計量法の解説
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計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(0) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(目次) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(1) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(2) 筆者 高原隆
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-(3) 筆者 高原隆
写真はガソリン計量器
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆
筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。(計量計測データバンク編集部)
(見出し)
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆
(本文)
はじめに----------3
1、 計量法の目的----------4
1-1、計量法の目的とは----------4
1-2、計量法の目的と諸規定----------4
1-3、明示されていない目的----------5
2、定義等----------6
2-1、「計量」と「計量単位」----------6
2-2、「取引」及び「証明」----------7
2-3、「計量器」と「特定計量器」----------10
2-4、製造、改造、修理----------14
2-5、計量器の校正、標準物質、標準物質の値付け----------15
3、計量単位----------18
3-1、メートル条約----------18
3-2、SI単位----------20
3-3、法定計量単位----------22
3-4、非法定計量単位に関する規制----------25
4、適正な計量の実施----------37
4-1、正確な計量----------37
4-2、商品の販売に係る計量----------39
4-3、計量器等の使用----------46
5、定期検査----------53
5-1、定期検査制度----------53
5-2、指定定期検査機関----------69
6、正確な特定計量器等の供給----------81
6-1、正確な計量器の供給----------81
6-2、製造----------82
6-3、修理----------87
6-4、販売----------93
6-5、家庭用特定計量器----------96
6-6、譲渡等の制限----------100
6-7、特殊容器----------101
7、検定等----------110
7-1、検定----------110
7-2、型式承認----------136
7-3、指定製造事業者----------149
7-4、基準器検査----------160
7-5、指定検定機関----------177
8、計量証明の事業----------186
8-1、計量証明事業者制度とは----------186
-1-
8-2、計量証明事業者制度----------188
8-3、計量証明検査----------202
8-4、特定計量証明事業者制度----------210
9、適正な計量管理----------227
9-1、計量士----------227
9-2、適正計量管理事業所----------238
10、計量器の校正等----------247
10-1、トレーサビリティ制度(JCSS)----------247
10-2、公的な計量標準の設定と供給----------254
10-3、民間の計量標準の設定と供給(校正事業者登録制度)----------263
10、雑則----------274
11-1、報告----------274
11-2、立入検査----------278
11-3、計量行政審議会----------287
11-4、地方分権改正----------292
11-5、行政手続と不服申立て----------305
11-6、中央省庁再編(中央省庁等改革)に伴う改正----------313
11-7、その他----------317
-2-
計量法の解説
はじめに
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆
筆者は計量行政職員であり現職時に作成した文章です。その後に計量法令は変更になっており、変更のある部分には編集部で注意書きをしております。また経済産業省の穂オームページに掲載の次のページ計量制度の概要(METI/経済産業省)などで内容を確認してください。(計量計測データバンク編集部)
(見出し)
計量法の解説- 計量法の構造と機能(目的)-筆者 高原隆
(本文)
計量法の解説
はじめに
1、計量法の目的
1-1、計量法の目的とは
1-2、計量法の目的と諸規定
1-2-1、計量の基準を定める
-4-
1-2-2、適正な計量の実施の確保
1-3、明示されていない目的
1-3-1、消費者保護
1-3-2、公害計測の適正化
-5-
2、定義等
2-1、「計量」と「計量単位」
-6-
2-2、「取引」及び「証明」
2-2-1、機械情報産業局長通達
「取引」及び「証明」の解釈については、旧通達(6機局290号)「計量法、計量法施行令、計量法施行規則等の解釈及び運用について」で以下のように示されていた。
1、取引又は証明における計量の定義(法2条2項)
イ、取引における計量
取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいう。工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれない。
計量した物に結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量は、取引における計量に該当する。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取引における計量に該当しない。
ちなみに、法148条(立入検査)においては、通商産業大臣等はその職員に「取引若しくは証明における計量をする者」の工場等に立入り、「特定物象量が表記された特定商品」を検査させることができるとしており、法は「特定物象量が表記された特定商品」を製造する工程における特定物象量の表記のための計量も、取引における計量に該当することを予定している。
ロ、証明における計量
法2条2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は次のとおり。
「公に」とは、公的機関が、又は公的機関に対し、であること。
「業務上」とは、継続的、反復的であること。
-7-
取引又は証明に該当するか否かについては、世の中にある数多くの物事すべてにはっきりした境界が「一定の事実」とは、一定のものが一定の物象の状態の量を有するという事実。
特定の数値までを必ず含むことを有するを要するものでなく、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。一方、「計量上の証明(以下「計量証明」という)(法19条1項1号)」は「取引若しくは証明における計量(法2条2項)」、「非法定計量単位は取引又は証明に用いてはならない(法8条1項)」、「取引又は証明における法定計量単位における計量(法16条、法18条及び、19条1項)」とは異なり、数値を表明することが伴うものである。ただし、おおよその目安を示すものは含まれない。
「真実であることを表明する」とは、真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。
ハ、「取引」と「証明」の相違
商品の内容量について計量結果の表明に関しては、取引当事者間における計量及びその計量結果の表明は取引上の計量のことをいい、取引当事者以外の第三者による計量及びその計量結果の(両者又はいずれか一方の)当事者への表明は証明のことをいう。
ニ、具体的事例
・検察庁における実地検証のための計量
証明における計量に該当する。
・有料体重計
目安程度のものであれば証明における計量に該当しない。
・学校等における体重計
学校、幼稚園、保育所又は福祉施設等の体重測定に使用される非自動はかりであって、その計量値が健康診断票等に示され通知、報告等されるものについては、証明における計量に該当する。
・小包み郵便物及び一般運送事業者の宅配便の取次業者による取次店における料金特定のための計量は、取引における計量に該当する。
・集合住宅における水道メーター等について
水道メーター、温水メーター、ガスメーター、微流量燃料油メーター、積算熱量計、電気計器による取引又は証明における計量には、建物の賃貸借契約に付随して賃貸人と賃借人との間においてなされる取引又は証明における計量も該当する。
したがって、貸ビル、アパート等その集合住宅において一括して水道、温水、灯油、熱、電力等の供給事業者へ支払った料金等を各室の使用量に応じて配分するために用いられるメーターも、取引又は証明上の計量に該当する。
<旧通達6機局290号抜粋>
取引又は証明に該当するか否かについては、世の中にある数多くの物事すべてにはっきりした境界が存在するわけではないため、すべてを明確に区別できるというものではない。従って、こうした曖昧さを伴う境目については、これらの定義や実際の事例について、その都度判断を重ねていくことにより帰納的に解釈していくべきものと考えられている。
この旧通達については、地方分権により平成12年に廃止され現在では法的拘束力を伴わないが、現在においても概ねこの判断基準に基づいて解釈されているのが現状である。
-8-
2-2-2、具体的事例
-9-
・スポーツにおける表示
2-2-3、みなし証明
2-3、「計量器」と「特定計量器」
(特定計量器)
1)タクシーメーター
2)質量計
イ、非自動はかり
ⅰ、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が10mg以上であって、目盛標識の数が100以上のもの(ⅱ又はⅲに掲げるものを除く。)
ⅱ、手動天びん及び等比皿手動はかり(表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が10mg以上のもの)
ⅲ、自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
ロ分銅(表す質量が10mg以上のもの)
ハ定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。)
[計量計測データバンク編集部 註]
本稿を執筆時においては質量計は イ、非自動はかり だけが特定計量器でしたが、その後に自動ハカリの一部が特定計量器に追加されました。その内容は次のとおりです。紫色の文字です。
計量法における計量器の規制の概要(事業者向け)(METI/経済産業省)
質量計のうち、次に掲げるもの
イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目量標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。)
手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最 小の変化をいう。)が十ミリグラム以上のもの
自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。)
ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの
ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅
2-3-1、特定計量器の範囲
選定基準
対象とされないもの
2-3-2、特定計量器の規制体系
法的効果
(2) 特定計量器のうち一定のもの
-13-
a) 製造等における基準適合義務(法53条)
b)検定証印等を付していないものについての譲渡等の制限(法57条)
(3) 特定計量器の製造、修理又は販売の事業を行う者
a) 事業の届出(法40条、46条、51条)
b)検査義務(法43条、47条)
c) 販売事業者の遵守事項(法52条)
d) 製造等における基準適合義務(法53条)
e) 検定証印等を付していないものについての譲渡等の制限(法57条)
[計量計測データバンク編集部 註]
計量制度とその法規制は逐次変わる増す。本稿編集時点からの変更を 計量制度の概要(METI/経済産業省) などを通じて確かめて、確かな計量の実施に就溶けてください。
(じべーじに続く)
1) については、政令(単位令6条)により、「日本国内に住所又は居所を有しない者」及び「アメリカ合衆国軍隊及び国際連合の軍隊等」が関与する取引又は証明が該当する。
(じべーじに続く)
計量制度の概要(METI/経済産業省)
計量法における単位規制の概要
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の届出について
非法定計量単位による目盛等を付した計量器の販売の承認について
計量法における計量器の規制の概要
特定計量器に関する規制の概要
家庭用特定計量器(体重計・調理用はかり)に関する規制の概要
計量士(国家試験・資格認定・登録)
適正計量管理事業所制度
計量法における商品量目制度の概要(特定商品(食品など)の量目公差・内容量表記など)
特殊容器(丸正びん)制度
計量証明の事業
計量標準
法定計量における国際整合化の推進(国際法定計量機関)
普及啓発(計量記念日)
(以上202603-27,編集作業終了点)
2026-03-28-structure-and-function-and-purpose-of-the-measurement-law-
計量計測トレーサビリティのデータベース(サブタイトル 日本の計量計測とトレーサビリティ)
2019-02-05-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)
2019-02-07-1-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-2-
2019-02-07-2-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-
計量計測トレーサビリティのデータベース(計量計測トレーサビリティ辞書)-3-
2019-02-07-3-database-of-measurement-measurement-traceability-measurement-news-