指定検定機関の指定取り消し処分のあった後のハカリの検定について
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指定検定機関の指定取り消し処分のあった後のハカリの検定について-計量法違反に対応する行政処分後のハカリの検定-
指定検定機関の指定取り消し処分のあった後のハカリの検定について-計量法違反に対応する行政処分後のハカリの検定-
辻まこと の イラスト。辻まこと - Wikipedia。
7、(タイトル)
指定検定機関の指定取り消し処分のあった後のハカリの検定について-計量法違反に対応する行政処分後のハカリの検定-
(本文)
経済産業省は、計量法第106条第3項において準用する同法第38条第2号の規定に基づき、株式会社エー・アンド・デイ(法人番号8013301048443)の指定検定機関の指定を取り消した。
この処分による製品への影響、および代替となる検定手続きの詳細は以下の通り。
1、影響を受ける業務と製品今回の行政処分は、同社が「指定検定機関」として自社で行っていた特定計量器の検定業務(非自動はかりおよび自動捕捉式はかり)が対象である。
2、影響を受ける製品
検定手続きの変更が必要なもの
a、非自動はかり。
b、取引・証明用に使用する電子天びん、台はかりなど。
c、自動捕捉式はかり(生産ライン等のウェイトチェッカーなど)
d、備考=これらの「修理後の再検定」や「新規検定」を同社に直接依頼することができなくなった。
3、影響を受けない、従来通り使用及び購入できる事例
処分前に実施された検定。すなわち2026年7月14日12:59までに同社が実施した検定結果や証印は有効である。そのまま取引・証明に使用できる。
4、新製品の製造及び販売など。
グループ会社である株式会社A&Dマニュファクチャリングによる「基準適合証印(国の認めた事業者による自主検査合格の証)」を付した製品の製造、およびエー・アンド・デイによる製品販売は従来通り継続されている。
5、代替の検定機関。どこで検定を受ければよいか。
エー・アンド・デイによる自社検定が利用できなくなったため、取引および証明用はかりの検定(新規および修理後の再検定)は、外部機関、公的機関での受検を要する。
6、検定対象の機器代替となる検定実施機関
a、非自動はかり(通常の天びん・台はかり)
各都道府県の計量検定所(公的機関)または、他の指定検定機関修理後の場合は、地域の計量検定所等への持ち込みや出張受検の手続きが必要。
b、自動捕捉式はかり(ウェイトチェッカー等)
経済産業大臣が指定する他の指定検定機関自動はかりの検定に対応している民間の指定検定機関へ依頼する。
7、解説 検定受検の基本的概念はユーザー検定
検定受検の基本的概念は、取引および証明用はかりの検定はメーカーの責任による検定ではなく、ハカリの使用者がその使用の目途・用途、例えば取引および証明に用いる場合にはユーザーの責任において検定を受検することである。受検のための費用は当然ながらユーザーの負担となる。検定に関するその昔の規定と概念は次のようであった。すなわち市場に出す取引および証明用のハカリなど計量器はメーカーの責任で検定を受検する決まりであった。
[資料]
以下は計量法第49条第1項に違反と計量法第106条第3項において準用する同法第38条第2号の規定に基づく経済産業省の行政処分の内容など
経済産業省が指定検定機関の指定を取り消す行政処分
経済産業省は、2026年7月14日付で株式会社エー・アンド・デイに対し、計量法(平成4年法律第51号)に基づく指定検定機関の指定を取り消す行政処分を行い、その旨を同社に通知した。
経済産業省が発表した指定検定機関の指定を取り消す行政処分の概要と取消しの理由は次のとおり。
1、概要
経済産業省は、計量法第106条第3項において準用する同法第38条第2号の規定に基づき、株式会社エー・アンド・デイ(法人番号8013301048443)に対し、指定検定機関の指定を取り消すとともに、その旨を同社に通知しました。
この指定の取消しにより、同社は令和8年7月14日13:00以降、計量法第16条第1項第2号イに基づく検定(非自動はかり及び自動捕捉式はかり)を行うことができなくなります。なお、令和8年7月14日12:59までに同社が実施した検定の結果については有効であり、本件指定の取消しによってその効力に影響が生じるものではありません。
2、取消しの理由
同社においては、特定計量器である質量計の修理を実施するに当たり、本来、検定証印等の除去を伴うべき修理に該当するにもかかわらず、検定証印等の除去を行うことなく修理を行っていた事実が確認されています。この行為は、計量法第49条第1項の規定に違反するものであり、当該違反に関して、同社は、令和8年5月27日付けでさいたま簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、同年6月13日に当該略式命令は確定しています。
以上の事実関係より、同社は、計量法第106条第3項で準用する同法第38条第2号に規定する指定検定機関の指定の取消し事由に該当するためです。
以上が経済産業省が計量法(平成4年法律第51号)に基づく指定検定機関の指定を取り消す行政処分を行い、その旨を同社に通知した内容である。
[解説1]
指定検定機関とは
指定検定機関
計量法では、特定計量器の精度を公的に担保するために、政令で定める特定計量器について、経済産業大臣、都道府県知事、経済産業大臣が指定した者(指定検定機関)等において検定を実施することとしている。
法第16条第1項の規定に基づき、特定計量器を取引又は証明に使用・使用のために所持するためには、原則として、有効な検定証印(法第72条第1項)が付されていなければならないこととされており、法第71条第1項では検定の合格条件として、以下の2つを求めている。
①構造検定(その構造(性能及び材料の性質を含む)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること)
②器差検定(その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと)
騒音計、振動レベル計、濃度計の区分において①構造検定、②器差検定の全ての項目に係る業務を全国規模で行うことができる機関として、(一財)日本品質保証機構(JQA)が指定されている。
令和元年12月20日以降、計量法第106条に関する公示は、官報ではなくウェブサイトに掲載することが可能になっている。
[解説2]
株式会社A&Dホロンホールディングス が2026年7月14日付で発表した当社の連結子会社である株式会社エー・アンド・デイへの行政処分の内容など
以下は株式会社A&Dホロンホールディングスが2026年7月14日付で株式会社エー・アンド・デイ株式会社の案件について発表した内容の全文。
当社連結子会社に対する行政処分に関するお知らせ
当社の連結子会社である株式会社エー・アンド・デイ(本社:東京都豊島区、代表取締役:森島泰信、以下「エー・アンド・デイ」)は、2026年6月16日付で公表いたしました「経済産業省による当社連結子会社への聴聞の通知について」のとおり、2026年7月3日に経済産業省において聴聞手続が行われ、その後、本日、同省より指定検定機関の指定の取消し処分に係る通知を受領しました。
本行政処分により、エー・アンド・デイにおいては、2026年7月14日をもって指定検定機関として実施している特定計量器の検定業務を行うことができなくなります。当該業務につきましては、外部機関への協力要請等を含め必要な対応を進めており、お客さまへの影響を最小限とするべく適切に対応してまいります。
なお、本行政処分は、エー・アンド・デイが指定検定機関として実施する特定計量器の検定業務を対象とするものであり、当社グループ会社である株式会社A&Dマニュファクチャリングにおける基準適合証印を付した製品(検定品)の製造およびエー・アンド・デイによる当該製品の販売については従来どおりです。このため、現時点において販売活動等への影響はございません。
このたびは、お客さまおよび株主の皆さまをはじめとする関係者の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。
当社およびエー・アンド・デイは、本行政処分を厳粛に受け止め、必要な是正措置を確実に実施するとともに、法令遵守の徹底、内部統制およびガバナンスの一層の強化を図り、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。
なお、本件による当社グループの業績への影響は現時点において軽微と見込んでおりますが、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
当該子会社の概要
(1) 名称 株式会社エー・アンド・デイ
(2) 所在地 東京都豊島区東池袋三丁目23番14号
(3) 代表者 森島 泰信
(4) 事業内容 計測・計量機器、医療・健康機器、半導体関連装置の開発、生産、販売
(5) 資本金 50百万円
[解説3]
埼玉県が2025年12月23日に発表した届出製造事業者における計量法違反についてのお知らせ
以下はその内容の全文
届出製造事業者における計量法違反についてのお知らせ-埼玉県 ページ番号:276447掲載日:2025年12月23日。
届出製造事業者における計量法違反についてのお知らせ
1、 計量法違反の概要
株式会社エー・アンド・デイ(所在地:東京都豊島区東池袋三丁目23番14号)は、埼玉県北本市朝日一丁目243番地所在の開発・技術センターにおいて、特定計量器である質量計を修理する際、本来であれば検定証印等の除去が必要となる修理を行っていたにもかかわらず、検定証印等の除去を行わず、計量法第49条第1項に違反した疑いがある。
「特定計量器」とは
計量法に基づき、取引や証明に使用される計量器のうち、適正な計量を確保するために構造や誤差に関する基準が定められているもの。これらは、構造や誤差の基準に合格して検定証印等が付されないと、取引や証明に用いることはできない。一般的な特定計量器として重さを量る質量計がある。
2、 埼玉県の対応
同社に対し、違反により発生した不適正な質量計の迅速かつ確実な是正及び再発防止策の着実な実施に取り組み、是正状況等について報告するよう、厳重注意の行政指導を行った。
是正の対象となる不適正な質量計については、同社のホームページで情報提供しておりますので、同社のホームページをご覧ください。
・株式会社A&Dホロンホールディングス
「当社の連結子会社における公表事案に関するお知らせ」
(https://andholon.com/wp-content/uploads/2025/09/news_20250930_jp.pdf)
[解説4]
「検定証印等の除去が必要となる修理を行っていたにもかかわらず、検定証印等の除去を行わず、計量法第49条第1項に違反した疑い」であった案件の簡易裁判所による罰金50万円という結果と計量行政側の対応
1、本案件は経済産業省計量行政室仁科孝幸室長在任中に発生、令和8年5月27日付けで、さいたま簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、同年6月13日に当該略式命令が確定している。経済産業省による株式会社エー・アンド・デイに対し、計量法(平成4年法律第51号)に基づく指定検定機関の指定を取り消す行政処分は2026年7月14日付であり、2026年7月1日付で猪鼻俊男計量行政室長に変わっている。経済産業省における計量行政に係る行政処分は、さいたま簡易裁判所の法令判断と連動することになった。
2、猪鼻俊男計量行政室長は着任に際して次のような挨拶文を本紙に寄せている。(抜粋)
経済社会が変化していく中でも、「正しく計量し、その結果の信頼性を確保する」という計量制度の使命は変わりません。
計量制度は、経済活動を支える「共通言語」であり、国民生活や社会の信頼を支える重要な基盤です。我が国の近代計量制度は、明治期の度量衡制度から始まり、時代の変化に合わせて制度の整備・発展が重ねられてきました。その歴史に培われた信頼を確実に次世代へつないでいくことが、私たちの使命であると考えております。
そして、その制度の根幹を支えるのは「人」であると考えます。計量制度への信頼を築き、守り続けているのは、人の知識や経験、そして高い倫理観です。我が国には、高い専門知識と豊富な経験を有する計量士をはじめ、多くの方々が計量の現場を支えておられます。皆様一人ひとりの日々の取組みが、計量制度への信頼を支えているものと認識しております。この「信頼」のバトンを、皆様と一緒につなげていけましたら幸甚です。
[資料]
株式会社エー・アンド・デイに対して計量法に基づく行政処分を行いました(METI/経済産業省)
当社連結子会社に対する行政処分に関するお知らせ 会社名 株式会社A&Dホロンホールディングス
https://andholon.com/wp-content/uploads/2026/07/news_20260714_jp.pdf
指定検定機関 (METI/経済産業省)
届出製造事業者における計量法違反についてのお知らせ - 埼玉県
猪鼻俊男経済産業省イノベーション・環境局計量行政室長の着任の挨拶(計量計測データバンク ニュースの窓-410-)
計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-