[2]。

過積載取締りに意欲、国土交通省が方針を策定
訴訟・行政 skondo 2014/05/12 13:00投稿(約4年11ヶ月前)
事案の概要
国土交通省は9日、過積載大型車両が道路の劣化に大きな影響を与えていることを考慮し、「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」をまとめ、発表した。適正利用者に対して通行許可手続を簡素化する一方で、悪質な違反者に対しては厳罰化することにより大型車両の通行の適正化を狙う内容となっている。
方針策定の背景には、特に道路橋において全通行台数の0.3%に過ぎない車総重量20t超の違法車両が、道路劣化に対する全交通の影響の9割以上を占めているという状況があった。これに加え車両の大型化や手続きの迅速化による効率的な物流の実現の要請もあったため、適正利用者へのインセンティブも付与する形となった。
方針では自動計測装置を増設し取締りを徹底する他に、違反者への対応として常習的な違反者(措置命令4回または是正指導5回)の告発に加えて、基準の2倍以上の重量超過等の悪質な違反者は現地取締にて違法を確認した場合即時告発を実施する構えを示している。また昨年11月に改正された道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査を実施し、これを拒む者に対して告発することも盛り込んでいる。これら違反取締りに加えて、高速道路会社や全日本トラック協会等の民間とも連携して適正利用への啓発や違反者情報の共有なども実施していくこととしている。
一方で通行許可の基準等の見直しと許可審査手続の改善を示している。国際海上コンテナを積載する車両の一部で認めていた緩和措置の対象を拡大し、45フィートコンテナを輸送できるようにセミトレーラ連結車の長さ制限も緩和される。そして通行許可のオンライン申請システムの改良・普及活動を継続して行い、違反実績のない者に対して現行2年の許可期間を延長するための制度準備を行うなど、許可までの期間を短縮する手続上の方策も盛り込まれた。

コメント
これまで過積載問題については即時告発を含めた迅速で厳重な違反者への対処が行われてこなかった。おそらく行政側の取締能力の限界を超えて過積載が常習化していたためと思われるが、これに対していよいよ行政が本腰を入れて対応する形となったことになる。過積載はコンプライアンスの観点のみならず積載物の安全や事故防止といった保安上からも憂慮すべき問題だ。今後現場が取締強化の方針に追いつくかは不明であるが、事業者や荷主はこれを機に過積載がもたらすリスクを考え直す必要がありそうだ。
関連サイト
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」について(国土交通省)


国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 課長補佐  矢野、北澗
TEL:(03)5253-8111 (内線37436、37432) 直通 03-5253-8482 FAX:03-5253-1617
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」について
平成26年5月9日
 道路の老朽化対策が喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい重量を違法に超過した大型車両の対策が必要とされています。
 このため、国土交通省道路局としては、このような車両が国民の重要な財産である道路をこれ以上傷めることがないよう、悪質な違反者に対しては厳罰化をし、一方で、社会要請でもある車両の大型化に対応した許可基準の見直しや、適正に道路を利用する方に対し、許可を簡素化するなどにより、大型車両の通行の適正化を図るための方針をまとめました。
 また、「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」について、運送事業者及び荷主等に対し、要請・指導を行ってまいります。
 今後は、本方針に記載した施策を体系的に実施し、道路構造の保全及び交通の危険の防止を図るとともに、効率的かつ迅速な物流を促進していきます。

添付資料
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(本文)(PDF形式)
「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(概要)(PDF形式)

国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 課長補佐  矢野、北澗
TEL:(03)5253-8111 (内線37436、37432) 直通 03-5253-8482 FAX:03-5253-1617


高速道路入り口の過積載?取り締まり?装置につqqx********さん
2012/3/1413:03:12
高速道路入り口の過積載?取り締まり?装置について。
こんにちは。
通常私は高速道路を走らないのですが、ネットでいろいろ見ていると、ETCを付けると最大50%割引などがあり、行き先によっては燃料代を凌駕するのではないかと思い、ETCをつけて、試しに近くの高速に乗ってみました。
そこで、過積載防止(自動取り締まり)?の装置らしき物が高速入り口に設置されていました。(昔免許を取るときに高速に乗った時はなかったような・・・。)
以前テレビの特集か何かでこういった高速道路の過積載の装置はオービスのように自動識別して取り締まるような使い方は現在していないようなことで、道路税の無駄とかなんとか見た経験(私の記憶違いならすみません。)があるのですが、その割には最近できた田舎の高速入り口にも存在しますし・・・。
となれば何のために今も設置しているのでしょうか?統計とかでしょうか?高速無料化は止めたのに、仕事を作るための無駄遣い?
実際この過積載自動取締りのような装置でかかった方は実際いらっしゃるのでしょうか?ネットで検索しても同じ無人のオービス等での速度取締りとは違い、これといった実績は見当たらないのですが、実際、実績はあるのでしょうか?
実行力のあるものとするならば、どのように作動して、どうなるのでしょうか?


道路を傷める「過積載」、首都圏一斉取り締まりで一網打尽に(写真16枚)
2017.11.10 乗りものニュース編集部
首都圏の高速道路と一般道18か所で、過積載車両などの取り締まりが一斉に実施されました。道路の老朽化問題が叫ばれるなか、「重量違反」は、道路にとても大きな悪影響を与えています。
重量超過、道路へのダメージは「12乗」

首都高の料金所で行われた一斉取り締まり。「過積載」の取り締まりに重点が置かれた(1分30秒)
 2017年11月9日(木)、国土交通省の関係機関と首都高速道路、NEXCO東日本、NEXCO中日本や警察などが連携し、「首都圏大規模同時合同取締」を行いました。実施箇所は首都高湾岸線の大井本線料金所(東京都品川区)をはじめ、首都圏の高速道路と国道の計18か所です。

首都高湾岸線の大井本線料金所などで行われた「首都圏大規模同時合同取締」(2017年11月9日、中島洋平撮影)。

 今回は国道を管理する国土交通省の関東地方整備局に加え、車両を管理する関東運輸局も参加。道路法、道路交通法、道路運送車両法の「道路3法」同時合同取り締まりとなりました。違反の抑止効果を向上させ、道路の長寿命化や交通安全につなげることを目的としています。
 なかでも重視されているのが、車両の幅、重量、高さなどの基準をオーバーした車両制限令違反です。とりわけ、過積載などの重量違反車両は、道路に大きなダメージを与えるとされています。
 車両重量が道路に与える影響度は、1t増えれば単に1t分増える、というわけではありません。車両制限令で定める上限の軸重(左右一対のタイヤにかかる重量)は10tですが、これが過積載により2t超過し12tとなった場合は、10t車およそ9台分の、10t超過し20tになった場合は、10t車およそ4000台分の疲労が道路に蓄積されるといいます。「軸重の約12乗に比例」するそうです。
「重いクルマは特に、道路橋において舗装の下に位置する『床版(しょうばん)』に大きなダメージを与えます。床版の破損により、その上の舗装面も崩れてくることがあります」(首都高速道路広報)
 このため、重量違反車両の通行に起因し、道路にぽっかり穴が空くこともあるのだそうです。


トラックの過積載など取り締まり 五輪準備進むなか(17/02/14)
49,294 回視聴
ANNnewsCH
2017/02/13 に公開
チャンネル登録 59万
東京オリンピック・パラリンピックの選手村建設が進む東京の晴海地区で、警視庁が工事用のトラックなど大型車の取り締まりを行いました。 中央区の晴海地区では選手村の建設などのため、今後、工事用のトラックなど大型車の通行が増えることが予想されています。[テレ朝news] http://www.tv-asahi.co.jp/ann/


ANNnewsCH
2015/11/09 に公開
チャンネル登録 59万
高速道路に大きなダメージとなる過積載の車両の取り締まりを強化するため、首都圏の高速道路など14カ所で過去最大規模の一斉取り締まりが行われました。 取り締まりが行われたのは、東京、神奈川、千葉、埼玉の高速道路の料金所など14カ所です。
・・・記事の続き、その他のニュースはコチラから!
[テレ朝news] http://www.tv-asahi.co.jp/ann/


最大積載量とは。過積載の危険性や罰金・違反点数

トラックの後方を走っていると最大積載量○○○kgなどと書かれたステッカーが貼ってあるのを見たことがあると思います。最大積載量は一般のドライバーには馴染みのない用語ですが、運送業などに従事するドライバーたちにとっては、業務上とても重要な用語です。ここでは最大積載量について詳しく解説します。
最大積載量とは

最大積載量とはその名の通り、トラックの荷台などに積むことができる荷物の最大重量のことです。最大積載量を超えると大きな事故の原因となり罰則の対象にもなります。
貨物車の場合、車検証には最大積載量と車両総重量が記載されていますので、先に車の重量について解説しましょう。
車の重量には車両重量と車両総重量があります。(詳しくはこちら)
車両重量
車体本体にガソリン(満タン状態)、エンジンオイル(規定量)、冷却水(規定量)、バッテリー、架装(車両などに積載されている装備)などを足した重量のことで、すぐに人が乗って運転できる状態の車の重さのことをいいます。
車両総重量
乗用車の場合、上記の車両重量に加え、乗車定員全員が乗った状態、貨物車の場合、さらに最大積載量を積んだ状態での重さのことをいいます。
トラックなど貨物車の車両総重量の計算式は以下の通りです。
車両総重量の計算式
車両総重量=車両重量+(乗車定員×55kg)+最大積載量
車両総重量=車両全体の重量+乗車定員全員分の体重+最大積載量

最大積載量の求め方
最大積載量は
車両総重量-(車両重量+乗車定員×55kg)=最大積載量
ということになります。
最大積載量=純粋に荷台に積載できる重さ

つまり最大積載量とはトラックやバンといった貨物車が、ガソリンなどが満タン、乗車定員も満員という状態で、車両総重量を超えることなく積載できる荷物の総量のことをいうのです。
乗用車に最大積載量はある?
最大積載量はトラックなど貨物用自動車の車検証には表示されていますが、乗用車にはありません。乗用車の場合は一般的に乗車定員×10Kg程度が最大積載量といわれています。
最大積載量の目安を知ろう

トラックには小型・中型・大型をはじめ、用途によってさまざまなサイズや形状がありますが、トラックのサイズや形状による最大積載量の目安はどのぐらいになるのでしょうか。また増トントラックと減トントラックについても解説します。
小型トラックの場合
小型トラックとは車両重量が2トンから3トントラックのことをいい、普通運転免許でも運転することができるトラックです。最大積載量は通常は3トン未満になります。
中型トラックの場合
中型トラックはトラックメーカーが中型トラックとして売り出した車両をベースにした最大積載量が4トン~8トンくらいのトラックを指すことが多いです。道路交通法上の「中型車」は、車両総重量が5トン以上11トン未満、または最大積載量が3トン以上6.5トン未満のトラックのことをいいます。
大型トラックの場合
大型トラックとは車両総重量が11トン以上で最大25トンのトラックのことをいいます。トラックの中では最もサイズの大きいものになります。最大積載量は6.5トン以上になりますが、大型トラックの場合は特にトレーラーなどさまざまな形状のものがあるので、最大積載量は形状によって大きく違ってきます。
トレーラーの場合
トレーラーは通常のトラックでは運べない大型の荷物や重量物を運ぶためのもので、被牽引自動車ともいいます。最大積載量も通常のトラックよりも多く、鉄道などの構造物や高層ビルの鉄骨などの重量物を運ぶ場合もあり、最大積載量が100トンを超える超大型トレーラーもあります。重量物を運ぶ場合、トレーラーは荷物の内容、通行ルート、通行日時を道路管理者に伝え、「特殊車両の通行許可」を得る必要があります。
ダンプカーの場合
ダンプカーはサイズや種類がさまざまですが、大きく分けると小型・中型・大型の3つに分けることができます。それぞれの最大積載量は各メーカーや車種によって異なるので一概には言えませんが、目安としては、小型の最大積載量は2トン程度、中型の最大積載量は3.5トン程度、大型の最大積載量は9トン程度です。ダンプカーには規格が軽自動車で最大積載量が350kg以下のものもあります。
増トントラックとは
一般のドライバーにとっては馴染みのない用語ですが、増トントラックとは通常の中型トラックよりも積載量を増やしたトラックのことをいいます。中型トラックの最大積載量は3トンからですが、増トントラックなら中型トラックながら最大積載量が6.5トンから8トンまで増やすことができます。また大型トラックと同等の積載量ながら購入費用が大型トラックよりも安いという魅力もあります。ただし自動車税と車検の費用は若干上がり、大型免許も必要になります。
減トントラックとは
トラックは最大積載量が多ければ多いほどよいと考えられがちですが、積載量が少ない方がメリットであることもあります。たとえば小型トラックで、荷物を運ぶ以外の用途で使用していれば、最大積載量を減らしても売り上げには関係しないことがあります。こうした場合は最大積載量を通常よりも少なめにすることで自賠責保険料と自動車税を節約できるのです。ただ自賠責保険料は最大積載量2トンを境に変わるので、2トン以下にすることが肝要です。 減トンをする方法としてはタイヤの強度を下げることがあげられます。トラックのタイヤは最大積載量に応じたタイヤの強度が義務付けられているので、タイヤの強度を2トン以下のトラックと同じにすれば、最大積載量を減らすことができます。
最大積載量はなぜ決まっているの?過積載(かせきさい)の罰則は?

公共の道路や橋は、使用目的によって強度などの基準が設けられ設計されています。しかし、積載量の基準を超えたトラックなどが通行すると、荷物が道路に散乱するリスクや、道路や橋が損傷し、事故が起こりやすくなるリスクがあります。
トラックなどの貨物車両が最大積載量を超えた過積載(かせきさい)の状態で走行すると、ブレーキの利きが悪くなり追突事故が起こりやすくなります。
当然、衝突時の衝撃も重量に比例して大きくなるので、大きな事故の原因になってしまいます。またバランスも悪くなるため、対向車線にはみ出したり、カーブで横転しやすくなったりしてしまいます。このような事態を避けるために車両の最大積載量が決められているのです。
最大積載量を超えると罰則がある?
トラックなどに最大積載量を上回る大量の荷物を積むことは、過積載という違法行為にあたります。
国土交通省によると過積載の大型車両は、通行台数の0.3%ですが、道路橋の劣化に与える影響は全交通の約9割となっています。また、通行する特殊車両の約3割が過積載車両となっています。
過積載をした場合、道路交通法や貨物自動車運送事業法などの法律に基づいて、罰則の対象は車両の運転者だけでなく、運送事業者、荷主にまで及ぶことがあります。
トラックの過積載の反則金等
過積載の割合が5割未満(中・大型トラック)
違反点数
2点(酒気帯び14点)
反則金
3万円
過積載の割合が5割以上10割未満(中・大型トラック)
違反点数
3点(酒気帯び15点)
反則金
4万円
過積載の割合が10割以上(中・大型トラック)
違反点数
6点(酒気帯び16点)
反則金
なし(罰則金のみ)
罰則
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金をはじめ、車両使用停止処分や事業停止処分などのさまざまな罰則に処されることもあるので、決して過積載の状態でトラックなどを走行させてはいけないのです。
出典:警察庁、国土交通省資料、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関資料
最後に

最大積載量はトラックなどに積むことができる最大限の荷物の重さのことですが、最大積載量をオーバーして走行するとさまざまな事故の原因になります。
2018年9月には千葉市の路上で、大型トラックの横転により軽乗用車が下敷きになり、軽乗用車に乗っていた家族が犠牲になるという痛ましい事故がありました。このトラックは総重量に対し、8トン以上の過積載だった疑いがあるとして警察が調べています。
運転中に過積載のトラックを見つけたら、そのトラックのすぐ後ろを走ることを避け、距離をとることが大切です。
※本記事の内容は特段の記載がない限り、チューリッヒの保険商品ではなく、一般的な保険商品の説明です。
※チューリッヒの自動車保険に関する内容について
本記事内で紹介しているチューリッヒの自動車保険に関する内容につきましては、ご契約の保険始期および契約条件によって、ご契約のお客さまに適用されない場合がございます。
必ずお客さまの保険証券、約款、重要事項説明書の記載などをご確認ください。


過積載は荷主にも罰則が適用されます!!
 しない・させない・過積載!
過積載をさせた場合、荷主の責任も追及へ!
再発防止命令・イエローカード・レッドカード


愛知運輸支局 - 国土交通省 地方運輸局
wwwtb.mlit.go.jp/chubu/aichi/kasekisai.htm

1 過積載に対する荷主の措置等 過積載をさせた場合、荷主の責任も追及へ! □荷主の方へ(発注条件が大きく影響を与えます) トラック運送事業者が法令を遵守し、安全で良質なサービスを提供していくためには荷主がムリな発注条件を提示することがない ...
 過積載は荷主にも罰則が適用されます!!
 

 しない・させない・過積載!
過積載をさせた場合、荷主の責任も追及へ!
再発防止命令・イエローカード・レッドカード

過積載をさせた場合、運行管理者の資格取消や事業許可取消につながり、社会的な信頼が失われます。


違反点数、反則金のほかに、民事訴訟で損害賠償責任が生じる場合も。

過積載運行がよくないわけ   
事業停止処分について   
トラックの最大積載量を知ってますか?  

1 過積載に対する荷主の措置等

過積載をさせた場合、荷主の責任も追及へ!

■荷主の方へ(発注条件が大きく影響を与えます)

トラック運送事業者が法令を遵守し、安全で良質なサービスを提供していくためには荷主がムリな発注条件を提示することがないようご協力いただくことが不可欠です。また荷主が事業者に過積載をさせた場合、荷主の責任も厳しく追及されます。
※荷主とは、真荷主のほか、下請事業者に対する元請事業者等利用運送事業者もふくまれます。


●過積載車両の運転の要求等の禁止(道路交通法)
 荷主等は、運転者に対し過積載となることを知りながら、積載物を売り渡したり、引き渡したりしてはいけません(道路交通法第58条の5第1項)、これに違反した荷主等が、反復して過積載の要求をする恐れがあると認められるときは、警察署長から過積載の「再防止命令」(道路交通法第58条の5の第2項)が出されます。

罰則
再発防止命令に違反すると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科せられます。

●協力要請書(イエローカード)、警告書(レッドカード)及び荷主勧告の発動(貨物自動車運送事業法)
違反事業者に対して、貨物自動車運送事業法第33条の規定による過積載違反の行政処分を行う場合、荷主に対しても過積載運行の再発防止等のための協力要請書を発出します。
上記により、過去3年間に2回、協力要請書を発出した荷主に対し、警告書を発出しています。

○国土交通大臣は、貨物自動車運送事業法第64条に基づき、
どうしても過積載しなければ、輸送できない依頼をした場合。
過積載となることがわかっていながら過積載運行を要求した場合。
荷主に対し、再発防止の措置を執るよう勧告します

2 過積載に対する事業者への措置等 

過積載をさせた場合、運行管理者の資格取消や事業許可取消につながり、社会的な信用が失われます。

■事業者の方へ
過積載運行は事業許可の取消につながり、荷主、従業員との信頼関係や社会的信用を失うこととなります。


自動車の使用者に対する主な処分(道路交通法)

 過積載車両に係る公安委員会による指示
過積載運転が行われた場合は、運転者に対して罰則等を適用するとともに、将来における過積載を防止するため、過積載を防止する措置を講ずるべき責任のある使用者に運行管理を改善させる必要があります。
 この場合、公安委員会は車両の運行管理の改善を図るため、自動車の使用者に対し、過積載を防止するため必要な措置を執ることを指示します。


過積載運転に係る自動車の使用制限処分
 自動車の使用者が業務に関し過積載を下命し、又は容認した場合や、上記1.で公安委員会の支持を受けた自動車につき1年以内に再度過積載運転行為が行われた場合には、公安委員会は、自動車の使用者に対し、3ヶ月を超えない範囲内で自動車を運転し又は運転させてはならない旨を命ずることとなります。


罰則
自動車の使用制限命令違反(上記の2.の命令に違反した場合)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自動車の使用制限に関する標章を破損し、汚損し又は取り除いた場合
2万円以下の罰金又は科料
過積載を下命・容認した場合
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金


・公安委員会の指示・指示後の使用制限処分
・過積載に係る背後責任追及状況

指示
指示語の使用制限
3,060両
4件
下命・容認
両罰
教唆・幇助

75
553
10
638

(平成12年・警視庁調べ)
(平成12年警視庁調べ)

トラック運送事業者に対する処分基準(貨物自動車運送事業法)
以下の表の基準により、処分が行われます。


◆違反の回数と日車数

過積載による運送の引き受け
初回
2回目
3回目以降
過積載の程度が5割未満のもの
10日車
30日車
60日車
過積載の程度が5割以上10割未満のもの
20日車
50日車
100日車
過積載の程度が10割以上のもの
30日車
80日車
160日車

(注)それぞれの日車数に違反車両数を乗じて処分日数が決定されます。


◆処分の回数とその内容

初回
2回目
3回目
4回目
5回目
車両停止
車両停止
車両停止
車両停止
許可
取消
-
-
輸送の安全確保命令
輸送の安全確保命令
-
-
-
特別監査

3 過積載に対する運転者への措置等

違反点数、反則金のほかに、民事訴訟で損害賠償責任が生じる場合も。

■運転者の方へ
過積載運行により、事故を起こすと、会社が処分されるだけでなく、民事訴訟法においては運転者に対しても賠償責任が生じることとなります。


●運転者に対する措置(道路交通法)
自動車検査証の提示、重量測定受認義務
過積載を解消するための応急措置
⇒荷物の現場取り下ろし、警察官による通行指示
違反点数及び反則金


超過割合
大型車
普通車
5割未満
2点
3万円
1点
2万5千円
5割以上10割未満
3点
4万円
2点
3万円
10割以上
6点
※懲罰摘要
3点
3万5千円

※6点は免許停止、罰則は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
【過積載運行は・・・・】
重大事故を誘発する過労運転や過積載運行等の違反に関しては、運転者、使用者(トラック運送事業者)だけでなく、荷主の責任も追及されるなど、当該トラック輸送に関係した全ての人に責任が及びます。
●重大事故の原因にもなり、
   制動力の低下やバランスを崩しやすくなります。

●重大事故を引き起こすと、事業経営に重い負担となります。
   死傷者を伴う重大事故を引き起こすと、損害賠償等多大な負担をこうむるばかりではなく、社会的信用を失うこととなります。

●また、車両コストの増大と燃費の低下につながります。
  車両自体の寿命を縮め、ランニンングコストの増大を招き、経営負担増やエネルギーの無駄遣いにつながります。

●その他、環境、道路にも悪い影響を与えます。


【事業停止処分等の概要】
◇事業停止期間
事業停止の発動基準
処分対象
処分日車数
175日車以下
80~265日車
270~355日車
360~495日車
500日車以上

運輸局内の累積点数が30点以下で27点(270日車)以上の違反をした場合
違反営業所
-
-
3日
7日
14日

運輸局内の累積点数が30点超で18点(180日車)以上の違反をした場合
違反営業所
-
3日
7日
14日
(許可取消)

運輸局内の累積点数が50点超となった場合
当該運輸局内の全営業所
3日(累積80点超の場合は許可取消)

※違反点数は運輸局内で合計(累計)されます。
※累計点数が20点を超えると、運輸局より四半期ごとに事業社名が公表されます。
※違反点数の計算方法は、自動車の使用停止日数10日車につき1点となります。

【トラックの最大積載量をご存知ですか?】

トラックの最大積載量とは、自動車検査証の最大積載欄に記載された重量で、この重量を超える積載をすることはできません。この最大積載量は同じ形をしたトラックでもさまざまな装備を行うことにより異なる場合があります。
例えば、平ボデー車で通常最大積載量は4トン(いわゆる4トン車)でも以下の装備を行うと最大積載量は2.5トン程度になります。
・燃料タンクの増設、・ユニック装備、ウィング、冷蔵冷凍機の装着

※このような場合、自動車検査証の記載事項の変更が必要となるとともに、構造等変更検査が必要となることもあります。

■事業者の方へ
過積載運行は事業許可の取消につながり、荷主、従業員との信頼関係や社会的信用を失うこととなります。

自動車の使用者に対する主な処分(道路交通法)

 過積載車両に係る公安委員会による指示
過積載運転が行われた場合は、運転者に対して罰則等を適用するとともに、将来における過積載を防止するため、過積載を防止する措置を講ずるべき責任のある使用者に運行管理を改善させる必要があります。
 この場合、公安委員会は車両の運行管理の改善を図るため、自動車の使用者に対し、過積載を防止するため必要な措置を執ることを指示します。


過積載運転に係る自動車の使用制限処分
 自動車の使用者が業務に関し過積載を下命し、又は容認した場合や、上記1.で公安委員会の支持を受けた自動車につき1年以内に再度過積載運転行為が行われた場合には、公安委員会は、自動車の使用者に対し、3ヶ月を超えない範囲内で自動車を運転し又は運転させてはならない旨を命ずることとなります。


罰則
自動車の使用制限命令違反(上記の2.の命令に違反した場合)
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
自動車の使用制限に関する標章を破損し、汚損し又は取り除いた場合
2万円以下の罰金又は科料
過積載を下命・容認した場合
6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

3 過積載に対する運転者への措置等

違反点数、反則金のほかに、民事訴訟で損害賠償責任が生じる場合も。

■運転者の方へ
過積載運行により、事故を起こすと、会社が処分されるだけでなく、民事訴訟法においては運転者に対しても賠償責任が生じることとなります。


●運転者に対する措置(道路交通法)
自動車検査証の提示、重量測定受認義務
過積載を解消するための応急措置
⇒荷物の現場取り下ろし、警察官による通行指示
違反点数及び反則金


超過割合
大型車
普通車
5割未満
2点
3万円
1点
2万5千円
5割以上10割未満
3点
4万円
2点
3万円
10割以上
6点
※懲罰摘要
3点
3万5千円
※6点は免許停止、罰則は6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金


過積載車両に係る措置命令
www.takaragaike.co.jp/doukou/s0303d.htm

ここより前の条文(第五十二条)へ行く (合図) 第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第三項において同じ)の運転者は、左折し、右折し、転同し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により ...
(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第五十五条第一項ただし書の規定により、又は前条第二項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて逮転することができる。
2 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる。
3 貨物が分割できないものであるため第一項の政令で定める積載重量等の制限又は前項の規定に基づき公安委員会が定める積載重量等を超えることとなる場合において、出発地警察署長が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載重量等を限つて許可をしたときは、車両の運転者は、第一項又は前項の規定にかかわらず、当該許可に係る積載重量等の範囲内で当該制限を超える積載をして車両を運転することができる。
(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号の二〔六月以下の懲役又は十万円以下の罰金〕、第百十九条第一項第二号の一二月以下の懲役又は五万円以下の罰金)、第百二十条第一項第十号の一二五万円以下の罰金〕、第百二十三条(罰金刑又は科料刑)第二項については第百二十一条第一項第七号〔二万円以下の罰金又は科料〕、第百二十三条〔罰金刑又は科料刑〕)


一般質問 - 野田市議会
www.gikai-nodacity.jp/dayori/pdf/190215-3.pdf
小椋 直樹(民主連合). 新元号への準備状況、英語学習にAIロボットを. 導入することについての見解、教職員への色の見. え方に関する研修、消防車両の過積載防止対策. 織田 真理(日本共産党野田市議団). 東海第二原発、公設公営保育所(正規保育士採.

国土交通省における公益通報手続等
www.mlit.go.jp/appli/file000017.html
公益通報者保護制度とは、公益通報(いわゆる内部告発)を行った通報者の保護を定めたものであり、事業者、行政機関等の内部の労働者等が、組織内部の国民の生命、財産等にかかわる法令違反行為を通報したことで、解雇等の不利益取扱いを受けること ...


過積載、2倍以上は即告発 国交省が方針

2014/5/9付



国土交通省は、トラックやトレーラーが重量制限の2倍以上の過積載をしていた場合、発見し次第、運送会社を即座に刑事告発する方針を固めた。過積載は道路や橋を傷め、インフラの老朽化を加速させる要因。トラックの車軸にかかる重さが2倍になった場合、道路の損傷は約4000倍にもなるという。
同省の徳山日出男道路局長は9日、全日本トラック協会の福本秀爾理事長に過積載対策への協力を求める要請文を手渡した。徳山局長は「一部業者の過積載が国民の財産である道路をかなり傷めている」と指摘した。
道路法はトラックなどの総重量(車両、積載物、乗員)を原則20トン以下に制限している。同省は、全国で定期的に取り締まりを実施。これまでは過積載の運送会社を是正指導し、繰り返した場合のみ、警察に通報していた。刑事告発に至る例はなかったという。
今後は、重量制限の2倍以上の過積載をしているトラックなどを発見すれば、運送会社を道路法違反で即時告発する。重量超過が2倍未満のケースは、従来通り、是正指導し、常習的な違反があれば告発する。
同省は同法を改正し、6月からは資料の提出や検査を拒否した業者も告発対象とする。
一方、同省は違反のない優良な会社には、大型トレーラーなど特殊車両の使用許可期間を延長する規制緩和を検討する。
春割実施中!無料期間中の解約OK!
日経電子版が5月末まで無料!


過積載を内部告発する方法を教えて下さい。 -私は、十数年小さな運送会- カスタ ...
https://oshiete.goo.ne.jp › 趣味・アウトドア・車 › 車 › カスタマイズ(車)

ご回答ありがとうございます。 警察に告発した場合、それまで行ってきた過積載について運転手(この場合私)が違反として検挙されてしまうのでしょうか? 免許で生活しているので検挙されてしまうとちょっと困るのですが・・・. 通報する. お礼日時:2008/04/05 05: ...


2019-04-19-overloaded-news


自動車の過積載と最大積載量および罰金と違反点数(記事の元になった資料はすべて2019年4月11日現在のものです)
過積載は荷主、事業者、運転者の三方に罰則を適用
【資料】平成26年5月9日、国土交通省道路局「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」本文と概要
過積載自動監視システム

消防自動車の過積載問題(その原因と対応)overload-problem-of-fire-engine-cause-and-response
2019-04-19-過積載ニュース2019-04-19-overloaded-news
計量法の検定対象機種に新たに追加された自動ハカリに関係する法規定】(編集部)
東京都計量検定所が自動はかりの法規制の説明会2019年3月12日実施
東京都計量検定所主催による自動はかりの法規制に関する説明会を平成 31 年(2019年)年3月12日(火)午後に東京都江東区新砂の東京都計量検定所
2階会議室で開かれた。 対象は計量管理業務に携わる者、自動はかりの製造・修理に携わる者であり、14時30分~16時30分まで二時間の説明であった。
2019年3月6日計量器コンサルタント協会第2回技術研修会「自動捕捉式はかり」の説明を受ける
(資料) 日本の地方の計量協会など【分類2】[a-1]「計量計測データバンク」社会の統計と計量計測の統計
新潟県計量協会が3月6日に13回指定定期検査機関の日の式典施行。役員ほか総参加者31名で指定定期検査機関推進宣言を唱和。
新潟県計量協会が平成31年3月6日(水)第13回指定定期検査機関の日の式典施行
2019年(第17回)計量士全国大会全国大会(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)報道特集-総合編-
2019計量士全国大会写真集-その1-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会写真集-その2-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会写真集-その3-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会写真集-その4-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会写真集-その5-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)
2019計量士全国大会 ユーチューブ 動画集-その1-(2019年2月22日、福岡市の西鉄グランドホテルで開催)

「日本計量新報」今週の話題と重要ニュース(速報版)
計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-

「計量計測データバンク」サイトマップ