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計量計測データバンク ニュースの窓-300-
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計量計測データバンク ニュースの窓-300-
計量法と指定定期検査機関に関する資料集

計量計測データバンク ニュースの窓-300-
計量法と指定定期検査機関に関する資料集


計量計測データバンク ニュースの窓 目次

計量計測データバンク ニュースの窓-300-

計量計測データバンク ニュースの窓-300-計量法と指定定期検査機関に関する資料集

計量計測データバンク ニュースの窓 目次



計量法 ハカリ 指定定期検査機関(調査のキーワード)
AI による概要
計量法における「指定定期検査機関」とは、都道府県知事や特定市町村長が指定した民間企業などのことで、計量法で定められた「はかり」の定期検査業務を、行政に代わって行うことができます。
指定定期検査機関の役割:
定期検査の実施:はかりの定期検査を行い、その結果を証明します。
検査手数料の徴収:定期検査にかかる手数料を徴収します。
使用状況調査:はかりの使用状況に関する実態調査を行います。
その他関連業務:定期検査に関連する業務を幅広く行います。
指定定期検査機関制度の目的:
民間企業の力を活用することで、定期検査の効率化やサービス向上を図ることを目的としています。
国や地方公共団体の負担を軽減し、より効果的な計量管理体制を構築することが期待されています。
指定の条件:
経済産業省令で定める基準を満たす必要があります。
指定は、3年を下らない期間ごとに更新が必要です。
その他:
定期検査は、はかりを取引や証明に使用する際に、2年に1回受けることが義務付けられています。
計量士による「代検査」という制度もあり、計量士が検査を行い、届け出れば、定期検査が免除される場合もあります。
茅野市における指定定期検査機関:
茅野市を含む長野県内では、長野県計量協会が指定定期検査機関として、はかりの定期検査業務を行っています。
参考情報:
長野県計量協会: [Link: 長野県計量協会 https://www.pref.nagano.lg.jp/keiryo/index.html]
長野県ホームページ: [Link: 長野県ホームページ https://www.pref.nagano.lg.jp/keiryo/index.html]

2015年11月04日XML
何故できないか解明の鍵がわかる。「ハカリの定期検査の完全実施を期すため」の方策についての議論。関東甲信越地区計量団体協議会(平成27年度)
https://plaza.rakuten.co.jp/syokota/diary/201511040008/


計量 指定定期検査機関(調査キーワード)
AI による概要
 計量における「指定定期検査機関」とは、計量法に基づき、都道府県知事や特定市町村の長から指定を受けた民間事業者で、定期検査を行う機関のことです。これは、計量法の定める定期検査業務を、民間事業者が行うことを可能にする制度です。
指定定期検査機関の役割:
1、計量法で定められた特定計量器(はかり、分銅、おもりなど)の定期検査を行う。
1、都道府県や特定市町村から委託を受けて、定期検査を実施する。
1、計量器の適正な使用を確保し、取引や証明における正確な計量を支える。
指定定期検査機関の制度導入の背景:
 計量法の改正により、民間活力の導入が図られ、指定定期検査機関制度が創設された。
これにより、定期検査の効率化や、受験者へのサービス向上を目指している。

定期検査の対象となる計量器:
1、非自動はかり、分銅、おもり、
皮革面積計などが対象となる。
1、取引や証明に使用される計量器が対象となる。

その他:
1、計量証明事業者として登録されている場合や、新品のはかり(一定条件あり)は検査が免除される場合がある。
1、指定定期検査機関は、都道府県や特定市町村によって指定される。
1、指定を受けるには、計量法に定められた要件を満たす必要がある。
例えば、一般社団法人兵庫県計量協会は、兵庫県から指定定期検査機関の指定を受けている。


指定定期検査機関(調査キーワード)
AI による概要
指定定期検査機関とは、計量法に基づき、都道府県知事や特定市町村の長によって指定された機関で、取引や証明に使用される特定計量器の定期検査を行うことができる機関のことです。
指定:
 都道府県知事や特定市町村の長は、計量法に基づき、定期検査業務を行おうとする者の申請に基づいて、指定定期検査機関を指定します。
業務:
 指定定期検査機関は、都道府県や特定市町村に代わって、取引や証明に使用される特定計量器の定期検査を行います。
対象:
 例えば、非自動はかり、分銅、おもりなどが対象となります。
目的:
 定期検査は、はかりなどの計量器が正確に機能していることを確認し、取引や証明における公正さを保つために行われます。
義務:
 商店や病院などで取引や証明に使用されるはかりは、2年に1度、法定の定期検査を受けることが義務付けられています。
大阪府の例:
 大阪府では、一般社団法人大阪府計量協会が指定定期検査機関として指定されています。


指定定期検査機関制度(調査キーワード)
AI による概要
 指定定期検査機関制度とは、計量法に基づき、都道府県知事などが一定の要件を満たす民間企業を指定し、はかりなどの定期検査業務を委託できる制度です。これにより、定期検査の効率化やサービス向上を図ることが期待されています。
制度の概要:
民間活力の導入:
 自治体が指定した民間企業(指定定期検査機関)に、定期検査業務を委託する制度です。
指定要件:
 指定を受けるには、計量法で定められた要件を満たす必要があります。
業務委託:
 自治体は、指定定期検査機関に定期検査に関連する業務を委託します。
業務内容:
 定期検査の事前準備、集合検査、未受検者への対応、追加検査、台帳整理などが含まれます。
自治体の役割:
 自治体は、指定や事前調査の受理、計量士による代検査の受理、未受検者への指導などを行います。
指定定期検査機関の役割:
 定期検査の実施:委託された業務範囲内で、はかりなどの定期検査を行います。
 検査結果の証明:検査に合格した計量器には、検査済証を付与します。
 関連業務の実施:検査手数料の徴収、使用状況調査、通知、分銅の校正なども行います。
メリット:
効率化:地方自治体の負担を軽減し、定期検査を効率的に実施できます。
サービス向上:受検者への利便性向上や、よりきめ細やかな対応が期待できます。
民間企業の活用:民間企業のノウハウや技術を活用することで、検査の質を向上させることができます。
 指定定期検査機関制度は、計量法の規定に基づき、計量器の適正な使用を確保するための重要な制度です。


計量法 指定定期検査機関制度(調査キーワード)
AI による概要
 計量法における指定定期検査機関制度とは、都道府県知事や特定市町村長が、一定の要件を満たす民間企業などを指定し、はかりなどの定期検査業務を委託できる制度です。これにより、定期検査の効率化や住民サービスの向上が期待されています。
指定定期検査機関制度の概要
制度の目的:
 計量法に基づく定期検査業務を民間活力で実施することで、検査の効率化や住民サービスの向上を図ることを目的としています。
指定:
 都道府県知事や特定市町村長が、計量法で定められた要件を満たす民間企業などを指定します。
業務委託:
 指定された機関(指定定期検査機関)は、定期検査に関連する業務を都道府県知事などから委託されます。
業務内容:
 指定定期検査機関は、検査の事前準備、集合検査、未受検者への対応、追加検査、台帳整理などを行います。
自治体の役割:
 自治体は、指定や検査結果の受理、未受検者への指導などを行います。
指定定期検査機関制度のメリット
効率化:民間企業の専門知識やノウハウを活用することで、検査業務の効率化が期待できます。
住民サービスの向上:検査時期や場所の選択肢が増えたり、検査結果の通知が迅速化されたりするなど、住民サービスの向上が期待できます。
コスト削減:自治体は、検査業務を委託することで、コスト削減につながる可能性があります。
指定定期検査機関制度の例
群馬県:群馬県ホームページによると、指定定期検査機関制度を導入し、民間企業に定期検査業務を委託しています。
大阪市:大阪市のウェブサイトによると、指定定期検査機関制度を導入し、はかりの定期検査などを委託しています。
福岡市:福岡市のウェブサイトによると、指定定期検査機関を指定し、定期検査業務を委託しています。
その他
計量法:
指定定期検査機関制度は、計量法に基づいて運用されています。
指定検定機関:
計量法には、指定定期検査機関の他に、指定検定機関制度もあります。指定検定機関は、特定計量器の検定を行う機関です。
計量証明検査機関:
計量証明検査機関は、計量証明事業を行うための検査を行う機関です。


指定定期検査機関制度の課題 問題点(調査キーワード)
AI による概要
 指定定期検査機関制度は、計量法に基づき、民間企業などが行政に代わって定期検査を行うことができる制度です。この制度には、検査の公平性や専門性、検査結果の信頼性など、いくつかの課題が指摘されています。
指定定期検査機関制度の課題・問題点:
検査の公平性・独立性:
 民間企業が検査を行うため、検査結果の信頼性や公平性に対する懸念があります。特定の業者に検査を偏在させないための仕組みが必要となります。検査機関と販売業者との癒着や、検査結果の改ざんなどの不正行為が発生するリスクも考慮する必要があります。
検査の専門性:
 検査を行う計量士の質や経験にばらつきがある可能性があります。検査技術の維持・向上や、新たな計量器への対応が課題となります。
検査結果の信頼性:
 検査結果に対する消費者の信頼を確保するための、客観的な評価基準や監視体制が必要です。検査結果の不具合や誤りがあった場合の対応や責任の所在を明確にする必要があります。
検査コスト:
 検査費用が、事業者や消費者にとって負担となる場合があります。検査費用を抑えつつ、検査の質を維持するための工夫が必要です。
制度の運用:
 検査機関の指定や監督に関する手続きが煩雑である場合があります。検査結果の報告や管理が適切に行われない場合、制度の目的が達成されない可能性があります。
その他:
 代検査(計量士による検査)との関係や、検査頻度、検査対象となる計量器の種類など、制度全体の最適化が求められます。
 これらの課題を踏まえ、指定定期検査機関制度をより効果的かつ信頼性の高いものにするためには、検査の公平性、専門性、信頼性を確保するための仕組みを構築し、検査コストを適切に管理することが重要です。また、制度の運用に関する透明性を高め、関係者間の連携を強化することが求められます。


指定定期検査機関返上(調査キーワード)
AI による概要
 指定定期検査機関がその指定を返上するとは、計量法に基づく定期検査を行う機関としての指定を自主的に辞退することを意味します。返上には、所定の手続きが必要で、大阪市のウェブサイトによると、経済産業大臣への申請が必要です。

指定定期検査機関とは
 指定定期検査機関とは、計量法に基づき、都道府県知事などが実施する特定計量器(はかりなど)の定期検査を、民間企業などが代わって行うことができる制度における指定を受けた機関のことです。

返上の理由
 指定定期検査機関が指定を返上する理由としては、以下のようなものが考えられます。
1、事業の戦略変更:検査事業からの撤退や、他の事業への注力など。
1、制度変更への対応:計量法の改正や検査基準の変更など。
1、経営上の理由:採算が合わない、検査体制の維持が困難など。

返上手続き
 指定定期検査機関が指定を返上する際には、経済産業省のウェブサイトによると、以下の手続きが必要となります。
 経済産業大臣への返上申請:大阪市のウェブサイトによると、指定定期検査機関は、経済産業大臣に指定の返上を申請する必要があります。
 返上理由の提示:申請時には、返上する理由を具体的に説明する必要があります。
 必要な書類の提出:経済産業省のウェブサイトによると、返上申請に必要な書類を提出する必要があります。
 経済産業大臣による審査:提出された書類に基づき、経済産業大臣が審査を行います。
 指定の失効:審査の結果、指定が失効します。

返上後の影響
 指定定期検査機関が指定を返上した場合、その機関は定期検査を行うことができなくなります。宮城県のウェブサイトによると、定期検査は、都道府県知事などが改めて行うことになります。

その他
 計量法では、定期検査を受けなかった場合や、不合格の計量器をそのまま使用した場合、罰則が科せられる場合があります。


指定定期検査機関制度と都道府県 特定市の態度 問題点(調査キーワード)
AI による概要
 指定定期検査機関制度は、計量法に基づき、都道府県知事などが指定した民間事業者(指定定期検査機関)が、取引や証明に使用する計量器(特定計量器)の定期検査を行う制度です。この制度における都道府県と特定市の態度、および問題点について解説します。

指定定期検査機関制度とは
 計量法では、はかりなどの特定計量器は、2年ごとに定期検査を受けることが義務付けられています。この定期検査は、本来、都道府県知事や特定市町村長が行うものですが、指定定期検査機関に指定された民間事業者が、これらの業務を代行する制度です。これにより、行政の負担軽減や、より効率的な検査体制の構築が期待されています。

都道府県・特定市の態度
都道府県:多くの都道府県では、指定定期検査機関制度を導入し、民間事業者に検査業務を委託しています。これにより、人員や費用の削減、検査の効率化を図っています。
特定市:特定市も同様に、指定定期検査機関制度を活用しています。しかし、一部の自治体では、検査業務を全て自ら行うことを選択している場合もあります。これは、地域の実情や、検査体制への考え方の違いによるものです。

問題点
検査の公平性・信頼性:指定定期検査機関の選定基準や検査方法が適切でない場合、検査の公平性や信頼性が損なわれる可能性があります。
検査結果のばらつき:指定定期検査機関によって、検査方法や基準にばらつきが生じる可能性があります。これにより、検査結果の信頼性が低下する可能性があります。
検査の質の維持:指定定期検査機関の検査員の技術レベルや、検査機器の精度が一定水準に保たれている必要があります。検査の質が低下すると、計量器の不具合を見逃す可能性があり、取引や証明の公正さを損なう可能性があります。
情報公開の不足:指定定期検査機関の指定状況や検査結果に関する情報が十分に公開されていない場合、透明性が欠如し、住民の不信感につながる可能性があります。
地域格差:特定の地域に指定定期検査機関が集中し、他の地域では検査が受けにくい状況が発生する可能性があります。

解決策
指定基準の明確化:指定定期検査機関の指定基準を明確にし、公平性・透明性を確保する必要があります。
検査方法の統一化:検査方法や基準を統一し、検査結果のばらつきを抑える必要があります。
検査員の育成:検査員の技術レベルを向上させるための研修や資格制度を設ける必要があります。
情報公開の徹底:指定状況や検査結果に関する情報を積極的に公開し、住民の理解と信頼を得る必要があります。
地域バランスの考慮:特定の地域に偏らないよう、指定定期検査機関の配置を検討する必要があります。

 指定定期検査機関制度は、計量制度の効率化に貢献する一方で、上記のような問題点も抱えています。これらの問題点を解決し、制度の適切な運用を図ることが、計量制度の信頼性を維持するために重要です。


指定定期検査機関制度の県と特定市の利用割合(調査キーワード)
AI による概要
 指定定期検査機関制度における、都道府県と特定市の利用割合に関する具体的な数値データは、一般的に公開されていません。しかし、制度の概要から、利用割合に関する一般的な傾向を把握することは可能です。

指定定期検査機関制度とは
 計量法に基づき、取引や証明に使用される特定計量器(はかり、タクシーメーターなど)の定期検査を、都道府県知事の指定を受けた民間事業者(指定定期検査機関)が行うことができる制度です 大阪市によると。

利用割合に関する傾向
都道府県と特定市の役割分担:計量法では、都道府県が計量検定所を設置し、特定市町村は計量検査所を設置することができます。都道府県と特定市町村は、それぞれ自らの管轄区域内で定期検査を実施しますが、指定定期検査機関を利用することも可能です 計量法に基づく制度について説明しています。
指定定期検査機関の役割:指定定期検査機関は、都道府県知事の指定を受けて、定期検査を行う民間事業者です 経済産業省によると。
利用割合の変動要因:都道府県や特定市の予算、人員体制、地域の実情などによって、指定定期検査機関の利用割合は変動します。計量器の種類や使用頻度、設置場所などの状況によって、定期検査の実施方法や利用機関が異なる場合があります。
例えば、トラックスケール(台貫)の場合、都道府県の計量検定所、特定市の計量検査所、指定定期検査機関、または計量士による代検査を受ける必要があります www.steerlink.co.jpによると。
情報公開の状況:指定定期検査機関の利用状況に関する具体的な数値データは、各都道府県や特定市町村のウェブサイトや公開資料で確認できる場合があります。

まとめ
 指定定期検査機関制度における、都道府県と特定市の利用割合は、一概には言えません。各自治体の状況や計量器の種類、使用状況によって異なり、公開されている情報も限られています。しかし、制度の仕組みから、都道府県と特定市町村は、自ら定期検査を実施するだけでなく、指定定期検査機関を利用することも可能であり、その利用割合は変動しうることが分かります。



指定定期検査機関制度利用の都道府県と特定市(調査キーワード)
AI による概要
 指定定期検査機関制度は、計量法に基づき、都道府県知事や特定市町村長が指定した民間企業などが、行政に代わって特定計量器の定期検査を行う制度です。この制度により、効率的な計量管理が可能になります。

指定定期検査機関とは
 指定定期検査機関は、計量法で定められた要件を満たした民間企業や団体で、都道府県知事や特定市町村長から指定を受け、定期検査を実施します。

定期検査とは
 定期検査は、取引や証明に使用される特定計量器(はかりなど)が正確であることを確認するために、定期的に行われる検査です。計量法では、特定計量器の所有者は、都道府県知事や特定市町村長、またはその指定を受けた機関による定期検査を受けることが義務付けられています。

利用する都道府県と特定市
 指定定期検査機関制度は、全国の都道府県と、政令指定都市、中核市、特例市などの特定市で利用されています。これらの自治体は、自ら定期検査を行うか、指定定期検査機関に委託して検査を実施します。

指定定期検査機関の役割
 指定定期検査機関は、主に以下の業務を行います:はかりの定期検査、検査手数料の徴収、使用状況に関する調査、検査結果の通知と証明書発行、 分銅の校正。

指定定期検査機関の指定と更新
 指定定期検査機関は、経済産業省令で定められた基準を満たす必要があり、指定の有効期間は3年を下らない期間です。期間満了後も検査業務を継続するには、更新の手続きが必要です。

定期検査の免除
 計量証明事業者の登録や、適正計量管理事業所の指定を受けている場合、または新品のはかり(一定条件あり)を使用している場合は、定期検査が免除される場合があります。

その他
 特定計量器の検定に合格したものは、検定証印が付され、使用者はこれを取引や証明に使用する必要があります。違反した場合は罰則が適用される場合があります。



指定検定機関(METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/shiteikenteikikan.html

指定検定機関
計量法では、特定計量器の精度を公的に担保するために、政令で定める特定計量器について、経済産業大臣、都道府県知事、経済産業大臣が指定した者(指定検定機関)等において検定を実施することとしております。
法第16条第1項の規定に基づき、特定計量器を取引又は証明に使用・使用のために所持するためには、原則として、有効な検定証印(法第72条第1項)が付されていなければならないこととされており、法第71条第1項では検定の合格条件として、以下の2つを求めております。
①構造検定(その構造(性能及び材料の性質を含む)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること)
②器差検定(その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと)

 騒音計、振動レベル計、濃度計の区分において①構造検定、②器差検定の全ての項目に係る業務を
全国規模で行うことができる機関として、(一財)日本品質保証機構(JQA)が指定されています。

令和元年12月20日以降、計量法第106条に関する公示は、官報ではなくホームページに掲載することが可能になりましたので以下のリンクからご確認頂けます。

→公示一覧(令和7年2月25日現在)
計量法第159条第1項第8号の規定に基づく公示
→計量法第106条第2項の規定に基づく公示
計量法第106条第2項の規定による届出に関する公示

器差検定を中心に行う指定検定機関
自動はかり等の検定を実施する機関として器差検定を中心とした指定検定機関の指定を行っております。
現在指定されている「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和7年7月16日現在)
○指定検定機関指定の申請の考え方(第7版)
 「器差検定を中心とした指定検定機関」の申請を準備・検討されている方に向けて、
 その申請にあたっての必要な書類や要件の考え方を示す資料です。
 第7版は、指定検定機関の業務に関連する事項(「拠点」、「検定を実施する者」、「検定手数料」等」)の
 解釈の明確化や用語の修正などの所要の修正を行いました。
指定検定機関指定の申請の考え方(第7版)
新旧対照表
○指定検定機関等が有すべき技術的能力の基準(電気計器に係る場合を除く。)についてのガイドライン
 省令で規定する指定検定機関の指定の基準等を明確化した資料です。
 この度、「器差検定を中心とした指定検定機関」制度の導入等を踏まえて内容を見直しましたので、
 指定の申請を検討する際には以下をご参照ください。
指定検定機関等が有すべき技術的能力の基準(電気計器に係る場合を除く。)についてのガイドライン
○指定検定機関の申請書類の手引(第3.3版)
「器差検定を中心とした指定検定機関」の指定の申請をお考えの方に向けて、必要な申請書類について、より具体的に説明した資料です。
申請に当たってはご一読下さい。
第3.2版は、業務規程と品質マニュアルとの関係を明確化するなどの所要の修正を行いました。
指定検定機関の申請書類の手引(第3.3版)
〇指定検定機関講習
 産総研計量研修センターにて行う指定検定機関講習については、同センターサイト内の「お知らせ」をご確認ください。
産業技術総合研究所 計量研修センター



指定定期検査機関制度について - 群馬県ホームページ(計量検定所)
指定定期検査機関制度について 群馬県計量検定所 更新日:2022年12月1日
1.概要
新計量法の施行(平成5年11月1日)により、民間活力の導入が図られ、指定要件を具備した場合、自治体から民間へ業務委託できる「指定定期検査機関制度」が創設されたことから、定期検査のより一層の効率化、受験者へのサービス向上を図るため、平成15年4月から一般社団法人群馬県計量協会を指定定期検査機関として指定し実施しています。
対象計量器:計量法施行令第10条に規定する非自動はかり、分銅及びおもり
検査方法:現在県で実施している集合検査方式
対象地区:当面特定市を除く県内市町村(ただし、計量士による代検査部分を除く。)
2.指定定期検査機関制度について
従来、定期検査は都道府県知事又は特定市町村の長が行うこととされ、これに計量士が行う代検査制度を取り入れて、適正な計量の実施の確保が図られてきました。
 平成5年11月施行の計量法では民間活力の導入を図るため、知事や特定市町村の長の指定により、一定の公益法人に定期検査を行わせることができる「指定定期検査機関制度」が取り入れられ、より円滑な定期検査の実施が可能となりました。
 そして、平成13年4月1日から施行された計量法では、公益法人に限らず民間企業の参入を可能とし、また、事業の休廃止が知事の認可から知事への届出に変更されました。
3.検査の実施
 平成15年3月18日に指定され、平成15年4月より実施されています。

4.指定定期検査機関制度導入後の検査方法等
検査方法
 県が実施していた検査方法を踏襲しています。
県が行う業務
 告示、事前調査の受理、計量士による代検査届の受理及び未受検者に対する行政指導を行ってます。
指定定期検査機関が行う業務
 定期検査に係る事前準備、集合検査、未受検者の確認指導、追加検査及び台帳整理等を行っています。
※特定市町村計量法により、都道府県知事が行う計量器の検査業務等の一部について行う市町村のことを言います。
 政令(計量法施行令)では地方自治法に基づく特例市(群馬県では前橋市、高崎市、伊勢崎市(平成19年から)、太田市(平成19年から)の4市)や政令指定都市、中核市のほか、23の特定市町村(平成19年6月現在)が指定されています。

関連リンク
特定計量器の定期検査について
「取引・証明以外用」表示のあるはかりにはご注意下さい

このページに関するお問い合わせ先
産業経済部計量検定所代表
〒379-2152前橋市下大島町81-13
Tel:027-263-2436 Fax:027-263-3142


特定計量器定期検査 - 群馬県ホームページ(計量検定所)
特定計量器定期検査 群馬県計量検定所 更新日:2022年12月1日

 検定に合格した計量器も使用している間に誤差が生じるので、取引や証明に使用されるはかりは、県内市町村の協力を得て定期検査を2年に1回行っています。この検査に合格したはかりには、定期検査合格シールが貼られます。
 なお、平成15年4月から、県知事の指定を受けた指定定期検査機関(一般社団法人群馬県計量協会)が、県に代わって検査を実施しています。

定期検査合格シール画像

※シール画像において、「2019・4」は2019年4月に検査を行ったことを表しています。

定期検査スケジュール
令和奇数年の実施区域
沼田市、藤岡市、富岡市、多野郡、甘楽郡、利根郡、佐波郡

令和偶数年の実施区域
桐生市、館林市、渋川市、安中市、みどり市、北群馬郡、吾妻郡、邑楽郡

<参考:定期検査手数料表>

※特定市町村である前橋市、高崎市、伊勢崎市及び太田市の区域については、それぞれの市が行っています。

※計量トレーサビリティの根拠とするには、日本校正サービス制度(JCSS)による登録をうけた事業者へ校正を依頼し、JCSSマーク付きの校正証明書を発行してもらってください。

<「トレーサビリティ」とは>
不確かさがすべて表記された切れ目のない比較の連鎖によって、決められた基準に結びつけられ得る測定結果又は標準の値の性質。基準は通常、国家標準または、国際標準。(JISZ8103:2000計測用語より引用)

関連リンク
特定計量器の検定について
指定製造事業者について(基準適合証印の説明)
指定定期検査機関について(群馬県計量検定所)
「取引・証明以外用」表示のあるはかりにはご注意下さい
群馬県内市町村計量担当課名簿
日本校正サービス制度(JCSS)

このページに関するお問い合わせ先
産業経済部計量検定所代表
〒379-2152前橋市下大島町81-13
Tel:027-263-2436 Fax:027-263-3142




新潟県計量協会が3月6日に13回指定定期検査機関の日の式典
(本文)
一般社団法人新潟県計量協会は平成31年3月6日(水) 午後2時30分から第13回「指定定期検査機関の日」の催しを三条市の餞心亭おゝ乃で実施した。同協会は新潟県および県内の特定市から定期検査機関として指定を受けて、県内の大多数のハカリなどの定期検査を実施している。3月6日は新潟県から平成18年3月6日指定されて定期検査機関になった日である。この日を協会として「指定定期検査機関の日」に定めて役員と事業従事者一同が定例の会合を開いている。会合では定期検査の実施状況や改善点を話し合いをしている。第13回「指定定期検査機関の日」のこの日も1時間20分という時間枠一杯まで意見を交わした。
 会議の最後には出席者全員で「指定定期検査機関推進宣言」を唱和することを続けている。この日も前会長で相談役の金森博氏、会長の金井哲郎氏、川口勉氏、鴇(とき)崎光男氏、宮田康雄氏、大平岳郎氏の各副会長、田村卓氏、高森武志氏の各理事、監事の田邊敏夫氏、協会顧問の捧(ささげ)安文氏、計量士部会の塩崎利平氏、同じく佐藤達男氏らの12名に加えて検査従事者の計量士13名、アシストエンジニア、検査アシスタント、協会技師、協会書記の17名、さらに事務局の2名、総参加者31名で指定定期検査機関推進宣言を唱和した。
指定定期検査機関の日」の催しの内容
第13回「指定定期検査機関の日」の催しは会議と宣言の唱和の第一部と反省会の名による懇親会の二部構成。
 第一部の式次第は次のとおり。午後2時半開会、午後3時50分閉会。
1、開会
2、開会のあいさつ 会長金井哲郎氏
3、出席者紹介
4、議長選出 議長に「定期検査機関の日」実行委員長の大平岳郎氏を選出、議長あいさつ
5、議事
(1)平成30年度計量器定期検査実施報告
(2)平成31年度計量器定期検査実施予定
6、意見交換 高性能ハカリの検査について、ほか
7、「指定定期検査機関推進宣言」を全員で唱和
発声者は島田茂和氏(計量士)、五十嵐一人士(計量士)、早川忠孝氏(計量士、協会技師)
8、閉会のあいさつ 副会長宮田康雄氏
9、閉会
 第二部の式次第は次のとおり。午後4時開会、午後6時閉会。
1、開宴
2、開宴のあいさつ 実行委員長大平岳男氏
3、乾杯の音頭 副会長川口勉氏
4、中締め 監事田邊敏夫氏
5、閉会
指定定期検査機関推進宣言の文章
一般社団法人新潟県計量協会は計量法の制度
による指定定期検査機関として国民生活に寄与 することに誇りを持ち、次のことを宣言する。
一、私たちは常に使命感をもって業務に従事し公正な検査を行う。
一、 私たちは常に技術の研鑽に努め業務規定を遵守し受検者の信頼を確立する。
一、 私たちは常に社会貢献の理念を持ち続け熱意をもって計量の精度と安全の基盤を担う指定定期機関の任務を遂行する。
新潟県計量協会が3月6日に13回指定定期検査機関の日の式典施行
何故できないか解明の鍵がわかる。「ハカリの定期検査の完全実施を期すため」の方策についての議論。関東甲信越地区計量団体協議会(平成27年度)
(本文)
 日本の計量行政にかかわってハカリの定期検査、適正計量管理事情所におけるハカリなどの管理業務、品質にかかわって計量管理などを実施している人々、そして計量器を製造し、販売し、その管理と修理事業に従事する人々の会合が開かれた。
 この会合は関東甲信越地区計量団体協議会(平成27年度)であり、東京都計量協会の当番によって平成27年10月23日(金)午後に東京都台東区の「浅草ビューホテル」に関係者200名ほどが参加した。長野県、山梨県、新潟県、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都の計量協会が持ち回りで開いている会合であり、次年度は神奈川県の当番。
議題2
ハカリの定期検査の完全実施を期すために
(計量法19条に基づく定期検査の実施の徹底について)
 提案趣旨の説明は東京都計量協会専務理事の北野芳男氏が行い、同協会職員30数名の知恵を集めて定期検査の実施の徹底に努めたい旨、説明文に添える発言をした。
 ほかの案件が一つであったためこの議題に多くの意見が出された。ここには計量法の目的である適正な計量の実施の確保の根幹になっているハカリの定期検査の完全実施実現に遠く及ばない現実を変えていく決意が漲(みなぎ)っている雰囲気が醸成されていた。
 計量行政の目下の大問題でありハカリの定期検査の実施率が下がっていくことになると、法と現実の乖離(かいり)が顕著になって計量行政を根幹から揺るがす事態になりかねないという危惧が議論に熱を帯びさせた。
 ハカリの定期検査実施が低下しているのは地方分権一括法の施行のおりに計量行政を機関委任事務から自治事務に移行させたことによって、国から交付されて回されるはずの計量行政費用が不当にも少なくされていて、実務を担当する職員が減らされたあげくに計量行政の実務を担うための知識と技術を持たない者が他の職務と兼務するという事態が幾つも見られるようになった。
 大きな人員を要していた計量検定所あるいは計量検査所などでは人員が削減される傾向が急速に進行している。かつて情熱豊かに計量行政を推進していた計量検定所でも専門職員は居なくなり、質量計などの基準器検査ができない状態にある。また計量検定所でハカリの検定の実施する能力がないために、地方の計量協会職員がこれをしているという計量法違反の状態も出現している。そうしたことが法規違反であることを知らない計量協会幹部がハカリの検定を実施していることを公の場で説明するという事態を「ここまで堕ちたか」と単純に語ることはできない。
 計量行政が機関委任事務であったころには中央官庁の担当職員が実施状況を監査するために計量検定所を訪れることがなされていた。自治事務になった計量行政ではこの監査がなくなっていて地方公共団体の責任で計量法令に適応した行政事務が行われているか自らが判断する。ところがハカリの定期検査をはじめとして計量行政の実務としての事務内容に疎い状態が地方公共団体にはある。疎い振りをして余所ではやっていないのだから自分のところでもやらないで行こう、とう判断を「積極的」にしている節がある。このようなことが重なってハカリの定期検査ほか計量行政は機関委任事務時代からは大きく後退しており、お世辞にも「安全・安心」な状態ではない。
 地方公共団体が実施すべき計量法の定めによるハカリの定期検査業務の責務を知らない、知らないから実態としてこの業務をサボるということが進行している。
 このようなことがあっての「ハカリの定期検査の完全実施を期すため」の議題であり、その議論である。
 新潟県計量協会専務理事捧保文(ささげやすふみ)氏。(発言の大要は次のとおり)
 ハカリの定期検査検査の実施率を上げるためには、当該ハカリがどこにどのくらいあるか分かっていることが大事だ。計量行政はこれまで県の検定所が新潟県内の市町村に依頼して調査をしてきた。その調査を徹底すること、そしてその内容が定期検査の実施につながるように精密度を上げることが重要である。
 新潟県計量検定所の職員は減員されているからこそ定期検査対象のハカリの所在場所を把握するために一層工夫しなければならず、このために新潟県内の市町村の担当者にどれが検定対象のハカリであるか理解させる説明やそのための講習をすることが求められる。
 ハカリの販売事業が登録制であったころには再登録のために10年ごとに計量検定所と計量協会が連携した講習を実施していて、ここで取引証明にかかるハカリがどのような内容のものであるか説明できていた。
 これが届出制に変更になってからは一度届け出ればあとはそのままで、知識の供与ということは実際にはできていない。県内の計量器販売届出事業者に対して講習を実施しようとして二百社に案内を出すと参加するのは十社ほどであり、その十社は日ごろから計量法令の知識習得に熱心な事業者ということである。そのような事情のために現在は定期的な講習会は行っていない。
 病院や学校などに納入するハカリの多くは取引証明にかかるものであるが、納入事業者にはこの方面の知識が不足しているために検定証印がついていないものが安いからとこちらを納品していることが多い。ここには計量法に違反しても大したことはないという意識も働いているものと思われる。全体として由々しき状態にある。

東京都計量検定所所長戸谷嘉孝(とたによしたか)氏。(発言の大要は次のとおり)
(文章未掲載)


新潟県計量協会が3月6日に13回指定定期検査機関の日の式典
(本文)
一般社団法人新潟県計量協会は平成31年3月6日(水) 午後2時30分から第13回「指定定期検査機関の日」の催しを三条市の餞心亭おゝ乃で実施した。同協会は新潟県および県内の特定市から定期検査機関として指定を受けて、県内の大多数のハカリなどの定期検査を実施している。3月6日は新潟県から平成18年3月6日指定されて定期検査機関になった日である。この日を協会として「指定定期検査機関の日」に定めて役員と事業従事者一同が定例の会合を開いている。会合では定期検査の実施状況や改善点を話し合いをしている。第13回「指定定期検査機関の日」のこの日も1時間20分という時間枠一杯まで意見を交わした。
 会議の最後には出席者全員で「指定定期検査機関推進宣言」を唱和することを続けている。この日も前会長で相談役の金森博氏、会長の金井哲郎氏、川口勉氏、鴇(とき)崎光男氏、宮田康雄氏、大平岳郎氏の各副会長、田村卓氏、高森武志氏の各理事、監事の田邊敏夫氏、協会顧問の捧(ささげ)安文氏、計量士部会の塩崎利平氏、同じく佐藤達男氏らの12名に加えて検査従事者の計量士13名、アシストエンジニア、検査アシスタント、協会技師、協会書記の17名、さらに事務局の2名、総参加者31名で指定定期検査機関推進宣言を唱和した。
指定定期検査機関の日」の催しの内容
第13回「指定定期検査機関の日」の催しは会議と宣言の唱和の第一部と反省会の名による懇親会の二部構成。
 第一部の式次第は次のとおり。午後2時半開会、午後3時50分閉会。
1、開会
2、開会のあいさつ 会長金井哲郎氏
3、出席者紹介
4、議長選出 議長に「定期検査機関の日」実行委員長の大平岳郎氏を選出、議長あいさつ
5、議事
(1)平成30年度計量器定期検査実施報告
(2)平成31年度計量器定期検査実施予定
6、意見交換 高性能ハカリの検査について、ほか
7、「指定定期検査機関推進宣言」を全員で唱和
発声者は島田茂和氏(計量士)、五十嵐一人士(計量士)、早川忠孝氏(計量士、協会技師)
8、閉会のあいさつ 副会長宮田康雄氏
9、閉会
 第二部の式次第は次のとおり。午後4時開会、午後6時閉会。
1、開宴
2、開宴のあいさつ 実行委員長大平岳男氏
3、乾杯の音頭 副会長川口勉氏
4、中締め 監事田邊敏夫氏
5、閉会
指定定期検査機関推進宣言の文章
一般社団法人新潟県計量協会は計量法の制度
による指定定期検査機関として国民生活に寄与 することに誇りを持ち、次のことを宣言する。
一、私たちは常に使命感をもって業務に従事し公正な検査を行う。
一、 私たちは常に技術の研鑽に努め業務規定を遵守し受検者の信頼を確立する。
一、 私たちは常に社会貢献の理念を持ち続け熱意をもって計量の精度と安全の基盤を担う指定定期機関の任務を遂行する。
新潟県計量協会が3月6日に13回指定定期検査機関の日の式典施行
何故できないか解明の鍵がわかる。「ハカリの定期検査の完全実施を期すため」の方策についての議論。関東甲信越地区計量団体協議会(平成27年度)
(本文)
 日本の計量行政にかかわってハカリの定期検査、適正計量管理事情所におけるハカリなどの管理業務、品質にかかわって計量管理などを実施している人々、そして計量器を製造し、販売し、その管理と修理事業に従事する人々の会合が開かれた。
 この会合は関東甲信越地区計量団体協議会(平成27年度)であり、東京都計量協会の当番によって平成27年10月23日(金)午後に東京都台東区の「浅草ビューホテル」に関係者200名ほどが参加した。長野県、山梨県、新潟県、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、東京都の計量協会が持ち回りで開いている会合であり、次年度は神奈川県の当番。
議題2
ハカリの定期検査の完全実施を期すために
(計量法19条に基づく定期検査の実施の徹底について)
 提案趣旨の説明は東京都計量協会専務理事の北野芳男氏が行い、同協会職員30数名の知恵を集めて定期検査の実施の徹底に努めたい旨、説明文に添える発言をした。
 ほかの案件が一つであったためこの議題に多くの意見が出された。ここには計量法の目的である適正な計量の実施の確保の根幹になっているハカリの定期検査の完全実施実現に遠く及ばない現実を変えていく決意が漲(みなぎ)っている雰囲気が醸成されていた。
 計量行政の目下の大問題でありハカリの定期検査の実施率が下がっていくことになると、法と現実の乖離(かいり)が顕著になって計量行政を根幹から揺るがす事態になりかねないという危惧が議論に熱を帯びさせた。
 ハカリの定期検査実施が低下しているのは地方分権一括法の施行のおりに計量行政を機関委任事務から自治事務に移行させたことによって、国から交付されて回されるはずの計量行政費用が不当にも少なくされていて、実務を担当する職員が減らされたあげくに計量行政の実務を担うための知識と技術を持たない者が他の職務と兼務するという事態が幾つも見られるようになった。
 大きな人員を要していた計量検定所あるいは計量検査所などでは人員が削減される傾向が急速に進行している。かつて情熱豊かに計量行政を推進していた計量検定所でも専門職員は居なくなり、質量計などの基準器検査ができない状態にある。また計量検定所でハカリの検定の実施する能力がないために、地方の計量協会職員がこれをしているという計量法違反の状態も出現している。そうしたことが法規違反であることを知らない計量協会幹部がハカリの検定を実施していることを公の場で説明するという事態を「ここまで堕ちたか」と単純に語ることはできない。
 計量行政が機関委任事務であったころには中央官庁の担当職員が実施状況を監査するために計量検定所を訪れることがなされていた。自治事務になった計量行政ではこの監査がなくなっていて地方公共団体の責任で計量法令に適応した行政事務が行われているか自らが判断する。ところがハカリの定期検査をはじめとして計量行政の実務としての事務内容に疎い状態が地方公共団体にはある。疎い振りをして余所ではやっていないのだから自分のところでもやらないで行こう、とう判断を「積極的」にしている節がある。このようなことが重なってハカリの定期検査ほか計量行政は機関委任事務時代からは大きく後退しており、お世辞にも「安全・安心」な状態ではない。
 地方公共団体が実施すべき計量法の定めによるハカリの定期検査業務の責務を知らない、知らないから実態としてこの業務をサボるということが進行している。
 このようなことがあっての「ハカリの定期検査の完全実施を期すため」の議題であり、その議論である。
 新潟県計量協会専務理事捧保文(ささげやすふみ)氏。(発言の大要は次のとおり)
 ハカリの定期検査検査の実施率を上げるためには、当該ハカリがどこにどのくらいあるか分かっていることが大事だ。計量行政はこれまで県の検定所が新潟県内の市町村に依頼して調査をしてきた。その調査を徹底すること、そしてその内容が定期検査の実施につながるように精密度を上げることが重要である。
 新潟県計量検定所の職員は減員されているからこそ定期検査対象のハカリの所在場所を把握するために一層工夫しなければならず、このために新潟県内の市町村の担当者にどれが検定対象のハカリであるか理解させる説明やそのための講習をすることが求められる。
 ハカリの販売事業が登録制であったころには再登録のために10年ごとに計量検定所と計量協会が連携した講習を実施していて、ここで取引証明にかかるハカリがどのような内容のものであるか説明できていた。
 これが届出制に変更になってからは一度届け出ればあとはそのままで、知識の供与ということは実際にはできていない。県内の計量器販売届出事業者に対して講習を実施しようとして二百社に案内を出すと参加するのは十社ほどであり、その十社は日ごろから計量法令の知識習得に熱心な事業者ということである。そのような事情のために現在は定期的な講習会は行っていない。
 病院や学校などに納入するハカリの多くは取引証明にかかるものであるが、納入事業者にはこの方面の知識が不足しているために検定証印がついていないものが安いからとこちらを納品していることが多い。ここには計量法に違反しても大したことはないという意識も働いているものと思われる。全体として由々しき状態にある。

東京都計量検定所所長戸谷嘉孝(とたによしたか)氏。(発言の大要は次のとおり)
(文章未掲載)




指定検定機関(METI/経済産業省)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/shiteikenteikikan.html

指定検定機関
計量法では、特定計量器の精度を公的に担保するために、政令で定める特定計量器について、経済産業大臣、都道府県知事、経済産業大臣が指定した者(指定検定機関)等において検定を実施することとしております。
法第16条第1項の規定に基づき、特定計量器を取引又は証明に使用・使用のために所持するためには、原則として、有効な検定証印(法第72条第1項)が付されていなければならないこととされており、法第71条第1項では検定の合格条件として、以下の2つを求めております。
①構造検定(その構造(性能及び材料の性質を含む)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること)
②器差検定(その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと)

 騒音計、振動レベル計、濃度計の区分において①構造検定、②器差検定の全ての項目に係る業務を
全国規模で行うことができる機関として、(一財)日本品質保証機構(JQA)が指定されています。

令和元年12月20日以降、計量法第106条に関する公示は、官報ではなくホームページに掲載することが可能になりましたので以下のリンクからご確認頂けます。

→公示一覧(令和7年2月25日現在)
計量法第159条第1項第8号の規定に基づく公示
→計量法第106条第2項の規定に基づく公示
計量法第106条第2項の規定による届出に関する公示

器差検定を中心に行う指定検定機関
自動はかり等の検定を実施する機関として器差検定を中心とした指定検定機関の指定を行っております。
現在指定されている「器差検定を中心とした指定検定機関」(令和7年7月16日現在)
○指定検定機関指定の申請の考え方(第7版)
 「器差検定を中心とした指定検定機関」の申請を準備・検討されている方に向けて、
 その申請にあたっての必要な書類や要件の考え方を示す資料です。
 第7版は、指定検定機関の業務に関連する事項(「拠点」、「検定を実施する者」、「検定手数料」等」)の
 解釈の明確化や用語の修正などの所要の修正を行いました。
指定検定機関指定の申請の考え方(第7版)
新旧対照表
○指定検定機関等が有すべき技術的能力の基準(電気計器に係る場合を除く。)についてのガイドライン
 省令で規定する指定検定機関の指定の基準等を明確化した資料です。
 この度、「器差検定を中心とした指定検定機関」制度の導入等を踏まえて内容を見直しましたので、
 指定の申請を検討する際には以下をご参照ください。
指定検定機関等が有すべき技術的能力の基準(電気計器に係る場合を除く。)についてのガイドライン
○指定検定機関の申請書類の手引(第3.3版)
「器差検定を中心とした指定検定機関」の指定の申請をお考えの方に向けて、必要な申請書類について、より具体的に説明した資料です。
申請に当たってはご一読下さい。
第3.2版は、業務規程と品質マニュアルとの関係を明確化するなどの所要の修正を行いました。
指定検定機関の申請書類の手引(第3.3版)
〇指定検定機関講習
 産総研計量研修センターにて行う指定検定機関講習については、同センターサイト内の「お知らせ」をご確認ください。
産業技術総合研究所 計量研修センター



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